募集中認定制度

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

実施機関
敦賀市
募集期間
通年(随時受付)
地域
福井県・敦賀市

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について(敦賀市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。

敦賀市の先端設備等導入計画は、補助金ではなく、市の「認定」を受けて固定資産税の負担を軽くする制度

先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法にもとづく認定制度です。中小企業者が、設備投資で労働生産性を高める計画を作り、設備を置く市区町村の認定を受けます。補助金のように現金が交付される制度ではありません。認定を受けると、計画に沿って取得した一定の設備について、固定資産税の課税標準が軽くなる特例を使える可能性があります。敦賀市の公式ページには、固定資産税の特例、国の補助事業の優先採択、金融支援などの支援を受けられるようになると書かれています。

この記事は、敦賀市商工貿易振興課のページ(2026年2月25日更新)、敦賀市の導入促進基本計画(PDF)、市の申請様式一式、中小企業庁の「先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年4月版)」を読んで、ProdX Crowd編集部がまとめたものです。金融面の支援(信用保証)は、このサイトの対象外のため解説しません。

まず、制度の位置づけを表で整理します。

項目内容
制度の種類認定制度(補助金ではない)。認定を受けて、税制などの支援を使う
根拠中小企業等経営強化法。敦賀市は経済産業省に導入促進基本計画を協議し、同意を得ている
認定する人設備を設置する市区町村。敦賀市内に置く設備なら敦賀市長
認定の条件(市の説明)労働生産性が年平均3%以上向上する見込みで、年平均の投資利益率が5%以上となる計画
主な支援新規取得設備の固定資産税の課税標準を、3年間2分の1(賃上げ方針1.5%以上)、5年間4分の1(賃上げ方針3%以上)に軽減
取得できる期間令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した設備
事前に必要な確認認定経営革新等支援機関による事前確認が必須
市の窓口商工貿易振興課 電話0770-22-8122(認定申請)、税務課 固定資産税家屋係 電話0770-22-8108(税の特例)

以下では、何が「軽くなる」のか、どんな会社が使えるのか、手続きをどの順番で進めるのか、つまずきやすい点はどこか、を順に掘り下げます。

どのくらい税金が軽くなるのか。数字で見るとどうなるのか

敦賀市のページと手引きに書かれた軽減の仕組みは、次のとおりです。軽くなるのは、固定資産税のうち、償却資産に課される分の「課税標準」です。課税標準とは、税率をかける前の、税額計算のもとになる金額のことです。

賃上げ方針(計画に位置づける内容)課税標準の軽減期間
雇用者給与等支給額を1.5%以上増やす方針を従業員に表明2分の1新たに課税されることになった年度から3年間
雇用者給与等支給額を3%以上増やす方針を従業員に表明4分の1新たに課税されることになった年度から5年間
賃上げ方針を位置づけない令和7年4月1日以降に取得する設備では、この特例の対象にならない(敦賀市のページは、賃上げ方針の表明を特例の前提として書いている)該当なし

税率そのものは、このページや手引きには書かれていません。固定資産税の標準税率や、敦賀市の実際の税額は、税務課 固定資産税家屋係(0770-22-8108)に確認してください。ここでは、課税標準がどう変わるかだけを、仮の数字で見ます。

次の表は「仮の数字」です。課税標準が1,000万円になる設備を取得した会社を想定しています。実際の課税標準は、設備の取得価額や経過年数に応じた評価で決まり、この表の金額にはなりません。

年度(新たに課税された年度から数える)特例なし(仮の数字)賃上げ1.5%以上(2分の1)賃上げ3%以上(4分の1)
1年目1,000万円500万円250万円
2年目800万円400万円200万円
3年目640万円320万円160万円
4年目512万円512万円(特例終了)128万円
5年目410万円410万円102万円

2年目以降の金額は、毎年20%ずつ下がると仮定して計算した、説明用の数字です。実際の下がり方は、設備の種類によって違います。ここで見てほしいのは、特例の期間が終わると、その年から通常の課税標準に戻ることです。1.5%の区分は3年間で終わり、3%の区分は5年間続きます。

賃上げ方針を3%以上にすると、軽減の割合も期間も大きくなります。ただし、方針は「表明」であって、あとで達成できなかった場合の扱いは、敦賀市のページにも手引きにも書かれていません。表明した方針をどう実行するかは、会社の賃金計画の問題です。実績の確認や取り扱いについて不安がある場合は、商工貿易振興課(0770-22-8122)に聞いておくと安心です。

