小規模事業者持続化補助金に係る証明書の発行について(... 2026年09月18日
小規模事業者持続化補助金に係る証明書の発行について(... 2026年09月18日(宇土市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
宇土市の「売上減少の証明書」は補助金そのものではなく、持続化補助金「災害支援枠」の間接被害区分に出すための市長証明です
宇土市商工観光課が案内しているのは、補助金の交付ではありません。小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和8年熊本地震)>を「間接被害」の区分で申請したい事業者のために、売上が減ったことを市が証明する書類を発行する手続きです。ProdX Crowd編集部は、この証明書の位置づけを最初にはっきりさせたうえで、証明を受けるための条件、必要書類、補助金本体の金額と日程、つまずきやすい点を、宇土市の公式ページ、補助金事務局(小規模事業者持続化補助金事務局・商工会地区)の公募要領第2版、「申請時によくあるご質問(1次公募用)」、申請書類チェックリスト、宇土市の様式を読んで整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| この制度の正体 | 補助金ではなく、補助金の申請に添える「行政機関が証した書面」を市が発行する手続き(証明書の発行) |
| 証明が必要になる場面 | 持続化補助金 一般型 災害支援枠を「間接被害」(売上減少)の区分で申請する場合 |
| 証明を出す機関 | 宇土市 経済部 商工観光課 商工振興係(宇土市役所庁舎2階 6番窓口) |
| 受付期間 | 2026年9月16日(水)から10月16日(金)まで。受付時間は午前8時30分から午後5時00分まで |
| 発行の目安 | 2~3営業日程度。時間に余裕をもって申請するよう市が案内している |
| 補助金の申請窓口 | 市の案内では、補助金の申請窓口は宇土市商工会 |
| 問い合わせ | 宇土市役所 経済部 商工観光課 商工振興係 電話 0964-27-3328 |
この記事を読むと、次の5点が分かります。証明書が必要な人と不要な人の分かれ目、売上減少20%の数え方、市に出す書類と補助金事務局に出す書類の違い、日程の組み方、直接被害・間接被害のどちらで出すかの考え方です。補助金の金額や日程は事務局の公募要領が正本で、改定されることがあります。申請の直前には、事務局のホームページで最新版を確かめてください。
証明書が必要なのは、どんな事業者ですか
結論から言うと、必要なのは「売上減少による間接被害」で申請する事業者だけです。公募要領は、被害の証明を2通りに分けています。事業用資産が壊れた「直接被害」の事業者は、市町村が発行する罹災(被災)証明書などを使います。売上が減った「間接被害」の事業者は、行政機関が証した書面を使います。宇土市の売上減少証明は、後者のための書面です。
| 被害の種類 | 申請上の意味 | 被害を示す書類(公募要領・チェックリストの記載) | 補助上限額 |
|---|---|---|---|
| 直接被害 | 自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった | 市町村が発行する、事業所等が罹災したことが分かる公的書類(例:罹災(被災)証明書) | 200万円 |
| 間接被害 | 令和8年熊本地震に起因して、売上減少の間接的な被害があった | 令和8年7月から9月の任意の1か月の売上高が前年同期と比べて20%以上減少したことを行政機関が証した書面(例:セーフティネット保証4号の認定書、地方自治体が独自に発行した証明書) | 100万円 |
公募要領は、在庫や棚卸資産の損害は「事業用資産の損壊等」にあたらないと明記しています。店の商品が地震で傷んだだけでは直接被害にならず、間接被害の区分で売上減少を示すことになります。逆に、店舗や機械が壊れて罹災証明書を取れるなら、直接被害のほうが上限額が大きい区分です。補助金事務局のよくあるご質問は、直接被害と間接被害の両方に当てはまる事業者でも、上限は合算の300万円ではなく200万円で、どちらか一方の区分でしか応募できないと答えています。
宇土市のページは、証明書を発行する対象を「令和8年7月から9月(公募申請締切月の前月)までの任意の1か月の売上高が、前年同期と比較して20%以上減少した事業者」としています。公募要領の注記も同じ内容で、間接被害を「令和8年7月から9月の任意の1か月の売上高が前年同期と比較して20%以上減少していること」と定義しています。つまり、7月、8月、9月のうち一番落ち込みが大きい月を1か月だけ選べば足ります。3か月の合計や平均ではありません。
