奈良県中小企業等賃上げ促進事業
奈良県中小企業等賃上げ促進事業(奈良県)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
奈良県の賃上げ促進給付金は、「3月より3.9%以上上げた従業員1人につき5万円」を、1事業者40人・200万円まで受け取れる制度
奈良県中小企業等賃上げ促進事業は、県内の事業所で働く従業員の賃金を引き上げた事業者に、県が給付金を支給する制度です。設備や外注の費用を補う一般的な補助金とは仕組みが違います。領収書を集めて経費を精算する形ではなく、「令和8年3月の賃金と比べて、4月から9月の間に3.9%以上引き上げた従業員が何人いるか」で金額が決まります。
実施主体は奈良県で、申請の受付や審査は県が設けた事務局(奈良県中小企業等賃上げ促進給付金事務局)が行います。申請はオンラインのみで、紙や郵送での申請は受け付けていません。申請期間は令和8年8月3日(月)9時から10月31日(土)23時59分までです。この記事を書いている2026年10月12日の時点で、締切まであと19日です。
この記事は、公式の特設サイト、申請要領(申請の手引き)、審査基準、申請システム操作マニュアル、チラシ、よくある質問を読んだうえで、制度の骨格、金額の計算、対象になる事業者と従業員、3.9%の数え方、併給できない制度、提出書類、日程、つまずきやすい点を、順に整理します。制度の骨格を、先に表で示します。
| 項目 | 内容(奈良県の公式資料より) |
|---|---|
| 制度の性格 | 賃上げ実績に対する給付金(経費の補助ではなく、人数に応じた定額) |
| 給付額 | 賃上げした従業員1人あたり5万円 |
| 上限 | 1事業者あたり40人、200万円。県全体の給付対象者数の上限は20,000人 |
| 賃上げの条件 | 令和8年3月の賃金と比べ、4月から9月の間に3.9%以上引き上げる |
| 引き上げる賃金 | 正規雇用労働者は基本給、非正規雇用労働者は時間給 |
| 申請期間 | 令和8年8月3日9時から10月31日23時59分まで(先着順ではない) |
| 審査・支給 | 11月1日から審査。採択通知と振込は12月以降の予定 |
| 申請方法 | 特設サイトからオンライン申請のみ |
| 問い合わせ | 事務局 電話080-9875-5936(平日9時から17時)、nara-wageup2026@c-linkage.co.jp |
いくら受け取れるのか。人数で決まる給付額を、仮の数字で確かめる
給付額は、賃上げ要件を満たした従業員の人数に5万円をかけた額です。1事業者あたりの上限は40人分、200万円です。県全体にも20,000人分の上限があり、この枠を超えた場合の扱いは、あとで説明する優先順位に関わってきます。
| 賃上げ要件を満たす従業員数(仮の数字) | 給付額 | 備考 |
|---|---|---|
| 1人 | 5万円 | 従業員1人分から申請できる(公式FAQ) |
| 5人 | 25万円 | |
| 12人 | 60万円 | |
| 25人 | 125万円 | |
| 40人 | 200万円 | 上限に到達 |
| 55人 | 200万円 | 41人目以降の15人分は給付額に反映されない |
申請フォームでは、従業員を画面から1人ずつ入力する方法と、CSVテンプレートで一括登録する方法を選べます。画面入力でもCSVでも、登録できる従業員は最大40名です。入力すると給付想定額が従業員数に応じて自動計算されます。申請の入口で、上限が最初から組み込まれていると考えると分かりやすいでしょう。
もう一つ大事なのは、給付額が賃上げの「幅」に比例しないことです。3.9%の賃上げでも、10%の賃上げでも、1人あたりの給付は5万円で変わりません。賃上げ率の大きさは、あとで説明する審査の最後の同点処理でしか使われません。
賃上げにかかる費用と給付額を比べるとどうなるか
給付金は賃上げのコストを全額埋めるものではありません。会社の負担がどの程度になるかを、仮の数字で見てみます。金額はいずれも説明用の仮の数字で、社会保険料の事業主負担や賞与への波及は含めていません。
| 想定(仮の数字) | 3月の賃金 | 3.9%引き上げ後 | 1年間の増加額 | 給付額 |
|---|---|---|---|---|
| 正規:基本給(月給)25万円 | 250,000円 | 259,750円 | 月9,750円。12か月で117,000円 | 5万円 |
| 正規:基本給(月給)30万円 | 300,000円 | 311,700円 | 月11,700円。12か月で140,400円 | 5万円 |
| 非正規:時給1,100円、週20時間(年間1,040時間と仮定) | 1,100円 | 1,143円以上 | 時給43円増。年間で約44,720円 | 5万円 |
上の表で分かるのは、給付金だけでは1年間の昇給コストをまかなえないケースが多いことです。賃上げは、本来、事業の収益や価格転嫁で支えるものです。給付金は「賃上げを決める背中を押す一時金」と位置づけて、1年間の人件費の増加を別に見込んでおく必要があります。なお公式の要領は、賃上げ後に1年間、賃金を引き下げることなく雇用することを求めています。この点は、あとの節で詳しく取り上げます。
申請できるのは誰か。事業者の条件を、区分ごとに整理する
給付の対象となる事業者は、大きく2つの区分に分かれます。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 区分1 | 中小企業基本法第2条第1項に掲げる、県内に事業所を有する中小企業者・小規模企業者、および個人事業主 |
| 区分2 | 法人税法別表第2の「公益法人等」(特定非営利活動法人を含む)、または別表第3の「協同組合等」に該当する者 |
