空き家解体の補助金について(随時受付中)
空き家解体の補助金について(随時受付中)(水上村)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
水上村の空き家解体補助は、危険度の判定に通った空き家の解体費(税抜)の5分の4、上限50万円が戻る制度
熊本県球磨郡の水上村には、「水上村老朽危険空家等除却促進事業補助金」という制度があります。長く使われていない空き家のうち、傷みが進んで周囲にも危険が及びかねない建物を、村内外の持ち主が解体するとき、費用の一部を村が補助します。村の公式ページ(最終更新2026年10月6日)には「随時受付中」と書かれ、令和8年度の募集枠は残り3件と案内されています。
この制度の特徴は、補助の額よりも、入口の判定にあります。解体したいと申し出れば誰でも使えるわけではなく、役場職員が建物を現地で調べ、国の基準にもとづく点数が100点以上であること、さらに周辺への危険度の条件にも当てはまることが必要です。判定に通ったあとも、予算の枠が足りなければ、危険度の高い建物が優先され、同程度なら抽選になります。
最初に、制度の骨格を表で押さえます。
| 項目 | 内容(村の手引き・交付要綱より) |
|---|---|
| 制度の名前 | 水上村老朽危険空家等除却促進事業補助金 |
| 実施するところ | 熊本県球磨郡水上村(地方創生推進課) |
| 補助の目的 | 管理が不適切な空家等の除却を促し、村民の安全・安心な住環境の保全と地域の活性化を図る |
| 補助する額 | 解体工事費(消費税を除く)の5分の4。千円未満は切り捨て。上限50万円 |
| 対象になる人 | 登記記録に記録されている空き家の所有者等(要綱では原則として個人)で、村税の滞納がないなど |
| 対象になる建物 | 村内にあり、おおむね1年以上使われておらず、危険度判定が100点以上など |
| 工事を頼む相手 | 熊本県内に本店または営業所等があり、必要な許可・登録を持つ解体事業者 |
| 根拠 | 令和7年水上村要綱第17号(令和7年3月31日)。令和7年4月1日施行 |
| 問い合わせ | 水上村役場 地方創生推進課 TEL 0966-44-0312 |
この記事では、「うちの空き家は対象になるか」「いくら戻るか」「どの順番で動くか」「どこでつまずきやすいか」を、村が公開している手引き、交付要綱、危険度判定の別表、様式を読んで整理します。経営の相談に来られる事業者の方には、実家や取引先から引き継いだ建物、社宅や店舗の跡など、法人と個人の境目があいまいな物件も多いため、対象者の線引きにも一節を割きます。
補助の対象になるのは、どんな人ですか
補助金の対象者は、手引きでは次の4点をすべて満たす方とされています。要綱の第3条に、同じ内容が条文の形で書かれています。
| 要件 | 内容 | 確認のしかた |
|---|---|---|
| 登記上の所有者等 | 空き家の所有者や管理者で、登記記録に記録されている方 | 建物の全部事項証明書(交付申請で提出) |
| 関係権利者の同意 | 他に所有者、抵当権者などの権利者がいるときは、原則として全員の同意を得ていること | 除却同意書(第7号様式) |
| 村税の滞納がない | 村税などを滞納していないこと | 事前調査で、役場が税務担当に確認 |
| 暴力団と関係しない | 暴力団員や密接な関係を持つ者でないこと。補助事業に関する契約もしないこと | 申請時の誓約にあたる確認 |
| 命令を受けていない | 空家法第22条第3項に規定する命令を受けていないこと | 役場側で確認 |
ここで見落としやすいのは、要綱の定義です。要綱第2条の「所有者等」は、空家法第5条に規定する所有者等で「個人であるもの」と書かれ、ただし村長が特段の事情があると認める場合は別とされています。つまり、法人名義の建物は、原則の対象からは外れる扱いです。会社の資産として持っている建物は、申し込む前に村に相談してください。
また、相続が済んでいない建物では、登記記録上の名義が亡くなった方のままというケースがよくあります。手引きは、共同名義人や相続権利者が申請する場合に、他の関係者の同意書が必要だと書いています。名義の整理と同意の取りまとめは、事前調査の前から始めておくのが現実的です。
| よくある状況 | 村の資料から言えること | 動き方 |
|---|---|---|
| 名義が亡くなった親のまま | 登記記録に記録されている方が要件。相続権利者が申請する場合は他の関係者の除却同意書が必要 | 相続人を確認し、同意書を集めてから申し込む |
| きょうだいで共有 | 共有の建物は除却同意書が必要(要綱第8条第8号。所有者が単独で共有でない場合を除く) | 全員に補助の内容を説明し、署名をもらう |