売上減少20%は、どう計算して、どの月を選びますか
計算は単純です。選んだ月の売上高をA、前年の同じ月の売上高をBとして、減少額C=B−Aを出し、C÷B×100が20以上であれば条件を満たします。宇土市の「売上減少の証明申請書」も、この順番の欄で作られています。1行目が令和8年の選んだ月の売上高(A)、2行目が前年同月の売上高(B)、3行目が減少額(C)と減少比率で、比率が20%以上であることを記入します。
下の表は、仮の数字で計算の流れを見せるための例です。実際の売上高ではありません。
| 仮の数字の例 | A:令和8年の売上高 | B:前年同月の売上高 | 減少額 C=B−A | 減少比率 C÷B | 20%以上か |
|---|---|---|---|---|---|
| 例1:8月 | 1,100,000円 | 1,500,000円 | 400,000円 | 26.7% | 満たす |
| 例2:9月 | 1,250,000円 | 1,500,000円 | 250,000円 | 16.7% | 満たさない |
| 例3:7月 | 960,000円 | 1,200,000円 | 240,000円 | 20.0% | ちょうど20%(満たす) |
例2のように、ある月が20%に届かなくても、7月か8月に20%以上落ちた月があれば、その月を選べます。選ぶ月は「任意の1か月」ですから、3か月分の売上表を並べて、減少比率が一番大きい月を探すのが実務的です。市の必要書類に「月別売上表」が含まれているのも、この比較をするためと考えられます。
売上高の拾い方で迷いやすい点もあります。決算の数字(税込か税抜か)をどちらに揃えるかは、証明申請書と添付書類の間で矛盾しないようにしてください。AとBは同じ基準で拾う必要があります。比較の基準が揃っていないと、市の窓口で確認を求められ、2~3営業日の発行目安がさらに延びるおそれがあります。
市に出す書類は何ですか
宇土市の案内する必要書類は、1から5までです。市のページの内容を、表にそろえ直します。
| 番号 | 書類 | 中身と注意点(市の案内より) |
|---|---|---|
| 1 | 小規模事業者持続化補助金 一般型<災害支援枠> 売上減少の証明申請書 | 市のページからWordで取得する。選んだ月の売上高、前年同月の売上高、減少額、減少比率を記入する |
| 2 | 月別売上表 | 市のページからWordで取得する |
| 3 | 宇土市で事業を行っていることがわかる書類 | 法人は履歴全部事項証明書の写し。個人は確定申告書の写し等 |
| 4 | 売上等減少を確認するための証拠書類 | 比較対象月の売上が分かる資料。決算期が未到来の期間は売上台帳、試算表等。決算期が到来済みの期間は法人事業概況説明書、確定申告書等の確定した売上が分かる資料 |
| 5 | 委任状 | 代理申請を行う場合のみ。市のページからWordで取得する |
提出した書類は返却されません。市が書類の追加提出をお願いすることもあります。この2点は、市のページに注意書きとして載っています。
もう一つ大事なのは、申請書の注意書きです。証明申請書には、この証明書は小規模事業者持続化補助金 一般型<災害支援枠>の交付申請以外の目的では利用できない、と書かれています。融資の手続きや他の補助金に流用できる書類ではない、と理解してください。
なお、市のページには、セーフティネット保証4号の認定を受けている人は、その認定書の写しでも代用できると書かれています。令和8年熊本地震のセーフティネット保証4号については、市が別ページで案内しています。ただし、この認定の手続き自体は金融の分野の制度で、この記事の対象外です。すでに認定書を持っている場合に、売上減少の証明の代わりに使える、という点だけを押さえておけば足ります。
市の証明のほかに、補助金事務局へ出すべき書類はありますか
あります。市の証明書は補助金の申請書類のうちの1枚です。補助金事務局の申請書類チェックリスト(2026年10月2日更新版)は、応募者全員が出す書類を、次のように並べています。
| 区分 | 書類 | 間接被害の事業者が気をつける点 |
|---|---|---|
| 応募者全員 | 応募対象者確認シート(原本) | 「売上減の被害あり」を選ぶ。「直接の被害あり」を選んだ場合だけ、追加の回答が必要になる |
