臼杵商工会議所
臼杵商工会議所(臼杵商工会議所)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
大分県の事業者は、国の業務改善助成金と県の奨励金を「二段」で使える
臼杵商工会議所が2026年9月28日に案内している「業務改善助成金」と「大分県業務改善奨励金」は、別々の制度です。国の業務改善助成金は、厚生労働省が所管し、大分労働局が受け付けます。大分県の奨励金は、国の助成金の交付額確定を受けた事業者に、県が上乗せして支給します。商工会議所の案内は、この2つを並べて紹介したものです。
この記事は、どちらも事業場内最低賃金(事業場で一番低い時給)を引き上げ、生産性向上のための設備投資等を行う事業者を対象にしている点を軸に、仕組みを整理します。国の申請期限は、商工会議所の案内では令和8年(2026年)10月31日(土)です。この記事の執筆日は2026年10月12日なので、残りは約3週間です。急ぐ方のために、先に全体像を表にします。
| 項目 | 国の業務改善助成金 | 大分県の業務改善奨励金 |
|---|---|---|
| 実施 | 厚生労働省(申請先は大分労働局 雇用環境・均等室) | 大分県 商工観光労働部 雇用労働室 |
| 何に払うか | 設備投資等の費用の一部 | 国の助成金の自己負担分の一部、社労士等への報酬 |
| 最大額(案内の数字) | 最大600万円 | 最大180万円、社労士等への報酬は最大10万円 |
| 申請の順番 | 先に国へ交付申請 | 国の交付額確定のあとに申請 |
| 県の申請期限 | 国は2026年10月末が目安(後述) | 令和9年(2027年)3月15日まで |
県の奨励金は、国の助成金を受けていない事業者には使えません。順番は必ず、国が先、県があとです。
600万円や180万円は、誰でも受け取れる金額なのか
商工会議所の案内にも、注記があります。国の600万円は、一定の要件を満たす事業者が、設備投資額750万円以上の取組みを行い、対象労働者10人以上の賃金を90円以上引き上げた場合の支給額です。県の180万円は、令和8年度の国の助成金を申請し、賃金を62円以上引き上げた場合の支給額です。どちらも、条件がそろった場合の最大値です。
国のリーフレットで、600万円がどの区分に当たるかを確認できます。
| 国の区分 | 内容 |
|---|---|
| コース | 90円コース(事業場内最低賃金を90円以上引き上げる) |
| 引き上げる労働者数 | 10人以上 |
| 事業者の種類 | 特例事業者(後述)が10人以上の賃金を引き上げる場合だけが対象 |
| 上限額 | 600万円 |
多くの小規模事業者は、この区分には当てはまりません。たとえば30人未満の事業場が、1人の賃金を50円引き上げる場合の上限は、国のリーフレットでは40万円です。まず、自社の区分で上限がいくらになるかを確かめるところから始めます。
国の業務改善助成金は、どんな仕組みなのか
厚生労働省の説明では、事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その費用の一部を助成します。流れは「計画を立てて申請」「交付決定」「計画どおりに実施」「結果を報告」「助成金の支給」です。支給は、事業を終えてからです。先に自社の資金で支払い、あとから助成金を受け取ります。
主な基本条件を表にします。
| 項目 | 内容(令和8年度の交付要綱・要領より) |
|---|---|
| 対象事業者 | 日本国内に事業場がある中小企業事業者。資本金または労働者数の基準が業種ごとに決まっている |
| 労働者数の基準 | 製造業等は300人以下、卸売業とサービス業は100人以下、小売業は50人以下(資本金の基準もある) |
| 申請の単位 | 事業場ごと。工場と事務所があれば、別々に申請する |
| 前提 | 事業場内最低賃金が、令和8年度の地域別最低賃金未満であること |
| 賃金の引上げ | 事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、同じ額を就業規則等に定める |
| 助成対象経費の下限 | 10万円 |
| 助成額 | 助成対象経費に助成率をかけた額と、上限額の低い方(1,000円未満は切り捨て) |
| 1事業場の申請回数 | 同一年度内は1回まで。過去に受給した事業場も対象 |
| 事業主単位の上限 | 複数の事業場で申請する場合、年間の申請額は600万円まで |
