募集中地域・自治体の補助金

多面的機能支払交付金制度

実施機関
周南市
募集期間
通年(随時受付)
地域
山口県・周南市

多面的機能支払交付金制度(周南市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。

周南市の多面的機能支払交付金は、個々の事業者ではなく「地域でつくる活動組織」に交付される、農地・水路・農道の共同活動への交付金

この制度は、会社や個人が自分の事業のために申請する補助金ではありません。農業者と地域住民などで構成する「活動組織」が、地域ぐるみで農地、水路、農道を守る活動に取り組むときに、面積に応じて交付される交付金です。国の制度(農林水産省の多面的機能支払交付金)を、周南市(山口県)が窓口になって運用しています。

周南市の公式ページは、この制度を「地域共同で行う、多面的機能を支える活動や、地域資源(農地、水路、農道等)の質的向上を図る活動に対して交付金により支援します」と説明しています。多面的機能とは、水路や農道などを含め、農地を維持することで発揮される、国土の保全、水源かん養、景観形成などの機能のことです。

先に、制度の骨格を表にまとめます。

項目内容(周南市の公式ページと、農林水産省の資料より)
制度の性格地域の共同活動に対する交付金。個人や企業が単独で受けるものではない
交付を受ける人農業者、およびその他の者(地域住民、団体等)で構成する活動組織
国の資料での交付ルート国から都道府県、都道府県から市町村へ交付され、活動組織には市町村から交付される
支払の種類農地維持支払、資源向上支払(共同)、資源向上支払(長寿命化)の3つ
金額の決まり方地目(田、畑、草地)ごとの単価に、対象農用地の面積(10a単位)を乗じる
活動期間原則として5年間(事業計画)
周南市の窓口農業振興課(市役所本庁舎3階)電話0834-22-8151
周南市の募集公式ページに、新規の取り組み地区を随時募集している旨の記載がある

この記事では、3種類の支払の違い、単価と計算例、どんな活動が対象か、どんな組織が受けられるか、周南市の区域ごとの取扱い、手続の流れと日程、加算措置、持ち越しや返還のルール、つまずきやすい点を、順に整理します。融資や、相談窓口・専門家派遣などの支援サービスにあたるものは、このサイトの対象外のため、取り上げません。

3つの支払は、何をどこまで支えるのか

多面的機能支払交付金は、3種類の支払で構成されています。農林水産省の「令和8年度 多面的機能支払交付金のあらまし」(令和8年4月)の構成にそって整理します。

支払の種類支援する内容活動の例
農地維持支払多面的機能を支える共同活動。担い手に集中する水路・農道等の管理を地域で支え、農地の集積を後押しする農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持、施設の点検、年度活動計画の策定
資源向上支払(共同)地域資源(農地、水路、農道等)の質的向上を図る共同活動水路や農道の軽微な補修、外来種の駆除、生きもの調査、ビオトープづくり
資源向上支払(長寿命化)老朽化が進む農地周りの農業用排水路、農道などの施設の長寿命化のための補修・更新等水路壁への表面被覆材の塗布、未舗装農道の舗装、コンクリート水路の更新、ゲートやバルブの更新

周南市の公式ページは、このうち農地維持支払と資源向上支払の2つを、対象者と対象活動を分けて説明しています。農地維持支払の対象活動は、農地法面の草刈、水路の泥上げ、農道の路面維持等の地域資源の基礎的保全活動と、農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、保全管理構想の作成等です。資源向上支払の対象活動は、地域資源の質的向上を図る共同活動(水路、農道、ため池の軽微な補修、農村環境保全活動の幅広い展開等)と、施設の長寿命化のための活動です。

3つの支払には、取り組む順番の関係があります。周南市の単価表の注記と、国のあらましの記載から、次のことが読み取れます。

関係内容
資源向上支払(共同)は、農地維持支払と一緒に取り組む周南市の注記に「(2)の資源向上支払は、(1)の農地維持支払と併せて取り組むことが必要」とある。国の資料でも「基本」とされている
長寿命化は、共同活動と一緒でも取り組める国の資料の単価表に、農地維持、資源向上(共同)、長寿命化の3つに取り組む場合の合計単価が示されている
長寿命化は、資源向上支払の中の活動国の資料は、長寿命化の活動を、資源向上支払交付金の中の活動として位置づけている

単価はいくらか。周南市の単価表と、国の最新の資料を並べる

周南市の公式ページは、単価表(10aあたりの円)を掲げています。ページの更新日は2022年(令和4年)8月4日です。国の最新の資料(令和8年度のあらまし、令和8年4月)の都府県の単価表と、比べてみます。山口県は「都府県」の区分です。

地目農地維持支払資源向上支払(共同)農地維持と資源向上(共同)の合計資源向上支払(長寿命化)3つすべての合計
田3,000円2,400円5,400円4,400円9,200円
畑(樹園地を含む)2,000円1,440円3,440円2,000円5,080円
草地250円240円490円400円830円

