矢祭町空き家除却支援補助金
矢祭町空き家除却支援補助金(矢祭町)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
矢祭町空き家除却支援補助金は、使われていない一戸建てを「全部」解体するとき、費用の2分の1(上限50万円)を町が補助する制度
矢祭町空き家除却支援補助金は、福島県東白川郡矢祭町が、町内にある使われていない住宅の解体費用の一部を補助する制度です。補助額は、補助対象経費の2分の1、上限は50万円です。申請できるのは、空き家の所有者かその相続人で、個人の方が中心になります。町の公式ページ(更新日は2026年4月1日)によると、令和8年度分は、令和8年4月1日から随時受け付けられていて、若干名という受付の枠と、予算に達した時点で受付が終わるという注意書きがあります。
この制度は、事業者向けの補助金ではなく、住民向けの住宅分野の補助金です。法人は原則として対象外です。この記事では、対象になる住宅、対象になる人、工事の条件、補助額の計算、申請書類、決定から受け取りまでの流れ、つまずきやすい点を、町の公式ページと、公式ページから取得できる申請書式(様式第1号から第12号まで)に基づいて整理します。
先に、制度の骨格を表にします。
| 項目 | 内容(矢祭町の公式ページより) |
|---|---|
| 制度名 | 矢祭町空き家除却支援補助金 |
| 実施機関 | 矢祭町(事業課 地域振興グループ) |
| 内容 | 空き家を除却する人を対象に、除却費用を一部補助する |
| 補助額 | 補助対象経費の2分の1に相当する額、上限50万円。1,000円未満は切り捨て |
| 受付 | 令和8年度分は、令和8年4月1日から随時受付(若干名)。予算に到達した時点で受付終了 |
| 申請書 | 空き家除却支援補助金交付申請書(様式第1号)に添付書類を添える |
| 問い合わせ | 事業課 地域振興グループ 電話 0247-46-4575 ファックス 0247-46-3155 |
| 所在地 | 〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66 |
| 公式ページ | https://www.town.yamatsuri.fukushima.jp/page/page001135.html |
なお、この補助金は、利用の可否にかかわる条件が多く、書類も多い制度です。ここからは、順に確認していきます。
どんな住宅が対象になるのか
町の公式ページは、補助の対象となる住宅を、次のように定めています。町内にある一戸建ての専用住宅、または併用住宅(2分の1以上が居住用に供されているものに限る)で、下記のすべてを満たす住宅です。
| 条件 | 内容 | 見落としやすい点 |
|---|---|---|
| 建物の種類 | 本町にある一戸建ての専用住宅、または併用住宅 | 集合住宅は、公式ページの文言には含まれていない |
| 併用住宅の場合 | 2分の1以上が居住用に供されているもの | 店舗や作業場が大きい併用住宅は、居住用の割合を確認される。併用住宅では、空き家の平面図が申請書類に必要 |
| 使用されていない期間 | 居住その他の使用が1年以上ない住宅 | 「住んでいない」だけでなく、物置や作業場などの使用もしていない状態が前提 |
| 故意の破損 | 補助金を受ける目的で故意に破損させたものでないこと | 取り壊しの前に、不自然な損壊がないか |
| 公共事業との関係 | 公共事業の補償対象でないもの | 道路事業などで補償を受ける建物は対象外 |
| 権利関係 | 所有権以外の権利が設定されていないもの | 抵当権などの設定がある場合は、確認が必要 |
「居住その他の使用が1年以上ない」ことの確認には、申請書類として、電気・水道の停止日が確認できるもの、ガス閉栓証明などを出すことになっています。電気や水道を解約せず、基本料金を払い続けていると、使用していない期間を証明しにくくなります。申請書式(様式第1号)の添付書類欄でも、この書類は「一般空き家のみ」の欄に入っていて、特定空き家などの場合は求められない扱いが読み取れます。ただし、どの空き家が特定空き家に当たるかは、町の判断です。確認は、事業課 地域振興グループにしてください。
誰が申請できるのか
補助の対象となる方は、公式ページによると、次の条件をすべて満たす方です。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 所有関係 | 空き家の所有者、もしくはその相続人 |
| 税の納付 | 本町および居住する市区町村に、税金の滞納がないこと |
