中小企業省力化投資補助事業
中小企業省力化投資補助事業(熊本県よろず支援拠点)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)とは何か。熊本県の案内ページの先にある制度の全体像
この制度は、人手不足に悩む中小企業が、あらかじめ登録された省力化の汎用製品を「カタログ」から選んで導入するときに、その費用の一部を国が補助するものです。実施するのは国(経済産業省・中小企業庁の所管)で、公募・交付の事務は中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)が基金設置法人として担い、事務局業務は全国中小企業団体中央会を幹事とするコンソーシアムが受け持っています。熊本県よろず支援拠点のページは、この国の補助金を県内の事業者に知らせる案内記事で、申請の入口でも審査の窓口でもありません。
ProdX Crowd編集部は、案内記事が出た2024年9月から現在(2026年10月)までに制度がかなり変わっていることを前提に、公式サイト(中小企業省力化投資補助金のサイト)と公募要領(令和8年3月19日改訂)を読み直して、この記事をまとめました。古い案内を見て「上限は200万円」「年に一度しか使えない」と思い込んでいる方は、先に次の表で現在地を確認してください。
| 確認したいこと | 制度更新履歴から見た2024年9月ごろ | 現在の公式資料の内容 |
|---|---|---|
| 受付方式 | 2024年8月9日から随時受付に変更 | 随時受付が続いている。公募要領は令和9年3月末頃まで申請を受け付けるとしている |
| 申請できる回数 | 一度採択されたら再申請はできなかった | 補助額の合計が上限に達するまで複数回の申請ができる(2025年4月24日から) |
| ファイナンス・リース | 対象外 | 2024年12月12日から対象(共同申請に対象リース会社が加わる) |
| 常勤従業員のいない事業者 | 対象外 | 2025年4月24日から、追加の証憑を出せば申請できる |
| 補助上限額(従業員5人以下) | 200万円(賃上げ特例で300万円) | 500万円(賃上げ特例で750万円)。2026年3月19日の改定で、20人以下の上限が引き上げられた |
| 収益納付 | あった | 2026年3月19日の改定で撤廃された |
| 補助事業後の報告 | 5年間 | 2024年9月27日から3年間に短縮された |
この表のとおり、同じ名前の補助金でも中身が動いています。以降の数字は、公式サイトの各ページと公募要領PDFに書かれているものだけを使います。
結局、何がもらえて、誰が使えるのか。制度の骨格を先に整理する
制度の骨格を、先に表で整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型) |
| 位置づけ | 国の補助金(認定や税制ではなく、交付金を受け取る補助事業) |
| 事務を行う機関 | 中小機構(基金設置法人)。事務局は全国中小企業団体中央会が幹事のコンソーシアム |
| 対象者 | 人手不足の状態にある中小企業等(法人のほか個人事業主、一定の組合、一定のNPO法人・社会福祉法人・介護事業法人を含む) |
| 対象となるもの | カタログに登録された省力化製品の「製品本体価格」と、その導入に要する「導入経費」 |
| 補助率 | 1/2以下 |
| 補助上限額 | 従業員数で決まる(5人以下は500万円、6〜20人は750万円、21人以上は1,000万円。大幅な賃上げを行う場合は750万円・1,000万円・1,500万円) |
| 最低額 | 補助額が25万円未満になる申請はできない(借用の場合を除く) |
| 申請方法 | 電子申請。GビズIDプライムアカウントが必要。販売事業者と共同で申請する |
| 補助事業の期間 | 交付決定日から原則12か月以内 |
| 事後の義務 | 補助事業後3年間の効果報告、実地検査、取得財産の処分制限 |
一般的な補助金と違うのは、「何を買うか」を事業者が自由に設計するのではなく、すでに審査を通って登録された製品の中から選ぶ点です。製品も、それを売る販売事業者も、あらかじめ登録されています。事業者は、自社の業種に紐づいた製品を選び、その製品を扱う登録済みの販売事業者に連絡して、一緒に申請します。
同じ省力化投資補助金の「一般型」とは何が違うのか
公式サイトには、同じ名前の補助金が二つの類型で載っています。名前が似ているため、最初に取り違えると準備が全部やり直しになります。
| 比べる点 | カタログ注文型(この記事) | 一般型 |
|---|---|---|
| 狙い | 簡易で即効性のある省力化投資 | 個別の現場や事業内容に合わせたオーダーメイドの設備導入・システム構築 |
| 買うもの | カタログに登録された汎用製品 | 現場に合わせて設計する設備・システム(ハードとソフトの組み合わせ) |
| 補助上限額 | 最大1,500万円(賃上げ特例時、従業員21人以上) | 最大1億円(賃上げ特例時、従業員101人以上) |
| 補助率 | 1/2以下 | 中小企業1/2(最低賃金引き上げ特例で2/3)、小規模企業者・小規模事業者・再生事業者は2/3 |
| 受付の形 | 随時受付(令和9年3月末頃まで) | 公募回制。第8回は2026年9月18日10:00に応募申請の受付を開始 |
| 申請の相手 | 登録された販売事業者と共同 | 公式サイトの一般型ページに従う(支援機関名も公表項目に含まれる) |
カタログにない設備を入れたい、工場のラインに合わせてシステムを組みたい、という場合は一般型の領域です。逆に、カタログに載っている製品で足りるなら、随時受付で交付決定までが比較的早いカタログ注文型のほうが取り組みやすくなります。公式サイトによると、採択・交付決定は申請から概ね1〜2か月程度を予定しています。
