中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_事業承継促進枠
- 補助上限額
- 1,000万円
- 補助率
- 2/3 以内又は 1/2 以内
- 主な対象
- 事業を引き継ぎ
中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_事業承継促進枠(中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A事業補助金(16次公募))の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_事業承継促進枠」は、中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A事業補助金(16次公募)が実施する補助金・助成金です。対象の地域は全国です。
■申請にあたっての注意点 本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における「事業承継促進枠」について用意されたものである。 廃業・再チャレンジ枠と併用にて申請する場合は、事業承継促進枠として申請すること。 【申請期日5営業日前までの申請推奨について】 本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。
受付の期間は、2026年10月2日から2026年11月6日まで。
| 制度名 | 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_事業承継促進枠 |
|---|---|
| 実施機関 | 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A事業補助金(16次公募) |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 全国 |
| 受付期間 | 2026年10月2日から2026年11月6日まで |
| 上限額 | 1,000万円 |
| 補助率・支援の内容 | 2/3 以内又は 1/2 以内 |
「中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_事業承継促進枠」でいくら支援されるか
中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_事業承継促進枠では、対象になる経費に対して3分の2(67%)が支援され、上限は1,000万円です。上限いっぱいを受けるには、対象と認められる経費が1,500万円必要です。これを下回る投資なら、上限に達する前に、補助率の分だけが支援されます。
対象経費(100%)/上限1,000万円(対象経費1,500万円で上限に到達)
| 対象経費 | 支援額の目安 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 300万円 | 200万円 | 100万円 |
| 600万円 | 400万円 | 200万円 |
| 1,200万円 | 800万円 | 400万円 |
Q&A経営者の疑問に答える
Q. 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_事業承継促進枠で、対象経費が600万円の場合、自己負担はいくらですか?
支援は400万円で、自己負担は200万円です。対象外の経費が混ざっていれば、その分は全額が自己負担に加わります。
「中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_事業承継促進枠」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域全国
- 2対象者本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(15)の要件を満たし、かつ公募要領に記載
- 3対象の業種建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービ
- 4規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 全国 |
| 対象者 | 本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(15)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等(注1)であること。 / (注1)中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照すること。 / (1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 / ※個人事業主は、青色申告者であり、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できるメール詳細(受付結果)を追加で提出。メール詳細(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるも… / ※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。 / (2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。 |
| 対象の業種 | 建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、公務(他に分類されるものを除く)、分類不能の産業ほか、幅広い業種 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 個人事業主 | 個人事業主も対象に含まれています。開業届の提出や、納税地の要件が求められることがあります。確定申告書の控えを、準備しておきます。 |
| 法人 | 法人が対象です。履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と、直近の決算書が、基本の提出書類になります。 |
| 所在 | 事業所の所在地に関する要件があります。本店の所在地か、実際に事業を行う場所かで判断が分かれるため、自社がどちらに当たるかを確認します。 |
| 開業 | 創業・開業に関する条件があります。事業を始めてからの年数や、開業の予定の時期が、対象かどうかを分けるため、開業日が分かる書類を用意します。 |
「中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_事業承継促進枠」が目指していること
中小企業生産性革命推進事業事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継又はM&Aに際して行う設備投資等や事業承継、事業再編及び事業統合に伴い経営資源の引継ぎ及び引継ぎ後の経営統合に係る事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、中小企業者等の事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。
「中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_事業承継促進枠」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| ホームページ | システム・ソフトウェア・ウェブ関連の経費が含まれています。クラウドの月額利用料は「何か月分まで」と決められていることがあります。契約期間と補助事業の期間の関係を、見積もりの段階で確認します。汎用のパソコンやタブレットは対象外のことが多い点にも注意が必要です。この制度の補助率(3分の2(67%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は67万円、自己負担は33万円です。 |
| 雇用 | 人件費に関する項目があります。対象になる人の範囲(新規採用者のみ、など)と、計算の方法が決まっていることが多いので、算定の方法を、先に確認します。この制度の補助率(3分の2(67%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は67万円、自己負担は33万円です。 |
| 宿泊 | 旅費・出張費が含まれています。上限の単価や、対象となる移動の範囲が決まっていることがあります。出張の目的と成果が、計画に結びついていることを説明できるようにします。この制度の補助率(3分の2(67%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は67万円、自己負担は33万円です。 |
| 開発 | 試作・開発・試験・実証に関する費用が含まれています。目的と、試験の方法、評価の基準を、計画書に書いておくと、経費の必要性を説明しやすくなります。この制度の補助率(3分の2(67%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は67万円、自己負担は33万円です。 |
この制度の日程と期間の定め
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 日程 | 本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。 / 採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。 |
申請の方法と、そろえる書類
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| Jグランツ | 申請は電子(オンライン)で行います。入力の画面が複雑なことがあるため、締切の直前ではなく、余裕を持って入力を始めます。入力内容は、一時保存して、第三者に見てもらいます。 |
| 加点 | 審査で、加点や優先の項目があります。賃上げ、認定の取得、地域への貢献、環境配慮などが対象になることが多く、公募要領の「加点項目」を、申請の前に確認します。 |
| 確定 | 事業の終了後に、実績報告と、確定のための検査があります。証拠書類(見積書、発注書、納品書、請求書、振込記録、写真)を、購入のたびに、まとめて保存します。 |
| 商工会 | 商工会議所・商工会・支援機関が関与する手続きがあります。窓口の予約や、確認書の発行に、日数がかかる場合があります。 |
| 複数回 | 公募が複数回に分かれています。回ごとに、期間、予算、要件が変わることがあるため、自社が申請する回の定めを、確認します。 |
この制度で、特に注意したいこと
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | 本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業事業承継・M&A補助金(16次公募)における「事業承継促進枠」について用意されたものである。 / 廃業・再チャレンジ枠と併用にて申請する場合は、事業承継促進枠として申請すること。 / 申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、 / 詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。 / 提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。 / 申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。 |
| 事業者の区分 | 行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。 |
「中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_事業承継促進枠」の手続きの流れと日程
この制度の受付は2026年10月2日から2026年11月6日まで。締切の2026年11月6日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2026年9月6日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2026年9月21日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2026年10月6日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2026年10月29日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2026年11月6日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
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この制度の目的に近いテーマで、当社が事業計画の整理を支援してきた事例です(企業が特定されないよう匿名化しています)。
| 事例 | 内容 |
|---|---|
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「中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_事業承継促進枠」についてのよくある質問