業種の指定はありません。公式FAQにも「業種の指定はありません」と書かれています。みなし大企業であることを理由に対象外とはしていない、とも明記されています。
中小企業者・小規模企業者の線引き
要領では、業種ごとに、資本金(出資総額)または常時使用する従業員数のいずれかを満たせば中小企業者、さらに従業員数が一定以下なら小規模企業者とされています。
| 業種 | 資本金または出資総額 | 常時使用する従業員数(中小企業者) | 小規模企業者の従業員数 |
|---|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 | 20人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | 5人以下 |
どの業種に当たるかは、総務省の日本標準産業分類で、分類項目名、説明、内容例示を見て判断するよう、要領が案内しています。ここでいう「常時使用する従業員」は、労働基準法第20条の「予め解雇の予告を必要とする者」で、会社役員、個人事業主、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は含みません。
公益法人等・協同組合等のうち、外れるもの
区分2に当たる法人でも、次の5つのいずれかに該当すれば対象外です。
| 対象外となる法人 | 内容 |
|---|---|
| 親睦団体 | 構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等) |
| 福利厚生・相互救済 | 特定団体の構成員または特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの |
| 個人の支援 | 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等) |
| 県が設立した法人 | 奈良県が設立した法人 |
| 任意団体など | 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体、運営費の大半を公的機関から得ている法人等 |
県外に本社がある場合、個人事業主の場合
法人の本店または支店・営業所などの事業所が、奈良県内にあれば対象です。公式FAQでは、本社が大阪でも、奈良県内に事業所があれば対象になると説明されています。ただし、奈良県内で営業実態がなく、法人県民税が免除されている場合は申請できません。個人事業主は、奈良県内の事業所に常時使用する従業員を1人以上、かつ6か月以上雇用していることが条件です。この「1人以上・6か月以上の雇用」は、申請時の宣誓事項にも入っています。
対象になる従業員は誰か。「3月に在籍」「週20時間以上」「県内の事業所勤務」
給付の数え方の単位は、従業員1人です。次の表の条件をすべて満たす従業員が、人数に数えられます。
| 確認項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 勤務地 | 奈良県内の事業所で常時使用されている | 要領。雇用契約書・労働条件通知書の就業場所で確認 |
| 雇用形態 | 正規雇用労働者、または非正規雇用労働者 | 要領 |
| 非正規の労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 | 要領。雇用契約書または労働条件通知書で確認 |
| 3月時点の在籍 | 基準となる令和8年3月に在籍している | 公式FAQ Q3。4月以降の採用者は対象外 |
| 賃上げの時期 | 令和8年4月1日から9月30日の間に引き上げ | 要領、FAQ Q8 |
| 賃上げ率 | 3月の賃金と比べて3.9%以上 | 要領 |
週20時間の確認がむずかしい場合
シフト制などで、雇用契約書や労働条件通知書に労働時間が明示されていない場合があります。その場合、公式FAQ(Q26)は、雇用保険の被保険者であることが確認できれば、週の所定労働時間20時間以上とみなすと案内しています。確認の方法は、賃金台帳で雇用保険料の控除が見えることです。賃金台帳で控除が確認できないときは、ハローワークが発行する「雇用保険被保険者資格等確認通知書」などの書類を添付します。これらでも確認できない場合は、対象外になります。
学生アルバイト、専従者、期間の途中で雇用形態が変わった人
公式FAQは、学生のアルバイトも、週の所定労働時間などの条件を満たせば対象になるとしています(Q25)。事業主の家族である専従者も、雇用契約や労働条件通知書で雇用関係と雇用条件が明確で、週所定労働時間20時間以上が雇用契約書、労働条件通知書、雇用保険被保険者証などで確認できれば対象になります(Q30)。
3月までは時給のアルバイトで、4月から月給の正社員になった従業員は対象になります(Q6)。この場合、申請では時給換算した金額を入力します。
| 従業員の状況 | 対象になるか | 補足 |
|---|---|---|
| 令和8年4月以降に採用された人 | 対象外 | 基準の3月に在籍が必要 |
| 3月は時給、4月から月給の正社員になった人 | 対象 | 時給換算して入力 |
| 学生アルバイト | 条件を満たせば対象 | 週所定20時間以上など |
| 専従者 | 条件を満たせば対象 | 雇用関係と20時間以上を書類で確認 |
| 週20時間未満のパート | 対象外 | 要領の条件 |
| 本社が県外で、県内事業所に勤務する人 | 対象 | 就業場所の住所で確認 |
3.9%の「賃上げ」は、どの賃金を、いつの月と比べるのか
この制度でいちばん誤解されやすいのが、賃上げ率の数え方です。公式の要領とFAQから、次のルールが読み取れます。
| 論点 | 公式の説明 |
|---|---|
