募集中認定制度

先端設備等導入計画の認定について

実施機関
総社市
募集期間
通年(随時受付)
地域
岡山県・総社市

先端設備等導入計画の認定について(総社市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。

総社市の先端設備等導入計画は、補助金ではなく「認定」。認定を先に取って設備を買うと、固定資産税が3年間2分の1、または5年間4分の1になる

先に位置づけを書きます。総社市(岡山県)の「先端設備等導入計画の認定」は、補助金ではありません。お金が振り込まれる制度ではなく、中小企業等経営強化法にもとづく認定の制度です。中小企業・小規模事業者が、設備投資で労働生産性を高める計画を作り、設備を置く市区町村から認定を受けます。認定を受けた計画に沿って、一定の要件を満たす設備を取得すると、その設備にかかる固定資産税(償却資産)の課税標準が軽くなります。

総社市の公式ページ(企業誘致商工振興課、2026年9月7日更新)は、この税の特例を「支援制度」の中心に置いています。J-Net21に載っている総社市の紹介ページは2026年2月20日掲載で、リンク先に旧アドレスが残っていました。総社市は2026年2月25日にホームページを全面改修しており、旧アドレスは開けません。現在の案内ページは、次のアドレスです。

項目内容
制度の名前先端設備等導入計画の認定(中小企業等経営強化法)
性質認定制度。認定そのものに交付金はない。固定資産税の特例が受けられる
認定する人総社市長(設備を設置する事業所が総社市内にある場合)
現在の案内ページhttps://www.city.soja.okayama.jp/soshiki/28/3766.html
担当産業部 企業誘致商工振興課(総社市役所5階) 電話 0866-92-8276
総社市の導入促進基本計画労働生産性が年率3%以上向上すること。全業種・市内全域。計画期間は3年・4年・5年から選ぶ
設備の取得期限(税の特例)令和9年3月31日までに取得した設備

この記事では、特例の中身、認定を受けられる会社の範囲、計画の数字の作り方、書類と手順、設備を買うタイミング、つまずきやすい点を、総社市の公式ページと、そこに掲載されている国(中小企業庁)の資料で確認できた範囲で説明します。なお、制度には信用保証による金融支援も含まれますが、融資・保証に当たるものは、このサイトの対象外のため解説しません。

何が軽くなるのか。固定資産税の課税標準が、3年間2分の1、または5年間4分の1

特例の中身は、賃上げの方針をどこまで約束するかで2段階に分かれます。総社市の公式ページと国の手引き(令和7年4月版)の記載は、次のとおりです。

従業員に表明する賃上げ方針課税標準の軽減軽減される期間
雇用者給与等支給額を1.5%以上増やす2分の1に軽減3年間
雇用者給与等支給額を3%以上増やす4分の1に軽減5年間

「課税標準」とは、税率をかける前の、税額の元になる金額のことです。税率が下がるのではなく、元の金額が半分、または4分の1になる仕組みです。国の手引きによると、軽減が始まるのは「新たに課税される年」からです。

仮の数字で、効果の大きさを確かめます。実際の課税標準額や税率は、設備の取得価額、経過年数、市の税率で決まります。以下は、考え方を示すための仮の数字です。

仮の条件軽減なし1.5%表明(2分の1)3%表明(4分の1)
ある年の課税標準(仮に1,000万円)1,000万円500万円250万円
税率を仮に1.4%とした年間の税額14万円7万円3.5万円
軽減が続く期間-3年間5年間

設備は年を追って減価していくので、課税標準は年々小さくなります。仮の数字は一定のままで示していますが、実際は、初年度の差が最も大きく、年とともに差は小さくなります。軽減は固定資産税そのものなので、赤字の年でも、設備を持っている限り、税の軽減を受けられる点は、法人税の優遇との違いです。

