募集中地域・自治体の補助金

令和8年度業務改善助成金(秋田労働局)

実施機関
由利本荘市
募集期間
2026/09/01 〜 2026/10/13
地域
秋田県・由利本荘市

令和8年度業務改善助成金(秋田労働局)(由利本荘市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。

業務改善助成金(令和8年度・秋田労働局)は、「最低賃金を50円以上引き上げ、設備投資をした」中小事業者に、費用の最大5分の4を助成する国の制度

由利本荘市のページで案内されている「令和8年度業務改善助成金(秋田労働局)」は、市の補助金ではありません。厚生労働省が運営する国の助成金で、申請先は事業所の所在地を管轄する都道府県労働局(秋田県内なら秋田労働局)です。市は、地域の事業者へ周知するために案内を載せています。

制度の考え方は単純です。事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性の向上につながる設備投資などを行った場合に、その費用の一部を助成するものです。機械設備の導入のほか、コンサルティングなども設備投資等の例として挙げられています。

秋田労働局管内の令和8年度の申請期限は、2026年10月13日(火)です。 郵送の場合は、消印ではなく10月13日までの到達(必着)、電子申請の場合は10月13日までに「申請済み」の状態になっている必要があります。この記事を読んでいる時点で、残り時間はごくわずかです。

項目内容
実施機関厚生労働省(申請先は都道府県労働局。秋田県は秋田労働局)
目的賃金引上げと生産性向上のための設備投資等を、同時に進める中小事業者を支援する
申請期間(秋田)2026年9月1日〜10月13日(地域別最低賃金の発効日の前日)
賃金引上げの期間交付申請の後(申請書が労働局に到達した後)から、地域別最低賃金の発効日の前日まで
事業の完了期限2027年1月31日
助成上限額最大600万円
助成率事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4
問い合わせ業務改善助成金コールセンター 0120-366-440(平日9:00〜17:00)

誰が使えるのか:4つの入口条件

案内のリーフレットによると、対象事業者は次のとおりです。

条件内容
規模中小企業・小規模事業者であること。大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)は不可
賃金の水準事業場内最低賃金が、令和8年度の地域別最低賃金未満であること。由利本荘市のページには、事業場内最低賃金が時間額1,090円未満の労働者がいる中小企業と書かれている
不交付事由解雇、賃金の引き下げなどの不交付事由がないこと
申請の単位事業場ごとに、別々に申請できる(工場Aと事務所Bを、それぞれ申請可)

注意すべきは、事業場内最低賃金が、令和8年度の地域別最低賃金を下回っていることが前提である点です。すでに地域別最低賃金を十分に上回る賃金を払っている事業場は、この助成金の対象に入りにくくなります。地域別最低賃金の改定額は、秋田労働局が配布する改定最低賃金のリーフレットで確認できます。

もうひとつの重要な条件が、引き上げる労働者の範囲です。リーフレットの「令和7年度からの主な変更点」には、引き上げる対象労働者は、雇用保険の被保険者であることが書かれています。パートやアルバイトでも、雇用保険に入っていれば対象に入りますが、雇用保険に入っていない短時間の人は、数えられません。

いくら助成されるのか:コース、人数、事業場の規模で決まる

助成の上限額は、「引き上げ額のコース」「引き上げる労働者の人数」「事業場の規模」の3つで決まります。リーフレットの表を整理します(単位は万円)。

コース(引き上げ額)引き上げる労働者数30人以上の事業者(右記以外)30人未満の事業者
50円コース(50円以上)1人3040
2〜3人4070
4〜5人7070
6〜7人9090
8人以上110110
10人以上(特例事業者)130130
70円コース(70円以上)1人4050
2〜3人50100
4〜5人130130
6〜7人180180
8人以上230230
10人以上(特例事業者)300300
90円コース(90円以上)1人90100
2〜3人150240
4〜5人270270
6〜7人360360
8人以上450450
10人以上(特例事業者)600600

小さな事業場ほど、少ない人数でも上限が高く設定されている点に注目してください。たとえば、90円コースで2〜3人を引き上げる場合、30人未満の事業場は240万円、それ以外は150万円です。

