中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請を受け付けています
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請を受け付けています(新城市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
新城市の先端設備等導入計画は、「市の認定」を取ってから設備を買うことで、固定資産税の特例につなげる制度
新城市(愛知県)が受け付けている「先端設備等導入計画」は、お金が交付される補助金ではありません。中小企業等経営強化法にもとづき、中小企業者が労働生産性を高めるための設備投資の計画を作り、新城市の認定を受ける制度です。認定を受けた計画にそって一定の設備を取得すると、その設備にかかる固定資産税(償却資産)の課税標準が軽くなる特例を使えます。
新城市の公式ページ(2026年9月1日更新)によると、市は「新城市導入促進基本計画」を作り、令和7年4月1日付けで国の同意を得ています。市内に事業所のある中小企業者は、この基本計画と国の導入促進指針に合う計画を作り、市の認定を受けることで、支援措置を受けられます。
最初に、制度の骨格を表で確認します。
| 項目 | 内容(新城市の公式ページより) |
|---|---|
| 制度の種類 | 認定制度(中小企業等経営強化法にもとづく計画の認定) |
| 認定する機関 | 新城市(愛知県) |
| 計画期間 | 認定から3年間から5年間 |
| 労働生産性の目標 | 直近の事業年度末にくらべ、年平均3%以上の向上 |
| 設備の種類 | 機械装置、測定工具・検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
| 事前の確認 | 経営革新等支援機関(商工会等)による計画の事前確認が必要 |
| 受けられる支援 | 固定資産税の特例(賃上げ表明の水準で、軽減の割合と期間が変わる) |
| 申請の窓口 | 産業振興部産業誘致推進室(電話 0536-23-7641) |
| 税の申告の窓口 | 総務部税務課(電話 0536-23-7615) |
この記事を書いたProdX Crowd編集部は、読者のみなさんが最も迷うところを「順番」だと考えています。計画の認定が先、設備の取得が後、というのがこの制度の大原則です。以下では、この順番を軸に、対象者、要件、税の特例の中身、書類、日程、つまずきやすい点、他の制度との関係を整理します。
補助金と何が違うのか?お金が振り込まれるわけではない
この制度の詳細ページは、補助金の検索結果に並んで表示されることがあります。しかし、新城市の公式ページに書かれているのは「計画の認定」と「固定資産税の課税標準の軽減」で、設備の購入費を市が交付する内容は書かれていません。受け取るのではなく、あとから払う税金が軽くなる、という性格です。
| 比較の観点 | 一般的な設備投資の補助金 | この制度(新城市の先端設備等導入計画) |
|---|---|---|
| お金の動き | 設備を買ったあと、事業者に交付される | 設備の購入費は自己負担のまま。納める固定資産税が軽くなる |
| 手続きの核 | 交付申請、採択、実績報告 | 計画の認定申請、設備の取得、毎年1月31日の償却資産申告 |
| 効果が出る時期 | 実績報告のあとの入金 | 取得後の課税年度から、一定の期間にわたって |
| 設備を買う時期 | 多くは交付決定のあと | 認定のあと(公式ページは「認定後に取得することが必須」と明記) |
| 予算の枠 | 予算の範囲で、先着や採択審査になる | 公式ページには予算枠の記載はなく、要件を満たす計画が認定の対象 |
「補助金だと思って読み進めたら、税の特例だった」というずれが、一番起こりやすい誤解です。資金繰りの面では、設備の購入代金を先に用意する必要があります。購入代金に対する公的な交付が必要な場合は、後ほど説明する他制度との組み合わせを検討してください。
誰が申請できるのか?業種ごとの規模と、「市内に事業所があること」の条件
認定を受けられるのは、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。公式ページが挙げる事業者の形は次のとおりです。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 個人事業主 | 下の規模要件に該当すること |
| 会社 | 下の規模要件に該当すること |
| 企業組合、協業組合 | 法律上の組合 |
| 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会など | 特別の法律で設立された組合とその連合会で、中小企業等経営強化法施行令で定めるもの |
個人事業主と会社は、次の表のとおり、業種ごとに資本金(出資総額)と常時使用する従業員数の上限があります。
| 業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|---|