小売業・サービス業などの区分は、日本標準産業分類にもとづきます。自社がどの業種に当たるかは、交付要領の別紙で確認します。
事業場内最低賃金とは何か、誰の賃金を上げるのか
事業場内最低賃金は、その事業場で最も低い時間給のことです。ただし、業務改善助成金では、雇用保険の被保険者で、雇入れ後6か月を経過した労働者の最低賃金を引き上げる必要があります。令和8年度から、引き上げる対象労働者は雇用保険被保険者になりました。国のリーフレットでは、週所定労働時間が20時間以上の雇用保険加入者が対象と書かれています。
賃金引上げは、所定労働時間の短縮や所定労働日の減少を伴わないものでなければなりません。時給は上がっても、働く時間が減って手取りが下がるなら、対象になりません。
引き上げる労働者数の数え方には、決まりがあります。
| 労働者の状況 | 「引き上げる労働者」に入るか |
|---|---|
| 事業場内最低賃金の労働者を、コースの額以上に引き上げた | 入る |
| コースの額に満たない引上げしかしていない | 入らない |
| 最低賃金の労働者が上がったことで賃金を追い抜かれ、その労働者もコースの額以上に引き上げた | 入る |
| すでに引上げ後の事業場内最低賃金以上の賃金をもらっている | 入らない |
数え方の詳細は、国の申請マニュアルに載っています。人数によって上限額が変わるため、ここは丁寧に確認します。
令和8年度で何が変わったのか
令和8年度は、国の制度の枠組みが変わりました。昨年度に申請した方ほど、注意が必要です。厚生労働省の「一部変更のお知らせ」から、変更点を表にします。
| 項目 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| コース区分 | 30円・45円・60円・90円コース | 50円・70円・90円コース |
| 助成率の分かれ目 | 引上げ前の事業場内最低賃金が1,000円で区分 | 1,050円で区分(1,050円未満は4/5、1,050円以上は3/4) |
| 申請期間 | 年度内(令和7年度は9月以降に変更あり) | 令和8年9月1日から、地域別最低賃金の発効日の前日か11月30日のいずれか早い日まで |
| 賃金引上げの時期 | 申請後 | 令和8年9月1日から、地域別最低賃金の発効日の前日まで |
| 引き上げる労働者 | 規定が異なる | 雇用保険被保険者 |
| 自動車 | 特例で助成対象になっていた | 特殊用途自動車を除き、対象外 |
| 申出書の利益率 | 最近3か月のうち任意の1か月 | 最近6か月間平均 |
| 対象事業場 | 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差が50円以内 | 令和8年度改定後の地域別最低賃金額未満まで |
最後の行は、重要です。以前は、事業場内最低賃金が地域別最低賃金よりも50円を超えて高いと対象になりませんでした。令和8年度は、改定後の地域別最低賃金額に届かない事業場であれば、対象に広がります。ただし、改定後の地域別最低賃金と同額の場合は、対象外です。
国のコースごとの上限額と助成率はいくらか
国のリーフレットと交付要綱の別表から、上限額を表にします。単位は万円で、左が一般の事業場、括弧内は事業場規模30人未満の事業者に適用される額です(括弧のない行は同額)。
| コース | 引き上げる労働者数 | 上限額(万円) |
|---|---|---|
| 50円コース | 1人 | 30(40) |
| 50円コース | 2~3人 | 40(70) |
| 50円コース | 4~5人 | 70 |
| 50円コース | 6~7人 | 90 |
| 50円コース | 8人以上 | 110 |
| 50円コース | 10人以上(特例事業者のみ) | 130 |
| 70円コース | 1人 | 40(50) |
| 70円コース | 2~3人 | 50(100) |
| 70円コース | 4~5人 | 130 |
| 70円コース | 6~7人 | 180 |
| 70円コース | 8人以上 | 230 |
| 70円コース | 10人以上(特例事業者のみ) | 300 |
| 90円コース | 1人 | 90(100) |
| 90円コース | 2~3人 | 150(240) |
| 90円コース | 4~5人 | 270 |
| 90円コース | 6~7人 | 360 |
| 90円コース | 8人以上 | 450 |
| 90円コース | 10人以上(特例事業者のみ) | 600 |
助成率は、引上げ前の事業場内最低賃金で決まります。
