勤労者福祉推進のための補助金について
勤労者福祉推進のための補助金について(高砂市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「勤労者福祉推進のための補助金について」は、高砂市が実施する補助金・助成金です。対象の地域は高砂市・兵庫県です。
市内事業者及び勤労者の福祉の維持・増進を図るため、令和8年度より4つの補助制度を創設しました。 ・中小事業者福利厚生向上奨励補助金 ・中小事業者しごと・子育て両立支援事業奨励金 ・中小事業者働きやすい就業規則整備補助金 ・リカレント教育支援事業補助金 申請期限:令和9年3月31日まで
受付の期間は、—から2027年3月31日まで。
| 制度名 | 勤労者福祉推進のための補助金について |
|---|---|
| 実施機関 | 高砂市 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 高砂市・兵庫県 |
| 受付期間 | —から2027年3月31日まで |
| 補助率・支援の内容 | 補助対象従業員数:50名まで 2分の1 |
| 対象者 | 次の要件をすべて満たす中小事業者。 |
| 問い合わせ先 | 商工労働課 から探す |
「勤労者福祉推進のための補助金について」でいくら支援されるか
勤労者福祉推進のための補助金についてでは、対象経費に対して2分の1(50%)が支援されます。上限額の定めがある場合は、その範囲内です。
対象経費(100%)
| 対象経費 | 支援額の目安 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 300万円 | 150万円 | 150万円 |
| 600万円 | 300万円 | 300万円 |
| 1,200万円 | 600万円 | 600万円 |
「勤労者福祉推進のための補助金について」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域高砂市・兵庫県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2対象者次の要件をすべて満たす中小事業者。 / 市内に本社又は主たる事業所を有する中小事
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 高砂市・兵庫県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 対象者 | 次の要件をすべて満たす中小事業者。 / 市内に本社又は主たる事業所を有する中小事業者であること / 申請時点で市税を滞納していないこと / 2026年4月1日以降に、市内の事業所で雇用する従業員をあいわーくかこがわに加入させていること / 申請時点で、あいわーくかこがわへの加入を継続していること / あいわーくかこがわの入会金及び会費について、従業員に負担させず、事業者が全額を負担していること |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 個人事業者 | 個人事業主も対象に含まれています。開業届の提出や、納税地の要件が求められることがあります。確定申告書の控えを、準備しておきます。 |
| 法人 | 法人が対象です。履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と、直近の決算書が、基本の提出書類になります。 |
| 団体 | NPO・組合・団体も対象に含まれています。定款や規約、会員の名簿など、団体としての実態を示す書類が必要になることがあります。 |
| 市内に | 事業所の所在地に関する要件があります。本店の所在地か、実際に事業を行う場所かで判断が分かれるため、自社がどちらに当たるかを確認します。 |
対象になる事業・取り組み
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 働きやすい職場環境の整備を目的として、就業規則の作成又は改定を行う取組が対象です。 / ただし、次のいずれか1つ以上の事項を、新たに整備又は拡充する必要があります。 / ハラスメント防止に関する事項 / 労働時間の適正管理に関する事項 / 育児・介護及び看護に係る休暇等に関する事項 / 柔軟な働き方に関する事項 / 例:短時間勤務、テレワーク等 |
「勤労者福祉推進のための補助金について」の対象経費の中身
この制度で対象経費として挙げられている項目(16項目)を、区分ごとに整理しました。自社の見積書の項目と見比べます。
| 区分 | この制度の対象経費の項目 | 支援の目安 |
|---|---|---|
| 外注・委託 | その他専門家への委託料に相当する経費、本補助事業と直接関係しない委託料 | 見積額の2分の1(50%)が支援の目安 |
| その他 | 次の経費が対象です。、あいわーくかこがわの入会金、あいわーくかこがわの会費、※入会月を含め12か月分、※入会金及び会費は、従業員個人に負担させることなく、事業者が全額を負担している必要があります。、就業規則の作成又は改定に要する経費のうち、作成又は改定に係る事務を行う社会保険労務士、なお、次の経費は対象外です。、自社で作成した場合の経費、顧問社労士等への通常の月額顧問料、消費税及び地方消費税相当額 | 公募要領の一覧と照合 |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 委託 | 外注費・委託費が対象です。委託先との契約書に、業務の内容・期間・金額を書き、納品物(成果物)を保存します。自社で行う工程と外注する工程を、計画書で分けて書くと説明しやすくなります。この制度の補助率(2分の1(50%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は50万円、自己負担は50万円です。 |
| 専門家 | 専門家への謝金や指導費が含まれています。依頼する専門家の資格や、支援機関の登録の要件が決まっていることがあります。契約書に、支援の内容・回数・金額を書いておきます。この制度の補助率(2分の1(50%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は50万円、自己負担は50万円です。 |
