募集中地域・自治体の補助金

加美町創業者支援事業助成金

実施機関
加美町
募集期間
通年(随時受付)
地域
宮城県・加美町

加美町創業者支援事業助成金(加美町)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。

加美町創業者支援事業助成金は、国の「地域雇用開発助成金」で対象にならなかった費用を、町が上乗せで拾う制度

加美町創業者支援事業助成金は、宮城県加美町内で創業する人に対して、町が出す助成金です。この制度の最大の特徴は、単独では使えないことです。条件の最初に「創業として、国の地域雇用開発奨励金(現在の呼び名は地域雇用開発助成金・地域雇用開発コース)の助成を受けること」が置かれています。つまり、国の助成金に先に通り、その助成額が決まってから、町に申請する二段構えの制度です。

町の助成の中身も、国の制度との関係で決まります。国の助成金で対象とならなかった経費のうち、町長が必要と認めるものについて、国の助成額の2分の1を上限に助成します。国が出さない部分を、町が埋める形です。

最初に、制度の骨格を表にします。

項目内容
実施機関加美町(担当は、ひと・しごと推進課)
目的町内で創業する者を支援し、町民の雇用機会の拡大と生活環境の向上を図る
対象者創業として国の地域雇用開発助成金を受ける創業者。創業者と創業する事業所が、ともに加美町に住所を有する。創業に際し、町内に住所を有する人を2名以上雇い入れる
助成の対象国の助成金で助成対象とならない経費のうち、町長が必要と認めるもの
助成の上限国の助成金で受けた額の2分の1
受付随時。国の助成額が決定してから60日以内に申請
交付回数1回限り
窓口加美町ひと・しごと推進課(電話0229-63-5611)

この記事では、先に国の制度(地域雇用開発助成金)の仕組みを整理し、そのうえで加美町の助成が何を上乗せするのかを説明します。国の制度の金額は、厚生労働省の要領(令和8年4月1日版)で確認したものです。

全体の流れ:国→町の順番を間違えない

加美町の助成金を受けるまでの流れを、時間の順に並べます。

段階やること担当
1創業の準備。法人設立または個人事業の開業。雇用保険の適用事業所を設置創業者
2国の助成金の計画書を、ハローワーク経由で、都道府県労働局長に提出創業者→労働局
3設置・整備(設備や工事)と、地域の求職者の雇い入れを、計画の期間内に完了創業者
4完了届(第1回支給申請書)を提出。国が第1回の助成額を決定創業者→労働局
5国の助成額が決まってから60日以内に、加美町へ交付申請創業者→町
6町が審査し、助成額を決定町

ここで最も気をつけるのが、段階5の60日です。 町の窓口の案内では、国の助成額が決定してから60日以内に、別記様式で町長に申請するとされています。国の決定通知が届いた日付を控え、そこから数えて申請書を準備してください。申請書の様式や添付書類は、町の窓口(ひと・しごと推進課)で入手します。

なお、町のページには「1回限り交付」と書かれています。国の助成金は、1年ごとに最大3回支給される仕組みですが、町の助成は1回です。どの回の助成額を基準に町へ申請するのか、また2回目以降の国の支給額を町の助成に反映できるのかは、事前に窓口で確認してください。町のページには、その点の記載がありません。

条件をひとつずつ見る

町の対象要件は4つです。それぞれ、確認すべき点が違います。

要件確認すること
創業として、国の地域雇用開発助成金を受けること国の制度でいう「創業」に当たるか。後で詳しく説明する
創業者が加美町に住所を有すること住民票が加美町にある。創業者本人の要件
創業する事業所が加美町に住所を有すること事業所の所在地が加美町内
町内に住所を有する人を2名以上雇い入れること雇う人の住所が加美町内。2名以上

4つ目の「町内に住所を有する人を2名以上雇い入れる」は、国の制度より、町の独自の条件になっています。国の制度では、対象労働者は、地域の求職者などを指します。管轄のハローワークの管内に居住する求職者が基本です。町の助成金では、さらに町内に住所のある人に絞られます。国の要件を満たしていても、雇う人が隣の市町に住んでいると、町の助成の対象外になる可能性があります。募集の段階から、加美町在住の人を想定して求人を作ってください。