| 引上げ前の事業場内最低賃金 | 助成率 |
|---|---|
| 1,050円未満 | 4/5 |
| 1,050円以上 | 3/4 |
つまり、助成額は、対象経費に助成率をかけた額と上限額の、低い方です。設備を高額にしても、上限を超える分は助成されません。逆に、上限が高くても、対象経費が小さければ、助成率をかけた額までです。
特例事業者とは何か
特例事業者になると、10人以上の賃金を引き上げる区分(最大600万円まで)が使えます。さらに、物価高騰等要件に当たる場合は、助成対象の経費も広がります。交付要領の別紙2では、次のいずれかに当てはまる事業者です。
| 要件 | 内容 | 得られるもの |
|---|---|---|
| 賃金要件 | 事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場 | 10人以上の区分の上限額 |
| 物価高騰等要件 | 原材料費の高騰など外的な要因により、最近6か月間平均の売上高総利益率または売上高営業利益率が、前年同期より3%ポイント以上低下している | 10人以上の区分の上限額、パソコン・スマートフォン等の新規導入が対象に加わる |
物価高騰等要件を使うには、申請時に「事業活動の状況に関する申出書」と、月次損益計算書や試算表などの証拠書類が必要です。事業開始から1年に満たない場合は、事業開始日以降の適切な期間と比べます。賃金の締切日がある場合は、直前の締切日から数えます。
何を買えば助成の対象になるのか
助成対象は、生産性向上や労働能率の増進に資する設備投資等です。交付要領の別紙3では、経費の区分が決まっています。
| 経費区分 | 内容の要点 |
|---|---|
| 謝金 | 外部講師による従業員向けの研修、導入機器の操作研修。1回10万円まで、5回まで |
| 旅費 | 専門家の旅費。公共交通機関の実費で、グリーン車などの割増運賃は対象外 |
| 借損料 | 器具機械の借料、損料など(会場借料は除く) |
| 印刷製本費 | 機械装置等にかかる研修資料、マニュアルの作成費 |
| 原材料費 | 資材購入の費用 |
| 機械装置等購入費 | 機器・設備類の購入、製作、改良の費用 |
| 造作費 | 機械装置の据付など。対象となる機器に必要な設置費用に限る |
| 経営コンサルティング経費 | 国家資格を持ち、常態として経営コンサルティングを業とする者などによるもの |
| 委託費 | 調査会社、システム開発会社等への委託費用 |
国のリーフレットの例には、POSレジシステム導入による在庫管理の短縮、リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮、顧客管理情報のシステム化などがあります。ここで大切なのは、設備を買うこと自体ではなく、業務の効率化につながるかどうかです。
対象にならない経費は何か
交付要領の別紙3の注7に、対象外の経費が詳しく書かれています。迷いやすいものを表にします。
| 対象外の経費 | 例(資料の記載) |
|---|---|
| 単なる経費削減が目的のもの | LED電球への交換、通信費削減のためのプラン変更、資料作成の外注 |
| 職場環境の快適化 | 動線確保に伴うレイアウト変更、エアコン設置、執務室の拡大、内装工事、机・椅子の増設、空調服 |
| 通常の事業活動に伴う経費 | 事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、掃除機などの清掃用品、汎用事務機器の購入費 |
| 広告宣伝費・販売促進費 | パンフレット、動画、写真、展示会の出展、ランディングページの作成、マーケティングツール活用 |
| 建築物・構築物など | 工場建屋、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ等)、再生可能エネルギーの発電設備、船舶・航空機など |
| 娯楽性が高い設備 | 全自動麻雀機、カラオケ機器、ゲーム機 |
| 法令で義務づけられた整備、事業に必須の資格の取得 | 資格取得の費用など |
| 交付決定前に発生した費用 | いかなる理由でも事前着手は認められない |
| 日本国外で実施する事業 | 海外での取組み |
パソコン、タブレット端末、スマートフォンとその周辺機器は、通常は機械装置等購入費に含まれません。ただし、POSシステムや会計給与システムなど、特定業務専用のシステムを動かすために導入することが明らかな場合は、助成対象になることがあります。さらに、物価高騰等要件に当たる特例事業者は、パソコン等の新規購入が対象に加わります(中古は不可)。
