東京都広域団体認定訓練助成金
- 補助上限額
- —
- 補助率
- —
- 主な対象
- 人材育成
東京都広域団体認定訓練助成金(東京都広域団体認定訓練助成金)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
東京都広域団体認定訓練助成金は、3都道府県以上にまたがる中小企業の団体が行う「認定職業訓練」の運営費を、東京都が半分まで助成する制度
東京都広域団体認定訓練助成金は、職業能力開発促進法にもとづいて知事の認定を受けた職業訓練(認定訓練)を、複数の都道府県にまたがって実施している中小企業事業主の団体、またはその連合団体に対して、訓練の運営にかかった費用の一部を助成する制度です。支給の根拠は、雇用保険法第63条第1項第1号と雇用保険法施行規則第121条で、東京都の「広域団体認定訓練助成金支給要綱」(平成10年9月28日制定、令和元年10月1日改正)が細目を定めています。
最初に、位置づけを確認しておきます。これは、個々の会社が設備や広告に使える一般的な補助金ではありません。申請できるのは「広域団体」だけで、助成の対象は、団体が運営する認定訓練の経費です。会社が単独で従業員を研修に出す場合や、東京都内だけで訓練を行う団体は、別の制度(東京都事業内職業訓練事業補助金)の側になります。この記事では、東京都産業労働局雇用就業部が令和8年4月に発行した「補助金事務手引」の広域団体の章と、同じ冊子に収録された支給要綱の全文を読んだ内容にもとづいて、仕組み、金額の考え方、対象経費、申請の流れ、つまずきやすい点を整理します。
制度の骨格を、先に表で示します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の種類 | 助成金(雇用保険二事業の助成金。融資ではない) |
| 実施機関 | 東京都産業労働局雇用就業部(窓口は管轄の職業能力開発センター) |
| 対象者 | 広域的に認定訓練を実施する中小企業事業主の団体、またはその連合団体 |
| 助成対象 | 認定訓練の運営に要した経費(1号から5号まで) |
| 助成額 | 対象経費の合計の2分の1(全国団体は3分の2)と、別表の単価で計算した額の、いずれか低い額 |
| 募集の時期 | 前期分の支給申請は毎年10月1日から10月末日、後期分は4月1日から4月末日 |
| 今回の公募期間 | 2026年10月1日から10月30日 |
| 問い合わせ先 | 東京都産業労働局雇用就業部能力開発課 03-5320-4718(手引の発行元として記載されたダイヤルイン) |
この制度はだれが使えるのか。「広域団体」の条件を順に確かめる
広域団体とは、支給要綱の第1で、構成員が2以上の都道府県にわたる中小企業事業主の団体、またはその連合団体と定められています。さらに、助成の対象とする訓練は、3都道府県以上の労働者を対象にしたものに限られます。団体の構成員の3分の2以上が中小企業事業主であることも、要綱の用語の定義にあります。
手引の「助成金支給要件」は、次の7つの確認事項にまとめられています。1つでも満たせないと、助成の対象になりません。
| 確認する項目 | 求められる内容 |
|---|---|
| 訓練生の数 | 長期間の訓練課程は1訓練科につき3人以上、短期間の訓練課程は1コースあたり3人以上。全国団体は年間でおおむね20,000人日以上 |
| 訓練生の雇用先 | 訓練生の3分の2以上が、団体の構成員、または団体を構成する団体の構成員である中小企業事業主に雇用されていること(残りは構成員以外の中小企業の従業員でもよい) |
| 事業所の所在地 | 3都道府県以上にわたること。同じ都道府県の事業所に所属する訓練生が、おおむね2分の1未満であること |
| 訓練の遂行能力 | 訓練組織、設備、計画、開始時期などから見て、認定訓練を的確に行えると認められること |
| 経理の体制 | 予算執行の責任者が決まっており、経理組織が整っていて、経理を明確かつ適正に行えること |
| 経費の証明 | 訓練にかかった経費の額を明らかにする書類を整えていること |
| 出席率 | 在籍する訓練生の延べ出席率が80%を下回らないと見込まれること |
手引には、読み違えやすい点に注釈がついています。「おおむね2分の1未満」は、59%台まで可とされています。つまり、東京の事業所の訓練生が全体の6割に届かなければ、この条件は満たされます。「中小企業事業主」の定義は、事業内職業訓練事業の補助金と同じです。要綱では、資本金が3億円以下(小売業・飲食店・サービス業は5,000万円以下、卸売業は1億円以下)、または常時雇用する労働者が300人以下(小売業・飲食店は50人以下、卸売業・サービス業は100人以下)の事業主とされています。
出席率の計算では、手引の注釈が細かく指定しています。在籍訓練生から退職者と退校者を除き、未修了者、再履修者、事業主、雇用されていない人、大企業に雇用されている人は含めて計算します。助成金の対象にならない人も、出席率の分母には入れる、ということです。