| 過去の受給 | 過去に、この補助金の交付を受けていないこと |
| 法人かどうか | 法人でないこと。ただし、特定空き家などの所有者および非営利団体は除く(法人でも対象になり得る) |
法人は、原則として対象外です。ただし括弧書きで、「特定空き家などの所有者および非営利団体を除く」とあります。この読み方は、「法人でない」という条件から、特定空き家などの所有者と非営利団体は例外として外してある、つまり、これらは法人であっても対象になり得る、と整理できます。実際に当てはまるかは、町の担当に確認してください。
過去にこの補助金を受けたことがある人は対象外です。1人1回だけの制度という意味ですが、同じ人が、別の空き家で2回目を使えるかどうかは、公式ページには書かれていません。複数の空き家をお持ちの場合は、申請前に問い合わせてください。
工事の条件は何か。「全部除却」と「施工業者」に注意
補助要件は、公式ページによると、次の条件をすべて満たす工事です。
| 条件 | 内容 | 実務上のポイント |
|---|---|---|
| 除却の範囲 | 交付対象空き家の全部を除却する工事(一部を残さない工事) | 離れや増築部分を残す計画は対象外になる可能性。見積書で、どの建物を壊すかを明記する |
| 施工する事業者 | ア 福島県の除却工事業者に登録されている事業者、または イ 福島県の建設業許可を受けており、除却工事の資格を有する者が所属している事業者 | 見積りを取る前に、業者がどちらに当たるかを確認する |
| 契約の時期 | 交付決定通知書の通知の日以降に契約する除却工事 | 先に契約・着工すると対象外。必ず決定通知を受けてから契約する |
| 完了の時期 | 交付決定を受けた日が属する年度のおおむね2月末日までに事業が完了する工事 | 年度の後半に申請すると、工期が足りなくなる |
特に重要なのは、契約の時期です。見積書は申請のために先に取りますが、業者との契約は、交付決定の通知が来てからです。決定の前に契約すると、補助の対象外となるおそれがあります。解体業者の予定が先に埋まってしまう時期は、見積りの段階で、「決定後に契約する」ことを業者に伝えておき、着工の時期を相談してください。
完了の期限は「交付決定を受けた日が属する年度のおおむね2月末日」です。たとえば、令和8年度に交付決定を受けたなら、令和9年2月末日ごろまでに、工事が終わり、実績報告ができる状態になっている必要があります。年度の終わりが近いほど、工期に余裕がなくなります。「おおむね」とあるため、事情があれば相談の余地があるかもしれませんが、公式ページには例外の記載がありません。事業課 地域振興グループに確認してください。
補助額はいくらになるのか。仮の数字で計算する
補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額で、上限は50万円です。1,000円未満の端数が出たら切り捨てます。
次の例は、補助額の仕組みをつかむための仮の数字です。実際の補助対象経費は、町の審査で決まります。
| 例 | 仮の補助対象経費(税込) | 2分の1 | 上限との比較 | 補助額(1,000円未満切捨て) | 自己負担の目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 小さめの住宅 | 80万円 | 40万円 | 50万円未満 | 40万円 | 40万円 |
| B 標準的な規模 | 120万円 | 60万円 | 50万円を超える | 50万円(上限) | 70万円 |
| C 端数が出る場合 | 97万7,500円 | 48万8,750円 | 50万円未満 | 48万8,000円 | 48万9,500円 |
| D 大きな住宅 | 200万円 | 100万円 | 50万円を超える | 50万円(上限) | 150万円 |
Cのように、2分の1で端数が出ると、1,000円未満が切り捨てになります。補助対象経費が97万7,500円なら、その半分は48万8,750円で、端数の750円が切り捨てられて48万8,000円になります。
補助対象経費の範囲は、公式ページには、詳しい書き分けがありません。申請書式(様式第1号)には、補助対象事業費を「円(税込)」で書く欄があり、税込の金額を基準にしていると読めます。解体費のうち、運搬・処分費、整地費、アスベスト関連費用などを含めるかどうかは、公式ページに書かれていません。見積書の内訳が、どこまで補助対象になるかは、申請前に町に確認してください。
申請書類は何をそろえるのか
申請は、空き家除却支援補助金交付申請書(様式第1号)に、添付書類を添えて行います。公式ページが挙げる書類と、様式第1号の添付書類欄の区分を、あわせて表にします。