敦賀市で認定を受けられるのは、どんな会社か

認定を受けられるのは、中小企業等経営強化法で定める中小企業者です。手引きが示す区分は、次のとおりです。資本金か従業員数のどちらかが基準以下なら、対象になります。

業種分類資本金または出資の総額常時使用する従業員数
製造業その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
ゴム製品製造業(自動車・航空機用タイヤ・チューブ、工業用ベルト製造業を除く)3億円以下900人以下
ソフトウエア業または情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5,000万円以下200人以下

個人事業主、会社、企業組合、協業組合、事業協同組合なども、認定を受けられる形態として手引きに挙がっています。個人事業主は開業届が出されていること、法人は設立登記がされていることが必要です。

敦賀市の導入促進基本計画では、対象とする地域は市内全域、対象とする業種・事業は全ての業種および事業です。業種が限定されている自治体もありますが、敦賀市は限定していません。

認定の対象規模と、固定資産税の特例の対象規模は違います。 ここは混同しやすい点です。敦賀市のページも「固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください」と注意しています。税の特例を受けられる中小事業者等の範囲は、次のとおりです。

区分税の特例の対象になる範囲
法人(資本金あり)資本金または出資金が1億円以下
法人(資本金なし)常時使用する従業員数が1,000人以下
個人常時使用する従業員数が1,000人以下
対象外になる法人同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人、または2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人(資本金が1億円以下でも対象外)

たとえば、卸売業で資本金が1億5,000万円、従業員が80人の会社は、認定の規模区分(従業員100人以下)には入ります。しかし、税の特例の資本金要件(1億円以下)には合いません。この場合、計画の認定は受けられても、固定資産税の特例は使えない可能性があります。この例は説明のための仮の設定です。自社の判定は、商工貿易振興課と税務課に確認してください。

認定の基準は何か。労働生産性3%と、投資利益率5%の意味

認定の中心は2つの数字です。

基準内容計算の考え方
労働生産性の向上計画期間を通じて、年平均3%以上の向上労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数、または労働者数×1人あたり年間就業時間)
投資利益率(税の特例を受ける場合)年平均5%以上(営業利益+減価償却費の増加額)÷設備投資額。増加額は、設備を取得する年度の翌年度以降3年度の平均

労働生産性の計算例

手引きの記載では、計画期間内の労働生産性の向上率が「計画年数×3%」以上であることが目安です。敦賀市の導入促進基本計画も、計画期間満了時の目標伸び率が、計画期間に3%を乗じた伸び率より高い目標であることを、認定の条件としています。

計画期間必要な伸び率の目安(計画年数×3%)
3年間9%以上
4年間12%以上
5年間15%以上

手引きの記載例では、現状の労働生産性が8,000千円、計画終了時の目標が8,720千円で、伸び率は9.0%です。この計算は、(8,720−8,000)÷8,000で求めた値で、3年計画なら9%の基準を満たす水準です。

自社の数字で試すための、仮の例も示します。仮の数字なので、実際の値ではありません。

項目現状(仮の数字)計画終了時の目標(仮の数字)
営業利益600万円900万円
人件費4,800万円5,000万円
減価償却費300万円500万円
合計(付加価値に近い額)5,700万円6,400万円
従業員数12人12人
労働生産性(合計÷従業員数)475万円約533万円
伸び率約12.3%

この仮の例では、3年計画の目安(9%以上)を超えています。営業利益と減価償却費が増え、従業員数が同じなら、労働生産性は上がります。反対に、売上が増えても、人員を増やして利益が伸びなければ、生産性は上がりません。

申請書の記載要領には、計画終了時の目標が正の値であることが必要だとあります。伸び率の分母(現状)は絶対値で計算します。現状の営業利益が赤字のような会社でも、計画の組み立てしだいで計算はできますが、数字の置き方に注意が必要です。迷う場合は、認定経営革新等支援機関と一緒に確認してください。

投資利益率の計算例

手引きには、株式会社Xという例が載っています。設備投資額は111,000千円です。設備は、機械装置2台で60,000千円、器具備品2台で20,000千円、ソフトウェア1,000千円、建物附属設備30,000千円です。投資年度の翌年度以降3年度の、営業利益+減価償却費の増加額は、4,500千円、6,500千円、8,000千円で、平均は6,333千円です。投資利益率は6,333÷111,000で、約5.7%となり、5%の基準を超えます。