| 抵当権が付いている | 抵当権者など全ての権利者が除却に同意していれば、対象外にはならない(要綱第4条第4号) | 金融機関等に同意をもらえるか確認する |
| 建物は自分、土地は別の人 | 土地の全部事項証明書が必要になる場合がある(所有者と土地所有者が異なる場合など) | 土地所有者の意向も早めに確認する |
| 会社名義の建物 | 要綱の所有者等は原則として個人 | 地方創生推進課へ、申込前に相談する |
対象になる建物は、どこまで傷んでいる必要がありますか
建物の要件は、手引きの2の「補助金の対象となる物件」と、要綱の第2条、第4条に書かれています。ポイントは、「ただ古い」だけでは足りず、二段階の危険度判定に通る必要がある点です。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 場所 | 村内に位置していること |
| 使われていない期間 | おおむね1年以上使用されていないこと(空家法上の空家等) |
| 構造・設備の不良 | 空家等危険度判定基準(別表第1)の配点の合計が100点以上 |
| 周辺への危険 | 周辺への危険度判定基準(別表第2)に該当する状態 |
| 故意の破損でない | 補助金を受ける目的で、わざと壊した建物ではないこと |
| 他の補助がない | 国、地方公共団体等の他の補助金を受けていない。公共事業等による補償も受けていない |
| 同一敷地の制限 | 同じ敷地内で、この要綱の補助を受けた建築物がないこと |
| 1戸1回 | 空き家1戸につき1回に限る(村長が特段の事情を認める場合を除く) |
| 工事の請負 | 熊本県内の解体事業者等に請け負わせること |
別表第1の100点は、どう数えるのですか
別表第1は、住宅地区改良法施行規則の別表を元にした「空家等危険度判定基準」です。鉄筋コンクリート造の住宅や、コンクリートブロック造の住宅等を除く建物に使う表で、8つの評定区分があります。各区分の最高得点は、次のとおりです。
| 評定区分 | 内容の例 | 最高得点 |
|---|---|---|
| 1 構造一般の程度 | 基礎が玉石、柱の最小径が7.5cm未満、外壁・床・天井・開口部の状態 | 50点 |
| 2 構造の腐朽又は破損の程度 | 床の根太落ち、柱の傾斜、土台・柱・はりの腐朽、外壁の剥落、屋根の剥落や変形 | 100点 |
| 3 防火上又は避難上の構造の程度 | 延焼のおそれのある外壁、防火壁・界壁の不備、可燃性の屋根、避難に必要な廊下・階段 | 50点 |
| 4 電気設備 | 主要な居室に電灯がない等 | 30点 |
| 5 給水設備 | 水栓や井戸が戸内にない、井戸水・雨水を直接利用する等 | 30点 |
| 6 排水設備 | 汚水の排水設備がない、雨樋がない等 | 30点 |
| 7 台所 | 台所がない、台所内に水栓や排水接続がない等 | 30点 |
| 8 便所 | 便所がない、戸内にない、汲取便槽である等 | 30点 |
最高得点を足すと350点になります。100点以上が必要なので、何か1つだけ傷んでいればよいわけではなく、複数の項目の評点が積み上がって100点に達する必要があります。もっとも、「構造の腐朽又は破損の程度」のうち、基礎、土台、柱又ははりの腐朽・破損・変形が著しく、崩壊の危険があるものは、それだけで100点と書かれています。
別表の注には、1つの評定項目に当てはまる評定内容が2つか3つある場合は、最も高い評点を採るとあります。同じ項目で重ねて加点されることはありません。点数の判断は、現地を見る役場職員が行い、判定者の職・氏名を記入する欄が別表に設けられています。所有者が自分で数えた点数は、あくまで目安です。
別表第2の「周辺への危険」は、どう見るのですか
別表第2は、建物が周りにどれだけ影響するかを見る表です。調査項目は4つあり、それぞれ「危険度なし」「危険度あり」「危険度高」に分かれます。
| 調査項目 | 危険度なし | 危険度あり | 危険度高 |
|---|---|---|---|
| 学校・保育園等 | 直線距離1km以上 | 直線距離1km未満 | 隣接 |
| 幹線道路・通学路等 | 直線距離500m以上 | 直線距離500m未満 | 面している |
| 避難所等、不特定多数が利用する公共施設 | 別表2の原文で確認 | 直線距離1km未満 | 隣接 |
| 隣家の有無 | なし | あり | (区分なし) |