Q&A中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_事業承継促進枠
Q. 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_事業承継促進枠の受付期間はいつですか?
2026年10月2日から2026年11月6日まで。
Q. 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_事業承継促進枠は、いくらまで支援されますか?
上限は1,000万円です。対象経費に対して3分の2(67%)が支援されるため、1,500万円の対象経費で上限に達します。
Q. 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_事業承継促進枠の対象になるのは、どんな事業者ですか?
本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(15)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等(注1)であること。
Q. 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_事業承継促進枠で、注意すべきことはありますか?
本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業事業承継・M&A補助金(16次公募)における「事業承継促進枠」について用意されたものである。
Q. 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_事業承継促進枠で、注意すべきことはありますか?
廃業・再チャレンジ枠と併用にて申請する場合は、事業承継促進枠として申請すること。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(全国)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(2026年10月2日から2026年11月6日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 自己負担を、上限1,000万円・補助率3分の2(67%)で計算した | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
OFFICIAL DATA
制度の基本情報(公式データ)
- 制度名
- 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_事業承継促進枠
- 実施機関
- 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A事業補助金(16次公募)
- 対象地域
- 全国
- 募集開始日
- 2026/10/02 15:00
- 募集終了日
- 2026/11/06 17:30
- 補助上限額
- 1,000万円
- 補助率
- 2/3 以内又は 1/2 以内
- 対象(従業員数)
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
建設業・製造業・電気・ガス・熱供給・水道業 ほか15業種
建設業・製造業・電気・ガス・熱供給・水道業・情報通信業・複合サービス事業・サービス業(他に分類されないもの)・公務(他に分類されるものを除く)・分類不能の産業・鉱業、採石業、砂利採取業・運輸業、郵便業・卸売業、小売業・金融業、保険業・不動産業、物品賃貸業・学術研究、専門・技術サービス業・宿泊業、飲食サービス業・生活関連サービス業、娯楽業・教育、学習支援業・医療、福祉
- 利用目的
- 事業を引き継ぎ
- 対象者・対象経費
- 上の解説と、公募要領でご確認ください
Jグランツの掲載文(目的・概要・応募資格など)を見る
■申請にあたっての注意点
本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における「事業承継促進枠」について用意されたものである。
廃業・再チャレンジ枠と併用にて申請する場合は、事業承継促進枠として申請すること。
【申請期日5営業日前までの申請推奨について】
本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。
採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。
【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】
申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、
行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。
詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。
■目的・概要
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継又はM&Aに際して行う設備投資等や事業承継、事業再編及び事業統合に伴い経営資源の引継ぎ及び引継ぎ後の経営統合に係る事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、中小企業者等の事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。
■根拠法令
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
中小企業基本法
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
■応募資格
本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(15)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等(注1)であること。
(注1)中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照すること。
(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
※個人事業主は、青色申告者であり、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できるメール詳細(受付結果)を追加で提出。メール詳細(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)
※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。
(2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。
※地域経済に貢献している例
• 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。
• 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。
• 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。
• 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。
• 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。
• 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。
(3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。
(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。
(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。
(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。
(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。
(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の公募申請ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。
(9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。
(10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。
(11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。
(12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページにおいて、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。
(13)公募申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。
※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。
(14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。
(15)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。
【補助率に関する補助対象者の要件】
補助対象者が「5.補助対象者」へ記載の「小規模事業者等の定義」に該当する小規模事業者等の場合は、補助率を2/3以内とする。(該当しない場合は、補助率は1/2以内とする。)
【対象となる中小企業者等】
中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。
業種分類
定義
製造業その他(注1)
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
卸売業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
小売業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主
サービス業(注2)
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
(注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下
(注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下
※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、公募要領の「6.2.補助対象事業の要件」(3)-③を確認の上、対象事業に留意すること。】
※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。
【小規模事業者等の定義】
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。
業種分類
定義
製造業その他
従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主
商業・サービス業
従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主