この例から、手引きが示す3つのポイントを整理します。

ポイント内容
ソフトウェアも計算に含めるソフトウェアは固定資産税(償却資産)の課税対象ではないため、税の特例の対象外です。ただし、投資利益率の計算では、設備投資額に含めます
変化額で計算する各項目の決算値そのものではなく、設備投資に伴う増減額の見込みを使います
翌年度以降3年度で見る設備投資が完了する年度(投資年度)の翌年度から3年度の、営業利益と減価償却費の増加額で効果を見ます

つまり、特例の対象にするかどうかは、設備の種類だけでなく、投資全体の利益率でも見られます。5%に届かない計画では、特例の前提を満たしません。売上の増加見込みや、原価・経費の削減見込みは、見積書や積算資料で裏づける必要があります。手引きは、確認依頼のときに添える書類の例として、貸借対照表・損益計算書(直近1年分)、設備の見積書、売上・利益の増加の根拠資料、レイアウト図などを挙げています。

どんな設備が対象になるのか。取得価額の下限と「必要不可欠」の考え方

税の特例の対象になる設備は、敦賀市の税務ページに次のように書かれています。

設備の種類1台・1基の取得価額(最低額)備考
機械装置160万円以上
工具30万円以上
器具備品30万円以上
建物附属設備60万円以上家屋と一体で課税されるものは対象外。償却資産として課税されるものに限る

さらに、次の条件があります。

条件内容
取得時期令和7年4月1日から令和9年3月31日までの取得
新品であること中古資産は対象外
事業への直接の使用生産、販売活動等の用に直接供されるもの
投資計画との関係年平均の投資利益率5%以上の見込みについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画の目的を達成するために必要不可欠な設備
認定の前後計画の認定を受けた後に取得すること

敦賀市の導入促進基本計画は、対象となる先端設備等を、中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に掲げる設備等としています。手引きは、機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェアを例に挙げています。

注意が必要なのが、太陽光発電などの再生可能エネルギー発電設備です。敦賀市の基本計画では、主たる工場や事業所の敷地内に設置し、発電した電力を自社で、商品の生産や役務の提供のために直接使う場合のみが対象です。発電した電気を他社に供給して売電収入を得るための設備は、対象にしないと明記されています。

申請から税の特例までの流れ。どの順番で進めるのか

手続きの順番は、手引きと敦賀市のページから、次のように整理できます。順番を間違えると、認定を受けられなかったり、特例を使えなかったりするので、表で確認してください。

順序やること担当・窓口メモ
1敦賀市が導入促進基本計画を策定しているか確認する商工貿易振興課敦賀市は同意を得て、申請を受け付けている
2導入する設備を決め、見積書を取る自社取得はまだしない
3賃上げ方針を決め、従業員(代表者のみでも可)に表明する自社表明を証する書面に従業員代表の署名が必要
4認定経営革新等支援機関に、計画の確認と投資計画の確認を依頼する商工会議所、金融機関、士業など確認書が2種類出る
5市に認定申請書を提出する商工貿易振興課返信用封筒の準備を求められる場合がある(手引き)
6認定書を受け取る商工貿易振興課設備の取得はこの後
7設備を取得する自社令和9年3月31日までに取得
8翌年1月の償却資産申告で、特例の書類を添える税務課取得した年の翌年1月が申告時期

手引きは、取得したあとで計画を申請することを認める特例はないと、はっきり書いています。「既に取得した設備を対象とする計画は認定されません」とも書かれています。

設備はいつ買ってよいのか

認定を受けるまでは、設備を取得できません。ここでいう取得は、手引きの図では、設備の取得日として示されています。発注や契約の扱い、納品日、検収日のどれが取得日にあたるのかは、このページや手引きでは詳しく読み取れません。取得日の考え方は、税務課 固定資産税家屋係(0770-22-8108)に、計画を出す前に確認することをお勧めします。

認定経営革新等支援機関の事前確認や、市での認定事務には、一定の期間がかかる場合があります。手引きは、余裕をもって準備するよう呼びかけています。令和9年3月31日の取得期限から逆算すると、遅くとも期限の数か月前には申請したほうが安全です。