該当の条件は、表の下の注に書かれています。「危険度高」が1つ以上、かつ「危険度あり」が2つ以上の場合に該当します。たとえば、通学路に面していて(危険度高)、隣家があり(危険度あり)、さらに学校から1km未満(危険度あり)なら、条件を満たします。逆に、山あいの一軒家で、周辺に学校も道路も隣家もなければ、傷みがひどくても、この周辺条件には当てはまらないことになります。
つまりこの制度は、「古くて汚れた空き家」を片づける補助ではなく、「壊れかけていて、しかも人の通る場所や隣の家に近い空き家」の危険を取り除く補助です。村の目的に、村民の安全・安心な住環境の保全が掲げられているのも、この設計と合っています。
いくら補助されるのですか。計算の順番と例
補助額は、手引きと要綱の第5条、第6条で決まっています。計算の順番は、次の表のとおりです。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 手順A | 解体工事費の見積額から、消費税及び地方消費税に相当する額を除く(税抜にする) |
| 手順B | 税抜の額と、国土交通大臣が定める標準除却費の1平方メートルあたりの額に延べ面積を乗じた額を比べ、少ないほうを補助対象経費にする |
| 手順C | 補助対象経費に5分の4を掛ける |
| 手順D | 千円未満を切り捨てる |
| 手順E | 50万円を超えるときは、50万円にする |
手引きには、公式の計算例が載っています。除却工事費の見積額が110万円(税込み)の場合、税抜の100万円に5分の4を掛けて80万円になりますが、上限が50万円なので、補助金額は50万円です。残りは自己負担となります。
手順Bの標準除却費の単価は、年度ごとに国が定めるもので、手引きには金額が載っていません。見積書が高めに出た建物では、単価と延べ面積の積のほうが低くなり、補助対象経費が下がることがあります。単価は、村の地方創生推進課で確認できます。
以下は、仮の数字による計算例です。実際の金額は、見積書と、役場の確認で決まります。標準除却費の上限には達していない前提で、消費税は10%として計算しています。
| ケース(仮の数字) | 税込の見積額 | 税抜の額 | 5分の4 | 千円未満切り捨て後 | 上限50万円 | 補助額 | 自己負担の目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小規模な建物 | 344,300円 | 313,000円 | 250,400円 | 250,000円 | 超えない | 250,000円 | 94,300円 |
| 中規模な建物 | 660,000円 | 600,000円 | 480,000円 | 480,000円 | 超えない | 480,000円 | 180,000円 |
| 上限ぎりぎり | 687,500円 | 625,000円 | 500,000円 | 500,000円 | ちょうど | 500,000円 | 187,500円 |
| 大きな建物 | 1,100,000円 | 1,000,000円 | 800,000円 | 800,000円 | 超える | 500,000円 | 600,000円 |
計算上、税抜の工事費が62万5,000円(税込でおよそ68万7,500円)を超えると、5分の4が50万円を上回り、補助額は上限の50万円で止まります。逆にいえば、工事費がそれより高い建物ほど、補助が占める割合は小さくなります。1,100,000円の仮の例では、補助が見積額の半分に届かず、自己負担が60万円になります。
補助の対象になる経費は、解体本体だけですか
要綱第5条には、補助対象経費として5つの項目が並んでいます。
| 対象経費 | 内容 | 注意 |
|---|---|---|
| 空き家の除却・処分費 | 対象の老朽危険空家等の解体と、廃材などの処分 | 同じ敷地にある、老朽危険空家等ではない建築物の除却は含めない |
| 附属する工作物 | 門、塀など | 空き家に附属するものに限る |
| 敷地内の樹木等 | 対象の空き家がある敷地内の樹木等の除却・処分 | 空き家の敷地内にあるもの |
| 敷地内の動産 | 家財など、敷地内にある動産の除却・処分 | 解体前に残された荷物が多い場合は、見積の内訳を確認 |
| 付随して行う安全確保の工事等 | 周囲の安全確保のうえ、除却・処分に付随して行うのが適当と認められる工事等 | 何が当たるかは、村の判断。事前に確認する |
交付申請では、これらの費用が確認できる、内訳が記載された見積書が必要です。「一式」でまとめた見積書では、どこまでが補助対象か確認できません。解体事業者に、建物本体、工作物、樹木、動産、付随工事を分けて書いてもらうとよいでしょう。
申し込みから入金まで、どの順番で進みますか
手続きの順序は、手引きの2、3と、要綱第7条から第15条までに書かれています。最大の注意点は、交付決定の前に、解体の契約も着工もできないことです。手引きは「十分にご注意ください」とまで書いています。