※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。
■地理条件
なし
■備考
提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。
申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。
■問合せ先
事業承継・M&A補助金事務局(事業承継促進)
050-3192-6274
お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)
※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。
https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf
■参照URL
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト
※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。
https://shoukei-mahojokin.go.jp/
募集期間
| 募集名 | 募集開始 | 募集終了 | 補助事業終了期限 |
|---|---|---|---|
| — | 2026/10/02 15:00 | 2026/11/06 17:30 | — |
出典:Jグランツ(デジタル庁)|情報取得日時:2026/10/12 11:55
GUIDE
この制度を、くわしく読み解く
この制度の公式の案内文を、確認したい項目の順に整理しました。解釈や補足は、下の対話にまとめています。
目的・概要
中小企業生産性革命推進事業事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継又はM&Aに際して行う設備投資等や事業承継、事業再編及び事業統合に伴い経営資源の引継ぎ及び引継ぎ後の経営統合に係る事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、中小企業者等の事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。
対象者・応募資格
本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(15)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等(注1)であること。
(注1)中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照すること。
(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
※個人事業主は、青色申告者であり、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は、…
公式の記載をすべて見る
本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(15)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等(注1)であること。
(注1)中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照すること。
(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
※個人事業主は、青色申告者であり、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できるメール詳細(受付結果)を追加で提出。メール詳細(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)
※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。
(2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。
※地域経済に貢献している例
• 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。
• 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。
• 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。
• 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。
• 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。
• 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。
(3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。
(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。
(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。
(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。
(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。
(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の公募申請ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。
(9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。
(10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。
(11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。
(12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページにおいて、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。
(13)公募申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。
※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。
(14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。
(15)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。
補助対象者が「5.補助対象者」へ記載の「小規模事業者等の定義」に該当する小規模事業者等の場合は、補助率を2/3以内とする。(該当しない場合は、補助率は1/2以内とする。)
なし
申請期間・スケジュール
本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。
採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。
申請方法・注意点
本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業事業承継・M&A補助金(16次公募)における「事業承継促進枠」について用意されたものである。
廃業・再チャレンジ枠と併用にて申請する場合は、事業承継促進枠として申請すること。
申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、
行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。
詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。
提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。
公式の記載をすべて見る
本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業事業承継・M&A補助金(16次公募)における「事業承継促進枠」について用意されたものである。
廃業・再チャレンジ枠と併用にて申請する場合は、事業承継促進枠として申請すること。
申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、
行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。
詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。
提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。
申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。
問合せ先・参照先・根拠法令
問合せ先
事業承継・M&A補助金事務局(事業承継促進)
050-3192-6274
お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)
※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。
https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf
参照先
根拠
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
中小企業基本法
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
対話で理解する
Q&A中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_事業承継促進枠について
Q. この補助金は、ひと言でいうとどんな制度ですか?
中小企業生産性革命推進事業事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。
Jグランツでの利用目的の区分は、「事業を引き継ぎたい」です。
Q. いくらまで、どのくらいの割合で補助されますか?
Jグランツの掲載では、補助上限額は1,000万円、補助率は「2/3 以内又は 1/2 以内」です。
上限額や補助率は、申請する「枠」や事業者の区分によって異なる制度があります。自社が申請する枠の数字を、公募要領で確認します。
Q. いつまでに申請すればいいですか?
直近の募集は、2026/10/02〜2026/11/06です(現在募集中)。
締切の直前は電子申請が混み合うことがあるため、事業計画の準備は早めに始めます。
Q. うちの会社でも使えますか?
公式の記載では、「本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(15)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等(注1)であること。(注1)中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照すること。(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。」とされています。
