農業機械の修理にかかる費用を補助します
農業機械の修理にかかる費用を補助します(長南町)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
長南町の農業機械修理補助は、5万円以上の修理費の3分の1(上限10万円)を、修理の前に申請して受ける制度
長南町(千葉県長生郡)の「農業機械等修理支援補助金」は、町内の農業者が農業機械を修理するときの費用の一部を、町が負担する制度です。町の公式ページは、目的を「機械の修理や整備に係る経済的な負担を軽減し、農業経営の安定化を図る」ことと説明しています。要綱の第1条は、もう少し具体的に、地域農業を維持するために、中核的担い手農家の経営効率と地域農業の基盤強化を確保することを目的に挙げています。
結論を先に表にします。公式ページ(最終更新2026年5月20日)と、交付要綱の別表から読み取れる内容です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施する自治体 | 千葉県長南町(担当は産業振興課 農地保全係) |
| 補助の対象 | 農業用機械の修理費(経年劣化・摩耗によるもの)。軽トラック、フォークリフトなど農業以外にも幅広く使える機械は除く |
| 補助率 | 修理に係る経費の3分の1 |
| 補助の上限 | 10万円(算定した額の千円未満は切り捨て) |
| 対象になる修理費の下限 | 1件の修理費が5万円以上 |
| 申請の期限 | 令和8年10月30日(金)まで |
| 受付の終わり方 | 予定額に達し次第、受付終了 |
| 問い合わせ | 産業振興課 農地保全係 0475-46-3397 |
申請期限まで、この記事を書いている2026年10月12日から数えて18日です。修理の予定がある方は、機械を直す前に、期限と予算の残りを役場に確認するところから始めてください。
この記事では、金額の仕組み、対象になる人と機械、申請から入金までの流れ、書類の書き方、つまずきやすい点、似た町の制度との違いを、公式ページ、交付要綱、様式3種を読んだ範囲で整理します。
いくら補助されるのか。修理費ごとに計算するとどうなるか
補助額は、修理に係る経費の3分の1です。ただし上限が10万円で、千円未満の端数は切り捨てます(要綱の別表)。修理費が5万円未満の場合は、そもそも対象になりません。
計算の仕組みを、仮の数字で確かめます。下の表の修理費は、すべて説明用の仮の数字です。実際の修理費は、見積書の金額で決まります。
| 修理費(仮の数字) | 3分の1 | 千円未満切り捨て後の補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|---|
| 4万円 | 約1.33万円 | 対象外(5万円未満) | 4万円全額 |
| 5万円 | 約1.67万円 | 1万6,000円 | 3万4,000円 |
| 12万円 | 4万円 | 4万円 | 8万円 |
| 20万円 | 約6.67万円 | 6万6,000円 | 13万4,000円 |
| 30万円 | 10万円 | 10万円 | 20万円 |
| 45万円 | 15万円 | 10万円(上限) | 35万円 |
この表から読み取れることが3つあります。
第一に、補助額が上限の10万円に届くのは、修理費が30万円のときです。これより高い修理をしても、補助額は10万円のままです。大きな修理ほど、自己負担の割合は重くなります。
第二に、下限の5万円はぎりぎりのラインです。5万円ちょうどなら対象ですが、4万9,000円では対象外です。複数の箇所を直すとき、見積書を分けるか一つにまとめるかで、5万円を超えるかどうかが変わる場合があります。この扱いは公式資料に書かれていないため、事前に農地保全係へ確認してください。
第三に、消費税の扱いは、公式ページにも要綱にも書かれていません。「修理に係る経費」を税込で見るのか、税抜で見るのかによって、補助額は数百円から数千円変わります。見積書の金額のどこまでが補助の計算に入るのか、申請の前に窓口で確かめるのが確実です。
もう一つ、要綱の第2条には、同一年度内における同一事業者への補助金の交付は原則として1回限りと書かれています。つまり、今年度中に2台直しても、補助は1回分です。どの修理を申請に回すかを選ぶ必要があります。
誰が対象か。3つの条件と、要綱だけに書かれた条件
