くらし・行政情報
くらし・行政情報(掛川市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
掛川市のF補助金は、大東区域に工場を構え、電気料金の一部を最長8年にわたって給付してもらう制度
掛川市の「原子力発電施設等周辺地域企業立地支援給付金」は、通称「F補助金」と呼ばれる制度です。補助金を交付するのは掛川市ではなく、一般財団法人電源地域振興センターです。掛川市の窓口である産業観光課は、初めて応募する事業者の「推薦」を担当します。つまり、市に申請して市から受け取る補助金ではなく、市が推薦し、財団が審査して交付する、という二段構えの仕組みです。
この制度の位置づけを先に整理します。設備投資の費用を後から補うタイプの一般的な補助金とは違い、工場などの事業所を新しく構え(または増設し)、電気の契約電力が増え、雇用が増えた事業者に、支払った電気料金を基準にした給付金を半年ごとに交付する制度です。財団の応募要領は、補助金を「支払電気料金の実質的割引措置」と位置づけています。
| 項目 | 内容(掛川市ページ・財団の応募要領より) |
|---|---|
| 制度の正式名 | 原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業(通称F補助金) |
| 交付者 | 一般財団法人電源地域振興センター |
| 掛川市の役割 | 初めて応募する事業者の推薦(産業観光課企業誘致推進係) |
| 掛川市内の対象区域 | 大東区域(旧大東町) |
| 対象事業者 | 製造業など、雇用保険の対象で、新たに電気の需給契約を結ぶ事業者 |
| 雇用の条件 | 雇用創出効果が3人以上 |
| 何が交付されるか | 電気料金の支払実績に基づく電力給付金と、投資額と雇用に応じて加算される特例給付金 |
| 交付期間 | 半期ごとの継続応募で、16期目までのおよそ8年間 |
| 今回(令和8年度下期)の締切 | 継続は10月23日、新規と特例増設の初回は10月30日(必着) |
この記事は、掛川市が公開している案内ページと、財団が公開している令和8年度下期の「静岡県向け応募要領」「審査依頼書類 記入要領」「交付額計算例」を読んで書いています。要領の本文は全24ページで、静岡県の対象地域には御前崎市、掛川市、菊川市、牧之原市の旧町が並びます。この記事では、そのうち掛川市の大東区域に当てはまる部分を中心に整理します。
今期の締切はいつで、もう間に合うのか
記事を書いている2026年10月12日の時点で、令和8年度下期の募集は始まっています。財団の応募要領には、募集期間が次のように書かれています。
| 応募の種類 | 募集期間 | 提出先 |
|---|---|---|
| 継続の応募 | 令和8年10月9日(金)から10月23日(金) | 財団(東京都中央区日本橋堀留町) |
| 新規および特例増設初回の応募 | 令和8年10月9日(金)から10月30日(金) | 同上 |
| 掛川市への推薦の依頼(新規・特例増設初回のみ) | 令和8年10月16日(金)まで(掛川市ページの案内) | 掛川市産業観光課企業誘致推進係 |
要領には「期限までの到着分のみ受付」と明記されています。消印ではなく到着日で判断されるため、郵送なら配達日数の余裕が要ります。要領は郵便料金の確認も促しており、料金不足の書類は受け付けないとされています。
新規の応募でいちばん時間が足りなくなるのは、書類の作成ではなく、掛川市の推薦です。掛川市のページは、初回応募者に対し、10月16日までに産業観光課企業誘致推進係(電話0537-21-1125)へ連絡するよう求めています。市がヒアリングをしたうえで推薦する流れだからです。この記事を読んだ日が10月12日以降なら、まず電話が最優先で、書類づくりはその後です。
もし今期の新規応募に間に合わない場合でも、要領のQ&Aには次の定めがあります。新規の応募は、企業立地日の属する半期の「翌半期」または「翌々半期」にすることができ、翌々半期を過ぎると新規の応募はできません。次の募集は、掛川市のページによれば毎年4月(上期)と10月(下期)です。ただし、翌々半期にずれ込むと、交付期間が短くなる点に注意が必要です(後述)。
掛川市の大東区域は「所在」でなく「隣接」の扱い
F補助金は、対象地域を2つに分けています。原子力発電施設が設置されている、または設置が予定されている市町村が「所在市町村」、それに隣接する市町村が「隣接市町村」です。この区分で、特例給付金の単価や、交付額の上限を決める係数が変わります。
要領の別紙Aは、静岡県内の対象地域を次のように示しています。
| 現市町村 | 合併前の区分 | 所在・隣接 | 原子力立地給付金単価(円) |
|---|---|---|---|
| 御前崎市 | 浜岡町 | 所在 | 535 |
| 御前崎市 | 御前崎町 | 所在 | 401 |
| 掛川市 | 大東町 | 隣接 | 267 |
| 掛川市 | 旧掛川市 | 対象外 | なし |
| 掛川市 | 大須賀町 | 対象外 | なし |
| 菊川市 | 小笠町 | 隣接 | 267 |
| 菊川市 | 菊川町 | 対象外 | なし |
| 牧之原市 | 相良町 | 隣接 | 267 |
| 牧之原市 | 榛原町 | 対象外 | なし |
掛川市で対象になるのは、旧大東町の区域だけです。掛川市の中心部(旧掛川市)や大須賀町の区域は、この表では対象外に分類されています。「掛川市内ならどこでも使える制度」ではありません。工場の立地を検討している段階なら、住所が旧大東町の区域に入るかを、最初に市の企業誘致推進係で確認してください。
大東町の「267円」は、後で出てくる「交付金単価」です。この単価は、同じ地域の一般家庭や工場などに別の制度(電源立地地域対策交付金)から交付されている金額と、二重にならないように、F補助金の計算から差し引くための数字です。要領のQ&A10が、この意味を説明しています。
