申請書・補助金等
申請書・補助金等(青木村)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
青木村「申請書・補助金等」のページは、補助金一つの案内ではなく、村の申請書と要綱を課ごとに並べた総合の入口
青木村役場の「申請書・補助金等」のページは、特定の補助金を一つだけ説明するページではありません。総務企画課、住民福祉課、建設農林課、商工観光移住課、税務会計課、教育委員会、保育園と、課ごとに、申請様式や補助金要綱へのリンクを並べた、いわば村の手続き全体の目次です。補助金の要綱は、村民向けのもの、農業者向けのもの、事業者向けのもの、移住者向けのものが、ほかの届出書や証明書の様式と同じ一覧に混ざっています。
ProdX Crowd編集部は、このページに並ぶリンクのうち、事業者、農業者、これから村内で事業や暮らしを始める人に関わる補助金について、村の公式ページと、そこから開ける要綱・概要版・様式を読んで整理しました。まず、ページの構成と、この記事で扱う範囲を表にします。
| 課 | ページに並ぶ補助金・助成の例 | この記事での扱い |
|---|---|---|
| 総務企画課 | 村民活動支援事業補助金、チャイルドシート購入補助金、自転車用ヘルメット購入補助金、住宅用太陽光発電設備等導入補助金、太陽熱高度利用システム設置補助金、特殊詐欺等被害防止対策機器設置補助金、高齢者等運転免許証自主返納支援事業、入札参加資格審査 | 入札参加資格の受付を、事業者向けの手続きとして触れる。ほかは村民向けのため名称のみ |
| 住民福祉課 | 結婚新生活支援事業補助金、出産祝金、高齢者補聴器購入費補助事業、不妊症・不育症治療費給付金、生ごみ処理機購入補助 など | 村民向けのため名称のみ |
| 建設農林課 | 獣害予防施設設置補助事業、花卉・野菜等栽培施設設置事業補助金、遊休荒廃農地対策事業補助金、堆肥活用事業補助金、土地改良事業補助金、住宅用雨水貯留施設設置補助金、薪・ペレットストーブ購入補助金、下水道区域外補助金 | 農業者向けのうち、要綱が読めたものを詳しく扱う |
| 商工観光移住課 | 中小企業等受注拡大事業補助金、工業振興奨励金、先端設備導入計画の認定申請、地域経済牽引事業の固定資産税課税免除申請、木造住宅耐震補強、ブロック塀等除去、アスベスト飛散防止対策、家賃補助事業、UIJターン就業・創業移住支援事業補助金、定住促進応援補助金 など | この記事の中心 |
| 税務会計課・教育委員会・保育園 | 税関係証明、奨学金、就労証明書など | 補助金ではないため扱わない |
この記事の結論を先に書きます。村内で製品や技術を持つ中小企業なら、いちばん使いやすいのは、展示会への出展費用の2分の1を、国内は10万円まで、国外は20万円まで補助する「中小企業者等受注拡大事業補助金」です。農業者なら、荒廃農地の再生や堆肥の購入に補助があります。村に移住して就業や創業をする人には、国・県・村が共同で出すUIJターンの支援金(単身60万円、2人以上100万円)があります。いずれも、金額や要件の詳細は要綱が定めていて、この記事は、編集部が読めた範囲を書いています。読めなかったものは、確認先を示します。
事業者がまず見るべきは、展示会出展費の半分を補助する受注拡大事業補助金
青木村中小企業者等受注拡大事業補助金は、村内の中小企業者等の受注や販路拡大の活動を支援し、地域産業の発展を図ることを目的にしています。中小企業者等が自社で開発した製品または技術を、日本国内と国外で行われる展示会や見本市に出展するための経費に対して、予算の範囲内で補助金が交付されます。村の概要版に書かれている、制度の骨格を表にします。
| 項目 | 内容(村の概要版より) |
|---|---|
| 補助の対象者 | 青木村商工会および商工会加盟事業者、並びに村内に事業所を有する中小企業者。中小企業基本法、中小企業団体の組織に関する法律にいう中小企業者・中小企業団体 |
| 本社が村外の場合 | 村内にある事業所や工場が出展した場合は対象 |
| 対象外の事業所 | 物品の製造等を行っていない事業所等 |
| 補助の対象になる出展 | 自社で開発した製品や技術を、展示会等に出展するもの |
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
| 限度額 | 国内の展示会は10万円、国外の展示会は20万円 |
| 回数 | 同一年度(4月1日から翌年3月31日)に、同一の中小企業者等に対して3回まで |
| 申請のタイミング | 展示会等の出展前に、交付申請書と添付書類を村へ提出する。審査のうえ交付決定通知書が送られる |
| 実績報告 | 出展後に、実績報告書と添付書類を提出する。審査のうえ補助金が確定する |