周南市の単価表の数字は、国の最新の資料の基本単価と、同じです。ただし、国の資料には、この基本単価に掛ける係数が、いくつかあります。表の数字がそのまま交付額になるとは限りません。

係数がかかる場合国の資料での扱い
農地・水保全管理支払の取組を含め、5年間以上実施した地区資源向上支払(共同)の単価に0.75を乗じる(周南市の注記では、旧制度の5年以上継続地区等は75%)
多面的機能の増進を図る活動に取り組めない地区資源向上支払(共同)の単価に5/6を乗じる
資源向上支払(共同)と長寿命化の両方に取り組む地区資源向上支払(共同)の単価に0.75を乗じる(周南市の注記では、3つの活動にあわせて取り組む場合は75%)
長寿命化で、直営施工を実施しない地区長寿命化の単価に5/6を乗じる。長寿命化の単価は交付上限額

最後の行は、令和7年度の改正で変わった点です。令和7年度のリーフレットは、長寿命化の基本単価を適用する要件を、「活動組織の規模に関わらず、直営施工を実施する場合」に変更し、直営施工を実施しない場合は基本単価に5/6を乗じる、としています。令和6年度に資源向上支払(長寿命化)を行っていた場合は、同年度を含む活動期間中は、交付単価に係る経過措置が適用されます。周南市の2022年のページの記載には、この点が反映されていないため、活動計画を作るときは、国の最新の資料と、市の窓口の説明を確認してください。

仮の数字で、年間の交付額のイメージをつかむ

次は、仕組みを理解するための仮の数字です。実際の対象面積や、どの係数がかかるかは、組織ごとの事業計画で決まります。ここでは、山口県(都府県の単価)で、田20ha(200単位の10a)、畑5ha(50単位の10a)を対象にする活動組織を考えます。

計算の段階田畑合計(年間、仮)
農地維持支払(田3,000円×200、畑2,000円×50)600,000円100,000円700,000円
資源向上支払(共同)の基本単価(田2,400円×200、畑1,440円×50)480,000円72,000円552,000円
上の2つの合計1,080,000円172,000円1,252,000円

この1,252,000円は、国の資料の「農地維持と資源向上(共同)の合計」の単価(田5,400円、畑3,440円)で計算しても同じになります。ここから、条件によって、数字が変わります。

条件(仮の組織の場合)資源向上支払(共同)の年額(仮)農地維持との合計(仮)
基本単価のまま552,000円1,252,000円
多面的機能の増進を図る活動に取り組めない(5/6)460,000円1,160,000円
5年間以上実施した地区(0.75)414,000円1,114,000円

さらに、長寿命化にも取り組む場合です。国の資料の長寿命化の単価は、交付上限額です。

取り組み方(仮の組織)年間の交付額の目安(仮)計算
3つすべてに取り組み、直営施工を実施する2,094,000円田9,200円×200+畑5,080円×50(資源向上の共同は0.75をかけた単価を含む)
長寿命化の部分だけを取り出して、直営施工を実施980,000円(上限)田4,400円×200+畑2,000円×50
長寿命化の部分だけを取り出して、直営施工なし約816,667円(上限)980,000円に5/6を乗じる。端数の処理は市の算定による

3つすべてに取り組む場合の2,094,000円は、農地維持の700,000円、資源向上(共同)に0.75をかけた414,000円、長寿命化の980,000円を足した金額です。国の資料の3つの合計単価(田9,200円、畑5,080円)に面積をかけた数字と、一致します。

この仮の例で大事なのは、交付金は面積に比例することです。同じ活動をしても、対象の農用地が広い組織ほど、交付額が大きくなります。逆に、面積が小さい地区が、活動を始めるときは、単独の活動組織で取り組むか、周りの集落と一緒に広域活動組織を作るかを、検討することになります。

加算措置は4つ。どんな活動に、いくら上乗せされるか

国の資料には、基本の単価に上乗せされる加算措置が、4つ載っています。すべて、資源向上支払の関連の加算です。

加算措置内容金額(都府県)
増進加算多面的機能の増進を図る活動に新たに取り組む、または項目を増やす場合の、資源向上支払(共同)への上乗せ田400円、畑240円、草地40円(10aあたり)
田んぼダム加算水田の落水口に排水調整板を設置する等して、雨水貯留能力を高める活動への上乗せ田400円(10aあたり)
活動支援班加算広域活動組織の設立と、活動支援班の設置を併せて行う場合の上乗せ40万円(1組織あたり)
みどり加算化学肥料と化学合成農薬を、地域の慣行レベルから原則として5割以上低減する取組と組み合わせた、環境負荷低減の取組への上乗せ取組により、10aあたり800円から8,000円

