矢祭町個人住宅改良支援事業補助金
矢祭町個人住宅改良支援事業補助金(矢祭町)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
矢祭町の個人住宅改良支援事業補助金は、50万円以上の改修工事に対し、工事代金の10%(町内業者20万円・町外業者10万円まで)を町民へ補助する制度
福島県矢祭町(東白川郡)が、町民の住まいの改修を後押しする補助金です。ねらいは、町内に住んでいる人が、施工業者に頼んで自宅を直したり、住み心地を高めたりするときの費用の一部を、町が負担することです。
この記事は、矢祭町公式ホームページの制度ページ(2026年4月1日更新)、同ページに掲載されている「対象工事一覧」(PDF)と「交付申請書」(Word様式)、同じ町の関連する住宅補助のページを読んで整理しました。まず、制度の骨格を表にします。
| 項目 | 内容(矢祭町公式ホームページより) |
|---|---|
| 実施主体 | 矢祭町 |
| 対象者 | 町内に住民登録・外国人登録をしている個人住宅の所有者本人またはその親族で、その住宅に居住している人 |
| 対象工事 | 施工業者が行う、工事代金50万円以上(消費税を含む)の改良工事 |
| 補助額 | 工事代金の10%。町内業者の施工は上限20万円、町外業者の施工は上限10万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
| 申請のタイミング | 工事着手前 |
| 受付 | 令和8年度分は令和8年4月1日から随時受付。予算に達した時点で受付終了 |
| 窓口 | 矢祭町 事業課 地域振興グループ(電話0247-46-4575) |
この制度は、事業者向けの補助金ではありません。個人の住宅を対象にした、町民向けの制度です。ProdX Crowdの利用者の中には、町内で工務店や設備業を営み、施工する側として関わる人もいるはずです。その視点でも読めるように、お客さまに伝えるときの要点を後半にまとめました。
誰が対象になるのか。3つの条件を表で確認する
対象者の条件は、公式ページに3つ書かれています。
| 条件 | 公式ページの記載 | 確認のしかた |
|---|---|---|
| 住所 | 矢祭町に住民登録・外国人登録をしている | 住民票(世帯全員分)で確認される |
| 住宅との関係 | 個人住宅の所有者本人またはその親族で、その住宅に居住している | 所有者本人でなくても、その親族で住んでいる人は対象になる。賃貸住宅の入居者が対象かどうかは、ページに書かれていないため、事業課に確認する |
| 納税状況 | 世帯の全員が町税等を滞納していない | 世帯全員の納税証明書で確認される |
注意したいのは、納税の条件が「申請者本人」ではなく「世帯の全員」であることです。同居の家族に滞納があれば、申請者が納めていても条件を満たしません。申請の前に、世帯の全員が町税等を納めているか、確認しておきたい点です。
対象の住宅にも条件があります。「本事業による補助の対象となったことのない個人住宅」です。ただし、過去にこの事業の補助金を受けていても、10年を経過していれば再び対象になります。リフォームを2回に分けて考えている人は、1回目に補助を受けると、次は10年後になるという点に注意が必要です。
どんな工事が対象になるのか。「対象工事一覧」を読む
対象になる工事の基本は、「住宅の機能や居住環境の維持・向上を目的とした工事」で、「現在あるものの改修・修繕」です。対象にならないのは、住宅の新築、居住の機能や居住環境の維持・向上を目的としない工事、簡易な工事や工事が伴わない物品の購入です。
町が公開している「矢祭町個人住宅改良支援事業対象工事等一覧」には、場所ごとの具体例が載っています。表にまとめます。
| 場所 | 対象になる工事の例 | 対象にならない工事の例 |
|---|---|---|
| 屋内 | 床の改修・修繕(畳や床板の張替え、表替え)、内壁の改修・修繕(壁紙の貼り替え、塗り替え)、天井の改修・修繕(張替え、塗り替え)、建具の改修・修繕(建具の取替え、ガラス、雨戸、網戸設置、ふすま・障子の張替え)、間取りの変更(子ども部屋の間仕切り変更等)、断熱工事(外断熱も含む)、防音工事(床、壁の防音等)、建物と一体となる家具の設置(壁面収納等) | 建物と一体にならない家具等の購入(タンス、仏壇、下駄箱、カーテン、ブラインド、絨毯、カーペット等) |