概要版の記載で注意したいのは、申請が出展の前だという点です。交付決定の前に出展してしまうと、補助の手続きに乗れるかどうかを、村に確認する必要が出ます。展示会のブース申込みの締切が早い場合は、先に村の担当課に連絡して、申請の時期を確認しておくことをお勧めします。
何が補助対象経費になるか。6つの費目と、対象外になるもの
概要版は、補助対象経費として6つの費目を挙げています。費目ごとに、実務で確認すべき点を表にします。
| 費目 | 概要版の内容 | 申請前に確認したい点(編集部の整理) |
|---|---|---|
| 会場使用料・小間料 | 展示会場の使用料、または小間(ブース)の料金 | 主催者の請求書や申込書で、金額の根拠を示せるようにする |
| 搬出入経費 | 運送車の借上料、運送料など | 見積書と請求書、領収書の3点が揃うか |
| 説明員派遣旅費 | 説明員1名分。電車賃、高速道等の有料道路料金、宿泊費など | 1名分に限られる。2名以上で出展しても、対象は1名分 |
| 通訳費 | 国外の展示会の会場における、外部委託の通訳業務。1名分 | 外部委託の通訳が対象と書かれている。社内の人員が通訳する場合の扱いは、村に確認する |
| 会場内・小間内の装飾費 | 小間装飾費など | 装飾の内訳がわかる見積書を用意する |
| パンフレット・ポスター等の作成費 | 印刷代など | 出展用に作成したものか、日常の販促物かの区別を、村に確認する |
対象外の条件も、概要版に書かれています。合同で出展した場合は、自社が負担した対象経費の分が対象です。国、県、その他の助成制度を受けている事業は対象外です。また、青木村が主催する展示会等(概要版は産業祭を例示)への出展も、対象外です。したがって、同じ展示会について、国や県の出展支援を受ける予定なら、先にどちらを使うかを決める必要があります。
いくら受け取れるのか。仮の数字で、上限の効き方を確認する
補助額は、対象経費の2分の1以内で、国内10万円、国外20万円が限度です。交付申請書の様式には、補助交付申請額は、補助対象経費の2分の1以内の額で、1,000円未満は切り捨て、と書かれています。以下は、計算の仕組みを確認するための、仮の数字です。実際の経費は、展示会によって大きく変わります。
| ケース(仮) | 対象経費(仮) | 2分の1 | 限度額 | 補助額の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 国内の展示会。小間料と搬出入、説明員の旅費の合計 | 180,000円 | 90,000円 | 100,000円 | 90,000円 |
| 国内の展示会。小間装飾やパンフレットも含めて経費が大きい | 320,000円 | 160,000円 | 100,000円 | 100,000円(限度額で頭打ち) |
| 国外の展示会。小間料、搬出入、旅費、通訳 | 650,000円 | 325,000円 | 200,000円 | 200,000円(限度額で頭打ち) |
| 国内の展示会。端数が出る場合 | 123,456円 | 61,728円 | 100,000円 | 61,000円(1,000円未満を切り捨て) |
この表からわかることは、国内の展示会なら、対象経費が20万円を超えたあたりで、補助額は10万円の上限に張り付く、ということです。経費が大きい展示会ほど、補助の割合は小さくなります。回数は同一年度に3回までなので、年に複数の展示会に出る会社は、1回あたりの補助額が限度額に届くかどうかを、展示会ごとに試算して、申請する展示会を選ぶ使い方もできます。補助金は予算の範囲内で交付されるため、年度の終盤は、予算の残りを担当課に確認する必要が出る可能性があります。
申請から入金までの流れと、様式ごとの記入内容
村のページには、受注拡大事業補助金の様式が、番号順に並んでいます。実際に開いて読んだ内容を、手続きの順に表にします。
| 順番 | 様式 | 内容(様式を読んだ範囲) |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書(様式第1号) | 申請者の企業名、代表者名、住所。事業の目的は「自社製品・技術のPR及び販路の拡大」。補助対象経費と補助交付申請額を書く。補助対象経費の2分の1以内、1,000円未満切り捨て、限度額国内10万円、国外20万円と記載されている |
| 1-1 | 事業計画書(別紙1) | 企業の概要(企業名、代表者、所在地、担当者、電話、メール、業種、資本金、従業員数、主要品目等)。出展する展示会の名称、主催者、会場、出展期間。製品名と概要、製品・技術の特に優れた点、出展により期待される効果・目標 |