| 段階 | やること | 書類・ポイント |
|---|---|---|
| 事前調査の申請 | 事前調査申請書(第1号様式)を提出 | 位置図、村税納付状況調査承諾書(第2号様式)、本人確認書類の写し |
| 事前調査 | 役場職員が現地で、別表1、別表2に沿って判定。同時に村税の滞納を確認 | 条件が付く場合は、結果通知書に書かれる |
| 事前調査結果通知 | 「事前調査結果通知書」が郵送される | 「該当」の場合のみ、交付申請に進める。提出期限は通知時に示される |
| 交付申請 | 交付申請書(第4号様式)と添付書類を提出 | 事業実施計画書、内訳つき見積書、登記事項証明書、同意書、空家証明書など |
| 交付決定 | 審査のうえ、交付決定通知書が郵送される | 手引きでは、届くまで1〜2か月程度かかる場合がある |
| 契約 | 解体事業者と契約 | 契約日は、交付決定通知書の日付以降であること |
| 着工 | 着手届(第10号様式)を提出 | 請負契約書の写し、工程表。工事前・途中・完了後の写真を撮る |
| 完了 | 完了届(第13号様式)を提出 | 請求書・領収書の写し、工事写真 |
| 額の確定 | 検査のうえ、交付確定通知書が届く | 現地調査が行われることがある(要綱第14条) |
| 請求・入金 | 請求書(第15号様式)を提出 | 通帳の写し。後日、指定口座へ振込 |
事前調査の受付期間は、いつまでですか
ここは、資料の間で読み方が分かれるので、正直に整理します。手引き(令和8年度版)は、事前調査の提出期限を令和8年(2026年)6月15日(月)とし、郵送の場合は同日必着と書いています。一方、村の公式ページ(最終更新2026年10月6日)は、「随時受付中」「事前調査申請 随時受付中」と書き、令和8年度の募集枠が残り3件だと案内しています。
この記事の執筆時点(2026年10月)では、手引きの期限は過ぎています。公式ページが随時受付と書いている以上、今も申し込める可能性はありますが、受け付けてもらえるか、令和8年度の枠に乗るか、令和9年度の扱いになるかは、資料からは判断できません。申し込む前に、地方創生推進課(TEL 0966-44-0312)で、受付の状況を確認してください。手引きの受付時間は、午前8時30分から午後5時15分と書かれています。村の公式ページの開庁時間は、午前8時30分から午後5時です。
年度内に終わるのですか
要綱第4条は、補助事業が、交付決定のあった日の属する年度の2月末日までに完了する予定であることを条件にしています。また、手引きは、補助金の入金まで年度内に完了する必要があるので、1年度内での完了に協力してほしいと書いています。完了届は、事業の完了から1か月以内、または年度の2月末日までに出す決まりです(要綱第13条)。
年度の途中で交付決定が出るとしても、その後に契約、着工、完了、検査、請求が続きます。交付決定が秋に出た場合、冬の間に解体を終え、2月末までに完了届を出すスケジュールになります。解体事業者の工事の混み具合も、よく確認する必要があります。
通常の受け取りと代理受領は、どう違いますか
補助金の受け取り方は、2通りあります。手引きの図と、要綱の第16条から第18条に書かれています。
| 比べる点 | 通常 | 代理受領 |
|---|---|---|
| 解体事業者への支払い | 工事費の全額を先に支払い、領収書をもらう | 工事費から補助金の確定額を引いた分だけ支払う |
| 完了届に添える書類 | 請求書と領収書の写し、工事写真 | 請求書の写し、工事写真、代理受領委任状(第16号様式) |
| 補助金の通知先 | 申請者 | 解体事業者(代理受領者) |
| 補助金の請求 | 申請者が請求書(第15号様式)と通帳の写しを提出 | 解体事業者が代理受領補助金請求書(第18号様式)と、申請者に発行した領収書の写しを提出 |
| 補助金の入金先 | 申請者の口座 | 解体事業者の口座 |
| 手元資金の負担 | 一時的に全額が必要 | 補助金分を除いた額で済む |
| 必要な合意 | 不要 | 申請者と解体事業者の双方が同意し、受領を委任する |
代理受領を選ぶと、解体費の全額を用意する負担が軽くなります。手引きも、これを金銭面の負担軽減として挙げています。ただし、解体事業者が同意することが前提です。見積をもらう段階で、代理受領に対応してもらえるかを確認してください。
代理受領を選んだ場合、解体事業者は、補助金の確定額を除いた金額を申請者に請求します。申請者は、見積書の額から補助金の確定額を引いた金額が請求されているかを確認してから、支払います。確認を怠ると、補助額の引き忘れに気づけません。