| 区分 | 書類 | 補足 |
|---|---|---|
| 申請者全員 | 空き家の位置図および現況写真 | 外観が分かる写真 |
| 申請者全員 | 補助対象事業に要する費用に係る見積書(明細があるもの) | 明細付きの見積書。様式第1号では「見積書の写し」 |
| 申請者全員 | 空き家の登記事項証明書 | 未登記の場合は、固定資産税台帳に所有者として登録されていることを証明する書類等 |
| 申請者全員 | 暴力団排除に関する誓約書(様式第2号) | 共有財産・相続財産の場合は、全共有者または全遺産共有者の誓約書が必要 |
| 申請者全員 | 市区町村税および本町の固定資産税の滞納がないことを証明する書類 | 共有・相続の場合は、全共有者または全遺産共有者の証明書が必要 |
| 一般空き家のみ | 居住その他の使用が1年以上されていないことを確認する書類 | 電気・水道の停止日が確認できるもの、ガス閉栓証明など |
| 該当する場合 | 相続人であることを証明する書類 | 被相続人の戸籍謄本・住民票除票等、相続人の戸籍謄本・住民票等 |
| 該当する場合 | 共有者または遺産共有者との紛争等に関する誓約書(様式第3号) | 共有者または相続人の一人が代表者として申請する場合 |
| 該当する場合 | 全共有者または全遺産共有者の除却に係る同意書(様式第3号の2)と印鑑登録証明書 | 共有、または遺産分割前の遺産共有の空き家 |
| 該当する場合 | 土地の所有者の同意書(様式第3号の2)と印鑑登録証明書 | 空き家が建っている土地の所有者が申請者と異なる場合 |
| 併用住宅の場合 | 空き家の平面図 | 併用住宅の、居住用の割合を確認するため |
| 町が必要と認める場合 | その他町長が必要と認める書類 | 町から追加で求められることがある |
公式ページの書類一覧と、様式第1号の添付書類欄では、書き方に少しだけ違いがあります。たとえば、様式第1号には、土地の所有者が申請者と異なる場合の同意書の項目がありますが、公式ページの一覧では、共有者・相続人の同意書の項目だけが目立ちます。最新の運用は、公式ページと様式の両方を確認し、不明な点は事業課に聞くのが確実です。
共有や相続の空き家は、何が大変なのか
空き家の解体で、最も手間がかかるのは、所有者が複数いる場合です。この制度では、次のような書類で、関係者全員の合意を確認します。
| 場面 | 求められる書類 | 意味 |
|---|---|---|
| 複数人の共有の空き家 | 全共有者の除却同意書(様式第3号の2)、印鑑登録証明書、暴力団排除の誓約書、税の滞納がない証明 | 全員が、解体と補助金の受領に同意していることの確認 |
| 相続が済んでいない空き家(遺産共有) | 全相続人の除却同意書、印鑑登録証明書など | 遺産分割前でも、相続人全員の同意が前提 |
| 代表者が1人で申請する場合 | 共有者・遺産共有者との紛争等に関する誓約書(様式第3号) | 共有者などと紛争が起きても、町に責任を問わず、当事者間で解決することの誓約 |
| 土地の所有者が別の人 | 土地所有者の除却同意書(様式第3号の2)、印鑑登録証明書 | 建物の所有者と土地の所有者が違うときの、土地側の同意 |
様式第3号の2の同意書は、同意する人が自署する形で、固定資産課税台帳を町が照会することへの同意も含まれています。また、解体について問題が起きても、町に責任を問わず、申請者と解決する、という文言も入っています。
つまり、書類の準備は、「解体業者を探す」より前に、「誰が所有者なのかを確定し、全員の同意を集める」作業から始まります。遠方に住んでいる相続人や、連絡が取りにくい共有者がいると、時間がかかります。申請の受付が随時で、予算に達すると終わるため、同意の取り付けが遅れて枠が埋まる心配もあります。早めに動くことをおすすめします。
申請から入金まで、どんな流れか
公式ページには、申請から入金までの流れを示す図はありません。ただし、公式ページから取得できる申請書式(様式第1号から第12号まで)が、手続きの順番を示しています。これは、制度の運用そのものを説明する資料ではなく、書式の一覧ですが、どの段階でどの書式を使うのかが分かります。
| 段階 | 書式 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 申請 | 様式第1号 交付申請書 | 所在地、所有者等、空き家の区分(一戸建て専用住宅/併用住宅)、続柄(本人/相続人)、補助対象事業費(税込)、交付申請額、工事施工者を書く |
