令和8年度 第2回 白河市まちなかチャレンジ応援事業補助金公募のご案内
令和8年度 第2回 白河市まちなかチャレンジ応援事業補助金公募のご案内(白河商工会議所)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
第2回の募集は、白河市の中心市街地で「店を開く」「店を継ぐ」「店と住まいを分ける」ときの改装費を支える補助金
令和8年度 第2回 白河市まちなかチャレンジ応援事業は、白河市の中心市街地にある空き店舗や空き家を使って新しく店を開く人、既存の店の事業を引き継ぐ人、店舗と住宅を分けて改修したい所有者の改装費の一部を、市が補助する制度です。白河市の募集要項(PDF)には、目的として、空き店舗等を有効に使って商業活動の維持と強化を図り、賑わいづくりにつなげるため、新しい店舗の創出と事業承継に伴う改修費の一部を補助する、と書かれています。
受付期間は令和8年9月24日(木)から10月23日(金)までです。この記事を書いている令和8年10月12日の時点で、締切までの日数は少なく、すでに事前相談を済ませた人でなければ、書類をそろえる時間が足りなくなりやすい時期に入っています。第2回であることから、第1回の募集が先にあったことが分かりますが、今回の公式資料には第1回の結果や、第3回の予定は書かれていません。次の募集の有無は、白河市のまちづくり推進課に確認してください。
制度の骨格を先に表にします。
| 項目 | 内容(白河市の募集要項より) |
|---|---|
| 制度名 | 令和8年度 白河市まちなかチャレンジ応援事業(第2回募集) |
| 実施機関 | 白河市 建設部 まちづくり推進課 歴史まちづくり係 |
| 受付期間 | 令和8年9月24日(木)から10月23日(金)まで |
| 対象区域 | 第4期白河市中心市街地活性化基本計画区域内 |
| 補助メニュー | まちなかチャレンジ支援、まちなかチャレンジ支援(その他事業)、事業承継支援、店舗・住宅セパレート改修支援 |
| 補助率と上限 | 3分の2・300万円、2分の1・200万円、3分の2または2分の1・200万円、2分の1・50万円 |
| 対象経費 | 改装費(内外装工事、設備工事、サイン工事、玄関増築工事、間仕切り工事、設計費、資材購入費など) |
| 事業の完了期限 | 令和9年2月28日まで(開業可能な状態、またはセパレート改修の完了) |
| 問い合わせ | 白河市 まちづくり推進課 歴史まちづくり係 電話0248-28-5533 |
この制度は、パソコンやソフトウェアを買う補助金とも、販路開拓の広告費を支える補助金とも違い、建物の改装費に特化している点が最大の特徴です。しかも対象が中心市街地の区域に限られ、「自分で事業を営む人」が基本の対象者です。物件を貸して賃料を得たい人は、後で説明するセパレート改修の枠を除き、対象になりません。
この記事は次の順で説明します。
| 知りたいこと | 見る見出し |
|---|---|
| 4つのメニューの違い | 4つの補助メニューは何が違うのか |
| いくらもらえるのか | 補助額は、経費の何割まで、いくらまでか |
| 自分は対象か | 誰が、どんな物件で使えるのか |
| 事業の条件 | 事業にはどんな条件があるのか |
| 何が経費になるか | 補助の対象になる経費、ならない経費 |
| 審査で見られる点 | 審査会では何が見られるのか |
| 日程 | 締切までの日程と、事業完了までの流れ |
| 書類 | 申請に必要な書類は何か |
| 注意点 | つまずきやすい点 |
| 向き不向き | この補助金に向く人、向かない人 |
4つの補助メニューは何が違うのか
白河市の募集要項では、補助メニューは4つに分かれています。どれに当てはまるかで、補助率、上限、対象者、審査の有無が変わります。最初に自分の状況がどの行に当たるかを決めてください。
| メニュー | こんな人向け | 対象となる業種・物件 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|---|---|
| まちなかチャレンジ支援 | 空き店舗や空き家で、小売業か飲食サービス業を新しく始めたい人 | 小売業、飲食サービス業。対象物件は空き店舗または空き家 | 3分の2 | 300万円 |
| まちなかチャレンジ支援(その他事業) | 同じく新しく店を出すが、小売・飲食以外の業種の人 | 生活関連サービス業、娯楽業、宿泊業、教育・学習支援業。対象物件は空き店舗または空き家 | 2分の1 | 200万円 |
| 事業承継支援 | 既存の事業所の事業を、親族または第三者として引き継ぐ人 | 引き継ぐ事業の業種により補助率が変わる。対象物件は店舗または専用住宅 | 小売業・飲食サービス業は3分の2、生活関連サービス業・娯楽業・宿泊業・教育・学習支援業は2分の1 | 200万円 |