契約と支払いで気をつけることは何か
交付要領には、見積りと支払いの決まりもあります。後から対象外にならないよう、買う前に確認します。
| 場面 | 決まり |
|---|---|
| 見積り | 契約予定額が10万円未満の場合を除き、原則として2者以上の見積りをとり、最低価格の者と契約する |
| 中古品 | 三者以上の古物商から、型式や年式が書かれた相見積りが必要 |
| 販売元が限られる場合 | 特許証など、販売元が限られることが分かる資料を提出する |
| 支払い方法 | 振込払い。ポイント払い、ギフトカードは不可 |
| クレジットカード、手形、小切手 | 交付決定の年度の3月31日までに口座から引き落とされていないものは、対象外 |
| 30万円以上の機器 | 処分が制限される。処分する場合、助成金の一部を国に納付する条件がつくことがある |
| 代理人 | 社会保険労務士または弁護士を代理人にできる。ただし、見積書を出した者や契約の相手方は代理人になれない |
交付決定の前に発注・契約・支払いをしてはいけません。これは、商工会議所や県の案内を読む前から、最も多い失敗の一つです。また、国や地方公共団体から、同じ経費に対して別の補助金等を受けている場合は、助成の対象外になります(併給調整)。
国の申請は、いつまでに何をするのか
令和8年度の期間は、次のとおりです。
| 区切り | 日付・期限 |
|---|---|
| 国の受付開始 | 令和8年9月1日 |
| 国の申請期限 | 申請事業場の都道府県の地域別最低賃金の発効日の前日、または11月30日のいずれか早い日。大分県の案内(商工会議所経由)は10月31日(土) |
| 賃金引上げ | 申請の後から、地域別最低賃金の発効日の前日まで |
| 設備投資・支払い | 交付決定の後から、交付決定の年度の1月31日まで |
| 期限の延長 | やむを得ない理由があれば、申請時に理由書を出して、3月31日まで延長できることがある |
| 実績報告 | 事業の完了日から1か月を経過する日、または翌年度の4月10日のいずれか早い日まで |
| 交付決定までの目安 | 申請書の到達から、原則として3か月以内に通知 |
厚生労働省は、2026年9月24日のお知らせで、「都道府県によっては9月末が申請期限になる」と再度周知しています。大分県の期限は、商工会議所が10月31日と案内しています。ただ、自社の事業場が実際に適用される地域別最低賃金の発効日は、大分労働局の案内で確かめてください。
賃金引上げは、申請の後でなければなりません。厚生労働省の「一部変更のお知らせ」には、申請と賃金引上げの順番について、対象になる例と対象外の例が示されています。
| 申請日 | 賃金引上げ日 | 判定 |
|---|---|---|
| 発効日の前日まで(11月30日までの範囲) | 発効日の前日 | 対象 |
| 発効日の前日まで(11月30日までの範囲) | 発効日の当日 | 対象外 |
| 発効日の前日(12月1日以降) | 発効日の前日 | 対象外 |
また、賃金引上げは複数回に分けることができません。賃金を上げた後に申請するパターンも、令和8年度は認められません。
国の申請は、電子か紙か
国の申請は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)へ、持参、郵送、またはJグランツによる電子申請で提出します。Jグランツを使うには、GビズIDプライムが必要です。令和8年度から、事業場の所在地(都道府県単位)ごとに、申請フォームが異なります。誤ったフォームで申請しないよう、厚生労働省が公開している「Jグランツ申請マニュアル」を参照します。
申請書には、助成対象経費の見積書、特例事業者の場合は確認書類、申請前6か月分の賃金台帳の写し(引上げ後の事業場内最低賃金に満たない労働者のもの)などが必要です。歩合給などで時間給の算出が難しい場合は、6か月を超えて求められることがあります。
県の奨励金は、いくら上乗せされるのか
大分県の令和8年度の奨励金は、国の業務改善助成金の自己負担分に補助率をかけた額と、社会保険労務士等への報酬を合算します。令和8年度(令和8年4月1日以降に国へ交付申請した事業者)の補助率と上限額は、次のとおりです。
| 枠 | 補助率 | 上限額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 通常枠 | 2/3 | 140万円 | 国の助成金の交付額確定を受けたこと |