10人以上の区分は、特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に使えます。特例事業者の条件は、次の2つです。

要件内容
賃金要件申請事業場の事業場内最低賃金が、1,050円未満であること
物価高騰要件原材料費の高騰など、社会的・経済的な環境の変化などの外的要因により、申請前6か月間の平均の利益率が、前年度と比べて3パーセントポイント以上低下していること

助成率は、事業場内最低賃金が1,050円未満の場合は4/5、1,050円以上の場合は3/4です。したがって、助成額は、設備投資等にかかった費用に助成率を掛けた額と、上限額のいずれか小さいほうになります。

計算の例(説明のための仮の数字です)

前提計算助成額の目安
事業場内最低賃金1,000円、従業員20人。50円コースで、2人の賃金を引き上げ。設備投資は100万円100万円×4/5=80万円。上限は70万円(30人未満、2〜3人)70万円(上限で頭打ち)
同じ条件で、設備投資が80万円80万円×4/5=64万円。上限70万円より少ない64万円
事業場内最低賃金1,000円、従業員20人。90円コースで、2人の賃金を引き上げ。設備投資は300万円300万円×4/5=240万円。上限は240万円240万円(上限ちょうど)
事業場内最低賃金1,060円、従業員40人。70円コースで、4人を引き上げ。設備投資は200万円200万円×3/4=150万円。上限は130万円130万円

この表の最大の教訓は、上限額が、引き上げる労働者の人数に左右されることです。設備を高額にしても、引き上げる人数が少なければ、上限額に早く当たります。逆に、賃上げの対象人数を増やせれば、同じ設備投資でも、助成額が増えます。ただし、その分、人件費の負担も増えます。賃上げの総額と、助成額の関係を、必ず計算してから申請してください。

「引き上げる労働者数」の数え方:見落としやすい細かい規定

リーフレットには、事業場内最低賃金1,050円の事業場で、70円コースを申請する場合の例が載っています。数えられるかどうかの判断は、次のとおりです。

労働者の状況引き上げる労働者として数えられるか
A:事業場内最低賃金である労働者数えられる
B:申請コース以上の賃金引上げをしていない労働者数えられない
C:Aに賃金額が追い抜かれる労働者で、かつ、申請コース以上の賃金引上げをしている労働者数えられる
D:すでに、引上げ後の事業場内最低賃金以上の賃金を受けている労働者数えられない

つまり、助成の対象になるのは、事業場内最低賃金の水準にいる人と、その引き上げによって追い抜かれる人です。すでに高い賃金の人は、数えられません。賃金台帳を見て、誰がどの賃金で、引き上げ後にどうなるのかを、一覧にして確かめることが、申請の第一歩です。

申請のスケジュール:時間の順序を間違えない

この助成金で、最もつまずきやすいのは、手続きの順序です。リーフレットと市のページの説明を、時間の順に並べます。

順番やること注意
1賃金引上げ計画と、設備投資等の計画を立てる設備の選定、仕様の検討、納期の調整、相見積もりの依頼などの準備に、時間がかかる
2交付申請書などを、労働局に提出(2026年10月13日必着)必須書類がそろっていないと、返戻される
3賃金の引上げ申請書が労働局に到達した後から、地域別最低賃金の発効日の前日までに行う
4労働局による審査と、交付決定修正が不要な場合で、3か月程度。修正や追加書類があれば、さらにかかる
5交付決定の後に、設備の発注・導入・支払い交付決定前の発注・契約は、助成の対象外
6事業の完了(2027年1月31日まで)発注先の都合で、計画より時間がかかる場合がある
7事業実績報告と、助成金の支給申請労働局が審査し、適正なら額を確定して支払う

市のページには、とりわけ強調されている注意が2つあります。

1つ目は、計画が承認されるまで、見積先との契約、設備の発注、納品は、一切できないことです。リーフレットにも、交付決定前に助成対象設備を導入した場合は、助成の対象にならないと書かれています。

2つ目は、賃金の引上げは、交付申請の後(申請書が労働局に到達した後)に行うことです。すでに賃上げを済ませてしまっている場合は、その分は計画に含められない可能性があります。市のページには、日程の例が出ています。たとえば、10月11日から賃上げする場合、10月9日までに申請が必要です(10月10日から12日は閉庁日のため。電子申請の場合は、10月10日に「申請済み」の状態にする)。賃上げの発効日から逆算して、申請の到達日を決めてください。