| 製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
| 政令指定業種 ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
| 政令指定業種 ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 政令指定業種 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
公式ページには、固定資産税の特例の対象となる規模要件は、上の表とは異なるという注意書きがあります。特例のページでは、対象者を「資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)」と書いています。つまり、認定の対象になることと、税の特例の対象になることは、別の確認が必要です。
さらに、新城市ならではの条件が1つあります。新城市の区域内に、事業主、役員または従業者が日常的に企業活動に従事する建築物(その中小企業者が全部または一部を所有または賃借するものに限る)を持たない事業者は、認定の対象になりません。
| 確認する点 | 公式ページの内容 |
|---|---|
| 市内の事業所 | 市内にあることが条件。市外の本社だけでは認定の対象にならない |
| 市内の事業所を示す書類 | 固定資産税の納税通知書(明細含む)、公課証明書、不動産賃貸借契約書など |
| 現地調査 | 市内の事業所で従業者等が日常的に従事していることを確認するため、行う場合がある |
| 設備を置く場所 | 認定するのは、新城市内にある事業所で行う設備投資 |
市外に本社があり、新城市に工場や営業所を持つ会社が対象になるかどうかは、「日常的に従事する建築物」を市内に持っているかで判断されます。賃借の事務所や工場でも、契約書で確認できれば足りるとされているため、自社所有でなくても申請の余地があります。個別の判断は、産業誘致推進室(0536-23-7641)に事前に相談してください。
計画には何を書くのか?認定を受けるための主な要件
公式ページが示す「主な要件」を、表にします。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 計画期間 | 計画認定から3年間から5年間 |
| 労働生産性 | 計画期間において、直近の事業年度末にくらべ、年平均3%以上向上すること |
| 算定式 | (営業利益+人件費+減価償却費)÷ 労働投入量 |
| 労働投入量 | 労働者数、または労働者数×1人当たり年間就業時間 |
| 先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備 |
| 計画の適合性 | 国の導入促進指針と新城市導入促進基本計画に適合すること |
| 実現性 | 設備の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること |
| 事前確認 | 経営革新等支援機関(商工会等)が事前に確認した計画であること |
| 人員の扱い | 人員削減を目的とした取組みでないこと |
| 社会的な要件 | 公序良俗に反する取組みや、反社会的勢力との関係が認められないこと |
労働生産性の計算はどう考えるか
算定式の分子は「営業利益+人件費+減価償却費」で、一般に付加価値額と呼ばれる考え方です。分母が労働投入量です。分子を増やすか、分母を減らすかで、数値が上がります。公式ページは「人員削減を目的とした取組みでない」ことを要件にしていますので、分母を人減らしで小さくする計画は、趣旨に合いません。設備の導入で、同じ人数でより多くの付加価値を生む、という筋道で書くのが基本です。
以下は、算定式の使い方を確かめるための、仮の数字を使った計算例です(実在の事業者のものではありません)。
| 項目 | 基準の事業年度(仮の数字) | 計画の終わりの事業年度(仮の数字) |
|---|---|---|
| 営業利益 | 600万円 | 900万円 |
| 人件費 | 3,000万円 | 3,100万円 |
| 減価償却費 | 400万円 | 700万円 |
| 付加価値額(合計) | 4,000万円 | 4,700万円 |
| 労働者数 | 10人 | 10人 |
| 労働生産性(付加価値額÷労働者数) | 400万円 | 470万円 |
この仮の例では、基準が400万円、3年後が470万円で、3年間の伸びは17.5%です。年平均に直して3%以上かどうかは、計画期間の年数と、年平均の取り方(計画書の様式の記載に従います)によって変わります。実際の計算は、事前確認を担う商工会等の支援機関と一緒に、様式にそって行ってください。
ここで大切なのは、設備を入れると減価償却費が増え、分子が上がる点です。一方で、新しい設備が営業利益を押し上げなければ、見かけだけの数字になります。認定後の計画の実現性も確認されるため、数字は設備の効果の根拠(処理能力、不良率、作業時間など)とつなげておく必要があります。
固定資産税の特例は、どのくらい軽くなるのか?