| 重点枠 | 9/10 | 180万円 | 令和8年度の大分県最低賃金の改定幅を超えて引き上げたこと(県のチラシは「62円以上」と記載) |
| 社労士等への報酬 | 実支出額 | 10万円 | 就業規則の改正、国の申請手続きなどに支払った報酬 |
算式は、「(対象経費の支出額 - 国の助成額)× 補助率」と、上限額の低い方です。ただし、奨励金の額は、国の助成金額の範囲内に限ります。1,000円未満の端数は、切り捨てます。
令和8年3月31日以前に国へ交付申請した事業者(令和7年度の国助成金の方)は、別の補助率と上限額になります。
| 枠 | 補助率 | 上限額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 通常枠 | 1/2 | 75万円 | 令和7年度の国助成金の確定を受けたこと |
| 重点枠 | 2/3 | 100万円 | 事業場内最低賃金を82円以上引き上げたこと |
どちらに当たるかは、国への交付申請日で決まります。2026年10月に国へ申請する場合は、4月1日以降の申請なので、上の表(令和8年度分)が当てはまります。
県の奨励金の計算は、具体的にどうなるのか
県の申請マニュアルに、算定例が載っています。令和8年度の国助成金への上乗せの例です。事業場内最低賃金1,035円(国の助成率4/5)、従業員20人の飲食業、対象経費200万円、8人の賃金を引上げ、社労士への報酬14万円という設定です。
| 計算の段階 | 通常枠(61円引上げ) | 重点枠(62円引上げ) |
|---|---|---|
| 国の助成額(200万×4/5=160万と、上限110万の低い方) | 110万円 | 110万円 |
| 自己負担分(200万-110万) | 90万円 | 90万円 |
| 補助率をかけた額 | 60万円(×2/3) | 81万円(×9/10) |
| 奨励金の上限との比較 | 上限110万円(140万円と国の助成額の低い方)、60万円の方が低い | 上限110万円(180万円と国の助成額の低い方)、81万円の方が低い |
| 社労士報酬(14万円、上限10万円) | 10万円 | 10万円 |
| 県の奨励金の合計 | 70万円 | 91万円 |
ここで大切なのは、通常枠と重点枠の差が、1円の賃上げの差(61円と62円)で、21万円に広がることです。県の案内は、令和8年度の改定幅を超えて引き上げることを重点枠の条件にしています。引上げ額を決める前に、令和8年度の大分県の最低賃金の改定幅を確認してください。
県の例は、国の助成金が上限に当たったケースです。このときは、自己負担分に補助率をかけた額が、奨励金の上限より小さくなりました。
自社の場合を、仮の数字で計算するとどうなるか
次は、編集部が仕組みを確かめるために作った、仮の数字の例です。実際の金額ではありません。
条件は、事業場規模20人(30人未満)、事業場内最低賃金1,020円(助成率4/5)、3人の賃金を70円引き上げて70円コース(2~3人の上限は、30人未満なら100万円)、設備の対象経費が150万円、社労士への報酬が8万円です。
| 計算 | 通常枠 | 重点枠 |
|---|---|---|
| 国の助成額(150万×4/5=120万と上限100万の低い方) | 100万円 | 100万円 |
| 自己負担分(150万-100万) | 50万円 | 50万円 |
| 補助率をかけた額 | 約33.3万円(千円未満切捨てで33.3万円) | 45万円 |
| 社労士報酬 | 8万円 | 8万円 |
| 県の奨励金の合計 | 約41.3万円 | 53万円 |
| 国と県の合計(社労士報酬を除く) | 約133.3万円 | 145万円 |
この仮の例では、150万円の設備のうち、国の助成が100万円、県の上乗せが通常枠で約33万円、重点枠で45万円です。自己負担は、通常枠で約16.7万円、重点枠で5万円になります。社労士報酬の8万円は、別に奨励金で戻る分です。なお、消費税の扱い(税込か税抜か)で、対象経費の額が変わります。県の算定例は、一般課税の事業者が国の助成金を税抜きで申請した場合は、税抜きで県にも申請するよう説明しています。
県の奨励金は、どの順番で申請するのか
県の申請マニュアルの流れは、次のとおりです。
| 段階 | 誰が | やること |
|---|---|---|
| 国へ交付申請 | 申請者→国 | 賃上げや設備投資の予定を書いて、大分労働局へ提出 |
| 事業の実施 | 申請者 | 賃上げ、設備導入、代金の支払い |