| 応募者全員 | 補助金申請書(様式1)、経営計画書(様式2) | 経営計画書は商工会が確認済みの書類であること。補助対象外の経費を支出経費の明細に入れない |
| 応募者全員 | 支援機関確認書(様式3) | 地域の商工会が発行する押印済みの書類 |
| 応募者全員 | 補助金交付申請書(様式4) | 郵便番号、住所、名称、代表者役職・氏名は様式1と同じにする |
| 6または7のいずれか | 被害状況が分かる資料 | 間接被害の場合は、20%以上の売上減少を行政機関が証した書類(宇土市の証明書など)の写し。名義は原則として事業者名 |
| 8、9、10のいずれか | 事業実態を確認する書類 | 法人は貸借対照表と損益計算書(直近1期分)。個人事業主は直近の確定申告書(第一表、第二表、収支内訳書または青色申告決算書) |
事務局のよくあるご質問(Q19)によると、補助金事務局は売上高の減少を自治体が発行する書類で確認します。そのため、間接被害の申請では、対象月の売上を示す証憑を事務局に出す必要はありません。ただし、貸借対照表・損益計算書や確定申告書は、売上減少を確かめるためではなく、事業の実態を確かめるために全員が出します。ここを「売上減少の証拠だから不要」と読み違えると、必須書類の不足になります。公募要領は、必須提出書類がないと失格になると書いています。
決算書や確定申告書が地震の被害で紛失した場合は、よくあるご質問のQ14に従います。まず最寄りの税務署に相談して類似資料を入手し、難しいときは、商工会地区の事業者は事業所が属する地域の商工会に相談します。
日程は、どこから逆算して組めばよいですか
日程の出発点は、補助金の締切です。公募要領とチェックリスト、事務局のページを突き合わせると、日付は次のとおりです。
| 日付 | できごと | 出典 |
|---|---|---|
| 2026年7月28日 | 令和8年熊本地震の発災日(公募要領が、経費を遡って認める起点にしている日) | 公募要領 |
| 2026年9月9日 | 公募要領の公開 | 公募要領 |
| 2026年9月16日 | 補助金の申請受付開始。宇土市の証明書の受付開始も同日 | 公募要領・宇土市 |
| 2026年10月9日(金) | 支援機関確認書(様式3)の発行受付締切。これ以降の依頼は、いかなる理由があってもできない | 公募要領 |
| 2026年10月16日(金) | 補助金の申請受付締切。郵送は当日消印有効、電子申請は17:00。宇土市の証明書の受付もこの日まで | 公募要領・宇土市 |
| 2026年11月頃 | 採択発表の予定(申請件数により変わる場合がある) | 公募要領 |
| 2027年9月30日 | 見積書等の提出期限。出さないと採択取消 | 公募要領 |
| 2027年10月31日 | 補助事業の実施期限(経費の支払いまで含む) | 公募要領 |
| 事業完了後30日、または2027年11月10日の早いほう | 実績報告書の提出期限 | 公募要領 |
ここで、宇土市の受付期間と補助金の締切が同じ10月16日であることに気づいてください。証明書の発行には2~3営業日かかる、と市は案内しています。10月16日の当日に市へ申請書を出しても、証明書は締切の後に出来上がります。補助金の申請書に市の証明書の写しを付けるには、締切の2~3営業日前、つまり余裕を見れば、1週間ほど前までには市に出しておく必要があります。
支援機関確認書(様式3)の発行受付締切は10月9日(金)で、補助金本体の締切より1週間早い設定です。この記事の作成日(2026年10月12日)の時点で、その日付はすでに過ぎています。様式3の発行を受けていない場合の扱いは、公募要領に「受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできません」とあります。すでに確認書を受け取っている人は、証明書の取得と書類の組み立てを急ぐ段階です。まだ受け取っていない人は、事務局のページが予告している2次公募の日程(「1次公募受付締切後に追ってご案内」と公募要領に記載)を待つことになります。2次公募で宇土市が同じ証明書の受付を続けるかどうかは、宇土市商工観光課(電話 0964-27-3328)に確認してください。
証明を受けたあと、補助金はいくら受け取れますか
補助金の水準は、公募要領の「補助率、補助上限額等」に定められています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2以内。直接被害の申請者のうち一定の要件をすべて満たす場合は定額 |