いくら補助されるのか。上限額と計算の仕組みを数字で確認する
補助額は、補助対象経費に補助率を掛けた額です。その額が上限額を超えれば、上限額までになります。公募要領では、補助率は「1/2以下」とされ、省力化製品の購入価格が製品ごとに設定された補助上限額の2倍を上回る場合は、補助率が1/2未満になると注記されています。つまり、製品には製品ごとの補助上限額が決められていて、事業者の従業員数による上限額とは別に、二つの上限の低いほうが効いてきます。
従業員数と賃上げ特例による補助上限額
補助上限額は、交付申請時点の従業員数で決まります。大幅な賃上げを行う計画を立てた事業者は、括弧内の額まで引き上げられます。
| 従業員数 | 補助上限額(通常) | 補助上限額(大幅な賃上げを行う場合) |
|---|---|---|
| 5人以下 | 500万円 | 750万円 |
| 6〜20人以下 | 750万円 | 1,000万円 |
| 21人以上 | 1,000万円 | 1,500万円 |
2026年3月19日の制度改定で、従業員20人以下の上限が引き上げられました。公式サイトの改定ページでは、改定前(これまで)は5人以下が200万円(賃上げ時300万円)、6〜20人が500万円(同750万円)、21人以上が1,000万円(同1,500万円)でした。改定前の条件が適用されるのは、2026年3月16日17:00までに提出され、不備なく受理された申請に限られます。これから申請する場合は、上の表の改定後の額が基本です。
製品本体と導入経費の関係
補助対象経費は、二つに分かれます。
| 経費の区分 | 何が入るか | 上限の考え方 |
|---|---|---|
| 製品本体価格 | 専ら補助事業のために使う機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)、それと一体で使う専用ソフトウェア・情報システムなどの購入または借用の経費 | 製品ごとに事前登録されている額が上限。購入の場合は単価50万円以上であること |
| 導入経費 | 設置作業、運搬費、動作確認の費用、マスタ設定などの導入設定費用 | 製品本体価格の2割まで。補助額としても本体の補助額の2割が上限 |
導入経費だけを補助対象にして申請することはできず、1回の交付申請で複数種類の製品を申請することもできません。ファイナンス・リースを使う場合は、リース会社が支払う本体価格と導入経費が対象になります。借用(賃貸借契約)で申請する場合は、導入経費は補助対象にできません。
計算例(以下はすべて仮の数字)
仮の数字で計算の流れを見てみます。製品ごとの登録上限額は個々の製品で異なるため、実際の金額はカタログの製品ページで確認してください。
| 場面(仮の数字) | 計算 | 結果 |
|---|---|---|
| 従業員10人の会社。製品本体800万円、導入経費150万円。賃上げ特例なし | 対象経費950万円×1/2=475万円。上限は750万円 | 補助額は上限の範囲内で475万円。自己負担は税抜で475万円 |
| 従業員4人の会社。製品本体600万円、導入経費100万円。賃上げ特例なし | 対象経費700万円×1/2=350万円。上限は500万円 | 350万円(製品ごとの登録上限額が低ければ、その額まで) |
| 従業員4人の会社。製品本体1,800万円、導入経費300万円。賃上げ特例なし | 対象経費2,100万円×1/2=1,050万円。上限は500万円 | 上限の500万円。賃上げ特例を使えれば750万円 |
| 従業員25人の会社。製品本体2,400万円、導入経費400万円。賃上げ特例あり | 対象経費2,800万円×1/2=1,400万円。上限は1,500万円 | 1,400万円(製品ごとの上限額の範囲内で) |
どの例でも、消費税は補助対象外です。また、公募要領には、交付決定を受けても必ずしも全額が支払われるとは限らない、と書かれています。賃上げの目標が達成できなかったときの減額、実績報告で確定する金額との差があるためです。資金繰りは、先に全額を支払い、補助金は後払いで入る前提で組む必要があります。支払いは銀行振込のみが認められ、現金払いは認められません。
どんな製品が対象なのか。カタログの見方と登録の仕組み
カタログには、製品カテゴリごとに製品が登録されています。公式サイトの製品カタログのページには、新しく加わったカテゴリが日付つきで載っています。たとえば2026年10月1日には「リネン類前捌き装置」「絡まり防止機能付き業務用洗濯乾燥機械」「リネン類畳み機(フォルダー)」「非電動アシストスーツ」「自律走行ロボット式電動芝生管理機(スポーツターフ・公園等用)」「材料シート手前戻し機能付き金属切断機」が追加され、2026年9月25日には「美容カウンセリングサポート機器」「傾斜機構付き業務用洗濯脱水機械」「自動乾式コアドリル」が加わっています。以前からあるものとしては、無人フォークリフト、パレタイズロボット、電子棚札システム、自動フライヤー、業務用自動食器類洗浄機、物流用ドローン、3Dプリンタなどがあります。
| 業種のイメージ | カタログに載っているカテゴリの例(公式サイトの新着情報から) |
|---|---|
| 飲食・食品 | 自動フライヤー、両面焼きグリドル、コンベアオーブン、急速冷却/急速凍結機、業務用自動食器類洗浄機、食品スライサ・カッタ |
| 物流・倉庫 | 無人フォークリフト(AGF)、パレタイズロボット、デジタルピッキングシステム、トラック積載容量計測システム、物流用ドローン |
| 製造・加工 | 多軸自動旋盤、CNC立形複合研削盤、アーク溶接ロボット、プレスブレーキ用ロボットシステム、ファイバーレーザー溶接機、3Dプリンタ |