| 国へ実績報告 | 申請者→国 | 実績を報告し、国から交付額の確定通知を受ける |
| 県へ支給申請兼請求 | 申請者→県 | 国の確定通知を受けたら、申請書兼請求書を提出 |
| 奨励金の支給 | 県→申請者 | 内容を確認し、支給額を確定して、口座に振り込む |
県への提出期限は、令和9年3月15日です。国の交付額確定の通知があった日から、この日までの間に提出します。国の確定が遅れると、県の申請期間も短くなります。国の実績報告は、早めに進めておきます。
県への提出書類は何か
県の要綱と申請マニュアルで、書類が決まっています。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 支給申請書兼請求書(第1号様式) | 通常枠か重点枠かを選び、国の助成金申請時に引き上げた賃金額を書く |
| 国助成金の交付決定通知書の写し | 国から届いた書類 |
| 国助成金の交付額確定通知書の写し | 国から届いた書類 |
| 実績報告書、国庫補助金精算書、事業実施結果報告の写し | 賃金引上げの前後の額が分かる箇所に、「原本に相違ない旨」、日付、代表者名を記入する |
| 社労士等への報酬が確認できる領収書等の写し | 社労士等に依頼した場合のみ |
| 誓約・同意書(第2号様式) | 必須 |
| その他、知事が必要と認める書類 | 状況によって求められる |
国の助成金を税込みで申請した事業者は、消費税の仕入控除税額が確定したら、国に報告するとともに、県にも「消費税等仕入控除税額確定報告書(第4号様式)」を出します。この報告で返還が必要になった場合は、すぐに返還します。
申請は、オンライン(入力フォーム)か郵送・持参です。オンラインは、GoogleアカウントかLINEでログインするか、メール認証で申請できます。メール認証は、一時保存ができません。郵送・持参の宛先は、〒870-8501 大分市大手町3-1-1 県庁舎本館7階の、大分県商工観光労働部雇用労働室(労働相談・啓発班)です。
国の助成金を取り消されるのは、どんなときか
国と県の制度は、連動しています。国の交付決定が取り消されると、県の奨励金も取り消され、返還を求められます。県の要綱第8条は、国助成金の交付決定の取消しや返還命令があったとき、偽りその他不正な手段で受給したとき、要件を満たさないことが分かったときに、支給決定の全部または一部を取り消せると定めています。
国の交付要綱第4条は、次のような場合に交付の対象としないと決めています。
| 場合 | 内容 |
|---|---|
| 解雇・退職勧奨 | 申請書提出日の前日から6か月前の日から、実績報告手続きの前日などまでの間に、労働者を解雇した、勧奨で退職させた、経営上の理由で希望退職を募った(やむを得ない事由などを除く) |
| 賃金の引下げ | 労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた |
| 労働時間の短縮 | 所定労働時間や所定労働日を減らして、月当たりの賃金を引き下げた |
| 他の補助金との重複 | 同じ助成対象経費に、国や地方公共団体から補助金等を受けている |
| 過去の受給後の引下げ | 過去に受給した事業場で、事業完了日以後の賃金が、助成事業で定めた事業場内最低賃金を下回る |
| 労働関係法令違反 | 申請の1年前から、司法処分等で違反が明らかになった |
| 過去5年以内の取消し | 補助金等の決定の取消しなどを受けた |
| 反社会的勢力 | 暴力団員、またはそれと密接な関係にある |
賃金台帳で、引き上げた労働者の出勤実績が確認できない場合や、引上げ対象の労働者を別の事業場に異動させて実績が確認できない場合も、要件に適合しないとされています。引き上げた賃金は、原則として事業実績報告書の提出日までに支払う必要があります。
不正受給があった場合、県の要綱は、事業場の名称、代表者名、所在地、不正の内容などを、大分労働局等の関係機関に情報提供するとしています。国の側では、特に重大・悪質な場合に、氏名や不正の内容が公表されます。厚生労働省のページは、「厚生労働省から委託を受けた」と装って助成金の活用を勧誘する事業者への注意喚起も出しています。
この制度が向いている会社、向かない会社はどこか
資料を読んだうえで、編集部が整理した目安です。
| 向いている会社 | 理由 |
|---|---|
| 最低賃金近くの時給で働く従業員がいて、設備投資も予定していた | 賃上げと設備投資の両方が、もともとの計画にある |
| 引き上げる人数が多い | 人数が増えると、国の上限額が上がる |