| 店舗・住宅セパレート改修支援 | 空き店舗や一戸建ての専用住宅を持っていて、店舗部分と住宅部分を分けて改修したい所有者 | 店舗と住宅の分割改修 | 2分の1 | 50万円 |
表を読むときに、見落としやすい点が3つあります。
| 見落としやすい点 | 内容 |
|---|---|
| 業種で補助率と上限が変わる | 同じ「新しく店を出す」でも、小売業・飲食サービス業なら3分の2・300万円、生活関連サービス業・娯楽業・宿泊業・教育・学習支援業なら2分の1・200万円になる |
| 事業承継は上限が200万円で共通 | 補助率は業種により3分の2または2分の1だが、上限額は業種を問わず200万円 |
| セパレート改修は審査の合否がない | 公式資料に「審査の合否なく受理」と明記されているのは、このメニューだけ。ほかの3つは審査会を経て交付の可否が決まる |
自分の事業がどの業種に当たるかが分からないときは、「日本標準産業分類」のどの区分かを白河市に聞いておくのが確実です。たとえば、カフェは飲食サービス業と考えやすいですが、雑貨を併売する店、体験教室を併設する店など、複数の性格を持つ店は、主たる業種の判断が補助率に直結します。この点は公式資料に細かい判断基準が書かれていないため、まちづくり推進課への事前相談で確認する項目になります。
補助額は、経費の何割まで、いくらまでか
補助額は「対象経費 × 補助率」で計算し、上限額で頭打ちになります。また、白河市の募集要項には、算出した補助額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てる、と書かれています。
上限に達する経費の目安は、補助率と上限額から逆算できます。次の表は、資料に書かれた補助率と上限額から計算した値です。
| メニュー | 補助率 | 上限額 | 上限に届く対象経費の目安(計算) |
|---|---|---|---|
| まちなかチャレンジ支援(小売業・飲食サービス業) | 3分の2 | 300万円 | 450万円 |
| まちなかチャレンジ支援(その他事業) | 2分の1 | 200万円 | 400万円 |
| 事業承継支援(小売業・飲食サービス業) | 3分の2 | 200万円 | 300万円 |
| 事業承継支援(その他の対象業種) | 2分の1 | 200万円 | 400万円 |
| 店舗・住宅セパレート改修支援 | 2分の1 | 50万円 | 100万円 |
次に、仮の数字で、自己負担がどうなるかを見ます。以下の経費額は仮の数字で、見積書の実額とは関係ありません。
| 例 | 対象経費(仮の数字) | 計算 | 補助額 | 自己負担(仮) |
|---|---|---|---|---|
| 飲食店を新規開業。内外装・設備・サインの見積が600万円 | 600万円 | 600万円×3分の2=400万円。上限300万円で頭打ち | 300万円 | 300万円 |
| 小さな雑貨店を新規開業。改装見積が240万円 | 240万円 | 240万円×3分の2=160万円。上限に届かない | 160万円 | 80万円 |
| 学習教室を新規開業。改装見積が300万円 | 300万円 | 300万円×2分の1=150万円。上限200万円に届かない | 150万円 | 150万円 |
| 親族から美容室を引き継ぎ、内装を改修。見積が500万円 | 500万円 | 500万円×2分の1=250万円。上限200万円で頭打ち | 200万円 | 300万円 |
| 一戸建て専用住宅の1階を店舗に分割。見積が80万円 | 80万円 | 80万円×2分の1=40万円。上限50万円に届かない | 40万円 | 40万円 |
ここで大切なのは、補助金は工事が終わり、実績報告を出し、現地確認を経て額が確定した後に支払われることです。公式資料の流れでは、交付可否の決定、事業実施(工事着手)、実績報告、現地確認・交付額の確定、補助金請求・支払の順になっています。工事の支払いは先に事業者が行い、補助金は後から入る形が基本だと読めます。補助金の入金時期は資料に書かれていないため、資金繰りの計画は、白河市に支払い時期の目安を確認したうえで組んでください。
見積書の金額が、そのまま対象経費になるとは限りません。次の見出しで説明するとおり、建物と一体的でない備品や厨房設備は対象外です。仮に見積600万円のうち200万円が対象外の備品だった場合、対象経費は400万円です。上の飲食店の例で、補助額は400万円×3分の2=約266万円となり、上限の300万円には届きません。見積書は、対象経費と対象外の費用を分けて取るのが大切です。
誰が、どんな物件で使えるのか
対象になる人