町の公式ページが示す対象者は、次の3つを満たす方です。
| 公式ページの条件 | 読み方 |
|---|---|
| 長南町在住の方 | 町内に住民として住んでいること。農地が町内にあるかどうかとは別の条件 |
| 借入地を含め、0.5ha以上耕作している方 | 自分の所有地だけでなく、借りている農地も面積に数える。0.5haは5,000平方メートル |
| 町税を滞納していない方 | 申請の時点で、町税の未納がないこと |
交付要綱の別表には、公式ページの要約にない条件が2つあります。
| 要綱だけにある条件 | 内容 |
|---|---|
| 他の整備補助との関係 | 別途、農業機械の整備に関する補助を受けている経営体は対象外 |
| 修理の範囲 | 経営農地(作業受託地を含む)の作業に該当する農業機械等の修理費用が対象 |
「作業受託地を含む」という書き方から、自分の農地だけでなく、他の人の農地の作業を請け負っている場合の機械の修理も、対象に入る考え方だと読めます。経営面積の0.5haに、作業受託地まで数えられるかどうかは、別表の条文が「借入地を含む経営面積」と書いている以上、役場への確認が必要な点です。様式の第1号には「経営面積 ㎡」を書く欄があり、面積の根拠となる書類を求められる可能性があります。
「別途農業機械の整備に関する補助を受けている経営体は対象外」の部分は、特に注意が必要です。たとえば、国や県の補助事業で機械を導入した場合や、他の整備の補助を受けている場合に、この町の修理補助との関係がどうなるかは、資料からは判断できません。心当たりがある方は、申請の前に、受けている補助の名称を伝えて、確認してください。
どんな機械の修理が対象で、何が対象外か
対象経費は、公式ページでは「農業用機械(軽トラック・フォークリフト等農業以外にも幅広く使える機械は除く)」と書かれています。要綱の別表では、「経年劣化・摩耗による農業用機械、施設及び設備の修理に要する経費(5万円以上)」で、対象機械は「農業用機械等(軽トラック・フォークリフト等汎用性の高い車両及び機械は除く)」です。
公式資料から読み取れる線引きを、表にします。
| 区分 | 扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| トラクター、田植機、コンバイン、乾燥機、管理機など農業専用の機械の修理 | 対象の考え方(機械の名前の一覧は公式資料にない) | 「農業用機械」と書かれている |
| 軽トラック、フォークリフトなど、農業以外にも広く使える車両・機械 | 対象外 | 公式ページ、要綱とも明記 |
| 経年劣化・摩耗による故障の修理 | 対象 | 要綱の経費欄 |
| 事故や災害による破損の修理 | 資料に書かれていない。窓口に確認 | 要綱の経費欄は「経年劣化・摩耗」としている |
| 修理費5万円未満 | 対象外 | 公式ページの備考、要綱とも |
| 新しい機械の購入 | 資料に書かれていない(修理支援の制度) | 制度名と目的が修理支援 |
トラクターなどの具体的な機種の名前は、公式資料には挙がっていません。上の表で「対象の考え方」と書いた機械は、あくまで資料の言葉(農業用機械)に当てはまりそうな例です。自分の機械が対象かどうか迷う場合は、機械の種類、メーカー、型式、修理の内容を伝えて、事前に確認するのが近道です。
「施設及び設備の修理」という言葉が要綱の経費欄にあります。公式ページの対象経費は農業用機械だけを書いていますが、要綱の文言は、機械そのものに限らず、施設や設備の修理にも広がる余地を示しています。ここが実際の運用で、どこまで認められるかは資料からは分かりません。ビニールハウスの設備や、乾燥調製施設の設備など、機械以外の修理を考えている方は、窓口で相談してください。
もう一つの注意点は、様式第1号にある「ナンバー登録の有無(有・無)」の欄です。公式ページの手続の流れでは、「修理前の機械の写真(登録されたナンバーが映るように撮影)」を添付するよう求めています。ナンバーのある機械、つまり公道を走れる農業機械(トラクターやコンバインなどの登録車両)を想定した書き方です。ナンバーがない機械の場合は、様式の「無」を選び、機械が特定できる別の写真を撮ることになると思われますが、写真の撮り方は資料に書かれていないため、確認してください。
申請から入金までの流れ。「先に申請、直したら報告、確定したら請求」
