五島市「脱炭素のための蓄電池等設置事業者」登録の募集について
五島市「脱炭素のための蓄電池等設置事業者」登録の募集について(五島市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
五島市の「脱炭素のための蓄電池等設置事業者」登録は、補助金ではなく、市と組んで蓄電池やオンサイトPPAを広げる事業者を市が登録して公表する制度
五島市が募集しているのは、お金を受け取る補助金ではありません。市内で太陽光発電と蓄電池、あるいはオンサイトPPAに関わる設備の販売や施工を行う事業者を、市が「登録事業者」として名簿(五島市脱炭素先行地域事業に関する事業者登録簿)に載せ、広く市民に公表する仕組みです。中小機構のJ-Net21では、種類が「認定制度」として掲載されています。
補助金検索の中に出てくる制度ですが、登録を受けたからといって、事業者に交付金が出るわけではありません。得られるのは、市の脱炭素先行地域事業に協力する事業者としての位置づけと、市民から見た安心感です。そのかわり、市との協定の締結、市が指定する地域アグリゲータとの連携、営業の仕方の制限といった義務が課されます。ProdX Crowd編集部は、五島市の公式ページ、登録要綱(令和7年五島市告示第16号)、様式、現在の登録事業者名簿を読み、この記事にまとめました。
最初に、制度の骨格を表で示します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施する自治体 | 五島市(長崎県) |
| 担当課 | 総務企画部 未来創造課 ゼロカーボンシティ推進班 |
| 制度の種類 | 事業者登録(J-Net21上の種類は認定制度) |
| 根拠 | 五島市脱炭素先行地域事業に関する事業者登録要綱(令和7年3月31日告示) |
| 登録できる事業 | オンサイトPPA事業、蓄電池事業 |
| 登録の有効期間 | 令和12年(2030年)3月31日まで |
| 登録の方法 | 登録要綱を確認したうえで、必要書類を提出する |
| 説明会 | 必要に応じて、随時開催する予定 |
| 公式ページの更新日 | 2026年4月2日 |
| J-Net21の掲載日 | 2026年4月20日 |
| 金銭的な支援 | この登録そのものには、補助金の交付は定められていない |
この記事は、登録を考える市内の事業者向けに、背景、登録の要件、提出書類、義務と禁止事項、登録後の手続き、取消しの条件を整理します。市民が蓄電池を導入するときの補助金については、公式ページの一覧に別の案内(五島市蓄電池導入補助金)があるため、関係を後ろで触れます。
なぜ五島市は事業者を登録するのか。脱炭素先行地域という背景
五島市の公式ページは、次のような経緯を説明しています。環境省は、地方自治体が実施する脱炭素関連事業を支援する取り組みとして、脱炭素先行地域事業を進めています。五島市は令和6年9月に、この脱炭素先行地域に応募し、「系統混雑エリアへ再エネ導入をさらに進める『地域アグリゲータ』モデル~出力制御を地域全体でマネジメント~」というテーマで選定を受けました。
これにより、五島市は令和7年度から5年間、次の2つを進めます。
| 取組み | 内容 |
|---|---|
| 蓄電池付きオンサイトPPAの導入 | 太陽光発電設備を、第三者が所有する住宅や事業所、市の施設に設置し、発電した電力をその建物に供給する |
| 既設の卒FIT太陽光発電への蓄電池導入 | すでに設置されている太陽光発電(固定価格買取の期間が終わったもの)に、蓄電池を後から付ける |
市の説明では、こうした事業に市民が安心して蓄電池などの設備を導入できるように、設備の販売や施工を行う市内の事業者を市が認定して公表する、としています。つまり、登録は、市民の安心のための仕組みです。市にとっても、市内に事業者のネットワークをつくる意味があります。
要綱の定義も確認しておきます。要綱第2条では、次のように用語が定められています。
| 用語 | 要綱での意味 |
|---|---|
| 脱炭素先行地域 | 環境省から選定された五島市全域 |
| 脱炭素先行地域事業 | 脱炭素先行地域内で、市の事業計画に基づいて実施される事業 |
| 太陽光発電設備 | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、太陽光を源とするもの |