| 建設・測量 | 墨出しロボット、地上型3Dレーザースキャナー、GNSS測量機(RTK)、ICT機能付ブルドーザ、鉄筋自動曲装置 |
| クリーニング・美容 | リネン類畳み機、クリーニング受渡機、自動シャンプー(洗髪)機器、美容ライト脱毛機器 |
| 小売・サービス | 電子棚札システム、入出金機、物品貸出管理機、RFIDによる一括読み取りシステム |
カタログの登録は、工業会などが製品カテゴリを申請し、国が省力化の基準を定めて認定し、そのうえで製品メーカーが製品を登録する、という段階を踏んでいます。補助を受ける事業者の側から見ると、次の二点が重要です。
一点目は、製品は「登録されている業種・業務プロセスの用途」でしか使えないことです。公募要領は、導入する製品に紐づけられた業種のうち少なくとも一つが、事業者の営む事業の業種と合致している必要がある、としています。たとえば「業種:飲食業、業務プロセス:調理」として登録された製品を家事のために使うことは、補助対象外とされています。
二点目は、「既に持っている製品の置き換え」の扱いです。公式サイトの置き換えのページによれば、次の二つの条件を両方満たす場合に置き換えの申請ができます。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 条件その1 | 「置き換えが可能となる機能・性能」を有する製品への置き換えであること |
| 条件その2 | 置き換え後の製品が、既存の製品と比べて、その機能・性能を新たに1点以上有していること |
公式サイトの例では、券売機を新しい券売機に置き換える場面で、多言語対応機能、キャッシュレス決済機能、厨房との連携機能(モニター連携・キッチンプリンタ等)が「置き換えが可能となる機能・性能」の凡例として示されています。同じ機能を持つ機器から同じ機能の機器への入れ替えは、省力化効果が得られないため補助対象外で、不採択になるとされています。申請では、新たに加わる機能・性能を、事業者は事業計画に、販売事業者は省力化効果判定シートに具体的に書くことが求められます。
申請できる会社の条件は何か。中小企業の範囲と、見落としやすい除外
補助対象者は、日本国内で法人登記され(法人番号が国税庁の法人番号公表サイトで公表されていること)、国内で事業を営む中小企業等です。個人事業主も含まれます。業種ごとの資本金と常勤従業員数の基準は、公募要領に次のように示されています。資本金または常勤従業員数のどちらかが基準以下であればよい、という形です。
| 業種 | 資本金 | 常勤従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
| 卸売業 | 1億円 | 100人 |
| サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 |
| 小売業 | 5,000万円 | 50人 |
| ゴム製品製造業(一部を除く) | 3億円 | 900人 |
| ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
| 旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
| その他の業種 | 3億円 | 300人 |
このほか、企業組合や事業協同組合などの組合、一定の要件を満たすNPO法人(経営力向上計画の認定が必要)、社会福祉法人、介護保険法に基づくサービスの範囲内で事業を行う介護事業法人も対象に含まれます。反対に、医療法人(介護事業法人に当たるものを除く)、公益・一般の社団法人・財団法人、法人格のない任意団体は対象外です。第一次産業(農業・林業・漁業)の事業、不動産賃貸や駐車場経営のように実質的な労働を伴わない事業も対象になりません。
資格はあるのに通らない。つまずきやすい除外条件
| 除外される場合 | 公募要領の内容 |
|---|---|
| みなし同一法人 | 親会社が議決権の50%超を持つ子会社がある場合などは同一法人とみなされ、そのうち1社しか申請できない。代表者が同じ法人も同様。複数が申請すると、申請した全社が要件を満たさないものとして扱われる |
| みなし大企業 | 大企業が発行済株式の1/2以上、または2/3以上を所有している場合、大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上を占める場合、直近3年の課税所得の年平均額が15億円を超える場合など |
| 他の補助金との重複 | 「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の交付決定から10か月以内の事業者、過去3年間に同補助金の交付決定を2回以上受けた事業者など |
| 同じテーマの補助金 | 補助対象経費が重ならなくても、IT導入補助金と同一または類似の内容(同じ業務プロセスに省力化製品を導入するもの)は対象外 |
| 資本金・従業員数の操作 | 補助事業期間に限って減資や人員削減を行い、終了後に戻したと認められた場合、申請時にさかのぼって対象外・交付決定の取消しになる場合がある |
| 労働関係法令違反 | 過去1年に労働関係法令違反による送検処分を受けた事業者は対象外 |
最後の「従業員数」にも注意が必要です。補助上限額を決める従業員数は、中小企業基本法でいう「常時使用する従業員」で数えます。日々雇い入れられる人、2か月以内の期間を定めて使用される人、季節的業務に4か月以内の期間で使用される人、試みの使用期間中の人は含みません。パート・アルバイトの人数を何人と数えるかで、5人以下か6人以上かの境目が変わり、上限額が250万円動くことがあります(通常の上限額で5人以下と6〜20人を比べた差)。申請の前に、従業員名簿(指定様式)で数え方をそろえておくことをお勧めします。
