香春町木造戸建て住宅性能向上改修補助金事業
香春町木造戸建て住宅性能向上改修補助金事業(香春町)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
香春町の木造住宅耐震補助は、耐震と省エネを同時に直す工事に最大45万円、建替えに伴う解体に最大30万円を出す制度
香春町木造戸建て住宅性能向上改修補助金事業は、福岡県田川郡香春町が、古い木造の戸建て住宅を持つ人に向けて、耐震改修工事と省エネ改修工事の費用の一部を補助する制度です。町のページによると、福岡県の補助事業を活用して実施するもので、目的は安全・安心なまちづくりです。もう一つの柱として、耐震性のある住宅へ住み替えるために今の家を取り壊す工事(除却工事)にも補助が出ます。
この制度は、事業者向けの補助金ではありません。対象は住宅の所有者(所有者の承諾があれば居住者も可)で、会社の設備投資や販路開拓に使うものではないため、ここは冒頭で明確にしておきます。ProdX Crowd編集部が制度ページを整理する中でも、法人や個人事業主の方が自宅兼店舗や貸家の耐震化を検討するときに出会う制度として、取り上げる価値があると判断しました。
まず骨格を表で押さえます。数字と条件は、香春町の公式ページと、同ページから入手できる申請書様式(様式第1号ほか)に書かれていたものだけを使っています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施主体 | 福岡県香春町(窓口は住宅水道課 住宅計画係) |
| 対象の住宅 | 香春町内の木造住宅で、昭和56年5月31日以前に建築または着工したもの |
| 前提となる診断結果 | 耐震診断で上部構造評点が1.0未満と判定されたもの |
| 補助の型その1 | 性能向上改修工事(耐震改修工事+省エネ改修工事を併せて行う工事) |
| 補助の型その2 | 建替え等に伴う除却工事(耐震性のある住宅へ住み替えるための解体) |
| 性能向上改修の補助額 | 工事費の25%相当額、上限は1件あたり45万円 |
| 除却工事の補助額 | 除却工事費の23%相当額、上限は1件あたり30万円 |
| 町のページに書かれた締切 | 令和7年度の締切は10月31日(予算に達したら受付終了の場合あり) |
| 事前の手続き | 申請前に町との協議が必要。工事は申請前に着手しない |
| 問い合わせ先 | 住宅水道課 住宅計画係 電話0947-32-8403 |
この記事では、対象になる住宅の条件、申請者の条件、2つの補助の型の違い、金額の計算、申請前の準備、必要書類、工事後の手続き、つまずきやすい点、向き不向き、県の制度や税制との関係の順に整理します。補助の要綱本文そのものは今回の確認範囲では入手できなかったため、要綱の条文番号に触れるときは、様式に印字されているものに限ります。
対象になる住宅は、どんな条件をすべて満たす必要があるのか
町のページは、補助対象住宅について「次の1から6すべての要件を満たすもの」と書いています。1つでも欠けると対象外なので、先に表で確認してください。
| 要件 | 内容 | 確認のしかた |
|---|---|---|
| 場所と構造 | 香春町にある木造住宅 | 登記事項証明書、位置図 |
| 建築時期 | 昭和56年5月31日以前に建築または着工 | 確認済証・検査済証の写し、または建築年月日が分かる書類 |
| 耐震性 | 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された | 耐震診断結果報告書 |
| 過去の受給 | 本制度による補助金の交付を過去に受けていない | 町に照会(申請書にも誓約欄がある) |
| 居住状況 | 現に居住者がいる、または性能向上改修工事後すぐに居住することが確実 | 住民票、実績報告時に居住場所が分かる書類 |
| 法令適合 | 建築基準法および関係法令の規定に違反するものでない | 確認済証・検査済証など |
建築時期の線が「昭和56年5月31日」と日付まで書かれている点は、注意が必要です。建築年月日が曖昧な古い家では、確認済証や検査済証が残っていないことがあります。町のページは「確認済証および検査済証の写し、その他補助対象住宅の建築年月日が分かる書類」と書いているので、検査済証がない場合は、登記事項証明書の建築年月日などで足りるかを、早い段階で町に聞いておくと手戻りを防げます。ここは町のページに具体的な代替書類の例が書かれていないため、住宅計画係への確認事項として残ります。
もう1つの注意は、耐震診断の位置づけです。町のページは、耐震診断は申請前に行う必要があり、一般財団法人日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法または精密診断法の基準に基づき、建築士法第2条に規定する建築士が住宅の地震に対する安全性を評価したものに限ると書いています。診断費用は申請者の負担です。町役場では耐震診断を行っていないとも明記されています。つまり、補助金を使いたい人は、まず自費で診断を受け、その結果が「評点1.0未満」と出て初めて、この制度の入口に立てます。
評点が1.0以上と出た場合は、この制度の対象住宅の要件を満たしません。診断の結果が出てから「補助が使えない」と分かることもあり得るので、診断を依頼する前に、診断の費用と、結果が出なかったときの扱いを、頼む先の建築士に確認しておくのが現実的です。
申請者に求められる条件は何か
住宅の条件とは別に、申請者本人にも条件があります。町のページの「補助対象者」の欄に書かれていた内容を表にします。
| 条件 | 内容 | 実務で気をつける点 |
|---|---|---|
| 過去の受給なし | この要綱に基づく補助金を過去に受けたことがない | 同じ住宅だけでなく、申請者本人の過去の受給が問われる書き方 |
| 町税等の滞納なし | 申請者の属する世帯の全員が、町税等(国民健康保険税を含む)を滞納していない | 本人だけでなく世帯全員。同居家族の分も確認する |
