特許出願奨励金のご案内
申請期間の記載が見つからなかったため、今年度(令和8年度)の制度として年度末までの掲載としています。受付中かどうか、締切日は、公式ページでご確認ください。
特許出願奨励金のご案内(高崎市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「特許出願奨励金のご案内」は、高崎市が実施する補助金・助成金です。対象の地域は高崎市・群馬県です。
特許出願奨励金のご案内 - 高崎市公式ホームページ(産業政策課) JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。 がんばる中小企業の皆さん、ぜひご活用ください。 申請の際は新しい様式をダウンロードしてお使いください。
受付の期間は、—から2027年3月31日まで。期間の記載が見つからなかったため、受付状況は実施機関で確認します。
| 制度名 | 特許出願奨励金のご案内 |
|---|---|
| 実施機関 | 高崎市 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 高崎市・群馬県 |
| 受付期間 | —から2027年3月31日まで |
| 対象者 | 高崎市内に主たる事業所を有する中小企業者で、みなし大企業でないこと |
「特許出願奨励金のご案内」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域高崎市・群馬県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2対象者高崎市内に主たる事業所を有する中小企業者で、みなし大企業でないこと / 役員等が
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 高崎市・群馬県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 対象者 | 高崎市内に主たる事業所を有する中小企業者で、みなし大企業でないこと / 役員等が高崎市暴力団排除条例(2012年高崎市条例第72号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等でないこと / 市税の滞納がないこと |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 市内に | 事業所の所在地に関する要件があります。本店の所在地か、実際に事業を行う場所かで判断が分かれるため、自社がどちらに当たるかを確認します。 |
| 滞納 | 税金や社会保険料の滞納がないことが条件になっています。納税証明書を取得するのに、日数がかかることがあります。 |
| 中小企業者 | 中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。 |
「特許出願奨励金のご案内」が目指していること
子育て・教育キーワード検索Googleカスタム検索ページID検索トップページ分類でさがす補助金・助成金 >特許出願奨励金のご案内特許出願奨励金のご案内ページID:0005668更新日:2026年4月1日更新印刷ページ表示がんばる中小企業の皆さん、ぜひご活用ください。2026年度より様式を変更しました。申請の際は新しい様式をダウンロードしてお使いください。特許出願奨励金新たな製品や技術の開発による企業の競争力強化を図るため、当該製品や技術に関わる特許の出願又は出願審査請求をした中小企業者に対して、奨励金を交付します。申請書 [Wordファイル/31KB]申請書 [PDFファイル/74KB]報告書 [Wordファイル/36KB]報告書 [PDFファイル/47KB]高崎市の請求書(ワード形式 63KB)高崎市の請求書(PDF形式 134KB)高崎市の請求書(記載例)(PDF形式 165KB)このページに関する
「特許出願奨励金のご案内」の対象経費の中身
この制度で対象経費として挙げられている項目(6項目)を、区分ごとに整理しました。自社の見積書の項目と見比べます。
| 区分 | この制度の対象経費の項目 | 支援の目安 |
|---|---|---|
| 知的財産(特許・商標) | 特許出願料又は出願審査請求料 | 補助率は公募要領で確認 |
| その他 | 電子化手数料、消費税、源泉徴収税、通信費、支払いに伴う手数料は除く | 公募要領の一覧と照合 |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| ホームページ | システム・ソフトウェア・ウェブ関連の経費が含まれています。クラウドの月額利用料は「何か月分まで」と決められていることがあります。契約期間と補助事業の期間の関係を、見積もりの段階で確認します。汎用のパソコンやタブレットは対象外のことが多い点にも注意が必要です。 |
| 特許 | 特許・商標などの出願費用が含まれています。出願の時期(補助事業期間内か)と、出願人の名義、弁理士費用の扱いを、確認します。 |
申請の方法と、そろえる書類
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | 特許庁に特許の出願又は出願審査請求をする前に、事業概要を確認して申請書を高崎市産業創造館に提出してください。 |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 予算の範囲 | 予算の上限に達した時点で、受付が終了する可能性があります。受付の開始の直後に申請できるよう、書類を事前にそろえておきます。 |
この制度で、特に注意したいこと
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 事業者の区分 | 事業所名での特許の出願又は出願審査請求が対象で、個人(社長名等)の申請は対象となりませんのでご注意ください。(個人事業主を除く) |
| 注意点 | 高崎市ぐんま技術革新チャレンジ補助金の交付を受けた知財出願費の弁理士費用は対象外です。 |
| その他 | 共有特許の場合は、持分比率により按分となります。 |
| 補助率 | 特許の出願又は出願審査請求にかかる必要経費の2分の1以内(千円未満切捨て)で、限度額は10万円です。(1中小企業につき同一年度あたり2件まで) |
| 申請の方法 | なお、予算に限りがあります。奨励金の額が予算の範囲を超える場合は申請の受付を停止しますので、事前に電話でご確認ください。 |
「特許出願奨励金のご案内」の手続きの流れと日程
この制度の受付は—から2027年3月31日まで。締切の2027年3月31日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
申請の方法:特許庁に特許の出願又は出願審査請求をする前に、事業概要を確認して申請書を高崎市産業創造館に提出してください。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2027年1月29日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2027年2月13日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2027年2月28日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2027年3月23日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2027年3月31日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「特許出願奨励金のご案内」についてのよくある質問
Q&A特許出願奨励金のご案内
Q. 特許出願奨励金のご案内の受付期間はいつですか?
—から2027年3月31日まで。
Q. 特許出願奨励金のご案内の対象になるのは、どんな事業者ですか?
高崎市内に主たる事業所を有する中小企業者で、みなし大企業でないこと
Q. 特許出願奨励金のご案内で、対象になる経費は何ですか?
特許出願料又は出願審査請求料、電子化手数料、消費税、源泉徴収税、通信費、支払いに伴う手数料は除くなどが挙げられています。見積書の項目と、公募要領の一覧を照らし合わせます。
Q. 特許出願奨励金のご案内の申請は、どのように行いますか?
特許庁に特許の出願又は出願審査請求をする前に、事業概要を確認して申請書を高崎市産業創造館に提出してください。
Q. 特許出願奨励金のご案内で、注意すべきことはありますか?
事業所名での特許の出願又は出願審査請求が対象で、個人(社長名等)の申請は対象となりませんのでご注意ください。(個人事業主を除く)
Q. 特許出願奨励金のご案内で、注意すべきことはありますか?
高崎市ぐんま技術革新チャレンジ補助金の交付を受けた知財出願費の弁理士費用は対象外です。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(高崎市・群馬県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(—から2027年3月31日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:高崎市の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問