「人手不足」はどう証明するのか。四つの選択肢と提出書類
この補助金は、人手不足の事業者を対象としているため、申請時に人手不足の状態であることを示す必要があります。公募要領では、次の四つから当てはまるものを一つ選ぶ形です。
| 選択肢 | 内容 | 添付する書類 |
|---|---|---|
| 1 | 限られた人手で業務を遂行するため、直近の従業員の平均残業時間が30時間を超えている | 指定様式「時間外労働時間」 |
| 2 | 整理解雇によらない離職・退職で、従業員が前年度比5%以上減少している(常時使用する従業員が主体でない事業者は、月の総労働時間が前年同月比5%以上減少でも可) | 指定様式「従業員減少の確認用」 |
| 3 | 採用活動を行い求人を掲載したが、充足には至らなかった | 求人サイトのキャプチャ等(申請日から1年以内の求人情報) |
| 4 | その他、省力化を推し進める必要に迫られている | 追加書類を求められる場合がある |
四番目を選んだ場合は例外的な扱いとなり、省力化投資の必要性をより厳格に審査するため、採択結果の通知が大幅に遅れる可能性があると公募要領は書いています。数字で示せる一〜三のいずれかに当てはまるなら、そちらで申請するほうが、書類の流れも審査の流れも分かりやすくなります。
なお、全従業員の賃金が最低賃金を超えていることも条件です。基準は、交付申請の直近月と実績報告の直近月の地域別最低賃金です。熊本県の事業者であれば、厚生労働省が公表する熊本県の地域別最低賃金を、直近月の時点で確認しておく必要があります。パート・アルバイトの時給の見直しが後回しになっている会社は、申請より前に賃金台帳を点検してください。
労働生産性3%と賃上げ目標は、実際にどう計算するのか
補助金を受け取ることは、その後3年間の約束を背負うことでもあります。ここが、この制度でもっとも誤解されやすい部分です。
労働生産性の向上目標
補助事業が終わった後の3年間、毎年、申請時と比べて労働生産性を年平均成長率(CAGR)3.0%以上向上させる事業計画を立て、取り組む必要があります。労働生産性は次の式で定義されています。
| 項目 | 式 |
|---|---|
| 付加価値額 | 営業利益+人件費+減価償却費 |
| 労働生産性 | 付加価値額÷従業員数 |
| 年平均成長率 | 効果報告時の労働生産性÷交付申請時の労働生産性を、効果報告の回数で累乗根にとり、1を引いて100を掛ける |
公募要領には計算例があり、申請時の労働生産性を100、3回目の効果報告時を110とすると、年平均成長率は約3.2%になります。仮に申請時の付加価値額が6,000万円、従業員10人なら、労働生産性は600万円です。3年間で毎年3.0%ずつ伸びれば、3年目に約655.6万円になる計算です(600×1.03の3乗。仮の数字)。分子の付加価値額を増やす方法と、分母の従業員数を減らす方法がありますが、後者には制限があります。主として従業員の解雇を通じて労働生産性を上げる事業は補助対象外で、効果報告期間中に省力化を理由とした人員整理・解雇を行っていた場合、補助金の返還を求められる場合があります。
報告に使う数字は、報告時点で期末を迎えている直近の事業年度の値です。事業年度の締め日と効果報告の時期の関係で、どの決算期が申請時の基準になり、どの決算期が報告対象になるかは、申請前に決算書を見ながら整理しておくのが安全です。
補助上限額を引き上げる賃上げ目標
補助上限額を括弧内の高い額にするには、次の二つの目標の双方を、補助事業実施期間の終了時点で達成する見込みの計画を立てる必要があります。
| 目標 | 内容 | 仮の数字での例 |
|---|---|---|
| 事業場内最低賃金 | 申請時と比べて3.0%以上増加(改定前は45円以上の増加だった) | 申請時の最低時給が1,100円なら、1,133円以上 |
| 給与支給総額 | 申請時と比べて6%以上増加 | 月の給与支給総額が1,000万円なら、1,060万円以上 |
事業場内最低賃金とは、補助事業を実施する事業場の中で最も低い賃金をいいます。給与支給総額は、全従業員に支払った給与(所定内給与のみ)で、賞与、福利厚生費、法定福利費、退職金、役員報酬等は含みません。比較に使うのは、交付申請時の直近月の値と、実績報告時の直近月の値です。申請の時点で、賃金引き上げの計画を従業員に表明していることも必要です。
達成できなかった場合は、補助額が、上限額を引き上げなかった場合の額まで減額されます。さらに、目標を達成するために報告の対象期間だけ賃金を上げ、その後に引き下げることは認められません。自己の責によらない正当な理由がなく、効果報告時点の給与支給総額や事業場内最低賃金が実績報告時点の値を下回っていると、補助金の返還を求められる場合があります。賃上げ特例を使うかどうかは、上限額が増えることだけでなく、数年先の人件費の固定化まで含めて決める必要があります。
2回目以降の申請は、どこまでできるのか
2025年4月24日から、補助額の合計が上限に達するまで、複数回の申請ができるようになりました。2026年3月19日の改定で、累計の上限の考え方が見直されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| いつ申請できるか | それ以前の交付申請に係る補助金の支払いが完了した後 |
| 累計の上限 | 各申請時点で決まる補助上限額を2倍にした額。前回までの累計交付額を差し引いた額が、その時点の申請できる上限 |
| 1回の申請の上限 | その申請時点で定まる補助上限額を超えることはできない |
| 申請できる最低額 | 補助額が25万円未満となる申請はできない(借用の場合を除く) |
| 労働生産性の目標 | 年平均成長率4.0%以上(初回は3.0%) |
