募集中地域・自治体の補助金

令和8年度 SAGAゼロカーボン加速化事業補助金のお知らせ(11/30〆)

実施機関
武雄商工会議所
募集期間
2026/05/11 〜 2026/10/30
地域
佐賀県

令和8年度 SAGAゼロカーボン加速化事業補助金のお知らせ(11/30〆)(武雄商工会議所)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。

SAGAゼロカーボン加速化事業(事業者向け)は、佐賀県内の事業所に再エネ・省エネ設備を入れる費用を、設備ごとの単価や補助率で支える先着順の補助金

令和8年度の「SAGAゼロカーボン加速化事業(事業者向け)補助金」は、佐賀県内に事業所を持つ法人と個人事業者が、自家消費型の太陽光発電、蓄電池、地中熱利用設備、高効率の空調・照明・給湯器を導入するときに使えます。環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を財源にした佐賀県の事業で、県から交付を受けた特定非営利活動法人 温暖化防止ネットが補助金事務局になり、事業者へ補助金を交付する間接補助の形です。武雄商工会議所のお知らせは、この制度を会員向けに紹介したものです。

この記事は、武雄商工会議所のお知らせに加えて、事務局の専用ページ(ondanka-boushi.net/zc-hojo/)、交付要綱、申請の手引き(2026年10月5日更新版)、よくある質問、チラシ、佐賀県ローカル発注促進要領を読んで書いています。まず、制度の骨格を表にします。

項目内容
制度名令和8年度 SAGAゼロカーボン加速化事業(事業者向け)補助金
財源と仕組み環境省の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を活用した佐賀県の間接補助事業
事務局特定非営利活動法人 温暖化防止ネット(佐賀市鍋島町大字八戸溝1307-10)
対象者佐賀県内に事業所を有する、登記をした法人格のある団体、および県内を納税地とする個人事業者
対象設備自家消費型太陽光発電、蓄電池、地中熱利用設備、高効率空調機器、高効率照明機器、高効率給湯器
交付申請の受付令和8年5月11日(月)10時から令和8年11月30日(月)17時まで。先着順で、予算がなくなり次第終了
実績報告の期限事業完了の日から30日を経過する日と、令和9年1月20日(水)の、いずれか早い日の17時
申請方法専用WEBサイトからのオンライン申請、または郵送・持参

手引きは「業務部門(第3次産業)の中小企業・小規模企業者へ重点的に支援する」と書いています。カーボンニュートラルの達成には業務部門の取組強化が必要、という考え方です。製造業や大企業が対象外という意味ではありませんが、予算が尽きる日の申請では、この層が優先されます。この点は、後の見出しで詳しく扱います。

受付期限は何日で、いつ延びたのか

当初の受付終了日は令和8年10月30日(金)でした。事務局の更新履歴によると、2026年10月6日付で交付要綱と手引きを改訂し、受付終了日を令和8年11月30日(月)に、実績報告書の提出期限を令和8年12月28日(月)から令和9年1月20日(水)に延ばしています。要綱では第11条の実績報告の期限が「補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は令和9年1月20日のいずれか早い期日」に変わりました。

武雄商工会議所のお知らせの題名は「11/30〆」になっていて、本文の募集期間欄には、「令和8年11月30日(月)17:00〆 延長されました」という追記があります。制度データ上の終了日が10月30日のままの場合は、延長前の古い値なので、11月30日で動いてください。

日付できごと
2026年5月11日(月)10時交付申請の受付開始
2026年10月6日事務局が受付期間と実績報告期限の延長を公表(予算到達率も同日時点で公表)
2026年10月30日(金)延長前の受付終了日
2026年11月30日(月)17時延長後の受付終了日(先着順で、予算到達で早く終わる場合がある)
2027年1月20日(水)17時実績報告の最終期限(事業完了から30日の方が早ければそちら)
2028年5月末まで太陽光発電設備を導入した事業者の状況報告書(令和9年度1年分)の提出期限

いくらもらえるのか。設備ごとの計算を、公式の例と仮の数字で確かめる

補助額は、設備ごとに算定の考え方が違います。太陽光は出力あたりの定額、蓄電池・地中熱・省エネ設備は補助対象経費に補助率を掛けます。補助対象経費は消費税・地方消費税を除いた額で、補助額は千円未満を切り捨てます。