| 暴力団の排除 | 香春町暴力団排除条例第2条の暴力団員でない、または密接な関係を有しない | 申請書と誓約書に同意・誓約の文言がある |
| 工事の完了 | 補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末までに工事を終え、交付請求ができる | 年度末の2月末が工期の終わり |
| 住宅の所有者 | 住宅の所有者(所有者の承諾があれば居住者も可) | 居住者が申請するときは所有者の承諾が必要 |
世帯全員の滞納確認は、見落としやすい項目です。町のページは、納税の証明書について「申請日前1月以内に交付されたものとし、生計を一にする者があるときは当該生計を一にする者に係る証明書を含む」と書いています。一方、申請書様式(様式第1号)の添付書類欄には「申請日前30日以内に交付を受けたものに限る」とあります。「1月以内」と「30日以内」は厳密には同じではないため、取得するときは、申請日から見て30日より前にならないように、少し余裕をもって取るのが安全です。どちらの基準が優先されるかは、窓口で確認してください。
所有者と居住者が別々のケースもあります。町のページは「所有者の承諾があれば居住者も可」と書いています。たとえば、親名義の家に子が住んでいて、子が申請者になる場合が考えられます。この場合、承諾をどのような書面で示すのかは、町のページに記載がありません。申請書の添付書類欄には「登記事項証明書その他当該補助対象住宅の所有者等が分かる書類(所有権を有する者が複数存在する場合は、その代表者1名分を添付すること)」とあり、共有名義のときは代表者1名分でよい、という書き方になっています。共有者が複数いる家で申請する場合は、共有者の間で誰が代表になるかを先に決めておく必要があります。
補助の型は2つ。性能向上改修工事と、建替え等に伴う除却工事は何が違うのか
この制度の補助対象工事は、次の2つの型に分かれます。町のページの区分記号はaとbです。
| 項目 | a. 性能向上改修工事 | b. 建替え等に伴う除却工事 |
|---|---|---|
| 工事の中身 | 耐震改修工事と省エネ改修工事を併せて行う | 地震に対する安全性が確保された住宅に住み替えることに伴い、今の住居を除却する |
| 耐震改修の水準 | 建物全体または1階部分の上部構造評点が1.0以上になるよう補強する工事と、これに伴う耐震設計(工事管理を含む) | 住み替え先の住宅が、地震に対する安全性を確認できること |
| 省エネ改修 | 窓等の開口部の二重サッシまたはペアガラスへの変更、壁・床・天井への断熱材の設置、その他これらに類する工事 | なし |
| 補助率 | 工事に要する費用の25%相当額 | 除却工事費用の23%に相当する額 |
| 上限額 | 1件あたり45万円 | 1件あたり30万円 |
| 住み続けるか | 改修後に居住 | 別の安全な住宅に住み替え |
aの型の核心は、耐震だけでは対象にならないという点です。町のページは「耐震改修工事+省エネ改修工事」と書き、耐震補強と省エネ改修を「併せて行う工事」を性能向上改修工事と定義しています。申請書様式の算出欄にも、耐震改修工事分と省エネ改修工事分がそれぞれ別の行で並んでいます。提出する見積書も、耐震改修工事見積書と省エネ改修工事見積書の2通が必要です。耐震補強だけを考えていた人でも、この制度を使うなら、窓や断熱の工事を一緒に計画に入れる必要があります。
耐震補強の水準にも決まりがあります。評点を「1.0以上」にする補強です。評点が上がるが1.0には届かない、という計画では、この型の工事の定義に合いません。補強計画書(耐震改修工事に係る耐震補強計画書)が申請書類に入っているのは、補強後の評点が1.0以上になることを、計画の段階で確かめるためと読めます。建築士に計画を頼むときは、補助金の申請に使うので補強後の評点を1.0以上で示してほしい、と伝えておくとよいでしょう。
bの型は、直す代わりに別の安全な住宅へ移る人のためのものです。ただし、解体さえすれば補助が出るのではありません。町のページは、地震に対する安全性が確保された住宅に住み替えることに伴う除却工事、と書いています。添付書類にも「除却工事後、居住する住宅について地震に対する安全性が確認できる書類」が入っています。また、実績報告の様式でも、除却工事では「除却工事後居住する住宅の地震に対する安全性が確認出来る書類」を添付する欄があります。更地にして終わり、空き家の解体だけ、という使い方は想定されていないと読めます。
補助額はどう計算されるのか。仮の数字で確かめる
金額の仕組みは、申請書様式(様式第1号の第2面)に計算欄があるため、そこから読み取れます。まず、様式に印字されている計算の枠組みを表にします。
| 算出項目 | aの型(性能向上改修) | bの型(除却) |
|---|---|---|
| ① 対象となる経費 | 耐震改修工事分と省エネ改修工事分を別々に記入(建設会社等に支払う予定の額、税込) | 補助対象工事に要する経費。耐震改修に要する費用と除却に要する費用を比較し、低い方の額を記入 |
| ② 補助基準額 | 耐震分の25%と省エネ分の25%の合計(1,000円未満切捨) | 対象経費×23%(1,000円未満切捨) |
| ③ 補助上限額 | 耐震改修工事分30万円、省エネ改修工事分15万円、合計最大45万円 | 30万円 |
| 交付申請額 | ②と③のうち低い額 | ②と③のうち低い額 |
以下の計算例の金額は、すべて仮の数字です。実際の見積額とは関係がありません。
| ケース(仮の数字) | 耐震工事費 | 省エネ工事費 | 計算 | 補助額の目安 |
|---|---|---|---|---|
| A 標準的な組み合わせ | 100万円 | 40万円 | 25万円+10万円 | 35万円 |
| B 両方とも上限に届く | 150万円 | 80万円 | 37.5万円→上限30万円、20万円→上限15万円 | 45万円 |