公式ページの「手続きの流れ」は3段階です。要綱は、もう少し細かく、交付決定と額の確定の通知が間に入ることを定めています。両方を並べた表が次のものです。
| 順番 | 農業者がすること | 町がすること | 使う様式・添付 |
|---|---|---|---|
| 1 | 申請書を出す | 書類を審査し、交付の可否を決める | 別記第1号様式。添付は見積書、修理前の機械の写真(ナンバーが映るもの) |
| 2 | 交付決定の通知を受ける | 交付決定通知書を送る(要綱第4条) | 別記第2号様式(町が作成) |
| 3 | 修理をする | ||
| 4 | 実績報告書を出す | 内容を審査し、補助金の額を確定する(要綱第6条) | 第3号様式。添付は領収書、修理完了箇所の写真 |
| 5 | 確定通知を受ける | 交付確定通知書を送る | 第4号様式(町が作成) |
| 6 | 請求書を出す | 指定の口座に振り込む | 第5号様式(口座名義人は申請者本人) |
公式ページの手続は「申請書を出す」「修理完了後に実績報告書を出す」「補助金確定通知後に請求書を出す」の3つしか書いていません。要綱を読むと、申請のあとに交付決定の通知があり、その後に修理の実施、実績報告という順番になっていることが分かります。
ここで一番大切なのは、修理を始める時期です。要綱は、申請書を出して交付決定を受けることを手続の最初に置いています。多くの自治体の補助金は、交付決定の前に着手した工事や購入を対象外とします。この町の公式ページと要綱には、「交付決定前に修理に着手してよいか」を直接書いた文言がありません。したがって、機械が壊れてすぐ直したい場合でも、修理の発注や分解の前に、必ず産業振興課 農地保全係(0475-46-3397)へ電話して、着手のタイミングを確認してください。見積書だけ先に取る、修理前の写真は先に撮っておく、という準備は、申請の添付に必要なので問題ないはずです。
様式第1号には、「修理予定時期 年 月 日〜 年 月 日」を書く欄もあります。申請の時点で、修理の予定が決まっていることが前提の書式です。
書類は何を書き、何を添えるか
3種類の様式の中身を、項目ごとに表にします。
| 様式 | 書く内容 | 添付 |
|---|---|---|
| 別記第1号様式(交付申請書) | 住所・氏名・連絡先、補助金交付申請額、事業の目的(要件)として「農業経営を維持、継続をするために必要な修理」の内容、経営面積(平方メートル)、ナンバー登録の有無、修理予定時期 | 様式の記載では、機械等の写真、見積書、収支予算書。公式ページの手続では、見積書と、ナンバーが映る修理前の写真 |
| 第3号様式(実績報告書) | 実績報告額、事業内容(申請時の目的に基づき、別添写真のとおり修理を行った旨) | 領収書、修理完了の写真 |
| 第5号様式(交付請求書) | 交付請求額、振込先(金融機関、支店、預金種別、フリガナ、口座名義人、口座番号)。押印の欄あり | なし。注として、口座名義人は申請者と同一であること |
公式ページの手続の説明と、様式の記載に、添付書類の違いがあります。公式ページは見積書と写真の2点を挙げていますが、第1号様式の添付書類の欄には、「収支予算書」が3点目として書かれています。収支予算書の書き方や様式は公式ページに見当たりません。申請のときに、見積書と写真のほかに、収支予算書が必要かどうか、必要なら様式があるのかを、窓口で聞いてください。
見積書で気をつけたいのは、機械の特定と、修理内容の明細です。補助の対象は「経年劣化・摩耗による修理」で、下限が5万円です。見積書に、どの機械の、どの部位を、何のために直すのかが書かれていれば、審査が進みやすくなります。部品代と工賃が分かれている見積書のほうが、金額の根拠を説明しやすくなります。修理業者に依頼するときは、補助金の申請に使うことを伝えておくと、見積書を整えてもらいやすくなります。
写真は、申請のときの「修理前」と、実績報告のときの「修理完了箇所」の2種類です。同じ機械を同じ角度から撮っておくと、前後の比較がしやすくなります。修理前の写真は、修理が始まってしまうと撮り直せません。見積書を依頼する日に、先に写真を撮っておくのが確実です。
領収書は、実績報告の添付です。修理が終わって支払った後に、業者から受け取る領収書の宛名と金額が、見積書、実績報告額とずれていないかを確認してください。申請額と実績額が異なる場合の扱い(実績が申請より少ないときに補助額が下がるのか、など)は、資料にありません。通常、実績の金額に3分の1を掛けて、上限の範囲で確定するものと思われますが、確認が必要です。