どんな場合は助成されないのか。不支給要件の読み方
支給要件を満たしていても、次のいずれかに当たると支給されません。手引の「不支給要件」と、要綱の第3の2に書かれています。
| 不支給になる場合 | ポイント |
|---|---|
| 雇用保険二事業助成金の不正受給 | 不正に支給を受けた、または受けようとして、不支給にされた日・取り消された日から5年が経っていない場合 |
| 不正受給に関わった役員 | 不正行為に関与した者が、広域団体の役員等になっている場合 |
| 労働保険料の未納 | 申請日の属する年度の前年度より前の保険年度の労働保険料を納めていない場合(申請日の翌日から2か月以内に納付した場合は除かれる) |
| 労働関係法令の違反 | 申請日の前日から1年前までの間に違反があった場合 |
| 風俗営業等に関する団体 | 接待飲食等営業や性風俗関連特殊営業に関わる業務に従事する人を対象に訓練を行う団体など |
| 暴力団関係の団体 | 暴力団が実質的に経営を支配している団体、またはそれに準ずる団体 |
| 暴力主義的破壊活動の団体 | 破壊活動防止法に定める暴力主義的破壊活動を行った、または行うおそれがある団体等に属している場合 |
| 倒産 | 申請日または支給決定日の時点で倒産している場合(再生手続・更生手続の申立てをして事業継続の見込みがある団体は除く) |
| 公表への不同意 | 不正受給が発覚したときに団体名等が公表されることに、同意していない場合 |
実務で気をつけたいのは、労働保険料の未納です。手引は「前年度より前のいずれかの保険年度」と書いています。毎年度の概算保険料ではなく、過去の年度に未納がないかを、申請前に事務局で確認しておく必要があります。また、公表への同意は、申請書と一緒に出す「支給要件確認申立書」(様式第2号)で確認される項目です。
いくら助成されるのか。「2分の1」と「単価」の低いほうで決まる
助成額の決まり方は、手引の「助成金額」と、要綱の第5に書かれています。
| 比べる2つの金額 | 内容 |
|---|---|
| 金額その1 | 助成対象経費の合計の2分の1(全国団体は3分の2) |
| 金額その2 | 別表1(全国団体は別表2)に定めた、訓練の種類・課程ごとの単価で計算した合計額 |
| 助成額 | 金額その1とその2の、いずれか低い額 |
つまり、実際にかかった経費が大きくても、助成額は単価で計算した額が天井になります。逆に、単価で計算した額が大きくても、経費の2分の1までしか出ません。申請前に、この2つを必ず両方計算してください。
令和8年度の単価は、手引の別表1に「令和8年度改定後の額」として載っています。
| 職業訓練の種類 | 訓練課程 | 助成金の額(令和8年度改定後) |
|---|---|---|
| 普通職業訓練 | 普通課程 | 1訓練生あたり 36,000円 |
| 普通職業訓練(短期課程) | 職業能力開発促進法施行規則の別表第4に係るもの | 1人1コースあたり 43,000円 |
| 普通職業訓練(短期課程) | 同規則の別表第5に係るもの | 1人1コースあたり 28,900円 |
| 普通職業訓練(短期課程) | 上記以外で建設以外の訓練科 | 1人1単位あたり 6,400円 |
| 普通職業訓練(短期課程) | 上記以外で建設の訓練科 | 1人1単位あたり 9,600円 |
普通課程の金額は、4月から9月末までに終了する訓練と、10月から翌年3月末までに終了する訓練に、それぞれ対応する額とされています。短期課程のうち「1単位あたり」の訓練は、訓練の集合時間数に応じて単位数が決まります。要綱の別表では、12時間以上15時間以内(規則別表第3に係るものは10時間以上)が1単位、16時間から25時間が2単位、26時間から40時間が3単位、41時間から60時間が4単位、61時間から80時間が5単位と進み、701時間以上は14単位です。
全国団体向けの別表2は、要綱の本文では、普通課程が1訓練科あたり1,774,000円と1訓練生あたり38,000円、1訓練施設あたりの訓練生募集経費・臨時教務職員配置経費・訓練生定着促進経費がそれぞれ88,000円、短期課程が別表第4で1人1コースあたり71,500円、別表第5で46,800円、その他が1人1単位あたり12,800円と書かれています。ただし、手引の別表1が令和8年度に改定されているのに対して、要綱本文に載る別表の額は旧い額のままです(別表1の旧額は、普通課程32,250円など)。全国団体の最新の単価は、申請前に、東京都の窓口で確認してください。
計算するとどうなるか。仮の数字での計算例
次の例は、仕組みを理解するための仮の数字です。実際の団体の数字ではありません。
| 想定 | 内容(仮の数字) |
|---|---|
| 団体 | 4つの県にまたがる事業協同組合(全国団体ではない) |
| 訓練 | 建設以外の分野の短期課程。1コースの集合時間が30時間(3単位) |
| 訓練生 | 修了した人が20人 |