| C 耐震が大きく省エネが小さい | 200万円 | 20万円 | 50万円→上限30万円、5万円 | 35万円 |
| D 省エネだけ小さく見積もった | 120万円 | 10万円 | 30万円、2.5万円 | 32.5万円 |
ここで1つ、読み方の分かれ目があります。申請書様式の③の欄は「耐震改修工事分 30万円」「省エネ改修工事分 15万円」「合計(最大)45万円」と並んでいます。素直に読むと、耐震分と省エネ分それぞれに上限があり、その合計が最大45万円になる仕組みです。この読み方なら、上の表のCは35万円になります。一方で、「合計の上限45万円」だけを見て、耐震分の上限を30万円として扱わない運用であれば、Cは50万円+5万円=55万円から上限45万円で打ち切られ、45万円になります。どちらの運用かは、様式だけでは断言できません。町のページの「上限額:1件あたり45万円」と、様式の分割表示が、どう整合するのかを、住宅計画係に確認してください。この記事では、様式に印字されている区分上限を前提にした数字を、仮の例として示しています。
除却工事(bの型)の計算も、仮の数字で確かめます。
| ケース(仮の数字) | 除却工事の見積 | 耐震改修を行った場合の見積(比較用) | 低い方の額 | 23%の額 | 補助額の目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| E 除却の方が安い | 150万円 | 300万円 | 150万円 | 34.5万円 | 上限の30万円 |
| F 除却がかなり安い | 100万円 | 280万円 | 100万円 | 23万円 | 23万円 |
| G 耐震改修の方が安い | 200万円 | 160万円 | 160万円 | 36.8万円 | 上限の30万円 |
bの型の特徴は、「耐震改修に要する費用と除却に要する費用を比較し、低い方の額」を対象経費にするところです。除却工事が高額でも、同じ家を耐震改修した場合の費用の方が安ければ、その安い方が基準になります。この仕組みは、建て替えに誘導するのではなく、耐震改修よりも高額な解体費に補助が出すぎないようにするための歯止めと読めます。
町のページには、もう1つ実務上のポイントがあります。除却工事を行う場合の添付書類に「耐震改修工事見積書」が入っており、注として「国が定める『34,100円/平方メートル(延べ面積)』から算出された経費額を用いて、耐震改修工事見積書の代わりにしても構わない」とあります。つまり、建て替えるつもりの人が、本当は直さない家のために耐震改修の見積を取る必要はなく、延べ面積に34,100円を掛けた額を代わりに使ってよい、ということです。仮に延べ面積が100平方メートルなら、この方法で出る額は3,410,000円です(仮の数字)。ケースGのように、実際に耐震改修の見積を取るのか、この標準額を使うのかで、比較対象が変わる可能性があります。どちらが有利かを自分で判断せず、住宅計画係に使い方を相談してから申請書を書くのが無難です。
最後に、補助額と手出しの関係を整理します。aの型では、補助は工事費の25%が上限の目安で、4分の3は自己負担です。上限45万円に達するのは、耐震工事費が120万円以上、省エネ工事費が60万円以上という、区分上限をそのまま適用した場合の話です。補助金は工事の後に払われるため、工事代金はいったん全額を自分で支払う必要があります(後述の請求の流れによる)。資金繰りは、補助額ではなく工事費全体で組んでください。
申請前に何をしておくべきか。町との事前協議と耐震診断が先
町のページは、事前協議について短く書いています。「申請者は、補助金申請する前に、性能向上改修工事を予定している住宅の内容などについて町と協議が必要です。申請前に工事着手された場合は補助対象となりません」。この2文が、制度全体で最も重要なルールです。
申請の前に済ませるべきことを、順番に並べます。
| 順 | やること | 期間の目安(編集部の見立て) | 誰に頼むか |
|---|---|---|---|
| 1 | 築年と構造を確認する(昭和56年5月31日以前か) | 数日 | 自分、登記事項証明書 |
| 2 | 町の住宅計画係に連絡し、事前協議を始める | 数日〜 | 住宅水道課 住宅計画係 |
| 3 | 耐震診断を受け、報告書をもらう(評点が1.0未満かが分かる) | 数週間 | 建築士(診断は自己負担) |
| 4 | 補強計画と見積を取る(耐震分と省エネ分を分けて) | 数週間 | 施工業者、建築士 |
| 5 | 納税証明、住民票、登記事項証明書などを集める | 1〜2週間 | 役場、法務局 |
| 6 | 交付申請書と誓約書を提出する | 1日 | 住宅水道課 |
| 7 | 交付決定を待つ | 要確認 | 町 |
| 8 | 工事に着手する | 年度の2月末までに完了 | 施工業者 |
期間の目安は、編集部の見立てであり、町が示した日数ではありません。町のページには、審査にかかる日数や、交付決定通知がいつ届くかの記載がないため、ここは住宅計画係に聞く項目です。
順番の肝は、工事の着手を、交付決定の後に置くことです。町のページは「申請前に工事着手された場合は補助対象となりません」と書いています。交付決定の後まで待つ必要があるのか、申請書を出した後であれば着手してよいのかは、このページだけでは断言できません。補助金交付申請書の様式に「耐震改修工事の着手予定年月日」「完了予定年月日」を書く欄があることから、申請の時点では着手前であることが前提と読めます。「申請してから決定が出るまで、見積書の日付や契約を結ぶ時期をどうするか」は、必ず窓口で確認してください。業者との契約書や発注書を、交付決定の前に交わしてしまうと、補助の対象外と判断されるおそれがあります。
どんな書類をそろえるのか。町のページと様式から確認できた範囲
