空き家に関する相談、助成制度、空き家情報等について
空き家に関する相談、助成制度、空き家情報等について(かほく市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
かほく市の空き家対策ページは、解体・改修・家賃の3つの補助金と、バンク登録の奨励金への入口です
このページは、石川県かほく市が公式サイトに置いている「空き家に関する相談、助成制度、空き家情報等について」です。1つの補助金の案内ではなく、空き家に関係する市の制度をまとめた総合ページで、補助金としては、空家等除却支援補助金、空家等改修支援補助金、空家等家賃支援補助金の3つが中心です。ここに、空き家バンクへの登録を後押しする奨励金(1件3万円)と、税の取り扱いの案内が並びます。
この記事では、市が公開している3つの交付要綱と様式、空き家バンクのページ、奨励金のページを読んだ内容をもとに、誰がいくらまで受け取れるのか、どの順番で手続きするのか、どこで失敗しやすいのかを整理します。各ページの更新日は、2025年4月1日(総合ページ、補助金ページ、バンクのページ)です。年度が変わっているため、申請の前に、窓口で最新の内容を確認してください。
最初に、3つの補助金を並べます。
| 項目 | 除却(解体) | 改修 | 家賃 |
|---|---|---|---|
| 対象になる人 | 老朽危険空き家の所有者等または管理者(個人) | 空き家バンクの物件を購入または賃借して居住する個人 | 空き家バンクの物件の借家人 |
| 対象になる工事・費用 | 敷地内の建築物すべての解体と処分 | 居住の用に供する改修工事(外構を除く) | 月額家賃(管理費・駐車場などを除く) |
| 補助の額 | 工事費の2分の1、限度50万円 | 改修工事費の2分の1、限度100万円 | 月額1万円を限度、最長24か月 |
| 回数 | (要綱に回数の定めはなし) | 1つの空き家に対して1回限り | 初年の申請の翌月から24か月 |
| 着手前の申請 | 解体工事の着工前に必須 | 改修工事の着工前に必須 | 契約後、要綱に従って申請 |
| 窓口 | 防災環境対策課 電話 076-283-7124 | 同左 | 同左 |
空き家の補助金は、まず「どの立場か」で選ぶ
3つの制度は、手を挙げる人が違います。空き家の持ち主が壊したいのか、バンクに登録した家に住む人が直したいのか、借りて住む人が家賃の支えを受けたいのかで、使える制度が分かれます。
| あなたの立場 | 検討する制度 | 市ページに書かれた条件の要点 |
|---|---|---|
| 老朽化した空き家を持っていて、壊したい | 除却支援補助金 | 個人で、所有者当人に市税等の滞納がないこと |
| 空き家バンクの物件を買って住みたい | 改修支援補助金 | 売主・貸主と3親等以内の親族でないこと、改修後かほく市に5年以上住民登録して居住すること |
| 空き家バンクの物件を借りて住みたい | 改修支援補助金、家賃支援補助金 | 3親等以内の親族でない、市税等の滞納がない。転入者は交付申請日までに住民登録 |
| 空き家を貸したい・売りたい | 空き家バンクへの登録、登録促進奨励金 | 居住可能な状態であること、所有権保存登記など |
| 法人や、不動産仲介を生業とする個人事業主 | 奨励金は対象外 | 奨励金の対象は個人。不動産仲介などを生業とする個人事業主も対象外 |
除却の補助金は、個人が所有する老朽危険空き家が対象と、要綱第3条に書かれています。ページの説明では、工場、事務所、店舗を除く老朽危険空家等、という書き方も見られます。法人が持つ空き家や、事業用の建物の解体は、対象になりにくい作りです。申請を考える前に、窓口で自分のケースが対象かどうかを確認しておくと、手戻りが減ります。
除却支援補助金:壊す前に申請し、全部を壊す工事だけが対象になる
要綱の第4条は、補助の対象になる工事の条件を、すべてに該当することとして4つ示しています。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 発注先の所在 | 原則として、市内に営業所または事務所を有する事業者に請け負わせる |
| 発注先の資格 | 建設業法の許可を受けた建設業者(解体工事業の許可を受けた者に限る)、または建設リサイクル法の登録を受けた解体工事業者 |
| 工事の範囲 | 老朽危険空き家の全てを除却する工事 |
| 他の補償 | 公共事業による移転、建て替えその他の補償等の対象とならない |
ここで一番の分かれ目は、一部だけを壊す工事は対象にならないことです。物置や離れだけを壊す、母屋の一部を減築する、といった工事は、要綱の条件を満たしません。補助金のページにも、「敷地内の建築物全てを解体および処分する工事」と書かれています。