| 対象経費の合計 | 講師謝金、教室借上費、教材費などで、120万円(仮) |
| 計算の手順 | 結果(仮の数字) |
|---|---|
| 経費の2分の1 | 120万円 × 1/2 = 60万円 |
| 単価で計算した額 | 6,400円 × 3単位 × 20人 = 384,000円 |
| 助成額 | 低いほうの384,000円 |
この例では、経費の2分の1(60万円)より、単価で計算した額(38.4万円)のほうが低くなります。このため、助成額は38.4万円です。経費の総額が大きい訓練では、こうした「単価の天井」が当たるのが普通だと考えて、資金計画を立てるのが安全です。なお、助成の対象になるのは訓練を修了した訓練生(出席率80%以上)だけです。ここでは、20人全員が修了した前提で計算しています。
助成の対象になる訓練生は、だれか
手引では、訓練を修了した人(出席率80%以上)のうち、次のアからオのいずれかに当たる訓練生を、助成の対象としています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 中小企業事業主に雇用される人 | 雇用保険の被保険者であること |
| 未就職卒業者等 | 訓練開始時に45歳未満で、未就職卒業者、またはフリーター等(過去5年以内に、おおむね3年以上継続して正規雇用されたことがない人) |
| 45歳以上の中高年齢者 | 定年退職者を含み、再就職の準備のために訓練を受けたい人 |
| 職場復帰を希望する人 | 出産・育児等を終えて、元の職場等に復帰する準備として訓練を受けたい人 |
| 一人親方等 | 建築大工・左官などの一人親方で、労災保険の特別加入者 |
反対に、助成の対象にならない訓練生も具体的に書かれています。未修了者(出席率80%未満)、事業主(雇用保険に入っていない役員等を除く)、同じ訓練を過去に修了した再訓練生、退職者・退校者、途中から入った中途入校生、大企業に雇用されている人です。ただし、事故や病気などのやむを得ない事情で訓練を中断し、同じ訓練をもう一度受ける場合は、再訓練生でも対象になります。
実務で見落としやすいのは、中途入校生と、大企業の従業員です。団体の訓練に、構成員でない大企業の従業員が参加していても、その人の分は助成の対象にはなりません。一方、訓練生の総数に占める割合の条件(3分の2以上が構成員の中小企業の従業員)には、数えられます。名簿の作り方によって、条件の確認が変わるため、入校時に雇用先の区分を記録しておくと、後の申請が楽になります。
どの経費が助成の対象になるのか。1号から5号までの線引き
助成の対象経費は、訓練計画書(または変更届)に載った、集合訓練に直接必要な経費に限られます。交付申請書に書いた経費でも、実績報告のときに領収書などで支払いの事実を確認できなければ、対象になりません。団体と構成事業主との間で契約がある場合は、算出の根拠を確認したうえで対象になります。
| 区分 | 内容 | 対象になる主な経費 | 対象外の例 |
|---|---|---|---|
| 1号経費 | 指導員・講師・教務職員の謝金や手当 | 指導員・講師の謝金(時間単価×持ち時間数、所得税控除前の額)、教務職員の給与・手当(年間総所得金額×訓練専従率、または時間単価×従事時間数) | 事務費、交通費、会費類、振込手数料、保険料、計画書にない講師への謝金、謝金規定に基づかない謝金、承諾書を取っていない講師への謝金、分散訓練・特別講座分の謝金、事務職員経費 |
| 2号経費 | 建物の借上げ・維持、機械器具等の整備 | 教室借上費、光熱水費、備品費(単価1万円以上2万円未満)、修繕費、機械器具借上費 | 共益費・管理費、事務室の借上費、補助事業者と同一名義人の建物の借上費、訓練を行っていない日の借上費、訓練専用でない備品、機械器具の運搬費 |
| 3号経費 | 指導員の研修、訓練生の合同学習 | 指導員研修旅費、訓練生合同学習費(引率する指導員・講師・教務職員の分も対象) | 校長・管理者会議、担当者連絡会、訓練事務研修ブロック会議、海外で行うもの、通常の教室や実習室でできる合同学習 |
| 4号経費 | 教科書その他の教材 | 教科書費、教材費(原則単価1万円未満の消耗品)、教材用印刷消耗品費 | 団体が自作した教科書の一般販売価格での代金、送料、未修了者の分、予備分、事務用品、訓練後に個人のものになる物 |
| 5号経費 | 管理運営 | 救急薬品等の購入費、修了証書の作成費、訓練生募集経費・連絡通信費・会議資料作成費 | 構成事業主以外との連絡費、東京都との連絡費。単独事業主は募集経費・連絡通信費の対象外 |
この線引きで、問い合わせが多くなりそうなのは、次のところです。
| 迷いやすい点 | 手引の扱い |
|---|---|
| 単価が高額な謝金 | 時間単価が非常に高額な場合や、訓練生の数に対して講師の数が著しく多い場合は、一部が対象外になることがある |
| 構成事業所の従業員が講師を務めたとき | 指導員・講師個人に支払ったことが確認できる場合にのみ対象。団体に支払った場合は確認できない |