| 1-2 | 収支予算書(別紙2) | 支出の科目は、会場使用料または小間料、搬出入経費、説明員派遣旅費、会場内・小間内装飾費、パンフレット・ポスター作製費。収入は、村補助金、自己資金、その他 |
| 1-3 | 納税状況調査同意書 | Excel形式の様式 |
| 3 | 変更交付申請書 | 交付決定後に事業の内容を変更するとき。変更の理由と内容、変更が必要とわかる資料を添える |
| 5 | 実績報告書 | 出展後に提出。事業の実施状況(別紙1の事業実績書、別紙2の収支決算書)、補助金交付決定額、事業の完了年月日 |
| 5-1 | 事業実績書 | 出展による成果。商談の状況として、全体の商談件数、取引成約件数とその売上金額と具体的な内容、試作依頼件数、見積依頼件数、訪問約束件数、その他。今後の課題と活動方針 |
| 5-2 | 収支決算書 | 支出・収入の実績 |
| 7 | 交付請求書 | 確定した補助金を請求する。請求額と振込先(金融機関、口座の種類、口座名義、口座番号) |
申請書の添付書類は、様式に5点が示されています。事業計画書、展示会等の収支予算書、企業等の事業内容と出展する製品・技術の内容がわかる書類(パンフレット、カタログ等)、展示会等の概要がわかる資料(主催者が発行する開催パンフレット等)、納税状況調査同意書です。実績報告書の添付書類は4点です。事業実績書、展示会等の収支決算書、補助対象事業を実施したことを証する書類(展示会パンフレット、写真など)、対象経費の支払いに係る証拠書類です。概要版は、この最後の支払い証拠について、領収書や振込明細書の写しと、金額の内訳や積算根拠が確認できる見積書または契約書の写しの、両方を出すよう、念を押しています。
事業実績書の様式から読み取れることがあります。この補助金では、出展しただけでなく、出展の成果を、商談の件数、成約件数、売上額、試作依頼、見積依頼といった数字で報告する形になっています。出展の当日から、名刺交換の数や、商談の記録を取っておくと、報告書の作成が楽になります。
申請でつまずきやすい点
様式と概要版から、手続きで迷いやすい点を、表にします。
| つまずきやすい点 | 内容 | 対処 |
|---|---|---|
| 出展後に気づく | 交付申請は出展前。出展後では、補助の対象にならない可能性がある | 展示会への申込みと同時に、村の担当課に連絡する |
| 他の助成との重複 | 国、県などの助成を受けている事業は対象外 | 他の出展支援を受ける展示会では、どちらを使うか事前に決める |
| 村の主催行事 | 産業祭など、青木村主催の展示会等への出展は対象外 | 出展先の主催者を確認する |
| 証拠書類の不足 | 支払いの証拠は、領収書等と、見積書または契約書の両方が必要 | 見積書、契約書、請求書、領収書を、展示会ごとにファイルにまとめる |
| 製造業以外 | 物品の製造等を行っていない事業所等は対象外 | 自社開発の製品や技術を出展するかどうかで判断する |
| 課の名称 | 概要版には、申請先として「村建設産業課商工観光係」と書かれている。現在のページでは、商工観光移住課が受注拡大事業の様式を担当している | 村の組織の名称が変わっている可能性がある。問い合わせは商工観光移住課へ |
工業振興奨励金、先端設備導入計画、地域経済牽引事業。設備投資を考える事業者への入口
同じ商工業関係のところに、設備投資に関わる様式が3つ並んでいます。これらは、編集部が様式(申請書)を開いて読んだ範囲でのみ説明します。奨励金の率や税の減免の内容は、様式からは読み取れないため、書いていません。
| 手続き | 様式を読んでわかること | 読めなかったこと・確認先 |
|---|---|---|
| 工業振興奨励金(様式第1号から3号) | 青木村工業振興条例にもとづく申請。施設の種類は新設、増設、指定施設(新設・増設)の区分。取得資産は、土地、建物、機械、器具備品、構築物など。設置場所、常時雇用している従業員数(1月1日現在)、補助金の振込先を書く。添付は、取得施設明細書、設置図(建物は位置図、平面図、立面図も)、指定施設の場合は公害防止に関する概要書、納税証明書。納税証明書は、村が公簿で確認できる場合、情報確認の同意で省略できる | 奨励金の金額、対象になる投資額の下限、条例の定める要件は、様式からはわからない。青木村工業振興条例と、商工観光移住課の説明で確認する |
| 先端設備導入計画の認定申請(様式22) | 中小企業等経営強化法第52条第1項にもとづく認定申請書。計画期間は3年以上5年以内。現状認識(自社の事業概要と経営状況)、先端設備等導入の内容、労働生産性向上の目標(現状と計画終了時の目標、伸び率)、設備の種類と導入時期と所在地、必要な資金の額と調達方法、雇用に関する事項を書く。誓約書の別紙1(建物以外)と別紙2(建物)がある。変更申請は様式23 | 認定を受けたときに使える支援(税制など)の内容は、村の様式からは読めない。国の制度の窓口と、村の担当課で確認する |