対象になる事業と、対象にならない事業
事業の種類についての条件は、要領の「対象事業」に書かれています。対象事業所が主たる事業として営むものが、次のいずれかであることが条件です。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 製造業に属する事業 | 掛川市の案内ページが挙げる、基本の対象 |
| 特定業種の立地促進条例などがある場合 | 道府県や市町村が、特定の業種の企業立地を促す条例や規則を定めていて、それが自治体の支出増や収入減を伴う場合は、その業種 |
| 自治体から金銭的支援を受けている事業 | 企業立地を促す条例や規則に基づいて、道府県や市町村から金銭的な支援を受けているもの |
製造業が基本で、それ以外の業種は、自治体の条例や支援を受けている場合に限られます。製造業ではない事業者は、自分の業種が対象になるかを、掛川市と財団に先に確認してください。
反対に、次の事業は交付の対象外と明記されています。
| 対象外の事業 | 要領の記述 |
|---|---|
| 指定管理者として行う公の施設の管理 | 地方自治法の指定管理者として行う事業 |
| 風俗営業など | 風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業 |
応募できる主体は、対象地域で事業を営む株式会社その他法人格を有する団体、または個人事業主です。個人事業主は、法人と同じ水準で帳簿などが整備されている必要があります。
応募資格としては、このほかに、立地先の市町村長の推薦を受けていること(継続の応募時は不要)、市町村内の企業間の競争に悪影響を及ぼさないこと、公の秩序や善良の風俗を妨げないこと、道府県や経済産業省から補助金の交付停止や指名停止の措置を受けていないこと、経済産業省のEBPM(根拠に基づく政策立案)の取組に協力すること、が定められています。さらに、代表者や役員が暴力団員である場合や、暴力団の運営に協力している場合は応募できません。
「企業立地」とは何か。新設と増設の違いを確認する
この制度でいう「企業立地」には、定義があります。事業所を新設または増設し、契約電力が増えていて、雇用創出効果が3人以上あり、対象事業に当てはまり、市町村長が推薦したものです。
| 用語 | 要領での意味 |
|---|---|
| 新設 | 対象地域内に初めて事業所を置く。既存事業所を別地点へ全面移転する。既存事業所とは別の地点に事業所を置く。 |
| 増設 | 対象地域内の事業所を、同一敷地内(隣接地や道路を挟んだ向かい側を含む)で拡充する、または設備を増強する。建替えも増設に含まれる。 |
| 企業立地日 | 新たに電気の需給契約を結ぶなら、電気の供給を受けた最初の日。契約を結ばない場合は、契約電力が増加した日など。 |
| 試運転がある場合 | 本格稼働前の試運転が行われたと認められる期間の末日の翌日を、企業立地日とする場合がある。 |
試運転について、要領のQ&A2は、設備の設置工事に伴って設置工事業者が電気料金を負担している期間を試運転期間として扱う、と説明しています。建物の引渡しを受ける前の期間も、試運転として扱われる場合があります。いずれの場合も、操業(事業)開始届と確認資料の提出が求められます。電気を使い始めた日と、自社が事業を始めた日が違う場合は、企業立地日が後ろにずれることがあり、応募できる時期が変わります。
掛川市のページは、今期の新規応募の対象者を「令和7年10月1日から令和8年8月30日までに企業立地した事業者」と書いていますが、財団の応募要領は終期を「令和8年8月31日」としています。1日の違いです。8月30日前後に電気の供給を受けた事業者は、財団(電話03-6372-7307)に、企業立地日の判断を確認してください。
交付額はどう決まるのか。3つの計算のうち、最も小さい額になる
この制度でいちばん分かりにくいのは、金額の決まり方です。要領によると、まず2つの給付金を計算して合計し、それを「算定交付額」とします。そのうえで、別に2つの「限度額」を計算します。この3つの数字のうち、最も小さい額が交付額で、千円未満は切り捨てです。
| 計算 | 内容 |
|---|---|
| 算定交付額 | 電力給付金と特例給付金の合計 |
| 算定電気料金による限度額 | 増加契約電力 ×(算定単価 × 係数A − 交付金単価)× 支払月数 |
| 支払電気料金による限度額 | 増加電気料金 × 係数B −(増加契約電力 × 交付金単価 × 支払月数) |
大東町(隣接)の場合、要領が定める係数は、係数Aが1.5、係数Bが0.75です。所在市町村なら、係数Aは2、係数Bは1です。隣接のほうが、上限が低く設定されています。
電力給付金の式
電力給付金は、次の式で求めます。
| 要素 | 意味 |
|---|---|
| 増加契約電力 | 実契約電力から基礎契約電力を引いた値(新設なら基礎契約電力はゼロ) |
| 算定単価 | 1kW当たりの月額電気料金を、要領の算定単価表に当てはめて決める |
| 交付金単価 | 大東町は267円 |
| 支払月数 | 今期の対象期間(令和8年4月から9月)のうち、算定対象になる月数 |
電力給付金は「増加契約電力 ×(算定単価 − 交付金単価)× 支払月数」です。算定単価は、1kW当たりの月額電気料金が1円以上1,500円未満なら600円で、そこから段階的に上がります。
| 1kW当たり月額電気料金 | 算定単価 |
|---|---|
| 1円以上1,500円未満 | 600円 |
| 1,500円以上1,600円未満 | 640円 |
| 1,600円以上1,700円未満 | 680円 |