賃上げ方針の数字は、実際の賃上げ「約束」の面もあります。計画に位置づけて表明した水準は、申請書に書く内容になります。国のQ&Aでは、目標未達に罰則はなく、賃上げ方針の表明が行われたかを、市の担当者が表明を受けた従業員に確認する場合がある、とされています。表明は形だけにせず、実際に給与計画と合わせて決めることが、後の説明で効いてきます。

認定を受けられるのは、どんな会社と事業か

認定を受けられる「中小企業者」は、中小企業等経営強化法第2条第1項で決まっています。国の資料にある規模は、次のとおりです。

業種分類資本金または出資の総額常時使用する従業員数
製造業その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
サービス業5千万円以下100人以下
ゴム製品製造業(自動車・航空機用タイヤ等を除く)3億円以下900人以下
ソフトウエア業・情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5千万円以下200人以下

複数の事業をしている会社は、売上高や付加価値額、従業員数の割合が最も大きい「主たる事業」で判定します。国のQ&Aは、医療法人、社会福祉法人、NPO法人、農協、一般社団・財団法人、学校法人などは、この法律の対象外と明記しています。個人事業主は開業届が提出済みであること、法人は設立登記があることが前提です。

総社市の導入促進基本計画では、対象業種は全業種、対象地域は市内全域、対象設備は中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等のすべてです。つまり、製造業に限らず、小売、飲食、建設、サービスの会社も、総社市内の事業所に置く設備であれば、計画の対象になります。ただし、次の取組は、総社市が認定の対象外としています。

認定の対象外になる計画趣旨
人員削減を目的とした取組を含む計画雇用の安定への配慮
公序良俗に反する取組を含む計画健全な地域経済への配慮
反社会的勢力との関係が認められる計画同上

認定と税の特例は、対象者の線が少し違う点に注意してください。認定は上の表の規模で判断し、固定資産税の特例は、資本金1億円以下の法人、または従業員1,000人以下の個人事業主等で、大企業の子会社などを除く、という別の線で判断されます。国の手引きによると、同じ大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人などは、資本金が1億円以下でも特例の対象外です。また、特例の要件は、課税の基準日である1月1日の時点で満たしている必要があります。

計画の数字は、どう作るか。労働生産性は「年平均3%以上」

認定の中心要件は、計画期間の間に、労働生産性が年平均3%以上伸びる見込みがあることです。労働生産性の計算式は、国の資料に次のとおり示されています。

項目内容
算式(営業利益+人件費+減価償却費)÷ 労働投入量
労働投入量労働者数、または労働者数×1人あたり年間就業時間。役員も含められる
営業利益本業の利益。営業外利益(遊休不動産の売却益など)は入らない
人件費販管費だけでなく、製造原価の労務費、役員給与、賞与、福利厚生費も含められる
減価償却費製造原価・販管費のどちらの分も含められる
計画期間3年、4年、5年のいずれか
向上率の目安計画年数×3%以上(3年なら9%、4年なら12%、5年なら15%)

国の記載例(令和7年10月付の申請書例)は、計画期間3年で、現状の5,000千円を、計画終了時に5,450千円にする例を示しています。伸び率は9.0%で、ちょうど「3年×3%」にあたります。国の手引きの別の記載例は、現状8,000千円から8,720千円で、同じく9.0%です。

数字づくりで押さえたい点を、国のQ&Aから表にします。

論点国のQ&Aの答え
計画の単位原則は会社単位。部門や工場単位で現状値と目標値が出せるなら、その単位でもよい
設立間もない会社恒常的な売上・費用の計上があり、現状値が出せるなら、1事業年度の実績がなくても認定を受けられる場合がある
営業外利益加味されない。本業の営業利益に着目する
目標を達成できなかった場合罰則はなく、直ちに取り消されることもない。理由の説明が求められる想定
設備の更新だけの投資「直接事業の用に供され、生産性が上がるか」を認定経営革新等支援機関が確認する
現状値(A)の決め方原則、計画開始直前の決算。計画終了時の目標(B)は、終了直前の決算の見込み