Jグランツの検索項目では、従業員数:従業員数の制約なし / 地域:全国 / 業種:建設業・製造業・電気・ガス・熱供給・水道業 ほかです。
自社が対象かどうかの最終判断は公募要領の要件で決まります。迷う場合は、会社の規模・業種・やりたい取り組みを整理して相談するのが近道です。
Q. どんな費用が補助の対象になりますか?
対象経費はJグランツの掲載文には詳しく書かれていません。公募要領の「補助対象経費」「対象外経費」の章で確認します。
見積を取る前に確認しておくと、後から対象外と分かるリスクを減らせます。
Q. 申請は、どのように進めますか?
公式の記載では、「本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業事業承継・M&A補助金(16次公募)における「事業承継促進枠」について用意されたものである。廃業・再チャレンジ枠と併用にて申請する場合は、事業承継促進枠として申請すること。申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、行政書士(又は行政書士法人)に限られ、…」とされています。
申請は公式ページ(Jグランツ)から公募要領を確認し、電子申請または事務局の指定する方法で行います。不明点は、掲載されている問合せ先に確認できます。
申請書類や加点項目は公募回ごとに変わることがあるため、必ず最新の公募要領を使います。
PLANNING ANALYSIS
事業承継・M&A補助金(16次公募)を、後継者・買い手・売り手の経営判断に使う|4つの枠の違い、締切、注意点
16次公募の公式パンフレットから、事業承継促進枠・専門家活用枠・PMI推進枠・廃業・再チャレンジ枠の対象、上限額・補助率、締切、委託契約の順番など、申請前に決めることを整理。
この分析で分かること
- 事業承継や M&A に際して行う設備投資、専門家の活用、経営統合、廃業にかかる費用の一部を補助する制度で、16次公募は2026年10月2日から11月6日17:00までです
- 枠は4つ(事業承継促進枠・専門家活用枠・PMI推進枠・廃業・再チャレンジ枠)で、立場(承継する人・買い手・売り手)と進み具合で選ぶ枠が変わります
- 専門家への委託費が補助されるには、M&A支援機関登録制度に登録した専門家を使うことと、交付決定日以降に委託契約を結ぶことが必要です
- 事業承継促進枠は、5年以内の承継と、承継後の生産性向上(付加価値額の年3%の向上を含む計画)を条件に、設備投資等を支援します
- 補助事業は交付決定後に始まるため、先に契約・発注してしまうと対象になりません。順番が最大の落とし穴です
PRODX INSIGHTこの制度を事業計画に使うための、ProdX Crowdの見方
- 4つの枠は「制度」ではなく「立場と進み具合」で選ぶ同じ補助金でも、枠によって対象も使い道も違います。承継する予定の後継者が設備投資をしたいなら事業承継促進枠、買い手・売り手としてM&Aの専門家を使うなら専門家活用枠、すでにM&Aを終えて統合作業を進めるならPMI推進枠、事業を譲り渡せず、または承継・M&Aに伴って廃業するなら廃業・再チャレンジ枠です。公式パンフレットは、買い手支援型と売り手支援型は同一の経営資源引継ぎでそれぞれ1件ずつ申請できること、PMI専門家活用類型と事業統合投資類型は同一公募回での同時申請ができないことなど、枠の組み合わせのルールも示しています。まず自社が今どの段階にいるかを書き出してから、枠を選ぶ順番にします。
- 先に契約すると対象外。「交付決定日以降」という順番がすべてを決める補助対象経費の契約・発注は、交付決定日以降かつ補助事業期間内に行う必要があります。専門家活用枠のパンフレットは、仲介・FA業務に関する専門家との委託契約は交付決定日以降に締結する必要がある、と明示しています。M&Aの相談を始めている企業ほど、すでに専門家と契約済みで、その費用が対象にならないという問題が起こりえます。申請の前に、専門家との契約日、着手金の支払日、基本合意の時期を整理し、補助の対象にしたい費用はいつ契約するのかを、専門家とあらかじめ相談しておく必要があります。
- 事業承継促進枠の条件は「承継の実態」と「承継後の生産性向上」の両方事業承継促進枠は、親族内承継や従業員承継等を契機に、引き継ぐ経営資源を活用して設備投資等を行う費用を補助します。条件は三つです。一つ目は、公募申請期日から5年間(〜2031年11月5日)の事業承継対象期間内に、経営資源の引継ぎを実施すること。二つ目は、承継予定者と被承継者の間で、経営権・所有権のいずれもが譲渡される実質的な事業承継が行われること(代表者の交代のみなど、移転が客観的に確認できない場合は対象外)。三つ目は、補助事業期間を含む5年間の事業計画で、付加価値額(または1人当たりの付加価値額)の年平均3%の向上を含む生産性向上が見込まれることです。承継を計画しているだけでなく、承継後に会社をどう伸ばすかが問われます。
- 専門家活用枠は「M&Aが成約すること」と「登録専門家への支払い」が条件専門家活用枠は、補助事業期間内にM&A(経営資源の引継ぎ)に着手・実施し、基本合意書または最終契約書が締結され、クロージング(契約の履行)が完了することを前提としています。補助対象になるのは、M&A支援機関登録制度に登録した専門家への支払いのみで、着手金、成功報酬、リテーナー費用、デュー・ディリジェンス費用などが含まれます。買い手支援類型では、補助対象経費の計上の有無にかかわらず、デュー・ディリジェンスの実施が必要です。補助事業期間内にM&Aが成約しなかった場合は、上限額が300万円となり、廃業費は補助対象外になるなど、条件が変わります。M&Aは相手のある話で、成約の時期は自社だけでは決められません。そのため、補助事業期間(交付決定後14か月以内)と、M&Aの進行の見通しを照らして申請するかを判断します。