申請の時期と日程。期限は10月30日、予算は予定額に達するまで
公式ページには、申請の期限として令和8年10月30日(金)が書かれ、同時に「予定額に達し次第受付終了」とも書かれています。期限より前に、予算が尽きて受付が終わる可能性があります。
日程の考え方を表にします。日付の欄の具体的な日にちは、期限から逆算した目安で、役場が定めた日程ではありません。
| 時期 | やること | 注意 |
|---|---|---|
| 今すぐ | 農地保全係に電話。機械の種類と修理内容、修理の着手時期、予算の残りを聞く | 受付が終了していないかの確認が最優先 |
| 電話の翌日から数日 | 修理業者に見積書を依頼。同時に修理前の機械の写真を撮る | ナンバーが映るように撮る。修理を始める前に撮影 |
| 10月中旬から下旬 | 申請書(別記第1号様式)を書き、見積書と写真を添えて提出 | 様式は町の公式ページからダウンロード(Word形式)。期限は10月30日 |
| 交付決定の後 | 修理の着手 | 決定の前に着手してよいかは、資料に書かれていないため、事前に確認 |
| 修理完了後 | 領収書と完了写真で実績報告書(第3号様式)を提出 | 年度内の完了と報告のスケジュールは窓口に確認 |
| 確定通知の後 | 請求書(第5号様式)を提出 | 口座名義人は申請者本人 |
申請期限の10月30日は、修理が終わっている必要のある日付ではなく、「申請書を出す日」の期限です。実績報告と請求の期限は、公式資料に日付が書かれていません。年度内の完了を求められる可能性があるため、修理に時間がかかる機械の場合は、完了の見込みを申請の時点で伝えておくと安心です。
つまずきやすい点を、事前に潰す
この制度は、金額が小さく、書類も少ないため、手続の手軽さで選ばれやすい補助金です。そのぶん、一つのつまずきが、そのまま補助の対象外につながります。公式資料から読み取れる、注意すべき点を表にします。
| つまずき | 起きること | 避ける方法 |
|---|---|---|
| 修理を先に済ませてしまう | 申請の前提となる見積書・修理前の写真が揃わず、対象外になる可能性 | 修理の発注前に窓口へ電話。見積書と写真を先に用意 |
| 5万円に届かない修理を申請する | 下限未満で対象外 | 見積書の総額を確認。複数箇所の扱いは窓口で確認 |
| 汎用性の高い車両の修理を申請する | 軽トラック、フォークリフトなどは対象外 | 機械の種類を事前に伝える |
| 面積が0.5ha未満 | 対象外 | 借入地を含む面積を、様式に書く数字として確認 |
| 町税の滞納 | 対象外 | 納税状況を事前に確認 |
| 別の整備補助を受けている | 要綱で対象外 | 受けている補助の名称を伝えて確認 |
| 同じ年度に2回目の申請 | 原則1回限り | どの修理に使うかを決めてから申請 |
| 口座名義が申請者と違う | 請求が受け付けられない | 本人名義の口座を用意 |
| 受付が終了している | 予定額に達すると期限前でも終了 | 先に電話で確認 |
この表のなかで、特に見落とされやすいのが、「修理を先に済ませてしまう」ことです。機械が壊れると、田植えや稲刈りの時期に作業が止まります。急いで修理して、あとから補助金のことを思い出す、という順番になりがちです。この制度は、申請書に修理予定時期を書き、見積書と修理前の写真を添える形になっているため、修理のあとに申請する流れは想定されていないと読めます。
もう一つ、書類を書く際は、「事業の目的(要件)」の欄にも注意してください。様式第1号には、あらかじめ「農業経営を維持、継続をするために必要な下記の修理を行う。」という文言が印刷されていて、その下に修理の内容を書く形です。何を、なぜ直すのかを、短く具体的に書けば足ります。たとえば、「トラクターのエンジンのシリンダーヘッドの摩耗による不調の修理」のように、機械名と部位、原因を書くイメージです。これは書き方の例であり、様式に決まった記入例が示されているわけではありません。
向く人と向かない人
どの農業者に、この補助が合うのか、合わないのかを表にします。
| 向く人 | 理由 |
|---|---|
