診療所等の開設・大規模改修費用等の一部助成と既存診療所等の医療機器更新及び承継にかかる費用等の一部助成をします
診療所等の開設・大規模改修費用等の一部助成と既存診療所等の医療機器更新及び承継にかかる費用等の一部助成をします(南相馬市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「診療所等の開設・大規模改修費用等の一部助成と既存診療所等の医療機器更新及び承継にかかる費用等の一部助成をします」は、南相馬市が実施する補助金・助成金です。対象の地域は南相馬市・福島県です。
診療所等の開設・大規模改修費用等の一部助成と既存診療所等の医療機器更新及び承継にかかる費用等の一部助成をします/南相馬市公式ウェブサイト -Minamisoma City- 診療所等の開設・大規模改修費用等の一部助成と既存診療所等の医療機器更新及び承継にかかる費用等の一部助成をします 診療所等の開設・大規模改修費用等の一部助成と既存診療所等の医療機器更新及び承継にかかる費用等の一部助成をします 市では、市民が安全・安心な医療サービスを受ける医療提供体制を整えるため、市内に不足する診療科の診療を新たに始める医師又は医療法人に対し、開設・改修等にかかる費用の一部を助成します。
受付の期間は、2026年4月1日から2027年3月31日まで。
| 制度名 | 診療所等の開設・大規模改修費用等の一部助成と既存診療所等の医療機器更新及び承継にかかる費用等の一部助成をします |
|---|---|
| 実施機関 | 南相馬市 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 南相馬市・福島県 |
| 受付期間 | 2026年4月1日から2027年3月31日まで |
| 対象者 | 市内に住所を有する又は有する見込みであること(小児科、産科は除く)。 の要件 |
「診療所等の開設・大規模改修費用等の一部助成と既存診療所等の医療機器更新及び承継にかかる費用等の一部助成をします」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域南相馬市・福島県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2対象者市内に住所を有する又は有する見込みであること(小児科、産科は除く)。 の要件 /
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 南相馬市・福島県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 対象者 | 市内に住所を有する又は有する見込みであること(小児科、産科は除く)。 の要件 / 市内に住所を有する又は有する見込みであること(小児科、産科は除く)。 / 市内に診療所等を開設すること。 / 小児科、産科、耳鼻咽喉科、皮膚科の診療を行うこと。(承継の場合は除く) / 継続して10年以上診療する見込みがあること。 / 相馬郡医師会に加入し、積極的に地域医療に貢献すること。 / 市が行う医療・保健・福祉事業に協力すること。 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 法人 | 法人が対象です。履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と、直近の決算書が、基本の提出書類になります。 |
| 市内に | 事業所の所在地に関する要件があります。本店の所在地か、実際に事業を行う場所かで判断が分かれるため、自社がどちらに当たるかを確認します。 |
| 開業 | 創業・開業に関する条件があります。事業を始めてからの年数や、開業の予定の時期が、対象かどうかを分けるため、開業日が分かる書類を用意します。 |
「診療所等の開設・大規模改修費用等の一部助成と既存診療所等の医療機器更新及び承継にかかる費用等の一部助成をします」が目指していること
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「診療所等の開設・大規模改修費用等の一部助成と既存診療所等の医療機器更新及び承継にかかる費用等の一部助成をします」の対象経費の中身
この制度で対象経費として挙げられている項目(16項目)を、区分ごとに整理しました。自社の見積書の項目と見比べます。
| 区分 | この制度の対象経費の項目 | 支援の目安 |
|---|---|---|
| 工事・設置 | 開設に必要な大規模改修等及び医療機器の更新等をする場合、医療の用に供する施設を新設又は大規模改修する経費、医療の用に供する施設を大規模改修する経費 | 補助率は公募要領で確認 |
| 賃借料・リース | 建物の賃借料、賃借料、リース料 | 補助率は公募要領で確認 |
| 外注・委託 | その他医療行為に直接必要となる委託料及び医療機器等の購入費、その他医療行為に直接必要となる医療機器等の購入費及び承継に係る委託料 | 補助率は公募要領で確認 |
| その他 | 市で不足する診療科を開設、医療の用に供する建物の取得費、医療の用に供する土地、市内既存診療所を承継した場合、耐用年数の経過等により更新が必要となった医療機器等の購入にかかる経費、補助金の額、補助対象経費の合計額の2分の1の額で、上限500万円 | 公募要領の一覧と照合 |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| ウェブ | システム・ソフトウェア・ウェブ関連の経費が含まれています。クラウドの月額利用料は「何か月分まで」と決められていることがあります。契約期間と補助事業の期間の関係を、見積もりの段階で確認します。汎用のパソコンやタブレットは対象外のことが多い点にも注意が必要です。 |
| 委託 | 外注費・委託費が対象です。委託先との契約書に、業務の内容・期間・金額を書き、納品物(成果物)を保存します。自社で行う工程と外注する工程を、計画書で分けて書くと説明しやすくなります。 |
| 賃借料 | 賃借料やリース料が含まれています。対象となる期間(補助事業期間内の分のみ、など)と、契約の時期(交付決定後の契約か)が、判断の分かれ目です。 |
| 改修 | 工事・設置・施設整備に関する経費が含まれています。着工が交付決定の前だと対象外になる制度が多く、工事の写真(施工前・中・後)が証拠として求められます。天候や工期の遅れで期間内に終わらないリスクも、先に見ておきます。 |