| 2 決定 | 様式第4号 交付決定通知書 | 町が、交付を決定して通知する。交付決定額(1,000円未満切捨て)が書かれる |
| 3 変更が出たとき | 様式第5号 変更交付申請書/様式第6号 変更交付決定通知書 | 補助対象事業費が変わるなど、交付決定の内容を変更したいときの手続き |
| 4 中止したとき | 様式第8号 補助対象事業中止届 | 事業を中止する場合。交付決定通知書(様式第4号)の添付が求められる |
| 5 取消し・返還 | 様式第7号 交付決定取消通知書/様式第9号 返還命令書 | 取消しや返還が必要になった場合に、町から通知される書式 |
| 6 完了後の報告 | 様式第10号 実績報告書 | 着手年月日・完了年月日、請負契約書の写し、領収書等の写し、着手前と完了後の写真を添える |
| 7 確定 | 様式第11号 交付確定通知書 | 実績を確認したうえで、交付確定額が通知される |
| 8 請求 | 様式第12号 交付請求書 | 請求金額と振込先を書く。口座名義人は、原則として請求者と同一 |
この順番から、補助金が入るのは、工事が終わり、実績報告を出し、確定通知を受けて、請求書を出したあとだと分かります。つまり、解体費用は、いったん全額を、自分で業者に支払う前提になります。補助金は、あとから受け取る形です。資金の準備は、工事の代金を立て替えることを前提に考えてください。立て替えの時期や、補助金がいつ振り込まれるかは、公式ページに書かれていないため、事業課 地域振興グループに確認してください。
様式第12号には、「やむを得ず、請求者とは別の者の口座に振込む場合は、その理由を明記した誓約書も添えること」という注意書きがあります。相続人の代表が申請するときは、請求者の名義の口座を用意しておくと、手続きが簡単です。
実績報告で、何を出すのか
様式第10号(実績報告書)に書かれている関係書類は、次のとおりです。
| 書類 | 内容 | 準備のコツ |
|---|---|---|
| 補助対象事業の請負契約書の写し | 業者と交わした契約書 | 契約日が、交付決定通知の日以降になっていることを確認する |
| 補助対象事業に要する費用に係る領収書等の写し | 実際に支払った証拠 | 見積書の金額と、領収書の金額が合っているか確認する |
| 補助対象事業の着手前と完了後の写真 | 同じ角度から撮った、工事の前後の写真 | 解体前に撮り忘れると、あとから撮れない。業者に前後の撮影を依頼しておく |
| その他町長が必要と認める書類 | 町から、追加で求められる書類 | 町の担当に、事前に何が必要か聞いておく |
着手前の写真は、申請時の現況写真とは別のものとして、求められています。申請時に撮った写真を、そのまま使えるかどうかは、公式ページに書かれていません。工事の直前にも、改めて撮っておくと安全です。
補助金を受け取れないケースには、どんなものがあるか
申請書式には、交付決定の取消しや、補助金の返還を命じる書式があります。公式ページの条件と、書式の存在から、次のような場面で、補助が受けられない、または返還を求められる可能性があります。
| 場面 | 起こりうること | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| 交付決定の前に業者と契約した | 補助の対象外になる | 決定通知書を受け取ってから契約する |
| 空き家の一部を残した | 「全部を除却する工事」に当たらない | 見積書と図面で、全部除却であることを明確にする |
| 登録のない業者に依頼した | 施工業者の要件を満たさない | 見積りの前に、登録の有無または建設業許可と資格者の所属を確認する |
| 年度内に工事が終わらなかった | 完了の期限に間に合わない | 申請の時期と、業者の工程を相談する |
| 税の滞納があった | 申請者の要件を満たさない | 事前に納税状況を確認し、証明書を取る |
| 共有者の同意が不足している | 申請書類が整わない | 全員の同意書と印鑑登録証明書を、先に集める |
向く人、向かない人は、どう分かれるか
| 向く人 | 理由 |
|---|---|
| 町内に、1年以上使っていない一戸建てを持つ個人 | 制度の対象となる住宅の条件に当てはまりやすい |
| 相続した実家を、全部解体して更地にしたい人 | 相続人であることを証明できれば、申請できる |
| 解体費用の半分は、補助でまかないたい人 | 補助率が2分の1で、上限が50万円 |
| 解体は決定後に契約する、という順番を守れる人 | 事前の契約が対象外になるため |
| 向かない場合 | 理由 |
|---|---|