| 雇用 | 人件費に関する項目があります。対象になる人の範囲(新規採用者のみ、など)と、計算の方法が決まっていることが多いので、算定の方法を、先に確認します。この制度の補助率(2分の1(50%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は50万円、自己負担は50万円です。 |
| 資格取得 | 研修・講習・資格取得に関する費用が含まれています。受講の前に計画届が必要なことがあります。修了証や受講の記録が、実績の証拠になります。この制度の補助率(2分の1(50%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は50万円、自己負担は50万円です。 |
補助率・金額の区分(この制度の定め)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 入会金及び会費の2分の1を補助します。 / 補助率:2分の1 |
| その他 | 対象経費:あいわーくかこがわの入会金及び会費 / 交付は1事業者につき1回限り / あいわーくかこがわの年会費は不課税です。 |
| 規模 | 補助対象従業員数:50名まで |
この制度の日程と期間の定め
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 日程 | 申請は、あいわーくかこがわに加入し、入会月を含めて12か月分以上の会費の支払いを終えた後に行ってください。※最短で2027年度中の申請となります。 / なお、2026年4月1日以降にあいわーくかこがわへ入会申込を行ってから2年以内に申請する必要があります。 |
| その他 | ※予算の範囲内で交付します。予算に達した場合は、受付を終了します。 |
| 申請の方法 | 申請に必要な書類 / 申請書類に必要事項を記入のうえ、添付書類とあわせて提出してください。 |
| 書類 | 主な必要書類は次のとおりです。 |
申請の方法と、そろえる書類
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 実績報告 | 事業の終了後に、実績報告と、確定のための検査があります。証拠書類(見積書、発注書、納品書、請求書、振込記録、写真)を、購入のたびに、まとめて保存します。 |
この制度で、特に注意したいこと
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | 審査において、追加で書類の提出を求める場合があります。 / 中小事業者福利厚生向上奨励補助金交付申請書兼実績報告書 (PDFファイル: 134.0KB) / 中小事業者福利厚生向上奨励補助金交付申請書兼実績報告書 《記入例》 (PDFファイル: 244.4KB) |
| その他 | 誓約書及び同意書 (PDFファイル: 176.5KB) / 中小事業者福利厚生向上奨励補助金交付請求書 (PDFファイル: 145.9KB) / 中小事業者福利厚生向上奨励補助金交付要綱 (PDFファイル: 249.8KB) / 中小事業者福利厚生向上奨励補助金Q&A (PDFファイル: 456.2KB) / 中小事業者福利厚生向上奨励補助金チラシ (PDFファイル: 598.2KB) |
「勤労者福祉推進のための補助金について」の手続きの流れと日程
この制度の受付は—から2027年3月31日まで。締切の2027年3月31日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2027年1月29日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2027年2月13日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2027年2月28日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2027年3月23日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2027年3月31日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「勤労者福祉推進のための補助金について」についてのよくある質問
Q&A勤労者福祉推進のための補助金について
Q. 勤労者福祉推進のための補助金についての受付期間はいつですか?
—から2027年3月31日まで。
Q. 勤労者福祉推進のための補助金についての対象になるのは、どんな事業者ですか?
次の要件をすべて満たす中小事業者。
Q. 勤労者福祉推進のための補助金についてで、対象になる経費は何ですか?
次の経費が対象です。、あいわーくかこがわの入会金、あいわーくかこがわの会費、※入会月を含め12か月分、※入会金及び会費は、従業員個人に負担させることなく、事業者が全額を負担している必要があります。、就業規則の作成又は改定に要する経費のうちなどが挙げられています。見積書の項目と、公募要領の一覧を照らし合わせます。
Q. 勤労者福祉推進のための補助金についての問い合わせ先はどこですか?
商工労働課 から探す
Q. 勤労者福祉推進のための補助金についてで、注意すべきことはありますか?
審査において、追加で書類の提出を求める場合があります。
Q. 勤労者福祉推進のための補助金についてで、注意すべきことはありますか?
中小事業者福利厚生向上奨励補助金交付申請書兼実績報告書 (PDFファイル: 134.0KB)
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(高砂市・兵庫県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(—から2027年3月31日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:高砂市の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問