増進加算と田んぼダム加算

増進加算の対象になる活動は、国の資料で、aからkの項目に整理されています。

区分活動の内容
a遊休農地の有効活用
b鳥獣被害防止対策及び環境改善活動の強化
c地域住民による直営施工
d防災・減災力の強化
e農村環境保全活動の幅広い展開
fやすらぎ・福祉及び教育機能の活用
g農村文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化
h広域活動組織における活動支援班による活動の実施
i水管理を通じた環境負荷低減活動の強化
jaからiのほか、都道府県が実施要綱に基づく基本方針において対象活動とすることとした活動
k広報活動・農村関係人口の拡大

aからjから選択した活動と、kの広報活動を、毎年度実施することになっています。ただし、対象農用地に中山間地域等が含まれる場合は、kの広報活動の実施は任意です。aからjのいずれにも取り組めない地区は、資源向上支払(共同)の交付単価が、基本単価の5/6になります。

田んぼダム加算は、田の面積全体のうち5割以上で、雨水貯留機能の強化を目的とした活動に取り組むことが要件です。要件を満たせば、取り組む初年度から、田面積の全体が加算の対象面積になります。加算の金額は、10aあたり400円です。5年間以上実施した地区、または長寿命化に取り組む地区は、0.75を乗じた額になります。

仮の組織(田20ha)で、田んぼダム加算が満額の場合は、400円×200=80,000円です。0.75を乗じる場合は、300円×200=60,000円です。これも仮の数字です。

みどり加算の単価と要件

みどり加算は、令和7年度から、資源向上支払の加算として設けられました。これまで、環境保全型農業直接支払交付金で支援してきた、長期中干し等の水管理を伴う取組を、この交付金で支援する形に移したものです。国のリーフレットに、その経緯が書かれています。

対象取組加算単価(10aあたり)主な要件(国の資料より)
長期中干し800円主作物が水稲。稲の生育中期に10aあたり1本以上の溝切りを実施し、14日以上の中干しを実施
冬期湛水4,000円2か月間以上の湛水期間を確保する。市町村等の計画に即した取組、または市町村長の承認等を得た取組
夏期湛水8,000円主作物が野菜、大麦、なたね等。6月下旬から9月上旬に2か月以上の湛水期間を確保
中干し延期3,000円中干し開始を慣行時期より1か月程度延期、または中止して、常時湛水状態を保つ
江の設置等(作溝実施)4,000円10aあたり原則10m以上。深さ10cm以上、水面幅30cmが原則
江の設置等(作溝未実施)3,000円同上の要件。魚類保護の取組を行っていた都道府県の取組を想定

この加算には、共通の条件があります。化学肥料と化学合成農薬を、地域の慣行レベルから原則として5割以上低減する取組と、組み合わせて行うことです(毎年度実施)。同じほ場で複数の取組をしても、受けられる加算は、1つの取組分だけです。取組ごとに、2年目以降の取組面積が初年度を下回らず、終了年度の面積が初年度を上回ることも求められます。慣行レベルは、個々の農業者の現行の施用量ではなく、都道府県が定めた基準が使われます。詳しくは、都道府県や市町村に問い合わせるよう、国の資料に書かれています。

周南市の区域では、どの事業を進めることになっているか

周南市は、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」(促進計画)を定めています。周南市の公式ページには、この計画のPDFと、促進計画区域図(1号、2号、3号の各事業)が、掲載されています。計画のPDFから読み取れる内容を、整理します。

周南市は、旧4市町(鹿野町、徳山市、新南陽市、熊毛町)の区域に分けて、現況と目標を書いています。

区域現況として書かれていること目標(計画の記載)
旧鹿野町錦川の上流域にあり、清らかな水に恵まれた高原盆地。水稲を中心に、ホウレン草やワサビ等を栽培。平場より生産条件の格差が大きい法第3条第3項第2号に掲げる事業を推進し、あわせて第1号と第3号の事業も行うよう働きかける
旧徳山市北部は豊かな自然環境で水稲中心。東部、西部、南部は稲作中心で、丘陵地では野菜、果樹。高齢化で耕作放棄地が増え、多面的機能の低下が懸念される北部では第2号の事業を推進し、あわせて地域全体で第1号と第3号の事業も行うよう働きかける
旧新南陽市南部は市街地、北部は豊かな自然環境で水稲中心。基盤整備の遅れから、平場との生産条件の格差が大きい第2号の事業を推進し、あわせて第1号と第3号の事業も行うよう働きかける
旧熊毛町ツルと温泉のまちとして知られ、水稲中心。特別天然記念物ナベヅルの渡来地。環境負荷の少ない営農方式の普及が必要第2号の事業を推進し、あわせて第1号と第3号の事業も行うよう働きかける

計画の3番目には、区域ごとに、実施を推進する事業が表で示されています。

実施を推進する区域第1号事業第2号事業第3号事業
旧鹿野町地域全域対象対象対象
旧徳山市北部地域対象対象対象
旧徳山市西部地域対象対象対象
旧徳山市東部地域対象記載なし対象
旧徳山市南部地域対象記載なし対象
旧新南陽市北部地域対象対象対象
旧熊毛町北部地域対象対象対象
旧熊毛町南部地域対象対象対象