区分補助の計算上限額
自家消費型太陽光発電設備1kWあたり5万円。太陽光モジュールの公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値の、低い方をkW単位で小数点以下切り捨てにして掛ける250万円
蓄電池補助対象経費(税抜き)の3分の1。単価に上限あり265万円
地中熱利用設備補助対象経費の3分の22,000万円
高効率空調機器(更新)補助対象経費の2分の1150万円
高効率照明機器(更新)補助対象経費の2分の1150万円
高効率給湯器(更新)補助対象経費の2分の1150万円

太陽光は、kW数の端数と上限に注意する

手引きの例は2つです。出力40.5kWなら小数点以下を切り捨てて40kW、5万円に40を掛けて200万円になります。出力59.5kWなら59kW、5万円に59を掛けて295万円ですが、上限が250万円なので補助額は250万円です。上限に届くのは50kWからなので、50kW以上のパネルを載せても、補助額は増えません。補助額が頭打ちになった分は、自己負担が増えるだけの設計になります。

蓄電池は、容量と単価の2段階で確かめる

蓄電池は、導入価格を家庭用(20kWh以下)なら1kWhあたり12.5万円以下、業務用(20kWh超)なら11.9万円以下(いずれも工事費込み・税抜き)に収めるよう努める、という扱いです。複数の業者から見積もりを取っても難しかった場合は、家庭用14.1万円、業務用16.0万円を上限とする経費の範囲で対象になります。計算に使う容量は、カタログの「初期実効容量」ではなく大きい方の「定格容量」で、kWh単位で小数点第2位以下を切り捨てます。

手引きの例を、考え方が分かるように表にしました。

例容量経費単価の確認補助額
家庭用で単価が上限以下10.58kWhを10.5kWhに切り捨て120万円120万円÷10.5kWh、約11.4万円/kWh。上限14.1万円以下なので全額が対象120万円×1/3、40万円
業務用で単価が上限超25.0kWh450万円450万円÷25.0kWh、18.0万円/kWh。上限16.0万円を超えるので上限単価を適用16.0万円×25.0kWh×1/3、約133.3万円を千円未満切り捨てて133.3万円(1,333,000円)

省エネ設備と地中熱を、仮の数字で計算する

次の表は、編集部が置いた仮の数字です。実際の補助額は、事務局の審査と見積もりの内訳で決まります。

仮の設定計算補助額の目安
照明のLED化で、補助対象経費が240万円240万円×1/2=120万円。上限150万円以内120万円
空調の更新で、補助対象経費が420万円420万円×1/2=210万円。上限150万円で頭打ち150万円
給湯器の更新で、補助対象経費が90万円90万円×1/2=45万円45万円
地中熱利用設備で、補助対象経費が2,400万円2,400万円×2/3=1,600万円。上限2,000万円以内1,600万円
地中熱利用設備で、補助対象経費が3,600万円3,600万円×2/3=2,400万円。上限2,000万円で頭打ち2,000万円

空調の例のように、補助率2分の1でも上限150万円に早く届く設備があります。経費が300万円を超えると、それ以上は補助額が増えません。見積もりを取るときは、上限に届く規模かどうかを先に見てください。

申請できるのは誰か。県内事業者の条件を、表で確かめる

「県内事業者」の定義は、手引きに明確に書かれています。

確認項目内容
法人の場合県内に事業所(本社、本店、支店、営業所等)を有する法人その他団体(国、市町を除く)で、設立の登記をして法人格を有する団体に限る
個人事業者の場合県内の住所地、または事業所の所在地を納税地としている
事業実態事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある
税の滞納法人県民税・法人事業税(個人は個人県民税・個人事業税)等の滞納がないこと
他の補助金補助の対象となる事業について、国から他の補助金・助成金等を受けていないこと
反社会的勢力暴力団等との関わりがないこと
鹿島市内の事業所同様の補助事業を鹿島市が実施しているため、太陽光発電設備は対象外(鹿島市に申請)

2026年6月11日に追記された「設立の登記をしており法人格を有する団体に限る」の影響は、よくある質問の最初の項目に出ています。マンション管理組合がコインパーキングを運営していてLED化する、という質問に対して、法人登記のない任意団体は対象外、登記があれば対象になる、と答えています。町内会、任意のサークル、実体のない共同事業などは、法人格がなければ対象外です。