| 1,700円以上1,800円未満 | 720円 |
| 1,800円以上1,900円未満 | 760円 |
| 1,900円以上2,000円未満 | 800円 |
| 2,000円以上2,100円未満 | 840円 |
| 2,100円以上2,200円未満 | 880円 |
| 2,200円以上2,300円未満 | 920円 |
| 2,300円以上2,400円未満 | 960円 |
| 2,400円以上2,500円未満 | 1,000円 |
| 2,500円以上 | 100円ごとの区分で、40円ずつ加算 |
つまり、電気料金の単価が高い事業所ほど算定単価も高くなりますが、上がり方は料金の上がり方より緩やかです。
特例給付金の式
特例給付金は、一定額以上の設備投資があった場合に、雇用創出効果(人数)に単価を掛けて加算されます。ただし、電力給付金の交付対象であることが前提です。
| 立地の区分 | 新設の場合の投資額の下限(税抜) | 増設の場合の投資額の下限(税抜) | 1人当たりの単価 |
|---|---|---|---|
| 所在市町村 | 500万円 | 250万円 | 30万円 |
| 隣接市町村(大東町はこちら) | 1,000万円 | 500万円 | 15万円 |
投資額とは、原則として企業立地日の属する半期に、事業所の新増設に伴って取得した固定資産(地方税法上の土地、家屋、償却資産)の価額の合計です。補助金応募者が直接取得したものに限ります。固定資産台帳の取得日と取得価額が基準で、圧縮記帳をした場合は圧縮後の額になります。
増加契約電力には上限がある
交付額の算定に使う増加契約電力には、雇用創出効果に応じた上限があります。
| 雇用創出効果 | 増加契約電力の上限 |
|---|---|
| 3人以上20人未満 | 1,500kW |
| 20人以上 | 2,500kW |
契約電力が大きい大規模な工場でも、雇用創出効果が小さいと、計算に使える契約電力は1,500kWで頭打ちです。
仮の数字で計算してみる
実際の金額は、電気料金の請求内容によって大きく変わります。そこで、以下は要領の式に当てはめた「仮の数字」の計算例です。実在の事業所の数字ではありません。財団が公開している「交付額計算例」にも、北海道や福井県を舞台にした計算例が載っていますが、ここでは大東町の条件(隣接、交付金単価267円、係数A 1.5、係数B 0.75、特例給付金1人15万円)で組み直します。
仮定は次のとおりです。旧大東町の区域に、食品加工の工場を新設し、令和8年5月に電気の供給を受け始めた。令和8年度下期に新規の応募をする。
| 仮の項目 | 仮の数字 |
|---|---|
| 支払月数 | 4か月(6月から9月分) |
| 4か月の契約電力の平均 | 400kW |
| 4か月の実支払電気料金の合計 | 3,200,000円(消費税等を除いた額) |
| 期末雇用者数(令和8年9月30日) | 12人 |
| 控除雇用者数 | 4人 |
| 基礎雇用者数(新設) | 0人 |
| 新設に伴う固定資産の取得額(税抜) | 1,500万円 |
最初に雇用創出効果を求めます。期末雇用者12人から、基礎雇用者0人と控除雇用者4人を引くと、雇用創出効果は8人で、3人以上の条件を満たします。上限は1,500kWなので、増加契約電力は400kWのまま使います。
| 計算の段階 | 式と結果 |
|---|---|
| 1kW当たりの月額電気料金 | 3,200,000円 ÷(400kW × 4か月)=2,000円 |
| 算定単価 | 2,000円以上2,100円未満の区分なので、840円 |
| 電力給付金 | 400 ×(840 − 267)× 4 =916,800円 |
| 特例給付金 | 投資額1,500万円は新設・隣接の下限1,000万円以上。15万円 × 8人 =1,200,000円 |
| 算定交付額 | 916,800 + 1,200,000 =2,116,800円 |
| 算定電気料金による限度額 | 400 ×(840 × 1.5 − 267)× 4 =1,588,800円 |
| 支払電気料金による限度額 | 3,200,000 × 0.75 −(400 × 267 × 4)=2,400,000 − 427,200 =1,972,800円 |
この仮の例で、最も小さいのは算定電気料金による限度額の1,588,800円です。千円未満を切り捨てた1,588,000円が、この半期の交付額になります。特例給付金を加算したぶん、算定交付額は2,116,800円まで増えていましたが、限度額の計算で抑えられた形です。
次に、同じ工場で、投資額が1,000万円に届かなかった場合を考えます。
| 計算の段階 | 結果 |
|---|---|
| 特例給付金 | 投資額が下限未満のためなし |
| 算定交付額 | 電力給付金のみで916,800円 |
| 限度額2つ | 1,588,800円と1,972,800円 |
| 交付額 | 最小の916,800円を切り捨てた916,000円 |
仮の数字ではありますが、この2つの比較から、投資額が下限を超えるかどうかで、交付額が数十万円単位で変わることが分かります。大東町は隣接なので、新設なら1,000万円(税抜)、増設なら500万円(税抜)が、特例給付金の分かれ目です。固定資産の取得日が、企業立地日の属する半期に入っているかも、あわせて確認が必要です。
この金額が半期ごとに積み上がります。要領は、新規に交付が決まった場合、半期ごとの継続応募により、交付要件を満たす限り、16期目までのおよそ8年間にわたって交付申請ができると説明しています。ただし、特例給付金は「新規の応募時」に投資要件を満たしたものに加算される仕組みです(特例増設の場合は、その初回の応募時)。毎期、同じ金額が交付されると決まっているわけではありません。電気料金の支払実績が、半期ごとに再計算されます。
