中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請について
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請について(小平市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
小平市の先端設備等導入計画は、補助金ではなく「市が認定する計画」。認定を受けると、設備の固定資産税が3年または5年、軽くなる
「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請」は、現金を受け取る補助金ではありません。中小企業が、労働生産性を上げるための設備投資の計画をつくり、設備のある市区町村に申請して認定を受ける制度です。認定を受けた計画にもとづいて設備を取得すると、一定の要件のもとで、その設備にかかる固定資産税(償却資産)の課税標準が軽くなります。つまり、このサイトの分類では「認定」と「税制」の制度にあたります。
小平市は、J-Net21(中小企業基盤整備機構)に掲載された市の案内(2026年1月26日掲載)で、次の経過を明らかにしています。
| 時期 | 小平市の動き(J-Net21掲載の市の案内) |
|---|---|
| 平成30年6月14日 | 生産性向上特別措置法の施行にあわせ、経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、19日付けで同意を得た |
| 令和3年6月1日 | 同法の廃止、中小企業等経営強化法への移管に伴い、導入促進基本計画の変更協議を行い、6月4日付で同意を得た |
| 令和7年4月1日 | 税制改正に伴い、同日付で新たに導入促進基本計画の同意を得た。以後も、先端設備等導入計画の申請の受付を続けている |
市が国の同意を得た「導入促進基本計画」があることが、市内の事業者が認定を受けられる前提です。小平市は、この前提を整えたうえで、現在も申請を受け付けています。この記事では、制度の仕組み、認定の流れ、固定資産税の特例、準備の順序、つまずきやすい点を、順に説明します。
資料の読み方について
小平市の申請ページ(市公式サイト)は、この記事の作成時点(2026年10月)で、市のシステム障害のため開けませんでした。そのため、小平市独自の様式、受付の方法、審査にかかる日数、問い合わせ先の電話番号は、この記事には書いていません。申請の前に、小平市の産業振興を担当する課(市公式サイトの問い合わせ先)へ確認してください。
制度の骨組みは、国の法律と税制にもとづき、全国の市区町村で共通です。そこで、この記事では、千葉市と大阪市の公式ページ(認定の手続きと、固定資産税の特例の案内)で確認できた内容を、「全国共通の仕組み」の説明として使います。千葉市・大阪市の独自の運用(提出方法、受付時間、審査期間)は、「他市の例」と明記し、小平市に当てはまるとは書きません。
認定を受けると何が変わるのか
全国共通の中心は、固定資産税の特例です。千葉市と大阪市の公式ページによると、令和7年3月31日で従来の制度が終わり、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した設備が、新しい特例の対象になっています。
| 賃上げの表明 | 取得時期 | 適用期間 | 特例割合(課税標準) |
|---|---|---|---|
| 雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる方針 | 令和7年4月1日から令和9年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
| 雇用者給与等支給額を3%以上引き上げる方針 | 令和7年4月1日から令和9年3月31日 | 5年間 | 4分の1 |
大阪市の案内には、重要な変更点も書かれています。旧制度では、賃上げ方針のない計画も特例の対象でしたが、現行の制度では、賃上げ方針のある計画だけが固定資産税の特例の対象です。賃上げの方針を計画に書かないと、認定そのものは受けられても、税の特例は受けられません。
計算例(仮の数字)
特例は「税額」ではなく「課税標準」を軽くする仕組みです。実際の税額は、設備の評価額と市の税率から決まります。次の表は、課税標準の動きだけを見るための仮の数字です。税率は掛けていません。
| 項目 | 仮の数字 | 計算 |
|---|---|---|
| ある年の、対象設備の課税標準(特例を使わない場合) | 800万円 | 800万円 |
| 1.5%以上の賃上げ方針(3年間、2分の1) | 400万円 | 800万円×1/2 |
| 3%以上の賃上げ方針(5年間、4分の1) | 200万円 | 800万円×1/4 |
設備は年とともに評価額が下がるので、毎年の課税標準は変わっていきます。ここで見てほしいのは、3%以上の賃上げ方針にすると、適用期間が5年になり、軽減の割合も大きくなるという点です。一方で、賃上げの方針は、従業員に表明する必要があり、約束した水準を確保する責任が生じます。表明の重さと、税の軽減の大きさを、天秤にかけて決めてください。