| 前回の効果 | 前回の補助事業で省力化効果が得られていることを、申請時に報告して審査を受ける |
| 最低賃金の引き上げ | 前回の交付申請時点から3.5%以上。前回申請から2年以上なら7.0%以上、3年以上なら10.5%以上 |
| 注意点 | 1回の申請で申請できる製品は1種類のみ。複数の交付申請を同時に行うことはできない。常勤従業員がいない事業者は、2回目以降の申請ができない |
公式サイトの例では、従業員10人(賃上げ特例なし)で3回申請する場合、1回あたりの上限は750万円、累計上限は1,500万円です。仮の数字で、1回目に400万円の交付を受けたとします。2回目の上限は、1,500万円から400万円を引いた1,100万円と、1回あたりの上限750万円のうち低いほうなので、750万円です。2回目に750万円を受け取ると、累計は1,150万円で、3回目に申請できるのは残りの350万円までです。
最低賃金の引き上げの仮の数字も確認します。前回の申請時の最低時給が1,100円なら、2年未満での次の申請には1,138.5円以上(3.5%増)、2年以上なら1,177円以上(7.0%増)、3年以上なら1,215.5円以上(10.5%増)が必要になります。熊本県の地域別最低賃金の改定で自然に時給が上がる場合でも、前回からの上昇率で確認される点には注意してください。
申請から入金まで、どんな順番で進むのか
公式サイトの申請・手続きの流れは、申請前の4ステップと、交付決定後の4ステップに分かれています。
| 段階 | やること | 実務のポイント |
|---|---|---|
| 1 | GビズIDプライムアカウントを取得する | 取得に時間がかかる場合がある。申請の入口は販売事業者からの招待で、制度の公式サイトに申請フォームはない |
| 2 | カタログから製品を選ぶ | 自社の業種に紐づく製品か、置き換えに当たらないかを確認する |
| 3 | 製品ごとの販売事業者一覧から、販売事業者を選び、サポート窓口に連絡する | 販売事業者は、共同申請の相手であり、事業の実施について連帯して責任を負う |
| 4 | 販売事業者と共同で事業計画を作り、電子申請する | 事業者は販売事業者からの招待を受け、専用フォームから申請する |
| 5 | 交付決定の後、補助事業を実施する | 発注・契約・納品・検収・支払いまでを補助事業期間内に終える。事前着手は認められない |
| 6 | 実績報告を提出する | 支払いの証憑、導入実績の証憑、事業計画の達成状況(省力化の効果・賃上げの実績) |
| 7 | 補助額の確定を経て、支払い請求をし、補助金が交付される | 全額が支払われるとは限らない |
| 8 | 事業実施効果報告(3年間)と実地検査 | 製品の稼働状況、省力化の効果、賃上げの実績を報告する |
時間の目安を、この制度の日程から逆算する
この制度は随時受付ですが、日程の目安は公式資料に出ています。
| 時期 | 内容 | 出典となる資料 |
|---|---|---|
| 申請 | 2024年6月25日から随時受付中。公募要領上は令和9年3月末頃まで | 公式サイトのスケジュール、公募要領1-4 |
| 審査 | 申請から概ね1〜2か月程度で採択・交付決定を予定 | 公式サイトのスケジュール |
| 補助事業 | 交付決定日から原則12か月以内 | 公式サイトのスケジュール、公募要領3-1 |
| 効果報告 | 補助事業完了後、事務局が定める日を起点に3年間 | 公式サイトの申請の流れ |
| システム停止 | 2026年10月19日(月)10:00〜18:00頃、申請マイページ、販売事業者ポータル、製造事業者ポータルが利用できない | 公式サイトのトップページ |
採択と交付決定は同時に行われます。これは、「採択されても、交付決定通知までは発注できない」という落とし穴が少ないということでもあります。ただし、交付決定の前に購入した製品、交付決定前に発生した導入経費は、いかなる理由でも補助対象になりません。見積もりを取り、納期を確認するのは申請前でも構いませんが、契約・発注は交付決定通知を受けてからにしてください。
もう一つ、発注の時期に絡む点があります。補助事業の実施期間は原則12か月ですが、実績報告の時点で契約・納品・支払いまで終えている必要があります。納期が長い大型機械を選ぶと、期間内に納品されるか、検収できるかが問題になります。納期は、販売事業者に書面で確認しておくのが無難です。
提出書類には何が必要か。つまずきやすいのは決算書と賃金台帳
公式サイトの提出書類一覧(2026年5月26日更新)と公募要領から、書類を整理します。
| 区分 | 主な書類 |
|---|---|
| 全事業者共通 | 従業員名簿(指定様式)、貸借対照表(前期・前々期)、損益計算書(前期・前々期) |
| 法人 | 履歴事項全部証明書(発行から3か月以内)、法人税の納税証明書(その2)直近3期分、役員名簿、株主・出資者名簿(いずれも指定様式) |
| 個人事業主 | 確定申告書の控え 第一表(直近1期分)、所得税の納税証明書(その2)直近1期分 |
| 人手不足の確認 | 時間外労働時間、従業員減少の確認用、求人募集したことを証明する書類のいずれか |
| 大幅な賃上げ | 最低賃金者の賃金台帳 |
| 省力化計画 | 省力化効果判定シート(販売事業者が添付) |
| 常勤従業員がいない事業者 | 事業実態の詳細が確認できる書類(契約書など) |
| ファイナンス・リース | リース料軽減計算書、リース取引に係る宣誓書 |
| 介護事業法人 | 介護給付費等支払決定額通知書 |
| 2回目以降 | 交付申請時および前回申請時の全従業員分の賃金台帳、複数回申請における最低賃金確認書 |
