果樹の苗木の補助事業について
OFFICIAL DATA
制度の基本情報
- 制度名
- 果樹の苗木の補助事業について
- 実施機関
- 佐久市
- 対象地域
- 長野県・佐久市
- 募集期間
- 2026/04/01 〜 2026/12/28
- 補助率・支援の内容
- 苗木購入代金のうち、国および県等の補助金額を除いた事業費の1/3以内。
- 対象となる方
- 下記の項目にすべて該当する方が本事業の対象者となります。
出典:佐久市の公開情報|情報取得日:2026-10-13
令和8年度特産物産地育成事業の申請を受け付けます りんご、もも、プルーンなど果樹の生産を振興するため、果樹の団地化に向けて苗木を導入する際の経費に対し補助を行います。ここからは、よくある疑問に、会話形式でお答えします。
どんな制度か
Q&A制度の概要
Q. この制度って、ひとことで言うと、どんな制度ですか?
「果樹の苗木の補助事業について」は、佐久市が実施している補助金・助成金です。対象の地域は佐久市・長野県ですね。
令和8年度特産物産地育成事業の申請を受け付けます りんご、もも、プルーンなど果樹の生産を振興するため、果樹の団地化に向けて苗木を導入する際の経費に対し補助を行います。
申請を希望される方は、市にお問い合わせのうえ、必要書類を提出してください。
なお、市からの交付決定前に果樹苗木を購入してしまうと補助の対象外になってしまいます。
必ず購入前に市にお問い合わせください。
Q. いつからいつまで、募集しているんですか?
受付の期間は、2026年4月1日から2026年12月28日までです。
いくら支援されるか
果樹の苗木の補助事業についてでは、対象経費に対して3分の1(33%)が支援されます。
対象経費(100%)
| 対象経費 | 支援額の目安 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 300万円 | 100万円 | 200万円 |
| 600万円 | 200万円 | 400万円 |
| 1,200万円 | 400万円 | 800万円 |
Q&A経営者の疑問に答える
Q. 補助率3分の1(33%)って、どういう意味ですか?
対象になる経費のうち、3分の1(33%)が支援され、残りは自己負担になる、という意味です。たとえば対象経費が300万円なら、支援は100万円、自己負担は200万円です。
Q. 補助率や金額は、どう決まるんですか?
苗木購入代金のうち、国および県等の補助金額を除いた事業費の1/3以内。
どんな条件なら対象になるか
Q&A対象になる方
Q. 結局、どんな条件に当てはまれば、対象になるんですか?
大きく分けると、「どこで事業をしているか」「どんな事業者か」「何に取り組むか」の3つで決まります。
まず地域ですが、佐久市・長野県の制度なので、その市区町村内に事業所があることが基本です。
細かい条件を、順番に見ていきましょう。
Q. 受け付けている期間にも、条件はありますか?
受付期間は2026年4月1日から2026年12月28日までです。期間内に申請できることも、条件の1つです。
Q. 対象にならないのは、どんなケースですか?
なお、市からの交付決定前に果樹苗木を購入してしまうと補助の対象外になってしまいます。
補助の対象になる経費
Q&A経営者の疑問に答える
Q. どんな経費なら、対象になりますか?
大きく分けると、その他の区分があります。区分ごとに、順番に見ていきましょう。
Q. 「その他」では、具体的に何が対象になりますか?
下記の対象品目について、品目ごとに苗木を下限本数以上購入するのに要する経費。、対象品目と品種、シナノドルチェ、シナノリップ、シナノスイート、ふじ、つがる、ぐんま名月、紅玉、シナノゴールド、なつっこ、川中島白桃、あかつき、サマーキュート、オータムキュートといった記載があります。
気をつけること・つまずきやすい点
Q&A申請前の注意事項
Q. いちばん多いつまずきは、何ですか?
交付決定の前に、発注や契約をしてしまうことです。決定の前に支払った経費は、補助の対象にならないのが基本です。「急ぐから先に」と動く前に、いつから経費が認められるのかを、確かめておいてくださいね。
Q. 採択されたら、お金はもらえるんですか?
採択は、「この計画で進めてよい」という決定で、金額の確定ではありません。事業を終えて、実績の報告と検査を受けたあとに、補助額が確定します。対象外の経費があれば、その分は減ります。
Q. お金が入るのは、いつですか?
多くの制度は後払いです。費用は、いったん自社で支払います。このことを知らずに、申請してから慌てる方が、少なくありません。
Q. 計画を変えたくなったら、どうすればいいですか?
事業の内容や経費の配分を変えるときは、事前の承認や届出が必要になることがあります。黙って変えると、その部分が対象外になるおそれがあります。変えたくなった時点で、先に相談してくださいね。
Q. 申請したあとに、やっておくことはありますか?
見積書、請求書、領収書、支払いの記録、成果物の写真などの証拠書類を、きちんと残してください。あとから不足がわかっても、取り戻せません。保存の期間も、決められています。
Q. 補助金で買ったものは、自由に使えますか?
いいえ。補助金で取得した設備などは、一定の期間、勝手に売ったり、貸したり、目的外に使ったりできません。処分するときは、承認が必要な場合があります。
Q. ほかの補助金と、一緒に使えますか?
同じ経費に、複数の補助金を重ねて受けることは、原則としてできません。併用を考えるときは、対象にする経費を、きちんと分けておくことが大切です。
Q. 申請の内容に、誤りがあったらどうなりますか?
虚偽の申請や、不正な受給があると、補助金の返還や、一定期間の申請停止などになります。小さな見落としでも、報告のときに困らないよう、数字と書類は、必ず突き合わせておいてくださいね。
情報の確認元:佐久市の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/13。
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