国の「創業」の条件:ここを満たさないと入口に立てない

国の地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)では、創業の場合に条件が緩和され、支給額も上乗せされます。町の助成も、国の創業としての助成が前提ですから、国の創業の定義が重要です。厚生労働省の要領は、次のすべてに当てはまる事業主を創業としています。

条件内容
新たな設立・開業新たに法人を設立または個人事業を開業し、雇用保険の適用事業所の設置年月日が、完了日以前であること
中小企業事業主完了日の時点で、中小企業事業主であること
計画書の提出時期創業基準日(法人の設立日、または個人事業の開業日)の前日から2か月前の日から、創業基準日から2か月を経過する日までの間に、計画書を提出すること
親会社などがない資本、資金、人事、取引などの面で、親会社、子会社、関連会社とほぼ同等の関係にある事業主がいないこと
過去3年の経歴代表者または個人事業主が、創業基準日から過去3年以内に、法人の代表者または個人事業主であった者でないこと
役員構成取締役会などの構成員の過半数が、他の事業主の取締役会などの構成員でない(または、であった者でない)
事業の引き継ぎでない営業譲渡、営業の賃貸借、営業の委託などに伴い設立・開業されたものでない(屋号が同じ、取引先が引き継がれている、商品やメニューが同じ、労働者が引き継がれている、などで判断される)
専ら従事創業基準日から、代表者または個人事業主が、専らその法人等の業務に従事していること。収入の多寡に関わらず、他の業務に従事していると「専ら従事」にならない

特に見落としやすいのが、計画書の提出時期です。 法人設立日(または開業日)の2か月前から、設立日の2か月後までという、前後4か月ほどの窓の中で、計画書を出さなければなりません。創業の準備を進めて、設立の手続きが済んでから「助成金のことを思い出した」と、3か月、4か月後に計画書を出すと、「創業」の扱いが受けられなくなります。町の助成金を使うつもりなら、創業の準備段階(登記の前)で、ハローワークに相談してください。

もうひとつ、個人事業の場合、創業基準日は、開業の日、または雇用保険の適用事業主になった日の早いほうで、税務署に開業届を出しているものに限られます。開業届の提出日や雇用保険の手続きの日付も、日付の管理が必要です。

また、「専ら従事」の条件にも注意が必要です。創業者が、他社で役員を続けている、別の事業を並行して営んでいる、といった状況では、収入の額に関わらず、この条件を満たさないとされています。副業から本業へ移行する創業では、先に退職や役員辞任を済ませておく必要があります。

国の助成金の仕組みと金額:町の助成額は、これで決まる

町の助成額は、国の助成額の2分の1が上限です。したがって、国の助成額を知らなければ、町の助成の見通しを立てられません。国の制度の骨格は、次のとおりです。

項目内容
助成の趣旨雇用情勢が厳しい地域等で、事業所を設置・整備し、それに伴い地域に居住する求職者等を雇い入れる事業主に助成
設置・整備費用計画日から完了日までの間に行う設備や施設の設置・整備で、費用の合計が300万円以上
雇い入れる人数対象労働者を3人以上(創業の場合は2人以上)雇い入れる
計画の期間計画日から完了日まで。最長で、計画日から18か月
支給回数1年ごとに、最大3回
中小企業事業主の上乗せ第1回の支給時に、1回目の支給額の2分の1を上乗せ

支給額は、設置・整備費用と、雇い入れた対象労働者の数によって、決まります。令和8年4月1日版の要領の表では、次のとおりです。創業の場合に限って、括弧内の金額が第1回に適用されます。

設置・整備費用3(2)〜4人5〜9人10〜19人20人以上
300万円以上1,000万円未満50万円(創業1回目は100万円)80万円(160万円)150万円(300万円)300万円(600万円)
1,000万円以上3,000万円未満60万円(120万円)100万円(200万円)200万円(400万円)400万円(800万円)
3,000万円以上5,000万円未満90万円(180万円)150万円(300万円)300万円(600万円)600万円(1,200万円)
5,000万円以上120万円(240万円)200万円(400万円)400万円(800万円)800万円(1,600万円)

括弧の内側は、創業で第1回の場合のみです。2回目と3回目は、括弧の外側の金額になります。要領には、計算の例として、創業に該当する計画で、設置・整備費用が300万円、対象労働者が3人のとき、1回目は100万円、2回目以降は50万円と書かれています。