| 屋外 | 屋根の改修・修繕(葺き替え、塗り替え)、外壁の改修・修繕(塗り替え、サイディングの取付)、雨どいの改修・修繕、バルコニー・縁側の改修工事、各部位の塗装工事、庇・下屋等の設置工事、建築等工事を伴う物置・車庫・自転車置場の改修・修繕、塀・門扉の改修・修繕、雨漏りの修繕、排水溝等の改修・修繕 | 造園工事(植栽、築堤、庭石の設置等)、簡易物置(プレハブ等)や簡易車庫の設置、住宅の新築に伴う物置・車庫・塀・門扉等の設置 |
| 設備 | 設備配管、機器の改修・修繕(浴室、洗面、トイレ、台所等の設備の設置、取替え)、冷暖房設備等の設置 | 電気製品等の購入(テレビ、パソコン、電球交換、ガスコンロ等)、テレビ等アンテナの設置・修繕 |
| その他 | 既存の住宅を利用して行う居室等の増築、併用住宅で店舗等を居室等に模様替えする工事、耐震改修工事 | 住宅の新築、各法令に違反する工事 |
この一覧の末尾には、「この表にあるものは『例』ですので、ここに記載されていない工事等に関しては事業課までご相談ください」と書かれています。表にない工事は、対象外と決めつけず、事業課に聞くのが正しい進め方です。
一覧から読み取れる線引きを、わかりやすく整理します。
| 判断のポイント | 対象になる側 | 対象にならない側 |
|---|---|---|
| 建物と一体か | 壁面収納のように建物と一体になるもの | 置くだけの家具、カーテン、カーペット |
| 工事を伴うか | 取替え・設置の工事がある | 物品を買うだけ(電気製品、電球交換など) |
| 既存のものを直すか | 改修、修繕、取替え | 新築。新築に伴う物置・車庫・塀・門扉 |
| 住まいの機能に関わるか | 屋根、外壁、断熱、水回り、耐震 | 庭の造園、庭石、植栽 |
| 簡易か | 建築等の工事を伴う物置・車庫の改修 | プレハブなどの簡易物置、簡易車庫の設置 |
増築は「既存の住宅を利用して行う居室等の増築」が対象です。一方、住宅の新築は対象外のため、建て替えは使えません。耐震改修工事は対象に挙がっています。店舗併用住宅は、店舗等を居室等に模様替えする工事が対象です。
いくら補助されるのか。計算のしかたと上限
補助額は、工事代金の10%です。上限は、施工する業者が町内か町外かで決まります。
| 施工業者 | 上限額 | 上限に達する工事代金の目安(10%で計算) |
|---|---|---|
| 町内業者 | 20万円 | 200万円(税込)以上 |
| 町外業者 | 10万円 | 100万円(税込)以上 |
工事代金の下限は50万円(消費税を含む)です。50万円に満たない工事は、対象になりません。工事代金は税込で判断される点も、見落としやすいところです。
次に、計算例を示します。金額はすべて、説明のための仮の数字です。補助額は、10%に1,000円未満の切り捨てを当てはめて計算しています。
| 仮の工事代金(税込) | 町内業者の場合 | 町外業者の場合 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 480,000円 | 対象外 | 対象外 | 50万円未満のため |
| 500,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 下限ちょうど。10%で5万円 |
| 1,234,567円 | 123,000円 | 100,000円 | 10%は123,456円で、1,000円未満を切り捨てて123,000円。町外業者は上限の10万円 |
| 1,800,000円 | 180,000円 | 100,000円 | 町内は10%がそのまま補助額。町外は上限の10万円 |
| 2,500,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 10%は25万円だが、町内でも上限の20万円 |
この計算で見えることがあります。町内業者に頼んだ場合、工事代金が50万円から200万円までは、10%がそのまま補助額になります。200万円を超えると、補助額は20万円で頭打ちです。一方、町外業者の場合は、100万円を超えたところで10万円の上限に達します。
業者の選び方で補助額が変わる仕組みは、地元事業者への発注を促す設計だと読めます。町内業者と町外業者で、100万円の工事なら補助額は同じ10万円、200万円の工事なら20万円と10万円で、10万円の差がつきます。見積りを依頼する段階で、どの業者が「町内業者」にあたるかは、事業課に確認しておくとよいでしょう。ページには「町内業者」の定義が詳しく書かれていないため、本店の所在地で見るのか、そのほかの基準があるのかは、窓口で確認が必要です。