| すでに業者と契約した、または着工している | 交付決定の通知日以降に契約する工事が条件 |
| 建物の一部を残したい | 全部を除却する工事が条件 |
| 町外の建物 | 本町にある住宅が条件 |
| 過去にこの補助金を受けた | 過去に交付を受けていないことが条件 |
| 町の税金を滞納している | 滞納がないことが条件 |
| 空き家になって1年たっていない(一般空き家の場合) | 1年以上使用されていないことの確認が必要 |
解体のあとの土地は、どう使えるのか。町の他の制度との関係
矢祭町の公式ページには、住宅分野の補助金が、あわせて案内されています。除却のあとの土地や、これからの住まいを考えるとき、関係しそうな制度を、公式ページの文言から整理します。
| 制度 | 内容(町の公式ページより) | この制度との関係 |
|---|---|---|
| 空き家改修等支援事業補助金(空き家の改修等) | 空き家を購入・賃借する移住者、二地域居住者、子育て世帯、新婚世帯を対象に、改修費用の2分の1以内、最大150万円(二地域居住者は最大80万円)など | 解体ではなく、使い続ける場合の選択肢 |
| 空き家改修等支援事業補助金(空き家の除却等) | 空き家の所有者が自ら居住するために必要となる、購入等した敷地にある空き家等の解体、残置物処分、庭木の剪定等の費用を、2分の1以内、最大80万円 | 自分で住むために、購入・相続・受贈した敷地の空き家を解体して、新築に住む場合の別の枠。除却支援補助金とは、対象者や条件が違う |
| 空き家バンク事業 | 空き家の賃貸・売却を希望する所有者等から情報を集め、利用したい人に紹介する | 壊さずに、貸す・売る選択肢 |
| 行政分譲地建築助成金など | 町が、定住に関する別の助成を案内している | 新しく住宅を建てる場合は、各ページで確認 |
特に、同じ「解体」でも、除却支援補助金と、空き家改修等支援事業補助金の除却等は、別の制度です。後者は、移住者や子育て世帯などが、自ら居住するために、購入・相続・受贈した敷地の空き家を壊して住宅を建てるための補助です。解体後1年以内に、同一敷地内に自ら居住するための戸建て住宅に定住するなどの条件があります。前者は、そのような居住の条件がなく、使われていない空き家を除却することを支える補助です。どちらに当たるかは、事情によって変わるため、事業課 地域振興グループに相談してください。両方を同時に使えるかどうかは、公式ページに書かれていません。
空き家を残す選択肢と、壊す選択肢は、どう比べるか
| 比べる点 | 壊す(除却) | 残して貸す・売る |
|---|---|---|
| 町の関連制度 | 空き家除却支援補助金 | 空き家バンク事業、空き家改修等支援事業補助金(購入・賃借する側が対象) |
| 費用の負担 | 解体費用の2分の1は、自分で負担(上限50万円の補助を超える部分も自己負担) | 所有者側の改修費は、制度上の補助がない場合がある。購入・賃借する人の改修には補助がある |
| 手間 | 同意書や証明書の準備、解体工事の手配 | 空き家バンクの登録申込、物件の審査、利用者との契約手続き |
| 土地の利用 | 更地になる。新しい建物、駐車場、売却など | 建物付きで活用される |
空き家バンクの流れは、町の公式ページによると、登録したい物件の情報を町に連絡し、空き家バンク登録申込書(様式第1号)で申請し、物件の審査に合格すれば登録が完了する、というものです。町は、福島県宅地建物取引業協会と協定を締結し、物件に対する交渉・契約を進めていると案内しています。壊すか、残すかは、建物の状態や、地域に買い手・借り手がいるかどうかで変わります。判断に迷う場合は、まず町に、両方の制度について聞いてみてください。
受付は随時。予算に限りがあるので、いつ動くべきか
公式ページの冒頭には、令和8年度分は令和8年4月1日より随時受付、若干名、予算に限りがあり、予算に到達した時点で受付終了という注意があります。
| 気をつける点 | 内容 |
|---|---|
| 受付の枠 | 「若干名」とあり、多数の受付を想定していない |
| 受付の終了 | 予算に到達した時点で終了。年度の途中で終わる可能性がある |
| 事前確認 | 申請の前に、受付が続いているかを、事業課に電話で確認する |
| 逆算の目安 | 完了の期限が年度のおおむね2月末日。決定から工事完了までの期間(見積り、契約、工事、報告)を考えると、年度の前半に申請するほうが余裕がある |
仮の日程で考えます。仮に5月に申請して、6月に交付決定を受けるなら、契約は6月以降、工事は夏から秋にかけて、実績報告は年内に出せる、という見通しが立ちます。逆に、1月に申請すると、決定から2月末までに、契約と工事と完了を終えることになり、日程に余裕がありません。この日程はあくまで仮の例で、実際の審査にかかる期間や、決定までの日数は、公式ページに書かれていません。