| 蓄電池 | 太陽光発電設備と常時接続し、同設備が発電する電気を充放電できる設備と、その附属設備 |
| 太陽光発電事業者 | 太陽光発電設備を用いて発電を行う者 |
| オンサイトPPA事業 | 太陽光発電事業者が、第三者の所有する住宅や事業所、または市の施設に太陽光発電設備を置き、発電した電力をその建物に供給する事業 |
| 蓄電池事業 | 太陽光発電設備の付帯設備として蓄電池を導入する事業 |
注目したいのは、蓄電池の定義です。単独で置く蓄電池ではなく、太陽光発電設備と常時接続し、その電気を充放電できるものが対象です。つまり、太陽光の付帯設備として導入する事業が、登録の対象になります。
登録できる事業は2つ。どちらで登録するかを決める
要綱第3条と様式第1号では、登録の対象になる事業は2つです。申請書には、「オンサイトPPA事業」「蓄電池事業」のチェック欄があり、登録を希望する事業を選びます。
| 登録する事業 | 向いている事業者 | 実績の求められ方(別表) |
|---|---|---|
| オンサイトPPA事業 | 第三者の建物に太陽光発電設備を置いて電力を供給する事業を行える、または行いたい事業者 | オンサイトPPA事業について実績があるなど、十分な事業遂行能力があると認められる者、または新規登録者向け育成支援プログラムを修了した者 |
| 蓄電池事業 | 太陽光発電設備の付帯設備として蓄電池を設置する施工や販売を行う事業者 | 太陽光発電設備の付帯設備として蓄電池を設置した実績があるなど、十分な事業遂行能力があると認められる者、または新規登録者向け育成支援プログラムを修了した者 |
両方の事業で登録することもできると読めます。現在の名簿でも、2つの事業にまたがって登録している事業者がいます。後で名簿を示します。
登録の要件。別表の7項目を、順番に見る
要綱第6条により、別表の基準に適合しない申請は拒否されます。つまり、別表が登録の実質的な審査基準です。オンサイトPPA事業と蓄電池事業で、7項目の構成は同じで、(6)の実績の内容だけが事業ごとに違います。
| 番号 | 要件 | 何を確認されるか |
|---|---|---|
| (1) | 五島市内に本店、支店または営業所を有する者 | 登記や事業の拠点が市内にあること |
| (2) | 市税の滞納のない者 | 納税の状況 |
| (3) | 要綱第8条の義務を履行し、第9条の要請に可能な限り対応することを誓約する者 | 誓約書(様式第2号)で確認される |
| (4) | 破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始のいずれかの申立てをし、または申立てがなされていない者 | 次の注意点で説明する |
| (5) | 五島市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、社会的非難関係者に該当しない者 | 暴力団等排除に関する宣誓書で確認される |
| (6) | 事業の実績を有するなど十分な事業遂行能力を有すると認められる者、または新規登録者向け育成支援プログラムを修了した者 | 実績を示す書類、または修了を確認できる書類 |
| (7) | 市内の事業に機器トラブルや修理など緊急性の高い対応が必要になったとき、速やかに対応できる者 | 故障やトラブル発生時のサポート体制を確認する書類 |
(4)の読み方に注意する
(4)は、「次のいずれかの申立てをし、又は申立てがなされていない者」と書かれています。条文の文言をそのまま見ると、破産、会社更生、民事再生の申立てについて、基準の趣旨がわかりにくい書き方になっています。実務では、これらの手続きの申立てがされていないことを確認する項目と受け取るのが自然ですが、条文の読み方に迷う場合は、申請の前に、担当課に確認してください。この記事は、条文の文言を確認した範囲で、読み方の可能性を述べています。
(6)の実績と、育成支援プログラムの関係
(6)には、「実績があるなど十分な事業遂行能力がある」か、「新規登録者向け育成支援プログラムを修了した」かのどちらかを満たせばよいという構造があります。要綱第4条の提出書類にも、「登録に係る事業を十分に遂行することができる能力があることを証明する書類、または別に定める新規登録者向け育成支援プログラムを修了したことを確認することができる書類」とあります。