雇用創出効果は、どう数えるのか
制度の最大のハードルは、おそらく「雇用創出効果が3人以上」の部分です。要領の式は次のとおりです。
| 式 | 内容 |
|---|---|
| 雇用創出効果 | 期末雇用者数 − 基礎雇用者数 − 控除雇用者数(結果が3以上) |
| 期末雇用者数 | 令和8年度下期の応募では、令和8年9月30日に対象事業所で働いている雇用者の数 |
| 基礎雇用者数 | 新設はゼロ。増設は、企業立地日の1年前の日が属する半期の末日の雇用者数 |
| 控除雇用者数 | 同一市町村等からの転入者の数 |
数えられる雇用者の条件は、4つあります。
| 条件 | 内容(要領より) |
|---|---|
| 常時就労 | 令和8年9月30日に対象事業所で常時働いていること。他の事業所との兼務や、他企業への出向で実際には働いていない人は数えない。 |
| 直接雇用 | 補助金応募者が直接雇用していること。派遣社員や関係会社の人は数えない。ただし、派遣先だった人が応募者に転籍して直接雇用になった場合は対象。 |
| 雇用保険の一般被保険者 | 雇用保険の被保険者のうち「一般被保険者」であること。パートなどの正社員以外でも、一般被保険者なら対象。 |
| 在籍の確認 | タイムカードや出勤簿などで、9月30日の在籍と勤務実態が分かること。 |
「一般被保険者」から除かれるのは、65歳以上の高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者です。要領には、今期は昭和36年10月1日以前に生まれた人が高年齢被保険者に該当する、と注記があります。勤務条件の変更で雇用保険の適用から外れる場合もあるため、判断に迷う場合は、ハローワークに相談するよう促されています。
控除雇用者になるのは誰か
雇用が増えたことを示す数字なので、既にその地域にいた人が移ってきただけの場合は、増加に数えません。要領のQ&A6は、雇用者を次の3つに分類しています。
| 分類 | 説明 | 雇用創出効果に |
|---|---|---|
| 新規雇用者 | 新卒や中途採用で新たに採用され、対象事業所で働いている人 | 数える |
| 他の地域からの転入者 | 別の事業所から対象事業所に配属された人で、同一市町村等からの転入者以外 | 数える |
| 同一市町村等からの転入者 | 同一市町村内の別事業所からの異動、所在市町村から隣接市町村への異動など | 数えない(控除雇用者) |
新設の場合は、企業立地日の2か月前の日より前の「新規雇用者」と「他の地域からの転入者」も、控除雇用者になります(Q&A7)。電気の契約より先に人を採用して配置していると、その人は数えられなくなります。企業立地日の2か月前以降に雇用された人は、雇用創出効果にできます。
要領の別紙Dには、新設の具体例が載っています。企業立地日の2か月前より前の雇用者6人(新規3人、他地域からの転入2人、同一市町村等からの転入1人)はすべて控除雇用者。それ以降の雇用者21人のうち、同一市町村等からの転入7人が控除雇用者。期末雇用者27人のうち控除雇用者が13人で、雇用創出効果は14人、という内容です。この例のように、27人の事業所でも、条件に合う雇用は14人というケースがあります。
事業所に人を配置するタイミングは、補助金を前提に動かしにくいものですが、新規の事業所を立ち上げる場合は、電気の使用開始日と採用日の順序を、事前に確認しておく価値があります。
電気料金の何が対象になるのか
電力側の条件は、要領のⅥ「交付要件」に書かれています。令和8年度下期の応募では、次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる支払い | 企業立地日の属する月の翌月以降の支払分で、令和8年4月1日から9月30日の支払電気料金 |
| 契約の主体 | 補助金応募者自身が電気の需給契約を結び、料金も自分で支払っている |
| 需要区分 | 電力需要であること。電灯需要は対象外。契約期間に限りのある臨時電力などの契約も対象外 |
| 契約の相手方 | 小売電気事業者、一般送配電事業者、登録特定送配電事業者など |
| 対象外になりうる契約 | 電力代理購入事業などの契約によるもの |
| 契約電力 | 事業所の新増設に伴って増えていること |
実支払電気料金の対象額から除かれるのは、消費税等相当額と、延滞利息や契約超過金などの「その他料金」です。補助金応募者以外が負担した電気料金も除かれます。また、支払期日が令和8年3月31日以前の電気料金は対象になりません。
大家さんの建物に入居していて、電気料金を家賃に含めて払っているような場合は、「自ら契約して自ら支払う」という条件を満たしにくくなります。賃貸の工場や、工業団地で共同受電している場合は、書類の組み立て方が変わるため、要領の「交付の特例」(共同申請・共同受電)の項を読んでください。
共同申請と共同受電
要領は、2つの特例を設けています。
| 特例 | 内容 |
|---|---|
| 共同申請 | 複数の中小企業者が同一市町村内で共同して企業立地を行い、それぞれの雇用創出効果が3人に満たなくても、合計が3人以上20人未満なら、共同で応募できる。算定に使う増加契約電力は1,500kWが上限。代表申請者と他申請者が、補助金の受給手続について協定書を結ぶ。 |
| 共同受電 | 複数の事業者が同一の工業団地、敷地内、ビルなどで同時期に企業立地をし、共同で電気の供給を受ける場合に、契約者が応募できる。各事業者に1人以上の雇用創出効果が要る(合計3人以上)。子メーターで使用量を測り、配分方法を協定書で定める。 |
小さな事業者が複数で入居する場合の救済策です。協定書や子メーターが前提になるため、入居前の段階で、財団に相談しておくほうが安全です。