まちなかチャレンジ支援と事業承継支援の対象者は、対象物件を所有、購入、または賃借して、自ら事業を行う個人または法人です。募集要項は、次の条件をすべて満たすことを求めています。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 事業の継続 | 原則として3年以上事業を継続できること |
| 所有者の同意 | 改装について、事前に物件の所有者の同意が得られていること |
| 納税 | 市区町村民税の滞納がないこと |
| 企業規模 | 中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる企業に該当すること。商工会議所のチラシには「中小企業者には個人を含みます」とある |
| 暴力団排除 | 白河市暴力団排除条例にいう暴力団員等、社会的非難関係者でないこと |
| 事業の性質 | 宗教活動や政治活動を主たる目的とした事業者でないこと |
賃貸物件で開業する人にとっては、所有者の同意が最初の関門です。募集要項は、賃貸条件が分かる書類、または賃貸借契約書(案)の写しを提出書類に挙げています。つまり、契約書の「案」の段階でも出せる設計です。契約を結んでから補助金に応募するのではなく、物件を借りる見通しをつけ、条件を書面にした段階で応募できる点は、実務上ありがたい仕組みです。ただし、交付決定の前に工事に着手することはできません。
また、「賃貸又は転貸を目的に店舗を改修し、自ら店舗経営を行わない方は『自ら事業を行う』に該当しません」とあります。物件のオーナーが、改装して第三者に貸すだけの使い方は、この2つのメニューの対象外です。この場合に使える可能性があるのは、次に説明するセパレート改修支援です。
セパレート改修支援の対象者
店舗・住宅セパレート改修支援は、空き店舗または一戸建ての専用住宅を所有する個人または法人が対象です。条件は、市区町村民税の滞納がないこと、暴力団関係者でないこと、宗教活動や政治活動を主たる目的とした事業者でないこと、の3つです。ほかの2メニューにある「3年以上の継続」「中小企業基本法に該当」「所有者の同意」のような条件は、このメニューの条件欄には書かれていません。
対象になる物件
対象物件は、次の要件をすべて満たすものです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 大規模小売店舗でない | 大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗ではないこと |
| 改装の制限を受けていない | 過去に国・県・市その他の公的機関から改修補助を受けたことにより、改装の制限を受けていないこと |
| 区域内にある | 第4期白河市中心市街地活性化基本計画区域内にあること |
3つ目の「区域内」は、地番で区域内かどうかを確かめる必要があります。商工会議所のチラシには、阿武隈川、小峰城跡、白河駅、白河市役所、小南湖などを含む略図が載っていますが、略図は目安であって、境界の判断はできません。区域の正確な範囲は、白河市のまちづくり推進課に、物件の住所を伝えて確認してください。
2つ目の「改装の制限」は、過去に公的な改修補助を受けた物件が、補助の条件として一定期間、改装を制限されている場合を指していると読めます。中古の物件を探している段階で、その物件が過去に補助を受けていないかを、所有者に尋ねておくと、後で行き詰まりません。
事業にはどんな条件があるのか
まちなかチャレンジ支援と事業承継支援では、事業そのものにも条件があります。募集要項に書かれた条件は次のとおりです。
| 条件 | 内容 | 実務上の読み方 |
|---|---|---|
| 着手と完了 | 交付決定後に事業に着手し、令和9年2月28日までに開業可能であること | 交付決定前の発注・着工は対象にならない。逆算して工期を組む |
| 業態の制限 | フランチャイズチェーン事業の直営店、連鎖販売業(特定商取引法第33条第1項)、風俗営業(風営法第2条)は対象外 | 加盟店ではなく、独自の店であることが前提 |
| 営業日と時間 | 原則として1日4時間以上かつ週4日以上営業すること | 週末だけ営業する店、不定期営業の店は条件に合いにくい |
| 資格・許認可 | 必要な場合、開業日または定められた期日までに取得・許可を受ける見込みがあること | 飲食店の営業許可など、取得時期を計画に入れる |
| 計画の支援 | 事業計画と収支計画について、商工会議所、金融機関、税理士、国や県の機関等の支援を受けていること | 計画書を一人で作るだけでは条件を満たさない |
| 景観への適合 | 改装の内容が、白河市景観計画に基づく景観形成基準、白河市屋外広告物等に関する条例その他の関係法令に適合していること | 看板や外壁の色・素材は、事前に確認が必要 |