計画の記載では、第1号事業は、この記事で扱っている多面的機能支払交付金の事業にあたります。周南市の公式ページも、区域図を「1号事業」「2号事業」「3号事業」に分けて掲載しています。第2号事業については、計画の別紙に、「法第3条第3項第2号(中山間地域等直接支払)事業」と明記されています。第3号事業の名称は、計画のこの部分に直接は書かれていません。旧市町の現況の記載には、環境負荷の軽減に配慮した農業の生産方式を導入する必要がある、という趣旨の記述があります。

この表で、旧徳山市の東部と南部は、第1号事業と第3号事業の区域になっており、第2号事業(中山間地域等直接支払)の区域としては、書かれていません。地域の農地が、自分の取り組む区域に入っているかどうかは、促進計画区域図で確認します。区域図は、1号事業用のPDF(16.61MB)が、周南市のページに載っています。PDFの容量が大きいので、パソコンでの閲覧がおすすめです。図がわかりにくいときは、農業振興課に問い合わせてください。

また、計画の「その他の事項」には、第1号事業において設置する推進組織に参画し、第1号事業の促進を行うこと、この推進組織を活用して、第2号と第3号の事業の促進も行うことが、書かれています。

どんな組織なら受けられるか。活動組織と広域活動組織

国の資料は、支援の対象を、組織の形で整理しています。

組織の種類構成農地維持支払資源向上支払(共同)
活動組織農業者のみ対象対象外
活動組織農業者と、その他の者(地域住民、団体など)対象対象
広域活動組織農業者のみ対象対象外
広域活動組織農業者と、その他の者(地域住民、団体など)対象対象

資源向上支払(共同)は、農業者のみで構成される組織は、支援の対象外です。農業者以外の人(地域住民、自治会、PTA、消防団、NPOなど)に、構成員として加わってもらう必要があります。 これは、制度に取り組むときの、一番重要なポイントです。周南市の公式ページも、対象者を「農業者及びその他の者(地域住民、団体等)で構成する活動組織」と書いています。長寿命化の活動は、農地維持支払と同じ組織が対象です。

広域活動組織は、旧市区町村単位などの広い範囲で、集落(活動組織)、土地改良区、地域の関係団体などが、協定でまとまる組織です。国の資料では、協定の対象とする区域が、昭和25年2月1日時点の市区町村区域程度、または、協定の対象とする区域内の農用地面積が200ha以上(北海道は3,000ha以上)あることが基本とされています。ただし、都道府県が別に対象区域の条件を決めている場合があります。

確認する点内容
設立総会規約(案)、役員(案)、事業計画(案)などを議題にして、合意を得る
毎年度の総会活動計画、実施状況報告、収支決算、日当の単価と取扱い、その他の重要な事項を審議して、合意する
議事録決定事項を議事録にまとめ、書面で構成員全員に配布または回覧する。欠席者にも知らせる
国の資料の「合意形成3つのポイント」活動内容について毎年度話し合う。話合いの記録を作る。決まった内容は書面で全員に知らせる

活動の中身。毎年やることと、研修

対象活動は、「計画をたてる」「点検・診断する」「実践する」「研修する」「記録する」が、セットになっています。国の資料から、農地維持支払と資源向上支払(共同)の活動を比べます。

区分毎年度の活動の構成研修の回数(活動期間中)
農地維持支払(基礎的な保全活動)点検・年度活動計画の策定、実践活動(草刈り、泥上げ、路面維持など)組織運営に関する研修、機械の安全な使用に関する研修を、各1回以上
農地維持支払(推進活動)保全管理の目標の設定、推進活動(検討会、不在村地主との連絡体制の整備、意見交換・ワークショップ等)、地域資源保全管理構想の策定推進活動を毎年度実施。構想は活動期間中に策定
資源向上支払(施設の軽微な補修)年度計画の策定、施設の機能診断、実践活動(水路のひび割れ補修、農道の部分補修など)補修等に関する研修を、1回以上
資源向上支払(農村環境保全活動)年度計画の策定、啓発・普及、実践活動(水質調査、外来種の駆除、グリーンベルトの設置など)テーマを選択して毎年度実施
資源向上支払(多面的機能の増進を図る活動)aからjから選択した活動と、kの広報活動毎年度実施

農地維持支払の推進活動では、地域資源保全管理構想を活動期間中に策定する必要があります。国の資料は、地域計画(農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画)に、構想に準ずる記載がある場合は、作成が不要だと書いています。

長寿命化の工事は、1件200万円が分かれ目

長寿命化の工事は、国の資料で、原則として「工事1件あたりの費用は200万円未満」とされています。200万円以上の工事を行う場合は、長寿命化整備計画書を作り、活動計画書に添付して、市町村に提出して審査を受ける必要があります。国の資料には、200万円以上の工事は、ほかの長寿命化対策に係る事業の活用を検討して、適切に事業を選択するように、と書かれています。