誰が申請できるのか
認定を受けられる対象者の根拠は、中小企業等経営強化法第2条第1項に定められた中小企業者です。大阪市の案内には、対象外となる法人の例が具体的に書かれています。
| 区分 | 内容(大阪市の案内) |
|---|---|
| 認定を受けられる者 | 中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者 |
| 設備の場所 | その市の区域にある事業者の設備投資(大阪市の場合は、大阪市内にある事業者の設備投資) |
| 対象外の法人の例 | 医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合、漁業協同組合、生活協同組合、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人など |
小平市で申請できるのは、小平市内に設備を置く事業者です。市外の本社が、小平市内の工場や店舗に設備を入れる場合は、どこに申請するかが変わります。設備の置く場所の市区町村が、認定の窓口になります。複数の市区町村にまたがる場合の扱いは、国の手引きや各市の案内で確認が必要です。
固定資産税の特例を受けられる対象者は、さらに絞られる
認定の対象者と、税の特例の対象者は、同じではありません。大阪市の税の案内によると、特例の対象者は次のとおりです。
| 区分 | 条件 |
|---|---|
| 法人(資本金を持つ) | 資本金もしくは出資金の額が1億円以下 |
| 法人(資本金を持たない) | 常時使用する従業員数が1,000人以下 |
| 個人 | 常時使用する従業員数が1,000人以下 |
| 除外される法人 | 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人、2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受けている法人 |
大阪市の案内には、「先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なる」と、注意書きもあります。認定を受けたからといって、税の特例も受けられるとは限りません。自社が税の特例の対象者に入るかどうかを、先に確認してください。
認定の要件は何か
認定の核になる要件は、労働生産性の向上です。大阪市の案内には、先端設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付するよう書かれています。
| 項目 | 内容 | 確認できた資料 |
|---|---|---|
| 計画の目的 | 先端設備の導入で労働生産性を上げる | 大阪市、千葉市の案内 |
| 労働生産性の数値目標 | 年平均3%以上の向上の見込み | 大阪市の案内 |
| 認定支援機関の確認 | 計画が基準に合うことを確認する「確認書」を発行してもらう | 千葉市、大阪市の案内 |
| 申請先 | 設備のある市区町村 | 千葉市、大阪市の案内 |
| 設備の取得時期 | 認定の後 | 千葉市、大阪市の案内 |
労働生産性の算出方法は、千葉市が様式として「労働生産性の算出方法(エクセル)」を提供しています。計算の考え方は、国の手引き(中小企業庁の策定の手引き)に出ています。この記事の作成時点では、国の中小企業庁のページは取得できませんでした。計算に迷う場合は、認定支援機関(後述)に相談してください。
固定資産税の特例を受けるための設備の要件
税の特例の対象になる設備は、さらに細かく決まっています。大阪市の税の案内には、次の4つの要件をすべて満たすものとあります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 投資計画との関係 | 経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画(年平均の投資利益率が5%以上になる見込みのもの)に記載され、投資の目的を達成するために必要不可欠なもの |
| 事業への直接の使用 | 商品の生産、販売、または役務の提供の用に直接供するもの |
| 中古でないこと | 中古資産でないもの |
| 取得の時期 | 先端設備等導入計画の認定後に取得したもの |
さらに、設備の種類ごとに最低取得価額が決まっています。
| 設備の種類 | 最低取得価額(大阪市の税の案内) |
|---|---|
| 機械・装置 | 160万円以上 |
| 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 |
| 器具・備品 | 30万円以上 |
| 建物付属設備(償却資産として課税されるものに限る) | 60万円以上 |
表の金額に満たない設備は、特例の対象になりません。たとえば、1台25万円の測定工具は、認定を受けた計画に書いても、税の特例の対象にはなりません。取得価額が基準に届くかを、見積の段階で確認してください。
認定を受けるまでの流れ
認定までの流れは、千葉市の案内では次のとおり説明されています。全国共通の考え方ですが、小平市の細かい手続きは異なる場合があります。