| 区域内の移転でない | 対象区域内での移転は対象外 | 区域内の別の場所へ移るだけでは使えない |
| 情報発信への協力 | SNSによる地域の情報発信や、市の広報紙等への取材(写真の掲載等)に協力すること | 取材を受ける前提で応募する |
この中で、実務上もっとも影響が大きいのは「計画の支援を受けていること」と「景観への適合」です。
「計画の支援を受けていること」は、商工会議所、金融機関、税理士、国や県の機関等のいずれかの支援を受けて、事業計画書・収支計画書を作る、という意味です。商工会議所のページにも「事業計画書・収支計画書等の作成にあたっては、商工会議所等の支援を受ける必要があります」とあります。だれの支援でもよいわけではなく、募集要項に挙がった種類の機関が関わっていることが、条件になります。どの機関のどの形の支援を受ければ条件を満たすのかは、募集要項から読み取れる範囲に限りがあるため、事前相談の際に、まちづくり推進課へ確認してください。
「景観への適合」は、中心市街地に建つ建物ならではの条件です。外壁の色、看板の大きさ、屋外広告物は、市の計画や条例に合わせる必要があります。見積書をとる前に、設計の方針が景観基準に合っているかを確認しておくと、設計のやり直しで日程が詰まる事態を避けられます。
セパレート改修支援の事業条件は、これよりずっと簡単です。交付決定後に事業に着手し、令和9年2月28日までに完了する事業であること、景観基準や関係法令に適合していること、SNSや広報紙等への協力ができること、の3つです。まちなかチャレンジ支援のような「開業可能」「営業日・営業時間」の条件はありません。
補助の対象になる経費、ならない経費
対象経費は「改装費」です。募集要項には次のとおり書かれています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる経費 | 内外装工事、設備工事、サイン工事、玄関増築工事、間仕切り工事、設計費、資材購入費 など |
| 対象外 | 建物と一体的でない備品、厨房設備 |
挙げられた経費の種類を、実務の場面に当てはめると次のようになります。ここは公式資料の列挙を、場面に置き換えて整理した編集部の読み方で、個別の判断は白河市の確認が必要です。
| 場面 | 対象になる可能性が高い例 | 対象外になる可能性が高い例 |
|---|---|---|
| 内装 | 壁、床、天井の改修、間仕切りの設置 | 家具、椅子・テーブル、陳列棚のうち建物に固定されないもの |
| 外装 | 外壁の改修、ファサードの改修、玄関の増築 | 外に置く可搬式の看板スタンド |
| 設備 | 給排水・電気・空調など建物と一体の設備工事 | 厨房設備(冷蔵庫、コンロ、調理台など)、レジ、パソコン |
| 看板 | 建物に取り付けるサイン工事 | 広告のチラシ、販促物の制作費 |
| 設計 | 改装の設計費 | 事業計画書の作成を依頼した費用(公式資料には対象とする記載がない) |
特に、厨房設備が対象外である点は、飲食店の開業を考える人にとって重要です。飲食店は、内装工事と厨房機器の購入が、総額の大きな部分を占めることが多く、補助金を受けても、厨房機器の分は自己負担になります。資金計画では、補助の対象になる改装費と、対象外の厨房・備品費を分けて、2本立てで見積もってください。
もう一つ、募集要項は「申請書の提出に要する費用は、応募者の負担となります」と書いています。書類を取り寄せる手数料や、登記事項証明書の発行費用などは、補助の対象外です。
審査会では何が見られるのか
セパレート改修支援を除く3つのメニューは、申請書の提出の後に審査会への参加があり、その後に交付可否が決まります。募集要項に書かれた審査の基準は、4つの観点です。
| 観点 | 審査で見られること |
|---|---|
| 地域の現状把握 | 地域の現状やニーズを把握しているか。新しいアイディアや視点により、地域課題の解決につながることが期待できるか |
| 事業の実現性・継続性 | 事業計画、収支計画、資金計画が実現可能性のある内容か。補助期間の満了後も、継続的な事業の実施が見込めるか |
| 事業の効果 | 来街者の増加や回遊性の向上など、地域への波及効果が期待できるか |
| 地域との連携 | 商店街や地域住民、他団体との関わりや連携が見込まれるか |
審査は、点数の配分や合格ラインが資料に書かれていないため、観点ごとの重みは分かりません。そのうえで、4つの観点が、事業計画書の書き方にどう関わるかを整理します。
| 観点 | 計画書で書いておきたいこと |
|---|---|
| 地域の現状把握 | 白河駅周辺や小峰城跡へ向かう人の流れ、近隣の空き店舗の状況、周辺にない業種など、自分の足で確かめた事実 |