伸び率の分母(現状値)は絶対値で計算し、計画終了時の値は、正の値である必要があります。現状の営業利益が赤字で、労働生産性がマイナスの会社は、計画終了時にプラスになる設計が必要になります。

設備投資の「5%の壁」。投資利益率も確認を受ける

固定資産税の特例を受けるには、認定に必要な労働生産性の要件に加えて、年平均の投資利益率が5%以上になる見込みであることが必要です。認定経営革新等支援機関が、投資計画を確認して、確認書を出します。国の手引きの算式は、次のとおりです。

項目内容
投資利益率(営業利益+減価償却費)の増加額 ÷ 設備投資額
増加額設備を取得した年度の翌年度から3年度分の、変化額の平均
設備投資額取得する年度の、設備の取得価額の合計
計算に入れる設備ソフトウエアなど特例の対象外の設備も、投資の目的に必要不可欠なら分母に入れる
使う数字決算値そのものではなく、設備を入れた場合と入れない場合の差(変化額)

国の手引きの参考事例は、設備投資額が111,000千円で、翌年度以降3年度の(営業利益+減価償却費)の増加額が、4,500千円、6,500千円、8,000千円という例です。平均は約6,333千円で、投資利益率は5.7%と示されています。手引きは、ソフトウエアの1,000千円も分母に含めている点を、ポイントにあげています。

この「5%」は、設備代の5%を、毎年、営業利益と減価償却費の増加で回収できる、という意味です。かなり高い水準とは言えませんが、「設備を入れても利益が増えない」「更新で終わっている」計画は、ここで引っかかります。見積書、損益計算書、導入前後の工程やレイアウトの比較など、増加額の根拠を、認定経営革新等支援機関に出せる形で用意してください。

特例の対象になる設備、ならない設備

総社市の公式ページの表と国の手引きにある、税の特例の対象設備は次のとおりです。

設備の種類最低取得価額(1台・1基または一の取得価額)補足
機械装置160万円以上生産・販売活動等に直接使うもの
測定工具・検査工具30万円以上同上
器具備品30万円以上同上
建物附属設備60万円以上家屋と一体で課税されるものは対象外

さらに、中古資産は対象になりません。国の固定資産税Q&Aが、判断の分かれやすい点を答えています。

疑問国のQ&Aの答え
修繕は対象か対象外
資本的支出(改良)は原則対象外。単独の資産としての機能の付加など、実質的に新しい資産を取得したと認められる場合は対象になりうる
自社で製作した設備は対象になる。取得価額には原材料費、労務費、経費などが含まれる
補助金をもらった設備の取得価額圧縮記帳はなく、補助金を差し引かない額が取得価額(例:3,000万円の設備に1,000万円の補助でも3,000万円)
消費税判定は事業者の経理方式による(税込経理なら税込、税抜経理なら税抜)。リースは税抜で判定
最低価額の判定単位通常、一単位として取引される単位ごと。本体と一体で使う付属機器は含めて判定できる
リースファイナンスリースは対象。オペレーティングリースは対象外
認定を受けた設備を別の市へ移した場合移転先の市で計画を申請できず、特例は受けられない

ソフトウエアは、認定を受ける「先端設備等」には含まれますが、固定資産税の課税対象ではないため、税の特例の対象外です。また、設備の種類ごとの判断(機械装置か器具備品か)は、事業者が経理担当や税理士と決めます。迷うときは、設備が所在する市の固定資産税担当部署に確認してください。

手順と書類。誰が、何を、どの順に出すか

総社市の公式ページに載っている申請の流れは、次のとおりです。

順番やること補足
先計画の策定、必要書類の作成・準備国の「策定の手引き」を必ず確認する
次認定経営革新等支援機関に、必要書類の確認を依頼商工会議所、商工会、金融機関、税理士など
次総社市に書類を提出して申請企業誘致商工振興課
次総社市が審査し、認定書を発行認定書が出てから設備を取得する
最後設備の導入(取得)認定の前に取得した設備は対象外