申請の書類は、何をそろえますか
交付申請の添付書類は多く、手引きも「特に添付書類が多い」と書いています。要綱第8条の一覧を、取得先と注意点つきの表にしました。
| 書類 | 内容・取得先 | 注意点 |
|---|---|---|
| 交付申請書(第4号様式) | 事前調査結果通知書とともに村から送られる | 提出期限は、結果通知時に示される |
| 事業実施計画書(第5号様式) | 事業の内容を書く | 見積書の内容と合わせる |
| 解体工事の見積書 | 解体事業者が作成 | 内訳が記載されたものに限る |
| 建設業の許可証又は解体工事業の届出書の写し | 解体事業者から受け取る | 県内に本店または営業所等がある事業者を指定する |
| 建物の延床面積が確認できるもの | 平面図など | 標準除却費の上限の計算に使う |
| 委任状(第6号様式) | 業者等に手続きを委任する場合 | 所有者本人が申請するときは不要 |
| 建物の全部事項証明書 | 法務局で取得 | 発行から3か月以内のものの写し |
| 土地の全部事項証明書 | 法務局で取得 | 建物が未登記、または所有者と土地所有者が異なる場合で、申請者が土地所有者またはその相続人であるときに限る |
| 除却同意書(第7号様式) | 共有者や相続権利者から取る | 申請者が建物の所有者で、共有でない場合は不要 |
| 空家証明書(第8号様式) | 空き家がある地区の区長の証明 | 区長への問い合わせは、役場に相談できる |
手引きは、「写し」の意味を、法務局や役場で取得した書類そのものを指す、と説明しています。コピーを二重に取ったものではなく、取得した書類で足りる、という意味に読めます。
見落としやすいのは、空家証明書です。ほかの書類は、役所や法務局、解体事業者から取れますが、これは地区の区長に証明を求めるものです。区長が不在だったり、地区の事情で時間がかかったりすると、提出期限に間に合わなくなるおそれがあります。事前調査の結果が出る前に、区長への相談の段取りを考えておくとよいでしょう。
つまずきやすいのは、どこですか
資料から読み取れる、典型的な落とし穴を整理します。
| つまずき | なぜ起きるか | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| 交付決定前に契約・着工してしまう | 解体事業者が早く工事を始めたがる。村の手引きは、交付決定前の契約・着工はできないと明記 | 見積はもらっても、契約は決定通知書の日付以降にする。契約書の日付も確認する |
| 事前調査で「該当」にならない | 別表1が100点に届かない、または別表2の周辺条件に当てはまらない | 申し込む前に、役場で状況を聞く。傷みが軽い建物は、そもそも対象外の可能性がある |
| 抽選に外れる、枠がなくなる | 予算に限りがあり、危険度の高いものが優先され、同程度なら抽選 | 年度の早い時期に動く。枠の残りを役場に確認する |
| 名義が整理されていない | 相続登記が未了で、関係権利者の同意が集まらない | 事前調査の前に、同意書の取り方を整理する |
| 見積書の内訳が粗い | 「一式」表記では補助対象経費が確認できない | 本体、工作物、樹木、動産、付随工事に分けて書いてもらう |
| 他の補助金と併用する | 他の補助金等を受けていないことが要件 | 県や国の別の補助を考えている場合は、先に役場に聞く |
| 年度内に終わらない | 2月末日までの完了が条件。解体事業者の日程が詰まる | 契約時に、完了日を明記してもらう |
| 解体後の手続きを忘れる | 補助金とは別に、税と登記の手続きがある | 次の節の表を、工事の前に確認する |
解体が終わったあと、何をしなくてはいけませんか
補助金の入金で終わりではありません。手引きの4「その他」と、要綱の第20条、第21条に、解体後の義務が書かれています。
| 手続き | 内容 | 出典・問い合わせ先 |
|---|---|---|
| 固定資産税の滅失届 | 解体した旨を、水上村役場の税務住民課へ申告し、滅失届を出す | 手引き4(3)。水上村役場 税務住民課 |
| 滅失登記 | 法務局で、建物の滅失登記を申請する | 手引き4(4)。熊本地方法務局(人吉市寺町2-2、TEL 0966-22-3393と記載) |
| 跡地の管理 | 雑草の繁茂、廃棄物の投棄などが生じないよう、跡地を適正に管理する | 要綱第20条 |
| 書類の保存 | 経理の根拠書類を、完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存する。村長の求めがあれば提示する | 要綱第21条。手引き4(1) |