どの設備が対象になり、どこから対象外になるのか

制度の共通要件は、県内の事業所に設置すること、商用化され導入実績があること、中古設備でないこと、PPA(第三者所有モデル)やリースでないこと、国の補助などで導入するものでないこと、です。さらに、法定耐用年数を経過するまで、導入で得た温室効果ガス排出削減効果をJ-クレジット制度に登録しないことが求められます。

設備主な要件つまずきやすい点
自家消費型太陽光発電FIT・FIPの認定を取得しない、同一事業所の敷地内に設置、発電量と使用量が分かる機器を備える、発電電力の50%以上を同一敷地内で自家消費、自己託送をしないソーラーカーポートと建材一体型は対象外。ただしカーポートの屋根に別売りのパネルを載せる場合は、要件を満たせば対象(セット商品として売られているものは対象外)
蓄電池太陽光発電設備と同時に導入する付帯設備、平時に充放電を繰り返す設備で、停電時だけの非常用予備電源は不可太陽光なしの蓄電池のみの申請はできない
地中熱利用設備暖気・冷気、温水・冷水、不凍液の流量を調節する機能があり、地中熱配管からヒートポンプ本体までの系統で流量調整機能がある、地中熱交換井の新設・増設を伴う高効率空調設備と一体で導入する場合は、切り分けて両方を申請するか、どちらか一方だけを申請する。2026年7月に要件が変更された
高効率空調機器既存設備に対して30%以上の省CO2効果、既存設備に代えて同じ目的で使う更新、工事を伴う新規導入は対象外。複数台を更新する場合、全体で30%でも、30%に満たない機器は対象外
高効率照明機器調光制御機能を有するLED、固有エネルギー消費効率の基準(昼光色・昼白色・白色は100lm/W以上、温白色・電球色は50lm/W以上)LEDからLEDへの交換は対象外。リモコンなどで手動で調光するだけのものは「調光制御」に当たらない
高効率給湯器従来の給湯機器に対して30%以上の省CO2効果、またはコージェネレーションシステム環境省が公開する算定ツールでCO2削減効果計算書を作る

太陽光で、自家消費の50%をどう確かめるか

自家消費の基準は、導入する太陽光で発電する電力量の50%以上を、同一事業所の敷地内で使うことです。申請時には「自家消費割合およびCO2削減量計算表」(様式第1号別紙5)で、年間発電量の見込みと過去1年間の電力使用量を示し、算定根拠の資料を付けます。2026年5月12日に、現在の電気使用量と想定の自家消費量に乖離がある場合の理由を書く欄が加わりました。

よくある質問は、余剰電力を売電することは、自家消費割合が50%未満にならない範囲なら可能だが、FITまたはFIPの認定を取得したものは補助対象外、と書いています。パネルの設置枚数に具体的な上限はありませんが、自家消費を目的とした設備なので、電力使用量が発電量以上となる範囲で交付決定する場合がある、とも書いています。敷地内に複数の系統がある場合は、敷地全体の合算ではなく、補助金で導入する太陽光が接続される系統ごとに、50%以上の自家消費を満たす必要があります。この点は、工場や店舗で複数のメーターを持つ事業者が、見落としやすいところです。

導入後は、完了年度の翌年度(令和9年度)1年分の発電量・自家消費量・売電量を、令和10年5月末までに状況報告書(様式第9号)で報告します。自家消費割合が50%に満たない場合は、補助金の返還を求める可能性がある、と手引きに明記されています。

省エネ設備は、新規ではなく更新だけが対象

高効率の空調・照明・給湯器は、既存の建築物にある既存設備に代えて導入し、既存設備と同じ目的・同じ用途で使い、設置に工事を伴う設備だけが対象です。よくある質問では、新たに導入する場合は対象外と答えています。店舗の拡張で、これまでなかった場所に空調を増設するようなケースは、対象になりません。

省エネ設備は、原則として再エネ設備とセットで導入します。省エネ設備だけを導入する場合は、温室効果ガス削減計画(ロードマップ、様式第1号別紙4)を提出します。申請書類の一覧では、地中熱・空調・照明・給湯器のうち、ロードマップが「該当者のみ」の欄に入っているのは空調・照明・給湯器です。

対象になる経費、ならない経費

補助対象経費は、環境省の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領の別表に定める経費のうち、消費税・地方消費税を除いたものです。既存設備の撤去・処分費は、新設する設備の設置にやむを得ず必要な最小限度の範囲に限り、廃材等の運搬・処分費用を含めて対象になります。