つまり、これまでオンサイトPPAや蓄電池の施工実績が少ない事業者でも、市が行う育成支援プログラムを修了すれば、登録の道があります。要綱第9条には、市が登録事業者に対して、このプログラムの講師などに可能な範囲で協力するよう要請できることも書かれています。ただし、プログラムの具体的な内容や日程は、今回確認した資料には出ていません。確認先は、担当課(ゼロカーボンシティ推進班、電話 0959-88-9503)です。
提出書類の一覧
要綱第4条では、申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出します。
| 番号 | 書類 | 補足 |
|---|---|---|
| (1) | 申請日前3か月以内に発行された履歴事項全部証明書 | 法人の場合に限る |
| (2) | 申請日前3か月以内に発行された住民票 | 個人の場合に限る |
| (3) | 市税を滞納していないことを証する書類 | 納税証明書などを想定 |
| (4) | 直近の決算書の貸借対照表またはそれに類する書類 | 財務の状況の確認 |
| (5) | 申請者の営む事業の概要を確認できる資料 | 会社案内など |
| (6) | 登録に係る事業を十分に遂行する能力を証明する書類、または育成支援プログラムの修了を確認できる書類 | 施工実績や資格など |
| (7) | 故障やトラブル発生時のサポート体制を確認できる書類 | 別表(7)の確認 |
| (8) | 誓約書(様式第2号) | 公式ページからWord形式で入手できる |
| (9) | 暴力団等排除に関する宣誓書 | 公式ページからWord形式で入手できる |
| (10) | その他市長が必要と認める書類 | 個別に求められる場合がある |
公式ページの関連ファイルには、登録要綱(PDF)、登録申請書(様式第1号)、誓約書(様式第2号)、暴力団等排除に関する誓約書(いずれもWord)が置かれています。変更届(様式第3号)は、要綱のPDFの中に様式が付いています。
申請書の様式は、事業者の住所、名称、代表者(本人が手書きしない場合は記名押印)を書き、登録事業のチェック欄、事業者名、代表者名、所在地、電話番号、メールアドレスを記入する形です。この項目は、そのまま登録簿に載る項目(要綱第5条)と対応しています。
書類を整えるときの実務的な注意
| 場面 | 注意点 |
|---|---|
| 履歴事項全部証明書や住民票 | 申請日前3か月以内の発行が条件。早く取りすぎると使えない |
| 納税の書類 | 市税の滞納がないことを示す。市外に本店があり、市内に支店だけある場合も、(1)の要件と合わせて確認する |
| 決算書の貸借対照表 | 直近のもの。新しい会社で決算が済んでいない場合の扱いは、担当課に確認する |
| サポート体制の書類 | 連絡先、対応時間、対応できる人員や部品調達の手段などを、書面にしておく |
| 誓約書 | 要綱第8条の義務を果たし、第9条の要請に可能な限り対応することを約束する。内容を理解して署名する |
登録されると何が起こるか。名簿への掲載と通知
市長は、申請があったとき、拒否する場合を除き、次の事項を事業者登録簿に登録します(要綱第5条)。
| 登録簿に載る項目 |
|---|
| 登録事業(オンサイトPPA事業、蓄電池事業) |
| 事業者名 |
| 代表者名 |
| 所在地 |
| 電話番号 |
| メールアドレス |
登録したときは、遅滞なく、その旨を登録を受けた者に通知します。また、登録を拒否したときも、遅滞なく、申請者に通知します(要綱第6条第2項)。拒否する場合には、別表の基準に適合しないとき、または申請書や添付資料の重要な事項に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けていたりするときがあります。
名簿の項目には、電話番号とメールアドレスが含まれています。つまり、登録事業者の連絡先は、公表されます。市民は、市の名簿を見て、この事業者に問い合わせるわけです。
現在の登録事業者(名簿から確認できるもの)
公式ページで公開されている名簿(PDF)には、次の事業者が載っています。市の名簿の内容は、更新される可能性があるため、最新の状況は市のページで確認してください。
| 事業 | 登録事業者 | 所在地 |
|---|---|---|
| PPA事業 | 有限会社イー・ウィンド | 五島市富江町富江 |
| PPA事業 | フローティング・ウィンド・アグリゲーション株式会社 | 五島市富江町富江 |