| 比較の基準 | 令和8年3月の賃金 |
| 比較する月 | 令和8年4月から9月の間の、賃上げ後の月 |
| 正規雇用労働者 | 基本給(本俸)を3.9%以上引き上げる |
| 非正規雇用労働者 | 時間給を3.9%以上引き上げる |
| 手当 | 交通費、職務手当などは含めない。基本給の増加分を手当で出しても対象にならない(FAQ Q15、Q16) |
| 段階的な賃上げ | 3月と比べた最終的な賃金が3.9%以上なら、複数回に分けた賃上げでも申請できる(FAQ Q9) |
| 申請の回数 | 賃上げを複数回行っても、複数回の申請はできない(FAQ Q13) |
| 全員の賃上げ | 全員を引き上げる必要はない。賃上げした従業員について申請する(FAQ Q7) |
| 3.9%の単位 | 会社の総額ではなく、1人あたりの増加率(FAQ Q17) |
計算の確かめ方(仮の数字)
公式の入力欄では、賃上げ前の賃金と賃上げ後の賃金を入力し、後の賃金は「賃上げ前の3.9%以上の金額」で登録できる、と操作マニュアルに書かれています。実務では、次のように下限額を先に計算しておくと、入力ミスを防げます。数字は説明用の仮の数字です。
| 従業員の想定(仮の数字) | 3月の賃金 | 3.9%上乗せ後の下限 | 判定の考え方 |
|---|---|---|---|
| 正規・基本給 250,000円 | 250,000円 | 259,750円 | 基本給が259,750円以上なら要件を満たす |
| 正規・基本給 280,000円 | 280,000円 | 290,920円 | 290,920円以上 |
| 非正規・時給 1,051円 | 1,051円 | 約1,091.99円(1,092円以上で確実) | 3.9%を超える最小の整数は1,092円 |
| 非正規・時給 1,100円 | 1,100円 | 1,142.9円(1,143円以上) | 1,143円なら3.9%を上回る |
| 非正規・時給 1,200円 | 1,200円 | 1,246.8円(1,247円以上) | 1,247円なら3.9%を上回る |
時給は1円刻みで設定することが多いので、小数点以下を切り上げた金額に引き上げると、3.9%以上を確保できます。切り捨てた金額にすると、わずかに3.9%を下回るおそれがあります。
7月に2%、9月に1.9%上げた場合
公式FAQの例を、そのまま読むとわかりやすい場面があります。7月に2%、9月に1.9%上げた場合、3月分の給与と比べて9月分の給与が3.9%以上上がっていれば申請できます(Q9)。つまり、段階的に2回に分けて上げた場合でも、4月から9月の間に最終的な水準が3月比で3.9%に届いていれば足ります。一方で、複数回の申請は認められないため、申請は1回にまとめます。
注意が必要なのは、2%と1.9%の単純な足し算と、実際の「3月比」が異なる点です。2%上げたあとの賃金に1.9%をかけると、3月比では2%と1.9%の合計より、わずかに大きくなります。ただ、制度の判定は「3月分の賃金と9月分の賃金を並べて、3.9%以上上がっているか」ですので、実際の金額で比べるのが確実です。ここは仮の数字で確かめる方が安全で、判断に迷う場合は、事務局へ問い合わせてください。
賃上げの月が10月支給でも間に合うのか
賃上げの実施日が、令和8年4月1日から9月30日の間に入っていれば足ります。公式FAQ(Q8)では、支給月が10月になっていても申請可能とされています。たとえば、9月の賃金改定として9月分から引き上げ、実際の支払いは10月だった場合です。賃上げの実施時期と、給与の締め・支払いの日付が違うことがあるため、賃金台帳でどの月分の賃金かを確認してください。
併給できる制度と、できない制度
この制度の対象外になる要因のひとつが、すでに給与の負担を軽くする目的の補助金・助成金を受けている場合です。公式の要領は、国、県、市町村が実施する、給与等の支給額にかかる負担を軽減することを主な目的とした補助金等の交付を受ける事業所は対象外としています。公式FAQで挙げられている例と、併給の可否を整理します。
| 区分 | 制度 | 取り扱い |
|---|---|---|
| 対象外となる例 | キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース/賃金規定等共通化コース)<厚生労働省> | 同じ従業員分の賃上げについては申請できない |
| 対象外となる例 | 介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業(令和7年12月補正予算事業)<奈良県> | 対象外 |
| 対象外となる例 | 障害福祉分野における賃上げ支援事業(令和7年12月補正予算事業)<奈良県> | 対象外 |
| 対象外となる例 | 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業(令和7年12月補正予算事業。賃上げ支援のみ) | 対象外 |
| 対象外となる例 | 福祉・介護職員処遇改善加算<厚生労働省> | 県内事業所で受けていれば対象外(Q5) |
| 対象外となる例 | 奈良県保育士等処遇改善事業<県内市町村> | 対象外 |
| 対象外となる例 | 人材確保支援助成金(人事評価改善等助成コース) | 対象外 |
| 対象外とならない例 | 市町村が行う本事業への上乗せ給付 | 併給できる |
| 対象外とならない例 | 賃上げ実現に向けた機械設備導入や教育訓練を伴う助成金等(例:業務改善助成金、県の中小企業賃上げ環境整備支援事業) | 併給できる |
厚生労働省の「賃上げ」支援助成金パッケージとの関係
公式FAQ(Q31)は、厚生労働省が紹介している「賃上げ」支援助成金パッケージの各助成金について、併給の可否を分けて示しています。