区分取扱い
新設設備の設置にやむを得ず必要な撤去・処分費対象。区分された資料の提出を求められることがある
新設を伴わない、単なる既存設備の撤去・処分費対象外
一般送配電事業者への接続検討申込みの費用対象外
機器の保証料対象外
消費税・地方消費税対象外
撤去で出た有価物(鉄くずなど)の売却益処分費から控除する
アスベストの調査費用対象外
家電リサイクル法に基づくリサイクル料金対象外
太陽光のリプレースで撤去・処分費を経費に含める場合追加要件を全て満たす必要がある(後述)

太陽光のリプレース(既存設備を全て廃棄して新規導入する事業)で、既存設備の撤去・処分費を補助対象経費に含める場合は、国が定める追加要件を全て満たします。追加の発電容量が増えるなど再エネ導入に追加性があること、既存設備が法定耐用年数を満了していること、既存設備の設置場所がFIT認定を受けている場所でない(卒FITでない)こと、架台等が引き続き使えるかの検討を行うこと、の4つです。撤去・処分費を経費に含めなければ、この追加要件は適用されず、通常の新規設置として扱われます。

パワーコンディショナーが一体型のとき

太陽光と蓄電システムの電力変換装置が一体型(ハイブリッド)の場合、よくある質問は、蓄電システム以外の電力変換に寄与する部分の経費を控除できるとしています。工事費など太陽光と蓄電池の両方にかかる経費は、合理的に説明できる按分をして、設備ごとに事業計画書の経費明細へ書きます。按分が難しいときは、太陽光または蓄電池のうち主となる方に全額を計上しても構いません。

申請から入金までの流れと、先に手を付けてはいけない時期

流れは、見積もり、交付申請、交付決定通知の受領、契約・工事着手、施工完了・実績報告、額の確定通知、交付請求、補助金の支払い、の順です。支払い方法は精算払いで、額が確定した後に請求書(様式第6号)を出して、交付されます。つまり、設備代の全額を、先に自社で支払う必要があります。

最も大事な規則は、事業着手は交付決定日以降、という点です。契約の締結と工事の着手のどちらか早い方が事業着手で、交付決定前に着手すると補助対象外です。仮契約、預り金・手付金の支払い、契約を前提にした系統連系の申込みも、事業着手とみなされます。やむを得ない理由で交付決定前に着手する場合は、「事前着手届」(様式第2号)を交付申請書の提出日以降に出します。ただし、事前着手届の提出は交付決定を約束するものではなく、不採択(交付対象外)になっても異議は申し立てられず、かかった経費は自己責任です。

段階やること注意点
見積もり設備ごとの内訳が分かる見積書を取る複数の企業から見積もりを取り、価格低減に努める。県内企業を優先して調達する
交付申請様式一式と添付書類を、オンライン・郵送・持参のいずれかで提出書類が不備なく提出された日が、申請受付の日になる。年度内1回まで
交付決定事務局が審査し、書面で通知標準的な期間は申請書の受理から30日。不備があるとこの限りでない
契約・着工交付決定日以降に契約し、工事に着手契約書は交付決定日以降の日付であること
完了・支払い竣工後、施工業者へ支払いをして完了手形・小切手は不可。原則、銀行振込で、実績報告時までに支払いを終える
実績報告完了から30日以内、かつ令和9年1月20日17時まで期日までに出せないと補助対象外
額の確定・請求確定通知を受けてから、交付請求書を出す請求書の口座情報は通帳を見ながら記入

締切から逆算すると、実際に使える日数はどれほどか

編集部の試算です。交付申請の受付終了日は11月30日(月)で、交付決定までの標準的な期間は申請書の受理から30日です。11月30日に不備なく提出した場合、交付決定は12月30日ごろまでかかる可能性があります。そこから実績報告の最終期限、令和9年1月20日(水)までは、およそ3週間です。この間に、契約、設備の納入、工事、完成、業者への支払いを済ませなければなりません。

申請日(仮)交付決定の目安(標準期間を使った試算)実績報告の最終期限までの日数の目安
2026年10月19日11月18日ごろ約2か月
2026年11月9日12月9日ごろ約6週間
2026年11月30日12月30日ごろ約3週間

交付決定が標準期間より早く出ることもあります。それでも、納期の長い設備や、天候に左右される工事は、1月20日に間に合うかを、申請前に施工業者へ確かめてください。よくある質問は、交付決定の目安を「概ね1か月以内」と書いています。