この中で時間がかかるのは、納税証明書(その2)を3期分そろえること、履歴事項全部証明書を3か月以内のものにすること、決算書の整理の三つです。納税証明書は、税務署や電子申請で取得する必要があるため、GビズIDの取得と並行して、申請を決めた段階で取り寄せておくと流れが止まりません。公式サイトには、これら以外にも事務局が追加の書類を求める場合があると書かれています。
審査では何が見られるのか
公募要領の「審査の着眼点」は、二つに絞られています。要件を満たしているかどうかに加えて、次の点も総合して判断されます。
| 観点 | 公募要領の趣旨 | 計画書で意識すること |
|---|---|---|
| 省力化の効果 | 事業計画の省力化効果が合理的に説明されているか。高い労働生産性の向上が期待できるか。単なる工数削減以上に、新しい取り組みや高付加価値業務へのシフトなど、付加価値の増加が期待できるか | 導入製品の使い方、期待される省力化の効果、省力化で生まれた時間・人員の使い道を、数字で書く |
| 賃上げへの取り組み | 大幅な賃上げによる上限額引き上げの適用を含め、賃上げに積極的か。事業場内最低賃金を地域別最低賃金に比べて一定以上の水準まで引き上げる取り組みも考慮される | 賃上げ計画を従業員に表明している事実を、書類で示せるようにしておく |
事業計画の申請にあたっては、「導入製品の使用方法」「製品の導入により期待される省力化の効果」「省力化により既存業務から抽出できると期待される時間・人員の使途」の3点を説明することと、公募要領が求めています。たとえば、飲食店が自動食器洗浄機を導入するなら、洗い場に張り付いていた人の時間が何時間減り、その時間を調理の仕込みや接客、予約対応にどう振り向けるのか。ここを具体的に書いた計画と、製品の効果を並べるだけの計画では、説得力に差が出ます。
販売事業者は、省力化効果判定シートの作成と事業計画の策定をともに行います。公募要領は、同じ販売事業者が共同申請した補助事業者の多くで労働生産性の向上目標が著しく未達の場合、販売事業者の登録取消しを行う場合がある、としています。販売事業者の側にも責任があるため、事業者は、実態とかけ離れた高い数字を計画に入れないよう、販売事業者と数字の根拠を詰めておくことが大切です。
採択後に気をつけたいのは何か。保険、財産処分、実地検査
交付決定を受けてからも、守るべきことがいくつもあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 保険・共済への加入 | 取得する製品への補助額(導入経費を含む)が500万円以上の場合、事業計画期間終了までの間、補助額以上の保険金額で、自然災害(風水害を含む)による損害を補償する保険または共済への加入が必須。保険料は補助対象外。実績報告時に加入を示す書類を出す。500万円未満でも加入を強く推奨 |
| 財産処分の制限 | 取得した資産は、売却・転用・破棄などが制限される。処分には事務局の承認が必要で、残存簿価相当額または時価を補助金額を限度に納付する。無断で貸し付けや転売をすると交付決定の取消し |
| 実地検査 | 実績報告の提出後から効果報告期間が終了するまでの間に、製品が事業所に導入されていることを確認する検査がある。実績報告で「報告用写真撮影アプリ」を使って導入が確認できれば、検査を完了したものとみなされるが、事務局の判断で実地検査を行うことがある |
| 立入検査・会計検査院 | 事務局が帳簿書類を検査する場合がある。会計検査院の実地検査の対象となる場合もある |
| 事業主体の変更 | 事業承継(法人成り・個人成りを含む)などで補助事業の実施主体が変わる可能性がある場合は、事前に事務局に相談する。連絡なく変わった場合は、補助金が受けられない可能性がある |
特に保険は、補助額が500万円以上になる多くの事業者に関係します。熊本県のように、地震や豪雨、台風などの自然災害が事業に影響しやすい地域では、保険の内容が実際に自社の設備を補償する形になっているか、保険会社や共済に確認しておきましょう。
補助金の対象にならない経費と、不適切とされる販売方法
対象外の経費は、製品本体と導入経費で少し違います。
| 経費の区分 | 補助対象外となる主なもの |
|---|---|
| 製品本体 | 中古品、交付決定前に購入した製品、対外的に無償で提供されているもの、補助事業者の顧客が実質負担する費用が含まれるもの、消費税、リースの金利・保険料 |
| 導入経費 | 交付決定前や補助事業期間外に発生した費用、過去に購入した製品や補助対象でない製品の作業費、試運転に伴う原材料費・光熱費、通常業務の代行費、移動交通費・宿泊費、委託・外注費、補助金申請・報告の代行費、金額が申請時に定められないもの、消費税 |
導入経費で、移動交通費・宿泊費、委託・外注費が対象外とされている点には注意が必要です。設置工事を別の業者に任せる場合に、販売事業者が行う設置作業と、外注先の費用を区別して見積もりをもらう必要があります。
また公募要領は、補助事業者の自己負担額を減額または無償にするような販売方法を、補助金交付の目的に反する行為として扱っています。具体的には、ポイントやクーポン(現金に交換可能なものを含む)で購入額を減らす、購入額の一部または全額を口座振込や現金で払い戻す、製品を通常価格より引き上げて登録する、第三者から資金提供を受けて関係者間で資金を還流させる、などです。疑われる場合は、事前連絡なしの立入調査、交付決定の取消し、販売事業者の登録取消し、事業者名・代表者名・不正内容の公表が行われうる、と書かれています。「補助金を使えば実質負担がない」といった勧誘を持ちかけられた場合は、それ自体が公募要領に反する可能性があることを、まず疑ってください。
ファイナンス・リースや借用(賃貸借)でも使えるのか
購入のほかに、ファイナンス・リース取引と賃貸借契約による導入も、補助の対象になります。仕組みが異なるため、表で整理します。