| 単価1万円以上の消耗品 | ウィッグなど、性質上消耗品とされるものは、金額によらず4号経費(教材費)に計上する |
| 単価2万円以上の備品 | 購入した年度に、2号経費として申請する。備品の管理は手引の別の箇所で定められている |
| オンライン訓練の物品 | 必要な物品は備品費で申請する。マイク・イヤホンなど単価1万円未満のものは教材費 |
| 感染症対策の物品 | アクリル板などは4号経費。フェイスシールド・消毒液・体温計などは救急医薬品等購入費として5号経費 |
| 教科書・修了証書の複数年度分 | 一括購入した場合、購入した年度に全額が対象。ただし修了証書の翌年度以降に使う分は、消耗品受払簿に記載して保管する |
| 教務職員の人数 | 原則1名分。専門課程・普通課程で訓練生が100名を超える場合に、2名分まで |
要綱は、5号経費の但し書きで、1号と3号以外の人件費、税金、会費類、献金、保険料、個人の所有になるもの(軽微なものを除く)は、助成の対象にしないと定めています。たとえば、団体の事務局職員の給与は、教務職員に当たらない限り、対象にならないことになります。
申請から入金までは、どう進むのか
助成金の申請は、年度の訓練が終わったあとにします。手引の「助成金関係事務のスケジュール」を、時期ごとに表にします。
| 時期 | やること | 提出先・備考 |
|---|---|---|
| 4月 | 認定職業訓練事業計画書を出し、助成金の交付希望を表示する。あわせて、申請見込額報告書(様式14)を2部提出する | 管轄の職業能力開発センター |
| 4月から9月 | 前期の訓練を実施する(終了するもの) | 前期は、4月から9月末までに終了した訓練が対象 |
| 10月1日から10月末日 | 前期分の支給申請書を出す | 管轄の職業能力開発センター経由で知事に提出 |
| 10月から翌年3月 | 後期の訓練を実施する | 10月から3月末までに終了した訓練が対象 |
| 翌年4月1日から4月末日 | 後期分の支給申請書を出す | 同上 |
| 支給決定後 | 決定通知を受け、助成金を請求する | 雇用就業部に請求書等を提出 |
見込額報告書の書き方にも、決まりがあります。認定訓練を行う予定がない期間でも、前期分と後期分の両方を提出します。該当がない分は、報告書の上部の余白に「該当なし」と書きます。報告書の「助成の対象となる訓練の実施期間」は、「助成の対象となる訓練の終了日」と読み替えます。普通課程は、9月末日と3月末日に訓練が終わっていなくても、それぞれ終了したものとみなして報告します。代表者の押印も必要です。
支給申請書に添える書類は、次のとおりです。
| 書類 | 補足 |
|---|---|
| 広域団体認定訓練助成金支給申請書(様式15-1) | 申請の本体 |
| 同 別紙(様式15-2) | 内訳 |
| 訓練経費の決算(様式15-3) | 収入と支出を、費目に分けて示す |
| 最新の団体構成員名簿 | 構成員の割合の確認に使う |
| 支給要件確認申立書(様式第2号) | 不支給要件・公表への同意の確認 |
| 訓練計画・実績表(総括表)の写し | 実績の確認 |
| 助成対象経費の領収書等の写し | 支払いの事実の確認 |
| 指導員・講師名簿、謝金規定 | 謝金の算定根拠 |
| 教室借上・機械器具借上契約書の写し | 光熱水費の算出根拠として契約書を使う場合も含む |
| 消費税及び地方消費税に係る届出書 | 仕入控除税額の扱い |
| 委任状 | 代理人が提出する場合は必ず添付 |
東京都に出す書類の印鑑は、法人の場合は印鑑登録証明書と同じ印、任意団体の場合は代表者個人が印鑑登録をしている印を使います。収入の予算総額と支出の予算総額は一致させ、支出の予算は、助成対象経費の区分に従って、内訳と算出方法を明記します。
初めて申請するときは、いつから申請できるのか
見落とされやすいのは、時間の条件です。手引によると、初めて助成金を申請する場合は、認定を受けたあとの訓練実績や経理事務が適正に行われているかを確認してから、申請できます。通常は、最短で認定した翌々年度以降です。
| 状況 | 申請できる時期の目安 |
|---|---|
| 認定を受けたばかりの団体 | 認定した年度とその翌年度は、実績の確認期間。申請は、最短で翌々年度から |
| 前年度から続けて申請する団体 | 前年度の条件に違反した事実がなければ、通常どおり |
| 認定訓練を中断していた団体 | 実績や経理体制の確認が必要になる場合がある。窓口に事前に確認する |
この制度は、認定を取ってすぐに資金が入るものではありません。新しい訓練を立ち上げる段階では、最初の1〜2年の運営費を、団体の会費や構成事業主の負担で支える計画を立てる必要があります。
会計と書類の管理は、どこに気をつけるのか
手引の経理事務の章は、広域団体も含めて共通の原則を定めています。
| 項目 | 原則 |
|---|---|