工事1件あたりの費用必要な手続(国の資料より)
200万円未満活動計画書の認定を受けて実施
200万円以上長寿命化整備計画書を作り、活動計画書に添付して申請。内容によっては、都道府県との協議が必要になる
認定後に、1件200万円を超えることが判明した場合改めて、活動計画書と長寿命化整備計画書を申請する

長寿命化の工事は、組織が自分たちで施工する直営施工にするか、外注するかを、選べます。外注の場合は、見積の徴収などで施工業者を選び、契約に係る書類を整備・保管します(実施要領)。直営施工の場合は、計画にもとづき、工事の品質と出来形を確認し、事故防止に細心の注意を払います。国の資料には、直営施工の場合の単価が、外注より有利になる仕組み(直営施工をしない場合は5/6)があります。

対象になる農地は、どう決まるか

交付金の算定の対象になる農用地は、国の資料で、次の2つに整理されています。

区分内容
農振農用地区域内の農用地農業振興地域の整備に関する法律の、農用地区域内の農用地
都道府県知事が、多面的機能の発揮の観点から必要と認める農用地生産緑地地区内の農用地、自治体との契約や条例で適正な保全管理が図られている農用地、農振農用地区域内の農用地と一体的に取り組む必要がある農用地などを参考に、都道府県が基本方針で定める

2つめの区分の詳細は、国の資料に「最寄りの市町村にお問い合わせください」と書かれています。自分の農地が、算定の対象になるかどうかは、周南市の農業振興課に、地番などの情報を持って、確認してください。

申請から交付まで。手順と日程の考え方

国の資料が示す、活動の手順は、5つのステップです。

ステップ内容
1 組織の設立活動組織または広域活動組織をつくる
2 事業計画の作成地域共同で取り組む活動について、事業計画(原則5年間)を作る
3 申請書類の提出事業計画の認定を受けるため、市町村に申請する。事業計画の申請書の提出は6月30日まで(市町村により期限が異なる場合があるため、市町村に確認)
4 活動の実施・交付金の交付毎年度、市町村に交付金の交付を申請して、交付を受け、事業計画にもとづく活動を実施する
5 活動の記録・報告日々の作業内容や金銭の収支などを記録し、当該年度の記録を取りまとめて、報告書を市町村に提出する

提出する書類も、国の資料に出ています。活動組織の場合は、事業計画書、活動計画書、活動組織規約、工事に関する確認書、長寿命化整備計画書、みどりチェックのチェックシートです。広域活動組織の場合は、広域協定書、事業計画書、活動計画書、運営委員会規則、工事に関する確認書、長寿命化整備計画書、みどりチェックのチェックシートです。このうち、工事に関する確認書は、土地改良区など市町村以外の者が所有または管理する施設を、活動の対象にする場合に提出します。長寿命化整備計画書は、1件200万円以上の工事を行う場合に必要です。

申請書類の押印は、原則として省略可能です。また、令和5年度から、オンライン申請が可能になっています(国の資料)。

いつから活動が支援の対象になるか

国の資料のQ&Aには、新たに活動組織を設立する場合の質問が、あります。答えは、活動組織が年度の途中に交付申請を行った場合でも、交付年度の4月1日以降に実施した共同活動が、支援の対象になるというものです。ただし、交付決定前の活動についても、活動記録や領収書などを残しておく必要があります。実施要領にも、事業計画が認定された年度の4月1日以降に実施した活動が、支援の対象になると書かれています。

この記事を書いた時点は2026年10月12日です。国の資料に書かれた6月30日の申請期限は、令和8年度の分については、すでに過ぎています。周南市の公式ページは、新規の取り組み地区を随時募集していると書いていますが、実際の申請の期限や、令和9年度の取扱いについては、公式ページに具体的な日付が見当たりません。これから取り組みたい地区は、農業振興課に、次の年度の申請の予定を、早めに確認してください。 次の表は、国の資料の6月30日という期限を、仮に周南市にそのままあてはめた、準備の日程の考え方です。実際の期限は、市に確認してください。

時期の目安(仮)やること
今から年内地域で話し合い、活動する範囲、参加する人(農業者と、地域住民などの農業者以外)、リーダーを決める。農業振興課に、区域と年度の予定を確認する
年明けから春組織の規約案、事業計画案、活動計画案を作る。設立総会を開き、合意を得る。みどりチェックのチェックシートに記入する
6月30日まで(国の資料の期限。市の期限は要確認)市町村に、事業計画の認定を申請する
認定後毎年度、交付申請をして、活動を行う。記録と収支の管理を続ける