申請から入金までは、どう進むのか
財団の応募要領は、令和8年度下期の全体スケジュールを示しています。目安であり、前後することがあるとされています。
| 時期 | 手続き | 対象 |
|---|---|---|
| 令和8年10月16日まで | 立地先の市町村長への推薦の依頼 | 新規・特例増設初回のみ |
| 10月9日から10月23日 | 審査依頼書類の送付 | 継続 |
| 10月9日から10月30日 | 審査依頼書類の送付 | 新規・特例増設初回 |
| 提出後から12月下旬 | 財団による審査。必要に応じてヒアリング。不備の修正依頼 | 全員 |
| 令和9年1月上旬 | 交付申請兼実績報告の手続きに関する通知 | 審査を通過した応募者 |
| 1月中旬 | 交付申請書兼実績報告書の提出。必要に応じて現地調査 | 同上 |
| 2月下旬から3月上旬 | 交付決定通知書兼確定通知書の送付 | 採択された応募者 |
| 3月中旬 | 支払請求書の提出 | 同上 |
| 3月末 | 補助金の振込 | 同上 |
注目したいのは、この補助金は後払いで、お金が入るのは令和9年3月末という点です。応募時点で出た電気料金(4月から9月分)を、翌年3月末に給付金として受け取る流れで、資金繰りの手当てには向きません。設備投資の原資を前もって用意するタイプの補助金ではなく、操業を続けた実績に対して後から交付される制度です。
交付決定の前後で、現地調査が行われる場合があり、応募書類の原本が確認されます。原本の保管は、補助金の交付を受けることが終了した日の属する会計年度の終了後5年間と定められています。
応募書類には何を揃えるのか
応募書類の種類は多く、電力関係、雇用関係、投資関係に分かれます。要領のⅤにある一覧を、新規と継続で比較します。
| 書類 | 新規・特例増設初回 | 継続 |
|---|---|---|
| 審査依頼書 | 必要 | 必要 |
| 電力帳票まとめ表(様式1) | 必要 | 必要 |
| 電力需給契約書等(使用開始日が分かるもの)の写し | 必要 | 該当する場合 |
| 電気使用量のお知らせ、検針票の写し | 必要 | 必要 |
| 電気料金請求書、内訳明細書の写し | 必要 | 必要 |
| 電気料金の領収証、口座振替完了のお知らせの写し | 必要 | 必要 |
| 雇用保険被保険者一覧表(様式2) | 必要 | 必要 |
| 事業所台帳異動状況照会(令和8年10月1日以降にハローワークで取得) | 必要 | 必要 |
| 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書又は事業所別被保険者台帳照会(期末雇用者全員分) | 必要 | 必要 |
| タイムカード、出勤簿など(9月30日の在籍と勤務実態が分かるもの。期末雇用者全員分) | 必要 | 必要 |
| 特例給付金に係る付属書類(様式4)または特例増設に係る付属書類(様式5) | 必要 | 不要 |
| 固定資産台帳、経理処理関係書類 | 必要 | 不要 |
| 事業所別雇用内訳表(様式3)、転入者の異動が分かる社内文書、共同申請の協定書など | 該当する場合 | 該当する場合 |
注意したいのは、事業所台帳異動状況照会が「令和8年10月1日以降にハローワークより取得したもの」という条件です。今期は9月30日が雇用の基準日ですが、この書類は10月1日以降でなければ使えません。前もって取得しておくことはできないため、募集開始と同時にハローワークに行く必要があります。
雇用関係の書類は、期末雇用者全員分です。人数が多い工場では、雇用保険の資格取得確認通知書やタイムカードの写しだけで、相当の量になります。また、要領は、雇用の要件を満たしているかを人事責任者が確認したうえで、雇用保険被保険者一覧表に記名するよう求めています。
様式は、財団のホームページ(https://www2.dengen.or.jp/html/works/yuchi/yuchi01.php)に、Excelでまとめて掲載されています。電力帳票まとめ表には、複数の電力契約用や、電気料金の控除を算定するための様式もあります。様式は最新版を使うよう、財団のページが念を押しています。書類は、期限までに到着したものだけが受け付けられます。
審査では何が見られ、どこでつまずきやすいか
財団は、書類を審査し、必要に応じてヒアリングを行い、不備があれば修正を求めます。この制度に、一般的な補助金のような「事業計画の優劣を競う採択審査」の説明はありません。要領から読み取れるのは、要件を満たしているか、数字が書類で裏づけられているかを確認する審査だという点です。
つまずきやすい点を、要領の記述から整理します。
| 場面 | つまずきやすい点 | 要領で確認する箇所 |
|---|---|---|
| 区域の確認 | 掛川市内でも、対象は旧大東町の区域だけ | 別紙A |
| 企業立地日 | 試運転や建物の引渡しで、電気の使用開始日と企業立地日がずれる | Q&A2 |
| 応募のタイミング | 企業立地日の翌々半期を過ぎると新規応募ができない | Q&A1、別紙C |
| 電気料金 | 電灯契約や臨時電力、他者負担分は対象外。支払期日が令和8年3月31日以前の分も対象外 | 交付要件1 |
| 雇用の数え方 | 派遣社員や関係会社の人、兼務者、他社への出向者は数えられない | 交付要件2、Q&A5 |
| 控除雇用者 | 企業立地日の2か月前より前に採用した人、同一市町村内の異動は控除 | Q&A6、Q&A7、別紙D |
| 投資額の線引き | 固定資産台帳の取得日・取得価額が基準。圧縮記帳後の額で判定 | 交付額の算定(特例給付金) |
| ほかの補助金 | 電気料金を補助する性質の補助金とは重複を確認される | Q&A9 |