この表を、町の助成額に当てはめると、どうなるか。 町の助成額は、国の助成額の2分の1が上限です。たとえば、国の助成額が100万円なら、町の上限は50万円です。ただし、町が助成するのは、国の助成金で対象にならない経費のうち、町長が必要と認めた分に限られます。したがって、国の助成額の2分の1が自動的に支払われるわけではありません。助成の対象になる経費の実額が、上限より少なければ、実額が上限になります。 町の窓口に、上限と実額の関係を、必ず確認してください。

町のリーフレットにある試算例を、読むときの注意

町の創業者支援事業助成金のリーフレットには、「地域雇用開発奨励金で300万円〜1,000万円未満の対象経費があり、対象要件を満たす場合、87万5千円を上限として助成します」という例が載っています。国の助成額が175万円なら、その2分の1が87万5千円です。

ただし、このリーフレットの日付は2020年3月(ファイル名に20200305とある)で、国の制度の金額は、その後の改定を経ています。令和8年4月1日版の要領の表で、設置・整備費用が300万円以上1,000万円未満の区分を見ると、創業の1回目は、3〜4人で100万円、5〜9人で160万円(中小企業事業主の上乗せ前)です。リーフレットの87万5千円は、現在の表と、そのまま対応しません。リーフレットの金額は、当時の例として読み、現在の上限額は、窓口で確認してください。 町のページ自体の更新日も、2021年4月1日です。

国の助成金で「対象にならない経費」とは何か

町の助成の対象は、国の助成金で対象にならない経費です。町のリーフレットでは、例として、土地の購入(賃借)費、不動産登記の手数料、敷金、礼金、20万円未満の設備が挙げられています。

国の要領の「設置・整備費用」の定義と照らして、整理します。

経費の種類国の助成金での扱い(要領による)町の助成での見込み
土地の購入・賃借土地は対象外(不動産は、土地を除く)リーフレットが例に挙げている
敷金・礼金・建設協力金・不動産仲介料不動産の賃借費用から除かれる敷金・礼金は、リーフレットが例に挙げている
20万円未満の工事・設備1契約または1点あたり20万円以上のものだけが対象リーフレットが例に挙げている
不動産登記の手数料設置・整備費用の算定対象に挙がっていないリーフレットが例に挙げている
原材料・消費財繰り返し使用されないものは対象外町長の判断。窓口で確認
完了日後に支払う費用対象外町長の判断

ただし、町が実際に何を「町長が必要と認める経費」とするかは、町の判断です。上の表の右の欄は、リーフレットの例示に基づく見込みであり、確定ではありません。創業の初期費用(開業の準備にかかる費用)の中で、国で拾われない項目を一覧にして、事前に窓口へ相談することをおすすめします。

国の制度で対象になる経費の条件も、あわせて確認しておきます。国の助成金は、設置・整備の費用の算定対象を、次のように定めています。

条件内容
対象になる設備・施設雇用拡大のための事業に使う不動産(土地を除く)、動産(機械、装置、工具、器具、備品、車両など。商品や原材料・消費財を除く)
工事費用1契約が20万円以上。建築工事費、土地造成費、設計・監理費、電気工事費、各種設備工事費、内装工事費など。事業主名義で不動産登記している部分に限る
購入費用不動産は1契約20万円以上、動産は1点あたり20万円以上。取付費用や運搬費用などを含める
賃借費用契約期間が1年以上で、反復更新が見込まれるもの。1契約あたり20万円以上。リース契約を含む。保守メンテナンス費用は除く。1年分が上限
時期計画日から完了日までに、引渡日(または賃貸借期間の初日)があり、かつ、実際に支払われた費用
対象外完了日後に支払う予定の費用、賃貸用の施設、国の補助金などの交付を受けた分、決済が完了していないクレジットカード払い・手形など

国の補助金等の交付を受けた設備の費用は、その交付額の分が、算定から外されます。 たとえば、小規模事業者持続化補助金などで設備を購入した場合、その補助金の交付額分は、地域雇用開発助成金の設置・整備費用に含められません。創業時に他の補助金も使う予定なら、どの設備をどの制度で申請するのかを、先に切り分けておく必要があります。

