災害により被災した医療機関の復旧に係る補助金
災害により被災した医療機関の復旧に係る補助金(栃木県)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「災害により被災した医療機関の復旧に係る補助金」は、栃木県が実施する補助金・助成金です。対象の地域は栃木県です。
地震や台風、豪雨等の自然災害により医療施設等が被災した場合、公的医療機関や政策医療を実施している医療機関等、一定の要件に該当する医療施設等の建物や医療用設備などを復旧するための費用について、国がその一部を補助する制度です。 <被災後1ヶ月以内に行う手続きについて> 被災した医療施設等の復旧に必要な経費(概算)を把握する必要がありますので、被災後1ヵ月以内に書類をご提出ください。 受付期間:被災後1ヵ月以内 ※令和8年8月6日(木曜日)以前の災害による被災に係る復旧費については、令和8年9月2日(水曜日)までにご提出ください。
受付の期間は、—から2027年3月31日まで。
| 制度名 | 災害により被災した医療機関の復旧に係る補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 栃木県 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 栃木県 |
| 受付期間 | —から2027年3月31日まで |
「災害により被災した医療機関の復旧に係る補助金」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域栃木県
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 栃木県 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
「災害により被災した医療機関の復旧に係る補助金」の対象経費の中身
この制度で対象経費として挙げられている項目(16項目)を、区分ごとに整理しました。自社の見積書の項目と見比べます。
| 区分 | この制度の対象経費の項目 | 支援の目安 |
|---|---|---|
| その他 | 救急告示病院、在宅当番医制病院、小児救急医療拠点病院、在宅医療実施病院、在宅医療実施診療所、在宅医療実施歯科診療所、補助対象施設、災害拠点病院(地域災害拠点病院)、休日夜間急患センター、休日等歯科診療所、時間外診療実施診療所、災害拠点病院(基幹災害拠点病院)、周産期母子医療センター、都道府県が定める医療計画において、がん医療を実施している診療所 ○ ○ ○ 13、千円 | 公募要領の一覧と照合 |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 設置 | 工事・設置・施設整備に関する経費が含まれています。着工が交付決定の前だと対象外になる制度が多く、工事の写真(施工前・中・後)が証拠として求められます。天候や工期の遅れで期間内に終わらないリスクも、先に見ておきます。 |
| 研修 | 研修・講習・資格取得に関する費用が含まれています。受講の前に計画届が必要なことがあります。修了証や受講の記録が、実績の証拠になります。 |
補助率・金額の区分(この制度の定め)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 建物医療用設備 / 注)激甚災害 / の場合に限る / (激甚災害の場合)(激甚災害の場合) |
| 事業者の区分 | 都道府県、市町村若しくは地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合(以下「市 / 町村」という。)、国民健康保険団体連合会若しくは国民健康保険法施行法第2条の規定 / により国民健康保険を行う普通国民健康保険組合、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財 / 団済生会、全国厚生農業協同組合連合会又は社会福祉法人北海道社会事業協会の設 |
この制度の日程と期間の定め
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 日程 | 6 厚生労働大臣は、5による申請書が到達した日から起算して原則として2月 |
| その他 | 以内に交付の決定を行うものとする。 / (補助金の概算払) / 7 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額 / の範囲内において概算払をすることができる。 / (実績報告) |
申請の方法と、そろえる書類
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 検査 | 事業の終了後に、実績報告と、確定のための検査があります。証拠書類(見積書、発注書、納品書、請求書、振込記録、写真)を、購入のたびに、まとめて保存します。 |
この制度で、特に注意したいこと
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | (事務室、機械室、自家発 / (4) ヘリポート / (5) 建物と一体として復旧を / 行う必要のある医療用設備 / (6) 医療機器 / 超えるもの。) / ( 激甚法第2条第1項の規定により指定された激甚災害に |
| 金額 | ( 1品につき500,000円を |
「災害により被災した医療機関の復旧に係る補助金」の手続きの流れと日程
この制度の受付は—から2027年3月31日まで。締切の2027年3月31日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
申請の方法:〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2027年1月29日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2027年2月13日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2027年2月28日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2027年3月23日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2027年3月31日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「災害により被災した医療機関の復旧に係る補助金」についてのよくある質問
Q&A災害により被災した医療機関の復旧に係る補助金
Q. 災害により被災した医療機関の復旧に係る補助金の受付期間はいつですか?
—から2027年3月31日まで。
Q. 災害により被災した医療機関の復旧に係る補助金で、対象になる経費は何ですか?
救急告示病院、在宅当番医制病院、小児救急医療拠点病院、在宅医療実施病院、在宅医療実施診療所、在宅医療実施歯科診療所、補助対象施設、災害拠点病院(地域災害拠点病院)などが挙げられています。見積書の項目と、公募要領の一覧を照らし合わせます。
Q. 災害により被災した医療機関の復旧に係る補助金の申請は、どのように行いますか?
〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20
Q. 災害により被災した医療機関の復旧に係る補助金で、注意すべきことはありますか?
(事務室、機械室、自家発
Q. 災害により被災した医療機関の復旧に係る補助金で、注意すべきことはありますか?
(4) ヘリポート
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(栃木県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(—から2027年3月31日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:栃木県の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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