| 蓄電池事業 | 有限会社イー・ウィンド | 五島市富江町富江 |
| 蓄電池事業 | フローティング・ウィンド・アグリゲーション株式会社 | 五島市富江町富江 |
| 蓄電池事業 | エコ・スマイル株式会社 | 五島市上大津町 |
| 蓄電池事業 | 株式会社アシタバ機電 | 五島市吉田町 |
この名簿から読み取れるのは、PPA事業の登録が2社、蓄電池事業の登録が4社という現状です。PPAと蓄電池の両方に登録しているのが2社で、蓄電池事業のみの登録が2社です。市内の事業者数に対して、登録事業者はまだ少なく、新しく登録を考える事業者にとっては、名簿に名前が載ること自体が、市民への告知になる位置づけと言えます。
登録事業者の義務。協定、地域アグリゲータとの連携、組織変更の届出
登録を受けると、要綱第8条の義務を負います。
| 義務 | 内容 | 実務で気をつける点 |
|---|---|---|
| 協定の締結 | 市との間で、脱炭素先行地域事業についての協定を締結し、その内容に従う | 協定の中身(料金、保証、対応時間など)は、今回確認した資料には書かれていない。登録前に担当課で確認する |
| 地域アグリゲータとの連携 | 市が指定する地域アグリゲータと連携し、その運用に協力する | 地域アグリゲータとは、需要家と電力会社の間で、電力の需要と供給のバランスをコントロールし、各需要家のエネルギーリソースを最大限に活用する事業者のこと |
| 組織変更の事前届出 | 登録事業の譲渡、会社の合併、分割、社名の変更その他の組織変更が予定されるときは、あらかじめ市長に届け出て、必要な対応をとる | 変更の予定が決まった時点で、早めに相談する |
市からの要請
要綱第9条は、市が登録事業者に対して、次の要請を行えると定めています。
| 要請 | 内容 |
|---|---|
| 事業への協力 | 脱炭素先行地域事業について、登録事業者の事業に支障がない範囲で協力する |
| 育成支援プログラムへの協力 | 市が行う新規登録者向けの育成支援プログラムに、講師などとして、可能な範囲で協力する |
| 他機関への説明協力 | 市が他の機関に対して行う脱炭素先行地域事業の説明などについて、資料の作成や説明に協力する |
義務と異なり、要請は「可能な範囲で」「事業に支障がない範囲で」という限定が付いています。ただし、別表(3)には、第9条の要請に可能な限り対応することを誓約する、という要件があるため、登録後に、市からの協力依頼を無視できる立場ではありません。
営業上の禁止事項は4つ。登録事業者は何をしてはいけないか
要綱第10条は、登録事業者が、市内で脱炭素先行地域事業に係る営業活動を行うときの禁止事項を定めています。登録を考える事業者にとって、最も実務に影響するのは、この部分です。
| 禁止事項 | 内容 | 何が変わるか |
|---|---|---|
| 違法な手段による営業 | 需要家への営業で、詐術その他の違法な手段を用いること | 当然の規制。勧誘のトークや説明資料の点検が必要 |
| 他の登録事業者の信用を傷つける | 他の登録事業者に対する信用棄損その他の商道徳に反する行為 | 競合する登録事業者の悪口や比較広告に注意する |
| 抱き合わせの営業 | 脱炭素先行地域内の需要家に対して、同一の営業機会に、脱炭素先行地域事業に関するサービスとそれ以外の事業の営業を併せて行うこと | 蓄電池の訪問時に、リフォームや別の商品の営業を、同じ機会に併せてはいけない |
| 協定と異なる契約条件 | 実施するサービスの契約内容について、事前に市との協定で定めた内容と異なる条項や特約などを設定すること | 契約書のひな型は、協定の内容に合わせる必要がある |
特に3つ目は、営業の仕方を大きく変える可能性があります。五島市は全域が脱炭素先行地域に選ばれているため、「脱炭素先行地域内の需要家」は、市内の需要家全体を指すと読めます。蓄電池の営業と一緒に、別の工事や商品の営業を併せて行うことが制限されるため、営業のスクリプトや訪問の段取りを事前に見直しておく必要があります。
登録後の手続き。変更、承継、取消し
登録事項を変えたいとき
登録事項(事業者名、代表者名、所在地、電話番号、メールアドレス)を変えるときは、変更届(様式第3号)に、変更事項を確認できる書類を添えて、市長に提出します(要綱第7条)。市長は、届出があったとき、登録簿に変更を記載して、変更の登録をします。