| 順序 | 手続き | 注意点 |
|---|---|---|
| 1 | 先端設備等導入計画をつくり、認定経営革新等支援機関に事前確認を依頼する | 固定資産税の特例を受けるなら、投資計画もつくり、賃上げ方針を従業員に表明した証明も用意する |
| 2 | 計画が基準に合えば、認定支援機関から「確認書」の発行を受ける | 税の特例を受けるときは、投資計画に関する確認書も受ける |
| 3 | 確認書などの必要書類をつけて、市に申請する | 市の窓口の方法は、市によって異なる |
| 4 | 計画が基準に合えば、市から「認定書」の発行を受ける | 審査の期間は、市によって異なる |
| 5 | 認定書の発行後に、設備を取得する | 取得が先だと認定の対象にならない |
| 6 | 税の特例を受けるなら、市税事務所に税務申告を行う | 認定を受けたあとの手続き |
大阪市の案内には、「先端設備等は、計画認定後に取得することが必須。既に取得した後に認定を受けることはできない」と明記されています。契約や発注のタイミングは、最も重要な注意点です。
審査にかかる期間は、市によって違う
他市の例では、審査期間の目安がそれぞれ異なります。
| 市 | 審査期間の案内 |
|---|---|
| 千葉市 | 必要書類を受領後、約3週間程度で審査結果を知らせる予定。認定は設備の導入前までに受ける必要があるので、余裕をもって申請 |
| 大阪市 | 郵送した書類を受領してから認定書の発行まで30日。不備があればさらに期間を要する。申請受付日から設備取得予定日までが30日以内の申請は、受け付けできない |
小平市の審査期間は、この記事では確認できていません。発注日の逆算には、小平市の公式な目安が必要です。大阪市のように、取得予定日までの期間が短い申請は受け付けないという運用の市もあります。申請の前に、小平市の担当課へ、審査の目安と受付のルールを問い合わせてください。
提出する書類の例
提出書類は、市ごとに細かく異なります。千葉市の案内にある書類を、全国共通の骨格を知るための例として、表にまとめます。
| 書類 | 内容(千葉市の例) |
|---|---|
| 先端設備等導入計画に係る認定申請書 | 市の様式。労働生産性の算出方法の参考資料もある |
| 先端設備等導入計画に関する確認書 | 認定経営革新等支援機関が発行 |
| 直近2期分の決算書 | 貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費内訳書、製造原価報告書、個別注記表等。個人は、直近の確定申告書一式の写し |
| 商業登記簿謄本または履歴事項全部証明書 | 法人のみ。発行後3か月以内のもの。インターネット謄本も可 |
| 滞納無証明書、納税証明書 | 直近のもの。法人は法人市民税、個人は市県民税 |
| 同意書 | 市の様式 |
| 事業の概要が確認できる書類 | パンフレット等 |
| 申請書提出用チェックシート | 市の様式 |
| 委任状 | 代理人が申請する場合のみ |
固定資産税の特例を受けたい場合は、次の書類が追加になります。
| 追加の書類 | 内容 |
|---|---|
| 投資利益率に関する確認書(投資計画に関する確認書) | 認定経営革新等支援機関が発行。投資利益率が基準に合うことの確認 |
| 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 | 1.5%以上または3%以上の方針を表明した証明 |
| リース契約見積書の写し、リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し | リース契約の場合のみ |
税の特例を受ける場合、認定のあとに、市税事務所(千葉市の場合は東部市税事務所法人課)への税務申告が必要です。大阪市の案内では、税務申告の提出方法に、窓口へ持参、郵便または信書便、eLTAXがあり、電話、FAX、電子メールでの申告は受け付けないとあります。小平市での申告の窓口と方法は、小平市の担当課に確認してください。
大阪市の案内によると、リース契約で設備を取得する場合は、ファイナンスリース取引で、リース会社が固定資産税を納付するときに、リース関係の書類が必要になります。リースを使う予定がある場合は、早めに市に相談してください。
認定支援機関は、何をしてくれるのか
「認定経営革新等支援機関(認定支援機関)」は、国が認定した、中小企業の経営を支援する専門家や機関です。この制度では、計画が基準に合うかを確認し、確認書を発行する役割を担います。
| 確認書の種類 | 何を確認するか | 使う場面 |
|---|---|---|
| 先端設備等導入計画に関する確認書 | 先端設備の導入によって、労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであること | 認定の申請すべて |
| 先端設備等に係る投資計画に関する確認書 | 年平均の投資利益率が5%以上になる見込みで、基準に適合していること | 固定資産税の特例を受ける場合 |