交付決定までに、3か月程度かかることがあります。2026年10月13日に申請して、交付決定が2027年1月ごろになった場合、完了期限の1月31日まで、ほとんど余裕がありません。設備の納期が短いものを選ぶ、あるいは、すでに在庫のある設備を選ぶといった工夫が、現実的に必要になります。市のページにも、事業の完了期限は、2027年1月31日だと明記されています。

申請に必要な書類

市のページが挙げる、申請時の必須書類は、次のとおりです。

書類備考
交付申請書(様式第1号)
国庫補助金所要額調書(別紙1)
事業実施計画書(別紙2)賃上げの計画と、設備投資の内容を書く
見積書(2者以上)相見積もり。2者以上の見積が必要
申請前6か月分の賃金台帳(写し)事業場内最低賃金の確認に使う
労働局長が提出を求める書類個別に求められる

申請書類がそろっていない場合は、返戻されます。市のページには、これ以外にも留意点があるため、秋田労働局のホームページで、詳細を確認するよう案内されています。

令和7年度からの変更点と、注意事項

リーフレットに載っている、主な変更点と注意事項を整理します。

項目内容
自動車の扱い助成対象経費の特例となっていた自動車(特殊用途自動車を除く)は、助成対象外になった
対象労働者引き上げる対象労働者は、雇用保険の被保険者になった
過去の利用過去に業務改善助成金を使った事業者も、助成の対象になる
予算予算の範囲内で交付されるため、申請期間内に募集が終了することがある
申請の回数同一事業所の申請は、年度内に1回まで
要件の確認申請にあたっては、最新の交付要綱・要領で、助成の要件を確認する

予算がなくなり次第、募集が終わる可能性があるという点は、見落とさないでください。申請期限が10月13日と決まっていても、それより前に受付が止まることがあります。

設備投資等として、何を計画に入れるか

リーフレットは、設備投資等の例として、機械設備の導入やコンサルティングを挙げています。自社の業務で、生産性を高めるものを選びます。計画を立てるときは、次の観点で整理すると、実施計画書が書きやすくなります。

観点考えること
課題賃金を上げても、利益が出るために、どの業務の生産性を高めたいのか
設備の効果設備の導入で、作業時間がどれだけ短くなるか。人手がどれだけ軽くなるか
賃上げとの接続生産性の向上による利益の増加分で、引き上げた賃金を、継続してまかなえるか
見積の根拠2者以上の見積書で、金額の妥当性を示せるか
納期交付決定の後に発注して、2027年1月31日までに、導入と支払いが終わるか

賃金は、一度引き上げたら、元に戻せません。助成金は一回限りですが、賃上げの負担は、その後も続きます。助成金の額だけで判断せず、設備投資の効果で、引き上げた賃金を継続して払えるかを、数字で確かめてから、申請してください。

申請前に社内で決めておく役割分担

この助成金は、賃金、雇用保険、設備の発注、支払いと、複数の部署にまたがる手続きです。小さな事業者でも、次のように担当を決めておくと、抜けが減ります。

担当見るもの期限の目安
経営者コースの選択、賃上げ額、設備投資の方針申請書の作成前
労務の担当賃金台帳、雇用保険の加入状況、引き上げる労働者の確定申請書の作成前
設備の担当見積書の取得(2者以上)、仕様、納期の確認申請書の作成前。交付決定の後に発注
経理の担当支払いの証拠、設備の導入後の記録事業完了から実績報告まで