よくある質問
| 質問 | 答え |
|---|---|
| 補助額はいくらですか。 | 補助対象経費の2分の1に相当する額で、上限は50万円です。1,000円未満は切り捨てです。 |
| 受付はいつまでですか。 | 令和8年度分は、令和8年4月1日から随時受付で、予算に到達した時点で受付終了です。 |
| 先に解体業者と契約しても大丈夫ですか。 | 大丈夫ではありません。交付決定通知書の通知の日以降に契約する工事が条件です。 |
| 空き家の一部だけを壊す場合も対象ですか。 | 対象外です。全部を除却する工事(一部を残さない工事)が条件です。 |
| どんな業者に頼めばよいですか。 | 福島県の除却工事業者に登録されている事業者、または、福島県の建設業許可を受けていて除却工事の資格を有する者が所属している事業者です。 |
| 相続した実家は対象ですか。 | 空き家の所有者もしくはその相続人が対象です。相続人であることを証明する書類が必要です。 |
| 会社名義の空き家は対象ですか。 | 法人でないことが条件です。ただし、特定空き家などの所有者と非営利団体は除かれると書かれています。個別の判断は町に確認してください。 |
| 補助金はいつ受け取れますか。 | 公式ページに日付はありません。書式の流れでは、実績報告、確定通知、請求を経て、補助金が支払われます。時期は事業課に確認してください。 |
| 電気や水道を止めていないとどうなりますか。 | 1年以上使用されていないことを確認するため、停止日が分かる書類が求められます。使用の状況は、事前に確認してください。 |
| 問い合わせ先は。 | 矢祭町 事業課 地域振興グループ 電話 0247-46-4575 |
申請の前に、手元で作っておくとよい整理表
電話で問い合わせるときに、話が早く進むよう、次の項目を整理しておくとよいでしょう。
| 整理する項目 | 書く内容の例 |
|---|---|
| 空き家の所在地と区分 | 所在地、一戸建て専用住宅か併用住宅か |
| 使用していない期間 | 最後に住んだ時期、電気・水道・ガスの停止日 |
| 所有関係 | 登記上の名義人、相続の有無、共有者の人数 |
| 土地の所有者 | 建物の所有者と同じか |
| 解体の範囲 | 母屋のほかに、離れ・車庫・物置があるか。全部壊すか |
| 業者の候補 | 福島県の除却工事業者の登録の有無、建設業許可と資格者の所属 |
| 見積書 | 明細があるか。解体、運搬、処分、整地などの内訳 |
| 税の納付 | 町民税、固定資産税、居住地の市区町村の税の納付状況 |
| 資金の計画 | 工事費の立て替え分と、補助金を受け取るまでの期間の資金 |
編集部のまとめ
矢祭町空き家除却支援補助金は、使われていない一戸建てを全部解体するときに、費用の2分の1(上限50万円)を町が支える、住民向けの住宅分野の補助金です。条件の核心は、4つあります。対象は、1年以上使われていない町内の一戸建て(専用住宅、または居住用が2分の1以上の併用住宅)であること。申請者は、所有者かその相続人で、税の滞納がなく、過去にこの補助金を受けていないこと。工事は、全部除却であり、登録業者または許可業者が施工すること。契約は、交付決定通知の日以降であること。
受付は、令和8年度は随時で、予算に到達した時点で終わります。解体の見積りを取る前に、事業課 地域振興グループ(電話 0247-46-4575)へ連絡して、受付状況、補助対象経費の範囲、必要書類、交付決定までの期間を確認してください。共有や相続の空き家では、全員の同意書と印鑑登録証明書の準備に時間がかかるため、早めの準備が重要です。
出典として読んだ町の公式ページは、除却支援補助金(https://www.town.yamatsuri.fukushima.jp/page/page001135.html)、空き家改修等支援事業補助金(https://www.town.yamatsuri.fukushima.jp/page/page000953.html)、空き家バンク事業(https://www.town.yamatsuri.fukushima.jp/page/page000627.html)です。あわせて、公式ページから配布されている交付申請書等の様式(Word形式)の内容も確認しました。制度の内容は更新されることがあるため、申請の前に、最新の案内を確認してください。
この制度を一言でいうと
「矢祭町空き家除却支援補助金」は、矢祭町が実施する補助金・助成金です。対象の地域は矢祭町・福島県です。