| 地域経済牽引事業の固定資産税の課税免除申請(様式第1号) | 青木村地域経済牽引事業の促進等のための固定資産税の課税の特例に関する条例にもとづく申請。新設か増設か、事業の用に供した日、地域経済牽引事業計画の同意日、業種名と主要品目、課税免除を受けようとする家屋・構築物・土地の明細と取得価額を書く。添付は、計画の承認申請書と承認通知書の写し、工事請負契約書、償却資産の明細、土地売買契約書と公図、村税等の完納証明書または閲覧同意書、確定申告書の写しなど | 免除の期間や割合は、様式からは読めない。条例と施行規則を、商工観光移住課で確認する |
先端設備等導入計画の申請書の記載要領からは、審査で見られる中身が読み取れます。労働生産性は、営業利益、人件費、減価償却費の合計を、労働投入量で割ったものを用いる、と書かれています。さらに、従業員への給与等の支給額を、一定の割合以上引き上げる方針を表明した場合は、その内容を書く欄があります(記載要領に1.5%以上との記載)。計画を作るときは、設備の導入によって労働生産性がどれだけ上がるのかを、数字で書くことになります。
農業者向け。荒廃農地の再生と堆肥の購入は、要綱で金額が決まっている
建設農林課の欄には、農業者向けの補助要綱が並んでいます。要綱の本文が読めた2つについて、内容を整理します。
| 項目 | 遊休荒廃農地対策事業補助金 | 堆肥活用事業補助金 |
|---|---|---|
| 目的 | 遊休荒廃農地の解消 | 家畜排せつ物の管理適正化と利用促進、化学肥料の低減。村内の畜舎の家畜排せつ物を利用した堆肥の購入を補助 |
| 対象者 | 個人は村内に住所を有する者、法人等は村内に主たる事業所を有する者で、遊休荒廃農地の解消を図る農業者、団体。遊休荒廃農地を取得した、または5年以上の利用権を設定した農業者、特定法人、団体 | 村内に住所を有する販売農業者で、購入した堆肥を自らの農業・植物の栽培等に利用する者。村内の畜産業者や、村内で堆肥を販売する者で、家畜排せつ物の管理が適正と村長が認めるものから購入した者 |
| 対象経費・補助額 | 草刈り、伐根、耕起、整地、土壌改良、作物の作付けに要する経費。5アール当たり20,000円以内。端数1,000円未満は切り捨て。荒廃の規模が広く、経費が大きいと村長が認めるときは、30,000円以内を加算できる | 堆肥の購入費の10分の3以内(1,000円未満は切り捨て)。1年度につき3万円が限度 |
| 主な条件 | 村内の農地で、面積5アール以上。5年以上継続して耕作する。地区の農業委員が適当と認める。村税の滞納がない。遊休荒廃農地とは、おおむね3年以上耕作されていない農地で、村長または農業委員会が認める荒廃農地 | 購入した堆肥を長期間放置しない。住宅地など周辺で臭気などの影響が出ないよう、適切に管理する |
| 申請書類 | 位置図、収支予算書、登記簿または売買契約書の写し、農用地利用集積計画書の写し(利用権設定の場合)、賃貸借契約書の写し、5年間の作付計画書、現況写真 | 堆肥活用事業補助金交付申請書、実績報告書(請求書) |
| 報告 | 収支精算書、領収書等の写し、事業完了後の写真 | 実績報告書(請求書)による |
| 返還 | 5年以上の耕作を続けられなくなったとき、村長は交付した補助金を返還させることができる | 要綱に返還の条項はない(読んだ範囲) |
要綱の附則には、面積の要件についての経緯が書かれています。農業懇談会や農業者の要望を受けて、令和5年4月1日から、面積の要件を「10アール以上」から「5アール以上」に変更した、という注記です。
仮の数字で、補助額を確かめます。農地15アールを再生する場合、5アール当たり20,000円以内なので、15アールで60,000円以内(仮の計算)です。荒廃の規模が広いと村長が認めた場合は、最大30,000円が加算される可能性があります。実際の経費が、これより小さければ、補助額は経費の範囲に収まります。堆肥の購入が80,000円なら、10分の3で24,000円です。購入が150,000円なら、10分の3は45,000円ですが、1年度につき3万円が限度なので、30,000円になります。これらも、計算の仕組みを確かめるための仮の数字です。