| 比べる点 | ファイナンス・リース | 賃貸借契約(借用) |
|---|---|---|
| 申請の形 | 事業者、販売事業者、対象リース会社の3者による共同申請。リース会社は1申請につき1社 | 事業者と販売事業者の共同申請。年額で借料が定められた製品が対象 |
| 補助金の受け手 | 対象リース会社。事業者は、リース料から補助金相当分が減額される形で還元される | 事業者 |
| 補助対象 | リース会社が支払う製品本体価格と導入経費。事業者が支払うリース料そのものは対象外 | 1年(12か月)分の借料。導入経費は補助対象にできない |
| 主な条件 | リース料軽減計算書(リース事業協会が確認したもの)の提出、リース期間を財産処分制限期間以上に設定、売却やリースバックでないこと、割賦契約でないこと | 賃貸借契約を1年未満で解約すると交付決定の取消し。契約、12か月の利用、全期間の借料の支払い完了のうえで実績報告 |
| 補足 | 補助上限額は共同申請する事業者のもの。リース会社の申請件数・金額に制限はない | 同一カテゴリの製品について、再度の賃貸借の補助は受けられない |
リース取引の詳細は、公益社団法人リース事業協会(電話03-3595-1501、受付9:00〜17:00、土日祝日を除く)に問い合わせるよう、公募要領に記載されています。資金の用意が難しい事業者にとって、リースは選択肢になりえますが、リース期間の設定や補助金相当分の減額の方法が、通常のリースと異なる点に注意してください。
向いているのはどんな会社か。向かないのはどんな会社か
ここまでの内容から、向き不向きを整理します。
| 向いている会社 | 向かない会社 |
|---|---|
| カタログに載っている製品を入れれば、現場の人手不足が実際に解消できる。たとえば食器洗浄、調理、仕分け、検品、測量、洗濯・仕上げなど、業務プロセスがはっきりしている | 現場ごとにシステムを組む必要があり、カタログに近い製品が見当たらない(一般型の領域) |
| 残業が月30時間を超える、離職で従業員が5%以上減った、求人を出しても埋まらない、のいずれかを示せる | 人手が足りている、または省力化の必要性を数字で示せない(選択肢4で審査が長引く) |
| 従業員の賃金を継続して引き上げる計画を立てられる。最低賃金を3.0%、給与総額を6%引き上げる覚悟がある(賃上げ特例を使う場合) | 賃金の引き上げの余力がなく、3年間の労働生産性の向上(毎年3.0%)を数字にできない |
| 取得する製品の保険・財産管理を、3年を超えて続けられる体制がある | 導入後の早い時期に、設備の売却や転用、事業の譲渡を予定している |
| 製品の納期が補助事業期間(原則12か月)に収まる | 納期が長く、期間内に納品・検収・支払いまで終えられない見込み |
迷いやすいのが「他の補助金と併用したい」という場合です。公募要領は、他の国の補助金や委託費と補助対象経費が重複するもの、IT導入補助金と同じテーマ・類似内容(同じ業務プロセスに省力化製品を入れるもの)を、補助対象外としています。ものづくり補助金についても、直近の交付決定から10か月以内などの制限があります。同じ設備投資に複数の制度を検討している場合は、時期、対象経費、対象となる業務プロセスを別々に整理して、事務局のコールセンターに事前に確認してください。
熊本県の事業者は、いま何に気をつけるか
熊本県よろず支援拠点の案内が出ているため、熊本県内の事業者の関心も高い制度です。本補助金は全国共通の制度で、熊本県だけの上乗せや独自の枠はありません。ただし、公式サイトには、令和8年熊本地震に関する案内が出ています。
| 公式サイトの案内 | 内容 |
|---|---|
| 共通の案内 | 令和8年熊本地震の被害を受けた熊本県内の事業者は、相談事項があれば、中小企業省力化投資補助事業コールセンターに個別に相談できる |
| 一般型の第8回公募 | 令和8年熊本地震の被害を受けた熊本県内の事業者は、審査で配慮するとされている |
カタログ注文型について、審査での配慮の記載は、公式サイトのカタログ注文型のページでは確認できませんでした。被災した事業者が申請を考える場合は、次のコールセンターに、カタログ注文型でどう扱われるかを確認するのが確実です。
| 連絡先 | 電話 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 中小企業省力化投資補助事業 コールセンター | 0570-099-660(IP電話等からは03-4335-7595) | 9:30〜17:30、月曜〜金曜(土・日・祝日を除く) |
| 公益社団法人リース事業協会(リース取引に関する問い合わせ) | 03-3595-1501 | 9:00〜17:00、月曜〜金曜(土・日・祝日を除く) |
よくある質問
| 質問 | 答え |
|---|---|
| 公式サイトに申請の入口はあるか | ない。申請は販売事業者からの招待を受けて、専用の申請フォームから行う。公式サイトにはフォームがない |
| 個人事業主でも申請できるか | できる。確定申告書の控え 第一表(直近1期分)と所得税の納税証明書(その2)を提出する |
| 従業員がいない場合はどうか | 2025年4月24日から、事業実態の詳細を確認できる書類を出せば申請できる。ただし2回目以降の申請はできない |
| 補助金はいつ入るのか | 実績報告を出し、補助額が確定した後に支払い請求をして交付される。製品の購入費用は、先に自社で全額を支払う |
| 現金で支払ってよいか | 認められない。支払いは銀行振込のみ |
| 製品を複数入れたい | 1回の申請で申請できる製品は1種類のみ。複数回に分けて申請する形になり、前の補助金が交付された後でないと次の申請はできない |