| 併給できる助成金 | 併給できない助成金 |
|---|---|
| 業務改善助成金 | キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース) |
| 働き方改革推進支援助成金 | 産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース) |
| 人材開発支援助成金 | |
| 人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース) | |
| キャリアアップ助成金(正社員化コース) | |
| 早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース、中途採用拡大コース) |
キャリアアップ助成金については、細かい線引きがあります(Q18)。申請するコースが賃金規定等改定コースまたは賃金共通化コースで、令和8年4月から9月分の賃上げに対する申請である従業員分は、この給付金には申請できません。ただし、事業所として同助成金を申請していても、同助成金の申請対象にしていない従業員がいる場合は、その従業員分については申請できます。従業員ごとに「どの制度の対象にするか」を整理した一覧を作っておくと、あとで混乱しません。
県内の市町村が独自に出している賃上げ関連の給付がある場合は、扱いに注意が必要です。公式FAQには、対象外の例として市町村の賃上げ給付が挙がっている一方で、「市町村が行う本事業への上乗せ給付」は対象外とならないとも書かれています。自社の所在地の市町村に別の給付があるときは、それが「この事業への上乗せ」なのか「給与負担を軽減する別の補助金」なのかを、申請前に事務局へ確認してください。
申請に必要な書類は何か。賃金台帳の見せ方が分かれ目になる
公式の特設サイトとチラシ、申請要領に基づく、必要書類の一覧です。
| 書類 | 必要な場合 | 見られる点 |
|---|---|---|
| 労働条件通知書または雇用契約書 | 必須 | 従業員がその事業所で雇用されていること、就業場所、週所定労働時間 |
| 賃金台帳 | 必須 | 令和8年3月の賃金と、賃上げ後の月(4月から9月の間)の賃金。基本給または時間給 |
| 国または奈良県の認証制度の認定書・表彰状等 | 該当がある場合のみ | 審査の優先順位(得点) |
| 就業規則 | 常時10人未満の労働者を雇用する事業者で、該当がある場合のみ | 審査の優先順位(得点) |
| 働き方・職場環境改革の取組を証する書類 | 常時10人未満の労働者を雇用する事業者で、該当がある場合のみ | 審査の優先順位(得点) |
| 委任状 | 代理人が申請する場合 | 要領に記載事項の定めあり |
賃金台帳は、3月と賃上げ後の月が確認できる形で
賃金台帳は、令和8年3月の内容と、賃上げ後の月(4月から9月の間)の内容が確認できるように提出します。公式の特設サイトには、台帳の作り方に応じた出し方が書かれています。
| 賃金台帳の作り方 | 提出するもの |
|---|---|
| 1年度分を1枚に作っている場合 | 令和8年度のもの1枚 |
| 1か月ごとに1枚作っている場合 | 令和8年3月のものと、賃上げ後の月のもの、計2枚 |
労働条件通知書がない場合
労働条件通知書または雇用契約書を作成していない事業者でも、申請自体はできる場合があります。ただし、公式FAQ(Q1)は、賃金台帳だけでなく、労働条件通知書または雇用契約書のいずれかが必要としています。賃上げ対象の従業員がその事業所で雇用されていることを、客観的に確認できる書類が必要なためです。FAQには、厚生労働省の労働条件通知書のひな形のリンクが載っています。作成していない場合は、申請の前に整えておく必要があります。
添付ファイルの形式と、気をつける点
操作マニュアルと要領には、添付に関する細かい注意があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 添付できる形式 | pdf、jpeg、jpg、png、xlsx、pptx、docx |
| 1ファイルの大きさ | 最大10MB。超える場合は添付欄を追加して分ける |
| 使えない形式 | iPhone・iPadの標準保存形式「HEIC」「HEIF」は添付できない |
| パスワード | パスワードを設定したファイルは受け付けない |
| 添付後の期限 | アップロード後4日以上経過してから申込手続きを完了すると、エラーになる可能性がある |
| 一時保存 | ブラウザ内への一時保存。長期間の保存には対応しない。プライベートモードや、キャッシュ削除では保存が消える可能性がある |
スマートフォンで撮影した書類を使う場合は、HEIC形式になっていないか、事前に確認してください。
申請はどう進むのか。メール登録から入金までの流れ
申請はすべてオンラインです。公式の操作マニュアルによる手順を、順番に表にします。
| 段階 | やること | 補足 |
|---|---|---|
| 登録 | 特設サイトの「申請はこちら」から、メールアドレスを入力して新規登録 | 以後の案内はすべて、この登録メールアドレス宛に届く |
| 確認 | 届いた確認メールのURLをクリックして登録を完了 | ログインは「メールアドレスで」。トヨクモのkintone連携サービスからログイン用メールが届く |
| 入力 1ページ目 | 申請事業者の基本情報と、給付金の振込先を入力 | 法人番号、事業形態、名称、本店住所、県内の事業所、代表者、業種、資本金、常時使用する従業員数。口座名義はカナ入力 |
| 入力 2ページ目 | 賃上げした従業員の情報入力と、必要書類の添付 | 氏名、雇用形態、賃上げ開始時期、賃上げ前後の額。非正規は週の所定労働時間も。最大40名 |