補助の額は、補助対象経費に2分の1を掛けた額で、1,000円未満は切り捨て、限度は50万円です。仮の数字で、計算を確かめます。以下は仕組みを理解するための仮の数字で、実際の見積もりとは関係ありません。
| 仮の工事費 | 2分の1 | 補助額 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 87万7,000円 | 43万8,500円 | 43万8,000円 | 1,000円未満を切り捨て |
| 100万円 | 50万円 | 50万円 | ちょうど限度額 |
| 160万円 | 80万円 | 50万円 | 限度額で頭打ち |
工事費が100万円を超えると、補助額は50万円で変わりません。工事費が大きいほど、補助の割合は小さくなります。補助対象経費が、どこまでの費用を含むのかは、要綱に「老朽危険空き家の全てを除却するために要する経費」としか書かれていません。残置物の処分、アスベスト調査、擁壁やブロック塀、付属の樹木などが含まれるかは、見積書の内訳を持って防災環境対策課に確認してください。
申請に必要な書類は、様式第1号に書かれた添付書類のとおりです。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 委任状 | 空き家の所有者または管理者以外の者が申請する場合に、当該所有者の委任状 |
| 位置図と現況写真 | 空き家の位置図と、工事前の現況写真 |
| 工事契約書の写し | 解体工事の契約 |
| 工事見積内訳書 | 費用の内訳 |
| 業者の資格を証する書類 | 建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けたことが分かるもの |
| その他 | 市長が必要と認める書類 |
様式第1号の記載項目は、空き家の所在地、所有者等の住所・氏名、除却工事請負額、補助金申請額(限度額50万円)、工事予定期間です。申請書には、申請者の押印の欄があります。
改修支援補助金:バンクの物件を直して住む人が対象。5年居住と3親等の線に注意
改修の補助金は、持ち主ではなく、空き家を購入または賃借して居住する個人に向けた制度です。要綱は、空き家バンクに登録した空き家、または登録申込書と登録カードを市に出した空き家(登録予定の空き家)を改修する人の費用を補助すると書いています。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 申請時の納税 | かほく市以外の市町村を含め、市町村民税等を滞納していない |
| 居住の約束 | 改修後、かほく市に5年以上住民登録をして居住する |
| 親族関係 | 空き家を売却または賃貸する人と、3親等以内の親族でない |
| 工事の発注 | 原則として市内に営業所または事務所を持つ事業者。建設業法の許可を受けた建設業者 |
| 対象の建物 | 一戸建て住宅 |
| 対象の改修 | 台所、浴室、便所、洗面所、内装、屋根、外壁などの改修その他、居住の用に供する範囲での、機能復旧向上のための修繕と設備改修 |
補助の額は、改修工事費の2分の1(1,000円未満切り捨て)で、限度は100万円、1つの空き家に1回限りです。市のページは、外構工事を除くと書いています。
| 仮の改修費 | 補助額 | 説明 |
|---|---|---|
| 150万円 | 75万円 | 限度内 |
| 200万円 | 100万円 | 限度額 |
| 250万円 | 100万円 | 超えた分は自己負担 |
「3親等以内の親族でない」という条件は、実家や親戚の家を使う人には厳しい条件です。市のページは、改修の補助金と家賃の補助金の両方で、この条件を示しています。祖父母の家を受け継ぐ、叔父の家を借りる、といったケースは対象外になります。
また、居住の約束が5年ある点は、補助金の返還リスクとも関わります。要綱第13条は、偽りその他不正の手段で交付を受けた場合に、決定の取り消しと返還を命じることができると定めています。居住の約束を守れなかった場合の具体的な扱いは、要綱に書かれていないため、転勤の可能性がある人は、申請の前に窓口へ相談してください。
申請書(様式第1号)には、空き家バンクの登録番号を書く欄があります。添付書類は次のとおりです。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 委任状 | 所有者または管理者以外の者が申請する場合 |
| 位置図と現況写真 | 空き家の位置図と現況写真 |
| 契約書の写し | 売買契約書または賃貸借契約書 |
| 工事の契約書と見積内訳書 | 改修工事の契約書の写し、見積内訳書 |
| 業者の許可を証する書類 | 建設業法の許可を受けた者であることが分かるもの |