申請書類は何を出すのか。様式ごとの役割

敦賀市のページには、次の様式が掲載されています。申請時には、これらを揃えます。

書類役割誰が作る
先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙の計画を含む)計画そのもの。名称、計画期間、現状認識、取組内容、労働生産性の目標、設備の種類と導入時期、資金の額と調達方法、雇用に関する事項を書く申請者
先端設備等導入計画に関する確認書計画の内容で、労働生産性向上の目標を達成しうるかを確認する書面認定経営革新等支援機関
先端設備等に係る投資計画に関する確認書投資計画が、投資利益率の要件を満たしているかを確認する書面(税の特例を受ける場合)認定経営革新等支援機関
投資計画に関する確認依頼書事業者が支援機関に確認を依頼するための書面申請者
基準への適合状況(先端設備等に係る投資計画)投資利益率の計算表申請者
労働生産性計算書労働生産性の現状と計画終了時の計算表申請者
従業員へ賃上げ方針の表明を証する書面賃上げ方針を従業員代表に表明したことの証明。従業員代表が署名申請者と従業員代表
市税の課税・納付状況確認に関する同意書市税の滞納がないか、市が確認するための同意申請者
直近1期の決算書類法人は損益計算書と貸借対照表、個人は申告書(青色・白色)申請者

敦賀市のページは、認定経営革新等支援機関に確認書の作成を依頼するときは、上記の書類を添えて依頼するよう注意しています。変更の申請をする場合は、変更に係る認定申請書の様式があります。

申請書に何を書くのか

認定申請書の別紙には、6つの項目があります。記載要領から、書くべきことを整理します。

項目書く内容注意点(記載要領・手引き)
1 名称等氏名または名称、代表者名、法人番号、資本金、従業員数、主たる業種主たる業種は、日本標準産業分類の中分類。複数事業なら、売上高や付加価値額、従業員数などの割合が最も大きい事業
2 計画期間開始と終了の年月敦賀市では3年間、4年間、5年間のいずれか
3 現状認識自社の事業概要と経営状況売上高増加率、営業利益率、労働生産性、自己資本比率などの数値を参考に、改善すべき点を分析する
4 導入の内容取組内容、将来の展望、労働生産性の目標、設備の種類と導入時期設備の所在地は、予定地を含め、都道府県名と市町村名から書く
5 資金の額と調達方法使途・用途ごとの資金額と、自己資金、補助金などの調達方法調達方法が複数なら、方法ごとに分けて書く
6 雇用に関する事項賃上げ方針の内容と表明した日固定資産税の特例を希望しないなら記載不要(手引き)

手引きの記載例(自動車部品を作る会社)は、とても参考になります。現状認識では、売上が210,000千円から225,000千円に増え、営業利益が1,200千円から2,700千円に増えていること、一方で設備投資をしておらず、熟練工が定年を迎える課題があることを書いています。取組内容は、NC旋盤1台、三次元測定器、生産管理システムの導入で、検査のばらつきを減らし、受注増に対応する、という筋立てです。設備の名前を並べるだけでなく、なぜその設備が課題の解決になり、労働生産性がどう上がるのかを、一本の筋で書くのが、この記載例の特徴です。

敦賀市が認定しない計画は、どんなものか

敦賀市の導入促進基本計画には、「先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項」として、認定しない場合が3つ示されています。

認定しない計画理由(基本計画の記載)
設備導入に伴う人員削減を目的とした取組みを内容とする計画雇用の安定に配慮するため
公序良俗に反する取組みや、反社会的勢力との関係が認められる計画健全な地域経済の発展に配慮するため
計画を提出する事業者と代表者が、提出時点で市税を滞納している場合市財政の安定に配慮するため

3つ目は、実務上とても大切です。申請時に同意書を出して、市が課税・納付状況を確認します。税の特例を受けるための計画なのに、その前提として市税に滞納があれば、認定されません。滞納が心当たりにある場合は、申請の前に、納付や納付相談を済ませておく必要があります。

1つ目の「人員削減を目的とした取組み」は、労働生産性を上げる計画と、一見ぶつかります。労働生産性は、分母を労働投入量とするため、人を減らせば数字は上がります。しかし、敦賀市は、そのような計画を認定しないと決めています。計画書では、売上や付加価値を伸ばして生産性を上げる筋書きにするのが前提です。そのうえ、固定資産税の特例では、賃上げ方針の表明も必要です。

敦賀市はなぜこの制度を促進するのか。基本計画から読み取れる地域の事情

導入促進基本計画には、敦賀市が、この制度に力を入れる背景が書かれています。申請書の「現状認識」や「将来の展望」を考えるうえで、市がどんな地域の課題を見ているかを知っておくと役立ちます。

項目基本計画の記載
人口平成17年の69,301人をピークに減少し、令和7年は62,301人
産業構造第三次産業の構成割合が県内トップ水準。製造業の構成割合は13.1%で、鯖江市33.6%、越前市35.1%を大きく下回る
市の見立て他の地域からの需要を取り込む効果が大きい製造業の強化と、地場産業の育成が必要
中小企業の状況北陸新幹線の敦賀開業(令和6年3月)は景況感の追い風となった一方、原油・原材料価格の高騰で環境は厳しさを増している。人材不足が経営のネックになり、設備投資の計画は減少傾向
目標先端設備等導入計画の策定目標数を、2年間で30件とする
市の独自事業「中小企業活性化支援事業」を実施する、と記載(内容の詳細は、この記事では確認していません)