特例の中身は、公式ページの記載にそって整理します。令和7年度税制改正で現行制度が見直され、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに、認定を受けて取得した対象設備に特例措置が適用される制度が始まると書かれています。公式ページの表現は「開始される予定」ですので、最終的な適用は、税務課への確認が必要です。
改正前と改正後の違い
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 賃上げ表明なし | 3年間、課税標準を1/2に軽減 | 固定資産税の特例措置なし |
| 1.5%以上の賃上げ表明あり | (1)令和6年3月31日までに取得した設備は、5年間、課税標準を1/3に軽減 (2)令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に取得した設備は、4年間、課税標準を1/3に軽減 | 3年間、課税標準を1/2に軽減 |
| 3%以上の賃上げ表明あり | 区分なし | 5年間、課税標準を1/4に軽減(令和9年3月31日までに取得した設備) |
公式ページは、本改正後は、賃上げ表明がないと先端設備等導入計画の認定が受けられない、と注意しています。以前のように「賃上げは表明せず、税の軽減だけを受ける」という選び方はできません。
賃上げ表明の水準ごとの比較
| 賃上げ表明の水準 | 軽減の期間 | 課税標準 | 向く事業者 |
|---|---|---|---|
| 1.5%以上 | 3年間 | 1/2 | 賃上げ余力は限られるが、設備投資の税負担を和らげたい |
| 3%以上 | 5年間 | 1/4 | 設備投資の効果が大きく、継続して賃上げを進められる |
課税標準が1/2になるとは、固定資産税を計算するもとの金額が半分になる、という意味です。1/4なら4分の1です。ここでは、税額そのものではなく課税標準の話をしています。税率は市の条例で定まるため、公式ページで確認できる範囲では、新城市の税率の数字は書かれていません。税額の目安は、税務課(0536-23-7615)に確認してください。
仮に、課税標準が1,000万円の設備があるとします(仮の数字)。
| 賃上げ表明の水準 | 特例の期間中の課税標準 | 軽減される課税標準 |
|---|---|---|
| 特例を使わない場合 | 1,000万円 | 0円 |
| 1.5%以上 | 500万円(1/2) | 500万円 |
| 3%以上 | 250万円(1/4) | 750万円 |
この表の数字は、計算の方法を示すための仮定です。実際の課税標準は、取得価額や経過年数にしたがって毎年変わります。
税の特例の対象になる設備
公式ページが示す条件は、次のとおりです。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 投資の収益性 | 年平均の投資利益率が5%以上となる見込みについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載があること |
| 設備の位置づけ | その投資計画の目的を達成するために必要不可欠な設備で、償却資産として課税されるもの |
| 直接供される設備 | 生産、販売活動等の用に直接供されるもの |
| 新品であること | 中古資産でないこと |
| 取得の時期 | 先端設備等導入計画の認定後に取得すること |
対象設備と最低取得価格
| 減価償却資産の種類 | 最低取得価格 | 補足 |
|---|---|---|
| 機械装置 | 160万円以上 | |
| 工具 | 30万円以上 | |
| 器具備品 | 30万円以上 | |
| 建物附属設備 | 60万円以上 | 家屋と一体で課税されるものは対象外 |
注意したいのは、認定の対象となる設備の種類(測定工具・検査工具、ソフトウェアなどを含む)と、税の特例の対象設備の種類(上の表)が、同じではない点です。公式ページの特例の表には、ソフトウェアが載っていません。ソフトウェアを含む計画で認定を受けても、それが固定資産税の特例の対象かどうかは、別に確認が必要です。
認定から特例を受けるまで、どの順番で進めるのか?