| 予算に基づく執行 | 訓練経費の予算を組み、その予算に従って支出する。赤字執行は認められない |
| 会計年度 | 4月1日から翌年3月31日。訓練の年度もこれに合わせる。年度が異なると、経費の一部を対象にできないことがある |
| 独立会計 | 認定訓練以外の事業も行う団体は、認定訓練の収支を他の事業と区別した独立会計で処理する |
| 収入の所属年度 | 訓練を実施した年度。助成金の入金が翌年度でも、実施した年度の収入として処理する |
| 契約 | 教室・機械器具の借上げ、備品・消耗品の購入について、提供を受ける物・役務の内容、対価、条件を取り決める |
助成金を受けたあと、消費税の申告で助成金に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに知事へ報告します。知事は、その税額の全部または一部の返還を命じることがあります(要綱第6の4)。
不正や誤りがあったときは、どうなるのか
要綱第6の4は、不正があった場合の扱いを定めています。偽りその他不正の行為で助成金を受けたことが明らかになったときは、支給決定の全部または一部が取り消され、すでに支給した助成金の返還と、返還額の2割に相当する額の納付が命じられます。さらに、支給決定の取消しの日から5年間、助成金は支給されません。
また、要綱は、知事が必要と認める場合に、第3の1(7)の書類(経費の額を明らかにした書類)などの提出を求め、訓練の実施状況を実地調査すると定めています。申立書の内容は、国に確認を依頼することがあります。
| 確認の場面 | 内容 |
|---|---|
| 書類の追加提出 | 申請書の記載事項を確認するために、知事が必要と認めたとき |
| 実地調査 | 認定訓練の実施状況の確認 |
| 国への照会 | 支給要件確認申立書の記載内容 |
日々の記録(出席簿、謝金の支払い記録、領収書、契約書)は、訓練を実施している間に整えておくのが基本です。後期の申請が終わってから、前期の資料を探しても、領収書が見つからず、対象から外れるおそれがあります。
他の制度とは、どう違うのか。併給と使い分け
支給要綱は、他の助成との重複について、1つの条件を定めています。同じ事由について、雇用保険法施行規則第123条に定める認定訓練助成事業費助成金の支給を受けて都道府県が行う助成や援助を受けた場合には、その事由によっては、この助成金は支給されません。
| 制度 | 対象 | この助成金との関係 |
|---|---|---|
| 東京都事業内職業訓練事業補助金 | 東京都内で認定職業訓練を行う事業主・団体 | 広域団体が要綱の第3に該当する場合は、補助金の交付規程ではなく、この助成金の要綱にもとづいて助成する。同じ団体が両方から二重に受けることはできない |
| 認定訓練助成事業費助成金(都道府県の助成) | 都道府県が行う認定訓練への助成 | 同じ事由について受けている場合、この助成金は支給されない |
| 国の雇用関係助成金など | 国の制度 | 個別の要件や併給の可否は、それぞれの制度の公式資料で確認する |
手引では、事業内職業訓練事業補助金の説明の中で、「おおむね2分の1」の基準について、40%以下の場合には広域団体認定訓練助成金の対象になる場合があると案内しています(補助金側は、同一都道府県の事業所に所属する訓練生が40%を超えていることが条件。広域団体側は、2分の1未満であることが条件)。つまり、同じ認定訓練であっても、訓練生の事業所の所在地が全国に散らばっているほど、広域団体の助成のほうに近づく仕組みです。
向いている団体、向かない団体
| 判断の軸 | 向いている団体 | 向かない団体 |
|---|---|---|
| 構成員の地域 | 構成員の事業所が3都道府県以上にあり、東京に偏っていない | 東京の事業所が訓練生の6割を超える。東京都内だけで完結している |
| 訓練の形 | 集合して行う学科・実技の訓練が定期的にある | 個別のeラーニングだけ、またはOJTが中心 |
| 認定の状況 | すでに認定訓練を実施し、実績と経理が整っている | 認定を受けたばかり(最短で翌々年度から) |
| 事務の体制 | 経理責任者と独立会計を置ける | 事務局が、領収書や出席簿を管理しにくい |
| 訓練生の雇用先 | 構成員の中小企業の従業員が3分の2以上 | 大企業の従業員が多数を占める |
| 経費の水準 | 謝金・借上費など、費目ごとの記録を残せる | 費目が混ざり、按分の根拠を示せない |
向かないケースでも、団体の形を変えれば要件を満たせることがあります。たとえば、大企業の従業員が参加する訓練を、構成員の中小企業向けの訓練と分けて実施し、助成の申請は構成員向けの訓練だけにする方法があります。ただし、団体の訓練計画や認定の内容に影響するため、必ず窓口に事前に相談してください。
申請前にチェックしておきたい点
| 時期 | 確認すること |
|---|---|
| 4月(計画段階) | 訓練計画書で助成の交付希望を表示したか。見込額報告書(様式14)を、前期・後期の両方、2部、押印して出したか |