| 書類の期限 | 到着日基準。郵便料金不足の書類は受付不可 | 応募について |
最後の「ほかの補助金」について、要領のQ&A9は、F補助金を支払電気料金の実質的割引措置と位置づけたうえで、他の補助金が電気料金を補助するものでないかを確認する、と書いています。設備投資を対象とする別の補助金を受けること自体が禁じられているわけではなさそうですが、その場合は関係書類の提出を求められることがあります。併用を考える場合は、財団に事前に確認してください。
虚偽記載と返還
要領は、応募書類が補助金の交付申請の際の添付書類にもなることから、いかなる理由があっても虚偽を記載しないよう求めています。不正が認められれば、交付決定の取消しに加え、取消対象額に年10.95%の加算金を付けた返還が求められる場合があります。補助金適正化法には、刑事罰の規定もあります。この事業は国の会計検査の対象で、検査院が実地検査に入る場合もあります。
記載に誤りが見つかった場合は、速やかに財団に申告するのが、Q&A11の定めです。
また、道府県や経済産業省が、交付先や補助額などの交付状況を公表する場合があります。道府県税の滞納がある事業者は、申請できないことがあります。応募の際に提供した情報は、審査や管理のほか、政策の効果検証のために、経済産業省や資源エネルギー庁、研究機関などに提供・利用される場合があるとされており、応募することでその利用への協力に同意したものとみなされます。
交付期間はどう数えるのか。16期の考え方
交付は、企業立地日の属する半期の翌半期を1期目として、半期ごとの継続応募により16期目まで続きます。16期目が最後です。
| ケース | 交付期間の考え方 |
|---|---|
| 令和7年度下期に企業立地し、翌半期(令和8年度上期)に新規応募 | 令和8年度上期が1期目。16期でおよそ8年 |
| 令和7年度下期に企業立地し、翌々半期(令和8年度下期)に新規応募 | 令和8年度下期が2期目からの開始。交付期間はおよそ7年半(別紙C) |
| 交付要件を満たさなかった半期 | その半期は交付されない。後で要件を再び満たせば、その半期は交付される。ただし、不交付の期間も16期に数える(Q&A4) |
最後の点は重要です。雇用が減って要件を割り込んだ半期も、交付期間の「消化」としては数えられます。後で人を増やしても、期間が延びることはありません。
今期の例でいえば、令和8年5月に電気の供給を受けた事業者は、企業立地日が令和7年度下期の外(令和8年度上期)です。その場合の応募の順番は、要領の別紙Cのイメージ図によると、令和8年度下期の応募が「企業立地日の翌半期に応募する場合」にあたり、令和8年度下期が1期目になります。
特例増設とは何か。工場を広げるときの追加メリット
事業所を拡張して、再び契約電力と雇用が増えた場合は、「特例増設」として、その増加分の交付を受けられる可能性があります。要領の条件は次のとおりです。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 時期 | 企業立地日の属する半期の翌半期以降に行う、一事業所の増設 |
| 契約電力 | 増設に伴って増加している |
| 雇用 | 雇用創出効果が3人以上 |
| 投資額 | 原則として特例増設日の属する半期に取得した固定資産が、所在市町村なら250万円、隣接市町村なら500万円(税抜)以上 |
| 回数 | 一事業所につき2度まで |
| 推薦 | 1度目、2度目の初回応募でも、市町村長の推薦が必要 |
大東町は隣接市町村なので、投資額の下限は500万円です。特例増設の場合、基礎契約電力や基礎雇用者数の決め方が複雑になり、交付期間が重なる場合は、最も前の交付期間の基礎値で算定する、という整理になります(Q&A8)。複数の交付期間の金額を足し合わせることはしません。
特例増設を視野に入れるなら、財団が公開している「特例増設における契約電力・電気料金・雇用の増加分及び交付期間の捉え方」(PDF)と、「増設の場合の月額電気料金の算出例」(PDF)を、先に読んでおくと理解が進みます。
どんな会社に向いていて、どんな会社には向かないか
ここまでの内容から、向き不向きを整理します。
| 状況 | 向いているか | 理由 |
|---|---|---|
| 旧大東町の区域で、工場を新設・増設する製造業 | 向いている | 対象区域、対象業種の両方に当てはまる |
| 電気を継続的に使い、契約電力が大きく増える事業所 | 向いている | 電気料金の実績が交付額の土台になる |
| 3人以上、新規採用や他地域からの異動で人を増やせる | 向いている | 雇用創出効果の条件に届く |
| 派遣社員や関係会社の人で人手をまかなう | 向きにくい | 直接雇用でないと数えられない |
| 既存の市内事業所から人を異動させて立ち上げる | 向きにくい | 同一市町村等からの転入者は控除される |
| 旧掛川市や大須賀町の区域に立地する | 対象外 | 別紙Aで対象外に分類されている |
| 事務所や店舗など、電灯契約が中心 | 向きにくい | 電灯需要は対象外。業種も製造業が基本 |
| 設備投資の資金を先に補ってほしい | 向かない | 交付は応募の半年以上後で、後払い |
製造業で、新しい工場や生産ラインを動かし、電気代が大きな負担になる事業者にとっては、運転コストの一部を長期にわたって軽くする制度です。一方、立ち上げ時の資金を補うことはできません。
掛川市が用意している、ほかの企業立地向け制度との関係
掛川市の「補助金・助成金」のページには、F補助金のほかに、次の制度が並んでいます。
| 制度名 | 掛川市のページでの位置づけ |
|---|---|
| 静岡県新規産業立地事業費補助金 | 県の企業立地の補助 |
| 掛川市企業立地促進事業費補助金 | 市の企業立地の補助 |