| 事業の実現性・継続性 | 月ごとの売上と経費の見込み、改装費の資金の出どころ(自己資金、その他の調達)、3年以上続ける理由と見通し |
| 事業の効果 | 来店客の見込み数、近隣店との回遊の工夫、イベントや営業時間の設定 |
| 地域との連携 | 商店街の組織への参加、近隣店との連携、地域の催しへの関わり |
審査の4観点のうち、商店街や地域住民との関わりを問う点は、他の多くの補助金にはあまり見られない特徴です。この補助金は、店を1軒増やすことだけでなく、中心市街地の賑わいをつくることが目的だからです。計画書では、自店の売上の話だけでなく、まちにどう関わるかを、具体的な行動で書く必要があります。
また「審査会への参加」とあるため、書面だけでなく、審査会の場で計画を説明する機会があると読めます。審査会の形式(発表時間、質疑の有無、参加できる人数など)は、今回の資料には書かれていません。日程と形式は、申請の受付後に連絡があるものと考えられますが、詳細は白河市に確認してください。
締切までの日程と、事業完了までの流れはどうなるのか
公式資料に書かれた手続きの順序は、次の9段階です。
| 段階 | 手続き | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 事前相談(要件等の確認) | 区域、業種、物件の条件を確認する。応募の前に行う |
| 2 | 事業プラン(事業計画書・収支予算書等)の作成 | 商工会議所等の支援を受けて作る |
| 3 | 申請書の提出 | 受付期間は10月23日(金)まで |
| 4 | 審査会への参加 | セパレート改修支援は審査の合否なく受理 |
| 5 | 交付可否の決定 | 通知を受け取るまで、工事に着手しない |
| 6 | 事業実施(工事着手) | 交付決定後に着手し、令和9年2月28日までに開業可能な状態にする |
| 7 | 実績報告 | 工事完了後に提出 |
| 8 | 現地確認・交付額の確定 | 市による現地確認の後、交付額が決まる |
| 9 | 補助金請求・支払 | 請求書の提出後に支払い |
令和8年10月12日からの逆算を、表にします。以下は、公式資料にある日付と、そこからの目安です。日数の目安は編集部の整理で、市の設定ではありません。
| 時期 | やること | 備考 |
|---|---|---|
| 10月12日から数日以内 | 事前相談(白河市 まちづくり推進課、電話0248-28-5533、平日8時30分から17時15分) | 区域、業種、物件、所有者の同意を確認 |
| 10月の前半 | 見積書の取得、計画書・収支予算書の作成、商工会議所等への相談 | 見積書は、対象経費と対象外を分ける |
| 10月23日(金)まで | 申請書類の提出 | 受付期間の最終日 |
| 提出後 | 審査会への参加、交付可否の決定 | 日程は公式資料に書かれていないため、市に確認 |
| 交付決定後 | 工事の着手 | 決定前の着工は対象にならない |
| 令和9年2月28日まで | 開業可能な状態にする(セパレート改修は工事の完了) | 工期に余裕を見る |
| 工事の完了後 | 実績報告、現地確認、請求 | 様式は市のページからダウンロード |
審査会の日と交付決定の日が分かっていない以上、工事の期間は、令和9年2月28日から逆算して決める必要があります。たとえば、交付決定の通知が11月中に来ると仮定しても、年末年始の工事業者の稼働、飲食店なら営業許可の手続きの日数などを含めると、余裕のある日程ではありません。仮に工事に2か月かかる設計なら、12月の頭には着工できる必要があります。
申請の時点で、対象物件の所有者の同意、賃貸借契約書(案)、改装の見積書、物件の写真と図面を、そろえておく必要があります。10月23日までの日数が少ないため、すべてがそろわない場合は、今回を見送り、次回の募集の有無を白河市に尋ねる判断もあります。
申請に必要な書類は何か
公式資料の書類一覧を、メニュー別に整理します。
| 書類 | まちなかチャレンジ支援・事業承継支援 | セパレート改修支援 |
|---|---|---|
| 交付申請書(第1号様式) | 必要 | 必要 |
| 事業計画書(第2号様式) | 必要 | 必要 |
| 収支予算書(第3号様式) | 必要 | 必要 |
| 誓約書(第4号様式) | 必要 | 資料の一覧にない |
| 改装対象物件の位置図及び平面図 | 必要 | 必要 |
| 現況が分かる写真等(内観・外観) | 必要 | 必要 |
| 補助対象経費に係る見積書の写し | 必要 | 必要 |
| 登記事項証明書(発行日が3か月以内)、未登記の場合は固定資産税納税通知書等の写し | 必要 | 必要 |
| 賃貸条件が分かる書類、または賃貸借契約書(案)の写し | 賃貸借物件の場合に必要 | 資料の一覧にない |