| 所在地の記載 | 解体を考えている所在地は、建物登記簿の地番を使う | 手引き4(2) |
滅失登記は、補助金の要件ではありませんが、登記上の建物が残ったままだと、後の売却や土地の活用で支障が出ます。補助金の手続きと並べて、いつやるかを計画に入れておきましょう。
また、補助金の取消しと返還の規定(要綱第19条)にも注意が必要です。虚偽その他不正な手段で交付決定を受けたとき、要綱第4条の補助金に該当しないことが判明したとき、その他村長が不適当と認める事由が生じたときは、交付決定の全部または一部が取り消され、すでに交付された補助金も、全部または一部の返還を命じられることがあります。写真の撮り忘れや、書類の不備は、後で確認が必要になったときに響きます。
この制度は、どんな人に向いていますか
| 向いている人 | 理由 |
|---|---|
| 水上村内の、登記上の所有者または相続人として空き家を管理している個人 | 対象者の要件に当てはまりやすく、費用の最大50万円が戻る |
| 傷みがひどく、通学路や隣家に近い空き家を持っている人 | 別表1の100点と、別表2の周辺条件に当てはまりやすい |
| 解体事業者を県内で探せる人 | 請負の条件を満たしやすい |
| 時間に余裕を持って、書類を集められる人 | 添付書類が多く、区長の証明もいる |
| 相続人の間で、解体の方針がまとまっている人 | 除却同意書をそろえやすい |
| 向かない人 | 理由 |
|---|---|
| 傷みが軽く、まだ使える空き家を壊したい人 | 別表1が100点に届かない可能性が高い |
| 法人名義の建物で、解体したい会社 | 要綱の所有者等は、原則として個人。村への相談が必要 |
| すでに解体工事の契約をした、または工事を始めた人 | 交付決定前の契約・着工はできない |
| すでに他の補助金等を受けている人 | 他の補助金等を受けていないことが要件 |
| 今年度のうちに、確実に補助を受けたい人 | 枠に限りがあり、危険度の優先や抽選がある |
| 1戸あたり50万円を超える部分も、補助でまかないたい人 | 上限は50万円 |
事前に、費用の目安をつかむ方法はありますか
村の公式ページには、「解体費用シミュレーター」への外部リンクが載っています。球磨郡水上村版として、建物の解体費用のおおよその相場を、AIシミュレーターで無料で調べられるサービスだと説明されています。ただし、村のページには注意書きがあり、傾斜地や前面道路の高低差で重機が入りにくい敷地、べた基礎、茅葺き、アスベストの除去が必要な物件は、費用が大幅に高くなること、現地調査による正式な見積と差が出ること、概算相場は解体費用を保証するものではないことが書かれています。
| 費用が上がりやすい条件(村のページの注意書きより) | 補助への影響の考え方 |
|---|---|
| 傾斜地、前面道路の高低差など、重機の搬入が難しい | 見積が上がる。補助は50万円で止まるため、自己負担が増える |
| べた基礎 | 見積が上がる |
| 茅葺き | 見積が上がる |
| アスベストの除去が必要 | 見積が上がる。除去の費用がどこまで補助対象になるかは、見積の内訳を示して役場に確認する |
シミュレーターの数字は、補助額の計算に使えるものではありません。補助額は、あくまで、内訳つきの正式な見積書に、5分の4を掛け、標準除却費の上限と比べて決まります。概算は、解体を進めるかどうかを考えるための目安として使い、申請には現地調査にもとづく見積を使います。
国の空き家対策の資料は、どこで読めますか
村の公式ページの「関連リンクサイト」には、国土交通省の資料が3つ並んでいます。補助金の申請そのものには使いませんが、空き家をどうするかを考える入口として読むと役立ちます。
| 資料 | 内容 | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 国土交通省 空き家対策特設サイト | 国の空き家対策の情報 | 空き家の制度全般を知りたいとき |
| 国土交通省 住まいのエンディングノート | 住まいの将来について、家族と考えておくためのノート | 持ち主が元気なうちに、家の行く末を話し合うとき |
| 国土交通省 空き家すごろく | 空き家の活用や処分を考える流れを示した資料 | 解体、売却、活用のどれにするか迷っているとき |
解体だけが、空き家の選択肢ではありません。村の補助は、危険な空き家を取り除く場面に絞った制度です。まだ使える建物であれば、売却や活用を考えるのが筋ですが、その検討は、別の資料や専門家の領域になります。
よくある質問
| 質問 | 答え(村の資料に基づく) |