| 補助上限額 | 直接被害:200万円。間接被害:100万円 |
| 間接被害の補助率 | 3分の2以内(定額の対象は、公募要領上は直接被害の申請者に限られる) |
| 広報費・ウェブサイト関連費 | それぞれ交付申請額の上限は30万円。単独の申請はできず、ほかの経費と一緒に申請する |
| 設備処分費 | 単独では申請できない。計上額は補助対象経費総額の2分の1が上限(設備処分費以外の補助対象経費合計額を超えない) |
| 支払い | 補助金は後払い。補助事業の遂行には自己負担が必要 |
間接被害の上限は100万円です。補助対象経費(仮に税抜)が150万円の事業を組めば、150万円の3分の2は100万円で、上限にちょうど達します。経費が90万円なら、3分の2で60万円です。次の表は、仮の数字の計算例です。
| 仮の数字の例 | 補助対象経費(税抜) | 3分の2 | 上限の適用 | 受け取れる補助金の目安 | 自己負担の目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 例A | 900,000円 | 600,000円 | 上限100万円以下 | 600,000円 | 300,000円 |
| 例B | 1,500,000円 | 1,000,000円 | 上限100万円とちょうど同額 | 1,000,000円 | 500,000円 |
| 例C | 2,400,000円 | 1,600,000円 | 上限100万円を超える | 1,000,000円 | 1,400,000円 |
事務局は、審査の結果次第で申請額から減額または全額対象外になる場合がある、採択されても予算の都合で希望額から減額される場合がある、と注意しています。課税事業者の場合は、消費税・地方消費税相当額をあらかじめ補助対象経費から減額して申請します。消費税等仕入控除税額の扱いについては、公募要領の該当ページを確認してください。この計算例は、あくまで仕組みを見るための仮の数字であり、実際の補助額を約束するものではありません。
どんな経費が対象になりますか
対象経費は、公募要領で11の区分に限られています。この制度の特徴は、発災日(2026年7月28日)以降で交付決定の前に行った事業に要した経費も、適正と認められれば遡って対象にできる特例があることです。
| 区分 | 内容の要点 | 主な注意点(公募要領より) |
|---|---|---|
| 機械装置等費 | 事業の遂行に必要な機械装置等の購入 | 通常の生産活動のための費用や単なる取替え更新は対象外。ただし損壊等を受けた事業用資産の取替え・買換えは、必要最低限なら対象。単価50万円(税抜)以上は処分制限財産。発注総額50万円(税込)超は2者以上の見積が必要 |
| 広報費 | チラシ、ポスター、インターネット広告、SNS広告など | 広報費のみの申請は不可。上限30万円。会社案内や求人広告は対象外 |
| ウェブサイト関連費 | ウェブサイト、ECサイト、システムの開発・改修・運用 | ウェブサイト関連費のみの申請は不可。上限30万円。コンサルティング費用は対象外 |
| 展示会等出展費 | 展示会や商談会(オンラインを含む)への出展 | 国の出展料助成を受けるものは対象外。補助事業期間外に開催されるものは対象外 |
| 旅費 | 経営計画に基づく事業再建のための出張 | 国の基準に準じる。日当は認めない。熊本県の宿泊費基準額は一夜につき14,000円(消費税抜) |
| 新商品開発費 | 試作品、包装パッケージの試作開発 | 原材料は必要最小限で使い切る。受払簿が必要。テストマーケティングや市場調査を踏まえる |
| 借料 | 機器・設備のリース料、レンタル料 | 事務所の家賃は対象外。ただし既存の事務所が被災し、新たに賃借する場合は対象となる場合がある |
| 設備処分費 | 死蔵設備の廃棄・処分、返却時の原状回復 | 単独申請は不可。事後の追加計上や増額は認められない |
| 修繕費 | 被災した店舗、宿泊施設、機械装置等の修理 | 被災直前の状態に戻すための費用。貸物件の修理や有償貸与目的の機械の修理は対象外 |
| 委託・外注費 | 自ら実行することが困難な業務の委託 | 店舗改装などの改良・改装は、この区分に計上する。「諸経費」など内訳が不明な費用は不可 |
| 車両購入費 | 事業に供する車両が被災した場合の購入 | 被災車両の名義が補助事業者であること。購入車両は補助事業の特定の業務のみに使う。車両運行日誌が必要 |