申請時に必要な書類は、町のページにも様式第1号の第3面にも書かれています。2つを照らし合わせて整理します。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 補助金交付申請書(様式第1号) | 申請者の住所・氏名・生年月日・電話番号。暴力団排除条例に基づき、必要に応じて田川警察署に照会することへの同意の文言がある |
| 物件の位置図 | 補助対象住宅の場所が分かるもの |
| 申請者の住民票 | 町のページの書類一覧に記載 |
| 確認済証および検査済証の写し、その他建築年月日が分かる書類 | 昭和56年5月31日以前であることの確認 |
| 登記事項証明書(全部事項証明)、その他所有者等が分かる書類 | 所有権者が複数いるときは代表者1名分 |
| 工事概要が分かる図面 | 町のページの書類一覧に記載 |
| 耐震診断結果報告書の写し | 申請前に行った診断の結果 |
| aの型:耐震補強計画書、耐震改修工事見積書、省エネ改修工事見積書 | 見積書は施工業者等の押印が必須。様式は自由 |
| bの型:除却(解体)工事見積書、耐震改修工事見積書、除却後の住宅の安全性が確認できる書類 | 耐震改修工事見積書は、34,100円/平方メートル(延べ面積)から算出した額で代えてもよい |
| 町税に滞納がない証明書 | 生計を一にする者の分を含む。交付からの期間は「1月以内」(町のページ)、「30日以内」(様式) |
| 誓約書 | 補助金交付規則と交付要綱の遵守、暴力団員等でないことを誓約 |
| その他町長が必要と認める書類 | 個別の事情に応じて求められることがある |
様式第1号には、「他補助金制度の利用」の有無を書く欄もあります。香春町の補助と、他の補助制度を重ねて使えるかどうかは、町のページに書かれていません。この欄があるということは、他の補助金の利用状況を町が把握しているということなので、同じ工事に別の補助や助成を受ける予定があるなら、必ず先に申告し、重複できるかを確かめてください。
見積書については、「施工業者等の押印のあるものに限る」と明記されています。ネットで取った概算の見積、押印のない見積書では足りません。また、耐震改修工事の見積と省エネ改修工事の見積は、別の書類として出す形になっています。1通の見積書の中で、耐震と省エネの項目が混ざっている場合は、申請書の算出欄に書き分けられるよう、施工業者に項目を分けて出してもらうと、後の確認がしやすくなります。
書類の写しを提出するときの注意として、申請書様式には補助事業の目的の欄に、要綱第2条第2号の性能向上改修工事、または第2条第5号の建替え等に伴う除却工事を選ぶ書き方が印字されています。どちらの型で申請するのかを、申請の前に決めておかないと、添付する見積書の種類が変わってしまいます。
締切の10月31日から逆算すると、いつまでに何が必要か
町のページには、「令和7年度の締切は10月31日までです」と書かれています。このページの公開日は2025年5月15日と表示されています。つまり、ページの文面は令和7年度の締切を指しています。一方、ProdX Crowdの制度データでは、この制度の期限を2026年10月31日として扱っています。令和8年度にあたる2026年度の受付期間や締切が、令和7年度と同じ日付なのか、ページの文言が更新されていないだけなのかは、町のページだけでは断定できません。2026年10月中旬の今、締切まで3週間ほどしかないことを踏まえると、本気で今年度に使いたい場合は、すぐに住宅計画係に電話して、今年度の受付状況と残りの予算を確かめるのが最初の一手です。
町のページは、「申請が予算の額に達した場合は受付を終了することがあります。申請前に必ずご相談ください」とも書いています。締切日の前に、予算で受付が止まる可能性があるということです。
仮に10月31日が今年度の締切だとして、逆算の見立てを表にします。これは編集部の見立てであり、町が定めた日程ではありません。
| 時期 | やること | 注意 |
|---|---|---|
| 締切の4〜6週間前まで | 町に連絡して事前協議。診断を受けていない場合は診断の依頼 | 診断が間に合わない場合、今年度の申請は難しい可能性がある |
| 締切の3〜4週間前 | 診断結果の受領。補強計画・見積の依頼(耐震分と省エネ分を分けて) | 施工業者の混み具合で見積に時間がかかる |
| 締切の2週間前 | 住民票、登記事項証明書、納税証明などを取得 | 納税証明の有効期間(1月以内/30日以内)を逆算して取る |
| 締切の1週間前 | 申請書と誓約書を記入し、書類の抜けを窓口で確認 | 押印のない見積書がないか確認 |
| 締切当日まで | 提出 | 提出方法(窓口か郵送か)を事前に確認 |
| 交付決定後 | 契約・発注・着工 | 決定前の発注は補助対象外のおそれ |
| 年度の2月末まで | 工事の完了、実績報告、請求 | 工期が年度をまたげない |
この表を見れば分かるように、診断がまだの人が10月に動き出しても、今年度に間に合わせるのは時間的にきびしいと考えられます。その場合は、来年度の募集に向けて、今のうちに診断と見積を済ませておくという戦略が現実的です。診断の結果や見積の有効期間が、来年度の申請で使えるのかは、町に確認が必要ですが、準備を前倒しにしておけば、募集開始と同時に申請できる状態を作れます。
交付決定の後は、何をどの順番でやるのか
町のページに載っている関連ファイルの様式から、交付決定の後の手続きの流れが読み取れます。様式の名前と条番号は、すべて様式に印字されているものです。
| 様式 | 名称 | 使う場面 | 印字された条番号 |
|---|---|---|---|
| 様式第4号 | 交付申請取下届 | 交付決定の通知があった後で、事業をやめるとき | 第10条 |
| 様式第5号 | 交付変更申請書 | 事業の内容・期間・金額を変えるとき | 第11条 |
| 様式第7号 | 事業完了実績報告書 | 工事が終わったとき | 第14条 |