|---|---|
| 補助金は、いくらまでですか | 解体工事費(消費税別)の5分の4で、千円未満を切り捨て、上限は50万円です |
| 税込の見積額110万円なら、いくら戻りますか | 手引きの例では、税抜100万円の5分の4で80万円となりますが、上限の50万円が補助額です |
| 見積を取る前に、契約してもよいですか | いいえ。交付決定の前に、解体工事の契約を結んだり、着手したりすることはできません。契約日は、交付決定通知書の日付以降であることが必要です |
| 申し込めば、必ず補助を受けられますか | いいえ。事前調査で該当と判定され、交付申請が審査を通る必要があります。予算の都合で、危険度の高いものが優先され、同程度なら抽選になります |
| 申し込んでから、お金が出るまでどれくらいですか | 交付決定通知書が届くまでに、1〜2か月程度かかる場合があります。入金までの全体の期間は、資料に書かれていません。年度内の完了が条件なので、地方創生推進課に日程を相談してください |
| 解体費を先に全額払えないときは | 代理受領を選べます。解体事業者の同意と、受領の委任が必要です |
| 解体業者は、誰でもよいですか | いいえ。熊本県内に本店または営業所等があり、建設業法の許可(土木工事業、建築工事業または解体工事業)か、建設リサイクル法の解体工事業者の登録を受けた者です |
| 共有名義の建物でも使えますか | 使えますが、他の関係者の除却同意書が必要です |
| 抵当権が付いている建物は、対象外ですか | 要綱では、抵当権等が設定されていないことが原則ですが、全ての権利者が除却に同意している場合は、対象外にはなりません |
| 事前調査の受付は、いつまでですか | 手引きには令和8年6月15日と書かれていますが、公式ページは「随時受付中」とし、残り3件と案内しています。受付の状況は、地方創生推進課に確認してください |
| 解体したあと、税金や登記の手続きは必要ですか | はい。役場の税務住民課に固定資産税の滅失届を出し、法務局で滅失登記を申請します。跡地の管理も必要です |
| 書類は、いつまで保存しますか | 完了した日の属する会計年度の終了後5年間です |
申し込む前に、この順番で確認してください
最後に、動き出す前の確認項目を、表にまとめます。
| 確認すること | 確認先 | 見るところ |
|---|---|---|
| 受付状況と、令和8年度の残り枠 | 地方創生推進課 TEL 0966-44-0312、FAX 0966-44-0662、メール chihososei@vill.mizukami.lg.jp | 随時受付の現状、残り件数、今年度の扱い |
| 建物の名義と同意者 | 法務局の登記事項証明書、親族 | 共有者、相続人、抵当権者の有無 |
| 空き家が危険度の基準に合うか | 水上村役場(現地調査は事前調査の中で実施) | 別表第1の100点以上、別表第2の周辺条件 |
| 対象者に当たるか | 地方創生推進課 | 法人名義かどうか、村税の滞納がないか |
| 解体事業者の資格 | 見積を取る事業者 | 許可証または届出書の写し、県内の本店・営業所 |
| 見積書の内訳 | 解体事業者 | 本体、工作物、樹木、動産、付随工事の別 |
| 代理受領の可否 | 解体事業者 | 受領の委任に同意してもらえるか |
| 区長の証明 | 空き家がある地区の区長 | 空家証明書の取り方 |
| 年度内の完了日程 | 解体事業者、地方創生推進課 | 2月末日までに、完了届まで出せるか |
水上村の制度は、金額は大きくありませんが、判定、書類、順番のどれか1つを誤ると、補助が受けられなくなる点で、実務の細かさが問われます。確認が必要な点は、地方創生推進課が窓口です。補助を前提に解体の予算を組む場合は、交付決定の通知を見てから、契約に進んでください。
様式、手引き、交付要綱、別表は、水上村公式サイトの「空き家解体の補助金について(随時受付中)」のページからダウンロードできます(https://www.vill.mizukami.lg.jp/kiji0031085/index.html)。
この制度を一言でいうと
「空き家解体の補助金について(随時受付中)」は、水上村が実施する補助金・助成金です。対象の地域は水上村・熊本県です。
空き家解体の補助金について(随時受付中) / 熊本県水上村公式サイト 水上村老朽危険空家等除却促進事業補助金のご案内 水上村では、老朽化し危険な状態となった空家等の除却を促進することで、村民の安全・安心な住環境の保全及び地域の活性化を図ることを目的として、解体を行う建物の所有者等にその費用の一部を補助する事業を行っています。 解体費用シミュレーターは、建物の解体費用の概算相場をAIシミュレーターにより、無料で把握できるサービスです。