雇い入れる人の条件:国と町、二重の確認

国の制度の「対象労働者」の条件は、地域によって細かく分かれています。加美町が、どの地域区分に当たるのかは、管轄のハローワークで確認します。ここでは、地域区分ごとに共通する、主な条件を整理します。

条件内容
雇い入れの形雇入れ当初から、一般被保険者等(雇用保険の一般被保険者、または高年齢被保険者)として雇い、設置・整備した事業所で継続して雇用することが確実であること
継続の期間原則として、対象労働者が65歳以上になるまで継続して雇用し、かつ、雇用の期間が、完了日から2年後の日以降まであること
紹介経路ハローワークなど、または、適正な運用が見込める有料・無料職業紹介事業者などの紹介により、計画日から完了日までの間に雇い入れられた者
居住地対象地域の求職者。過疎等の地域では、管轄ハローワーク管内に雇入れ日に居住する求職者、または、完了日までに管内へ住所を移転する求職者
被保険者数の増加計画日の前日と比べて、完了日時点の被保険者数が、3人(創業は2人)以上増えていること

紹介の経路が、特に重要です。 国の助成金では、ハローワークなどの紹介により雇い入れた人が対象です。知人の紹介や、自社のウェブサイトを経由した応募で採用した人は、対象にならない可能性があります。求人は、ハローワークに出して、その紹介状を受けてから採用する流れを、最初から組んでおいてください。

また、計画日より前に雇い入れた人は、対象労働者になりません。創業の準備の途中で、先に知人を採用してしまった場合などは、助成の対象から外れることがあります。採用の時期も、計画書の提出日と、あわせて管理が必要です。

助成を受けた後の義務:解雇と人数の維持

国の助成金は、3年にわたる継続の条件がついています。町の助成金を受ける人も、国の助成が続く間は、この条件を意識しておく必要があります。

判定の対象となる期間要件
第1回:計画日から完了日まで事業主都合の解雇などをしていないこと
第2回:完了日の翌日から、完了日の1年後まで同上。あわせて、被保険者数と対象労働者数を維持していること
第3回:その翌日から、完了日の2年後まで同上
特定受給資格者の数判定期間に、特定受給資格者と認められた者の数が3人を超え、かつ、期間の初日の被保険者数に対して6%を超えないこと(労働者の責めに帰すべき理由による解雇や、本人の都合による退職などは除く)

町の助成金の「1回限り」の交付は、国の第1回の助成額が決まった後で申請できるため、その時点で、町の助成は受け取れます。ただし、国の助成金が、解雇などの理由で支給されなくなったり、返還を求められたりした場合に、町の助成がどう扱われるのかは、町のページには書かれていません。創業の初期に採用した人を、できるだけ長く雇い続けられる計画を立てることが、最も安全な考え方です。

日程の目安:創業から町への申請まで

国の制度の期間(計画日から完了日まで最長18か月)と、町の申請期限(国の決定から60日)を重ねて、時間の流れの例を作ります。これは、計算のための仮の例であり、実際の日付は、創業の準備の状況によって変わります。

時期(仮)やること
創業の2か月前〜設立日ハローワークに相談。法人設立・開業の準備。計画書の提出に必要な書類をそろえる
設立日の前後2か月以内計画書を、都道府県労働局長に提出(ハローワーク経由)。この日が「計画日」になる
計画日以後設備の発注・購入、工事。ハローワークへ求人を出して、対象労働者を採用
計画日から最長18か月以内設置・整備と雇い入れを完了。完了届(第1回支給申請書)を提出
完了届の審査後国が第1回の助成額を決定
決定から60日以内加美町に交付申請

計画書の提出前に、すでに契約や発注をした設備でも、引渡日が計画日以後で、実際の支払いが計画日から完了日の間なら、設置・整備費用に含められる場合があります(契約日が計画日より前のものを含む、と要領に書かれています)。ただし、これは国の制度の扱いです。細かい取り扱いは、ハローワークで確認してください。