認定支援機関は、千葉市の案内にあるように、中小企業庁の「認定経営革新等支援機関活動状況検索システム」で探せます。確認書の発行は、依頼してすぐに出るものではありません。計画の根拠となる数字を、認定支援機関が読み、基準への適合を確認するための時間が必要です。申請の準備の中で、認定支援機関とのやりとりに、最も時間がかかると考えて、日程を組んでください。
認定支援機関に支払う報酬の有無や金額は、機関ごとに異なり、この記事では確認できていません。依頼の前に、確認書の発行にかかる費用と期間を、書面や見積で確認してください。
申請から税の特例までの日程の考え方
小平市の受付期間や審査期間は、この記事では確認できていません。次の表は、他市の例(大阪市の30日、千葉市の約3週間)を参考にした、日程の組み方の例(仮の日程)です。発注の予定日から逆算します。
| 逆算の位置 | やること | 目安の期間(仮) |
|---|---|---|
| 発注・契約の予定日の、およそ2か月前 | 設備の候補と見積を集める。固定資産税の特例の対象になる設備か、最低取得価額と使い道を確認する | 1〜2週間 |
| およそ6〜8週間前 | 計画の素案をつくる。労働生産性の目標、投資利益率、賃上げ方針を決める | 1〜2週間 |
| およそ4〜6週間前 | 認定支援機関へ、確認の依頼をする。確認書の発行を受ける | 1〜3週間 |
| およそ3〜5週間前 | 市へ申請する。必要書類(決算書、登記簿、納税証明など)をそろえる | 書類の取得に数日 |
| 認定書の発行まで | 市の審査(他市の例:約3週間から30日) | 小平市の目安を確認 |
| 認定書の発行後 | 設備の発注・契約、納品、支払い | 認定後に取得 |
| 取得後 | 税の特例の申告の準備 | 申告の期限は市税の案内で確認 |
この表のポイントは、発注の日を、認定書の発行の後に置くことです。設備メーカーから「納期の関係で早く発注したい」と言われても、認定の前に契約をすると、その設備は認定の対象にならない可能性があります。取引先との納期の調整を、先に済ませておいてください。
つまずきやすい点
千葉市・大阪市の案内と、制度の仕組みから、つまずきやすい点を整理します。
| つまずきやすい点 | 内容 | 備えること |
|---|---|---|
| 認定の前に設備を取得してしまう | 認定後に取得した設備でないと、認定・税の特例の対象にならない(大阪市の案内) | 発注書・契約書に日付を入れる前に、認定書の写しを確認する |
| 賃上げ方針を書かずに申請する | 現行の制度では、賃上げ方針のある計画だけが固定資産税の特例の対象(大阪市の案内) | 税の特例を使うなら、計画に賃上げ方針を書く。表明の証明書面を準備 |
| 設備の取得価額が基準に届かない | 機械装置160万円以上、測定工具30万円以上、器具備品30万円以上、建物付属設備60万円以上(大阪市の税の案内) | 見積を、1台あたりの取得価額の基準で確認 |
| 中古の設備を計画に入れる | 中古資産は、税の特例の対象外(大阪市の税の案内) | 新品かどうかを、見積書で確認 |
| 認定の要件と税の特例の要件を混同する | 要件は異なる(大阪市の案内) | 認定の要件、税の特例の要件を、別々にチェック |
| 納税関係の書類が取れない | 千葉市は、滞納無証明書や納税証明書が取れない場合に、理由書を求める | 新設法人などは、早めに担当課に相談 |
| 計画を変更したのに申請しない | 設備の変更や追加取得など、労働生産性に影響する変更は、変更認定が必要。軽微な変更(取得金額や資金調達額の若干の変更、代表者の交代など)は手続き不要(大阪市の案内) | 変更が出たら、まず担当課に連絡 |
| 変更認定で賃上げ方針を上げたい | 千葉市の案内では、新規申請で1.5%以上の方針を出した場合、変更時に3%以上の方針の書面を出すことができる | 変更の可能性があるなら、先に担当課に確認 |
| 書類の返却を期待する | 千葉市、大阪市とも、提出書類は返却されない | 提出前に写しをとる |
これらの表の中で、事故につながりやすいのは、1行目の取得の順序です。取得が認定より先になった場合、あとから取り戻す方法は、案内にはありません。設備メーカーや販売会社との打ち合わせで、「いつ契約するか」の確認を、最初の打ち合わせで済ませてください。
この制度に向く会社、向かない会社
| 向く会社 | 理由 |
|---|---|
| 小平市内で、機械装置や測定工具、器具備品の更新・導入を予定している | 認定を受ければ、取得した設備の固定資産税が、3年または5年、軽くなる可能性がある |
| 従業員の給与を、1.5%以上、または3%以上、引き上げる方針を持っている | 現行の税の特例は、賃上げ方針のある計画が対象 |
| 認定支援機関と、設備投資の数字を整理する余裕がある | 労働生産性、投資利益率の確認書が必要 |
| 取得する設備の価額が、設備の種類ごとの最低額に届く | 届かない設備は、税の特例の対象外 |
| 向かない会社 | 理由 |
|---|---|
| すでに設備を契約・取得した会社 | 認定後に取得したものでないと、対象にならない |