申請は、いつ、何を出すのか
申請の最大の注意点は、タイミングです。公式ページは、「工事着手前に、補助金交付申請書に添付書類を添えて申請してください」と書いています。工事を始めてから申請しても、対象にならない可能性があります。
もう一つの注意点は、予算です。ページには、「予算には限りがありますので、申請前にお問い合わせください」「予算に到達した時点で受付終了」とあります。令和8年度分の受付は4月1日から随時です。年度の後半に申請を考えている人は、受付が続いているかどうかを、先に確認する必要があります。
提出する書類は、次のとおりです。
| 書類 | 内容 | 準備のポイント |
|---|---|---|
| 補助金交付申請書(様式第1号) | 申請者の住所・氏名・電話、補助事業の名称・内容、改良工事の金額、補助金交付申請額、工事着工予定年月日、工事完了予定年月日、添付書類 | 公式ページからWord形式でダウンロードできる。押印欄がある |
| 世帯全員が記載されている住民票、または外国人登録証明書 | 世帯の構成と住所を確認 | 「世帯全員」が記載されたものを取る |
| 世帯全員の納税証明書 | 町税等の滞納がないことを確認 | 世帯全員分が必要 |
| 改良工事の内容がわかる見積書等の写し | 工事の中身と金額を確認 | 工事の内容が分かる、明細のある見積書が望ましい |
| 施工前の現場写真 | 工事前の状態を確認 | 工事に着手する前に撮影する。着手後では撮れない |
| その他町長が必要と認める書類 | 申請書様式に記載あり | 事業課の指示に従う |
申請書の様式を見ると、記入する項目は、工事の金額、補助金の申請額、工事の着工予定日、完了予定日です。着工と完了の予定日は、後の工程と関係してきます。業者との打ち合わせで、工期のめどを先に決めてから申請書を書くと、書き直しが減ります。
公式ページには、交付決定の通知、工事完了後の実績報告、補助金の請求や支払い時期についての記載がありません。この点は、事業課(0247-46-4575)に、申請前に確認する項目です。具体的には、次の点を聞いておくと、後で慌てません。
| 事業課に確認したいこと | なぜ確認するのか |
|---|---|
| 交付決定までの日数と、決定前に着工してよいか | 着工のタイミングを決めるため |
| 工事完了後に出す書類(実績報告など)と、その期限 | 提出忘れを防ぐため |
| 補助金が支払われる時期 | 資金繰りの見通しを立てるため |
| 町内業者の範囲 | 補助額の上限が20万円か10万円かを決めるため |
| 予算の残り | 年度の途中で申請するかどうかを決めるため |
申請から完了までの流れと、逆算の考え方
公式ページと申請書の様式から読み取れる範囲で、流れを整理します。ページに明記のない部分は、事業課への確認事項として別に書きます。
| 順番 | やること | 時期 |
|---|---|---|
| 事前 | 事業課に、予算の残りと対象工事かどうかを問い合わせる | 見積りを取る前後 |
| 見積り | 施工業者に、工事内容が分かる見積書を作ってもらう | 申請の前 |
| 現場写真 | 施工前の現場を撮影する | 工事着手前 |
| 書類の準備 | 住民票(世帯全員)、納税証明書(世帯全員)を取得する | 申請の前 |
| 申請 | 交付申請書と添付書類を提出する | 工事着手前 |
| 交付決定 | ページに記載なし。事業課に確認 | 事業課の案内に従う |
| 工事 | 施工業者が工事を行う | 申請書に書いた着工〜完了予定日 |
| 完了後の手続き | ページに記載なし。事業課に確認 | 事業課の案内に従う |
逆算の例を、仮の日付で示します。たとえば、冬の前に屋根の塗り替えを済ませたいと考える人は、次のように段取りを組めます。これはあくまで、考え方を示す仮の例です。
| 仮の日程 | やること |
|---|---|
| 8月上旬 | 事業課に電話して、予算の残りを確認する。業者に見積りを依頼する |
| 8月中旬 | 見積書を受け取り、内容を確認する。施工前の写真を撮る |
| 8月下旬 | 住民票と納税証明書(世帯全員分)をそろえて、申請書を提出する |
| 交付決定の後 | 工事の契約・着工。事業課の指示に従う |
| 工事完了後 | 事業課の案内する手続きを行う |
よくあるつまずきを、先に知っておく
