新たに創業する方に対して創業にかかる経費の一部を助成します
申請期間の記載が見つからなかったため、今年度(令和8年度)の制度として年度末までの掲載としています。受付中かどうか、締切日は、公式ページでご確認ください。
OFFICIAL DATA
制度の基本情報
- 制度名
- 新たに創業する方に対して創業にかかる経費の一部を助成します
- 実施機関
- 日向市
- 対象地域
- 宮崎県・日向市
- 掲載期限
- 記載が見つかりません
出典:日向市の公開情報|情報取得日:2026-10-13
新たに創業する方に対して創業にかかる経費の一部を助成しますの対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、会話形式でお伝えします。
どんな制度か
Q&A制度の概要
Q. この制度って、ひとことで言うと、どんな制度ですか?
「新たに創業する方に対して創業にかかる経費の一部を助成します」は、日向市が実施している補助金・助成金です。対象の地域は日向市・宮崎県ですね。
いくら支援されるか
どんな条件なら対象になるか
Q&A対象になる方
Q. どこの事業者が、対象になりますか?
まず地域ですが、日向市・宮崎県の制度なので、その市区町村内に事業所があることが基本です。
補助の対象になる経費
Q&A経営者の疑問に答える
Q. どんな経費が、対象になるんですか?
申請者が以下の加算条件に該当する場合は、加算項目の区分に応じて基本額に加算する。
交付申請日時点において、申請者が満39歳以下の者。
実績報告時までに居住地と異なる住所に事務所又は事業所を設立する者(借地借家法(1991年法律第90号)に基づく建物賃貸借契約を締結している場合に限る。)。
(1) 日向市中小企業・小規模企業振興基本条例第2条第1号の中小企業又は同条第2号の小規模企業で、本市に本社及び主たる事業所を有する中小企業等であり、個人にあっては、代表者が本市に居住していること。
気をつけること・つまずきやすい点
Q&A申請前の注意事項
Q. 申請の前に、気をつけておくことはありますか?
(4) 事業計画書を作成し、事前に日向商工会議所又は東郷町商工会の支援及び確認を受けている者であること。
Q. 期限について、気をつけることはありますか?
実績報告時までに居住地と異なる住所に事務所又は事業所を設立する者(借地借家法(1991年法律第90号)に基づく建物賃貸借契約を締結している場合に限る。)。
(2) 補助金の交付決定日から交付決定日の属する年度の3月31日までに創業する者、又は補助金の交付申請時点において創業後6か月以内の者であること。
この公募の受付は、2027年3月31日までです。余裕をもって準備を始めてくださいね。
Q. 対象にならないケースは、ありますか?
※以下の経費については対象外となります。
Q. 補助金で買った設備は、自由に使えますか?
補助金で取得した設備などは、一定の期間、勝手に売ったり、貸したり、目的外に使ったりできないのが一般的です。処分するときは、承認が必要な場合があります。
Q. ほかの補助金と、一緒に使えますか?
同じ経費に、複数の補助金を重ねて受けることは、原則としてできません。併用を考えるときは、対象にする経費を、きちんと分けておくことが大切です。
情報の確認元:日向市の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/13。
補助金・経営支援顧問