交付金を受けたあとの管理。持ち越し、返還、書類の保管

交付金には、使い方の自由度と、守るべき管理のルールがあります。

ルール内容(国の資料、実施要領より)
弾力的な活用必須活動(活動計画書に定められた活動)の実施を前提に、農地維持支払交付金で資源向上支払(共同)と長寿命化の活動を行う、または資源向上支払(共同)で農地維持支払と長寿命化の活動を行うことができる。ただし、長寿命化の交付金で、農地維持や共同の活動を行うことはできない
持ち越し活動期間内は、交付金の持ち越しが可能。ただし、必要額を精査し、必要最低限の金額にする。持越額が年交付額の3割を超え、かつ100万円以上となる場合は、持越金の使用予定表の提出が必要
会計の経理本交付金以外の事業と区分して経理する。使うときは、その都度、領収書など支払を証明する書類を受領して保管する。金銭の出納は、金銭出納簿で行う
書類の保管申請から実施状況報告に至る書類、金銭出納簿、領収書などを、交付を受けた日が属する年度の翌年度から数えて5年間保管する。電磁的記録での保管も可能
事務の委託経理や活動記録の整理などの事務は、JA、土地改良区、農業生産法人等の団体や、地方公共団体、農業団体の職員OB等に委託できる
中山間地域等直接支払との併用同一地区で取り組むことは可能。ただし、多面的機能支払交付金の活動計画書に位置づけた農地、水路、農道等の保全に係る活動は、この交付金で行う
甚大な災害時被災した対象農用地周りの施設の応急措置や補修・更新に取り組める。活動が困難な場合は、特例措置適用実績報告表により事後報告すれば、交付金の返還が免除される

活動ができなくなったとき。返還のルール

国の資料のQ&Aは、活動期間中に、活動計画書に定めた活動ができなくなった場合を、取り上げています。活動が行われていないことが確認された場合は、交付金の全部または一部を、事業計画(原則5年間)の認定年度にさかのぼって返還することになります。

ただし、次の事情が認められる場合は、返還が免除されます。

返還が免除される場合(国の資料より)
自然災害その他やむを得ない理由
農業者の死亡、高齢、または農業者本人もしくはその家族の病気その他これらに類する場合にともなう、認定農用地または対象農用地の減少

5年間続ける約束に、重みがある制度です。高齢化で担い手が減る地域では、参加する人が減っても、活動を続けられる体制を、あらかじめ作っておく必要があります。国の資料には、複数の集落をまたいで共同活動を支える活動支援班(土地改良区OBや建設業者OBなどを想定)の仕組みが載っています。活動が困難な集落を支える体制づくりの参考になります。

つまずきやすい点を、順に整理する

つまずきやすい点起きること対策
農業者だけで組織を作った資源向上支払(共同)の対象外になる地域住民、自治会、PTA、団体など、農業者以外の人に加わってもらう
周南市の単価表を、そのまま交付額と考えた実際の交付額と、計算が合わない5年以上継続、増進活動の有無、長寿命化の有無による係数を確認する
長寿命化の工事が、1件200万円を超えた長寿命化整備計画書の提出と審査が必要になる工事を計画する段階で、1件ごとの費用を見積り、200万円以上かどうかを確認する
領収書や活動記録を残さなかった活動が確認できず、返還を求められるおそれ日々の活動の内容、参加人数、金銭の出納を、記録して5年間保管する
持ち越しが多すぎる持越金の使用予定表の提出が必要になる。必要最低限の金額にする年交付額の3割と100万円という基準を意識して、計画的に使う
総会で決めたことが、全員に伝わっていない活動の協力が得られない。国の資料も、書面で全員に知らせるように求めている議事録を作り、構成員全員に配布または回覧する
自分の農地が区域に入っているか、わからない取り組めない、または計画の作り直しになる周南市の促進計画区域図を見て、農業振興課に確認する
周南市のページの更新日が古い最新の制度と、数字や要件が違う場合がある農林水産省の最新の資料と、市の窓口の説明で確認する

この制度に向く地域、向かない地域

向く地域・組織理由
草刈り、水路の泥上げ、農道の維持が、一部の担い手に偏っている地域農地維持支払は、担い手に集中する水路・農道等の管理を、地域で支える目的の交付金
農業者以外の地域住民や、自治会などの協力が、見込める地域資源向上支払(共同)は、農業者のみの組織は対象外
水路や農道の老朽化が進み、補修や更新が必要な地域資源向上支払(長寿命化)の対象。直営施工にすれば単価が有利になる
5年間、継続して活動する見込みのある地域事業計画は原則5年。途中で活動ができなくなると、返還のおそれがある
向かない、または準備が必要な地域・組織理由
農家個人の経営の収益を、直接増やしたい場合この交付金は、共同活動の費用に対する交付であり、個人や企業の営業のための補助金ではない
農業者だけで、活動をまとめたい場合農地維持支払には取り組めるが、資源向上支払(共同)は対象外
記録や経理の事務を担える人が、いない組織活動記録、金銭出納簿、領収書の保管が必要。経理などの事務は、JAや土地改良区等への委託も可能
農地が、農振農用地区域の外にある場合算定の対象は、農振農用地区域内の農用地と、都道府県知事が認める農用地。市に確認が必要