実績報告の段階では、賃金を実際に引き上げたことを示す書類が求められます。具体的な書類は最新の要領で確認し、引上げ後の賃金台帳は保管しておいてください。

つまずきやすい点

つまずき原因事前にできること
期限に間に合わない郵送で消印のつもりでいた到達日を基準に考える。電子申請なら、「申請済み」の状態を確認する
発注が対象外になる交付決定の前に、契約・発注・納品をした交付決定の通知が届くまで、発注を止める
賃上げの時期のずれ申請の前に賃上げを済ませた、または、地域別最低賃金の発効日の前日を過ぎた賃上げの発効日を、申請の到達日の後、発効日の前日までに設定する
引き上げる人数に数えられない雇用保険の被保険者でない、またはコース以上の引上げをしていない賃金台帳と、雇用保険の加入状況を、人ごとに確認する
書類の不備で返戻見積書が1者だけ、賃金台帳が6か月分そろっていないチェックリストで確認する
完了期限に間に合わない交付決定が遅れ、設備の納期が長い納期の短い設備、在庫のある設備を選ぶ
賃上げの負担が続く助成額だけで判断した賃上げ後の人件費と、設備の効果を比べる

向く事業者、向かない事業者

向く事業者向かない事業者
事業場内最低賃金が、令和8年度の地域別最低賃金を下回っているすでに、地域別最低賃金を十分に上回っている
賃金を引き上げる余地があり、生産性を上げる設備や業務の見直しを計画している賃上げの余力がない
引き上げる労働者が、雇用保険に加入している対象の労働者が、雇用保険に入っていない
交付決定まで、設備を発注せずに待てるすぐに設備を入れる必要がある
2027年1月31日までに、設備の導入と支払いを終えられる納期が長く、期限に間に合わない
過去に業務改善助成金を使ったことがあっても、今年度は未申請同じ事業所で、年度内にすでに申請した

市区町村の補助金や、国の他の制度との違い

この助成金は、国の制度ですから、市町村の補助金と、条件も窓口も異なります。地域ごとの案内ページが多く出ていますが、制度の中身は、全国共通です。ただし、申請の期間と、地域別最低賃金の発効日は、都道府県によって異なります。秋田の場合は、申請の期限が10月13日で、事業の完了期限が2027年1月31日です。他の県に事業所がある場合は、その県の労働局の案内を確認してください。

また、設備投資の補助金(ものづくり補助金など)と同じ設備を、重ねて申請することは、制度ごとのルールで制限されることがあります。併用を考える場合は、各制度の窓口に、事前に確認してください。

ProdX Crowd編集部は、これまで500件以上の補助金・助成金の支援に関わってきました(株式会社ウブントゥ社内集計)。賃上げに関する助成金は、申請の「順序」と「日付」で、受けられなくなる例が目立ちます。賃上げの発効日、申請書の到達日、交付決定の日、発注の日を、1本の時間軸に並べてから、動いてください。

よくある質問

Q. 市に申請するのですか。いいえ。申請先は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局です。秋田県内の事業所なら、秋田労働局です。由利本荘市のページは、制度の周知のための案内です。市への問い合わせ先(産業振興部商工振興課)は、市のページに載っていますが、制度の詳細は、コールセンターまたは労働局に確認します。

Q. 申請の期限を過ぎたら、もう使えませんか。令和8年度の秋田労働局の申請期限は、2026年10月13日です。期限を過ぎた場合の、再度の受付の有無は、労働局の案内を確認してください。

Q. 過去に、この助成金を使った会社でも、申請できますか。できます。過去に業務改善助成金を活用した事業者も、対象になります。ただし、同一の事業所の申請は、年度内に1回までです。

Q. 設備を先に買ってしまいました。助成の対象になりますか。なりません。交付決定の前に、助成対象の設備を導入した場合は、対象外です。

Q. パートの人の賃金だけを引き上げても、いいですか。引き上げる労働者は、雇用保険の被保険者であることが条件です。パートでも、雇用保険に入っていれば、対象に数えられます。また、事業場内最低賃金の水準にいる人が、数えられる対象の中心です。

Q. 自動車の購入は、対象になりますか。助成対象経費の特例となっていた自動車(特殊用途自動車を除く)は、令和7年度から、助成対象外になりました。

次にやること

順番やること
最初事業場内最低賃金を確認し、令和8年度の地域別最低賃金(秋田労働局の改定リーフレット)と比べる
次に賃金台帳で、引き上げる労働者を、雇用保険の加入と賃金の水準で、人ごとに確認する
次にコース(50円・70円・90円)を決め、助成額の上限と、賃上げの総額を、比べる
次に設備の見積書を、2者以上から取る。納期を確認する
次に申請書類(様式第1号、別紙1、別紙2、見積書、6か月分の賃金台帳)をそろえる
期限2026年10月13日までに、労働局に到達させる(電子申請なら「申請済み」の状態に)
申請の後賃金を引き上げ、交付決定の通知を待つ。決定の前に、発注はしない