- PMI推進枠は「M&Aの後」の枠。3年以内の統合作業が対象になるPMI推進枠は、M&Aで経営資源を引き継いだ後の経営統合(PMI)に取り組む費用を支援します。補助対象になるのは、M&A成立後から3年以内の取り組みで、成立前(プレPMI)や3年を超えた取り組み(ポストPMI)は対象外です。専門家の活用を支援する「PMI専門家活用類型」と、工場・製造ラインの統合に係る設備・システム導入などを支援する「事業統合投資類型」の二つがあり、前後関係があるため同一公募回での同時申請はできません。M&Aの成否は成約よりも、成約後の統合で決まると言われます。統合のために何をいつまでに行うのかを、成約前から決めておくことが重要です。
- 廃業・再チャレンジ枠は、「M&Aで譲り渡せなかった」場合と「併用」で要件が異なる廃業・再チャレンジ枠は、単独で申請する「再チャレンジ申請」と、他の枠と併せて申請する「併用申請」で要件が異なります。再チャレンジ申請では、2020年以降、公募申請期日までに、売り手としてM&Aに3か月以上取り組んでいること(事業承継・引継ぎ支援センターへの相談、M&A支援機関との包括契約、M&Aマッチングサイトへの登録のいずれか)が条件で、補助事業期間内に会社自体の廃業を完了した上で、再チャレンジすることが求められます。補助上限額は300万円、補助率は再チャレンジ申請が2/3以内、併用申請は事業費の補助率に従います。廃業は経営者にとって重い判断で、制度は費用の一部を支える手段にすぎません。廃業という選択肢の前に、承継やM&Aの可能性を専門機関と十分に検討することが大切です。
この制度を30秒で理解する
事業承継・M&A補助金は、中小企業・小規模事業者等が、事業承継やM&Aに際して行う設備投資等や、事業承継・事業再編・事業統合に伴う経営資源の引継ぎ、または引継ぎ後の経営統合に係る経費の一部を補助することで、事業承継・事業再編・事業統合を促進し、経済の活性化を図ることを目的とした補助金です。公式パンフレットでは、中小企業生産性革命推進事業の一つとして位置づけられています。
16次公募の要点は次のとおりです。いずれも公式パンフレットに基づく公式情報です。
- 公募要領公開は2026年9月4日、公募申請の受付は2026年10月2日(金)から11月6日(金)17:00まで
- 申請はJグランツで行い、GビズIDプライムアカウントが必要
- 枠は、事業承継促進枠・専門家活用枠・PMI推進枠・廃業・再チャレンジ枠の4つ
- 補助事業期間は、交付決定後14か月以内(パンフレットのスケジュール)
- 補助対象経費は、交付決定日以降に契約・発注し、補助事業期間内に完了したものに限られます
16次公募の主なスケジュール(パンフレット。公募要領公開時点の予定)
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2026年9月4日(金) | 公募要領の公開 |
| 2026年10月2日(金) | 公募申請の受付開始(Jグランツ) |
| 2026年11月6日(金)17:00 | 公募申請の締切 |
| 12月下旬 | 採択通知 |
| 2027年1月下旬〜 | 交付申請・交付決定(補助事業の開始) |
| 交付決定から14か月以内 | 補助事業期間(完了後に実績報告→確定検査→補助金の交付請求→交付) |
この制度の特徴は、「補助金の名前」ではなく、「いま自社が事業承継・M&Aのどの段階にいるか」で、使える枠が変わることです。まず、4つの枠の違いを整理します。
4つの枠の違い(16次公募)
| 枠 | 対象になる立場・場面 | 主な補助対象 |
|---|---|---|
| 事業承継促進枠 | 親族内承継・従業員承継等を予定する中小企業者・個人事業主。承継後の生産性向上に向けた取り組み | 設備費、外注費、産業財産権等関連経費、謝金、委託費、旅費(廃業費は併用申請時) |
| 専門家活用枠 | M&Aで経営資源を譲り受ける側(買い手支援)・譲り渡す側(売り手支援)の中小企業・個人事業主。小規模事業者の売り手支援類型もある | 旅費、謝金、外注費、委託費(仲介・FA費用、デュー・ディリジェンス等)、システム利用料、保険料、廃業費 |
| PMI推進枠 | M&A成立後の経営統合(PMI)に取り組む中小企業者等。PMI専門家活用類型と事業統合投資類型 | 委託費、謝金、旅費(専門家活用類型)/委託費、設備費、外注費(事業統合投資類型) |
| 廃業・再チャレンジ枠 | M&Aで事業を譲り渡せなかった事業者の廃業・再チャレンジ(単独)、または承継・M&Aに伴う廃業(併用) | 廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リース解約費、土壌汚染調査費、移転・移設費 |
どの枠を使うかの考え方(立場と進み具合)
- 01親族・従業員に事業を承継する予定があり、承継後に設備投資等を行う → 事業承継促進枠
- 02M&Aで会社・事業を譲り受ける/譲り渡す予定があり、専門家(仲介・FA等)を使う → 専門家活用枠
- 03M&Aは成立済み(または成立予定)で、成立後の経営統合・設備統合に取り組む → PMI推進枠