| 入力 3ページ目 | 宣誓事項の確認とチェック | 要領の宣誓事項を読んでから、チェックする |
| 申請 | 内容を確認し「申請」を押す | 申込受付のお知らせメールが届く |
| 確認 | マイページで進み具合を確認 | 状態が「審査前」「差戻中」のときは、申請内容を修正できる |
口座と代理申請のルール
振込先の口座は、原則として、口座名義人と申請事業者の基本情報(名称または代表者名)が一致するものにします。税理士や社会保険労務士などの代理人が申請する場合は、委任状の添付が必要です。委任状の様式は任意ですが、次の内容が必要です。
| 委任状に書くこと | 内容 |
|---|---|
| 委任の範囲 | 奈良県中小企業等賃上げ促進給付金の申請等、一切の権限を委任する旨 |
| 委任者 | 名称、住所、氏名、代表者印の押印 |
| 受任者 | 名称、住所、氏名、電話番号 |
申請後の流れ
申請後、事務局からメールで収受の連絡が届きます。不備があった場合は、メールとポータルサイトへの通知で連絡が入ります。修正依頼に長期間応答しない場合は、申請を取り下げたものとみなされます。この点は、締切直前に申請する事業者ほど重要です。
今日から10月31日まで、どう動けば間に合うか
10月12日の時点で、締切の10月31日(土)23時59分まで19日あります。ただし、事務局は土日・祝日が休みです。10月31日は土曜日にあたるため、事務局に電話で相談できる最後の日は、金曜日の10月30日(17時まで)です。次の表は、日程の目安の一例です。日付は説明用の組み立てで、公式が定めた期限ではありません。
| 時期 | やること | 確認すること |
|---|---|---|
| 10月12日から14日ごろ | 対象になる従業員の洗い出し | 令和8年3月に在籍していたか。県内事業所の勤務か。週20時間以上か |
| 10月12日から16日ごろ | 賃上げ率の計算 | 3月と、賃上げ後の月の、基本給または時給。3.9%以上か。手当を混ぜていないか |
| 10月12日から16日ごろ | 併給できない制度の確認 | キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)、処遇改善加算などを、どの従業員分に使っているか |
| 10月14日から20日ごろ | 書類の準備 | 賃金台帳、労働条件通知書または雇用契約書、認証の証明書。ファイル形式とサイズ |
| 10月19日から23日ごろ | システムへの登録と入力 | メール登録、法人番号、口座、従業員情報(40名まで) |
| 10月23日から28日ごろ | 申請の実行と、受付メールの確認 | 申込受付のお知らせメール。マイページのステータス |
| 10月30日(金) | 事務局に電話できる最終日 | 不明点が残っていれば17時までに連絡 |
| 10月31日(土)23時59分 | 申請の締切 | この時刻を過ぎると申請できない |
公式の特設サイトには、2026年10月8日現在の申請状況が、予算上限に対する割合で16.4%と掲載されています。同サイトの注記では、この数字は記載日時点の申請割合で、採択は先着順ではない、とされています。この割合を見て「余裕がある」と判断するのも、「急がなければ枠がなくなる」と判断するのも、制度の仕組みとは合いません。公式は、審査の優先順位を点数で決めるとしています。締切までに申請を完了しておくことが、最も確実です。
審査はどう行われるか。予算を超えた場合の優先順位
申請の受付は先着順ではなく、締切後の令和8年11月1日から審査が始まります。公式の特設サイトには、予算の上限を超えた場合は、県・国の認証や表彰を受けている事業者を優先する、とあります。審査基準の別紙には、次の採点表が載っています。得点が高い事業所から優先して採択される仕組みです。
| 得点の種類 | 項目 | 実施主体 | 配点 |
|---|---|---|---|
| 奈良県の認証 | 奈良県社員・シャイン職場づくり推進企業(登録) | 奈良県 | 1点 |
| 奈良県の認証 | 同・表彰(上位の扱い) | 奈良県 | 1点(上位認定の加算) |
| 奈良県の認証 | SDGs企業認証制度 スタンダード | 奈良県 | 1点 |
| 奈良県の認証 | SDGs企業認証制度 アドバンス(上位) | 奈良県 | 1点(上位認定の加算) |
| 奈良県の認証 | 障害者はたらく応援団なら | 奈良県 | 1点 |
| 国の認定 | えるぼし認定(3段階いずれかで1点)、プラチナえるぼし | 厚生労働省 | 各1点 |
| 国の認定 | くるみん認定、プラチナくるみん認定 | 厚生労働省 | 各1点 |
| 国の認定 | ユースエール認定、もにす認定、安全衛生優良企業認定 | 厚生労働省 | 各1点 |
| 国の認定 | 健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)、ブライト500、ネクストブライト1000 | 経済産業省 | 各1点 |
| 国の認定 | DX認定 | 経済産業省 | 1点 |
| 小規模事業者向け | 就業規則の作成(労働基準法上、作成義務のない常時10人未満の事業者が作成している場合) | なし | 1点 |
| 小規模事業者向け | 働き方・職場環境改革に資する、公表されている取組 | なし | 1点 |
| 同点の場合 | 賃上げ率(賃上げ対象者のうち最も高い賃上げ率を得点として加算)。それでも差がつかない場合は給与総額の増加率 | なし | 賃上げ率 |
上位認定は通常の認定に1点を足す扱いです。たとえば、プラチナえるぼし認定を受けていれば、えるぼし認定の1点とプラチナの1点で、合計2点になります。