対象外の経費も、公募要領は細かく並べています。商品の仕入れ、消耗品、通信費、光熱水費、役員報酬や直接人件費、税理士への決算申告の費用、1取引10万円(税抜)を超える現金支払い、売上や契約数に応じた成功報酬型の費用、補助金の応募書類を作る費用などです。計上している経費の大半が対象外だと、事業の円滑な実施が困難とみなされ、不採択や採択取消になると明記されています。
経営計画書では、何を書いて、何を確かめられますか
この補助金は、被災した事業者が自分で経営計画を作り、商工会の助言を受けながら再建に取り組むものです。公募要領の注意事項は、事業者が自ら検討しているように読み取れない記載があったり、自分で検討していなかったことが分かったりした場合は、評価に関わらず不採択・交付決定取消になる、と強い言葉で書いています。申請書の作成を外部に頼むとしても、計画の中身は経営者自身が語れる状態にしておいてください。
審査は、有識者等による審査委員会が、提出資料だけで行います。ヒアリングはなく、審査結果の内容についての問い合わせにも応じないと公募要領にあります。審査の観点は、基礎審査と計画審査の二段階です。
| 段階 | 観点 | 読み方 |
|---|---|---|
| 基礎審査 | 必要な情報がすべて確認できること | 書類の不足や記入漏れがあると、中身の審査に進めない |
| 基礎審査 | 補助対象者、補助対象事業の要件に合致すること | 小規模事業者の従業員数基準、業種の判定を含む |
| 基礎審査 | 補助事業を遂行するために必要な能力を有すること | 事業の実施体制と資金計画 |
| 基礎審査 | 申請者自身が主体的に活動する取組であること | 第三者に任せきりの計画は評価されない |
| 計画審査 | 事業再建に向けた取組として適切な取組であるか | 完了後おおむね1年以内に売上につながる見込みがあるか |
| 計画審査 | 令和8年熊本地震による被害の程度 | 間接被害の場合、売上減少の幅が計画の背景になる |
| 計画審査 | 自社分析の妥当性、計画の有効性、積算の透明・適切性 | 見積の根拠、経費の内訳が明確か |
間接被害の事業者にとって、売上減少の証明書は「申請する資格を示す書類」であり、審査では、その減少を踏まえて、どんな再建策を立てるかが問われます。市の証明書を取ることがゴールではありません。売上が落ちた原因(観光客や来店客の減少、取引先の被災、仕入れ先からの調達難など)を、計画の最初の段落で説明できると、あとの経費の説明がつながります。
申請から補助金の受け取りまで、手続きはどう流れますか
公募要領とよくあるご質問は、手続きの流れを次のとおり説明しています。
| 順番 | 手続き | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 被害を示す書類の準備 | 間接被害の場合は、宇土市などの自治体で売上減少の証明を受ける |
| 2 | 経営計画書(様式2)を作る | 事業者自らが策定する。行政書士に申請を依頼する場合も、計画は事業者自身が作る |
| 3 | 商工会に支援機関確認書(様式3)の発行を依頼する | 経営計画書の写しを窓口に提出する。社外の代理人のみでの相談・依頼はできない |
| 4 | 補助金事務局へ申請する | 郵送(持参・宅配便は不可)または電子申請(Jグランツ)。GビズIDプライムかメンバーのアカウントが必要で、取得には数週間程度かかる |
| 5 | 採択後、交付決定までに見積書等を出す | 計上したすべての経費が対象。期限は2027年9月30日で、出さなければ採択取消 |
| 6 | 交付決定を受けて事業を実施する | 発災日以降の経費の遡及には、写真や書類で適正さを示せることが条件 |
| 7 | 実績報告書と証憑を出す | 支払いの完了まで含めて、事業完了後30日または2027年11月10日の早いほう |
| 8 | 補助金額の確定、請求、交付 | 補助金は後払い。課税対象の収益として計上する |
電子申請の宛先は、商工会地区の事業者の場合、公募要領にJグランツのページ(https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDeYyMAL)が示されています。郵送の場合の送付先は、公募要領の「申請先及び留意事項」に住所が載っています。封筒の表に「災害支援枠(令和8年熊本地震)応募書類在中」と書く必要があります。
つまずきやすいのは、どこですか
公募要領とよくあるご質問から、間違えやすい点を選んで整理します。
| つまずき | 何が起きるか | 避け方 |
|---|---|---|