ただし、登録事業そのものを変える場合(たとえば、蓄電池事業だけの登録にオンサイトPPA事業を加える場合)は、この変更届の対象から除かれています。条文は「登録事業を変更する場合を除く」としているため、事業を追加するときは、改めて、新しい申請として手続きをするのかを、担当課に確認するのが安全です。
事業を引き継ぐとき
登録事業者は、合併、譲渡、相続その他の事由により変更が生じた場合、市長の承認を受けて、その登録事業者の地位を承継できます(要綱第11条)。事前に市長へ届け出る義務(第8条第3号)と合わせて、事業承継を予定している会社は、早めの相談が必要です。
登録が取り消される場合
要綱第12条は、市長が登録を取り消す場合を5つ定めています。
| 取消しの理由 | 内容 |
|---|---|
| 登録の基準を満たさなくなった | 第6条第1項各号(別表の基準への不適合、虚偽記載)のいずれかに該当することとなったとき |
| 法令や要綱への違反 | 法令、要綱、またはこれらに基づく市長の処分や指示に違反したとき |
| 事業の継続が不能 | 登録に係る事業を継続できなくなったとき |
| 事業者自身の申請 | 登録事業者が、市長に対して登録の取消しを申請したとき |
| 不正や怠慢 | 登録に係る事業に関して、不正、怠慢その他不適当な行為をしたとき |
取消しとなったとき、登録事業者は、市とその後の対応を協議し、取消しによって、登録中に実施した事業に支障が出ないよう、必要な対応を取らなければなりません(同条第2項)。たとえば、すでに契約している蓄電池の保守や、トラブル時の窓口をどう引き継ぐのかを、市と話し合うことになります。市長は、取り消したとき、遅滞なく事業者に通知します(同条第3項)。
登録の有効期間と、制度の終わり
登録の有効期間は、令和12年(2030年)3月31日までです(要綱第3条第2項)。要綱の附則でも、この告示は令和7年4月1日から施行され、令和12年3月31日限りで効力を失うと書かれています。つまり、この制度の登録は、脱炭素先行地域事業の期間(令和7年度から5年間)に合わせた仕組みです。
| 区分 | 日付 |
|---|---|
| 要綱の告示 | 令和7年(2025年)3月31日 |
| 要綱の施行 | 令和7年(2025年)4月1日 |
| 登録の有効期限・要綱の失効 | 令和12年(2030年)3月31日 |
今回確認した資料では、登録の募集の締切日は示されていません。公式ページには、「登録を希望される事業者は、登録要綱を確認した上で、必要書類を提出してください」とあり、説明会は「必要に応じて、随時開催予定」と書かれています。募集期間が決まっていない、随時の受付と読めますが、正式な受付の取り扱いは、担当課に確認してください。
申請から登録までの流れ(資料から読み取れる範囲)
| 段階 | やること | 根拠 |
|---|---|---|
| 事前の確認 | 登録要綱と別表を読み、7項目の要件に適合するか自己点検する。分からない点は担当課に相談する | 公式ページ、要綱 |
| 説明会の確認 | 必要に応じて随時開催される説明会の予定を、担当課に問い合わせる | 公式ページ |
| 書類の準備 | 履歴事項全部証明書(法人)、市税の滞納がない証明、貸借対照表、事業概要、実績または育成プログラム修了の書類、サポート体制の書類、誓約書、宣誓書などを用意する | 要綱第4条 |
| 申請書の提出 | 様式第1号に、登録を希望する事業(オンサイトPPA、蓄電池)を選び、書類を添えて市長に出す | 要綱第4条、様式第1号 |
| 審査 | 別表の基準への適合と、書類の記載内容が確認される | 要綱第6条 |
| 結果の通知 | 登録したときは、遅滞なく通知される。拒否したときも、遅滞なく通知される | 要綱第5条、第6条 |
| 協定の締結 | 登録事業者は、市と協定を結ぶ。市の指定する地域アグリゲータとも連携する | 要綱第8条 |
| 登録後 | 変更があれば変更届、組織変更の予定があれば事前の届出 | 要綱第7条、第8条 |
審査にどれくらいの期間がかかるかは、今回の資料に示されていません。募集に応じて登録を急ぐ事情がある事業者は、申請前に、担当課に標準的な処理期間を聞いておくとよいでしょう。
登録は、事業者にとってどんな意味があるか
補助金のような金銭的メリットは、この登録には定められていません。そのうえで、事業者にとっての意味を整理すると、次の表のようになります。