類似制度、関連制度との関係

周南市の促進計画は、多面的機能支払交付金(第1号事業)、中山間地域等直接支払(第2号事業)、第3号事業を、一体で位置づけています。国の資料や、実施要領には、関連制度との関係が、書かれています。

制度関係(公式資料の記載)
中山間地域等直接支払交付金同一地区で取り組むことは可能。活動計画書に位置づけた農地・水路・農道等の保全に係る活動は、多面的機能支払交付金で行う。令和7年度の様式の共通化で、活動記録と金銭出納簿を、両方の制度で使える形にした
環境保全型農業直接支払交付金令和6年度まで支援してきた、長期中干し等の水管理を伴う取組を、令和7年度から、資源向上支払の加算措置(みどり加算)に移した。令和6年度に実施主体だった者は、特定事業実施者として、令和7年度から令和11年度までに限り、環境負荷低減の取組への支援のみを実施できる
農地・水保全管理支払(旧制度)5年以上継続した地区は、資源向上支払(共同)の単価に0.75を乗じる。周南市の公式ページの注記も同じ趣旨
防災・減災地域共同活動支払交付金農林水産省のページの「関連情報」に、令和7年度補正予算の事業として掲載されている。この記事では、詳しい内容は確認していない

公式資料の改正を、どう追いかけるか

この制度は、毎年のように改正があります。農林水産省のページは、令和7年度と令和6年度の「改正のポイント」を、リーフレットとして掲載しています。令和7年度の改正の主な点を、表にまとめます。

改正の内容(令和7年度)中身
加算措置の拡充広域活動組織の設立と活動支援班の設置への加算(40万円/組織)。環境負荷低減の取組への加算(みどり加算)
増進加算の対象活動の追加「広域活動組織における活動支援班による活動の実施」と、「水管理を通じた環境負荷低減活動の強化」を追加
長寿命化の交付単価の見直し規模に関わらず、直営施工を実施する場合に、基本単価を適用
みどりチェック全ての活動組織が、環境負荷低減のチェックシートに取り組む内容を記入して、市町村に提出する。事業要件になった
事務負担の軽減様式の簡素化(住所欄の削除など)、中山間直接支払との様式の共通化、入力制限の設定

令和8年度のあらましでは、みどりチェックが「R8変更点」として、申請書類に加わっています。農林水産省のページには、令和8年度の様式集や、実施要領(令和8年4月1日一部改正)も載っています。周南市のページは、2022年8月の更新のままなので、最新の様式や要件は、農林水産省のページと、周南市農業振興課の説明の両方で、確認してください。

よくある質問

質問答え
個人の農家や、農業の会社が、自分で申請できますかこの交付金は、活動組織や広域活動組織などの、地域の組織に交付されます。周南市の公式ページの対象者も「農業者及びその他の者(地域住民、団体等)で構成する活動組織」です
地域住民が参加しなければなりませんか農地維持支払は、農業者のみの組織も対象です。資源向上支払(共同)は、農業者以外の者を含む組織が対象で、農業者のみの組織は対象外です
交付額は、どう決まりますか地目ごとの単価に、対象農用地の面積(10aあたり)を乗じます。5年継続、増進活動の有無、長寿命化の有無などによる係数があります
田の単価は、いくらですか都府県で、農地維持支払が3,000円、資源向上支払(共同)が2,400円、長寿命化が4,400円(いずれも10aあたり)です。係数による減額があります
活動期間は、どのくらいですか原則として5年間です(実施要領)
申請の締切は、いつですか国の資料では、事業計画の申請書の提出は6月30日までです。市町村により期限が異なる場合があるので、周南市に確認してください
年度の途中から始めた場合、いつの活動から対象ですか交付年度の4月1日以降に実施した共同活動が対象です。交付決定前の活動も、記録と領収書を残す必要があります
活動ができなくなったら、返還ですか活動が行われていないことが確認された場合は、認定年度にさかのぼって返還が必要です。自然災害その他やむを得ない理由が認められる場合は、免除されます
事務は、外部に頼めますかJA、土地改良区、農業生産法人等の団体や、地方公共団体、農業団体の職員OB等に、委託できます
交付金を翌年度に持ち越せますか活動期間内は、持ち越しが可能です。持越額が年交付額の3割を超え、かつ100万円以上となる場合は、持越金の使用予定表の提出が必要です
中山間地域等直接支払と、同じ地区で取り組めますか同一地区で取り組むことは可能です。ただし、活動計画書に位置づけた保全活動は、多面的機能支払交付金で行います