つまずきやすい点

つまずき原因事前にできること
国の「創業」の扱いが受けられない計画書の提出が、設立日の前後2か月の窓を過ぎた創業の準備の最初に、ハローワークに相談する
町の申請の期限に遅れる国の助成額の決定日から60日を過ぎた決定通知の日付を記録し、申請書の準備を前倒しする
町の助成の対象となる人数に足りない町外に住む人を雇った町内に住所のある人を、募集の段階から想定する
国の対象労働者にならないハローワークの紹介を経ずに採用した求人を、先にハローワークへ出す
設置・整備費用が300万円に届かない20万円未満の設備が多く、算定できない1契約・1点が20万円以上になるよう、発注の単位を整理する
他の補助金との関係補助金の交付分は、国の算定から外れる設備ごとに、どの制度で申請するのかを、先に決める
専ら従事とみなされない創業者が別の仕事も続けている創業基準日までに、他の職務を整理する

自社に向いているか

向く人向かない人
加美町内に住所があり、町内に事業所を構えて創業する町外に住んでいる、または事業所が町外にある
町内在住者を2名以上、雇う計画がある家族だけで始める、または1名の雇用で足りる
設備や工事の費用が、300万円以上かかる小さな設備だけで始められる
創業の準備の初期から、ハローワークに相談できるすでに設立から長い時間が経っている
国の助成金の継続の条件(解雇をしない、人数を維持する)を守れる短期での入れ替わりが前提の事業

関連する制度との組み合わせ

国の地域雇用開発助成金は、雇い入れを軸にした助成金であり、設備の購入に対する通常の補助金とは、性質が違います。町の助成金は、その上乗せです。この二つを、創業の資金計画の柱の一つとして組み込めます。

一方、創業向けには、国や県、町の他の補助金もあります。それらを併用する場合は、同じ経費に、複数の補助金を重ねられないことに注意してください。国の要領でも、補助金等の交付を受けた分は、設置・整備費用の算定から外されます。どの経費をどの制度に割り当てるのか、一覧表を作って、各制度の窓口に確認することが、確実な進め方です。

ProdX Crowd編集部は、これまで500件以上の補助金・助成金の支援に関わってきました(株式会社ウブントゥ社内集計)。その経験から言えるのは、助成金は、「後から知った」「日付を過ぎた」という理由で、受けられなくなる例が多いことです。創業の準備の最初の段階で、制度の日付の条件を整理しておくことが、最も効果のある準備です。

よくある質問

Q. 町の助成金だけを申請することはできますか。できません。対象の条件の最初に、創業として、国の地域雇用開発助成金を受けることが置かれています。国の助成金が決まらなければ、町の助成金の申請に進めません。

Q. 申請の期限はありますか。受付は随時ですが、国の助成額が決定してから60日以内に、町へ申請する必要があります。

Q. 何回、受け取れますか。町のページには、1回限りの交付と書かれています。国の助成金は、最大3回に分けて支給されますが、町の助成が、国のどの回の額を基準にするのかは、窓口でご確認ください。

Q. いくらまで、助成されますか。国の助成金で受けた額の2分の1が上限です。国の助成額は、設置・整備費用と、雇い入れた人数によって決まります(本記事の表を参照)。町の助成は、国で対象にならなかった経費のうち、町長が必要と認めた分に限られるため、上限まで出るとは限りません。

Q. 町の外に住んでいる人を雇った場合は、どうなりますか。町の要件は、町内に住所を有する人を、2名以上雇い入れることです。町外に住む人は、この人数に数えられない可能性があります。

Q. 窓口はどこですか。加美町ひと・しごと推進課(〒981-4292 宮城県加美郡加美町字西田三番5番地、電話0229-63-5611)です。国の助成金は、管轄のハローワーク(都道府県労働局)が窓口です。

次にやること

順番やること
最初創業の予定日(設立日・開業日)を決め、管轄のハローワークに、地域雇用開発助成金(創業)の相談を入れる
次に設備・工事の見積もりを集め、1契約・1点20万円以上、合計300万円以上になるか、確認する
次に加美町ひと・しごと推進課に、国で対象にならない経費のうち、町が見る範囲と、助成額の上限を聞く
次に町内在住者を2名以上、ハローワーク経由で採用する計画を作る
国の助成額が決まったら決定日から60日以内に、町へ交付申請する

創業の資金計画や、事業計画の整理で、相談したい場合は、ProdX Crowdの補助金顧問サービス(月額10,000円、初期費用0円、成果報酬0円、最低契約期間なし、いつでも解約OK)をご利用いただけます。ほかの制度は、補助金検索で探せます。