| 税の滞納がないことを証明する書類 | 必要 | 必要 |
| 法人の場合の書類(登記事項証明書、法人要覧、定款、規約、役員名簿、直近の決算書等) | 法人の場合に必要 | 法人の場合に必要 |
白河市のページには、様式(交付申請用の様式第1号から第4号、実績報告・請求書の様式、取得財産処分承認申請書、補助事業実施状況報告書)がWordで掲載されています。また、募集要項のPDFと補助金交付要綱のPDFも載っています。要綱には、書類の細かい扱いや、返還の定めなどが書かれていると考えられるため、申請者は募集要項と合わせて、交付要綱を読むことを勧めます。
登記事項証明書は発行日が3か月以内のものが必要です。早めに取りすぎると、使えなくなる場合があります。建物が未登記なら、固定資産税の納税通知書等の写しで代えられます。
交付を受けた後に、何が続くのか
補助金は、交付を受けて終わりではありません。募集要項の「その他」に、交付後の義務が書かれています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決算報告書等の提出 | 補助事業の終了年度から3年間、毎年、決算報告書等の写しを提出する。セパレート改修支援は提出不要 |
| 事業を廃止・中止した場合 | やむを得ない場合を除き、期間内に事業を廃止または中止すると、補助金の全額または一部の返還を求められることがある |
| 取得財産の処分 | 取得財産処分承認申請書(様式第14号)の様式が用意されている。補助で整備した財産を処分するときは、承認の手続きが関わる |
| 実施状況の報告 | 補助事業実施状況報告書(様式第15号)の様式が用意されている |
事業の継続を3年以上見込む、という条件と、決算報告書を3年間提出する義務、事業を途中でやめた場合の返還の可能性は、一体の仕組みです。つまり、3年間は、その店を続ける前提で計画を立てる必要があります。短期の出店、実験的な営業には、この補助金は向きません。
返還の範囲、取得財産の処分の制限期間などは、今回の資料の範囲では細かく分かりません。交付要綱に当たってください。
つまずきやすいのはどこか
募集要項と商工会議所の案内を読み合わせると、次のような点でつまずきやすいと考えられます。公式資料の条件から導いた、編集部の整理です。
| つまずく点 | 理由 | 対処 |
|---|---|---|
| 交付決定前に工事を始めてしまう | 交付決定後に着手することが条件。決定前の工事は対象にならない | 契約・発注は、決定通知の後に結ぶ。見積書を取るのは決定前でよい |
| 物件が区域の外にある | 第4期白河市中心市街地活性化基本計画区域内のみが対象 | 応募前に、住所で区域内かをまちづくり推進課に確認する |
| 所有者の同意が書面にない | 賃貸の場合、所有者の事前同意が条件 | 改装の内容を示して、同意を書面で取る |
| 厨房設備・備品を対象経費に入れる | 建物と一体的でない備品と厨房設備は対象外 | 見積書を、対象と対象外に分ける |
| 景観基準に合わない看板や外装 | 景観計画や屋外広告物等の条例への適合が条件 | 設計の前に、基準を確認する |
| 営業日・営業時間が足りない | 原則として1日4時間以上かつ週4日以上 | 計画書の営業日設定を、条件に合わせる |
| 計画の支援を受けた証跡がない | 商工会議所等の支援を受けていることが条件 | 相談した機関と日付を記録しておく |
| 区域内の移転で応募する | 区域内の移転は対象外 | 区域外から入る出店・承継か、新規開業に当たるかを確認する |
| 貸すための改装で応募する | 賃貸や転貸が目的で、自ら事業を行わない人は対象外 | 所有者の場合はセパレート改修の枠を検討 |
| 完了期限に間に合わない | 令和9年2月28日までに開業可能であること | 工期から逆算して、交付決定直後に着工できる準備をする |
自分に向いているか、向かないか
| 向く人 | 理由 |
|---|---|
| 中心市街地の空き店舗・空き家で、独自の小売店・飲食店を開きたい人 | 小売業・飲食サービス業は補助率3分の2、上限300万円で、このメニューの中でもっとも手厚い |
| 後継者として、親族や第三者の店を引き継ぎ、改修したい人 | 事業承継支援の枠があり、上限200万円 |
| 3年以上その場所で営業する覚悟がある人 | 継続要件と3年間の報告義務に合う |
| 商店街や地域とつながって営業したい人 | 審査の観点に、地域との連携が入っている |
| 店舗と住宅が一体の建物を持ち、分けて活用したい所有者 | セパレート改修支援は、審査の合否なく受理され、上限は50万円 |
| 向かない人 | 理由 |
|---|---|
| チェーン店の加盟店として出店する人 | フランチャイズチェーン事業の直営店は対象外 |