この採点が意味すること
公式が点数の比較を行うと述べているのは、「予算の上限を超えた場合」です。予算の範囲に収まるかどうかの見通しは、公式資料からは読み取れません。そのため、県全体の枠(対象者数20,000人)に申請が収まるかどうかが、優先順位の出番を左右します。点数が足りない事業者は、申請をあきらめるのではなく、要件を満たしたうえで申請しておく価値があります。
| 事業者の状況 | 得点を増やす余地 |
|---|---|
| 常時使用する従業員が10人未満で、就業規則がない | 就業規則を作成して添付する(1点) |
| 常時使用する従業員が10人未満で、働き方改革の取組を公表していない | 取組を整理して、公表されている形で示す(1点) |
| 奈良県の認証をまだ持っていない | 社員・シャイン職場づくり推進企業の登録は、公式FAQ(Q29)によれば、約2週間ほどで登録できる |
| 国の認定を持っている | 認定書を添付する(認定ごとに1点) |
社員・シャイン職場づくり推進企業の登録について、FAQは、労働関係法令を守り、働きやすい職場づくりに関して、法令で義務づけられていない取組、または法令の基準を超える取組を行っている場合に登録できる、と説明しています。登録の要件と方法は、奈良県のページ(https://www.pref.nara.lg.jp/n102/50879.html)で確認できます。SDGs企業認証制度と障害者はたらく応援団ならは、今年度の新規登録を終了しているとFAQに書かれています。
認証を新たに取る場合、申請の期限までに間に合うか、また、申請時に認定書を添付できる状態にできるかは、公式資料から確かめられませんでした。間に合うかを知りたい場合は、事務局(080-9875-5936)に確認してください。
受け取ったあとに求められること。1年間の維持、不正、書類の保存
給付金は、受け取って終わりではありません。要領と宣誓事項には、受給後の義務が書かれています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 賃金の維持 | 賃上げ後、賃金を引き下げることなく、1年以上雇用すること。申請時に「賃上げを行った従業員は、1年間賃金を引き下げることなく雇用すること」を宣誓する |
| 不正があった場合 | 支給の取消し、延滞金を付けた返還。悪質な場合は企業名の公表。刑事告訴の対象にもなる |
| 受給できなくなる期間 | 不正があった場合は、5年間、雇用関係の給付金・補助金を受給できない |
| 実地調査 | 事業所への実地調査を行うことがあり、調査に協力しない場合は支給を取り消す |
| 書類の保存 | 会計検査の対象となるため、関係書類を5年間保存する |
虚偽の宣誓にあたる例
要領は、不正受給の具体例を示しています。たとえば、申請時にすでに解雇することが確定していたのに、「賃上げした従業員を1年間引き下げずに雇用する」と宣誓した場合は、虚偽の宣誓として不正受給にあたる可能性があります。従業員の退職や契約満了が見込まれている場合には、その人を申請の人数に含めるかどうかを、慎重に判断する必要があります。
申請できない事業者の条件
申請の宣誓事項と、対象外の定めからは、次のような事業者は申請できないと分かります。
| 対象外となる条件 | 内容 |
|---|---|
| 税の未納 | 納付義務があるにもかかわらず、法人事業税・法人県民税(個人は個人事業税・個人県民税)の未納付がある |
| 不正受給の履歴 | 過去5年間に、国・都道府県・区市町村等の助成事業等で、不正受給による不支給決定または支給決定の取消しを受けた |
| 重大な法令違反 | 過去5年間に重大な法令違反等がある。違法行為による罰則の適用、労働基準監督署による検察官への送致、消費者庁の措置命令などがあった場合。違反の状況が解消されてから5年が経過している必要がある |
| 性風俗関連特殊営業など | 風営法に定める性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業、およびこれに類する事業を行っている |
| 暴力団関係 | 暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人等として使用している |
| 再生・更生手続き | 会社更生法、民事再生法等に基づく再生または更生手続きを行っている |
| 入札参加停止 | 奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による停止の措置期間中 |
| 労働関係法令 | 労働基準法等関係法令を遵守することが宣誓事項 |
よくあるつまずきを、先に知っておく
公式の特設サイトには、「申請時の不備事例」の欄があります。2026年10月時点では準備中の表示ですが、賃金台帳と従業員情報の入力について、例が示されています。要領とFAQを合わせると、つまずきやすい点は次のとおりです。
| つまずき | 起きやすい場面 | 対処 |
|---|---|---|
| 賃金台帳の記載不足 | 申請対象期間(令和8年3月から9月)の、対象従業員分が揃っていない | 3月と、賃上げ後の月が見える台帳を、全対象者分そろえる |
| 申請フォームの入力と書類の不一致 | 氏名、雇用形態、労働時間が、雇用契約書などと違う | 入力前に、書類と1人ずつ照合する |
| 手当で3.9%を満たそうとする | 基本給は据え置き、手当で月額を増やした | 正規は基本給、非正規は時間給を引き上げる |
| 3月在籍の確認漏れ | 4月以降に入社した人を人数に入れた | 3月の賃金台帳に名前があるかで確認する |
| 週20時間の確認漏れ | シフト制の短時間勤務者 | 雇用保険料の控除、または被保険者資格の確認書類を準備する |