| 様式第9号 | 交付請求書 | 補助金額の確定通知を受けた後、補助金を請求するとき | 第16条 |
| 様式第12号 | 消費税仕入控除税額等報告書 | 補助金額確定の後、消費税の仕入控除税額が確定したとき | 第20条第3項 |
この一覧から、全体の流れは次のように読めます。申請書を出す、交付決定の通知を受ける、工事をする、完了実績報告書を出す、補助金額の確定通知を受ける、交付請求書を出す、振り込まれる、という順番です。
実績報告書(様式第7号)に添付する書類は、様式に印字されています。
| 添付書類 | 内容 |
|---|---|
| 全ての施工箇所の写真 | 施工前と施工後。施工内容が確認できるもの |
| 契約書の写し | 施工建設会社等と締結したもの |
| 請求書の写し | 補助対象工事に要した費用に係る施工者等からのもの |
| 居住場所が分かる書類 | 性能向上改修工事の場合。住民票など |
| 除却後に住む住宅の安全性が確認できる書類 | 除却工事の場合 |
| その他町長が必要と認める書類 | 個別に求められる場合がある |
ここから逆算すると、工事の前から準備しておくべきことが見えてきます。施工前の写真は、工事が始まってからでは撮れません。着工の前に、後で補助対象になる全ての施工箇所を撮っておく必要があります。施工後の写真は、施工箇所ごとに、「どこを何で直したか」が分かるよう撮ります。契約書は、交付決定の後に結んだものを提出することになるため、日付が交付決定の前になっていないかを、契約の前に確認してください。
請求書様式(様式第9号)には、振込先の金融機関・口座情報の欄があり、添付書類として「施工建設会社等に費用を支払ったことを証する領収書の写し」が必要と書かれています。補助金は、施工会社に代金を払い終えた証拠を出した後で、振り込まれます。つまり、工事費は先に全額を支払う必要があります。
様式第5号の注には、「事業の期間については、年度をまたがることはできません」とあります。工期が遅れて、年度末の2月末までに終わらなくなりそうなときは、変更申請で何とかなる、とは限りません。年度をまたぐ変更は認められないということなので、工期には余裕を持たせ、天候や職人の手配、資材の納期で遅れる可能性を、契約前に施工業者と話し合っておくべきです。
様式第12号の消費税仕入控除税額等報告書は、消費税の仕入税額控除を受ける事業者が補助金を受けたときに必要になる手続きです。町のページが様式として挙げているので、個人の自宅の工事では不要になることが多いと想像できますが、事業用に使っている自宅兼店舗や賃貸併用住宅などでは該当しうるため、税理士や町に確認してください。
つまずきやすい点はどこか
制度の文面と様式を読み込むと、次のような場所でつまずきやすいと考えられます。経験則ではなく、書類に書かれた条件から導いたものです。
| つまずき | 何が起きるか | 避け方 |
|---|---|---|
| 耐震診断が申請の前に済んでいない | 申請に必要な耐震診断結果報告書が出せない | 診断を最初に発注する。診断は自費 |
| 診断の方式や資格の条件に合っていない | 診断が補助の要件に合わず、受け付けられない | 日本建築防災協会の一般診断法・精密診断法に基づく、建築士の診断であることを依頼時に確認 |
| 評点が1.0以上と出た | 対象住宅の要件に合わない | 診断前に、結果が出なかった場合の費用負担を確認 |
| 耐震だけの工事で計画した | aの型の「併せて行う工事」に合わない | 省エネ改修(窓・断熱)を計画に含める |
| 補強後の評点が1.0に届かない | 型の定義(1.0以上にする補強)に合わない | 補強計画書で1.0以上になることを確認 |
| 見積書に押印がない | 添付書類として認められないおそれ | 施工業者等の押印のある見積書を取る |
| 契約や発注を先にしてしまった | 申請前に着手したと見なされ、対象外になる | 町との協議と交付決定を待つ |
| 工期が年度をまたぐ | 年度の2月末までの完了要件を満たせない | 余裕のある工期を組む |
| 世帯の誰かに税の滞納がある | 世帯全員が滞納なしという要件に合わない | 申請前に世帯全員の納税状況を確認 |
| 納税証明の取得日が古い | 「1月以内」「30日以内」の期間を過ぎる | 提出の直前に取得 |
| 施工前の写真がない | 実績報告に添付する全施工箇所の施工前写真が出せない | 着工前に全箇所を撮影 |
| 支払い方法と領収書 | 請求に必要な領収書の写しが出せない | 領収書を必ず受け取る |
とくに多くの人が悩むのは、診断の費用負担と、診断が出てから補助が使えないと分かるリスクでしょう。診断料を払ったのに評点が1.0以上で対象外、という場面は、制度の仕組み上、起こりえます。ただし、評点が1.0以上で出た場合は、その家はこの制度が前提としている「倒壊の危険がある住宅」ではない、とも言えます。診断を受けること自体が、家の状態を知るうえで意味のある支出になります。
もう1つの典型は、省エネ改修を後回しにしたいケースです。予算の都合で、耐震だけ先にやって、窓や断熱は数年後に、と考える人は多いでしょう。ただし、この制度の補助は、2つを併せて行う工事を対象にしているため、耐震だけの工事には使いにくい仕組みです。耐震と省エネを同時にやるか、補助を諦めて耐震だけやるか、費用と補助額を比べて決めることになります。たとえば、省エネ工事に40万円かけ、その25%の10万円が補助されるなら、実質の負担は30万円です。窓や断熱は、住み心地や光熱費にも関わるので、単純に補助額だけで決めるものではありません。
この制度は誰に向いていて、誰に向いていないのか
向き不向きを表にします。町のページに書かれた条件と、金額の仕組みから導いたものです。
| 状況 | 向いているか | 理由 |
|---|---|---|
| 昭和56年5月以前に建てた木造の持ち家に住んでいる | 向いている | 対象住宅の入口の条件に合う |