| 週末だけ、または短時間だけ営業する人 | 原則として1日4時間以上かつ週4日以上の営業が必要 |
| 厨房機器や家具など、備品の購入が支出の中心の人 | 建物と一体的でない備品と厨房設備は対象外 |
| 物件を改装して貸したい人 | 自ら事業を行わない人は対象外。セパレート改修の枠だけが検討対象 |
| 区域内の別の場所に移るだけの人 | 区域内の移転は対象外 |
| 交付決定の前に工事を始める必要がある人 | 事前着手は対象にならない |
類似の制度や、関連する取り組みとの違いは何か
この制度は、国の大型補助金や、事業者の販路開拓を支える補助金と、役割が異なります。比較の表を示します。
| 比較の観点 | 白河市まちなかチャレンジ応援事業 | 設備投資・販路開拓系の補助金(一般論) |
|---|---|---|
| 主な対象経費 | 店舗等の改装費 | 設備、システム、広告、展示会の出展など |
| 対象となる場所 | 第4期白河市中心市街地活性化基本計画区域内に限る | 全国、または都道府県の全域 |
| 審査で見るもの | 地域の現状把握、実現性・継続性、事業の効果、地域との連携 | 事業の革新性、賃上げ、生産性向上など、制度ごとに異なる |
| 事業の期間 | 3年以上の継続が原則 | 制度ごとに異なる |
| 備品の扱い | 建物と一体的でない備品、厨房設備は対象外 | 制度ごとに異なる |
白河市では、同じ「空き店舗活用の支援」の分類に、この事業のページが置かれています。実施主体は市で、商工会議所は案内を掲載している立場です。商工会議所のページにも、詳細な募集要項や申請様式については白河市のホームページを確認するように、とあります。申請先と問い合わせ先は、白河市のまちづくり推進課であり、商工会議所ではありません。
ほかの補助金や税制との併用について、公式資料には記載がありません。同じ改装費に、ほかの補助を重ねて受けられるかどうかは、白河市に確認してください。過去に公的な改修補助を受けて改装の制限がある物件は、対象物件から外れる点も、すでに説明したとおりです。
よくある質問
| 質問 | 答え |
|---|---|
| 申請の受付はいつまでですか | 令和8年9月24日(木)から10月23日(金)までです |
| 物件を借りて開業する場合も対象ですか | 対象物件を所有、購入、または賃借して自ら事業を行う個人または法人が対象です。所有者の事前の同意が必要です |
| 個人事業主でも申し込めますか | 個人も対象です。商工会議所のチラシにも、中小企業者には個人を含む、とあります |
| 補助金はいつ支払われますか | 工事が終わり、実績報告、現地確認、交付額の確定を経て、請求の後に支払われる流れです。具体的な日は資料にないため、白河市に確認してください |
| 小売業・飲食サービス業以外の業種でも使えますか | 生活関連サービス業、娯楽業、宿泊業、教育・学習支援業は、補助率2分の1、上限200万円の枠があります |
| 厨房機器も補助されますか | 厨房設備は対象外です。建物と一体的でない備品も対象外です |
| 営業時間に決まりはありますか | 原則として1日4時間以上かつ週4日以上の営業が必要です |
| 審査はありますか | まちなかチャレンジ支援と事業承継支援は審査会があります。店舗・住宅セパレート改修支援は、審査の合否なく受理されます |
| 事業をやめたらどうなりますか | やむを得ない場合を除き、期間内に廃止または中止すると、補助金の全額または一部の返還を求められることがあります |
| 申請の費用は補助されますか | 申請書の提出に要する費用は、応募者の負担です |
| 問い合わせ先はどこですか | 白河市 建設部 まちづくり推進課 歴史まちづくり係 電話0248-28-5533(平日8時30分から17時15分)です。白河市のページには、〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1とあります |
この記事のまとめ
白河市まちなかチャレンジ応援事業の第2回募集は、中心市街地の空き店舗や空き家、あるいは承継する店舗の改装費を、補助率3分の2から2分の1、上限50万円から300万円で支える制度です。受付は令和8年10月23日(金)までで、対象区域、交付決定後の着手、厨房設備と備品が対象外、3年以上の継続、商工会議所等の支援を受けた計画が、最初に確認すべき条件です。
迷ったときの確認の順序を、最後に表にします。
| 順 | 確認すること | 確認先 |
|---|---|---|
| 1 | 物件が第4期白河市中心市街地活性化基本計画区域内か | 白河市 まちづくり推進課 0248-28-5533 |
| 2 | 自分の業種が、どの補助率・上限の枠に当たるか | 同上 |