書類を、総社市のページに載っている様式で整理します。

書類誰が作るか税の特例を受ける場合
先端設備等導入計画に係る認定申請書(Word、記載例あり)事業者必要
先端設備等導入計画に関する確認書認定経営革新等支援機関必要
先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書、別紙(基準への適合状況)事業者必要
先端設備等に係る投資計画に関する確認書認定経営革新等支援機関必要
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面事業者(従業員代表の署名が必要)必要
変更申請書(計画を変える場合)事業者変更のとき

賃上げの書面は、記載例によると、従業員代表の署名または記名・押印が必要で、記名のみは不可です。表明の方法の例として、社員全員へのメール、朝礼での口頭説明、社内掲示板への掲載、書面の配布が挙げられています。表明は従業員全員でなく、代表者のみに行うことも認められています。

総社市のページに確認書の押印の記載は見当たりませんが、国のQ&Aは、確認書への押印は不要とし、PDFを送受信したメールなどを長期保存することを勧めています。税務で見せる場面があるからです。

いつまでに動けばよいか。令和9年3月31日から逆算する

税の特例は、令和9年3月31日までに取得した設備が対象です。今日は2026年10月12日なので、期限まで約5か月半です。認定の前に買った設備は対象外で、特例も設けられていません。総社市の標準処理期間は、公式ページで確認できませんでした。国のQ&Aは、国の経営力向上計画の標準処理期間が30日であると例示したうえで、先端設備等導入計画の期限は市町村が決める、としています。

以下は、仮に令和9年2月に機械を納品したい会社の、逆算の例です。日数は、あくまで仮の置き方です。

時期(仮)やること
2026年10月〜11月上旬設備の見積を取る。投資計画の元になる数字(増加額の根拠)を作る。認定経営革新等支援機関に相談し、様式を確認
2026年11月賃上げ方針を決めて、従業員代表に表明し、書面に署名をもらう。確認依頼書と別紙を、支援機関に出す
2026年12月上旬確認書を受け取り、総社市に申請(企業誘致商工振興課に事前に連絡)
2026年12月〜2027年1月市の審査。認定書の発行
認定書の受領後発注・契約。納品・検収。ここで初めて「取得」
2027年3月31日まで取得を済ませる(検収が終わらない設備は未取得とされる)

国のQ&Aは、「取得」を、所有権を得たこと、つまり購入等を指すと答え、検収が終わっていない設備は引き渡しが済んでいないので、一般には未取得と考えられる、としています。契約書や発注書の日付だけでなく、納品と検収の日付を計画に入れてください。

賦課期日は1月1日です。国の手引きの図は、設備取得のあと、賦課期日(1月1日)を経て、税務申告に進む流れを示しています。償却資産の申告の期限や様式は、市の固定資産税担当(総社市の担当部署は、市役所の代表電話 0866-92-8200 で案内を受けられます)に確認してください。申告のときは、投資計画に関する確認書の写し、認定を受けた計画の写し、認定書の写しを添付するよう、手引きが求めています。

つまずきやすい点。認定の前に買う、5%の根拠不足、賃上げの変更

総社市の公式ページと国の資料に出てくる、失敗しやすい点を表にします。

つまずき起きること避け方
認定前に発注・取得その設備は対象外。救済の特例はない認定書を受け取ってから契約・納品
賃上げ方針を新規申請に入れ忘れる後から変更申請で位置づけることはできない(国のQ&A)最初の申請で、1.5%か3%かを決めて書く
投資利益率が5%に届かない認定は受けられても、税の特例の要件を満たせない増加額の根拠を積み上げる。投資額を絞る
変更申請で設備を追加するとき計画の変更認定に加え、投資計画の変更確認も必要追加設備の分も、確認書を取り直す
補助金を併用して取得価額を下げて考える圧縮記帳はなく、取得価額は補助金を引かない額税の判定は、補助前の取得価額で行う
資本金の増加1月1日時点で資本金1億円以下の要件を外れると、軽減措置が受けられない増資の予定は、事前に税理士に確認
計画の対象を「更新」だけにする直接事業の用に供される設備かが問われる生産量、歩留まり、検査工程など、生産性への効果を数字で書く
賃上げ方針の表明の証拠がない書面の署名が要件従業員代表の署名入り書面をそろえる