公式ページの条件から、つまずきやすい点を表にします。
| つまずきやすい点 | 起こりやすい場面 | 避け方 |
|---|---|---|
| 工事を始めてから申請してしまう | 「見積りが安かったので、すぐ頼んだ」 | 申請は工事着手前。契約・着工は事業課の案内を確認してから |
| 工事代金が50万円に届かない | 小さな修繕を、複数回に分ける | 工事代金は税込で50万円以上が要件。工事の分け方は事業課に相談 |
| 世帯の誰かに町税等の滞納がある | 同居の家族の分を把握していない | 世帯全員の納税状況を、申請前に確認する |
| 過去に補助を受けている | 数年前に別のリフォームで使った | 同じ住宅が補助を受けたことがあれば、10年を経過しているか確認 |
| 物品の購入が中心の工事 | エアコンの本体だけ買う、家電を買い替える | 電気製品の購入は対象外。工事を伴う設備の設置・取替えかどうかを確認 |
| 外構・庭の工事を含める | 庭石、植栽、簡易物置を一緒に頼む | 造園、簡易物置・簡易車庫は対象外。対象工事と分けて見積りを出してもらう |
| 町外の業者に依頼する | 付き合いのある業者が町外にある | 上限が10万円になる。町内業者との比較は、補助額の差も含めて考える |
| 予算が尽きている | 年度の後半に申請する | 申請前に電話して、受付状況を確認する |
特に、「対象工事と対象外工事が混ざる」場合は注意が必要です。たとえば、屋根の葺き替え(対象)と、庭の造園(対象外)を一つの見積りにまとめると、工事代金の算定が曖昧になります。この制度が補助するのは、対象になる工事の部分です。どう分けて見積りを出すかは、事業課に相談してから業者に依頼するのが安全です。ページには、見積書の分け方についての詳しい記載がありません。
こんな人に向く、こんな人には向かない
制度の条件から、向き不向きを整理します。
| 向く人 | 向かない人 |
|---|---|
| 矢祭町に住み、自分の家(または親族の家)を直す人 | 町外に住んでいる人 |
| 屋根・外壁・水回り・断熱・耐震など、住まいの機能を高める工事を、50万円以上の規模で考えている人 | 工事代金が50万円に届かない小規模な修繕だけの人 |
| 町内の施工業者に頼む予定の人(上限が20万円になる) | 自分で工事をする、または施工業者を使わない人(施工業者が行う工事が対象) |
| 世帯全員の町税等を納めている人 | 世帯の中に滞納がある人 |
| 工事前に申請の手続きを取れる人 | すでに着工している、または工事が終わっている人 |
| これまでこの事業の補助を受けたことがない住宅の人(または10年以上経っている人) | 10年以内に同じ事業の補助を受けた住宅の人 |
| 新築ではなく、今ある家を直す人 | 新築、建て替えを考えている人 |
家を新築する場合は、同じ町の別の制度が使える可能性があります。次の章で、町の関連制度との違いを整理します。
矢祭町の、ほかの住宅の補助との違い
矢祭町のホームページには、「住宅」の分類の下に、複数の補助制度が並んでいます。この制度と、混同しやすいものを比べます。内容は、各制度の公式ページ(2026年10月時点で確認できたもの)に基づきます。
| 制度 | 誰のための制度か | 補助の内容(公式ページより) |
|---|---|---|
| 個人住宅改良支援事業補助金(本記事) | 町内の個人住宅に住む人 | 50万円以上の改良工事の10%。町内業者上限20万円、町外業者上限10万円 |
| 空き家改修等支援事業補助金 | 空き家を購入・賃借する移住者、二地域居住者、子育て世帯、新婚世帯など | 改修費用の2分の1以内で最大150万円(二地域居住者は最大80万円)。ハウスクリーニング・残置物処分・庭木の剪定等は2分の1以内で最大30万円。地域活性化加算は要件ごとに20万円(上限60万円) |
| 子育て世帯定住支援事業助成金 | 町内外の子育て世帯の住宅取得 | 新築は延床面積3.3平方メートルあたり20,000円(上限100万円)などの区分。中古住宅取得も区分あり |
| 空き家除却支援補助金 | 空き家の所有者、またはその相続人 | 除却費用の2分の1(上限50万円) |
| 再生可能エネルギー推進事業補助金 | 設備を設置する人、低公害車を購入する人 | 設備ごとに定額や10分の1など。住宅用太陽光は1kWあたり4万円(上限16万円)など |