| 併給できない制度との重複 | キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)、処遇改善加算 | 従業員ごとに、どの制度の対象にしたかを一覧にする |
| 添付ファイルの形式 | HEIC形式、パスワード付き、10MB超過 | 提出前に形式と容量を確認する |
| 申請手続きを完了できない | 添付後に4日以上経過 | 入力と添付は、同じ日に完了させる |
| 修正依頼への無応答 | 締切後の連絡に気づかない | 登録メールアドレスを、毎日確認できるものにする |
この給付金は、どんな事業者に向いているか
向き不向きを、公式の条件から整理します。
| 向いている事業者 | 理由 |
|---|---|
| 令和8年4月から9月の間に、すでに基本給や時給を3.9%以上引き上げた事業者 | 追加の事業計画や経費の見積りが要らず、賃金台帳などで申請できる |
| 従業員数が少なく、1人分から申請したい事業者 | 1人分から申請できる |
| 県内に事業所を持つ、他県が本社の事業者 | 県内の事業所に勤務する従業員が対象になる |
| 国や県の認証を持っている事業者 | 予算超過時の優先順位で得点になる |
| 設備投資を伴う他の助成金と並行したい事業者 | 業務改善助成金など、設備や教育訓練を伴うものとは併給できる |
| 向かない、または注意が必要な事業者 | 理由 |
|---|---|
| 手当だけで総支給額を増やした事業者 | 基本給・時給の引き上げが要件で、手当は対象にならない |
| キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)を同じ従業員分で使う事業者 | その従業員分は申請できない |
| 介護・障害福祉・医療・保育分野で、処遇改善の制度を受けている事業所 | 対象外の例に挙がっている |
| 賃上げが4月から9月の期間の外にある事業者 | 令和8年4月1日から9月30日の間の賃上げが要件 |
| 賃上げ後1年以内に、賃金の引き下げが見込まれる事業者 | 1年間賃金を引き下げないことを宣誓する |
| 県税の未納がある事業者 | 申請できない |
似た制度とは何が違うのか
賃上げに関わる制度は、国にも県にもあります。この記事で、公式資料に基づいて比較できるのは、公式FAQや要領が名前を挙げているものに限ります。
| 比べる相手 | 違い(公式資料にある範囲) |
|---|---|
| キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース/賃金共通化コース) | 同じ従業員の令和8年4月から9月分の賃上げに使う場合は、この給付金に申請できない。正社員化コースは併給できる |
| 業務改善助成金 | 設備投資を伴う助成金で、この給付金と併給できる |
| 奈良県の中小企業賃上げ環境整備支援事業 | 設備投資のための補助金で、併給できる(県の経営支援課が所管) |
| 市町村の上乗せ給付 | 本事業への上乗せ給付であれば、対象外とならない |
| 介護、障害福祉、医療、保育の処遇改善の制度 | これらを受けている事業所は、この給付金の対象外 |
賃上げの原資をまかなうための設備投資や教育訓練に使う補助と、賃上げした人数に応じて支給するこの給付金は、役割が違います。制度どうしを重ねて使える場合が、公式FAQに明記されています。並行して検討する場合は、それぞれの制度の要件、対象期間、対象経費を別々に確認してください。
よくある質問
| 質問 | 回答(公式資料より) |
|---|---|
| 先着順ですか | 先着順ではありません。審査を経て支給されます(FAQ Q11)。 |
| いつ受け取れますか | 10月末に申請を締め切り、審査を経て支給決定となります。支給は12月から順次開始する予定ですが、申請状況により前後します(FAQ Q12)。要領には、支給決定後、2週間から1か月程度での振込を予定しているとあります。 |
| 従業員全員の賃上げが必要ですか | 全員の賃上げは不要です。賃上げをした従業員について申請します(Q7)。 |
| 1人しか賃上げしていませんが申請できますか | 1名分から申請できます(Q14)。 |
| 3.9%は会社全体の総額ですか | 1人あたりの増加率です。1人でも該当者がいれば、その分を申請できます(Q17)。 |
| 4月から賃上げしている必要がありますか | 令和8年4月1日から9月30日の間に賃上げされていれば対象です。9月の賃上げでも構いません(Q8)。 |
| 複数の法人を同じ人が経営している場合は | 法人が別であれば、それぞれの法人ごとに申請できます(Q19)。 |
| 複数の事業所が雇用保険適用事業所になっている場合は | 雇用保険適用事業所ごとではなく、1法人ごとに申請します(Q2)。 |
| 個人事業主は対象ですか | 県内の事業所に常時使用する従業員を1人以上、かつ6か月以上雇用していれば対象です(Q24)。 |
| 紙で申請できますか | できません。電子申請のみです。 |
| 賃金を引き上げたあと、引き下げてもよいですか | 賃上げ後、賃金を引き下げることなく1年以上雇用することが条件です。 |
問い合わせ先と、公式資料のありか
この記事の数字や条件は、2026年10月時点で公開されている公式資料に基づいています。申請の直前には、特設サイトで最新の情報を確認してください。要領の変更や、予算の進み具合による案内は、特設サイトで知らされると要領に書かれています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 特設サイト | https://www.nara-wageup2026.jp/ (概要、申請、よくある質問、要領、審査基準、チラシ、操作マニュアル) |
