【10月5日より受付開始】事業者等に対する原油等価格高騰対策支援金(第5弾)について
【10月5日より受付開始】事業者等に対する原油等価格高騰対策支援金(第5弾)について(吉川市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「【10月5日より受付開始】事業者等に対する原油等価格高騰対策支援金(第5弾)について」は、吉川市が実施する補助金・助成金です。対象の地域は吉川市・埼玉県です。
原油や光熱費などの価格高騰の影響を受けている市内中小企業及び個人事業主等に対し燃料及び電力等に係る経費の一部を、予算の範囲内で支援します。 申請期間:令和8年10月5日(月)~令和9年2月15日(月)必着
受付の期間は、2026年10月5日から2027年2月15日まで。
| 制度名 | 【10月5日より受付開始】事業者等に対する原油等価格高騰対策支援金(第5弾)について |
|---|---|
| 実施機関 | 吉川市 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 吉川市・埼玉県 |
| 受付期間 | 2026年10月5日から2027年2月15日まで |
| 対象者 | 以下の要件に該当する事業者等が対象となります。 要件 |
| 問い合わせ先 | 吉川市役所産業振興部商工課商工観光係 |
「【10月5日より受付開始】事業者等に対する原油等価格高騰対策支援金(第5弾)について」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域吉川市・埼玉県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2対象者以下の要件に該当する事業者等が対象となります。 要件 / 以下の要件に該当する事
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 吉川市・埼玉県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 対象者 | 以下の要件に該当する事業者等が対象となります。 要件 / 以下の要件に該当する事業者等が対象となります。 / 市内に住所または事業所を置く事業者等であること / 市税等(個人市民税、個人県民税、法人市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税)を滞納していないこと / 2026年9月1日前に事業を開始した事業者等であること / 今後も事業継続の意思がある事業者等であること / 事業者等の定義 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 個人 | 個人事業主も対象に含まれています。開業届の提出や、納税地の要件が求められることがあります。確定申告書の控えを、準備しておきます。 |
| 法人 | 法人が対象です。履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と、直近の決算書が、基本の提出書類になります。 |
| 協同組合 | NPO・組合・団体も対象に含まれています。定款や規約、会員の名簿など、団体としての実態を示す書類が必要になることがあります。 |
| 市内に | 事業所の所在地に関する要件があります。本店の所在地か、実際に事業を行う場所かで判断が分かれるため、自社がどちらに当たるかを確認します。 |
「【10月5日より受付開始】事業者等に対する原油等価格高騰対策支援金(第5弾)について」が目指していること
原油や光熱費などの価格高騰の影響を受けている市内中小企業及び個人事業主等に対し燃料及び電力等に係る経費の一部を、予算の範囲内で支援します。予算の上限に達した場合は、予告なく終了します ので予めご了承ください。給付要綱.pdf [ 118 KB pdfファイル]申請要領.pdf [ 992 KB pdfファイル]支援金チラシ.pdf [ 815 KB pdfファイル]
「【10月5日より受付開始】事業者等に対する原油等価格高騰対策支援金(第5弾)について」の対象経費の中身
この制度で対象経費として挙げられている項目(16項目)を、区分ごとに整理しました。自社の見積書の項目と見比べます。
| 区分 | この制度の対象経費の項目 | 支援の目安 |
|---|---|---|
| その他 | 年1月から2026年12月までのうち任意の1か月間の期間における光熱費、(電気代、ガス代)、燃料費(ガソリン、軽油等)の合計額(税込)、※燃料費には、エンジンオイルやタイヤの交換代、車検費用などは含まれません 。、支援金額、上記対象経費の合計額を基準とし、以下の表のとおり支援金を給付します。、電気代、ガス代(都市ガス、プロパン等)、軽油等)、万円以上20万円未満 2.5万円 | 公募要領の一覧と照合 |
この制度の日程と期間の定め
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 第9条市長は、必要があると認めるときは、支援金の給付決定を受けた事業 / (帳簿等の整備及び保管) / 第10条支援金の給付を受けた事業者等は、当該支援金の給付に係る証拠書 / 類を整備しておかなければならない。 |
| 申請の方法 | 者等に対して報告させ、又は関係書類その他の物件を提出させることができ |
| 日程 | 2 前項の証拠書類は、支援金の給付を受けた日の属する会計年度の翌会計年 |
申請の方法と、そろえる書類
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | 以下の書類を揃えてご提出ください。書類が不足している場合は、 受付できません のでご了承ください。 (郵送の場合は返送させていただきます。) / 申請書兼請求書(様式第1号) / 申請書兼請求書(様式第1号).docx [ 15 KB docxファイル] / 申請書兼請求書(様式第1号).pdf [ 117 KB pdfファイル] |
| 書類 | 経費を確認できる書類(例 勘定元帳、請求書、領収書、レシートなどの写し) / 市税を完納していることを証する書類 / 振込先口座が確認できる書類 |
| その他 | ※税理士等からの署名又は記名押印があれば添付省略可 |