- 04M&Aで事業を譲り渡せなかった、または承継・M&Aに伴って廃業する → 廃業・再チャレンジ枠(単独または併用)
1. 事業承継促進枠|後継者が、承継後の会社を伸ばすための設備投資を支援する枠
事業承継促進枠は、親族内承継や従業員承継等の事業承継を契機として、経営や事業を引き継ぐ予定の中小企業者・個人事業主が、引き継ぐ経営資源を活用するための設備投資等に係る取り組みを行う際の費用の一部を補助し、生産性を向上させることを目的としています。
公式パンフレットは、条件を三つの「ポイント」で整理しています。
ポイント① 一定期間内に事業承継によって、経営資源の引継ぎを実施すること。 公募申請期日(2026年11月6日)から5年後(2031年11月5日)までの事業承継対象期間内に、事業承継を完了する必要があります。公募申請前に、認定経営革新等支援機関等から、事業承継計画に対する確認書の発行を受ける必要があります。また、事業承継対象期間内に承継が未完了となった場合は、交付を受けた補助金の返還が必要です。
ポイント② 一定の条件を満たす承継予定者と被承継者の間で、実質的な事業承継が行われること。 承継予定者の要件(法人の場合は、対象会社の役員として3年以上の経験、継続して3年以上雇用され業務に従事した経験、被承継者の親族であり対象会社の代表経験がないこと、など。個人事業主の場合も同様の要件)があります。また、経営権・所有権のいずれもが被承継者から承継者に譲渡されることが必要で、経営権と所有権のいずれの移転も伴わない代表者の交代のみの事業承継、物品・不動産等のみを保有する事業の承継、グループ内の事業再編などは、原則として対象外です。
ポイント③ 事業承継により引き継ぐ経営資源を活用して行う、生産性向上等に係る取り組みであること。 承継予定の中小企業者等の付加価値額(または1人当たりの付加価値額)の伸び率が、年3%以上の向上を含む計画を指します。付加価値額は、法人の場合は「営業利益+人件費+減価償却費」、個人事業主の場合は「営業利益+減価償却費+福利厚生費+給料賃金」で計算されます。
補助上限額・補助率は、表のとおりです。小規模事業者に該当する場合は、補助額800万円に対応する対象経費の補助率が、2分の1以内から3分の2以内に引き上げられます。公募申請時から補助事業期間終了時までに一定額以上の賃上げを実施する場合は、補助上限額が800万円から1,000万円へ引き上げられます。
補助上限額・補助率の概要(パンフレット。詳細は公募要領)
| 枠・類型 | 補助下限額 | 補助上限額(上乗せ) | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 事業承継促進枠 | 100万円 | 800万円(一定額以上の賃上げを実施する場合1,000万円)。廃業費は+300万円 | 小規模事業者:800万円超〜1,000万円相当部分は1/2以内、〜800万円相当部分は2/3以内/それ以外は1/2以内 |
| 専門家活用枠 買い手支援類型(I型) | 50万円 | 600万円(デュー・ディリジェンス費用は+200万円、廃業費は+300万円) | 2/3以内 |
| 専門家活用枠 売り手支援類型(II型) | 50万円 | 600万円(DD費用+200万円、廃業費+300万円) | 1/2以内(条件付きで2/3以内) |
| 専門家活用枠 買い手支援類型 100億企業特例 | 50万円 | 2,000万円(廃業費は+300万円〜) | 1,000万円相当部分まで1/2以内、超える部分は1/3以内 |
| 専門家活用枠 売り手支援類型 小規模売り手支援類型 | — | 450万円(廃業費は+150万円) | 2/3以内 |
| PMI推進枠 PMI専門家活用類型 | 50万円 | 150万円(廃業費は+300万円) | 1/2以内 |
| PMI推進枠 事業統合投資類型 | 100万円 | 800万円(賃上げ実施で1,000万円)。廃業費は+300万円 | 小規模事業者は2/3以内(〜800万円相当部分)、それ以外は1/2以内 |
| 廃業・再チャレンジ枠 | 50万円 | 300万円 | 再チャレンジ申請:2/3以内/併用申請:1/2または2/3以内 |
2. 専門家活用枠|M&Aの専門家に支払う費用を、買い手・売り手の立場から支援する枠
専門家活用枠は、後継者不在や経営力強化を背景とした事業再編・事業統合等の経営資源引継ぎ(M&A)のニーズを持つ中小企業者・個人事業主が、経営資源の引継ぎに際して活用する専門家の費用等の一部を補助することで、地域の需要や雇用の維持・創造等を通じた経済の活性化を図ることを目的としています。
M&Aの立場に応じて、類型が分かれます。
- 買い手支援類型(I型):株式・経営資源を譲り受ける予定の中小企業等
- 売り手支援類型(II型):株式・経営資源を譲り渡す予定の中小企業等
- 買い手支援類型(I型)100億企業特例:譲り受ける予定で、売上高100億円を目指す「100億宣言」を行う中小企業
- 売り手支援類型(II型)小規模売り手支援類型:譲り渡す予定の小規模事業者(上限450万円)
小規模事業者の定義は、製造業その他では従業員20人以下、商業・サービス業では5人以下、サービス業のうち宿泊業・娯楽業では20人以下です。100億企業特例を使う場合は、公募申請時までに100億宣言がポータルサイトに公表されていること、承継者が被承継者の従業員の雇用を3年間維持すること、経営資源の引継ぎに際して承継者から被承継者に支払われる最低譲渡価額が5億円以上であることなどの追加要件があります。