建設農林課の欄には、このほかに、獣害予防施設設置補助事業、花卉・野菜等栽培施設設置事業補助金、6次産業フロンティア支援事業、土地改良事業補助金、放任果樹等誘引物除去助成金(クマ対策の柿の木伐採)などが並んでいます。獣害予防施設と花卉・野菜等栽培施設の要綱は、画像のPDFで、編集部の環境では文字を読み取れませんでした。獣害予防施設と花卉・野菜等栽培施設の補助率と上限額は、村の建設農林課に確認してください。6次産業フロンティア支援事業は、次の節で要綱を読んだ内容を整理します。土地改良事業補助金交付規則は、村の本文を読めました。補助の対象は、ほ場整備、農道、暗渠排水、客土、かんがい排水、索道、畑地かんがいの7種類の事業です。事業ごとの補助率は、規則の別表にあります。手続きは、採択申請(受益者同意書を添える)、決定通知、補助金の交付申請、交付指令、着手届、しゅん工届、実績報告と交付請求、しゅん工検査と確定の順で、概算払は1回に限り、出来高の90パーセント以内です。
地域の農産物で加工品をつくる団体向け。6次産業フロンティア支援事業
建設農林課の欄にある青木村6次産業フロンティア支援事業補助金は、村の優れた農産物をはじめとした地域資源を活用した加工品等を開発する場合や、加工施設等を整備する場合に要する経費を補助します。要綱(ページに掲載されているWord形式の文書)を読んだ内容を表にします。
| 項目 | 内容(要綱より) |
|---|---|
| 6次産業化の定義 | 農林漁業者が農林水産物の生産、加工、流通、販売を主体的かつ総合的に行うこと |
| 加工品等の定義 | 地域の農林水産物を主な原材料とし、または特徴づける原材料とする加工品または調理品 |
| 対象者 | 村内に住民登録または法人登録をしている、農業生産法人、集落営農組織等の地域営農団体、2戸以上で構成する農林水産加工グループ、その他村長が認める者。過去に同じ目的で補助金を受けた団体等は除く |
| 対象事業 | 加工品等開発事業 |
| 対象経費 | 視察研修費、講師の謝金や旅費、試作品開発費(原材料費、レンタルリース経費、外注加工品等)、市場調査費(試作品の試食会開発経費等)、広告宣伝費、機械・施設導入費、共通経費等(直接人件費を除く) |
| 補助額 | 対象経費の10分の10以内で30万円が限度。ただし、機械・施設導入に係る経費は20万円が限度 |
| 回数 | 1申請者につき1年度当たり1回の補助とし、2年度を限度とする |
| 申請書類 | 交付申請書、事業計画書、収支計算書、補助対象経費の内訳がわかる見積書の写し、設置(購入)機種のカタログの写し、予定している新たな開発商品・加工商品の内容がわかる書類 |
| 実績報告 | 収支決算書、設置機種や新商品・加工食品の内容がわかる写真、支出が確認できる書類の写し。村長は必要に応じて現地調査等を行ったうえで、補助金の額を確定する |
| 交付できない場合 | 村税等に未納がある場合 |
この事業の特徴は、補助率が10分の10以内と高いことと、個人ではなく、団体やグループを対象にしていることです。要綱は個人の農業者を対象者に挙げておらず、2戸以上で構成する加工グループなどの団体が申請することが想定されています。仮の数字で考えると、試作品の開発や試食会などに合計25万円かかった場合は、対象経費の10分の10以内で30万円が限度なので、25万円まで補助される計算です。機械の導入に40万円かかった場合は、機械・施設導入の限度額が20万円のため、補助は20万円になります。
要綱の施行は平成28年4月1日と書かれています。補助額や対象者は、その後の改正で変わっている可能性があるため、申請の前に、建設農林課で現在の要綱を確認してください。
村に移住して、働く・創業する人へ。UIJターン就業・創業移住支援金
商工観光移住課のUIJターン就業・創業移住支援事業補助金は、村内への移住・定住の促進と、県内企業等の担い手不足の解消を目的とします。東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、愛知県、大阪府から青木村内に移住した人で、長野県が選定した企業等に就業した人、または創業支援金の交付決定を受けた人に、国・県・村が共同で支援金を交付します。
| 項目 | 内容(村の案内ページより) |
|---|---|
| 移住元の要件 | 東京圏、愛知県、大阪府に在住し、就労または通学していた人。住民票を移す直前に、連続して5年以上その地域に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点で連続して5年以上就労していた人(被用者の場合は雇用保険の被保険者としての就労) |
| 移住先の要件 | 平成31年(2019年)4月1日以降に転入。支援金の申請が転入後3か月以上1年以内。申請後5年を超えて継続して青木村に居住する意思がある |
| 就業に関する要件 | 一般の場合は、長野県のマッチングサイトに掲載された求人に応募し採用されたこと。就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの企業等でないこと。当該企業等に、申請日から継続して5年を超えて勤務する意思があること。専門人材、テレワーカー、関係人口の場合の要件も別にある |