基本計画は、人材不足への対応には、リクルート活動に加えて、生産性の高い設備を効果的に導入することが重要だと述べています。つまり、市としては、人手不足を設備で補い、生産性と賃金を上げる事業者を、後押ししたいという立場です。計画書の「現状認識」で、人手不足や技能継承の課題を書き、設備導入で解決する、という筋立ては、市の問題意識とも合っています。

基本計画の期間は令和7年4月1日から令和9年3月31日までです。2年間で30件という目標が示されています。この期間が終わったあとにどうなるかは、敦賀市のページには書かれていません。期間を過ぎて取得する設備を検討している場合は、商工貿易振興課に、次の基本計画の予定を確認してください。

税の特例を受けるとき、翌年の申告では何を出すのか

認定を受けて設備を取得したら、翌年の1月の償却資産申告で、特例の適用を申し出ます。敦賀市の税務ページが、次の書類を、償却資産申告書とあわせて提出するよう案内しています。

提出する書類内容
認定申請書の写し申請書内に、雇用者給与等支給額を1.5%以上または3%以上増加させる賃上げ方針を、従業員へ表明した旨が書かれたもの
認定書の写し市が交付した認定書
認定経営革新等支援機関による事前確認書の写し先端設備等導入計画に関する確認書
認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書の写し投資利益率5%以上の見込みを確認した書面
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面従業員代表の署名があるもの
リース会社が申請を行う場合の追加書類リース契約見積書の写し、公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

敦賀市のページには、対象資産を取得した年の翌年1月が償却資産の申告時期とあり、令和7年中に取得した場合の提出期限は、令和8年2月2日(月曜日)と書かれています。令和8年中に取得する場合の期限は、このページには書かれていません。取得する年に応じた期限を、税務課に確認してください。

書類の保管は、とても大切です。 手引きは、認定経営革新等支援機関の確認書には押印が不要であること、ただし税制の適用に関する重要書類であるため、PDFのやり取りのメールなどを長期間保存するよう勧めています。

リース契約の場合

設備をリースで導入する場合は、仕組みが変わります。手引きによれば、所有権移転外リースなどで、リース会社が固定資産税を負担する場合は、リース会社が特例を使い、その軽減分をリース料から減額する形で事業者に還元します。事業者は、リース会社から、リース契約見積書と、公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書を受け取り、計画の申請に添付します。認定後は、認定書と申請書の写しをリース会社に送り、リース会社が自治体に手続きをします。

リース会社が間に入るので、手続きの順番や必要書類が増えます。リースを使う場合は、設備を決める段階でリース会社に特例の利用を伝え、賃上げ方針が1.5%か3%かも知らせる必要があります。

つまずきやすい点はどこか

敦賀市の資料と手引きから、つまずきやすい点を表にまとめます。

つまずきなぜ起きるか防ぐための確認先
認定の前に設備を発注・取得してしまう設備取得後の申請を認める特例がないため取得日の扱いを、計画提出前に税務課へ確認
認定の規模と、税の特例の規模を混同する資本金や従業員数の基準が、別々に定められているため商工貿易振興課と税務課の両方で確認
賃上げ方針の表明を忘れる令和7年4月1日以降の取得設備では、特例の前提になっているため表明書面の様式(市のページに掲載)を使い、従業員代表の署名を得る
投資利益率が5%に届かない売上や利益の見込みの根拠が弱く、確認を受けられないため認定経営革新等支援機関と、積算資料を一緒に作る
設備が特例の対象外になる取得価額の下限(機械160万円など)、中古、事業への直接使用でない設備は対象外のため設備ごとに取得価額と用途を整理して、支援機関に見てもらう
市税に滞納がある滞納があると認定されないため申請前に納付状況を確認し、必要なら税務課へ相談
設備を追加する・変更する計画の変更には、変更認定が必要なため変更に係る認定申請書の様式を使う
太陽光発電を売電目的で計画する売電だけを目的とする設備は対象外のため自家消費の範囲に絞って計画する
賃上げ方針の比較年度を間違える比較する年度の決め方が決まっているため手引きの記載を確認