| その他 | 市長が必要と認める書類 |
売買や賃貸借の契約書の写しが必要なので、契約を結んだあと、工事に着手する前に申請する流れになります。先に工事を始めてしまうと、「着工前に申請」の条件に外れます。
家賃支援補助金:月1万円を上限に、最長24か月
家賃の補助金は、空き家バンクの物件を借りて住む人を対象にしています。要綱第3条の要件は、空き家の借家人であること、市内に住所があること(または交付申請の日までにその空き家に住所を定めること)、空き家の所有者等と3親等以内の親族でないこと、市税等を滞納していないこと、です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助の額 | 月額1万円を限度 |
| 補助の期間 | 初年の交付申請の翌月から数えて24か月 |
| 対象の家賃 | 賃貸借契約で定められた賃借料から、管理費、駐車場使用料、その他の居住以外の費用を除いた月額 |
| 差し引くもの | 新婚さん住まい応援事業補助金、UIJターン住まい補助金、公的制度による家賃補助(事業主等からの住宅手当を含む)を受けているときは、その額 |
| 支給の条件 | 申請のあった翌年の1月1日現在で、要件を満たしていること |
仮の数字で、考え方を見ます。以下の金額は仮のもので、実際の差し引きの方法は窓口で確認してください。
| 仮の契約賃料 | 除く費用 | 対象の家賃 | 補助 |
|---|---|---|---|
| 月6万円(うち管理費5,000円) | 管理費5,000円 | 月5万5,000円 | 月1万円(限度)、24か月で最大24万円 |
申請の日程は、市のページと要綱で、書き方が少し違います。
| 資料 | 書かれている時期 |
|---|---|
| 市の補助金ページ | 賃貸借契約をした年の翌年1月中に申請 |
| 要綱第6条 | 初年の申請は、要件を満たしたときに随時。次年以降は、毎年1月中 |
| 要綱第9条 | 実績報告は、交付決定があった年の翌年の1月中。12月前に補助期間が終わるときは速やかに |
2つの資料の書き方は完全には一致していません。初年の申請の時期は、契約後に防災環境対策課へ確認してから動くのが確実です。申請書の様式には、補助期間の欄があり、実績報告には、補助期間内の家賃の領収書の写しなどを付けます。領収書は、日常的に保管しておく必要があります。
空き家バンクに登録すると、何が起きるのか
改修と家賃の補助は、空き家バンクが前提です。バンクは、かほく市の地域創生課が窓口の制度で、空き家の所有者のうち、賃貸または売買を希望する人が登録し、借りたい人・買いたい人に市のホームページで物件情報を公開します。
| 段階 | 内容(市のページ) |
|---|---|
| 登録の前 | 市が、居住可能な状態かを外観の目視で調査する。「ほぼ修繕の必要がない」または「改修工事により再利用が可能」であれば登録できる |
| 書類 | 空き家バンク登録申込書(様式第1号)、登録カード(様式第2号)を市役所へ |
| 調査 | 市と協定を結んだ宅地建物取引業協会等から派遣される宅建業者が物件を調査 |
| 公開 | 調査後、市のホームページに登録。ふさわしくない物件は登録しない場合がある |
| 利用が決まった場合 | 空き家バンク利用申込書(様式第7号)を市へ |
| 契約 | 賃貸借・売買の交渉と契約は、当事者間で直接行う。市は仲介や当事者にならない |
登録できる空き家の条件は、次のとおりです。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 状態 | 老朽化が著しい、または危険度が高く解体が必要な空き家でない |
| 計画 | 取り壊す予定がない |
| 登記 | 所有権保存登記がされている(市のページは、申込前に必ず確認するよう求めている) |
| 担保 | 抵当権等が設定されていない |
| 共有 | 共有物件は、全員が合意している |
| 境界 | 境界が明確で、紛争が起こらない |
| 税 | 固定資産税を滞納していない |
ここに、除却と改修の補助金の使い分けが見えます。老朽化が著しい空き家は、バンクに登録できず、改修の補助金の対象にもなりません。その場合の選択肢が、所有者が壊す、という除却の補助金です。反対に、直して使える家は、バンクに登録して、買う人や借りる人の改修の補助金・家賃の補助金につなぐ形です。
バンクへの登録そのものにも、奨励金があります。
| 項目 | 内容(市のページ) |
|---|---|
| 対象者 | 空き家の所有権、または売却・賃貸を行える権利を持つ個人。法人、不動産仲介などを生業とする個人事業主は対象外。市税等の滞納がない、暴力団員でない |
| 金額 | 登録物件1件につき3万円(1つの物件に1回限り) |