国のQ&Aは、認定が取り消された場合の過去分の税について、適法に認定されていれば、取消し前の軽減分をさかのぼって納める必要はない、としています。ただし、申請時に虚偽の内容を申し出ていたような場合は、この限りではありません。

補助金や他の税制と併用できるか

国の固定資産税Q&Aは、併用について次のように答えています。

組み合わせ答え
他の補助金補助金側のルールで併用が禁止されていなければ、併用できる
特別償却・税額控除に係る税制重複して利用できる
同じ償却資産への、2つ以上の固定資産税の特例受けられない
公害防止用設備の固定資産税の特例(地方税法附則第15条第2項)併用できない
所有権移転外リースリース会社が特例を使い、軽減分をリース料から減額して還元する仕組み

補助金を併用する場合は、補助金の交付決定の前に設備を発注できない公募が多い点に注意が必要です。補助金の「交付決定の前に発注しない」ルールと、この制度の「認定の前に取得しない」ルールの、2つの順番を、両方満たす日程にしなければなりません。どちらかの順番を破ると、そちらの制度の対象外になります。

この制度に向く会社、向かない会社

向く会社向かない会社
総社市内の事業所に、機械・検査機器・器具備品を新しく買う予定がある中古設備、修繕、土地・建物本体が中心の投資
設備が160万円以上、または30万円以上のものが複数ある取得価額が最低価額に届かない設備ばかり
賃上げを実際に計画している(1.5%以上)賃上げの計画がなく、表明もできない
投資の効果を、売上・原価・歩留まりで数字にできる投資の効果が、営業外の収益にしか出ない
令和9年3月までに取得できる取得時期が、令和9年4月以降になる見込み
認定経営革新等支援機関に相談できる関係がある決算書や見積が整理できていない

取得時期が令和9年4月以降になる見込みの場合は、令和9年度以降に特例が続くかを、まず企業誘致商工振興課や中小企業庁の資料で確認してください。今回確認できた総社市のページは、令和9年3月31日までに取得した設備を対象としています。

類似の制度との違いは何か

制度先端設備等導入計画との違い
経営力向上計画国が認定する。設備取得後に申請できる特例が、国の手引きに言及されている。先端設備等導入計画は、取得後の申請を認めない
経営革新計画「新事業活動」で3〜5年の経営目標を作る。都道府県が承認。設備の更新を中心にした計画向きではない
ものづくり補助金等の補助金採択され、交付決定を受けてから発注する。補助金が出る代わりに、審査と報告の負担が大きい。この制度は税の軽減で、補助金と併用できる場合がある
特別償却・税額控除法人税・所得税の側の優遇。固定資産税の特例とは別で、重複して使える

先端設備等導入計画は、補助金に比べて、審査の競争がありません。国の基本方針、市の導入促進基本計画に合い、設備投資が円滑に実施されると見込まれれば、認定されます。「採択された会社の数が決まっている」仕組みではありません。ただし、総社市は、計画期間中に「40件程度」の認定を目標とする、と導入促進基本計画に書いています(これは市の目標で、上限ではありません)。