最後の点について補足します。表明書面の記載上の注意によれば、比較の対象は、新規の計画申請日を含む事業年度(令和7年4月1日以降に開始するものに限る)の直前の事業年度における雇用者給与等支給額です。比べる対象となる年度は、計画申請日を含む事業年度、またはその翌事業年度です。たとえば、3月決算の法人が令和8年10月に申請すると、申請日を含む事業年度は令和8年度(令和8年4月から令和9年3月)です。この場合、令和8年度か令和9年度の給与総額を、令和7年度(直前の事業年度)と比べて、1.5%以上または3%以上増やす方針にします。これは手引きの記載を、決算月の仮定で当てはめた例です。実際の年度の置き方は、支援機関に確認してください。

賃上げ方針の表明とは何か。給与総額の数え方

賃上げ方針の表明は、税の特例を受けるための要件になっています。手引きから、数え方の基本を整理します。

用語内容(手引きの説明)
雇用者給与等支給額各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される、全ての国内雇用者に対する給与等の支給額
国内雇用者法人または個人事業主の使用人のうち、国内の事業所の賃金台帳に記載された者。パート、アルバイト、日雇い労働者も含む。役員(使用人兼務役員を含む)、役員の特殊関係者、個人事業主の特殊関係者は含まない
給与等俸給、給料、賃金、歳費、賞与、およびこれらの性質を有する給与。所得税が非課税の通勤手当・旅費なども、原則として含まれる。ただし、賃金台帳の支給額のみで計算するなど、合理的な方法を継続するなら認められる
含まれないもの退職金など給与所得とならないもの、派遣社員や請負労働者に係る費用
特殊関係者6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族、婚姻関係と同様の事情にある者、生計の支援を受けている者など

仮の数字で、表明する方針の大きさを見てみます。国内雇用者への給与等の総額が、直前の事業年度で6,000万円だった会社を想定します。仮の数字です。

方針増やす額の目安(仮の数字)比べた後の総額(仮の数字)
1.5%以上90万円以上6,090万円以上
3%以上180万円以上6,180万円以上

従業員が10人いれば、3%の場合の増額は、1人あたり平均で年18万円です。この増額は、給与等の総額で見るものなので、新規採用で人数を増やした分も、総額には含まれます。ただし、手引きでは、実際にこの方針がどの水準で達成されたかによって特例が変わる、とは書かれていません。方針の達成状況の扱いは、制度上どうなるのか、必要なら商工貿易振興課に確認してください。

表明の方法は、従業員全員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能です。表明を証する書面には、従業員代表の署名(記名・押印も可)が必要です。書面の様式は、敦賀市のページに、様式と記載例が掲載されています。

計画を変更したいときはどうするか

設備を追加で取得する場合などは、変更の認定が必要です。手引きによると、認定をした市区町村の変更認定を受けなければなりません。軽微な変更は、変更申請が不要です。たとえば、設備の取得金額や資金の額の若干の変更、法人の代表者の交代などです。

変更の種類手続き(手引き)
設備の追加取得など、計画の趣旨に関わる変更変更認定申請書、変更後の計画、認定経営革新等支援機関の事前確認書、旧計画の写し、返信用封筒を提出
税の特例を受ける設備を含む場合上記に加えて、投資計画に関する確認書。賃上げ方針の内容を変える場合は、従業員へ表明した書面も必要になる場合がある
軽微な変更設備の取得金額や資金調達額の若干の変更、代表者の交代など。変更申請は不要

賃上げ方針について、手引きには特有の注意があります。税制支援を受けるには、計画の新規申請のときに賃上げ方針を位置づける必要があります。変更申請のときに初めて賃上げ方針を位置づけることは、できません。新規申請に賃上げ方針がすでに位置づけられている場合に限り、変更申請で賃上げ方針の内容を変えられ、その内容に応じた特例率が適用されます。ただし、変更前の計画に基づいて取得した設備の軽減率は、取得後に3%以上の方針を位置づけた変更申請をしても、変更前の特例率のままです。

つまり、最初の申請で1.5%と書いておき、後から3%に引き上げても、すでに取得した設備には、2分の1が適用され続けます。賃上げの水準は、最初の申請の段階で慎重に決める必要があります。