| 賃上げの方針を、従業員に表明できない会社 | 現行の税の特例は、賃上げ方針のある計画のみ |
| 医療法人、社会福祉法人、NPO法人、学校法人など | 大阪市の案内では、対象外の法人に挙げられている。小平市の取扱いは担当課で確認 |
| 中古設備だけで投資をする会社 | 税の特例の対象は、中古資産でないもの |
| 現金の補助を受けたい会社 | この制度は、現金の補助金ではない |
補助金との関係
この制度は、補助金とは別の仕組みです。ただし、先端設備等導入計画の認定と、設備の導入を支える補助金は、両方を同じ設備に使えるかどうかが、気になるところです。
| 比べたい点 | 先端設備等導入計画の認定+固定資産税の特例 | 一般的な設備投資の補助金 |
|---|---|---|
| 受け取るもの | 税の軽減(課税標準が2分の1または4分の1) | 補助金(現金) |
| 申請先 | 設備のある市区町村 | 国、都道府県、市区町村などの実施機関 |
| 選び方 | 基準に合えば認定(審査で不認定もありうる) | 多くは審査・採択がある |
| 時期 | 認定後に設備を取得 | 交付決定後に発注するものが多い |
| 併用 | 補助金の公募要領で、併用の可否を確認 | 同左 |
併用の可否は、補助金ごとに決まっています。併用してよいかどうかは、補助金の公募要領と、税の特例の案内を、両方読んで判断してください。この記事では、小平市の制度や特定の補助金について、併用の可否を確認できていません。
よくある質問
| 質問 | 答え |
|---|---|
| 小平市は、いま申請を受け付けているか | J-Net21に掲載された市の案内(2026年1月26日掲載)で、令和7年4月1日に新たに導入促進基本計画の同意を得て、引き続き申請の受付を行っているとある |
| 申請の方法、様式、受付期間は | 小平市の案内で確認が必要。J-Net21の案内には、申請方法ほか詳細は市の詳細情報のページからと書かれている |
| 補助金のように、お金がもらえるのか | もらえない。認定を受けたうえで、固定資産税の特例の対象になる設備を取得した場合に、課税標準が軽くなる |
| 固定資産税は、何年軽くなるのか | 他市の公式ページによれば、1.5%以上の賃上げ方針で3年間(2分の1)、3%以上の賃上げ方針で5年間(4分の1)。令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した設備が対象 |
| 認定の要件は | 労働生産性が年平均3%以上向上する見込みで、認定経営革新等支援機関の確認書をつけること(大阪市の案内) |
| 認定の前に買った設備は対象になるか | ならない。計画認定後の取得が必須(大阪市の案内) |
| 認定支援機関とは | 国が認定した、中小企業の経営を支える専門家や機関。確認書を発行する。検索システムで探せる(千葉市の案内) |
| 中古設備は対象になるか | 税の特例の対象は、中古資産でないもの(大阪市の税の案内) |
| 計画を変えたらどうするか | 労働生産性に影響する変更は、変更認定が必要。軽微な変更は不要(大阪市の案内) |
| 市外の会社でも申請できるか | 設備のある市区町村に申請する。小平市内に設備を置く場合は、小平市が窓口。詳細は担当課で確認 |
申請前に確認したい資料と窓口
小平市の案内ページが開けなかったことと、他市の例を使っていることから、次の点は、必ず小平市で確認してください。
| 確認したいこと | 確認先 |
|---|---|
| 小平市の導入促進基本計画の内容(対象の業種・設備・期間など) | 小平市の担当課(産業振興を担当する課)。市公式サイトの「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請について」のページ |
| 申請の方法、様式、受付時間、審査期間 | 同上 |
| 税の特例の申告の窓口・方法・期限 | 小平市の固定資産税(償却資産)の担当課 |
| 労働生産性の算出方法、国の指針 | 中小企業庁の「先端設備等導入制度による支援」のページと、策定の手引き(千葉市・大阪市のページからリンクされている) |
| 認定支援機関の探し方 | 中小企業庁の認定経営革新等支援機関の検索システム(千葉市の案内からリンク) |
| 他市の例の根拠 | 千葉市「先端設備等導入計画」について(https://www.city.chiba.jp/keizainosei/keizai/sangyo/seisanseitokusohou.html)、大阪市の認定申請受付の案内(https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000436801.html)、大阪市の税の特例の案内(https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000657436.html) |
ProdX Crowd編集部では、補助金や認定の申請の準備について、株式会社ウブントゥの社内集計で500件以上・20億円以上の支援にかかわってきた実務をもとに、設備の発注の前に、申請の順序を図にして、社内と取引先で共有することを勧めています。認定を受けてから取得する制度では、書類の中身より先に、日付の順序が結果を左右します。