| 大分県内に事業場がある | 県の奨励金が上乗せされる |
| 社労士に就業規則の改正を依頼する予定がある | 県の奨励金で、報酬が最大10万円まで対象になる |
| 事業場内最低賃金が、令和8年度の地域別最低賃金未満である | 国の対象事業場の前提を満たす |
| 向かない会社 | 理由 |
|---|---|
| 事業場内最低賃金が、すでに令和8年度の地域別最低賃金以上 | 国の対象事業場の前提を満たさない |
| 従業員(労働者)がいない個人事業主 | 国は、労働者がいない場合は助成の対象にならないと説明している |
| すでに設備を発注・購入した | 交付決定前の費用は、対象外 |
| 賃金を上げると、そのぶん労働時間を減らす予定 | 所定労働時間の短縮を伴う引上げは、対象にならない |
| 設備投資の目的が、快適化や経費削減だけ | 対象外の経費に当たる |
国の助成金と県の奨励金の違いは、どう整理すればよいか
最後に、2つの制度の主な違いをまとめます。
| 観点 | 国の業務改善助成金 | 県の業務改善奨励金 |
|---|---|---|
| 根拠 | 中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要綱 | 令和8年度大分県物価高騰対応業務改善奨励金 支給要綱 |
| 審査 | 交付申請→交付決定→実績報告→額の確定の二段階 | 国の確定通知を前提に、支給申請書兼請求書を審査 |
| 事前申請 | 必要。交付決定前の発注は対象外 | 不要。国の確定後に申請する |
| 対象 | 設備投資等の費用 | 国の助成金の自己負担分の一部、社労士等への報酬 |
| 計算の基準 | 対象経費×助成率と、上限額の低い方 | (対象経費-国の助成額)×補助率と、上限額の低い方、ただし国の助成額の範囲内 |
| 申請の締切 | 令和8年9月1日~地域別最低賃金の発効日の前日か11月30日 | 令和9年3月15日 |
県の奨励金は、事前の申請がいらない代わりに、国の助成金の手続きが正しく終わっていることが前提です。国で止まれば、県にも進めません。
よくある質問
Q. 国の申請を10月31日までにしなかったら、県の奨励金は使えませんか。A. 県の奨励金は、国の助成金の交付額確定を受けた事業者が対象です。令和8年度の国助成金に申請できなければ、県の令和8年度の奨励金の対象にもなりません。国の期限は、自社の事業場の地域別最低賃金の発効日に左右されます。大分労働局に確認してください。
Q. 先に設備を買ってしまいました。助成の対象になりますか。A. 交付決定前に発生した費用は、いかなる理由でも対象外です。国の交付要領に、そう書かれています。
Q. 社会保険労務士に頼まないと、県の奨励金はもらえませんか。A. 奨励金の本体(自己負担分への上乗せ)は、社労士への依頼とは関係なく、支給されます。社労士報酬の分は、依頼した場合にだけ、最大10万円まで上乗せされます。
Q. 助成率の4/5と3/4は、どちらが自社に当てはまりますか。A. 引上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4です。
Q. 県の奨励金は、いつ振り込まれますか。A. 県は、申請書兼請求書を審査して、不備がなければ、申請された口座に振り込みます。時期は、書類の量などで変わるため、県の資料には具体的な日数が書かれていません。急ぐ場合は、県の雇用労働室に問い合わせます。
確認先と、公式資料の探し方
この記事は、臼杵商工会議所の案内(2026年9月28日付)、大分県の「業務改善奨励金(令和8年度大分県物価高騰対応業務改善奨励金)について」のページ(2026年6月30日更新)、県の令和8年度のチラシ、支給要綱、申請マニュアル、厚生労働省の「業務改善助成金」のページ、令和8年度のリーフレット、交付要綱・交付要領を読んで書きました。
| 知りたいこと | 確認先 |
|---|---|
| 県の奨励金の要件、申請方法 | 大分県 商工観光労働部 雇用労働室 労働相談・啓発班 TEL 097-506-3354(ほか3351~3353)、平日8:30~17:15 |
| 国の助成金の要件、計算方法 | 業務改善助成金コールセンター TEL 0120-366-440、平日9:00~17:00 |
| 国の申請の受付、個別の事案 | 大分労働局 雇用環境・均等室 |
| 申請の電子手続き | Jグランツ(GビズIDプライムが必要) |
| 地域別最低賃金の発効日 | 厚生労働省の「令和8年度地域別最低賃金の全国一覧」、大分労働局 |