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*出典:由利本荘市「令和8年度業務改善助成金(秋田労働局)」のページと、同ページ掲載の「令和8年度業務改善助成金のご案内」(リーフレット)。内容は2026年10月12日時点で確認したものです。最新の要綱・要領とQ&Aは、厚生労働省のホームページ、秋田労働局、業務改善助成金コールセンター(0120-366-440)にご確認ください。*

この制度を一言でいうと

「令和8年度業務改善助成金(秋田労働局)」は、由利本荘市が実施する補助金・助成金です。対象の地域は由利本荘市・秋田県です。

秋田労働局では、賃金引上げ及び生産性向上に資する設備投資を実施した中小事業主向けの助成金申請受付を開始しています。 業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。 令和8年9月1日~10月13日(火曜日)(地域別最低賃金発効日の前日) 郵送の場合、10月13日必着(消印ではなく到達)

受付の期間は、2026年9月1日から2026年10月13日まで。

制度名令和8年度業務改善助成金(秋田労働局)
実施機関由利本荘市
種類補助金・助成金
対象地域由利本荘市・秋田県
受付期間2026年9月1日から2026年10月13日まで
対象者中小企業で事業場内最低賃金が時間額1,090円未満の労働者がいること。
問い合わせ先業務改善助成金コールセンター: 0120 - 366 - 440( ※ 平日 9 : 0 0 ~ 17: 00)

「令和8年度業務改善助成金(秋田労働局)」の対象になる方

対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。

対象かどうかを、この順に確認します
  1. 1地域由利本荘市・秋田県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本
  2. 2対象者中小企業で事業場内最低賃金が時間額1,090円未満の労働者がいること。
  3. 3規模従業員数の制約は示されていません
確認することこの制度の内容
地域由利本荘市・秋田県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
対象者中小企業で事業場内最低賃金が時間額1,090円未満の労働者がいること。
規模従業員数の制約は示されていません
この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
最低賃金賃上げに関する要件があります。いつの時点の賃金を、何%引き上げるのかの基準が厳密です。給与の改定の時期と、事業の期間の関係を、先に確認します。
中小企業中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。

「令和8年度業務改善助成金(秋田労働局)」が目指していること

秋田労働局では、賃金引上げ及び生産性向上に資する設備投資を実施した中小事業主向けの助成金申請受付を開始しています。業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

「令和8年度業務改善助成金(秋田労働局)」の経費で気をつけたいこと

この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
賃金人件費に関する項目があります。対象になる人の範囲(新規採用者のみ、など)と、計算の方法が決まっていることが多いので、算定の方法を、先に確認します。

補助率・金額の区分(この制度の定め)

区分内容
その他事業場内最低賃金 / 事業場内最低賃金 / き上げる場合に対象になります。 / である事業者 2物価高騰要件:原材料費の高騰など社会的・経済的環境
金額1 , 0 5 0円未満 4 / 5 / 1 , 0 5 0円以上 3 / 4 / ※ 10人以上の上限額区分は、特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引 / ※ 特例事業者:1賃金要件: 申請事業場の事業場内最低賃金が1,050円未満

この制度の日程と期間の定め

区分内容
地域2026年9月1日~10月13日(火曜日)(地域別最低賃金発効日の前日)
日程注:10月13日までに労働局に到達のこと / 郵送の場合、10月13日必着(消印ではなく到達) / 電子申請の場合、10月13日到達(「申請済み」状態)
書類注:計画が承認されるまで、見積先との契約・設備の発注・納品は一切行うことができません。
その他発注先の業者の都合で計画よりも時間がかかる場合があります。