よくある質問

質問答え
本社が総社市以外にある会社でも使えるか使える。設備を置く事業所が総社市内であれば、総社市に申請する(国のQ&A)
認定を受けないと、特例は使えないか使えない。認定計画に従って取得した設備だけが対象
認定に費用はかかるか総社市のページに、申請手数料の記載は見つからなかった。認定経営革新等支援機関の報酬は、機関ごとに異なるため、依頼先に確認する
認定の期間はどれくらいか総社市の標準処理期間は、公式ページでは確認できなかった。企業誘致商工振興課(0866-92-8276)に確認する
3%表明にして、後で達成できなかったら国のQ&Aでは、罰則等はない。ただし、市町村は認定事業者に実施状況の報告を求めることができる(中小企業等経営強化法第71条第6項、国のQ&A)
賃上げ方針は、全従業員に説明が必要か全員は不要。従業員の代表者への説明でよい
税の特例はいつまでに取得した設備が対象か総社市のページの記載では、令和9年3月31日までに取得した設備
計画を途中で変えられるか変更認定の申請ができる。軽微な変更(代表者交代、金額の若干の変更)は不要

最後に、確認が必要な点を一つ書きます。総社市の公式ページには、令和7年4月1日から令和9年3月31日までを導入促進基本計画の期間とする、と表に書かれています。一方、同じページからリンクされている「総社市導入促進基本計画」のPDF(2026年10月12日に確認)には、令和5年6月11日から令和7年3月31日までという、以前の期間が書かれていました。ページの表のほうが新しい情報と見られますが、認定を申請する直前に、企業誘致商工振興課(電話 0866-92-8276、平日の開庁時間は午前8時30分から午後5時15分)に、最新の基本計画の期間と、提出書類の最新版を確認してください。

ProdX Crowd編集部は、設備投資の計画に合わせて、制度の組み合わせ(認定、税の特例、補助金)と、日程の順番を整理するお手伝いをしています。

この制度を一言でいうと

「先端設備等導入計画の認定について」は、総社市が実施する認定制度です。対象の地域は総社市・岡山県です。

先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合、固定資産税の課税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)

受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。

制度名先端設備等導入計画の認定について
実施機関総社市
種類認定制度
対象地域総社市・岡山県
受付期間通年(随時)で受け付けています

「先端設備等導入計画の認定について」の対象になる方

対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。

対象かどうかを、この順に確認します
  1. 1地域総社市・岡山県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
  2. 2規模従業員数の制約は示されていません
確認することこの制度の内容
地域総社市・岡山県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
規模従業員数の制約は示されていません
この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
事業所事業所の所在地に関する要件があります。本店の所在地か、実際に事業を行う場所かで判断が分かれるため、自社がどちらに当たるかを確認します。
認定認定・登録・承認を受けていることが、条件になっている場合があります。取得に時間がかかるものは、申請より先に手続きを始めます。
中小企業中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。

「先端設備等導入計画の認定について」の経費で気をつけたいこと

この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
設置工事・設置・施設整備に関する経費が含まれています。着工が交付決定の前だと対象外になる制度が多く、工事の写真(施工前・中・後)が証拠として求められます。天候や工期の遅れで期間内に終わらないリスクも、先に見ておきます。
認定認証・規格の取得に関する費用が含まれています。審査費用、コンサルティング費、更新費用のうち、どれが対象かを、制度の定めで確認します。

「先端設備等導入計画の認定について」の手続きの流れと日程

この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。

手続きの流れ
  1. 計画の作成現状・目標・内容
  2. 支援機関の確認制度による
  3. 申請期限・申請先を確認
  4. 認定設備取得の前に
  5. 優遇措置の利用税制・融資・加点
  6. 毎年の報告実施状況

「先端設備等導入計画の認定について」についてのよくある質問

Q&A先端設備等導入計画の認定について

経営者のイメージ写真
経営者

Q. 先端設備等導入計画の認定についての受付期間はいつですか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。

この制度を検討するときの確認リスト

確認項目状況
対象の地域(総社市・岡山県)に、事業所がある□ はい □ いいえ
交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない□ はい □ いいえ
後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている□ はい □ いいえ

情報の確認元:総社市の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。