公式ページの流れを、時系列に並べます。
| 段階 | やること | 確認先・書類 |
|---|---|---|
| 1 | 市内に事業所があることを確認する | 納税通知書、公課証明書、賃貸借契約書など |
| 2 | 計画を作る。手引きを参照する | 中小企業庁の「先端設備等導入計画策定の手引き」(公式ページから外部サイトとして案内) |
| 3 | 経営革新等支援機関(商工会等)に事前確認を受ける | 認定支援機関確認書の様式 |
| 4 | 賃上げ方針を従業員に表明する | 賃上げ方針を表明したことを証する書面 |
| 5 | 市に認定申請書類を提出する | 産業誘致推進室 |
| 6 | 認定書を受け取る | 返信用封筒で返送 |
| 7 | 認定後に設備を取得する | 取得は認定の後 |
| 8 | 翌年の1月31日の期限までに、償却資産申告書とあわせて書類を提出する | 総務部税務課 |
ここで大事なのは、設備の発注から納品、引き渡しの時期が、認定の前後で整理できるかどうかです。公式ページは、先端設備等は「認定後に取得することが必須」と注意しています。見積りを取る、仕様を詰める、といった準備は認定前でも進められますが、契約や取得の時期については、事前に産業誘致推進室に確認してください。
提出書類の一覧
| 区分 | 書類 | 補足 |
|---|---|---|
| 認定申請書 | 先端設備等導入計画に係る認定申請書 | 市の様式(Word) |
| 認定支援機関確認書 | 先端設備等導入計画に関する確認書 | 市の様式(Word) |
| 市内の事業所を示す書類 | 納税通知書(明細含む)、公課証明書、不動産賃貸借契約書など | |
| 返信用封筒 | A4の認定書を折らずに返送できるもの。返送先の宛名と切手を貼付 | 申請書類と同程度の重量を送れる金額の切手 |
| 投資計画の確認書 | 先端設備等に係る投資計画に関する確認書 | 認定支援機関の確認が入る様式 |
| 賃上げ方針の書面 | 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 | 記載例のPDFが市のページにある |
| リース関係(所有権移転外リースの場合) | リース契約見積書の写し、公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し | リースを使う場合のみ |
審査の段階で、そのほかの書類を求められることがあります。また、認定後に設備の追加取得などで計画を変更する場合は、変更申請が必要です。詳細は、市役所の担当(公式ページでは産業誘致推進室、本文中では産業政策課の表記もあります)に連絡してください。
税の特例を受けるときの書類
特例の適用を受けるには、毎年1月31日が申告期限の固定資産税(償却資産)申告書を出すときに、次の書類をあわせて提出します。
| 提出する書類 | 内容 |
|---|---|
| 認定書の写し | 先端設備等導入計画に係る認定書 |
| 認定申請書の写し | 先端設備等導入計画に係る認定申請書 |
| 確認書の写し | 先端設備等導入計画に関する確認書 |
| 投資計画の確認書の写し | 先端設備等に係る投資計画に関する確認書 |
| 賃上げ方針の書面の写し | 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 |
| リース関係の写し | 所有権移転外リースの場合のみ |
認定を受けたあとの手続きで抜けやすいのが、この毎年の申告時の添付です。認定書は、取得した設備を申告する年にそなえて、一式をコピーして保管しておくと安心です。
日程はどう逆算するのか?
