中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について(壬生町)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について」は、壬生町が実施する認定制度です。対象の地域は壬生町・栃木県です。
壬生町では先端設備等導入計画の認定を行っております。中小企業者の皆様には、町の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を作成していただき、町の認定を受けることにより、条件を満たした設備の固定資産税の特例措置など各種支援措置を受けることができます。
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について |
|---|---|
| 実施機関 | 壬生町 |
| 種類 | 認定制度 |
| 対象地域 | 壬生町・栃木県 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
| 対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社を除く)のうち、町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、2027年3月31日までに一定の設備を新規取得した方。 |
「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域壬生町・栃木県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2対象者資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 壬生町・栃木県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社を除く)のうち、町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、2027年3月31日までに一定の設備を新規取得した方。 / 計画認定から3年間、4年間又は5年間 / 労働生産性向上の目標 / 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること / 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、 / 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 個人事業主 | 個人事業主も対象に含まれています。開業届の提出や、納税地の要件が求められることがあります。確定申告書の控えを、準備しておきます。 |
| 法人 | 法人が対象です。履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と、直近の決算書が、基本の提出書類になります。 |
| 従業員 | 従業員数や、雇用保険・社会保険への加入に関する条件があります。数え方(常勤・パートの扱い)は、制度の定義に従います。 |
| 賃上げ | 賃上げに関する要件があります。いつの時点の賃金を、何%引き上げるのかの基準が厳密です。給与の改定の時期と、事業の期間の関係を、先に確認します。 |
「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について」が目指していること
翻訳について(About translation)中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について公開日 2023年07月03日更新日 2025年12月23日中小企業等経営強化法に基づく導入基本計画について壬生町では先端設備等導入計画の認定を行っております。中小企業者の皆様には、町の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を作成していただき、町の認定を受けることにより、条件を満たした設備の固定資産税の特例措置など各種支援措置を受けることができます。※2025年の税制改正により、新たな先端設備等導入計画が開始されました。固定資産税の特例措置などに変更がありますのでご注意ください。詳しくは 中小企業庁ホームページ 及び以下を御確認ください。壬生町の導入促進基本計画について壬生町導入基本計画[PDF:135KB]※以下に該当する場合は認定の対象となりませんので、ご注意ください。
「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 認定 | 認証・規格の取得に関する費用が含まれています。審査費用、コンサルティング費、更新費用のうち、どれが対象かを、制度の定めで確認します。 |
申請の方法と、そろえる書類
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | 郵送または持参にてご提出ください。 |
| その他 | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲3841番地1 / 壬生町産業生活部商工観光課商工振興係 / 先端設備等導入計画の認定に関する問合せ先 / 壬生町産業生活部商工観光課商工振興係 / ☎0282-81-1845 FAX 0282-82-1107 / 固定資産税の特例について / 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、特例の要件を満たした場合、対象となる設備の固定資産税の課税標準が以下のとおり軽減されます。 / 賃上げの表明 / 設備の取得時期 |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 郵送 | 書類の郵送や持参が必要です。到着の期限(必着か、消印有効か)を確認し、余裕を持って発送します。コピーを手元に残しておきます。 |
| 事前確認 | 事前の相談や確認が、申請の条件になっている可能性があります。相談の予約が埋まることがあるため、早めに窓口へ連絡します。 |
| 確認書 | 認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・金融機関・税理士など)の確認や、確認書が必要です。依頼から発行までに日数がかかるため、早めに相談します。 |
| 確定 | 事業の終了後に、実績報告と、確定のための検査があります。証拠書類(見積書、発注書、納品書、請求書、振込記録、写真)を、購入のたびに、まとめて保存します。 |
| 見積書 | 見積書の提出が求められています。同じ仕様で複数の業者から取り(相見積もり)、選んだ理由を記録しておくと、金額の妥当性を説明できます。 |
「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 計画の作成現状・目標・内容
- 支援機関の確認制度による
- 申請期限・申請先を確認
- 認定設備取得の前に
- 優遇措置の利用税制・融資・加点
- 毎年の報告実施状況
申請の方法:郵送または持参にてご提出ください。
「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について」についてのよくある質問
Q&A中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
Q. 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画についての受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
Q. 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画についての対象になるのは、どんな事業者ですか?
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社を除く)のうち、町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、2027年3月31日までに一定の設備を新規取得した方。
Q. 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画についての申請は、どのように行いますか?
郵送または持参にてご提出ください。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(壬生町・栃木県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:壬生町の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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