| 観点 | 登録がもたらすもの | 登録による負担 |
|---|---|---|
| 信頼 | 市が認定し、公表する事業者として、市民から見て安心できる | 市の基準や要請に沿う責任が生じる |
| 集客 | 市の名簿に、事業者名と連絡先が載る | 名簿に載ることで、問い合わせや比較の対象になる |
| 事業の機会 | 脱炭素先行地域事業の取組みに、地域の事業者として関われる | 協定の内容に沿って、契約条件を整える必要がある |
| 営業の自由度 | 登録事業者として、市の事業に参加できる | 抱き合わせ営業の禁止など、営業の仕方に制限がかかる |
| 連携 | 地域アグリゲータと連携する立場になる | 運用への協力が義務になる |
| 継続 | 令和12年3月31日までの登録 | 事業の継続が難しくなったり、不適切な行為があったりすると、取消しになる |
つまり、この登録は、積極的に脱炭素事業に取り組み、地域の取組みの一員になりたい事業者に向いています。逆に、単に、補助金のように資金を得たい、あるいは、自由な営業を優先したい事業者には、合わない面があります。
向く事業者・向かない事業者
| 向く事業者 | 理由 |
|---|---|
| 五島市内に本店、支店、営業所がある太陽光・蓄電池の施工会社 | 別表(1)の要件を満たしやすい |
| 蓄電池の設置実績がある事業者 | 別表(6)の実績の要件を満たしやすい |
| 故障時に、市内で速やかに対応できる体制がある事業者 | 別表(7)と、書類(7)が対応する |
| 市の事業と、地域アグリゲータとの連携に前向きな事業者 | 要綱第8条の義務に合う |
| 市内で、長く事業を続ける計画がある事業者 | 令和12年3月31日までの登録で、継続が前提になる |
| 向かない事業者 | 理由 |
|---|---|
| 市内に拠点がない事業者 | 別表(1)の要件を満たさない |
| 市税の滞納がある事業者 | 別表(2)の要件を満たさない |
| 一回の営業で、複数の商品を併せて売る営業スタイルが中心の事業者 | 要綱第10条第3号の禁止事項に触れる可能性がある |
| 市の協定と異なる契約条件を使いたい事業者 | 要綱第10条第4号の禁止事項に当たる |
| 実績がなく、市の育成支援プログラムの受講も難しい事業者 | 別表(6)の要件を満たすのが難しい |
関連する制度や事業との関係
公式ページの脱炭素先行地域のページには、事業者登録のほかに、いくつかの案内が並んでいます。次の表は、見出しとして確認できる範囲です。具体的な条件や金額は、今回確認した資料には書かれていないため、各ページで確認してください。
| 公式ページで確認できる案内 | この登録との関係 |
|---|---|
| 五島市蓄電池導入補助金公募のお知らせ | 市民が蓄電池を導入するときの補助金と思われる案内。対象者、金額、登録事業者との関係は、案内のページで確認する |
| 五島市公共施設太陽光発電設備等導入事業(PPA事業)に係る事業候補者の決定 | 市の公共施設へのPPA事業の事業候補者を決めたという案内 |
| 五島市HEMS導入・再エネ電力促進業務に係る委託候補者の決定、採択結果 | 市が委託する業務の公募型プロポーザルの結果 |
| 五島市地域アグリゲータ共同事業者に係る共同事業候補者の決定 | 地域アグリゲータの共同事業者を決めたという案内 |
| 令和7年度五島市系統用蓄電池運用技術開発事業に係る公募型プロポーザルの採択結果 | 系統用蓄電池に関する技術開発の公募の結果 |
| 令和8年度五島市ゼロカーボン関連人材育成等事業に係る公募の採択結果 | 人材育成の公募の結果 |
| 「再エネ・CO2ゼロ電気 切替促進説明会」 | 市民向けの説明会の案内 |
事業者の立場から見ると、市の公募型プロポーザルは、事業者登録とは別の手続きです。登録しているから受注できるという関係ではなく、プロポーザルは別途、公募の条件に従って応募することになります。登録事業者が、これらの公募に関して優遇されるかどうかも、今回の資料には書かれていません。
環境省の脱炭素先行地域制度との関係
脱炭素先行地域は、環境省が選定する枠組みで、五島市は令和6年9月に応募して選定を受けました。環境省は、地方自治体が実施する脱炭素関連事業を支援しており、五島市の事業者登録は、その自治体の事業を進めるための地域の仕組みです。民間の事業者が環境省に直接申請する制度ではなく、五島市が窓口になっています。