公式ページには、受付期間の締切の記載はありません。そのかわり、税の特例の対象となるのが「令和9年3月31日までに取得した設備」であることが示されています。ここから逆算して、日程の枠を作ります。
| 時期 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 令和7年4月1日から令和9年3月31日 | 認定を受けて取得した設備が、新しい特例措置の対象となる期間(公式ページの記載は「開始される予定」) | 公式ページの改正点の説明 |
| 取得の前 | 計画の事前確認、賃上げ方針の表明、認定申請、認定書の受領 | 認定後に取得することが必須 |
| 取得の期限の目安 | 令和9年3月31日までに取得 | 公式ページの特例の表 |
| 取得の翌年1月31日 | 固定資産税(償却資産)申告書と認定関係書類の提出 | 公式ページの手続きの説明 |
令和9年3月31日までの取得に間に合わせるには、認定にかかる審査期間、納品までのリードタイム(機械装置は納期が長いことがあります)を見込む必要があります。審査にどのくらい日数がかかるかは、公式ページに記載がありません。余裕のある日程を組みたい方は、産業誘致推進室(0536-23-7641)に、申請の時期と審査の目安を電話で確認してください。
どこでつまずきやすいのか?
編集部が、公式ページの記載から、見落としやすいと考える点を整理しました。
| つまずきの場面 | 何が起きるか | 避け方 |
|---|---|---|
| 先に設備を買ってしまう | 認定の前に取得した設備は、特例の対象にならない可能性がある | 認定書を受け取ってから契約、納品を進める。契約の時期の扱いは窓口に確認 |
| 賃上げ表明をしない | 改正後は、賃上げ表明がないと認定が受けられない | 計画の段階で、1.5%以上か3%以上かを決めておく |
| 市内の事業所を示す書類がない | 認定の対象外になる | 納税通知書、賃貸借契約書などを事前に集める |
| 商工会等の事前確認が後回し | 認定申請書類がそろわず、日程が遅れる | 計画を作り始める段階で、支援機関に相談の予約を入れる |
| 設備が特例の対象かの確認不足 | 最低取得価格に届かない、家屋と一体の建物附属設備、中古資産、ソフトウェアなど | 設備ごとに、種類と取得価格を表にして、事前に確認する |
| 認定の対象と特例の対象の規模要件を混同 | 認定は受けたが、特例は対象外になる | 公式ページが示す、特例の規模要件(資本金1億円以下の法人など)を別に確認 |
| 返信用封筒の不備 | 認定書の返送が遅れる | A4を折らずに返送できる封筒に、宛名と十分な切手 |
| 毎年の申告時の添付漏れ | 特例が適用されない | 認定関係の書類の写しを、償却資産の申告書とあわせて出す |
| 他の補助との重複 | 新城市企業再投資促進補助金とは重複利用できない | 併用を考える場合は、先に窓口で確認 |
どんな会社に向いているのか?向かないのか?
| 会社の状況 | 向き不向き | 理由 |
|---|---|---|
| 市内に工場や事務所があり、機械装置を入れる予定がある | 向く | 160万円以上の機械装置などが特例の対象になる |
| 賃上げをすでに計画している | 向く | 1.5%以上または3%以上の賃上げ表明が、認定の要件でもある |
| 設備投資の額が最低取得価格に届かない | 向きにくい | 機械装置160万円以上など、設備ごとの下限がある |
| 中古の設備を買う予定 | 向かない | 特例の対象は、中古資産でないものに限られる |
| 市外の本社のみで、新城市に建物を持たない | 向かない | 市内に日常的に従事する建築物がないと、認定の対象外 |
| 人員を減らすための設備を考えている | 向かない | 人員削減を目的とした取組みは、認定の要件に合わない |
| 設備の購入費そのものを補助してほしい | 他の制度を検討 | この制度は、税の軽減が中心で、購入費の交付ではない |
他の制度とは、どう関係するのか?