まとめ
小平市の先端設備等導入計画は、補助金ではなく、市の認定と、設備の固定資産税の特例で成り立つ制度です。小平市は、令和7年4月1日付で新たに導入促進基本計画の同意を得て、申請の受付を続けています。税の特例は、全国共通で、賃上げ方針が1.5%以上なら3年間で課税標準が2分の1、3%以上なら5年間で4分の1と、他市の公式ページで確認できます。
認定は設備の取得の前に受けること、認定支援機関の確認書が必要なこと、設備の取得価額に最低額があることが、準備の要点です。小平市の様式、受付、審査の期間は、この記事の作成時点で市のページが開けなかったため、確認できていません。申請の前に、小平市の担当課に確認し、認定書の発行より後に設備を発注する日程を組んでください。
この制度を一言でいうと
「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請について」は、小平市が実施する認定制度です。対象の地域は小平市・東京都です。
小平市では、生産性向上特別措置法が施行となる平成30年6月14日に、経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、19日付けで同意を得ています。その後、令和3年6月1日に、生産性向上特別措置法の廃止・中小企業等経営強化法への移管に伴う導入促進基本計画の変更協議を行い、6月4日付で同意を得ており、令和7年4月1日の税制改正に伴って同日付で新たに導入基本計画の同意を得て、引き続き先端設備等導入計画の申請の受付を行っています。
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請について |
|---|---|
| 実施機関 | 小平市 |
| 種類 | 認定制度 |
| 対象地域 | 小平市・東京都 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請について」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域小平市・東京都(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 小平市・東京都(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 中小企業 | 中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。 |
この制度の内容
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 日程 | 小平市では、生産性向上特別措置法が施行となる平成30年6月14日に、経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、19日付けで同意を得ています。 / その後、令和3年6月1日に、生産性向上特別措置法の廃止・中小企業等経営強化法への移管に伴う導入促進基本計画の変更協議を行い、6月4日付で同意を得ており、令和7年4月1日の税制改正に伴って同日付で新たに導入基本計画の同意を得て、引き続き先端設備等導入計画の申請の受付を行っています。 |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 中小企業 | 中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。 |
「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請について」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 計画の作成現状・目標・内容
- 支援機関の確認制度による
- 申請期限・申請先を確認
- 認定設備取得の前に
- 優遇措置の利用税制・融資・加点
- 毎年の報告実施状況
「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請について」についてのよくある質問
Q&A中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請について
Q. 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請についての受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(小平市・東京都)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:小平市の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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