契約書と領収書は、日付と名義が見られる

実績報告では、契約書の写しと領収書の写しを出します。契約書は、交付決定日以降に締結したものであること、申請者と契約者が同一であることが条件です。紙の契約書は収入印紙を貼って消印があるもの、電子契約は契約内容が確認できる書類を出します。領収書は、申請者あてで、領収日・金額・支払内容・発行者の氏名・住所・押印が確認できるものです。新築で建築工事の契約に太陽光の設置工事が含まれている場合は、交付決定前の契約となり、対象外です。交付決定前に建築に着手しても、交付決定後に太陽光の設置工事を別契約にすれば、対象になります(よくある質問より)。

提出書類の一覧と、写真で落とされない撮り方

申請時の主な書類は、交付申請書、誓約書、事業計画書、温室効果ガス排出量の算定と削減目標、確認書、経費明細書、内訳が記載された見積書の写し、カタログ等の写し、登記事項証明書、配置図と位置図、施工前のカラー写真、納税証明書(県税の完納証明書)です。設備によって必要な書類が変わります。

書類太陽光・蓄電池地中熱空調・照明給湯器
自家消費割合およびCO2削減量計算表(別紙5)必要不要不要不要
CO2削減効果計算書(別紙8)不要任意様式必要環境省の算定ツールで作成
温室効果ガス削減計画(別紙4)不要不要省エネ設備のみを導入する場合は必要省エネ設備のみを導入する場合は必要
既存設備の型番が分かるカラー写真不要不要空調は必要、照明は不要必要
工事の内容が分かる書類(系統図・配線図など)必要必要不要不要
県外企業と契約する理由書(別紙9)該当者のみ該当者のみ該当者のみ該当者のみ

写真は、施工前と施工後を比較できるよう、同じ角度で撮ります。事業所の全景は正面(玄関位置)から撮影し、設備の設置予定箇所の全景も撮ります。台数が分かるように撮り、太陽光ではパネルの枚数が数えられるようにします。日没後で見えにくい写真は、撮り直しを依頼されることがあります。着工前に撮り忘れると、取り返しがつきません。見積もりを取る段階で、施工業者との打合せ前に、まず写真を撮ってください。

県税の完納証明書(納税証明書)は、申請日から3か月以内に発行されたものです。登記事項証明書も、申請日から概ね3か月以内のもので、登記情報提供サービスの出力は使えません。

県内企業を優先して調達する決まり

この補助金は、佐賀県ローカル発注促進要領にもとづき、補助金の交付を受ける事業者に、県内企業を優先して使うことを求めます。県外の企業から調達する場合は、その企業に発注等の契約に類する行為をする前までに、理由書(別紙9)を提出します。手引きによると、県内企業は、県内に本店を有する者、県内に支店等を有し県内支店等に勤務する従業員比率が50%以上の者(または県内支店等の従業者が50人以上の者)、誘致企業、県内に所在する障害者就労施設等、のいずれかです。

太陽光や蓄電池は、メーカーが県外の大手であることが多く、設備そのものの購入先を問われるのか心配になります。ここで問われるのは、発注や契約の相手です。見積もりを依頼する施工業者が県内企業なら、理由書は要りません。県外の業者に頼みたい事情がある場合は、契約する前に理由書を出します。契約してから出すのでは間に合わないので、段取りに入れてください。

完了したあとの義務。5年、6年、17年の時間軸

交付を受けて終わりではありません。補助事業で取得した設備には、管理と処分の制限があります。

項目内容
財産の管理台帳を備え、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の目的に沿って効率的に運用する
財産処分の制限取得価格が50万円以上の設備は、環境大臣が別に定める処分制限期間内に処分する場合、事前に承認申請(様式第8号)が必要。承認なしに処分すると、補助金の全部または一部の返還が必要になることがある
書類の保管事業終了年度の翌年度から5年間(処分制限期間が過ぎていなければ、その期間が終わるまで)
環境価値の取引法定耐用年数を経過するまで、J-クレジット制度への登録をしない
太陽光の発電量報告令和9年度1年分を令和10年5月末までに状況報告書(様式第9号)で報告。その後は、法定耐用年数が過ぎるまで記録を取り、報告を求められたら報告する
売電収益事業完了後5年間、売電などで収益が生じた場合は補助金の返還が必要になることがある。収益納付額の式は、(収益額-補助対象経費)×(補助金確定額÷補助事業に係る支出額)-すでに納付した額

