農産物の品種登録事業
OFFICIAL DATA
制度の基本情報
- 制度名
- 農産物の品種登録事業
- 実施機関
- 安城市
- 対象地域
- 愛知県・安城市
- 募集期間
- — 〜 2026/12/31
- 補助額・上限額
- 品種登録の出願料及び審査手数料の2分の1(限度額:1品種の登録あたり100,000円)
- 補助率・支援の内容
- 品種登録の出願料及び審査手数料の2分の1(限度額:1品種の登録あたり100,000円) 及び限度額
- 対象となる方
- 市内にほ場を有する農業者
- 対象業種
- 経営改善・経営強化
出典:安城市の公開情報|情報取得日:2026-10-13
農産物(穀物、野菜、果樹、花き等)を新たに品種登録する市内農業者等に対し、品種登録の出願料及び審査手数料の一部を補助します。 提出期限:令和8年12月末日ここからは、よくある疑問に、会話形式でお答えします。
どんな制度か
Q&A制度の概要
Q. この制度って、ひとことで言うと、どんな制度ですか?
「農産物の品種登録事業」は、安城市が実施している補助金・助成金です。対象の地域は安城市・愛知県ですね。
農産物(穀物、野菜、果樹、花き等)を新たに品種登録する市内農業者等に対し、品種登録の出願料及び審査手数料の一部を補助します。
提出期限:令和8年12月末日
Q. いつからいつまで、募集しているんですか?
受付の期間は、2026年12月31日までです。
いくら支援されるか
農産物の品種登録事業では、対象になる経費の2分の1(50%)が支援されて、上限は10万円です。上限いっぱいまで受けるには、対象と認められる経費が20万円ほど必要になります。これより小さな投資なら、上限には届かず、補助率の分だけが支援されるイメージです。
対象経費(100%)/上限10万円(対象経費20万円で上限に到達)
| 対象経費 | 支援額の目安 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 300万円 | 10万円 | 290万円 |
| 600万円 | 10万円 | 590万円 |
| 1,200万円 | 10万円 | 1,190万円 |
Q&A経営者の疑問に答える
Q. もし対象の経費が600万円だったら、自分で出す分はいくらになりますか?
支援されるのは10万円で、自己負担は590万円ですね。ただ、対象外の経費が混ざっていると、その分は全額が自己負担になるので、そこだけ気をつけてくださいね。
Q. 補助率や金額は、どう決まるんですか?
品種登録の出願料及び審査手数料の2分の1(限度額:1品種の登録あたり100,000円)。
どんな条件なら対象になるか
Q&A対象になる方
Q. 結局、どんな条件に当てはまれば、対象になるんですか?
大きく分けると、「どこで事業をしているか」「どんな事業者か」「何に取り組むか」の3つで決まります。
まず地域ですが、安城市・愛知県の制度なので、その市区町村内に事業所があることが基本です。
細かい条件を、順番に見ていきましょう。
Q. 地域の条件は、どうなっていますか?
市内にほ場を有する農業者。
市内にほ場を有する農地所有適格法人。
自らが市内のほ場において生産する目的で、補助金交付申請年度内に、農産物(穀物、野菜、果樹、花き等)の品種登録をすること。
Q. 受け付けている期間にも、条件はありますか?
受付期間は2026年12月31日までです。期間内に申請できることも、条件の1つです。
Q. 審査では、どんなところが見られますか?
出願品種の概要が分かる書類。
出願した農産物の写真1枚以上。
出願者の 安城市税に関する納付状況資料閲覧同意書(エクセルxlsx:25KB)。
Q. 事業の実績や、事前に必要な認定・届出の条件は、ありますか?
農産物(穀物、野菜、果樹、花き等)を新たに品種登録する市内農業者等に対し、品種登録の出願料及び審査手数料の一部を補助します。
気をつけること・つまずきやすい点
Q&A申請前の注意事項
Q. いちばん多いつまずきは、何ですか?
交付決定の前に、発注や契約をしてしまうことです。決定の前に支払った経費は、補助の対象にならないのが基本です。「急ぐから先に」と動く前に、いつから経費が認められるのかを、確かめておいてくださいね。
Q. 採択されたら、お金はもらえるんですか?
採択は、「この計画で進めてよい」という決定で、金額の確定ではありません。事業を終えて、実績の報告と検査を受けたあとに、補助額が確定します。対象外の経費があれば、その分は減ります。
Q. お金が入るのは、いつですか?
多くの制度は後払いです。費用は、いったん自社で支払います。このことを知らずに、申請してから慌てる方が、少なくありません。
Q. 計画を変えたくなったら、どうすればいいですか?
事業の内容や経費の配分を変えるときは、事前の承認や届出が必要になることがあります。黙って変えると、その部分が対象外になるおそれがあります。変えたくなった時点で、先に相談してくださいね。
Q. 申請したあとに、やっておくことはありますか?
見積書、請求書、領収書、支払いの記録、成果物の写真などの証拠書類を、きちんと残してください。あとから不足がわかっても、取り戻せません。保存の期間も、決められています。
Q. 補助金で買ったものは、自由に使えますか?
いいえ。補助金で取得した設備などは、一定の期間、勝手に売ったり、貸したり、目的外に使ったりできません。処分するときは、承認が必要な場合があります。
Q. ほかの補助金と、一緒に使えますか?
同じ経費に、複数の補助金を重ねて受けることは、原則としてできません。併用を考えるときは、対象にする経費を、きちんと分けておくことが大切です。
Q. 申請の内容に、誤りがあったらどうなりますか?
虚偽の申請や、不正な受給があると、補助金の返還や、一定期間の申請停止などになります。小さな見落としでも、報告のときに困らないよう、数字と書類は、必ず突き合わせておいてくださいね。
情報の確認元:安城市の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/13。
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