| 長南町在住で、借入地を含め0.5ha以上を耕作している | 公式ページの対象者の条件に合う |
| トラクターやコンバインなど、農業専用の機械の経年劣化による修理を予定している | 対象経費の考え方に合う |
| 修理費が5万円から30万円程度 | 3分の1が、そのまま補助額になり、上限に届かない範囲で効率よく使える |
| 修理の前に、申請の準備ができる | 見積書と写真を先に用意できる |
| 向かない人 | 理由 |
|---|---|
| 修理がすでに終わっている | 申請の流れが、修理前の申請を前提にしている |
| 修理の中心が軽トラックやフォークリフト | 対象外と明記されている |
| 修理費が5万円未満 | 下限に届かない |
| 経営面積が0.5ha未満 | 対象者の条件に合わない |
| 町外在住で、町内に農地を借りて耕作している | 「長南町在住」の条件に合わない |
| 他の機械整備の補助を受けている | 要綱で対象外 |
「町外在住」の場合は、公式ページの条件では対象にならないと読めます。町外から通って耕作している方は、他の制度や、住んでいる自治体の制度を探すことになります。
同じ町の、ほかの農業向け補助との違いと、組み合わせの考え方
長南町は、農業関連のページ(産業・ビジネス、農業)で、いくつかの補助や貸出を案内しています。そのうち、金額の仕組みが分かる3つを、読んだ範囲で比較します。
| 制度 | 対象 | 補助率・金額 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 農業機械等修理支援補助金(この記事) | 農業用機械の修理費(5万円以上) | 3分の1、上限10万円(千円未満切り捨て) | 産業振興課 農地保全係 0475-46-3397 |
| ジャンボタニシの薬剤購入費の補助 | ジャンボタニシの防除のみに有効とされる薬剤の購入費 | 購入額の2分の1、上限10万円(100円未満切り捨て) | 産業振興課 0475-46-3397 |
| 農地の電気柵購入経費の補助 | 有害鳥獣の被害防止用の電気柵の購入・設置 | 購入額の3分の2、上限10万円(1,000円未満切り捨て)。同一年度内の申請は1回 | 生活環境課 住民生活係 0475-46-3396 |
3つの制度は、上限がどれも10万円で、補助率がそれぞれ違います。対象の経費も、機械の修理、薬剤、電気柵と、重ならないように分かれています。つまり、同じ年度に、修理と、薬剤と、電気柵のすべてを使うことも、制度の上では想定できる形です。ただし、それぞれの要綱に、他の補助との併用の制限が書かれている場合があるため、組み合わせるときは、それぞれの窓口に確認してください。この記事で読んだ範囲では、機械修理の要綱が制限していたのは、「別途農業機械の整備に関する補助を受けている経営体」です。薬剤や電気柵の補助が、これに当たるかどうかは、資料からは判断できません。
ラジコン草刈機の貸出(町内の行政区、多面的機能支払交付金の実施組織、非営利のボランティア団体などが対象、賃借料は無料、燃料費や運搬費は利用者負担)は、補助金ではなく、機械そのものを貸す制度です。対象者が農家個人ではなく、組織です。この記事で扱う修理補助とは、使う人が違うため、置き換えにはなりません。
また、町の農業のページには、新規就農者育成総合対策、多面的機能発揮促進事業、中山間地域等直接支払交付金などの案内が並んでいます。これらは、国や県の仕組みにもとづく別の制度です。内容と条件はそれぞれ違いますので、必要な方は、町の公式ページを個別に確認してください。
機械の修理費と、確定申告、税の考え方
国や自治体の補助金を受け取ったときの、税の扱いについて、この制度の公式資料には書かれていません。一般には、補助金を受けた事業者が法人の場合は法人税、個人の場合は所得税の課税の対象として扱うのが基本です。どの年度の収入として扱うのか、修理費との関係でどう処理するのかは、税務署や税理士の確認が必要です。長南町の資料に書いた内容ではなく、一般的な考え方であることをご理解ください。
実務上は、次の点を意識しておくと、後の整理が楽になります。
| 場面 | 整理しておくこと |
|---|---|
| 修理費を支払ったとき | 領収書の原本を保管。補助金の実績報告にも使う |
| 補助金が振り込まれたとき | 通帳の記録と、確定通知書を保管 |
| 帳簿をつけるとき | 修理費と補助金の受取を、別の項目で記録する |