| 市の受付締切日と補助金の締切日が同じ | 10月16日に市へ出しても、発行が2~3営業日後になり、補助金の締切に間に合わない | 締切の1週間前を目標に、市への申請を済ませる |
| 売上減少の月を平均や合計で考える | 20%以上の減少を満たしているのに、書類の書き方で認められない | 7~9月のうち1か月を選び、同じ月の前年同月と比べる |
| 決算書などの事業実態の書類を不要と思い込む | 必須書類の不足で失格になる | 売上減少の確認は自治体の書類、事業実態の確認は決算書等、と分けて理解する |
| 直接被害と間接被害の両方があるのに合算で考える | 上限額の見込みを誤る | 上限は200万円で、どちらかの区分でしか応募できない |
| 交付決定前に支払う | 経費が対象外になる | 発災日以降の経費は遡れる特例があるが、見積書等と証拠書類で適正さを示せることが条件 |
| 1取引10万円(税抜)超の現金払い | 対象外になる | 原則は銀行振込。遡る経費に現金払いがある場合は、商工会に相談する |
| 外部の支援者への報酬を様式2に書かない | 虚偽の報告として不採択・交付決定取消になる | 商工会・商工会議所を除く第三者からのアドバイスは、料金が0円でも、名称と金額を記載する |
| 申請書の作成を代理人だけに任せる | 支援機関確認書の発行依頼ができない | 行政書士による代理申請は可能だが、経営計画は事業者自ら作成し、様式3の発行依頼も事業者自身が行う |
最後の項目は、公募要領とご質問の両方が強調している点です。補助金の不正受給は、補助金適正化法に基づき、交付決定の取消、返還命令、不正の内容の公表、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になる、と公募要領の注意事項にあります。補助金の上乗せを案内して審査手数料の名目で印紙を送らせる団体についても、事務局が注意を呼びかけています。この団体は、中小企業庁、中小機構、事務局とは関係がないと事務局のページに書かれています。
この証明書手続きは、どんな事業者に向いていますか
宇土市の証明書が必要になる人と、必要にならない人を、並べておきます。
| 事業者のタイプ | 向き・不向き | 理由 |
|---|---|---|
| 店舗や機械に被害はないが、7~9月のどこかの月で売上が前年同月比20%以上落ちた小規模事業者 | 向く | 間接被害の区分で、市の証明書を使って申請できる |
| 店舗や機械が壊れ、罹災証明書を取れる事業者 | 別の道が先 | 直接被害の区分のほうが上限額が大きい。罹災証明書は市町村が発行する |
| 売上の落ち込みが20%に届かない事業者 | 向かない | 間接被害の要件を満たさない。直接被害の要件に当てはまるかを確認する |
| 宇土市以外に事業所がある事業者 | 注意が必要 | 補助事業を実施する所在地の自治体が証明を出す。本社と事業所が別の場所にある場合のよくあるご質問Q16を確認する |
| すでに別の持続化補助金を実施中・申請中の事業者 | 申請は可能だが条件つき | 災害支援枠は申請できるが、事業内容と対象経費が重複すると対象外になる |
| 過去の持続化補助金で、事業効果等の報告書(様式第14)が未提出の事業者 | 向かない | 補助対象外となる事業者に当たる。提出期限が来ていない場合を除く |
| 卒業枠で採択され補助事業を実施した事業者 | 向かない | 発災で従業員数が減っていても、申請できないとよくあるご質問Q23にある |
ほかの補助・制度とは、どう組み合わせますか
事務局のよくあるご質問のQ11は、くまもと事業者再出発支援補助金など、他の補助金とは、対象経費が異なれば重複した申請・採択が可能だと答えています。同じ取組に、国の補助金を重ねて受け取ることはできません。公募要領は、国が助成する他の制度と同一または類似内容の事業は対象外であり、他の補助金を受給している、または受給予定の人は、双方の事務局に事前に確認するよう求めています。
持続化補助金の中での関係は、次のとおりです。
| 並行する制度 | 扱い | 出典 |
|---|---|---|
| 一般型 通常枠、創業型 | 同時に申請できる。同じ補助事業内容を同時に申請することはできない | よくあるご質問 Q22 |
| 他の持続化補助金を実施済み | 災害支援枠に申請できる。様式第14は補助事業終了から1年後に必ず提出する | よくあるご質問 Q21 |
| 他の持続化補助金を申請中・実施中 | 申請できる。事業内容・対象経費が重複する場合は補助対象外 | よくあるご質問 Q21 |