確認先と、この記事の根拠

制度の詳細や、自分の地区が対象になるかどうかは、周南市に確認してください。

項目内容
窓口周南市 農業振興課(周南市役所 本庁舎3階)〒745-8655 山口県周南市岐山通1丁目1番地
電話0834-22-8151(周南市の公式ページに記載された農業振興課の電話番号)
周南市の公式ページhttps://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/33/57972.html(2022年8月4日更新)
周南市の促進計画(PDF)農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画。上記ページに掲載
農林水産省の制度ページhttps://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_siharai.html
国の資料令和8年度 多面的機能支払交付金のあらまし(令和8年4月)、実施要綱(令和7年4月1日一部改正)、実施要領(令和8年4月1日一部改正)、令和7年度改正のポイント

国の資料は、お問い合わせ先として、最寄りの地方農政局等への相談を案内しています。ProdX Crowd編集部は、制度の運用は毎年更新されるものと考え、実際の申請にあたっては、周南市の窓口で、その年度の様式と期限を確認することをおすすめします。

まとめ

周南市の多面的機能支払交付金は、会社や個人のための補助金ではなく、農業者と地域住民などでつくる活動組織が、農地・水路・農道を守る共同活動に対して受ける交付金です。田なら、農地維持支払が10aあたり3,000円、資源向上支払(共同)が2,400円、長寿命化が4,400円で、面積に比例して交付額が決まります。ただし、5年継続、増進活動、直営施工などによる係数があります。資源向上支払(共同)には、農業者以外の構成員が必要です。事業計画は原則5年間で、途中で活動ができなくなると、返還を求められるおそれがあります。まずは、周南市の農業振興課に、自分の地区が区域に入っているか、次の申請の予定はいつかを、聞いてみてください。

この制度を一言でいうと

「多面的機能支払交付金制度」は、周南市が実施する補助金・助成金です。対象の地域は周南市・山口県です。

多面的機能支払交付金制度 - 山口県周南市 JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。 地域共同で行う、多面的機能を支える活動や、地域資源(農地、水路、農道等)の質的向上を図る活動に対して交付金により支援します。 多面的機能とは、水路、農道等を含め、農地を維持することにより発揮される、国土の保全、水源かん養、景観形成等の機能です。

受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。

制度名多面的機能支払交付金制度
実施機関周南市
種類補助金・助成金
対象地域周南市・山口県
受付期間通年(随時)で受け付けています
対象者農業者及びその他の者(地域住民、団体等)で構成する活動組織。

「多面的機能支払交付金制度」の対象になる方

対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。

対象かどうかを、この順に確認します
  1. 1地域周南市・山口県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
  2. 2対象者農業者及びその他の者(地域住民、団体等)で構成する活動組織。 / 農地法面の草刈
  3. 3規模従業員数の制約は示されていません
確認することこの制度の内容
地域周南市・山口県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
対象者農業者及びその他の者(地域住民、団体等)で構成する活動組織。 / 農地法面の草刈、水路の泥上げ、農道の路面維持等の地域資源の基礎的保全活動。 / 農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、保全管理構想の作成等。 / 資源向上支払 / 地域資源の質的向上を図る共同活動。
規模従業員数の制約は示されていません
この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
団体NPO・組合・団体も対象に含まれています。定款や規約、会員の名簿など、団体としての実態を示す書類が必要になることがあります。

「多面的機能支払交付金制度」が目指していること

<外部リンク>事業者向け情報よくある質問分類でさがす組織でさがす地図でさがすカレンダーでさがすトップページ分類でさがす事業者向け情報多面的機能支払交付金制度多面的機能支払交付金制度印刷用ページを表示する 更新日:2022年8月4日更新Tweet <外部リンク>地域共同で行う、多面的機能を支える活動や、地域資源(農地、水路、農道等)の質的向上を図る活動に対して交付金により支援します。多面的機能とは、水路、農道等を含め、農地を維持することにより発揮される、国土の保全、水源かん養、景観形成等の機能です。農地維持支払

「多面的機能支払交付金制度」の手続きの流れと日程

この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。

手続きの流れ
  1. 申請計画書・見積書を提出
  2. 審査1〜3か月
  3. 交付決定ここから発注できる
  4. 発注・実施期間内に支払いまで
  5. 実績報告証拠書類を提出
  6. 検査・確定補助額が決まる
  7. 入金お金が入るのは最後

発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。

「多面的機能支払交付金制度」についてのよくある質問

Q&A多面的機能支払交付金制度

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経営者

Q. 多面的機能支払交付金制度の受付期間はいつですか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。

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経営者

Q. 多面的機能支払交付金制度の対象になるのは、どんな事業者ですか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

農業者及びその他の者(地域住民、団体等)で構成する活動組織。

この制度を検討するときの確認リスト

確認項目状況
対象の地域(周南市・山口県)に、事業所がある□ はい □ いいえ
対象者の条件に当てはまる□ はい □ いいえ
交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない□ はい □ いいえ
後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている□ はい □ いいえ

情報の確認元:周南市の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。