*出典:加美町「加美町創業者支援事業助成金」(町ホームページ、更新日2021年4月1日)と、同リーフレット(2020年3月)。厚生労働省「雇用関係助成金支給要領 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)」(令和8年4月1日版)。内容は2026年10月12日時点で確認したものです。最新の情報は、加美町ひと・しごと推進課と、管轄のハローワークにご確認ください。*

この制度を一言でいうと

「加美町創業者支援事業助成金」は、加美町が実施する補助金・助成金です。対象の地域は加美町・宮城県です。

町内で創業する者に対し支援を行い、町民の雇用機会の拡大と生活環境の向上を図ります。 創業として、国の『地域雇用開発奨励金(注釈1)』の助成を受けること 創業する事業所は、加美町に住所を有すること 創業に際し、町内に住所を有する方を2名以上やとい

受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。

制度名加美町創業者支援事業助成金
実施機関加美町
種類補助金・助成金
対象地域加美町・宮城県
受付期間通年(随時)で受け付けています
対象者創業として、国の『地域雇用開発奨励金(注釈1)』の助成を受けること

「加美町創業者支援事業助成金」の対象になる方

対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。

対象かどうかを、この順に確認します
  1. 1地域加美町・宮城県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
  2. 2対象者創業として、国の『地域雇用開発奨励金(注釈1)』の助成を受けること / 創業者は
  3. 3規模従業員数の制約は示されていません
確認することこの制度の内容
地域加美町・宮城県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
対象者創業として、国の『地域雇用開発奨励金(注釈1)』の助成を受けること / 創業者は加美町に住所を有すること / 創業する事業所は、加美町に住所を有すること / 創業に際し、町内に住所を有する方を2名以上やとい / (注釈1)地域雇用開発奨励金については厚生労働省のホームページをご参照ください。 / 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)(厚生労働省のサイト)
規模従業員数の制約は示されていません
この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
事業所事業所の所在地に関する要件があります。本店の所在地か、実際に事業を行う場所かで判断が分かれるため、自社がどちらに当たるかを確認します。
創業創業・開業に関する条件があります。事業を始めてからの年数や、開業の予定の時期が、対象かどうかを分けるため、開業日が分かる書類を用意します。

「加美町創業者支援事業助成金」が目指していること

国の「地域雇用開発奨励金」における 対象とならない経費 について、町長が必要と認める経費分について国の助成額の2分の1を上限に助成します。

「加美町創業者支援事業助成金」の経費で気をつけたいこと

この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
雇用人件費に関する項目があります。対象になる人の範囲(新規採用者のみ、など)と、計算の方法が決まっていることが多いので、算定の方法を、先に確認します。
開発試作・開発・試験・実証に関する費用が含まれています。目的と、試験の方法、評価の基準を、計画書に書いておくと、経費の必要性を説明しやすくなります。

この制度の日程と期間の定め

区分内容
申請の方法随時受付(ただし、交付の申請は、国の助成額が決定してから60日以内に別記様式により町長に申請すること)。
その他1回限り交付 / 加美町創業者支援事業助成金 リーフレット (PDFファイル: 131.7KB) / この記事に関する

「加美町創業者支援事業助成金」の手続きの流れと日程

この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。

手続きの流れ
  1. 申請計画書・見積書を提出
  2. 審査1〜3か月
  3. 交付決定ここから発注できる
  4. 発注・実施期間内に支払いまで
  5. 実績報告証拠書類を提出
  6. 検査・確定補助額が決まる
  7. 入金お金が入るのは最後

発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。

「加美町創業者支援事業助成金」についてのよくある質問

Q&A加美町創業者支援事業助成金

経営者のイメージ写真
経営者

Q. 加美町創業者支援事業助成金の受付期間はいつですか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。

経営者のイメージ写真
経営者

Q. 加美町創業者支援事業助成金の対象になるのは、どんな事業者ですか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

創業として、国の『地域雇用開発奨励金(注釈1)』の助成を受けること

この制度を検討するときの確認リスト

確認項目状況
対象の地域(加美町・宮城県)に、事業所がある□ はい □ いいえ
対象者の条件に当てはまる□ はい □ いいえ
交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない□ はい □ いいえ
後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている□ はい □ いいえ

情報の確認元:加美町の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。