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 空き家解体の補助金について(随時受付中) |
|---|---|
| 実施機関 | 水上村 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 水上村・熊本県 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
| 対象者 | 次の要件を全て満たす方です。 は? |
「空き家解体の補助金について(随時受付中)」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域水上村・熊本県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2対象者次の要件を全て満たす方です。 は?
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 水上村・熊本県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 対象者 | 次の要件を全て満たす方です。 は? |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
「空き家解体の補助金について(随時受付中)」が目指していること
組織から探す分類から探すライフイベントから探す子育て・教育病気・事故・災害サブサイトはこちらふるさと納税観光ポータルサイト森林セラピー基地オープニングへ- 文字サイズを変更する -- 背景色を変更する -組織から探す分類から探すライフイベントから探す子育て・教育病気・事故・災害サブサイトはこちらふるさと納税観光ポータルサイト森林セラピー基地空き家解体の補助金について(随時受付中)最終更新日: 2026年10月6日(ID:1085)水上村老朽危険空家等除却促進事業補助金のご案内水上村では、老朽化し危険な状態となった空家等の除却を促進することで、村民の安全・安心な住環境の保全及び地域の活性化を図ることを目的として、解体を行う建物の所有者等にその費用の一部を補助する事業を行っています。(外部リンク)解体費用シミュレーターは、建物の解体費用の概算相場をAIシミュレーターにより、無料で把握できるサービスです。
「空き家解体の補助金について(随時受付中)」の対象経費の中身
この制度で対象経費として挙げられている項目(3項目)を、区分ごとに整理しました。自社の見積書の項目と見比べます。
| 区分 | この制度の対象経費の項目 | 支援の目安 |
|---|---|---|
| 工事・設置 | (解体工事費)のうち | 補助率は公募要領で確認 |
| その他 | 消費税を除いた5分の4の額で、上限額は50万円 です。 | 公募要領の一覧と照合 |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 工事 | 工事・設置・施設整備に関する経費が含まれています。着工が交付決定の前だと対象外になる制度が多く、工事の写真(施工前・中・後)が証拠として求められます。天候や工期の遅れで期間内に終わらないリスクも、先に見ておきます。 |
「空き家解体の補助金について(随時受付中)」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
「空き家解体の補助金について(随時受付中)」についてのよくある質問
Q&A空き家解体の補助金について(随時受付中)
Q. 空き家解体の補助金について(随時受付中)の受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
Q. 空き家解体の補助金について(随時受付中)の対象になるのは、どんな事業者ですか?
次の要件を全て満たす方です。 は?
Q. 空き家解体の補助金について(随時受付中)で、対象になる経費は何ですか?
(解体工事費)のうち、消費税を除いた5分の4の額で、上限額は50万円 です。などが挙げられています。見積書の項目と、公募要領の一覧を照らし合わせます。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(水上村・熊本県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:水上村の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問