新城市企業再投資促進補助金との関係
公式ページは、固定資産税の特例について、新城市企業再投資促進補助金との重複利用はできないと明記しています。この補助金の中身は、今回読んだ資料には書かれていません。併用や選択を考える場合は、産業誘致推進室に確認してください。
認定を条件にする、他の自治体の補助金の例
先端設備等導入計画の認定を、補助金の条件にしている自治体もあります。たとえば、秋田県の横手市は、「中小企業設備導入支援補助金」(横手市公式サイト、2026年3月31日更新)で、令和8年4月1日以降に先端設備等導入計画の認定を受けていることを補助要件に入れています。補助率は対象経費の1/2以内、上限は200万円です。対象は、市内に本社がある従業員50人未満の法人または個人事業主などです。
| 比較の観点 | 新城市の制度(認定と税の特例) | 横手市の補助金(認定を条件にする補助) |
|---|---|---|
| 性格 | 計画の認定と固定資産税の特例 | 設備投資費用の一部を助成 |
| 認定の位置づけ | 制度そのもの | 補助を受ける要件の1つ |
| お金の受け取り | 税の軽減 | 補助金の交付 |
| 補助率・上限 | 公式ページの記載なし | 1/2以内、上限200万円 |
| 他の補助との関係 | 新城市企業再投資促進補助金とは重複利用不可 | 国、県等の補助事業に該当しないこと |
この比較は、同じ「先端設備等導入計画の認定」が、自治体によって別の使われ方をする例を示すためのものです。新城市の公式ページには、認定を条件とした市の補助金の記載はありませんので、新城市で同様の補助があるかどうかは、窓口で確認してください。
国の設備投資の補助金との関係
国の大型の設備投資の補助金では、先端設備等導入計画の認定が、加点項目や要件になる場合があります。ただし、これは今回読んだ新城市の公式資料には書かれていない内容です。国の補助金への応募を考えている場合は、それぞれの公募要領の加点の条件を、直接確認してください。
申請をするかどうか、どう判断すればよいか?
次の表の順に、上から確認してください。
| 確認の順番 | 質問 | 答えがいいえの場合 |
|---|---|---|
| 1 | 新城市内に、事業所(建築物)を所有または賃借しているか | 認定の対象外。他の制度を検討 |
| 2 | 業種別の資本金と従業員数の上限に収まっているか | 認定の対象外 |
| 3 | 買おうとしている設備は、最低取得価格を満たす新品か | 特例の対象外になる設備が混ざっていないか、見直す |
| 4 | 年平均3%以上の労働生産性の向上を、数字で説明できるか | 設備の効果を、処理能力などの根拠から組み立て直す |
| 5 | 1.5%以上、または3%以上の賃上げ方針を、従業員に表明できるか | 認定が受けられない(改正後) |
| 6 | 商工会等の事前確認を、設備の取得の前に受けられるか | 日程を組み直す |
| 7 | 設備の取得を、認定のあとにできるか | 特例の対象外になる可能性。窓口に確認 |
よくある質問
Q. この制度で、設備購入の補助金がもらえますか。A. 新城市の公式ページに書かれているのは、計画の認定と固定資産税の特例措置です。設備購入費の交付については記載がありません。
Q. すでに設備を買ってしまいました。特例は使えますか。A. 公式ページは、先端設備等は「先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須」と注意しています。取得の時期の扱いは、産業誘致推進室(0536-23-7641)に確認してください。
Q. 賃上げ表明をしないで認定を受けられますか。A. 公式ページは、改正後は、賃上げ表明なしでは認定が受けられないと注意しています。
Q. 賃上げの表明は、どのように行いますか。A. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を提出します。市のページに、様式と記載例(PDF)があります。
Q. 本社が市外で、新城市に営業所があります。申請できますか。A. 新城市内に、事業主、役員または従業者が日常的に企業活動に従事する建築物(所有または賃借)があれば、対象になる余地があります。確認できる書類として、納税通知書、公課証明書、賃貸借契約書などが挙げられています。
Q. ソフトウェアも固定資産税の特例の対象ですか。A. 認定の対象となる設備の種類には、ソフトウェアが入っています。一方、特例の対象設備の表には、機械装置、工具、器具備品、建物附属設備が載っています。個別の取り扱いは、税務課(0536-23-7615)に確認してください。
Q. リースで設備を入れる場合は。A. 所有権移転外リースの場合は、リース契約見積書の写しと、公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写しが、書類に含まれます。
Q. 認定のあとで、設備を追加したくなりました。A. 認定後に設備の追加取得などで計画を変える場合は、変更申請が必要です。
Q. 申請書の様式はどこにありますか。A. 新城市の公式ページ(https://www.city.shinshiro.lg.jp/sangyo/sangyo/shien/sentansetsubidounyu.html)に、認定申請書、認定支援機関確認書などの様式(Word)があります。
Q. 問い合わせ先は。A. 申請については産業振興部産業誘致推進室(電話 0536-23-7641)、償却資産の申告については総務部税務課(電話 0536-23-7615)です。
まとめ:この制度は、順番を守れるかどうかで価値が決まる
新城市の先端設備等導入計画は、認定を受けてから設備を取得し、毎年の申告で特例を受けるという、手順の制度です。賃上げの表明、商工会等の事前確認、市内の事業所の証明、そして認定後の取得、この4つを押さえれば、手続きの全体像がつかめます。