国の申請期限が近づいています。まず、自社の事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金を下回っているかを確認し、次に、引き上げる人数と設備の見積りから、自社の区分の上限額を調べてください。そのうえで、国の申請を済ませ、設備の発注は交付決定を待ちます。県の奨励金は、国の確定を受けたあとで、令和9年3月15日までに申請します。
この制度を一言でいうと
「臼杵商工会議所」は、臼杵商工会議所が実施する補助金・助成金です。対象の地域は大分県です。
【募集中】設備投資と賃上げに取り組む事業者を支援!「業務改善助成金」&「大分県業務改善奨励金」のご案内 | 臼杵商工会議所 【募集中】設備投資と賃上げに取り組む事業者を支援!「業務改善助成金」&「大分県業務改善奨励金」のご案内 大分県および厚生労働省では、設備投資等による生産性向上と事業場内最低賃金の引き上げに取り組む事業者を強力に支援しています。 国の「業務改善助成金」に加えて大分県独自の「業務改善奨励金」を活用することで、
受付の期間は、—から2026年10月31日まで。
| 制度名 | 臼杵商工会議所 |
|---|---|
| 実施機関 | 臼杵商工会議所 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 大分県 |
| 受付期間 | —から2026年10月31日まで |
「臼杵商工会議所」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域大分県
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 大分県 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 賃上げ | 賃上げに関する要件があります。いつの時点の賃金を、何%引き上げるのかの基準が厳密です。給与の改定の時期と、事業の期間の関係を、先に確認します。 |
「臼杵商工会議所」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 賃金 | 人件費に関する項目があります。対象になる人の範囲(新規採用者のみ、など)と、計算の方法が決まっていることが多いので、算定の方法を、先に確認します。 |
申請の方法と、そろえる書類
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 商工会議所 | 商工会議所・商工会・支援機関が関与する手続きがあります。窓口の予約や、確認書の発行に、日数がかかる場合があります。 |
「臼杵商工会議所」の手続きの流れと日程
この制度の受付は—から2026年10月31日まで。締切の2026年10月31日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2026年8月31日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2026年9月15日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2026年9月30日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2026年10月23日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2026年10月31日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「臼杵商工会議所」についてのよくある質問
Q&A臼杵商工会議所
Q. 臼杵商工会議所の受付期間はいつですか?
—から2026年10月31日まで。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(大分県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(—から2026年10月31日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:臼杵商工会議所の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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