この制度は、どんな会社に向くのか。向かないのか

ここまでの内容から、向く会社と向かない会社を整理します。

向く会社理由
敦賀市内の事業所に、160万円以上の機械装置などを、令和9年3月31日までに導入する予定がある取得価額の下限と、取得期間の条件に合う
設備投資によって、営業利益や減価償却費が増える見込みを、数字で説明できる投資利益率5%の確認を受けやすい
賃上げを、1.5%以上は実行できる見通しがある賃上げ方針の表明が、特例の前提のため
設備を取得する前に、計画の準備に時間をかけられる認定前の取得は特例の対象外のため
人手不足や技能継承の課題を、設備で補いたい市の基本計画の問題意識と合う
向かない・注意が必要な会社理由
すでに設備を発注・取得してしまっている取得後の計画申請は認められない
設備を導入する目的が、人員削減である市は、そのような計画を認定しない
市税の滞納がある認定の対象にならない
資本金が1億円を超える(大規模法人から出資を受ける法人を含む)税の特例の対象にならない可能性がある
導入する設備が、中古品、または1台の取得価額が下限に届かない税の特例の対象外
賃上げの見通しが立たない賃上げ方針の表明ができず、令和7年4月1日以降の取得設備では、特例の前提を満たせない

類似の制度との違いは何か

名前が似た制度や、同じ法律にもとづく制度があるので、違いを整理します。

制度内容先端設備等導入計画との違い
経営力向上計画同じ中小企業等経営強化法にもとづく計画。認定を受けると税制などの支援がある手引きは、経営力向上計画には、設備取得後に計画申請を認める特例があるが、先端設備等導入計画にはない、と説明している。認定する人も違う(先端設備等導入計画は市区町村)
経営革新計画新事業活動に取り組む計画を、都道府県などが承認する制度新しい取組みで付加価値額などを伸ばす計画。設備投資による労働生産性向上に絞った、先端設備等導入計画とは目的が違う
一般的な補助金経費の一部を交付する先端設備等導入計画は、現金の交付ではなく、固定資産税の軽減が中心

敦賀市のページには、認定を受けると「国の補助事業の優先採択」を受けられる可能性がある、と書かれています。ただし、どの補助事業で、どう優先されるかは、このページには書かれていません。補助金を狙う場合は、各補助金の公募要領で、先端設備等導入計画の認定が加点や優先の対象かを、確認する必要があります。「認定を受けたから採択される」とは言えません。

関連して知っておきたい、敦賀市の制度

敦賀市の商工貿易振興課のページには、事業者向けの制度が、いくつも並んでいます。この記事では、内容を読んでいないものについては、名前の紹介にとどめます。

制度名(市のページの表示)この記事での扱い
国・県・市・関係機関の賃上げ支援策について(2026年4月1日更新)賃上げ方針を考えるときの入口になる可能性がある。内容は未確認のため、商工貿易振興課で確認
企業の魅力UP応援補助金、企業の魅力発信応援補助金補助金の名称。内容は未確認
企業立地補助金、オフィス進出促進補助金 など同上

設備投資の際には、これらの補助金とあわせて、計画を組み立てる会社もあると考えられます。併用できるかどうか、補助金で取得した設備が特例の対象になるかは、このページや手引きには明確に書かれていません。併用を考える場合は、補助金の担当課と、税務課の両方に確認してください。

よくある質問

質問答え
計画の認定を受けるだけで、税金が軽くなるのかなりません。認定を受け、認定計画に基づいて対象設備を取得し、翌年1月の償却資産申告で特例の書類を出して、初めて軽減されます
認定の申請先はどこか設備を設置する市区町村です。敦賀市内に置くなら、商工貿易振興課(電話0770-22-8122)です
認定経営革新等支援機関とは何か計画の事前確認を行う機関です。手引きは、商工会議所、商工会、中央会、地域金融機関、士業等の専門家などを例に挙げています。一覧は中小企業庁のページで確認できます。敦賀市の基本計画には、敦賀商工会議所をはじめとする機関と連携すると書かれています
計画期間は何年にすればよいか敦賀市では3年間、4年間、5年間のいずれかです。年数が長いほど、必要な伸び率の目安(年数×3%)は大きくなります
賃上げ方針を表明しないとどうなるか令和7年4月1日以降に取得する設備の特例は、賃上げ方針を位置づけた計画が前提です。計画の認定自体と、税の特例は別に考える必要があるため、希望する場合は商工貿易振興課に確認してください
個人事業主でも使えるか使えます。個人事業主は開業届の提出が必要です。税の特例は、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人が対象です
税の特例の問い合わせ先はどこか税務課 固定資産税家屋係(電話0770-22-8108)です
令和9年4月以降に取得する設備はどうなるか敦賀市の基本計画の期間と、税の特例の適用期間は、いずれも令和9年3月31日までです。その後の扱いは、現時点の資料からは分かりません。商工貿易振興課にお問い合わせください
制度の最新情報はどこで見られるか敦賀市のページと、中小企業庁の「先端設備等導入制度による支援」のページです。手引きは、予告なく修正されることがあるため、必ず最新版を確認するよう書いています