| 創業に関する要件 | 創業支援金の交付決定を受けており、移住支援金の申請が、その交付決定の日から1年以内であること |
| 支援金の額 | 単身世帯60万円。2人以上の世帯100万円。18歳未満の世帯員を帯同するときは、その世帯員1人につき100万円を加算 |
| 返還 | 偽りその他不正の手段で受けた場合は全額。申請日から、村内から転出した、または要件を満たす職を辞した日までが、3年以上5年以内の場合も全額が返還の対象(やむを得ない事情があると村長が認めた場合などは、返還を求めないことがある) |
仮の数字で、世帯の例を考えます。夫婦と18歳未満の子ども2人の4人世帯が、要件を満たして移住した場合は、2人以上の世帯の100万円に、子ども2人分の200万円を加えた300万円になります(案内ページの加算ルールにもとづく計算)。単身者なら60万円です。一方で、転入後3か月以上1年以内という申請期間の縛りと、5年の居住・就業の継続という条件があるため、移住の計画を立てる段階で、転入日と申請の時期を逆算する必要があります。
住まいの補助。家賃補助、定住促進応援補助金、空き家の補助
移住した人の住まいに関しては、村の定住促進のページに、複数の補助が並んでいます。村のページと、読めた要綱から、主なものを表にします。
| 補助金 | 内容 | 主な条件・注意点 |
|---|---|---|
| 移住・定住促進住宅(民間活用型)家賃補助事業 | 補助月額1万5千円。賃貸借契約の賃借料(共益費、駐車場使用料、区費を除く)が対象。賃借料が補助月額を超えない場合は交付しない。交付は、4月、7月、10月、1月。交付期間は24か月が限度 | 移住(住民登録)または定住し、独立して生計を営もうとする人で、同居する親族がいること。自らの資金で借りる。交付決定後、3年以上継続して居住する意思がある。市町村税等の滞納がない。生活保護受給世帯、その他の公的家賃補助を受けている場合は対象外。転入・転居から3年未満で転出すると、返還の対象 |
| 定住促進応援補助金 | 住宅の新築・改築・購入・用地取得等に対し、対象費用の5%(上限100万円) | 工事着工前または契約締結前に計画を申請。申請年度の4月1日時点で51歳未満の世帯主または生計中心者。交付日から5年以上継続して居住。5年以内に転出すると返還。住宅リフォーム補助金との併用不可 |
| 住宅リフォーム補助金 | 村内の事業者との契約による既存住宅の増改減築や給排水衛生設備等の工事に、対象費用の20%(上限20万円) | 工事着工前に交付申請。住宅の所有者で、申請時点から5年以上前に村内住所を有する人。村税等の滞納がない。地域消費券での支払いは不可 |
| 老朽空き家解体事業補助金 | 老朽空き家等の解体工事に、対象費用の50%(上限20万円) | 解体事業者(解体工事業登録または建設業法の許可を持つ者)との契約。工事着工前に交付申請。他の制度の対象となっている場合は併用不可 |
| 空き家活用補助金 | 空き家・空き地情報登録制度に登録された空き家の売買・賃貸借に伴う改修や不要物の撤去に、上限20万円 | 着手前に計画を申請。賃借の場合は、所有者から原状回復の免除の同意を得る。同一世帯・同一物件に1回まで。交付日から3年以内に転居すると、返還の対象(買主・賃借人の場合)。青木の森別荘地の物件は対象外 |
家賃補助について、仮の数字で計算します。家賃が月55,000円の賃貸住宅に住む場合、補助月額は1万5千円です。24か月が交付期間の限度なので、最大で36万円になります(15,000円×24か月)。家賃が15,000円以下の場合は、交付されません。定住促進応援補助金は、仮に対象費用が2,400万円なら、5%は120万円ですが、上限100万円で頭打ちになります。
これらはいずれも、村の公式ページに、毎年4月から申請受付を開始する旨と、利活用を考える場合はまず相談してほしい旨が書かれています。工事や契約の前の申請が必要な補助が多いため、着工前、契約前の確認が大切です。
事業者・農業者・移住者以外の補助金も、同じページに並んでいる
このページには、住宅や安全に関する補助も並んでいます。要綱が読めたものを、表にします。
| 補助金 | 対象と補助 | 主な条件 |
|---|---|---|
| アスベスト飛散防止対策事業補助金 | 建物所有者等が行う、吹付けアスベスト等の含有調査と除去。含有調査は10分の10以内で、1棟当たり25万円が限度。除去は3分の2以内で、除去する部分の面積1平方メートル当たり2万2,000円を乗じた額(800万円が上限)が限度 | 除去の対象は、多数の者が利用する建築物の共用部分で、吹付けアスベスト等が露出して使われているもの。調査機関や施工者の見積書、建築物石綿含有建材調査者の資格を証する書類などを添える。国、地方公共団体等は対象外 |