この制度の日程と期間の定め
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 日程 | 2026年4月1日~2027年3月31日 |
申請の方法と、そろえる書類
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | 補助金の交付を受けようとする医師等は、公募申込書に必要な書類を添えて提出してください。すでに事業着手している場合は、補助の対象となりませんので、ご注意ください。 / 交付決定を受けた医師等は、速やかに交付申請書を提出してください。 |
| 地域 | 【様式第1号】南相馬市地域医療提供体制整備補助対象者公募申込書(不足する診療科新規・大規模改修等・承継用) (Wordファイル: 62.0KB) / 【様式第1号】南相馬市地域医療提供体制整備補助対象者公募申込書(不足する診療科新規・大規模改修等・承継用) (PDFファイル: 58.2KB) / 【様式第2号】南相馬市地域医療提供体制整備補助対象者公募申込書(医療機器更新用) (Wordファイル: 19.6KB) / 【様式第2号】南相馬市地域医療提供体制整備補助対象者公募申込書(医療機器更新用) (PDFファイル: 68.3KB) |
| その他 | 【添付資料】医療機器等購入等一覧(申込共通用) (Excelファイル: 27.6KB) / 【添付資料】医療機器等購入等一覧(申込共通用) (PDFファイル: 58.1KB) / 〒975-0011 |
| 審査 | 候補者選定審査委員会において内容を審査し、交付候補者を選定します。 |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 耐用年数 | 補助金で取得した財産の処分に、制限があります。耐用年数の期間は、売却・貸付・転用・廃棄に、承認が必要です。 |
この制度で、特に注意したいこと
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 4)補助金の額 / 2.既存診療所等で医療に直接必要な医療機器等の更新を行う場合 / 1)募集診療科 |
| 補助率 | 補助対象経費1~4の合計額の2分の1の額で、上限5,000万円。 |
「診療所等の開設・大規模改修費用等の一部助成と既存診療所等の医療機器更新及び承継にかかる費用等の一部助成をします」の手続きの流れと日程
この制度の受付は2026年4月1日から2027年3月31日まで。締切の2027年3月31日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
申請の方法:補助金の交付を受けようとする医師等は、公募申込書に必要な書類を添えて提出してください。すでに事業着手している場合は、補助の対象となりませんので、ご注意ください。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2027年1月29日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2027年2月13日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2027年2月28日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2027年3月23日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2027年3月31日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「診療所等の開設・大規模改修費用等の一部助成と既存診療所等の医療機器更新及び承継にかかる費用等の一部助成をします」についてのよくある質問
Q&A診療所等の開設・大規模改修費用等の一部助成と既存診療所等の医療機器更新及び承継にかかる費用等の一部助成をします
Q. 診療所等の開設・大規模改修費用等の一部助成と既存診療所等の医療機器更新及び承継にかかる費用等の一部助成をしますの受付期間はいつですか?
2026年4月1日から2027年3月31日まで。
Q. 診療所等の開設・大規模改修費用等の一部助成と既存診療所等の医療機器更新及び承継にかかる費用等の一部助成をしますの対象になるのは、どんな事業者ですか?
市内に住所を有する又は有する見込みであること(小児科、産科は除く)。 の要件
Q. 診療所等の開設・大規模改修費用等の一部助成と既存診療所等の医療機器更新及び承継にかかる費用等の一部助成をしますで、対象になる経費は何ですか?
市で不足する診療科を開設、開設に必要な大規模改修等及び医療機器の更新等をする場合、医療の用に供する建物の取得費、医療の用に供する施設を新設又は大規模改修する経費、医療の用に供する土地、建物の賃借料、その他医療行為に直接必要となる委託料及び医療機器等の購入費、賃借料などが挙げられています。見積書の項目と、公募要領の一覧を照らし合わせます。
Q. 診療所等の開設・大規模改修費用等の一部助成と既存診療所等の医療機器更新及び承継にかかる費用等の一部助成をしますの申請は、どのように行いますか?
補助金の交付を受けようとする医師等は、公募申込書に必要な書類を添えて提出してください。すでに事業着手している場合は、補助の対象となりませんので、ご注意ください。
Q. 診療所等の開設・大規模改修費用等の一部助成と既存診療所等の医療機器更新及び承継にかかる費用等の一部助成をしますで、注意すべきことはありますか?
4)補助金の額
Q. 診療所等の開設・大規模改修費用等の一部助成と既存診療所等の医療機器更新及び承継にかかる費用等の一部助成をしますで、注意すべきことはありますか?
補助対象経費1~4の合計額の2分の1の額で、上限5,000万円。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(南相馬市・福島県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(2026年4月1日から2027年3月31日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:南相馬市の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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