| 確定申告のとき | 補助金の扱いを、税務署または税理士に確認 |
よくある質問
| 質問 | 答え(公式資料から読み取れる範囲) |
|---|---|
| 町外に住んでいて、町内の農地を耕作している場合は対象か | 公式ページの対象者の条件は「長南町在住の方」。町外在住の方は、条件に合わないと読める。例外は資料にないため、窓口で確認 |
| 農業機械なら何でも対象か | 軽トラック、フォークリフトなど農業以外にも幅広く使える機械は対象外。それ以外の農業用機械が対象だが、機種の一覧は資料にない |
| 補助の上限は | 10万円。修理費が30万円のときに、3分の1が10万円になる |
| 修理費が5万円ちょうどなら対象か | 公式ページの備考は「修理費用5万円以上が対象」。要綱も5万円以上。5万円ちょうどは対象になる書き方 |
| 手続の窓口は | 産業振興課 農地保全係。電話は0475-46-3397 |
| 申請の方法は | 申請書(別記第1号様式)に、見積書と修理前の機械の写真を添えて提出。郵送、持参、電子申請のどれが使えるかは資料に書かれていないため確認 |
| 修理後に出す書類は | 実績報告書(第3号様式)に領収書と修理完了箇所の写真。その後、確定通知を受けて請求書(第5号様式) |
| 予算がなくなったらどうなるか | 公式ページに「予定額に達し次第受付終了」とある。期限の前でも、受付が終わる |
| 同じ年度に複数台を修理した場合 | 要綱は、同一年度内の同一事業者への交付を原則1回限りとしている |
| 経営面積に作業受託地は入るか | 要綱の交付基準は「借入地を含む経営面積が0.5ha以上」と書き、別の項目で「作業受託地を含む」経営農地の作業に係る機械の修理費用を対象にしている。面積の数え方は窓口で確認 |
| 令和8年度より前にも同じ制度はあったか | 要綱の附則に、令和7年度分の予算に係る補助金から適用すると書かれている |
編集部のまとめと、実務のアドバイス
長南町の農業機械等修理支援補助金は、金額の大きい制度ではありません。上限は10万円で、そこに届くには、30万円の修理が必要です。それでも、修理の時期に、家計と経営に重くのしかかる費用の一部を、町が分担する仕組みは、小規模な農業者にとって意味のある支えです。要綱の目的は、地域農業の維持と、経営効率、基盤強化の確保に置かれています。
ProdX Crowd編集部が、この制度を読んで強く感じたのは、手続の順番が結果を左右するという点です。申請書、見積書、修理前の写真を先に用意し、交付決定の通知を受けてから修理を進めるのが、要綱の形です。修理の時期が迫っていても、まずは電話で窓口の確認を取ってください。
申請の前に、次の確認事項を一度整理しておくと、窓口との電話が短く済みます。
| 電話で聞くこと | 理由 |
|---|---|
| 受付がまだ続いているか、予算の残りはどうか | 予定額に達し次第、受付が終了するため |
| 修理の発注・着手は、交付決定の前でもよいか | 公式資料に直接の記載がないため |
| 消費税は補助の計算に含まれるか | 補助額が数百円から数千円変わるため |
| 収支予算書の様式はあるか | 様式第1号の添付の欄にあるが、公式ページの手続の説明にないため |
| 機械の種類と修理内容が対象か | 機種の一覧が公式資料にないため |
| 面積の数え方(借入地、作業受託地) | 0.5haの条件の根拠となるため |
| 郵送や電子申請は使えるか | 提出方法が資料に書かれていないため |
この制度は、令和8年度の申請期限が10月30日(金)で、予定額に達し次第終了します。修理の予定がある方は、今週のうちに、産業振興課 農地保全係(0475-46-3397)へ連絡して、受付の状況を確かめてください。町の公式ページは、https://www.town.chonan.chiba.jp/sangyou/nougyou/50795/ です。様式のダウンロードも、このページからできます。
なお、事業全体の資金繰りや、農業経営の計画づくり、複数の補助金の組み合わせの検討など、機械の修理にとどまらない相談がある場合は、ProdX Crowd(月額10,000円、初期費用0円、成果報酬0円、最低契約期間なし、いつでも解約OK)の補助金顧問サービスを、ご検討ください。
この制度を一言でいうと