| すでに耐震診断を受けていて、評点が1.0未満だった | 非常に向いている | 申請前の最大のハードルを超えている |
| 窓や断熱の改修も考えていた | 向いている | 耐震と省エネを併せて行うaの型に合う |
| 古い家を解体して、安全な住宅に移る予定 | 向いている(bの型) | 住み替えに伴う除却工事に補助が出る |
| 耐震補強だけをやりたい | 向きにくい | 補助は耐震と省エネを併せた工事が対象 |
| 昭和56年6月以降に建てた家 | 向かない | 建築時期の要件に合わない |
| 香春町外にある家 | 向かない | 町内の住宅が対象 |
| 空き家を壊したいだけ | 向かない | 除却は住み替えに伴うもの。安全な住居の確認が必要 |
| 過去にこの制度の補助を受けた | 向かない | 過去の受給がないことが条件 |
| 世帯に町税の滞納がある | 向かない | 世帯全員の滞納なしが条件 |
| 今すぐ工事を始めたい(契約済み) | 向かない | 申請前の着手は対象外 |
事業者の視点では、貸家や店舗併用の住宅を持つ人が気になるでしょう。町のページは、居住者の存在、または改修後すぐに居住することが確実であることを要件にしています。入居者のいない空き家、倉庫、事務所専用の建物は、「住宅」としての要件に合わない可能性があります。賃貸中の貸家の場合、居住者は賃借人であり、所有者が申請者になる形が考えられますが、この点も町のページに具体例がないので、事前協議で聞く項目です。
福岡県の制度、税制、他の自治体の制度との関係はどうなっているのか
この制度は、町が独自に作ったものではなく、福岡県の補助事業を活用していると、町のページが書いています。福岡県のページ(木造戸建て住宅を対象とする耐震化促進の取組み、2026年7月22日更新)は、この関係を次のように説明しています。
| 項目 | 福岡県のページに書かれていること |
|---|---|
| 県の事業名 | 福岡県木造戸建て住宅性能向上改修促進事業補助金 |
| 仕組み | 福岡県は、市町村を通じて、木造戸建て住宅の性能向上改修工事(耐震改修工事・省エネ改修工事)等に要する費用の一部を補助している |
| 市町村ごとの違い | 補助の実施状況、補助対象要件、補助金額等は市町村により異なる。お住まいの市町村に確認する |
| 性能向上改修工事の主な要件 | 昭和56年5月以前に建築された木造戸建て住宅、耐震診断の結果で上部構造評点が1.0未満、など |
| 除却費の主な要件 | 昭和56年5月以前に建築された木造戸建て住宅、耐震診断の結果で倒壊の危険性があると判断されたもの、耐震性のある住宅を確保した上で除却を行う、など |
県のページが「市町村により異なる」と明記しているため、同じ福岡県内でも、隣の市町村で同じ金額が出るとは限りません。香春町の45万円・30万円という上限は、香春町の要綱に基づく数字です。県内の他の市町村の制度と比較して調べる場合は、必ずその自治体の公式ページで確認してください。県のページには、市町村ごとの担当課と電話番号の一覧も掲載されています。
税制との関係も、県のページに書かれています。住宅の耐震改修を行った場合の減税制度として、所得税の耐震改修促進税制(個人が住宅の耐震改修を行った場合に所得税額から一定の額を控除できる制度)と、固定資産税の減税(住宅の耐震改修を行った場合に固定資産税額から一定額を減税できる制度)が挙げられています。主な要件として、所得税の方は「昭和56年5月以前に建築されたもの」「現行の耐震基準に適合しないもの」、固定資産税の方は「昭和57年1月1日以前からある住宅」「現行の耐震基準に適合する改修工事であること」とあります。補助金と税制を併用できるかどうか、補助金を受けた場合の控除額の扱いがどうなるかは、県のページには書かれていません。ここは税務署、または市町村の資産税の担当、あるいは税理士に確認する項目です。
類似の制度を使い分ける観点から整理すると、次のようになります。
| 比べるもの | 香春町の補助 | 補足 |
|---|---|---|
| 県の事業との関係 | 県の補助事業を活用して町が実施 | 要件・金額は町の要綱が基準 |
| 他の市町村の制度 | 町ごとに要件・金額が異なる | 自分の家がある町の制度が対象 |
| 所得税・固定資産税の耐震関連の減税 | 補助金とは別の仕組み | 併用の可否は税の窓口で確認 |
| 通常のリフォーム工事 | 耐震と省エネを併せた工事のみが対象 | 耐震補強だけの工事は対象外になりやすい |
融資や貸付を使って工事費を調達する選択肢もありますが、このサイトでは融資・貸付の制度は扱わないため、ここでは触れません。
資金の動きと、補助金を使うかどうかの判断の考え方
最後に、資金の流れを時系列で確認します。補助金は、工事の完了後に支払われる後払いです。
| 時期 | お金の動き | 備考 |
|---|---|---|
| 申請前 | 耐震診断の費用を自己負担で支払う | 町は診断を行っていない |
| 交付決定の後 | 施工業者と契約。契約時の支払条件は業者による | 前払いを求められる場合もあるため、補助金の請求に必要な領収書との関係を確認 |
| 工事の完了時 | 工事代金を施工業者に支払う | 領収書の写しが交付請求の添付書類 |
| 実績報告の後 | 町が内容を確認し、補助金額の確定通知を出す | 確定額は交付決定額と異なることがある |
| 交付請求の後 | 町から指定口座に振り込み | 振込までの日数は町の資料に記載がない。窓口で確認 |
補助金を使うかどうかは、補助額だけでなく、手間と制約を含めて判断します。たとえば、最大45万円の補助に対して、事前協議、診断、押印のある見積、各種証明書、写真撮影、実績報告、請求、という手続きがあります。工事費が数百万円規模であれば、手間をかける意味は十分にあるでしょう。一方で、工期の制約(年度の2月末まで)、申請前の着手禁止、併せて行う省エネ工事の必要性は、計画の自由度を下げる要素です。計画の自由度を取るか、補助を取るか、金額で比べて決めてください。