手引きに載っている一般的な設備の法定耐用年数は、太陽光発電設備(自家消費型)が17年(原則)、蓄電池が6年、地中熱利用設備と高効率空調機器が建物附属設備の場合15年(冷凍機の出力が22kW以下のものは13年、器具及び備品の場合は6年)、高効率照明機器が15年、高効率給湯器が建物附属設備の場合15年(器具及び備品の場合は6年)です。環境価値の登録制限は、この年数に連動して長く続きます。

交付決定の取消しの条件も要綱にあります。補助金を目的以外に使ったとき、不正の手段で交付を受けたとき、交付決定の内容や条件に違反したとき、交付決定の前に届出をせず着手していたとき、補助事業を遂行できないとき、法令・要綱・事務局の指示に違反したときです。取消しになった部分に補助金を交付済みなら、期限を定めて返還を命じられます。

予算が尽きる日の優先順位と、予算到達率の読み方

事務局のページは、2026年10月6日時点の予算到達率として、太陽光・蓄電池が39.74%、地中熱利用が0.00%、省エネ設備が44.56%、と公表しています。この数字は10月6日時点のもので、本記事の公開時点とは違う場合があります。申請する前に、事務局のページで最新の数字を確認してください。

区分10月6日時点の到達率読み方
太陽光・蓄電池39.74%残りは約6割。ただし申請は、交付決定を待つ時間も含めて動く
地中熱利用0.00%到達率の表示は0%。地中熱交換井の新設・増設を伴う設備が条件で、7月に要件の文言が改訂されている
省エネ設備44.56%空調・照明・給湯器。残りは約5割強

予算の到達日の申請は、事業の目的に合った事業者(業務部門(第3次産業)かつ中小企業・小規模企業者)が優先される、と事務局は明記しています。終盤の申請は、この優先順位で結果が分かれる可能性があります。第3次産業の中小企業なら、時期の早い遅いが有利不利に直結しにくい一方、それ以外の業種の事業者は、この優先の対象に入らないため、予算が尽きる前に出しておく意味が大きくなります。

この補助金が向く会社、向かない会社

向く会社の例理由
店舗・事務所・宿泊・医療・福祉など第3次産業の中小企業で、電気代が重い重点支援の対象で、予算到達日の優先順位でも有利
古い空調・LED非調光の照明・給湯器の更新を考えている更新なら補助率2分の1で、1設備あたり150万円まで
自社の屋根や敷地で、電気を自分で使い切れる規模の太陽光を考えている自家消費50%以上の要件に合う
事業所を自社で所有し、または所有者の承諾を取れる賃貸でも、所有者の承諾があれば対象
向かない会社の例理由
売電して収益を得ることが目的の太陽光FIT・FIP認定を取得すると対象外で、自家消費50%以上が必要
PPAやリースで導入したい共通要件で対象外。初めから自社所有になる設備なら、ローンやクレジット払いは認められる
新しく空調や照明を増設したい省エネ設備は更新のみが対象
国のほかの補助金で同じ設備を導入する予定がある国の補助と重なる部分は併用できない
交付決定前に契約・工事を進めたい事業着手が交付決定前だと対象外
複数の事業所に一度に導入したい原則1補助事業者につき1事業所(建物)。同一敷地とみなせる場合は別

事業所の数え方と、年度内1回の決まり

手引きによると、補助の対象になるのは1補助事業者につき、原則として1つの事業所(建物)です。登記上の筆や、公道・水路による分断があっても、敷地が物理的・機能的に一体として利用され、実態として1つの事業拠点として管理・運用されていると明らかな場合は、同一敷地(1事業所)とみなせます。ただし自己託送は行いません。同一敷地とみなした範囲は、次年度以降の申請でも同じ範囲で申請します。借地の場合は、所有者の承諾書が必要です。

申請回数は、補助事業者につき年度内1回までです。1回の申請で、太陽光や空調など異なる種別の設備を組み合わせて申請することもできます。年度が替われば、別の事業所に導入する場合や、同一建物内で前回と異なる場所に設備を導入する場合は、再度申請できます。過年度に複数の建物をまとめて同一敷地として一括申請した場合は、年度が替わっても、その同一敷地内の同じ種別の設備は再申請できません。