矢祭町空き家除却支援補助金 | 矢祭町公式ホームページ 令和8年度分については令和8年4月1日より随時受付しております。(若干名) ※ 予算には限りがございます。 予算に到達した時点で受付終了となりますのでご了承ください。 空き家を除却される方を対象に除却費用を一部補助します。
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 矢祭町空き家除却支援補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 矢祭町 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 矢祭町・福島県 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
| 問い合わせ先 | このページに関するお問い合わせは 事業課 地域振興グループ です。 |
「矢祭町空き家除却支援補助金」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域矢祭町・福島県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2対象者下記のいずれも満たす工事 / 交付対象空き家の全部を除却する工事(一部を残さない
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 矢祭町・福島県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 対象者 | 下記のいずれも満たす工事 / 交付対象空き家の全部を除却する工事(一部を残さない工事) / 次のアまたはイのいずれかの要件を満たしている事業者が施工する除却工事 / ア 福島県の福島県の除却工事業者に登録されている事業者 / イ 福島県の建設業許可を受けており、除却工事の資格を有する者が所属している事業者 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 登録 | 認定・登録・承認を受けていることが、条件になっている場合があります。取得に時間がかかるものは、申請より先に手続きを始めます。 |
「矢祭町空き家除却支援補助金」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| ホームページ | システム・ソフトウェア・ウェブ関連の経費が含まれています。クラウドの月額利用料は「何か月分まで」と決められていることがあります。契約期間と補助事業の期間の関係を、見積もりの段階で確認します。汎用のパソコンやタブレットは対象外のことが多い点にも注意が必要です。 |
この制度の日程と期間の定め
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 日程 | 交付決定を受けた日が属する年度のおおむね2月末日までに事業が完了する除却工事 |
| その他 | 4.補助金の額 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1に相当する額(上限50万円) |
| 金額 | ※1,000円未満の端数が生じた場合は、1,000円未満は切り捨てになります。 |
| 申請の方法 | 5.補助金の申請 / 空き家除却支援補助金交付申請書(様式第1号)に添付書類を添えて申請してください。 |
「矢祭町空き家除却支援補助金」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
「矢祭町空き家除却支援補助金」についてのよくある質問
Q&A矢祭町空き家除却支援補助金
Q. 矢祭町空き家除却支援補助金の受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
Q. 矢祭町空き家除却支援補助金の対象になるのは、どんな事業者ですか?
下記のいずれも満たす工事
Q. 矢祭町空き家除却支援補助金の問い合わせ先はどこですか?
このページに関するお問い合わせは 事業課 地域振興グループ です。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(矢祭町・福島県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:矢祭町の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問