| 押さえるポイント | 内容 |
|---|---|
| お金の性格 | 補助金の交付ではなく、固定資産税の特例 |
| 軽減の水準 | 1.5%以上の賃上げ表明で3年間1/2、3%以上で5年間1/4 |
| 順番 | 事前確認、認定、取得、毎年1月31日の申告 |
| 期限の目安 | 令和9年3月31日までの取得が、新しい特例の対象(公式ページの記載) |
| 窓口 | 産業誘致推進室 0536-23-7641、税務課 0536-23-7615 |
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この制度を一言でいうと
「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請を受け付けています」は、新城市が実施する認定制度です。対象の地域は新城市・愛知県です。
本市は、市内に事業所のある中小企業の設備投資を促進し労働生産性を向上させるため、中小企業等経営強化法に基づく新城市導入促進基本計画を策定し、令和7年4月1日付けで国の同意を得ました。中小企業者は、本基本計画及び国の導入促進指針に適合する先端設備等導入計画を策定し本市の認定を受けることで、支援措置を受けられます。
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請を受け付けています |
|---|---|
| 実施機関 | 新城市 |
| 種類 | 認定制度 |
| 対象地域 | 新城市・愛知県 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
| 対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
| 問い合わせ先 | 新城市 産業振興部 産業誘致推進室 |
「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請を受け付けています」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域新城市・愛知県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2対象者資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 新城市・愛知県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 個人事業主 | 個人事業主も対象に含まれています。開業届の提出や、納税地の要件が求められることがあります。確定申告書の控えを、準備しておきます。 |
| 法人 | 法人が対象です。履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と、直近の決算書が、基本の提出書類になります。 |
| 市内に | 事業所の所在地に関する要件があります。本店の所在地か、実際に事業を行う場所かで判断が分かれるため、自社がどちらに当たるかを確認します。 |
| 従業員 | 従業員数や、雇用保険・社会保険への加入に関する条件があります。数え方(常勤・パートの扱い)は、制度の定義に従います。 |
「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請を受け付けています」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 認定 | 認証・規格の取得に関する費用が含まれています。審査費用、コンサルティング費、更新費用のうち、どれが対象かを、制度の定めで確認します。 |
「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請を受け付けています」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 計画の作成現状・目標・内容
- 支援機関の確認制度による
- 申請期限・申請先を確認
- 認定設備取得の前に
- 優遇措置の利用税制・融資・加点
- 毎年の報告実施状況
「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請を受け付けています」についてのよくある質問
Q&A中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請を受け付けています
Q. 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請を受け付けていますの受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
Q. 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請を受け付けていますの対象になるのは、どんな事業者ですか?
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
Q. 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請を受け付けていますの問い合わせ先はどこですか?
新城市 産業振興部 産業誘致推進室
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(新城市・愛知県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:新城市の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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