申請の方法と、そろえる書類

区分内容
その他計画の検討、策定
申請の方法交付申請の作成・提出 / 交付申請の審査 / 修正が不要な場合で3カ月程度、修正や追加書類の提出が必要な場合はさらに審査に時間がかかります。
書類設備の選定、仕様の検討、納期の調整、相見積もりの依頼などの準備時間が必要です。
この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
郵送書類の郵送や持参が必要です。到着の期限(必着か、消印有効か)を確認し、余裕を持って発送します。コピーを手元に残しておきます。
実績報告事業の終了後に、実績報告と、確定のための検査があります。証拠書類(見積書、発注書、納品書、請求書、振込記録、写真)を、購入のたびに、まとめて保存します。
相見積見積書の提出が求められています。同じ仕様で複数の業者から取り(相見積もり)、選んだ理由を記録しておくと、金額の妥当性を説明できます。

審査・採択の観点

区分内容
申請の方法申請内容に沿って / 書等と助成金支給申請
その他(賃金の引上げ、設備の / 導入、代金の支払) / 事業実績報告 / 労働局に事業実績報告

この制度で、特に注意したいこと

区分内容
その他参考ウェブサイト / 載しています 。 / 厚生労働省ウェブサイト「業務改善助成金」 / お問い合わせ業務改善助成金コールセンター: 0120 - 366 - 440( ※ 平日 9 : 0 0 ~ 17: 00) / 秋田労働局雇用環境・均等室: 018 - 862 - 6684
申請の方法最新の要綱・要領や Q&A 、申請書作成ツールや業務改善助成金の活用事例集などを掲 / 申請に当たっては、最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認いただき申請をお願いいたします。
日程2025年度からの主な変更点

「令和8年度業務改善助成金(秋田労働局)」の手続きの流れと日程

この制度の受付は2026年9月1日から2026年10月13日まで。締切の2026年10月13日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。

手続きの流れ
  1. 申請計画書・見積書を提出
  2. 審査1〜3か月
  3. 交付決定ここから発注できる
  4. 発注・実施期間内に支払いまで
  5. 実績報告証拠書類を提出
  6. 検査・確定補助額が決まる
  7. 入金お金が入るのは最後

発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。

時期(目安)やること
2026年8月13日ごろ公募要領を読み、対象かどうかを確認する
2026年8月28日ごろ見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備
2026年9月12日ごろ事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう
2026年10月5日ごろ書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる
2026年10月13日受付の終了日。この日までに提出が完了していること

「令和8年度業務改善助成金(秋田労働局)」についてのよくある質問

Q&A令和8年度業務改善助成金(秋田労働局)

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経営者

Q. 令和8年度業務改善助成金(秋田労働局)の受付期間はいつですか?

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ProdX Crowd編集部
A.

2026年9月1日から2026年10月13日まで。

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経営者

Q. 令和8年度業務改善助成金(秋田労働局)の対象になるのは、どんな事業者ですか?

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ProdX Crowd編集部
A.

中小企業で事業場内最低賃金が時間額1,090円未満の労働者がいること。

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経営者

Q. 令和8年度業務改善助成金(秋田労働局)の申請は、どのように行いますか?

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ProdX Crowd編集部
A.

計画の検討、策定

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経営者

Q. 令和8年度業務改善助成金(秋田労働局)の問い合わせ先はどこですか?

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ProdX Crowd編集部
A.

業務改善助成金コールセンター: 0120 - 366 - 440( ※ 平日 9 : 0 0 ~ 17: 00)

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経営者

Q. 令和8年度業務改善助成金(秋田労働局)で、注意すべきことはありますか?

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ProdX Crowd編集部
A.

参考ウェブサイト

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経営者

Q. 令和8年度業務改善助成金(秋田労働局)で、注意すべきことはありますか?

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ProdX Crowd編集部
A.

最新の要綱・要領や Q&A 、申請書作成ツールや業務改善助成金の活用事例集などを掲

この制度を検討するときの確認リスト

確認項目状況
対象の地域(由利本荘市・秋田県)に、事業所がある□ はい □ いいえ
対象者の条件に当てはまる□ はい □ いいえ
受付期間(2026年9月1日から2026年10月13日まで)に間に合う□ はい □ いいえ
交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない□ はい □ いいえ
後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている□ はい □ いいえ

情報の確認元:由利本荘市の公開情報・公募要領等の資料。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。