| 3 | 物件の所有者の同意が書面で得られるか | 所有者 |
| 4 | 見積書を、対象経費と対象外(厨房設備・備品)に分けられているか | 施工業者 |
| 5 | 事業計画・収支計画を、商工会議所等の支援を受けて作れているか | 白河商工会議所(電話0248-23-3101)など |
| 6 | 令和9年2月28日までに開業できる工期が組めるか | 施工業者、許認可の窓口 |
この制度の申請先は白河市であり、最終的な判断の根拠は、募集要項と交付要綱です。迷った点は、締切の前に、まちづくり推進課へ電話で確認してください。
この制度を一言でいうと
「令和8年度 第2回 白河市まちなかチャレンジ応援事業補助金公募のご案内」は、白河商工会議所が実施する補助金・助成金です。対象の地域は福島県です。
令和8年度 第2回 白河市まちなかチャレンジ応援事業補助金公募のご案内 | 白河商工会議所 令和8年度 第2回 白河市まちなかチャレンジ応援事業補助金公募のご案内 ホーム » お知らせ » 令和8年度 第2回 白河市まちなかチャレンジ応援事業補助金公募のご案内 白河市では、 令和8年度「白河市まちなかチャレンジ応援事業補助金」の第2回募集 を実施します。
受付の期間は、2026年9月24日から2026年10月23日まで。
| 制度名 | 令和8年度 第2回 白河市まちなかチャレンジ応援事業補助金公募のご案内 |
|---|---|
| 実施機関 | 白河商工会議所 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 福島県 |
| 受付期間 | 2026年9月24日から2026年10月23日まで |
「令和8年度 第2回 白河市まちなかチャレンジ応援事業補助金公募のご案内」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域福島県
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 福島県 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
申請の方法と、そろえる書類
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 商工会議所 | 商工会議所・商工会・支援機関が関与する手続きがあります。窓口の予約や、確認書の発行に、日数がかかる場合があります。 |
| 第2回 | 公募が複数回に分かれています。回ごとに、期間、予算、要件が変わることがあるため、自社が申請する回の定めを、確認します。 |
「令和8年度 第2回 白河市まちなかチャレンジ応援事業補助金公募のご案内」の手続きの流れと日程
この制度の受付は2026年9月24日から2026年10月23日まで。締切の2026年10月23日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2026年8月23日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2026年9月7日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2026年9月22日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2026年10月15日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2026年10月23日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「令和8年度 第2回 白河市まちなかチャレンジ応援事業補助金公募のご案内」についてのよくある質問
Q&A令和8年度 第2回 白河市まちなかチャレンジ応援事業補助金公募のご案内
Q. 令和8年度 第2回 白河市まちなかチャレンジ応援事業補助金公募のご案内の受付期間はいつですか?
2026年9月24日から2026年10月23日まで。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(福島県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(2026年9月24日から2026年10月23日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:白河商工会議所の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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