つまり、設備ごとに小分けして何度も出すことはできません。太陽光、蓄電池、照明、空調を、導入計画の時期と合わせて、1回の申請にまとめて設計するのが基本です。

店舗兼住宅、賃貸物件の扱い

ケース取扱い(よくある質問より)
賃貸物件で、申請者と建物の所有者が異なる所有者の承諾を受ければ対象
賃貸集合住宅事業者でない入居者等が占有する設備は、原則対象外。個別の入居者に属さない共用部分は対象になる場合がある
店舗兼住宅の太陽光・蓄電池事業用部分と住宅部分が系統等で明確に分かれていれば、住宅部分のみに供給する設備は個人向け補助金として申請できる場合がある。原則は事業者での申請
店舗兼住宅の省エネ設備(空調・照明・給湯等)と地中熱空調事業用部分に設置・使用する設備のみが対象。事業用と居住用を兼ねる設備は対象外で、面積や使用時間による按分はしない
新築の事務所交付決定前に、太陽光設置工事を含めて建築工事を契約していると対象外。太陽光の工事を別に契約し、交付決定後なら対象

ほかの制度との関係と、併用の考え方

併用について、よくある質問は、併用しようとしている補助金によって対応が異なるため、国または市町の事業担当窓口に事前に問い合わせるよう勧めています。国の補助金は、補助対象の範囲が重なる場合は併用できません。要綱の対象者要件にも、同じ事業で国から他の補助金等を受けていないこと、とあります。

県内の別の枠組みとの関係では、鹿島市内の事業所は、鹿島市が同様の補助事業を実施しているため、本制度の太陽光発電設備は対象外で、鹿島市に申請します。住宅部分の設備は、個人向けの補助金に回せる場合があります。このように、どの窓口に出すかを間違えないことが、最初の確認になります。他の補助金の名称や制度内容は、編集部が公式資料を確認できた範囲だけ書いています。

よくある不備と、事前の確かめ方

つまずき回避のしかた
交付決定前に契約・着工した契約日と見積書の有効期限を、交付決定日から逆算して調整する。やむを得ないときは、事前着手届を出すが、自己責任になることを理解しておく
納税証明書が古い申請日から3か月以内に発行されたものを取り直す
写真の撮り忘れ、撮り方違い着工前に、同じ角度で、台数が分かるように撮る。施工後に同じ場所から撮り直す
太陽光の自家消費が50%に届かない年間発電量の見込みと過去1年の電力使用量で、事前に計算する。複数系統があれば系統ごとに確認する
省エネ設備のCO2削減が30%に届かない機器を混ぜた機器ごとに計算する。全体で30%でも、届かない機器は対象外
実績報告の期限に間に合わない完了から30日と、1月20日のどちらか早い日を、工期の逆算に入れる
支払い方法手形・小切手は不可。銀行振込で、実績報告までに支払いを終える
契約者名と申請者名が違う契約書も領収書も、申請者の名義で
蓄電池の容量の数え方「初期実効容量」ではなく「定格容量」を使い、小数点第2位以下を切り捨てる

よくある質問

質問 延長で、実績報告もいつまでに延びましたか。実績報告は、事業完了の日から30日を経過する日と、令和9年1月20日(水)のいずれか早い日の17時までです。以前は令和8年12月28日でした。

質問 事前に着工した場合、完全に対象外ですか。交付決定前に着手すると、原則として補助対象外です。やむを得ない理由があるときは、交付申請書の提出日以降に事前着手届を出して、着手できます。この場合も、不採択になる可能性があり、経費は自己責任です。

質問 オンラインで申請しましたが、あとに何かありますか。専用サイトからオンライン申請をしたときは、データの到達確認のため、事務局へ電話で連絡するよう求められています。事務局は電話がつながりにくいことがあるとして、別の番号も案内しています。連絡先は、事務局の専用ページに載っています。

質問 中古の設備でもいいですか。中古設備は対象外です。商用化され、導入実績がある新品の設備が対象です。

質問 リース契約で太陽光を導入したいのですが。PPA(第三者所有モデル)やリースは対象外です。初めから自社の所有になる設備なら、ローンやクレジットで支払っても対象になります。

質問 蓄電池だけを入れたいのですが。蓄電池は、太陽光発電設備の付帯設備として同時に導入する場合に限ります。蓄電池のみの申請はできません。

申し込む前に、事務局と確認したいこと

この記事は、公開されている要綱・手引き・よくある質問を元にしています。個別の設備の適否、見積もりの内訳の切り分け、複数事業所の扱い、交付決定の時期は、事務局が個別に判断します。手引きは、問い合わせの前に「要綱・手引き」を必ず確認するよう求めています。