| 訓練の開始時 | 訓練生の雇用先(構成員・構成員以外・大企業)、年齢、事業所の所在地を記録したか。3都道府県以上、同一県が2分の1未満の条件を満たしているか |
| 訓練の実施中 | 出席簿で、出席率80%を下回る訓練生が出ていないか。講師の謝金は、規定に沿って支払っているか |
| 訓練の終了後 | 領収書、契約書、講師名簿、謝金規定、団体構成員名簿を揃えたか。経費を1号から5号に正しく分けたか |
| 申請の直前(9月・3月) | 労働保険料の未納がないか。申請日前1年に労働関係法令の違反がないか |
| 10月または4月 | 申請書類を、管轄の職業能力開発センター経由で、期間内に出したか |
よくある質問
| 質問 | 答え |
|---|---|
| 会社1社で申請できますか。 | できません。対象は、中小企業事業主の団体、またはその連合団体で、構成員が2以上の都道府県にわたる広域団体です。1社で認定訓練を行う場合は、事業内職業訓練事業補助金の側になります。 |
| 東京都に本部がなくても申請できますか。 | 申請は、広域団体の主たる事務所等の所在地ごとに定められた管轄の職業能力開発センターを経由して知事に出す形です。主たる事務所の所在地が東京都内にあるか、東京都の制度として申請できるかは、窓口で確認してください。 |
| 今回の公募はいつまでですか。 | 公募期間は、2026年10月1日から10月30日です。支給要綱でも、4月から9月末までに終了した訓練の申請は、10月1日から月末までと定められています。 |
| 後期の訓練の申請はいつですか。 | 10月1日から3月末までに終了した訓練の分は、翌年の4月1日から4月末までです。 |
| 助成額の上限はいくらですか。 | 助成対象経費の合計の2分の1(全国団体は3分の2)と、別表の単価で計算した額の、低いほうです。令和8年度の単価は、普通課程が1訓練生あたり36,000円などです。 |
| 領収書がない経費は対象になりますか。 | 対象になりません。交付申請書に書いた経費でも、実績報告のときに領収書等で支払いの事実を確認できなければ、助成の対象にできません。 |
| 補助金のように、事前に交付決定を受けてから始めるのですか。 | この助成金は、訓練の終了後に支給申請をする形です。ただし、その年度の4月に、認定職業訓練事業計画書で助成金交付の希望を表示し、見込額を報告しておく必要があります。 |
| 融資や貸付とは違うのですか。 | 違います。これは、認定訓練の運営費の一部を支給する助成金で、返済は必要ありません。ただし、不正があった場合は、返還と加算額の納付が命じられます。 |
問い合わせ先と、まず読む資料
最新の公募の有無、全国団体の単価、主たる事務所が東京都外にある場合の扱いなど、書面から確認しきれない項目は、東京都産業労働局雇用就業部能力開発課に確認してください。手引の発行元として、新宿区西新宿二丁目8番1号、電話03-5320-4718(ダイヤルイン)が記載されています。
| 資料 | 内容 |
|---|---|
| 補助金事務手引(令和8年4月、東京都産業労働局雇用就業部) | 広域団体の章(概要、支給要件、不支給要件、訓練生、経費、助成金額、申請手続き)、経理事務、様式 |
| 東京都広域団体認定訓練助成金支給要綱 | 目的、用語の定義、助成対象団体、助成対象経費、支給額、手続き、返還、別表 |
| 様式14、様式15-1から15-3、様式第2号 | 見込額報告書、支給申請書、決算、支給要件確認申立書 |
ProdX Crowd編集部が確認したのは、広域団体の要件、金額の仕組み、対象経費、手続きの順序です。団体として申請を検討する場合は、まず、構成員の事業所の所在地を都道府県別に数え、訓練生の雇用先を区分して、要件の3つの比率(3分の2、3都道府県以上、同一県2分の1未満)を計算するところから始めてください。そのうえで、前期・後期の見込額報告書を作り、単価の天井で助成額がいくらになるかを試算すると、次の年度の訓練計画に、この助成金をどう組み込むかが見えてきます。
この制度を一言でいうと
「東京都広域団体認定訓練助成金」は、東京都広域団体認定訓練助成金が実施する補助金・助成金です。対象の地域は東京都です。
■目的・概要 広域的に認定訓練を実施する中小企業事業主の団体又はその連合団体に対し、当該認定訓練の運営に要する経費の一部を助成することにより、認定訓練を振興し、計画的かつ効果的な人材育成を推進することを目的としています。
受付の期間は、2026年9月30日から2026年10月30日まで。
| 制度名 | 東京都広域団体認定訓練助成金 |
|---|---|
| 実施機関 | 東京都広域団体認定訓練助成金 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 受付期間 | 2026年9月30日から2026年10月30日まで |