| 産業立地奨励事業費補助金 | 市の企業立地の奨励 |
| 中心市街地等へのサテライトオフィス等開設支援事業 | 中心市街地などへのオフィス開設の支援 |
これらは、同じ掛川市のページに並んでいる、別々の制度です。この記事では、F補助金の資料だけを読んだため、各制度の金額や要件、F補助金との併用の可否は、ここでは説明しません。
ただし、F補助金の対象事業の定義には、自治体の企業立地促進の条例や規則に基づく金銭的な支援を受けている事業を「対象事業」の一類型に含める項目があります。製造業以外の業種が、この項目を通じて対象になるかを判断する場面では、市の企業誘致制度との関係が出てきます。具体的な適用は、産業観光課企業誘致推進係(電話0537-21-1125)で確認してください。
補助金の併用そのものについては、要領のQ&A9のとおり、電気料金を補助する性質の補助金との重複が確認されます。ほかの制度を併用する予定がある場合は、その補助金の目的が設備投資なのか、電気料金なのかを、申請前に整理しておくと安心です。
応募前に確認する順番
最後に、応募を検討している事業者が確認する順番を、表にまとめます。
| 順番 | 確認すること | 確認先 |
|---|---|---|
| 1 | 事業所の住所が、旧大東町の区域に入っているか | 掛川市産業観光課企業誘致推進係(0537-21-1125) |
| 2 | 主たる事業が製造業など、対象事業に当たるか | 同上、財団 |
| 3 | 企業立地日(電気の供給を受けた最初の日など)はいつか。試運転期間はあるか | 財団 立地審査課(03-6372-7307) |
| 4 | 今期の新規応募の対象日か(令和7年10月1日から令和8年8月末まで) | 財団(8月30日と31日の取扱いも) |
| 5 | 10月16日までに、市へ連絡したか(新規・特例増設初回) | 掛川市 |
| 6 | 令和8年9月30日の雇用者のうち、雇用創出効果に数えられる人は何人か | 社内の人事責任者、ハローワーク |
| 7 | 4月から9月の電気料金の請求書、領収証が揃っているか | 経理 |
| 8 | 投資額が下限(新設1,000万円、増設500万円。税抜)以上か(特例給付金) | 固定資産台帳 |
| 9 | 書類は期限までに財団へ到着するか(10月23日または30日) | 郵送の手配 |
よくある質問
Q. 交付する窓口は、掛川市ですか。A. いいえ。交付者は一般財団法人電源地域振興センターです。掛川市は、初めて応募する事業者の推薦(ヒアリングを含む)を担当します。書類の提出先も財団です。
Q. 掛川市内なら、どこに工場を建てても対象ですか。A. 要領の別紙Aでは、掛川市のうち旧大東町が対象(隣接)で、旧掛川市と大須賀町は対象外に分類されています。
Q. 製造業でなくても応募できますか。A. 製造業が基本です。製造業以外は、自治体の企業立地促進の条例や規則などで特定業種が対象とされている場合や、自治体から金銭的支援を受けている場合に限られます。市と財団に事前に確認してください。
Q. 雇用創出効果が2人のときは応募できませんか。A. 単独の応募には3人以上が必要です。複数の中小企業者が同一市町村内で共同して企業立地を行う場合は、合計が3人以上であれば、共同申請の特例を使える場合があります。
Q. パートやアルバイトも雇用者に数えられますか。A. 雇用保険の一般被保険者であれば、正社員以外も数えられます。派遣社員や関係会社の人は数えられません。
Q. 申請から入金まで、どのくらいかかりますか。A. 令和8年度下期の目安では、書類提出が10月、審査が12月下旬まで、交付決定が令和9年2月下旬から3月上旬、振込が3月末です。
Q. 一度採択されたら、毎回自動的に交付されますか。A. いいえ。半期ごとに継続の応募が必要で、その期の電気料金や雇用が要件を満たしていることが確認されます。満たさなかった半期は交付されませんが、その半期も16期の中に数えられます。
Q. 不備があった場合はどうなりますか。A. 財団の審査で、書類に不足や不備があれば修正を求められます。虚偽の記載があった場合は、交付決定の取消しと、加算金つきの返還が求められる可能性があります。
問い合わせ先と、この記事の使い方
この記事は、掛川市と財団が公開している資料を読んで書いた解説であり、応募の最終判断は、必ず最新の応募要領と記入要領によってください。要領の内容は、募集のたびに更新されます。
| 内容 | 連絡先 |
|---|---|
| 初回応募の推薦、区域の確認 | 掛川市 産業観光課 企業誘致推進係 電話0537-21-1125 |
| 応募書類、計算、要件の確認 | 一般財団法人電源地域振興センター 総務企画部 立地審査課 電話03-6372-7307(平日9時30分から17時30分、12時から13時を除く) |
| 応募要領・様式のダウンロード | 財団ホームページ https://www2.dengen.or.jp/html/works/yuchi/yuchi01.php |
| 掛川市の案内ページ | https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyosei/docs/8153.html |
ProdX Crowd編集部では、補助金・給付金の制度ごとに、公式資料をもとにした解説を公開しています。F補助金のように、電気料金の実績に基づいて半期ごとに計算される制度は、金額の見通しを立てるにも、区域・雇用・投資額の確認が欠かせません。
月額10,000円の補助金・経営支援顧問サービスでは、このような制度の要件整理や、他の補助金との組み合わせの検討をお手伝いしています。初期費用0円、成果報酬0円、最低契約期間なしで、いつでも解約できます。株式会社ウブントゥの社内集計では、これまでに500件以上、20億円以上の支援実績があります。