| 補助額が小さいときは申請できるか | 補助額が25万円未満となる申請はできない(借用の場合を除く)。購入の場合は製品本体の単価が50万円以上である必要もある |
| 申請後に製品を変更できるか | 交付申請時に申請した製品本体価格を超えて購入することはできない。計画の変更は計画変更承認申請書などの手続きが必要 |
| 3年間の報告を怠るとどうなるか | 期限までに効果報告が提出されなかった場合、交付決定の取消しを行うことがある |
次の一手は何か。申請前に済ませておきたい確認
最後に、申請までの準備を、順番に並べます。
| 順番 | 確認すること | 目安 |
|---|---|---|
| 最初 | GビズIDプライムアカウントの取得(未取得なら申請) | 時間がかかるため、他の準備より先に |
| 次 | 自社の業種と従業員数(常時使用する従業員)を整理し、上限額を確認する | 従業員名簿を指定様式で作る |
| 並行 | カタログで候補の製品を探し、登録業種と業務プロセスが自社に合うか確認する | 製品カタログ検索、製品カテゴリPDF |
| 並行 | 販売事業者の候補に連絡し、見積もりと納期、導入経費の内訳を出してもらう | 外注費や交通費が混ざっていないか |
| その次 | 人手不足の選択肢(1〜3)のどれで示せるかを確認し、書類をそろえる | 時間外労働時間、従業員の減少、求人情報 |
| その次 | 決算書、納税証明書、履歴事項全部証明書を取り寄せる | 納税証明書は3期分 |
| 最後 | 賃上げ特例を使うか決め、従業員へ表明する | 3.0%と6%の約束を3年間守れるか |
これらの確認で最後に残るのは、数字の根拠づくりです。省力化で何時間が浮き、その時間で何をするのか、3年後の付加価値額はいくらを見込むのか。編集部が気にしているのは、製品選びが先行して、導入後の業務の設計が後回しになる計画です。この補助金は、導入後3年間の報告まで含めて一つの事業です。製品を決める前に、浮いた時間の使い道まで書ける状態にしてから、販売事業者との打ち合わせに進むことをお勧めします。
制度の最新の内容は、公式サイト(https://shoryokuka.smrj.go.jp/)で確認できます。公募要領、交付規程、応募・交付申請の手引き、各種の指定様式は、カタログ注文型の資料ダウンロードのページ(https://shoryokuka.smrj.go.jp/catalog/download/)に掲載されています。制度は随時更新されるため、申請の直前には、制度更新履歴(https://shoryokuka.smrj.go.jp/catalog/about/update/)で変更がないかを確認してください。
この制度を一言でいうと
「中小企業省力化投資補助事業」は、熊本県よろず支援拠点が実施する補助金・助成金です。対象の地域は熊本県です。
【補助金のご案内】中小企業省力化投資補助事業 | 熊本県よろず支援拠点 【補助金のご案内】中小企業省力化投資補助事業 中小企業等のみなさまの売上拡大や生産性向上を後押しするため、IoT・ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品の導入を支援するための補助金がでます。 『中小企業 省力化投資補助金とは?』IoTやロボットなどの付加価値額向上や生産性向上に効果的な汎用製品を「カタログ」から選択、導入することで中小企業等の付加価値や生産性の向上、さらには賃上げにつなげることを目的とした補助金です。
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 中小企業省力化投資補助事業 |
|---|---|
| 実施機関 | 熊本県よろず支援拠点 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 熊本県 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
「中小企業省力化投資補助事業」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域熊本県
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 熊本県 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 賃上げ | 賃上げに関する要件があります。いつの時点の賃金を、何%引き上げるのかの基準が厳密です。給与の改定の時期と、事業の期間の関係を、先に確認します。 |
| 中小企業 | 中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。 |
申請の方法と、そろえる書類
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| よろず支援拠点 | 商工会議所・商工会・支援機関が関与する手続きがあります。窓口の予約や、確認書の発行に、日数がかかる場合があります。 |
「中小企業省力化投資補助事業」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
「中小企業省力化投資補助事業」についてのよくある質問
Q&A中小企業省力化投資補助事業
Q. 中小企業省力化投資補助事業の受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(熊本県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:熊本県よろず支援拠点の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問