| 熊本県などの他の補助金 | 対象経費が異なれば重複申請・採択が可能 | よくあるご質問 Q11 |
よくある質問
Q. 証明書の発行にはどのくらいかかりますか。市のページは、2~3営業日程度要する場合があるため、時間に余裕をもって申請するよう案内しています。書類に不足があれば、追加の提出をお願いされることがあります。
Q. 証明書は郵送で申請できますか。市のページに記載されているのは、市役所庁舎2階6番窓口の受付と、受付時間(午前8時30分から午後5時00分)です。郵送や電子での受付の有無は、ページに書かれていません。方法を確かめたい場合は、商工観光課 商工振興係(0964-27-3328)に問い合わせてください。
Q. 代理人が申請してもよいですか。市のページに、代理申請を行う場合は委任状を提出する、と書かれています。委任状は市のページからWordで取得できます。補助金そのものの手続きでは、行政書士による代理申請は可能ですが、経営計画の策定と支援機関確認書の発行依頼は事業者自身が行う、と事務局が答えています。
Q. 直接被害と間接被害のどちらを選べばよいですか。どちらの要件も満たす場合でも、応募できるのは一方だけです。上限額が大きいのは直接被害(200万円)ですが、罹災証明書などの公的書類で事業用資産の損壊等を示せることが前提です。在庫や棚卸資産だけの損害は、事業用資産の損壊にあたりません。
Q. 前年の同じ月に営業していなかった場合はどうなりますか。公募要領と市のページには、前年同月に営業していなかった場合の扱いは書かれていません。創業から間もない事業者や、前年同月に休業していた事業者は、商工会(補助金の窓口は宇土市商工会)と、市の商工観光課に、事前に確認してください。
Q. 証明書はほかの補助金や融資の申請に使えますか。使えません。証明申請書に、この証明書は小規模事業者持続化補助金 一般型<災害支援枠>の交付申請以外の目的では利用できない、と注意書きがあります。
Q. 2次公募でも、同じ証明書を出してもらえますか。公募要領は、2次公募については1次公募の受付締切後に事務局のホームページで案内する、と書いています。市の受付期間(2026年9月16日から10月16日)は、1次公募の日程に対応したものです。次の公募で証明書の受付が続くかどうかは、商工観光課への確認が必要です。
確認先のまとめ
| 知りたいこと | 確認先 |
|---|---|
| 売上減少の証明書(書式、発行、受付時間、必要書類) | 宇土市役所 経済部 商工観光課 商工振興係 電話 0964-27-3328 |
| 補助金の申請窓口、支援機関確認書(様式3) | 宇土市商工会(市のページが申請窓口として案内している) |
| 補助金の公募要領、様式、よくあるご質問、最新の日程 | 小規模事業者持続化補助金事務局(商工会地区)のホームページ https://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/saigai/kumamoto |
| 商工会議所地区の事業者 | 公募要領に記載の事務局(電話 03-6633-2478。受付時間は9:00~12:00、13:00~17:00、土日祝日・年末年始を除く) |
ProdX Crowd編集部は、補助金の申請書類の作成や電子申請の実務は、月額10,000円のサービスには含めていません。ご希望の場合は、パートナー企業をご案内します(別途費用がかかる場合があります)。この記事は、公開されている資料にもとづく整理であり、個別の事業者が対象になるかどうかを判定するものではありません。申請の可否は、公募要領と、事務局・商工会・市の窓口で確かめてください。
この制度を一言でいうと
「小規模事業者持続化補助金に係る証明書の発行について(... 2026年09月18日」は、宇土市が実施する補助金・助成金です。対象の地域は宇土市・熊本県です。
小規模事業者持続化補助金に係る証明書の発行について(令和8年熊本地震による影響を受けた事業者向け)|宇土市公式ホームページ フッターメニュー(お問合せ,サイトマップ等)へスキップします 宇土市ホームページからフリーワード検索、人気のキーワードで検索することができます! 小規模事業者持続化補助金に係る証明書の発行について(令和8年熊本地震による影響を受けた事業者向け)
受付の期間は、2026年9月16日から2026年10月16日まで。
| 制度名 | 小規模事業者持続化補助金に係る証明書の発行について(... 2026年09月18日 |
|---|---|