| 申請の時期 | バンク登録の完了後。登録の日から3か月以内、または登録した年度の3月末日の、いずれか早い日が期限 |
| 申請書 | 「空き家バンク登録完了通知」に同封して送られる |
登録した年度の末が近い時期に登録すると、3か月より短い期限になることがあります。登録完了の通知が届いたら、すぐに申請書を出すのが安全です。
申請から入金までの順番
3つの制度に共通する流れを、要綱の条文から表にします。除却と改修は同じ順番で、家賃は、期間と報告の仕組みが少し違います。
| 段階 | 除却・改修 | 家賃 |
|---|---|---|
| 申請 | 工事の着工前に、交付申請書(様式第1号)と添付書類 | 交付申請書(様式第1号)。賃貸借契約書の写し等 |
| 決定 | 市が審査し、交付決定通知書(様式第2号)または不交付決定通知書(様式第3号) | 交付決定通知書(様式第2号) |
| 変更・中止 | やむを得ない理由があれば、変更・中止・廃止の承認申請書(様式第4号) | 内容が変わったら、変更承認申請書(様式第3号) |
| 実績報告 | 工事の完了後、実績報告書(様式第6号)に工事完了写真と、工事費の支払いを証する領収書の写し | 実績報告書(様式第5号)に、補助期間内の家賃の領収書の写しなど |
| 額の確定 | 市が完了状況を確認し、交付額確定通知書(様式第7号) | 交付額確定通知書(様式第6号) |
| 請求 | 交付請求書(様式第8号)。口座名義人は申請者本人に限る | 交付請求書(様式第7号) |
重要なのは、交付が決まったあと、お金が入るのは、工事が終わって実績報告を出し、額が確定してから、請求書を出した後という点です。工事の代金は、いったん自分で全額を支払うことになります。支払いの領収書の写しが、実績報告の添付書類です。請求書の口座は、申請者が名義人になっているものに限られます。
実績報告書には、「審査に必要な範囲で、市税の納付状況の確認を行うことに同意します」という文言があり、同意したうえで提出する様式です。
つまずきやすい点を表にする
| つまずき | 起こり方 | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| 着工後の申請 | 解体や改修を先に始め、後から申請する | 除却も改修も、着工前の申請が条件。契約書と見積書をそろえてから申請する |
| 一部だけの解体 | 離れ・物置だけを壊す | 除却の補助は、老朽危険空き家の全部を除却する工事だけ。対象の範囲を先に確認 |
| 地元業者の条件 | 市外の業者に頼む | 要綱は「原則として」市内に営業所または事務所を持つ事業者と書く。市外の業者を使う場合は事前に相談 |
| 親族の物件 | 叔父や祖父母の家を購入・賃借する | 改修・家賃とも、3親等以内の親族は対象外 |
| 居住の約束 | 改修後に転出する | 改修は、かほく市に5年以上の住民登録と居住が要件 |
| 税の滞納 | 市外の税の滞納が残っている | 改修は、かほく市以外の市町村民税等も含めて滞納がないこと |
| 老朽化の程度 | 傷みが激しくバンクに登録できない | 登録できない家は、除却の補助金を検討する |
| 登記の確認 | 所有権保存登記がされていない | バンク登録の前に、登記を確認する |
| 領収書の保管 | 家賃や工事費の支払い記録が残っていない | 実績報告で必要になる。契約後から保管する |
| 他の補助との重複 | 家賃補助を、他の補助と一緒に受ける | 家賃の補助は、他の公的な家賃補助や住宅手当の額を差し引く |
解体したあとの税の取り扱いは、別の窓口で確認する
総合ページには、空き家を取り壊したときの、税の取り扱いも載っています。税務課(電話 076-283-1114)の扱いです。補助金の条件とは別の話ですが、解体を考える人が見落としやすい点です。
| 項目 | 内容(市のページ) |
|---|---|
| 家屋の税 | 取り壊した住宅に課税されていた税額は0円になる |
| 土地の税 | 取り壊した建物が居住用だった場合、住宅用地の特例の対象から外れるため、税額は約3倍から4倍になる |
| 小規模住宅用地(200平方メートルまで) | 固定資産税は評価額の6分の1、都市計画税は3分の1が課税標準額 |
| 一般住宅用地(200平方メートルを超える部分) | 固定資産税は評価額の3分の1、都市計画税は3分の2が課税標準額 |
| 居住用以外の建物の敷地 | もともと住宅用地の特例の対象でないため、取り壊しても税額は上がらない |
| 届出 | 家屋を取り壊したら届出をする。毎年1月1日に存在する家屋に固定資産税が課される。登記されている家屋は、法務局での滅失登記も必要 |