| 奈良県のページ | https://www.pref.nara.lg.jp/n102/press/p065011.html |
| 事務局 | 奈良県 中小企業等賃上げ促進給付金事務局 |
| 電話 | 080-9875-5936(平日9時から17時。土日・祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く) |
| メール | nara-wageup2026@c-linkage.co.jp |
| 注意 | 公式は、お問い合わせの前に、よくある質問を確認するよう求めている。予算の進み具合に関する個別の問い合わせには対応していない |
| 社員・シャイン職場づくり推進企業の登録 | https://www.pref.nara.lg.jp/n102/50879.html |
賃上げを決めた事業者にとって、この給付金は、決めた賃上げの記録をそろえて申請するだけで使える制度です。そのぶん、賃金台帳、労働条件通知書、従業員ごとの併給の整理が、そのまま審査の対象になります。締切の10月31日から逆算して、書類の確認を早めに始めてください。
この制度を一言でいうと
「奈良県中小企業等賃上げ促進事業」は、奈良県が実施する補助金・助成金です。対象の地域は奈良県です。
奈良県では、物価上昇を上回る賃上げを後押しするため、令和8年4月から令和8年9月の間に、正規・非正規雇用労働者の賃金を3.9%以上引き上げる事業者に対して、賃上げした従業員1人あたり5万円の給付金を支給します。 賃上げをした/賃上げを検討中の事業者のみなさまは、本給付金の活用をぜひご検討ください。
受付の期間は、2026年8月3日から2026年10月31日まで。
| 制度名 | 奈良県中小企業等賃上げ促進事業 |
|---|---|
| 実施機関 | 奈良県 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 奈良県 |
| 受付期間 | 2026年8月3日から2026年10月31日まで |
| 問い合わせ先 | 奈良県中小企業等賃上げ促進給付金事務局 |
「奈良県中小企業等賃上げ促進事業」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域奈良県
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 奈良県 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 従業員 | 従業員数や、雇用保険・社会保険への加入に関する条件があります。数え方(常勤・パートの扱い)は、制度の定義に従います。 |
| 賃上げ | 賃上げに関する要件があります。いつの時点の賃金を、何%引き上げるのかの基準が厳密です。給与の改定の時期と、事業の期間の関係を、先に確認します。 |
| 中小企業 | 中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。 |
「奈良県中小企業等賃上げ促進事業」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 雇用 | 人件費に関する項目があります。対象になる人の範囲(新規採用者のみ、など)と、計算の方法が決まっていることが多いので、算定の方法を、先に確認します。 |
申請の方法と、そろえる書類
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 先着 | 予算の上限に達した時点で、受付が終了する可能性があります。受付の開始の直後に申請できるよう、書類を事前にそろえておきます。 |
「奈良県中小企業等賃上げ促進事業」の手続きの流れと日程
この制度の受付は2026年8月3日から2026年10月31日まで。締切の2026年10月31日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2026年8月31日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2026年9月15日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2026年9月30日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2026年10月23日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2026年10月31日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「奈良県中小企業等賃上げ促進事業」についてのよくある質問
Q&A奈良県中小企業等賃上げ促進事業
Q. 奈良県中小企業等賃上げ促進事業の受付期間はいつですか?
2026年8月3日から2026年10月31日まで。
Q. 奈良県中小企業等賃上げ促進事業の問い合わせ先はどこですか?
奈良県中小企業等賃上げ促進給付金事務局
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(奈良県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(2026年8月3日から2026年10月31日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:奈良県の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問