焼津市産業財産権取得支援事業補助金
焼津市産業財産権取得支援事業補助金(焼津市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「焼津市産業財産権取得支援事業補助金」は、焼津市が実施する補助金・助成金です。対象の地域は焼津市・静岡県です。
焼津市では、地域産業の振興及び発展を図るため産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を取得しようする市内中小企業者に対して、補助金を交付します。 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、次のいずれにも該当するものとする。 事業を営む者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと。 2026年4月1日以降に生じた国内における産業財産権を取得するために行う出願に要する経費のうち次に掲げるものとする。
受付の期間は、—から2027年3月12日まで。
| 制度名 | 焼津市産業財産権取得支援事業補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 焼津市 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 焼津市・静岡県 |
| 受付期間 | —から2027年3月12日まで |
| 上限額 | 20万円 |
| 補助率・支援の内容 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 対象者 | 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、次のいずれにも該当するものとする。 |
「焼津市産業財産権取得支援事業補助金」でいくら支援されるか
焼津市産業財産権取得支援事業補助金では、対象になる経費に対して2分の1(50%)が支援され、上限は20万円です。上限いっぱいを受けるには、対象と認められる経費が40万円必要です。これを下回る投資なら、上限に達する前に、補助率の分だけが支援されます。
対象経費(100%)/上限20万円(対象経費40万円で上限に到達)
| 対象経費 | 支援額の目安 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 300万円 | 20万円 | 280万円 |
| 600万円 | 20万円 | 580万円 |
| 1,200万円 | 20万円 | 1,180万円 |
Q&A経営者の疑問に答える
Q. 焼津市産業財産権取得支援事業補助金で、対象経費が600万円の場合、自己負担はいくらですか?
支援は20万円で、自己負担は580万円です。対象外の経費が混ざっていれば、その分は全額が自己負担に加わります。
「焼津市産業財産権取得支援事業補助金」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域焼津市・静岡県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2対象者中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、次
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 焼津市・静岡県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 対象者 | 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、次のいずれにも該当するものとする。 / 市内に事業所又は事務所を有すること。 / 市区町村税の滞納がないこと。 / 事業を営む者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと。 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 団体 | NPO・組合・団体も対象に含まれています。定款や規約、会員の名簿など、団体としての実態を示す書類が必要になることがあります。 |
| 市内に | 事業所の所在地に関する要件があります。本店の所在地か、実際に事業を行う場所かで判断が分かれるため、自社がどちらに当たるかを確認します。 |
| 滞納 | 税金や社会保険料の滞納がないことが条件になっています。納税証明書を取得するのに、日数がかかることがあります。 |
| 登録 | 認定・登録・承認を受けていることが、条件になっている場合があります。取得に時間がかかるものは、申請より先に手続きを始めます。 |
対象になる事業・取り組み
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 日程 | 2026年4月1日以降に生じた国内における産業財産権を取得するために行う出願に要する経費のうち次に掲げるものとする。 |
| その他 | なお、クレジットカードの使用その他のキャッシュレスの手段により支払い、当該支払を行った者に特典が付与された場合又は補助対象経費の支払を現金で行い、当該支払を行った者に特典が付与された場合は、その支払をした経費は、補助の対象としない。 / ただし、当該支払経費に付与された特典を現金に換算することができる場合は、換算した金額に相当する額を当該支払経費から減額し、減額した残額に限り、補助の対象とすることができる。 / 出願及び登録に係る経費 / 出願手続きに要する経費 |
| 補助率 | 出願料、登録料(出願時に一括で納付する3年分の登録料をいい、実用新案権に係るもの(減免を受ける場合にあっては、減免後の実用新案権に係るもの)に限る。) |
| 申請の方法 | 書類等作成費、写真撮影費、電子化手数料、先行技術調査料、出願代行手数料 |
「焼津市産業財産権取得支援事業補助金」の対象経費の中身
この制度で対象経費として挙げられている項目(3項目)を、区分ごとに整理しました。自社の見積書の項目と見比べます。
| 区分 | この制度の対象経費の項目 | 支援の目安 |
|---|---|---|
| 知的財産(特許・商標) | 産業財産権の種別ごとにそれぞれ1回まで補助金の交付を受けることができる。ただし | 見積額の2分の1(50%)が支援の目安 |
| その他 | 備考:1中小企業者等につき、年度中において交付を受ける補助金の合計額が20万円を超えない範囲に限る。 の2分の1以内 | 公募要領の一覧と照合 |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 産業財産権 | 特許・商標などの出願費用が含まれています。出願の時期(補助事業期間内か)と、出願人の名義、弁理士費用の扱いを、確認します。この制度の補助率(2分の1(50%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は50万円、自己負担は50万円です。 |
補助率・金額の区分(この制度の定め)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 補助額:上限20万円 / 備考:1中小企業者等につき、産業財産権の種別ごとにそれぞれ1回まで補助金の交付を受けることができる。ただし、2026年度中において交付を受ける補助金の合計額が20万円を超えない範囲に限る。 |
| 補助率 | 補助率:補助対象経費の2分の1以内 |
この制度の日程と期間の定め
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 日程 | 2027年3月12日(金曜日)必着 |
| 申請の方法 | 要綱・申請書等様式 |
| その他 | 焼津市産業財産権取得支援事業補助金交付要綱(PDF:237KB) (別ウインドウで開きます) / このページの情報発信元 / 焼津市 経済部 商工観光課 |
| 地域 | 所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16番32号(市役所本庁舎6階) |
申請の方法と、そろえる書類
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | 交付申請書、収支予算書、事業所の概要がわかるもの(パンフレット等)、誓約書、出願内容の概要を示す書類を商工観光課まで提出 |
| その他 | (※)事前にご相談ください。 |
「焼津市産業財産権取得支援事業補助金」の手続きの流れと日程
この制度の受付は—から2027年3月12日まで。締切の2027年3月12日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
申請の方法:交付申請書、収支予算書、事業所の概要がわかるもの(パンフレット等)、誓約書、出願内容の概要を示す書類を商工観光課まで提出
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2027年1月10日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2027年1月25日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2027年2月9日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2027年3月4日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2027年3月12日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「焼津市産業財産権取得支援事業補助金」についてのよくある質問
Q&A焼津市産業財産権取得支援事業補助金
Q. 焼津市産業財産権取得支援事業補助金の受付期間はいつですか?
—から2027年3月12日まで。
Q. 焼津市産業財産権取得支援事業補助金は、いくらまで支援されますか?
上限は20万円です。対象経費に対して2分の1(50%)が支援されるため、40万円の対象経費で上限に達します。
Q. 焼津市産業財産権取得支援事業補助金の対象になるのは、どんな事業者ですか?
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、次のいずれにも該当するものとする。
Q. 焼津市産業財産権取得支援事業補助金で、対象になる経費は何ですか?
備考:1中小企業者等につき、産業財産権の種別ごとにそれぞれ1回まで補助金の交付を受けることができる。ただし、年度中において交付を受ける補助金の合計額が20万円を超えない範囲に限る。 の2分の1以内などが挙げられています。見積書の項目と、公募要領の一覧を照らし合わせます。
Q. 焼津市産業財産権取得支援事業補助金の申請は、どのように行いますか?
交付申請書、収支予算書、事業所の概要がわかるもの(パンフレット等)、誓約書、出願内容の概要を示す書類を商工観光課まで提出
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(焼津市・静岡県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(—から2027年3月12日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 自己負担を、上限20万円・補助率2分の1(50%)で計算した | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:焼津市の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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