解体の補助金で数十万円を受け取っても、翌年度からの土地の税が増える場合があるので、長く持ち続ける予定の土地かどうかで、判断が変わります。売る予定があるのか、更地にして活用するのか、という出口を先に決めておくと、除却の補助金を使うかどうかの判断がしやすくなります。
相続した空き家を売る場合の特例も、総合ページに書かれています。相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人が居住していた家屋(耐震性がない場合は耐震リフォームをしたものに限り、敷地を含む)、または取り壊し後の土地を譲渡したときに、譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例です。受けるには、市が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」を、確定申告で税務署に出す必要があり、かほく市では防災環境対策課が交付します。対象や手続きの詳細は、国土交通省のページと、所在地を管轄する税務署に確認するよう、市のページが案内しています。
近い制度との違い、組み合わせの考え方
総合ページの「その他関連施策等」と、市のチラシ(かほく市空き家関連補助制度)には、空き家の補助金のほかにも、住まいに関する制度が並んでいます。
| 制度 | 市の案内にある内容 | 空き家の補助金との関係 |
|---|---|---|
| ビジネスイノベーション補助金 | 新規創業者は最大110万円、空き家・空き店舗を購入または賃借して出店する個人または法人は最大360万円(地域創生課 電話 076-283-7132) | 空き家を店舗や事務所として活用する事業者向け。居住用の改修補助とは別の制度 |
| 若者マイホーム取得奨励金 | 市内に住宅を新築・購入する、取得時45歳未満の人などが対象。最大215万円(市ページ) | 住宅取得の奨励金。条件は市ページで確認 |
| 耐震診断・改修費助成 | 市のチラシでは、耐震改修工事の場合150万円まで(都市建設課 電話 076-283-7104) | 古い家を直して住む場合は、改修補助と別に確認 |
| 危険ブロック塀の除却補助 | 4,000円に取り壊し面積(平方メートル)を掛けた額、限度10万円(都市建設課) | 道路に面した危険なコンクリートブロック塀が対象 |
| 新婚さん住まい応援事業補助金、UIJターン住まい補助金 | 家賃の補助金の要綱で、受給しているときは差し引く扱い | 併用するときは、家賃補助の額が下がる |
組み合わせでは、同じ費用に複数の補助を当てられるかが、判断のポイントです。家賃支援の要綱は、他の家賃補助や住宅手当の額を差し引くと、はっきり書いています。改修の補助金と他の補助金の併用の可否は、要綱に書かれていないため、申請前に窓口で確認してください。
事業として空き家を使う人は、居住用の改修補助ではなく、ビジネスイノベーション補助金の枠で検討する形になります。この記事では、その制度の詳しい条件は、確認しきれていないため、地域創生課へ問い合わせてください。
向く人、向かない人
| 人 | 判断 |
|---|---|
| かほく市内に老朽化した空き家を持ち、全部を解体する予定の個人 | 除却支援補助金を検討。着工前の申請が条件 |
| 一部だけを解体したい人 | 要綱の対象外。解体の範囲を見直す |
| 空き家バンクの物件を買って、5年以上住む予定の人 | 改修支援補助金を検討。3親等以内の親族の物件は対象外 |
| 数年で転勤の可能性がある人 | 改修支援は5年以上の居住が要件。事前に相談 |
| バンクの物件を借りて住む転入者 | 家賃支援(月1万円、最長24か月)と、改修の補助を検討 |
| 空き家をバンクに登録したい持ち主 | 登録の条件と、奨励金3万円を確認 |
| 法人で空き家を持っている | 除却と奨励金は個人向け。事業での活用は、ビジネスイノベーション補助金など、別制度を確認 |
よくある質問
Q. 解体の補助金は、解体が終わってから申請できますか。A. できません。市のページと要綱は、解体工事の着工前に申請手続きをするよう求めています。
Q. 補助を受けられる上限は、いくらですか。A. 除却は工事費の2分の1で上限50万円、改修は工事費の2分の1で上限100万円(1つの空き家に1回限り)、家賃は月額1万円まで最長24か月です。ページや要綱の内容は変わることがあるため、申請前に窓口で最新の額を確認してください。
Q. 市外の業者に工事を頼むと、対象外になりますか。A. 要綱は「原則として」市内に営業所または事務所を持つ事業者に請け負わせる工事、と書いています。例外の扱いは書かれていないので、見積もりを取る前に防災環境対策課へ確認するのが確実です。
Q. 空き家バンクに登録すれば、必ず買い手や借り手が付きますか。A. 市は、物件の取引について、仲介も当事者にもならないと明記しています。交渉と契約は当事者間で行います。