確認先連絡先受付
補助金事務局 特定非営利活動法人 温暖化防止ネット電話 0952-37-9119(補助金専用)、メール hojokin@ondanka-boushi.net平日9時から17時(事務局ページには9時から12時、13時から17時と記載。土日・祝日・年末年始は休み)
来訪する場合佐賀市鍋島町大字八戸溝1307-10事前に電話で予約
公式ページhttps://ondanka-boushi.net/zc-hojo/要綱、手引き、よくある質問、様式のダウンロード
武雄商工会議所電話 0954-23-3161会員向けのお知らせを出している窓口

ProdX Crowd編集部が見る限り、この補助金の勝負どころは、設備の選び方より先に、日程の組み方にあります。11月30日の受付締切と、1月20日の実績報告の最終期限の間に、交付決定、契約、工事、支払いのすべてが入るからです。導入を考えている事業者は、まず施工業者に「交付決定から3週間で完了できるか」を聞き、見積もりと写真と納税証明書の準備を並行して進めてください。事務局の更新が続いている制度なので、申請の直前に、更新履歴と予算到達率を、もう一度確認することをお勧めします。

この制度を一言でいうと

「令和8年度 SAGAゼロカーボン加速化事業補助金のお知らせ(11/30〆)」は、武雄商工会議所が実施する補助金・助成金です。対象の地域は佐賀県です。

令和8年度 SAGAゼロカーボン加速化事業補助金のお知らせ(11/30〆) | 補助金・助成金関係 | 公式|武雄商工会議所 ご利用の Internet Exproler は古すぎます。 あなたがご利用の Internet Explorer はすでにサポートが終了しているため、正しい表示・動作を保証しておりません。 古い Internet Exproler はセキュリティーの観点からも、 新しいブラウザに移行する事が強く推奨されています。

受付の期間は、2026年5月11日から2026年10月30日まで。

制度名令和8年度 SAGAゼロカーボン加速化事業補助金のお知らせ(11/30〆)
実施機関武雄商工会議所
種類補助金・助成金
対象地域佐賀県
受付期間2026年5月11日から2026年10月30日まで

「令和8年度 SAGAゼロカーボン加速化事業補助金のお知らせ(11/30〆)」の対象になる方

対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。

対象かどうかを、この順に確認します
  1. 1地域佐賀県
  2. 2規模従業員数の制約は示されていません
確認することこの制度の内容
地域佐賀県
規模従業員数の制約は示されていません

申請の方法と、そろえる書類

この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
商工会議所商工会議所・商工会・支援機関が関与する手続きがあります。窓口の予約や、確認書の発行に、日数がかかる場合があります。

「令和8年度 SAGAゼロカーボン加速化事業補助金のお知らせ(11/30〆)」の手続きの流れと日程

この制度の受付は2026年5月11日から2026年10月30日まで。締切の2026年10月30日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。

手続きの流れ
  1. 申請計画書・見積書を提出
  2. 審査1〜3か月
  3. 交付決定ここから発注できる
  4. 発注・実施期間内に支払いまで
  5. 実績報告証拠書類を提出
  6. 検査・確定補助額が決まる
  7. 入金お金が入るのは最後

発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。

時期(目安)やること
2026年8月30日ごろ公募要領を読み、対象かどうかを確認する
2026年9月14日ごろ見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備
2026年9月29日ごろ事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう
2026年10月22日ごろ書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる
2026年10月30日受付の終了日。この日までに提出が完了していること

「令和8年度 SAGAゼロカーボン加速化事業補助金のお知らせ(11/30〆)」についてのよくある質問

Q&A令和8年度 SAGAゼロカーボン加速化事業補助金のお知らせ(11/30〆)

経営者のイメージ写真
経営者

Q. 令和8年度 SAGAゼロカーボン加速化事業補助金のお知らせ(11/30〆)の受付期間はいつですか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

2026年5月11日から2026年10月30日まで。

この制度を検討するときの確認リスト

確認項目状況
対象の地域(佐賀県)に、事業所がある□ はい □ いいえ
受付期間(2026年5月11日から2026年10月30日まで)に間に合う□ はい □ いいえ
交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない□ はい □ いいえ
後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている□ はい □ いいえ

情報の確認元:武雄商工会議所の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。