| 地域 | 市内に住所又は事業所を有することが分かる書類(例 確定申告書、営業許可書、登記簿などの写し) |
| 事業者の区分 | ※市外在住の個人事業主のみ必要になります。お住いの自治体で納税証明書(個人市民税、個人県民税、法人市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税)を取得し、添付してください。 |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 郵送 | 書類の郵送や持参が必要です。到着の期限(必着か、消印有効か)を確認し、余裕を持って発送します。コピーを手元に残しておきます。 |
| 予算の範囲 | 予算の上限に達した時点で、受付が終了する可能性があります。受付の開始の直後に申請できるよう、書類を事前にそろえておきます。 |
| 確定 | 事業の終了後に、実績報告と、確定のための検査があります。証拠書類(見積書、発注書、納品書、請求書、振込記録、写真)を、購入のたびに、まとめて保存します。 |
| 返還 | 不正受給や目的外の使用があった場合の、交付決定の取消しや返還(加算金)の定めがあります。申請内容は事実に基づき、使い道は計画どおりにします。 |
審査・採択の観点
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 2 市長は、前項の規定により支援金の給付を決定したときは、速やかに支援 / 3 市長は、第1項の規定により支援金の給付の可否を決定したときは、吉川 / 市事業者等に対する原油等価格高騰対策支援金(第5弾)給付・不給付決定 |
| 申請の方法 | 金を申請者に給付するものとする。 / 通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。 |
| 注意点 | (支援金の給付決定の取消し等) |
この制度で、特に注意したいこと
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 事業者の区分 | 法人名ふりがな業種 / 生年月日 ※個人事業主の場合のみ |
| その他 | 代表者名ふりがな / 吉川市事業者等に対する原油等価格高騰対策支援金(第5弾)給付・不給付決定通知書 / 策支援金(第5弾)の給付について、下記のとおり決定しましたので、吉川市事業者等に / 対する原油等価格高騰対策支援金(第5弾)給付要綱第7条第3項の規定により、下記の / とおり通知します。 |
| 申請の方法 | 年月日付けで申請のあった吉川市事業者等に対する原油等価格高騰対 |
「【10月5日より受付開始】事業者等に対する原油等価格高騰対策支援金(第5弾)について」の手続きの流れと日程
この制度の受付は2026年10月5日から2027年2月15日まで。締切の2027年2月15日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2026年12月16日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2026年12月31日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2027年1月15日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2027年2月7日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2027年2月15日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「【10月5日より受付開始】事業者等に対する原油等価格高騰対策支援金(第5弾)について」についてのよくある質問
Q&A【10月5日より受付開始】事業者等に対する原油等価格高騰対策支援金(第5弾)について
Q. 【10月5日より受付開始】事業者等に対する原油等価格高騰対策支援金(第5弾)についての受付期間はいつですか?
2026年10月5日から2027年2月15日まで。
Q. 【10月5日より受付開始】事業者等に対する原油等価格高騰対策支援金(第5弾)についての対象になるのは、どんな事業者ですか?
以下の要件に該当する事業者等が対象となります。 要件
Q. 【10月5日より受付開始】事業者等に対する原油等価格高騰対策支援金(第5弾)についてで、対象になる経費は何ですか?
年1月から2026年12月までのうち任意の1か月間の期間における光熱費、(電気代、ガス代)、燃料費(ガソリン、軽油等)の合計額(税込)、※燃料費には、エンジンオイルやタイヤの交換代、車検費用などは含まれません 。などが挙げられています。見積書の項目と、公募要領の一覧を照らし合わせます。
Q. 【10月5日より受付開始】事業者等に対する原油等価格高騰対策支援金(第5弾)についての申請は、どのように行いますか?
以下の書類を揃えてご提出ください。書類が不足している場合は、 受付できません のでご了承ください。 (郵送の場合は返送させていただきます。)
Q. 【10月5日より受付開始】事業者等に対する原油等価格高騰対策支援金(第5弾)についての問い合わせ先はどこですか?
吉川市役所産業振興部商工課商工観光係
Q. 【10月5日より受付開始】事業者等に対する原油等価格高騰対策支援金(第5弾)についてで、注意すべきことはありますか?
法人名ふりがな業種
Q. 【10月5日より受付開始】事業者等に対する原油等価格高騰対策支援金(第5弾)についてで、注意すべきことはありますか?
代表者名ふりがな
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(吉川市・埼玉県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(2026年10月5日から2027年2月15日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:吉川市の公開情報・公募要領等の資料。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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