まとめ。実際に動く前の確認事項

先端設備等導入計画は、敦賀市内で設備投資を考える中小企業にとって、固定資産税の負担を軽くできる可能性がある認定制度です。補助金ではないので、設備代そのものが支給されるわけではありません。

最後に、動き出す前の確認事項を、表にまとめます。

確認すること確認先
自社が、認定の規模要件と、税の特例の規模要件の両方に合うか商工貿易振興課(0770-22-8122)、税務課 固定資産税家屋係(0770-22-8108)
導入予定の設備が、特例の対象設備(種類、取得価額、新品、事業への直接使用)に当てはまるか認定経営革新等支援機関、税務課
労働生産性(年平均3%以上)と投資利益率(年平均5%以上)を、数字で説明できるか認定経営革新等支援機関
賃上げ方針の水準(1.5%以上か、3%以上か)と、従業員代表への表明の段取り自社、認定経営革新等支援機関
設備の取得日の扱い、令和8年中に取得した場合の申告期限税務課 固定資産税家屋係
市税の滞納がないか税務課
令和9年3月31日までに取得できる日程になっているか自社、設備の販売会社

ProdX Crowd編集部では、補助金や税制、認定制度の使い分けや、申請書類づくりを、月額10,000円(初期費用0円、成果報酬0円、最低契約期間なし、いつでも解約OK)でお手伝いしています。自社の設備投資が、この制度の対象になるのか、他の補助金とどう組み合わせるのかを整理したい場合は、お気軽にご相談ください。

出典:敦賀市「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について」(商工貿易振興課、2026年2月25日更新)、敦賀市「【令和7年4月1日以降取得】中小企業等経営強化法による固定資産税(償却資産)の特例措置について」(2026年2月25日更新)、敦賀市導入促進基本計画(PDF)、敦賀市掲載の申請様式一式、中小企業庁「先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年4月版)」。

この制度を一言でいうと

「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について」は、敦賀市が実施する認定制度です。対象の地域は敦賀市・福井県です。

先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が定める導入促進基本計画について、国から同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が作成し、市町村の認定を受けることが可能です。認定を受けた場合、固定資産税の特例、国の補助事業の優先採択、金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)

受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。

制度名中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
実施機関敦賀市
種類認定制度
対象地域敦賀市・福井県
受付期間通年(随時)で受け付けています

「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について」の対象になる方

対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。

対象かどうかを、この順に確認します
  1. 1地域敦賀市・福井県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
  2. 2規模従業員数の制約は示されていません
確認することこの制度の内容
地域敦賀市・福井県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
規模従業員数の制約は示されていません
この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
事業所事業所の所在地に関する要件があります。本店の所在地か、実際に事業を行う場所かで判断が分かれるため、自社がどちらに当たるかを確認します。
認定認定・登録・承認を受けていることが、条件になっている場合があります。取得に時間がかかるものは、申請より先に手続きを始めます。
中小企業中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。

「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について」の経費で気をつけたいこと

この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
設置工事・設置・施設整備に関する経費が含まれています。着工が交付決定の前だと対象外になる制度が多く、工事の写真(施工前・中・後)が証拠として求められます。天候や工期の遅れで期間内に終わらないリスクも、先に見ておきます。
認定認証・規格の取得に関する費用が含まれています。審査費用、コンサルティング費、更新費用のうち、どれが対象かを、制度の定めで確認します。

申請の方法と、そろえる書類

この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
優先審査で、加点や優先の項目があります。賃上げ、認定の取得、地域への貢献、環境配慮などが対象になることが多く、公募要領の「加点項目」を、申請の前に確認します。

「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について」の手続きの流れと日程

この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。

手続きの流れ
  1. 計画の作成現状・目標・内容
  2. 支援機関の確認制度による
  3. 申請期限・申請先を確認
  4. 認定設備取得の前に
  5. 優遇措置の利用税制・融資・加点
  6. 毎年の報告実施状況

「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について」についてのよくある質問

Q&A中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

経営者のイメージ写真
経営者

Q. 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画についての受付期間はいつですか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。

この制度を検討するときの確認リスト

確認項目状況
対象の地域(敦賀市・福井県)に、事業所がある□ はい □ いいえ
交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない□ はい □ いいえ
後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている□ はい □ いいえ

情報の確認元:敦賀市の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。