「農業機械の修理にかかる費用を補助します」は、長南町が実施する補助金・助成金です。対象の地域は長南町・千葉県です。
トップページ > 産業・ビジネス > 農業 > 農業機械の修理にかかる費用を補助します 町では、農業従事者の皆様の支援を目的として、農業機械の修理に係る費用を一部補助しています。 これにより、機械の修理や整備に係る経済的な負担を軽減し、農業経営の安定化を図ります。 ②借入地を含め、0.5ha以上耕作をされている方
受付の期間は、—から2026年10月30日まで。
| 制度名 | 農業機械の修理にかかる費用を補助します |
|---|---|
| 実施機関 | 長南町 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 長南町・千葉県 |
| 受付期間 | —から2026年10月30日まで |
「農業機械の修理にかかる費用を補助します」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域長南町・千葉県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 長南町・千葉県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
「農業機械の修理にかかる費用を補助します」の対象経費の中身
この制度で対象経費として挙げられている項目(2項目)を、区分ごとに整理しました。自社の見積書の項目と見比べます。
| 区分 | この制度の対象経費の項目 | 支援の目安 |
|---|---|---|
| 機械装置・生産設備 | 農業用機械(軽トラック、フォークリフト等農業以外にも幅広く使える機械は除く) | 補助率は公募要領で確認 |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 機械 | 機械装置・生産設備が対象に含まれています。見積書には型番・仕様・数量を書き、その設備が計画の課題をどう解決するかを説明できるようにします。中古品は対象外の制度が多いので、新品かどうかも確認します。 |
| トラック | 車両・運搬機器に関する項目があります。公道を走る車両は対象外とされる制度があるため、対象になる機種・条件を、先に確認します。 |
「農業機械の修理にかかる費用を補助します」の手続きの流れと日程
この制度の受付は—から2026年10月30日まで。締切の2026年10月30日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2026年8月30日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2026年9月14日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2026年9月29日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2026年10月22日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2026年10月30日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「農業機械の修理にかかる費用を補助します」についてのよくある質問
Q&A農業機械の修理にかかる費用を補助します
Q. 農業機械の修理にかかる費用を補助しますの受付期間はいつですか?
—から2026年10月30日まで。
Q. 農業機械の修理にかかる費用を補助しますで、対象になる経費は何ですか?
農業用機械(軽トラック、フォークリフト等農業以外にも幅広く使える機械は除く)などが挙げられています。見積書の項目と、公募要領の一覧を照らし合わせます。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(長南町・千葉県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(—から2026年10月30日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:長南町の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問