使い分けの考え方は、次のとおりです。いま住んでいる自宅を直すなら、個人住宅改良支援事業です。空き家を買って、または借りて、住むために改修するなら、空き家改修等支援事業です。家を新築する、または中古住宅を取得して子育てをするなら、子育て世帯定住支援事業です。使われていない空き家を壊すなら、空き家除却支援補助金です。太陽光発電や蓄電池、電気自動車の購入は、再生可能エネルギー推進事業補助金です。
複数の制度を同じ工事・同じ費用に重ねて使えるかどうかは、各制度ページには書かれていません。たとえば、断熱改修に太陽光を組み合わせる場合は、どの費用がどの制度に該当するかを、窓口で確認してください。担当課も、個人住宅改良支援事業は事業課 地域振興グループ(0247-46-4575)、再生可能エネルギー推進事業は自立総務課 企画財政グループ(0247-46-4579)と、制度によって違います。
施工業者(工務店・リフォーム会社)の側から見ると
この制度は、町内の事業者にとっても関係が深い制度です。町内業者が施工する場合は上限が20万円、町外業者が施工する場合は上限が10万円です。お客さまが補助金を使うかどうかを、業者選びの判断材料にすることが考えられます。
施工業者が、お客さまに案内するときに押さえておきたい点を表にします。
| 場面 | 業者が押さえておきたいこと |
|---|---|
| 見積りを出すとき | 工事の内容が分かる見積書が、申請書の添付書類になる。対象工事と対象外工事(造園、簡易物置、物品の購入など)を分けて書くと、お客さまが申請しやすい |
| 工事代金が50万円前後のとき | 税込50万円が下限。税込金額で判断される |
| 工事の契約・着工の時期 | 補助金の交付申請は工事着手前。お客さまが申請を終えてから着工するよう、工程を調整する |
| 施工前の写真 | 申請書に添付する書類の一つ。着手前に撮影しておく |
| 自社が町内業者に当たるか | 公式ページに定義の詳細がないため、事業課に確認する |
申請者はあくまで町民(個人)です。業者が申請を代わって行うかどうかは、公式ページに書かれていません。事業課に確認してください。
よくある質問
Q. 賃貸住宅に住んでいますが、対象になりますか。A. 公式ページの対象者の条件は、「個人住宅の所有者本人又はその親族であり、かつ、その住宅に居住している方」です。賃貸住宅の入居者が対象かどうかは、ページに書かれていません。事業課(0247-46-4575)に確認してください。
Q. 工事代金が50万円ちょうどでも対象になりますか。A. 「工事代金が50万円以上(消費税を含む)」が条件ですので、税込でちょうど50万円なら、対象です。補助額は、10%で5万円です。
Q. 補助額は、どう決まりますか。A. 工事代金の10%で、上限は施工業者が町内なら20万円、町外なら10万円です。1,000円未満は切り捨てになります。
Q. すでに工事を始めてしまいました。今から申請できますか。A. 公式ページは、工事着手前の申請を求めています。着手後の申請が認められるかどうかは、ページに書かれていません。事業課に早めに相談してください。
Q. 一度補助を受けた家は、もう使えませんか。A. 過去にこの事業の補助金交付を受けている場合、10年を経過していれば、再び対象になります。
Q. 家電の買い替えや、庭の工事も対象ですか。A. 電気製品等の購入(テレビ、パソコン、電球交換、ガスコンロ等)や、造園工事(植栽、築堤、庭石の設置等)は、対象外です。対象工事一覧に載っていない工事は、事業課に確認します。
Q. 申請書は、どこで手に入りますか。A. 矢祭町公式ホームページの制度ページに、交付申請書(Word形式、24KB)が載っています。「対象工事一覧」(PDF、109.49KB)も、同じページからダウンロードできます。
Q. 申請の前に、何をしておけばよいですか。A. 予算の残りを事業課に問い合わせること、世帯全員の住民票と納税証明書の準備、工事内容が分かる見積書の入手、施工前の現場写真の撮影、の4点です。
問い合わせ先
矢祭町 事業課 地域振興グループ(〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66)です。電話は0247-46-4575、ファックスは0247-46-3155です。制度ページ(https://www.town.yamatsuri.fukushima.jp/page/page000612.html)には、メールで問い合わせるためのリンクも用意されています。