迷うときは、補助を使う場合と使わない場合の2つの見積を、同じ施工業者に出してもらうと、判断しやすくなります。省エネ改修を足すことで増える工事費と、補助額の差を比べれば、実質的な持ち出しの変化が分かります。
よくある質問
町のページと様式に書かれていた事実から、質問と答えを整理しました。
| 質問 | 答え |
|---|---|
| 耐震診断は町で受けられますか | 町のページは、耐震診断は香春町役場では行っていないと書いています。診断は申請前に自費で行い、建築士が日本建築防災協会の一般診断法または精密診断法の基準で評価したものに限ります |
| 耐震補強だけの工事でも補助は出ますか | 町のページは、耐震改修工事と省エネ改修工事を併せて行う工事を性能向上改修工事としています。耐震のみの工事が対象かどうかは、住宅計画係に確認してください |
| 昭和56年6月に建てた家は対象ですか | 町のページの要件は「昭和56年5月31日以前に建築または着工したもの」です。それより後の建築は要件に合いません |
| 工事を先に始めてもいいですか | 町のページは、申請前に工事着手された場合は補助対象にならないと書いています。事前協議が必要です |
| 家を壊して引っ越す場合も補助が出ますか | 地震に対する安全性が確保された住宅に住み替えることに伴う除却工事は、除却費用の23%、上限30万円が補助されます。住み替え先の安全性を確認できる書類が必要です |
| 補助金が出るのはいつですか | 工事の完了後です。実績報告書、補助金額の確定通知、交付請求書という順で手続きし、領収書の写しを添えて請求します。振込時期は町に確認してください |
| 工事が年度をまたいでもいいですか | 町のページは、交付決定を受けた日の属する年度の2月末までに工事を終えることを求めています。変更申請の様式にも、事業の期間は年度をまたげないとあります |
| 予算がなくなることはありますか | 町のページは、申請が予算の額に達した場合は受付を終了することがあると書いています。申請前にご相談くださいとのことです |
| 税の滞納があっても申請できますか | 申請者の世帯全員が町税等(国民健康保険税を含む)を滞納していないことが要件です |
| 申請書はどこで手に入りますか | 町のページから、申請書と誓約書のPDFをダウンロードできます。窓口は本庁舎1階8番です |
| 補助金とほかの補助は併用できますか | 申請書に他補助金制度の利用の有無を書く欄があります。併用の可否は町に確認してください |
| 補助金を受けたあとに家を売ってもいいですか | この点は、確認できた町のページと様式には書かれていません。要綱の規定を、住宅計画係に確認してください |
確認先と、申請の前に聞いておくこと
この記事の数字や条件は、香春町の公式ページ、同ページに掲載された様式、福岡県の公式ページから確認できたものです。実際の申請の前に、窓口で確認しておくとよい項目を表にまとめます。
| 確認する項目 | 理由 |
|---|---|
| 今年度の受付期間と、予算の残り | ページの締切は令和7年度と書かれており、今年度の扱いは窓口で確認が必要 |
| 耐震分30万円・省エネ分15万円の区分上限と、合計45万円の関係 | 様式の表示と、ページの「上限45万円」の運用を揃えるため |
| 納税証明の有効期間(1月以内か30日以内か) | ページと様式で表現が異なるため |
| 検査済証がない場合の、建築年月日を示す書類 | 古い家で書類が残っていないことが多いため |
| 交付決定の前に、契約や発注をしてよい時期 | 申請前の着手禁止の線引きを確かめるため |
| 審査の日数と、交付決定の通知時期 | ページに記載がない |
| 34,100円/平方メートルの標準額の使い方 | 除却の型で、耐震改修の見積の代わりに使えるため |
| 補助金の振込までの日数 | ページに記載がない |
| 他の補助制度や税制との併用 | 申請書に他補助金の記入欄がある |
問い合わせ先は、香春町 住宅水道課 住宅計画係です。電話は0947-32-8403、メールはjyutaku@town.kawara.fukuoka.jp、窓口は本庁舎1階8番、ファクスは0947-32-4815と、町のページに書かれています。役場の開庁時間は平日の8時30分から17時15分です。耐震診断については、町のページが、福岡県住宅リフォーム協会(電話0120-782-783または092-621-7038、電話相談は平日10時から17時)と、住まいの安心リフォームアドバイザー派遣事務局(電話092-582-8061)の名前を挙げています。
香春町の公式ページ(https://www.town.kawara.fukuoka.jp/s017/kurasi/010/040/20240626130800.html)には、申請書、誓約書、取下届、変更申請書、実績報告書、交付請求書、消費税仕入控除税額等報告書の各PDFと、チラシが掲載されています。福岡県の耐震化促進のページは、https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/sumai-taisin.html です。
古い木造住宅の耐震化は、地震の備えという意味でも、住まいの寿命を延ばすという意味でも、時間がかかる取り組みです。この制度は、診断、補強計画、省エネ改修、住み替えという選択肢を、費用の面から後押しするものです。まずは、住んでいる家の建築時期を確かめ、町の住宅計画係に電話することから始めてください。
この制度を一言でいうと
「香春町木造戸建て住宅性能向上改修補助金事業」は、香春町が実施する補助金・助成金です。対象の地域は香春町・福岡県です。
香春町木造戸建て住宅性能向上改修補助金事業|福岡県香春町 文字サイズ変更・コントラスト変更機能を利用する場合は、javascriptをオンにしてください トップページ > くらしの情報 > くらし・手続き > 手当・助成・補助金 > 香春町木造戸建て住宅性能向上改修補助金事業 香春町木造戸建て住宅性能向上改修補助金事業