| 通学路等安全確保のためのブロック塀等除却事業補助金 | 危険なブロック塀等の除却・改修工事の経費の3分の2。10万円が上限 | 通学路に面し、建築基準法施行令の基準に適合しないブロック塀等。通行人に危険な状態と村長が認めるものも対象。所有者で、村税の滞納がない。工事の見積書、位置図、納税証明書を添えて申請 |
仮の数字で、ブロック塀の工事費が12万円なら、3分の2は8万円です。工事費が18万円なら3分の2は12万円ですが、上限が10万円なので、10万円になります。アスベストの除去は、仮に、除去する部分が100平方メートルで、経費が300万円なら、3分の2は200万円、面積による限度額は220万円(100×22,000円)なので、200万円になります。
事業者に関わるその他の手続き。入札参加資格の受付
総務企画課の欄には、青木村の入札参加資格審査申請書の提出要項(令和7・8・9年度)が載っています。ページには、国や県の様式でも提出できること、申請は随時受付していることが書かれています。様式は、建設、建設コンサルタント、物品、営業品目、社会保険、誓約書などに分かれています。登録後に内容が変わったときは、競争入札参加資格申請書記載事項変更届に確認書類を添えて、速やかに届け出るよう案内されています。村の工事や物品の入札に参加したい事業者は、補助金とは別に、この登録を確認してください。ページには、資格の有効期限が令和7年(2025年)3月31日と記載された箇所もあるため、現在の有効期間は、総務企画課に確認する必要があります。
このページの補助金が向く人、向かない人
| 区分 | 向く人 | 向かない人・注意が必要な人 |
|---|---|---|
| 受注拡大事業補助金 | 村内に事業所があり、自社開発の製品や技術を展示会に出展する中小企業者 | 製造等を行っていない事業所。国や県の助成を受ける展示会。村主催の行事への出展 |
| 先端設備導入計画・奨励金・課税免除 | 村内で設備投資や工場の新増設を計画している事業者 | 投資の予定がない。設備投資の後に申請を考えている(着工前の確認が必要な手続きが多い) |
| 遊休荒廃農地対策 | 村内の荒廃農地を5アール以上再生し、5年以上耕作を続けられる農業者・法人 | 耕作を5年続けられない。地区の農業委員の了解が得られない |
| 堆肥活用 | 村内で堆肥を購入して自分の農地で使う販売農業者 | 購入量が少なく、補助の上限に届かない場合でも、手続きの手間が見合うかの検討が必要 |
| UIJターン支援金 | 東京圏、愛知県、大阪府から移住し、長野県が選定した企業等に就業、または創業する人 | 転入から1年を過ぎている。5年の居住・就業の継続が難しい。親族の経営する企業に就業する |
| 家賃補助 | 村に移住・定住して賃貸住宅に住む人 | 家賃が補助月額以下。公的家賃補助を受けている。税の滞納がある |
問い合わせ先と、確認すべき資料
村のページには、問い合わせの窓口として、青木村役場の商工観光移住課(電話0268-49-0111、情報電話49-3131)が、定住促進の補助金について記載されています。受注拡大事業補助金などの商工業関係の様式も、同じ課の欄にあります。農業関係は建設農林課、総務の補助や入札参加資格は総務企画課、福祉関係は住民福祉課の欄です。どの課が窓口かは、ページの課の見出しで確認できます。
| 確認したいこと | 確認先 | 備考 |
|---|---|---|
| 受注拡大事業補助金の対象経費、予算の残り、申請の時期 | 商工観光移住課 | 概要版と様式は村のページから取得できる |
| 工業振興奨励金、先端設備導入計画、課税免除の内容 | 商工観光移住課 | 条例・施行規則の本文で確認する |
| 獣害予防施設、花卉・野菜等栽培施設の補助率 | 建設農林課 | 要綱が画像形式で、本文を読めなかった |
| UIJターン支援金の詳細 | 商工観光移住課 | 案内ページから交付要綱と様式をダウンロードできる。詳細は要綱本文を確認する |
| 令和8年度以降の受付、予算 | 各課 | 村のページに、毎年4月から申請受付を開始する旨の記載がある補助金がある |
元になるページは、青木村役場の「申請書・補助金等」(https://www.vill.aoki.nagano.jp/syoushiki.html )、UIJターン就業・創業移住支援事業補助金のページ(https://www.vill.aoki.nagano.jp/untitled54.html )、定住促進に係る補助金のページ(https://www.vill.aoki.nagano.jp/teijyu-hojo.html )です。このページの要綱や様式は、随時更新されます。申請する前に、必ず最新の様式と要綱を、村のページで確認してください。
よくある質問