予算に限りのある制度のため、申請を考え始めた段階で、まず電話で受付状況を確認するのが、最も確実な最初の一手です。町の制度は、年度ごとに内容が見直されることがあります。申請の前に、最新の公式ページで、条件と金額を確かめてください。
この制度を一言でいうと
「矢祭町個人住宅改良支援事業補助金」は、矢祭町が実施する補助金・助成金です。対象の地域は矢祭町・福島県です。
矢祭町個人住宅改良支援事業補助金 | 矢祭町公式ホームページ 令和8年度分については令和8年4月1日より随時受付しております。 ※ 予算には限りがございます。 予算に到達した時点で受付終了となりますのでご了承ください。 矢祭町は、施工業者により個人住宅の改良を行う町民に対して、その費用の一部を補助します。
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 矢祭町個人住宅改良支援事業補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 矢祭町 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 矢祭町・福島県 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
| 対象者 | (1) 矢祭町に住民登録・外国人登録をしている方 |
| 問い合わせ先 | このページに関するお問い合わせは 事業課 地域振興グループ です。 |
「矢祭町個人住宅改良支援事業補助金」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域矢祭町・福島県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2対象者(1) 矢祭町に住民登録・外国人登録をしている方
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 矢祭町・福島県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 対象者 | (1) 矢祭町に住民登録・外国人登録をしている方 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 個人 | 個人事業主も対象に含まれています。開業届の提出や、納税地の要件が求められることがあります。確定申告書の控えを、準備しておきます。 |
| 登録 | 認定・登録・承認を受けていることが、条件になっている場合があります。取得に時間がかかるものは、申請より先に手続きを始めます。 |
「矢祭町個人住宅改良支援事業補助金」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| ホームページ | システム・ソフトウェア・ウェブ関連の経費が含まれています。クラウドの月額利用料は「何か月分まで」と決められていることがあります。契約期間と補助事業の期間の関係を、見積もりの段階で確認します。汎用のパソコンやタブレットは対象外のことが多い点にも注意が必要です。 |
| 施工 | 工事・設置・施設整備に関する経費が含まれています。着工が交付決定の前だと対象外になる制度が多く、工事の写真(施工前・中・後)が証拠として求められます。天候や工期の遅れで期間内に終わらないリスクも、先に見ておきます。 |
「矢祭町個人住宅改良支援事業補助金」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
「矢祭町個人住宅改良支援事業補助金」についてのよくある質問
Q&A矢祭町個人住宅改良支援事業補助金
Q. 矢祭町個人住宅改良支援事業補助金の受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
Q. 矢祭町個人住宅改良支援事業補助金の対象になるのは、どんな事業者ですか?
(1) 矢祭町に住民登録・外国人登録をしている方
Q. 矢祭町個人住宅改良支援事業補助金の問い合わせ先はどこですか?
このページに関するお問い合わせは 事業課 地域振興グループ です。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(矢祭町・福島県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:矢祭町の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問