専門家活用枠で、特に注意が必要な条件が三つあります。
一つ目は、補助事業期間内のM&A(経営資源引継ぎ)の着手・実施が条件であること。 補助事業期間内に、事業再編・事業統合を行う相手方とのM&Aを実施し、基本合意書または最終契約書が締結される必要があります。この補助金における「M&A(経営資源引継ぎ)の実現」とは、補助事業期間内のクロージング(契約の履行)完了を指します。
二つ目は、仲介・FA業務の委託は「登録専門家」であること。 中小企業庁は、中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するため、「M&A支援機関にかかる登録制度」を創設しています。専門家活用枠で仲介・FA業者への委託費が補助されるためには、この制度に登録した専門家を活用することが条件です。委託費のうち、登録専門家への支払いのみが補助対象で、相談料、着手金、マーケティング費用、リテーナー費用、基本合意時報酬、成功報酬、価値算定費用、デュー・ディリジェンス費用などが含まれます。
三つ目は、委託契約の締結時期。 仲介・FA業務に関する専門家との委託契約は、交付決定日以降に契約を締結する必要があります。
3. PMI推進枠|M&Aの「後」の経営統合を支援する枠
PMI推進枠は、経営資源の引継ぎ(M&A)を行った又は行う予定の中小企業者・個人事業主が、事業再編・事業統合等のPMIに際して活用する専門家の費用及び統合に伴う設備投資費用等の一部を補助する枠です。
二つの類型があります。
- PMI専門家活用類型:PMI計画の策定、経営統合(新経営者・会議体・意思決定プロセスの整備、事業計画の作成)、事業機能整備(サプライヤー・在庫管理方法・生産体制・販売拠点の統廃合)、管理機能整備(人事・労務、会計・財務、法務、ITシステム等の改善)などに専門家を活用する費用が対象。補助上限額150万円、補助率1/2以内。
- 事業統合投資類型:工場・製造ラインの統合に係る設備・システム導入等の設備投資が対象。補助下限額100万円、補助上限額800万円(賃上げ実施で1,000万円)。
留意点は次のとおりです。
- 補助対象になるのは、M&A成立(クロージング)後、3年以内に実施するPMI/事業統合投資です。成立前のPMI(プレPMI)や、3年を超えた取り組み(ポストPMI)は対象外です。
- 補助対象となるM&Aは、経営資源を譲り渡す被承継者と譲り受ける承継者の間で事業再編・事業統合が実施された(または実施される予定の)ものです。親族間の事業承継、グループ内の事業再編などは対象外です。
- 補助事業期間を含む5年間の事業計画で、付加価値額(または1人当たりの付加価値額)の年平均3%の向上を含む計画が必要です。
- 2類型は前後関係があり、同一公募回での同時申請は認められません。
4. 廃業・再チャレンジ枠|廃業の費用を、新たなチャレンジのために支援する枠
廃業・再チャレンジ枠は、M&Aによって事業を譲り渡せなかった中小企業者等の株主や個人事業主が、地域の新たな需要の創造や雇用の創出にも資する新たなチャレンジをするために、既存事業を廃業する場合にかかる経費の一部を補助する枠です。
単独申請(再チャレンジ申請)と併用申請で要件が異なります。
- 再チャレンジ申請(単独):M&Aで事業を譲り渡せなかった事業者による廃業・再チャレンジ。2020年1月1日から公募申請期日(2026年11月6日)までに、売り手としてM&Aに着手し、3か月以上取り組んでいることが条件です。事業承継・引継ぎ支援センターへの相談、M&A支援機関との包括契約、M&Aマッチングサイトへの登録のいずれかに該当する必要があります(申請者自身がM&Aに着手した場合などは対象外)。補助事業期間内に会社自体の廃業を完了した上で、再チャレンジ(新たな法人の設立、個人事業主としての新たな事業活動、自身の知識や経験を活かせる企業への就職・社会への貢献など)をすることが求められます。期間内に廃業が完了しない場合は補助対象外です。
- 併用申請:事業承継促進枠、専門家活用枠(買い手支援類型・売り手支援類型)、PMI推進枠のいずれかと併せて申請する場合。事業承継やM&Aによる事業の再編・統合に伴う事業の一部廃業も対象になります。
対象経費は、廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リース解約費、土壌汚染調査費、移転・移設費です。補助上限額は300万円、補助率は再チャレンジ申請が2/3以内、併用申請は事業費の補助率に従います。
5. 申請の流れと、準備の順番
パンフレットが示す申請の流れは、次の七つです。
- 公募要領やWebサイトを確認し、補助事業への理解を深める
- GビズIDプライムのアカウントを取得する(未取得の場合)
- 公募申請に必要な各種書類の取り寄せ・準備を行う
- (任意)加点事由に該当することを証明する書類を準備する
- オンライン申請フォーム(Jグランツ)に申請情報を記入し、提出書類を添付する
- 提出処理を行い、提出完了画面を確認する
- (提出完了後)事務局から申請の差戻し・再提出依頼が来たら速やかに対応する
採択と交付決定は段階的に実施されます。公募申請 → 採択 → 交付申請 → 交付決定(=補助事業開始)の順で、補助事業を開始できるのは交付決定後です。補助事業の完了後は、実績報告、確定検査、補助金の交付請求を経て、補助金が交付されます。補助金が入金されるのはその後のため、補助事業の期間中の支払は、いったん自社で賄う必要があります。