この制度を一言でいうと
「くらし・行政情報」は、掛川市が実施する補助金・助成金です。対象の地域は掛川市・静岡県です。
原子力発電施設等周辺地域企業立地支援給付金 - 掛川市 総合トップ › 産業・仕事 › 産業 › 補助金・助成金 › 原子力発電施設等周辺地域企業立地支援給付金 一般財団法人電源地域振興センターの企業立地支援事業「原子力発電施設等周辺地域企業立地支援給付金(通称:F補助金)」についてのページです。 令和8年10月23日(金) までに交付者へ申請書類一式を提出
受付の期間は、—から2026年10月30日まで。
| 制度名 | くらし・行政情報 |
|---|---|
| 実施機関 | 掛川市 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 掛川市・静岡県 |
| 受付期間 | —から2026年10月30日まで |
| 対象者 | 2025年10月1日(水)から2026年8月30日(月)までに 対象地域(大東区域)で企業立地(新たに電気の需給契約を締結)した事業者 |
「くらし・行政情報」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域掛川市・静岡県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2対象者2025年10月1日(水)から2026年8月30日(月)までに 対象地域(大東区
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 掛川市・静岡県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 対象者 | 2025年10月1日(水)から2026年8月30日(月)までに 対象地域(大東区域)で企業立地(新たに電気の需給契約を締結)した事業者 / 以下のすべてに該当すること / ・製造業に属する事業者 / ・雇用保険が対象となる事業者 / ・新たに電気の需給契約を締結する事業者 / 新規雇用3人以上(段階的条件あり) / 新たに電気の需給契約を締結し、事業所を操業すること |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 法人 | 法人が対象です。履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と、直近の決算書が、基本の提出書類になります。 |
| 財団 | NPO・組合・団体も対象に含まれています。定款や規約、会員の名簿など、団体としての実態を示す書類が必要になることがあります。 |
| 事業所 | 事業所の所在地に関する要件があります。本店の所在地か、実際に事業を行う場所かで判断が分かれるため、自社がどちらに当たるかを確認します。 |
| 雇用保険 | 従業員数や、雇用保険・社会保険への加入に関する条件があります。数え方(常勤・パートの扱い)は、制度の定義に従います。 |
「くらし・行政情報」が目指していること
補助金交付者一般財団法人 電源地域振興センター補助対象区域大東区域(旧大東町)
申請の方法と、そろえる書類
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 地域 | 電源地域振興センターのホームページよりダウンロード |
| 日程 | 毎年4月(上期)と10月(下期)に募集 |
| その他 | ※:初回応募者は掛川市の推薦が必要となりますので、事前に掛川市産業観光課企業誘致推進係(電話0537-21-1125)までご連絡ください。 |
「くらし・行政情報」の手続きの流れと日程
この制度の受付は—から2026年10月30日まで。締切の2026年10月30日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2026年8月30日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2026年9月14日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2026年9月29日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2026年10月22日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2026年10月30日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「くらし・行政情報」についてのよくある質問
Q&Aくらし・行政情報
Q. くらし・行政情報の受付期間はいつですか?
—から2026年10月30日まで。
Q. くらし・行政情報の対象になるのは、どんな事業者ですか?
2025年10月1日(水)から2026年8月30日(月)までに 対象地域(大東区域)で企業立地(新たに電気の需給契約を締結)した事業者
Q. くらし・行政情報の申請は、どのように行いますか?
電源地域振興センターのホームページよりダウンロード
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(掛川市・静岡県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(—から2026年10月30日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:掛川市の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問