「東京都広域団体認定訓練助成金」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域東京都
- 2対象の業種分類不能の産業
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 東京都 |
| 対象の業種 | 分類不能の産業 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 団体 | NPO・組合・団体も対象に含まれています。定款や規約、会員の名簿など、団体としての実態を示す書類が必要になることがあります。 |
| 認定 | 認定・登録・承認を受けていることが、条件になっている場合があります。取得に時間がかかるものは、申請より先に手続きを始めます。 |
| 中小企業 | 中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。 |
「東京都広域団体認定訓練助成金」が目指していること
広域的に認定訓練を実施する中小企業事業主の団体又はその連合団体に対し、当該認定訓練の運営に要する経費の一部を助成することにより、認定訓練を振興し、計画的かつ効果的な人材育成を推進することを目的としています。
「東京都広域団体認定訓練助成金」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 認定 | 認証・規格の取得に関する費用が含まれています。審査費用、コンサルティング費、更新費用のうち、どれが対象かを、制度の定めで確認します。 |
「東京都広域団体認定訓練助成金」の手続きの流れと日程
この制度の受付は2026年9月30日から2026年10月30日まで。締切の2026年10月30日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2026年8月30日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2026年9月14日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2026年9月29日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2026年10月22日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2026年10月30日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「東京都広域団体認定訓練助成金」についてのよくある質問
Q&A東京都広域団体認定訓練助成金
Q. 東京都広域団体認定訓練助成金の受付期間はいつですか?
2026年9月30日から2026年10月30日まで。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(東京都)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(2026年9月30日から2026年10月30日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
OFFICIAL DATA
制度の基本情報(公式データ)
- 制度名
- 東京都広域団体認定訓練助成金
- 実施機関
- 東京都広域団体認定訓練助成金
- 対象地域
- 東京都
- 募集開始日
- 2026/10/01 00:00
- 募集終了日
- 2026/10/30 23:59
- 補助上限額
- —
- 補助率
- —
- 対象(従業員数)
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 分類不能の産業
- 利用目的
- 人材育成
- 対象者・対象経費
- 上の解説と、公募要領でご確認ください
Jグランツの掲載文(目的・概要・応募資格など)を見る
■目的・概要
広域的に認定訓練を実施する中小企業事業主の団体又はその連合団体に対し、当該認定訓練の運営に要する経費の一部を助成することにより、認定訓練を振興し、計画的かつ効果的な人材育成を推進することを目的としています。
募集期間
| 募集名 | 募集開始 | 募集終了 | 補助事業終了期限 |
|---|---|---|---|
| — | 2026/10/01 00:00 | 2026/10/30 23:59 | — |
出典:Jグランツ(デジタル庁)|情報取得日時:2026/10/12 11:55
GUIDE
この制度を、くわしく読み解く
この制度の公式の案内文を、確認したい項目の順に整理しました。解釈や補足は、下の対話にまとめています。
目的・概要
広域的に認定訓練を実施する中小企業事業主の団体又はその連合団体に対し、当該認定訓練の運営に要する経費の一部を助成することにより、認定訓練を振興し、計画的かつ効果的な人材育成を推進することを目的としています。