Q. 申請の窓口はどこですか。A. 解体・改修・家賃の補助金は、防災環境対策課(電話 076-283-7124)です。空き家バンクと、登録促進奨励金は、地域創生課(電話 076-283-7132)です。
公式資料と問い合わせ先
| 資料 | 内容 |
|---|---|
| かほく市「空き家に関する相談、助成制度、空き家情報等について」 | 総合ページ。制度の入口と、各担当課の連絡先、税の取り扱い |
| かほく市「空き家に関する補助金制度について」 | 3つの補助金の対象者、額、申請手続き。様式と要綱のPDF |
| かほく市空家等除却支援補助金交付要綱、改修支援補助金交付要綱、家賃支援補助金交付要綱 | 条文。対象工事、補助の額、手続きの流れ |
| かほく市「かほく市空き家バンクについて」 | 登録の方法と条件、電子申請 |
| かほく市「空き家バンク登録促進奨励金制度を創設しました」 | 奨励金3万円の条件と申請の期限 |
問い合わせは、補助金は防災環境対策課(〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地、電話 076-283-7124)、バンクと奨励金は地域創生課(電話 076-283-7132)です。ProdX Crowd編集部は、公開されている資料を整理して解説しています。申請の可否と金額は、市の判断によって決まります。
この制度を一言でいうと
「空き家に関する相談、助成制度、空き家情報等について」は、かほく市が実施する補助金・助成金です。対象の地域はかほく市・石川県です。
空き家に関する相談、助成制度、空き家情報等について | 石川県かほく市公式サイト このホームページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が使用できません。 JavaScriptを有効にしていただけると利用することができます。 エンターキーで、ナビゲーションをスキップして本文へ移動します
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 空き家に関する相談、助成制度、空き家情報等について |
|---|---|
| 実施機関 | かほく市 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | かほく市・石川県 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
| 問い合わせ先 | 総合窓口 防災環境対策課 電話番号 076-283-7124 窓口 |
「空き家に関する相談、助成制度、空き家情報等について」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域かほく市・石川県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | かほく市・石川県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
「空き家に関する相談、助成制度、空き家情報等について」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| ホームページ | システム・ソフトウェア・ウェブ関連の経費が含まれています。クラウドの月額利用料は「何か月分まで」と決められていることがあります。契約期間と補助事業の期間の関係を、見積もりの段階で確認します。汎用のパソコンやタブレットは対象外のことが多い点にも注意が必要です。 |
「空き家に関する相談、助成制度、空き家情報等について」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
「空き家に関する相談、助成制度、空き家情報等について」についてのよくある質問
Q&A空き家に関する相談、助成制度、空き家情報等について
Q. 空き家に関する相談、助成制度、空き家情報等についての受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
Q. 空き家に関する相談、助成制度、空き家情報等についての問い合わせ先はどこですか?
総合窓口 防災環境対策課 電話番号 076-283-7124 窓口
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(かほく市・石川県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:かほく市の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問