| 実施機関 | 宇土市 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 宇土市・熊本県 |
| 受付期間 | 2026年9月16日から2026年10月16日まで |
| 問い合わせ先 | 宇土市役所 経済部 商工観光課 商工振興係 |
「小規模事業者持続化補助金に係る証明書の発行について(... 2026年09月18日」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域宇土市・熊本県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 宇土市・熊本県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 小規模事業者 | 中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。 |
「小規模事業者持続化補助金に係る証明書の発行について(... 2026年09月18日」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| ホームページ | システム・ソフトウェア・ウェブ関連の経費が含まれています。クラウドの月額利用料は「何か月分まで」と決められていることがあります。契約期間と補助事業の期間の関係を、見積もりの段階で確認します。汎用のパソコンやタブレットは対象外のことが多い点にも注意が必要です。 |
この制度の日程と期間の定め
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 日程 | 受付期間:2026年9月16日(水曜)から10月16日(金曜)まで |
| その他 | 受付時間:午前8時30分から午後5時00分まで |
| 申請の方法 | ※証明書発行には2~3営業日程度要する場合がありますので、時間に余裕をもって申請してください。 / 宇土市 商工観光課 商工振興係(宇土市役所庁舎2階 6番窓口) / 証明書申請に必要となる書類 |
| 規模 | 1 小規模事業者持続化補助金 一般型 <災害支援枠> 売上減少の証明申請書(WORD 約19KB) |
「小規模事業者持続化補助金に係る証明書の発行について(... 2026年09月18日」の手続きの流れと日程
この制度の受付は2026年9月16日から2026年10月16日まで。締切の2026年10月16日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2026年8月16日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2026年8月31日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2026年9月15日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2026年10月8日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2026年10月16日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「小規模事業者持続化補助金に係る証明書の発行について(... 2026年09月18日」についてのよくある質問
Q&A小規模事業者持続化補助金に係る証明書の発行について(... 2026年09月18日
Q. 小規模事業者持続化補助金に係る証明書の発行について(... 2026年09月18日の受付期間はいつですか?
2026年9月16日から2026年10月16日まで。
Q. 小規模事業者持続化補助金に係る証明書の発行について(... 2026年09月18日の問い合わせ先はどこですか?
宇土市役所 経済部 商工観光課 商工振興係
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(宇土市・熊本県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(2026年9月16日から2026年10月16日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:宇土市の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問