対話で理解する
Q&A東京都広域団体認定訓練助成金について
Q. この補助金は、ひと言でいうとどんな制度ですか?
広域的に認定訓練を実施する中小企業事業主の団体又はその連合団体に対し、当該認定訓練の運営に要する経費の一部を助成することにより、認定訓練を振興し、計画的かつ効果的な人材育成を推進することを目的としています。
Jグランツでの利用目的の区分は、「人材育成を行いたい」です。
Q. いくらまで、どのくらいの割合で補助されますか?
補助額・補助率はJグランツの検索項目には載っていません。
上限額や補助率は、申請する「枠」や事業者の区分によって異なる制度があります。自社が申請する枠の数字を、公募要領で確認します。
Q. いつまでに申請すればいいですか?
直近の募集は、2026/10/01〜2026/10/30です(現在募集中)。
締切の直前は電子申請が混み合うことがあるため、事業計画の準備は早めに始めます。
Q. うちの会社でも使えますか?
Jグランツの検索項目では、従業員数:従業員数の制約なし / 地域:東京都 / 業種:分類不能の産業です。
自社が対象かどうかの最終判断は公募要領の要件で決まります。迷う場合は、会社の規模・業種・やりたい取り組みを整理して相談するのが近道です。
Q. どんな費用が補助の対象になりますか?
対象経費はJグランツの掲載文には詳しく書かれていません。公募要領の「補助対象経費」「対象外経費」の章で確認します。
見積を取る前に確認しておくと、後から対象外と分かるリスクを減らせます。
Q. 申請は、どのように進めますか?
申請は公式ページ(Jグランツ)から公募要領を確認し、電子申請または事務局の指定する方法で行います。
申請書類や加点項目は公募回ごとに変わることがあるため、必ず最新の公募要領を使います。
PLANNING ANALYSIS
この制度を事業計画に載せる前に考えること
ProdX Crowdの共通の検討フレームです。補助金は目的ではなく資金計画の一部として、「制度として対象になり得るか」と「その投資を行うべきか」を分けて考えます。制度固有の条件は、公募要領・実施機関の公式資料で確認してください。
A|制度適合
制度として対象になり得るか
- 対象者(地域・業種・従業員数・事業者区分)
- 対象となる取り組みと、対象外の取り組み
- 対象経費・対象外経費、契約・発注・支払のルール
- 事業計画に求められる要件と、未達時の扱い
B|事業合理性
その投資を会社として行うべきか
- 何を変えるのか(現状→制約→経営への影響)
- 変えると何が可能になるのか(能力・顧客価値)
- 数字にどう効くのか(基準値→目標値→年間効果)
- 補助金がなくても行う投資か
資金は回るか(Funding Stack)
投資総額 = 自己資金 + 融資 + 補助金 + 税制優遇 + その他。上の公式情報にある補助率・補助上限額をもとに自己負担額を計算し、契約・支払の時期と補助金が入金される時期の差(運転資金・つなぎ資金)まで確認します。補助率が高くても、投資後にキャッシュを生まない設備なら合理的とは限りません。
7つの確認視点
| 視点 | 確認すること |
|---|---|
| 制度適合 | 対象者・対象事業・対象経費・要件に合うか(公募要領) |
| 事業合理性 | 課題・原因・必要な能力が整理され、投資の必要性を説明できるか |
| Before / After | 工程・業務が具体的にどう変わるか(ボトルネックはどこか) |
| KPI | 基準値・目標値・年間効果を、何で測るか |
| 資金 | 自己負担、融資、支払時期、入金時期、つなぎ資金 |
| 実行 | 人員・期間・発注・納期・資金で実行できるか |
| 投資本来の必要性 | 補助金がなくても行う投資か。行うなら時期はいつか |
ACTION PLAN
自社で確認すること
- 公募要領で、対象となる事業者の要件(地域・業種・従業員数など)を確認する
- 対象経費と、対象外の経費を確認する
- 募集期間と締切日時を確認する
- 交付決定前に発注・契約してよいかを確認する
- Jグランツで申請する場合は、GビズIDの準備状況を確認する
- 必要書類と、作成にかかる時間を見積もる
この利用目的の補助金で、一般的に確認したいこと
- 研修の内容・対象者・時期を先に決めておくと、制度の要件と照らし合わせやすくなります。
- 実施前の手続きが必要な制度もあるため、研修を始める前に確認してください。
投資の内容・時期・金額を整理したうえで、この制度が自社に合うかを確認できます。利用できる制度を確認する
関連する補助金
よくある質問
東京都広域団体認定訓練助成金の受付期間はいつですか?
2026年9月30日から2026年10月30日まで。
補助金・経営支援顧問