受付の期間は、—から2026年10月31日まで。
| 制度名 | 香春町木造戸建て住宅性能向上改修補助金事業 |
|---|---|
| 実施機関 | 香春町 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 香春町・福岡県 |
| 受付期間 | —から2026年10月31日まで |
| 対象者 | この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。 |
| 問い合わせ先 | 住宅水道課住宅計画係 |
「香春町木造戸建て住宅性能向上改修補助金事業」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域香春町・福岡県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2対象者この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。 / 申請者の属する世
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 香春町・福岡県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 対象者 | この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。 / 申請者の属する世帯の全員が町税等(国民健康保険税を含む)の滞納がないこと。 / 香春町暴力団排除条例(2010年香春町条例第2号)第2条に規定する暴力団員でない者又は同条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 / 補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末までに住宅性能向上改修工事を終了し、補助金の交付請求ができること。 / 住宅の所有者(所有者の承諾があれば居住者も可) / 補助対象工事 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 滞納 | 税金や社会保険料の滞納がないことが条件になっています。納税証明書を取得するのに、日数がかかることがあります。 |
「香春町木造戸建て住宅性能向上改修補助金事業」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 改修 | 工事・設置・施設整備に関する経費が含まれています。着工が交付決定の前だと対象外になる制度が多く、工事の写真(施工前・中・後)が証拠として求められます。天候や工期の遅れで期間内に終わらないリスクも、先に見ておきます。 |
補助率・金額の区分(この制度の定め)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | a.性能向上改修工事 / b.建替え等に伴う除却工事 |
| 金額 | 当該工事に要する費用の25%相当額(上限額:1件あたり45万円) / 建替え等に伴う補助対象住宅の除却工事費用の23%に相当する額(上限額:1件あたり30万円) |
| 申請の方法 | 注:申請が予算の額に達した場合は受付を終了することがあります。申請前に必ずご相談ください。 / 申請者は、補助金申請する前に、性能向上改修工事を予定している住宅の内容などについて町と協議が必要です。 / 注:申請前に工事着手された場合は補助対象となりませんので、ご注意ください。 / 申請時に必要な書類 |
「香春町木造戸建て住宅性能向上改修補助金事業」の手続きの流れと日程
この制度の受付は—から2026年10月31日まで。締切の2026年10月31日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2026年8月31日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2026年9月15日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2026年9月30日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2026年10月23日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2026年10月31日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「香春町木造戸建て住宅性能向上改修補助金事業」についてのよくある質問
Q&A香春町木造戸建て住宅性能向上改修補助金事業
Q. 香春町木造戸建て住宅性能向上改修補助金事業の受付期間はいつですか?
—から2026年10月31日まで。
Q. 香春町木造戸建て住宅性能向上改修補助金事業の対象になるのは、どんな事業者ですか?
この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
Q. 香春町木造戸建て住宅性能向上改修補助金事業の問い合わせ先はどこですか?
住宅水道課住宅計画係
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(香春町・福岡県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(—から2026年10月31日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:香春町の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問