| 質問 | 答え |
|---|---|
| 受注拡大事業補助金は、村外に本社がある会社でも使えますか | 村内にある事業所や工場が出展した場合は、対象です。概要版に記載があります。 |
| 年に何回まで申請できますか | 同一年度(4月1日から翌年3月31日)で、同一の中小企業者等に3回までです。 |
| 展示会の説明員は、何人分が対象ですか | 説明員派遣旅費は1名分です。通訳費も、外部委託の1名分です。 |
| 出展した後で申請できますか | 概要版では、出展前に交付申請書を提出するとされています。出展後の申請については、村に確認してください。 |
| 国の出展支援と同じ展示会で併用できますか | 国、県その他の助成制度を受けている事業は対象外と書かれています。 |
| 補助金の支払いはいつですか | 実績報告の審査後に補助金が確定し、請求書(様式第7号)を提出する流れです。具体的な時期は、村に確認してください。 |
| 農地が3アールしかありません | 遊休荒廃農地対策事業は、面積が5アール以上であることが条件です。 |
| UIJターン支援金は、移住して2年後でも申請できますか | 申請は、転入後3か月以上1年以内です。2年後は、案内ページの要件に当てはまりません。 |
| 家賃補助は永久に続きますか | 交付期間は24か月が限度です。更新交付の申請は、交付終了後1か月以内に行う規定があります。 |
| 要綱が読めない補助金はどうすればいいですか | 画像形式のPDFなど、文字として読めないものがあります。補助率や上限額は、担当課に電話で確認してください。 |
村の補助金を、自社の設備投資や展示会出展の計画、国の補助金とどう組み合わせるかを整理したい場合は、ProdX Crowdの月額10,000円(初期費用0円、成果報酬0円、最低契約期間なし、いつでも解約OK)のサービスでご相談いただけます。
この制度を一言でいうと
「申請書・補助金等」は、青木村が実施する補助金・助成金です。対象の地域は青木村・長野県です。
青木村村民活動支援事業補助金(要綱・申請様式) (要綱・申請様式) 青木村チャイルドシート購入補助金 (要綱 ) (申請様式) 青木村自転車用ヘルメット購入補助金 (要綱 ) (申請様式) 青木村住宅用太陽光発電設備等導入補助金(要綱・申請様式)
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 申請書・補助金等 |
|---|---|
| 実施機関 | 青木村 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 青木村・長野県 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
「申請書・補助金等」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域青木村・長野県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 青木村・長野県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
「申請書・補助金等」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 太陽光 | 省エネ・再エネ設備が対象に含まれています。対象は、性能の基準を満たす機器(登録製品の一覧など)に限られることが多く、型番ごとの確認が必要です。性能を証明する書類を、メーカーに早めに依頼します。 |
補助率・金額の区分(この制度の定め)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 / 予防サービス計画作成・予防ケアマネジメント届出書 / 過誤申立依頼書 / モニタリングに係る「特段の事情」理由書 |
| 申請の方法 | 要介護認定等資料提供申請書 / 生活援助中心型の訪問介護サービス利用申請書 / 寝たきり高齢者等紙おむつ補助金 (申請様式) / 訪問理美容サービス事業補助金 (申請様式) |
「申請書・補助金等」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
「申請書・補助金等」についてのよくある質問
Q&A申請書・補助金等
Q. 申請書・補助金等の受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(青木村・長野県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:青木村の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問