問い合わせ窓口は、事業承継・M&A補助金事務局で、枠ごとに分かれています(専門家活用枠・廃業・再チャレンジ枠、事業承継促進枠、PMI推進枠)。電話番号と受付時間は、パンフレットまたは公式サイトで確認してください。
6. 申し込む前に、決めておきたいこと
最後に、この制度を使うかどうかを判断するために、次の問いを書き出してみてください。
- 事業承継・M&Aは、補助金がなくても進める予定か。補助金の有無で、時期や進め方は変わるか
- 自社は今、承継する側・買い手・売り手のどれで、どの段階にいるか
- 使う専門家は、M&A支援機関登録制度に登録されているか。委託契約は、交付決定日以降に結べるか
- 補助事業期間(交付決定後14か月以内)の中で、M&Aの成約・統合・設備投資を完了できるか
- 事業承継促進枠なら、承継後の5年間で、付加価値額を年3%以上伸ばす計画が、現実の経営として語れるか
- 補助金の入金前に必要な資金(専門家費用・設備代など)を、自社で賄えるか
事業承継やM&Aは、会社の将来を決める経営判断です。補助金はその判断を後押しする資金の一つにすぎません。制度の名前に合わせて承継やM&Aの進め方を決めるのではなく、会社にとってどう引き継ぐのがよいかを先に決め、そのうえで使える枠を探してください。
なお、本記事は2026年10月9日時点の公式パンフレットに基づいています。補助率、上限額、対象要件、スケジュールは変更されることがあります。申請の前には、必ず最新の公募要領(各枠のPDF)とJグランツを確認してください。
情報源(確認した公式資料)
ACTION PLAN
自社で確認すること
- 自社の立場(承継する側・買い手・売り手)と、今の進み具合(検討中/相談済み/契約済み/成約済み)を書き出し、使える枠を絞る
- 公募要領(枠ごとのPDF)と、各枠のパンフレット、Jグランツ申請フォーム項目定義書、必要書類チェックリストを読み、必要書類を洗い出す
- GビズIDプライムのアカウントを取得する(未取得の場合。取得に時間がかかることがあるため、早めに)
- 事業承継促進枠の場合は、認定経営革新等支援機関等から、事業承継計画に対する確認書の発行を受けられるか相談する
- 専門家活用枠の場合は、使う専門家が「M&A支援機関登録制度」に登録されているかを確認し、委託契約を交付決定日以降に結べるかを調整する
- 補助事業期間(交付決定後14か月以内)の中で、M&Aの成約・統合・設備投資などが完了できるかを、スケジュールに落とす
- 補助対象経費にしたい費用の契約・発注・支払の日付を一覧にし、交付決定日より前の契約がないかを確認する
- 賃上げを実施する場合は、上限額が引き上げられる条件を、公募要領で確認して、賃金計画に反映する
- 補助金が不採択でも行う承継・M&Aかどうかを決める(補助金の有無で実施時期を変えるかも決める)
この利用目的の補助金で、一般的に確認したいこと
- 承継の時期と形態(親族内、従業員、第三者など)によって、確認すべき制度が変わります。
- 専門家への依頼費用などが対象になるかは制度ごとに異なるため、公募要領で確認してください。
投資の内容・時期・金額を整理したうえで、この制度が自社に合うかを確認できます。利用できる制度を確認する
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よくある質問
16次公募の申請期間はいつまでですか。
公式パンフレットによると、公募要領の公開は2026年9月4日、公募申請の受付期間は2026年10月2日(金)から11月6日(金)17:00までです。申請はJグランツで行います。スケジュールは公募要領公開時点の予定で、変更される可能性があります。
どんな枠がありますか。
事業承継促進枠、専門家活用枠(買い手支援類型・売り手支援類型・小規模売り手支援類型など)、PMI推進枠(PMI専門家活用類型・事業統合投資類型)、廃業・再チャレンジ枠の4つです。
補助事業の期間はどれくらいですか。
パンフレットのスケジュールでは、採択通知は12月下旬、交付申請・交付は1月下旬以降で、補助事業期間は交付決定後14か月以内とされています。実績報告、確定検査、補助金の交付請求を経て、補助金が交付されます。
専門家への委託費は、どの専門家でも補助されますか。
いいえ。専門家活用枠で仲介・FA業務の委託費が補助されるには、中小企業庁の「M&A支援機関登録制度」に登録した専門家を活用することが条件です。委託費のうち、登録専門家への支払いのみが補助対象で、委託契約は交付決定日以降に締結する必要があります。
親族に会社を継がせる場合は、専門家活用枠の対象ですか。
親族内承継や従業員承継は、事業承継促進枠(設備投資等)の対象です。専門家活用枠は、事業再編・事業統合等(M&A)で経営資源を引き継ぐ場合の専門家の費用を補助します。
M&Aが成立しなかった場合は、どうなりますか。
専門家活用枠では、補助事業期間内にM&Aが未成約の場合、補助上限額が300万円となり、廃業費は補助対象外となります。また小規模売り手支援類型では、補助事業期間内に引継ぎが実現しなかった場合、補助対象経費や補助上限額の変更が行われます。
廃業だけの費用も補助されますか。
廃業・再チャレンジ枠が対象です。再チャレンジ申請(単独申請)の上限額は300万円、補助率は2/3以内です。ただし、M&Aに3か月以上取り組んだことなど、要件があります。併用申請の場合は、事業承継やM&Aに伴う廃業が対象で、補助率は併用する枠に従います。
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