つまずきやすい点
| つまずきやすい点 | 起きやすい場面 | 対応 |
|---|---|---|
| 補助金と勘違いする | 補助金検索で見つけて、金銭の支援があると思い込む | この登録は名簿への登録で、交付金は定められていない。支援を受けたい場合は、別の制度を探す |
| 市内の拠点がない | 本店が市外で、市内に拠点がない | 別表(1)は、市内に本店、支店、営業所があること |
| 証明書の期限切れ | 履歴事項全部証明書や住民票を早く取りすぎた | 申請日前3か月以内のものが必要 |
| 実績の証明が弱い | 施工実績が少なく、書類に示せない | 育成支援プログラムの修了で代えられるか、担当課に確認する |
| サポート体制を書面にしていない | 口頭では対応できるが、書面がない | 連絡先、対応の流れ、部品調達の手段などを、書類にまとめる |
| 営業のやり方が禁止事項に触れる | 蓄電池の訪問時に、別の商品も一緒に提案してしまう | 要綱第10条第3号。訪問の機会を分ける |
| 契約書のひな型が協定と合わない | 自社の標準契約書をそのまま使う | 協定の内容に合わせて、契約書の条項を見直す |
| 組織変更の届出を忘れる | 合併や社名変更の予定があるのに、事前に伝えていない | 要綱第8条第3号。あらかじめ届け出る |
| 名簿の連絡先が古い | 電話番号やメールアドレスが変わった | 変更届(様式第3号)を出す |
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| この登録で、補助金や交付金がもらえるか | 要綱には、登録事業者に交付金を支払う定めはありません。登録は、市の事業に協力する事業者の名簿への登録です |
| 登録できる事業は何か | オンサイトPPA事業と蓄電池事業の2つです。申請書で選びます |
| 市外の会社でも登録できるか | 別表(1)で、五島市内に本店、支店または営業所を有することが求められています |
| 個人事業主は登録できるか | 要綱第4条に、個人の場合の書類(住民票)が定められているため、個人も申請の対象になる設計です。詳しい条件は担当課に確認してください |
| 実績がない場合は | 市が定める新規登録者向け育成支援プログラムを修了すれば、実績の要件を満たす道があります。プログラムの内容は、担当課に問い合わせてください |
| 登録はいつまで有効か | 令和12年(2030年)3月31日までです |
| 申請に締切はあるか | 今回確認した公式ページには、締切の記載がありません。説明会は必要に応じて随時開催の予定です。担当課に確認してください |
| 申請書はどこで入手できるか | 五島市の再生可能エネルギー情報のページ(「脱炭素のための蓄電池等設置事業者」登録の募集)で、登録要綱のPDFと、様式のWordファイルが公開されています |
| 問い合わせ先は | 総務企画部 未来創造課 ゼロカーボンシティ推進班。〒853-8501 長崎県五島市福江町1-1。電話 0959-88-9503。メール miraisouzou@city.goto.lg.jp |
| 登録後に営業で気をつけることは | 詐術などの違法な手段、他の登録事業者の信用を傷つける行為、事業と他の営業の抱き合わせ、協定と異なる契約条件が、禁止されています |
ProdX Crowd編集部の見方
この制度は、金額が出る補助金を探している事業者にとっては、期待外れかもしれません。一方で、五島市のように、全域が脱炭素先行地域に選ばれた自治体で、蓄電池やオンサイトPPAに関わる事業をする会社にとっては、事業環境を左右する大事な名簿です。市民が蓄電池を導入するときに、市が公表する事業者から選ぶ流れができれば、名簿に載っていることが、営業上の前提条件になり得ます。
一方で、協定、地域アグリゲータとの連携、営業の禁止事項は、自社の営業の仕方に直接関わります。登録を決める前に、協定のひな型や、地域アグリゲータとの連携の具体的な内容を、担当課に確認しておくことをおすすめします。
ProdX Crowd(運営:株式会社ウブントゥ)は、補助金や認定制度の情報整理と、申請の相談に対応しています。月額10,000円、初期費用0円、成果報酬0円、最低契約期間なしで、いつでも解約できます。蓄電池の導入補助や、事業者向けの別の補助金と合わせて検討したいときの、整理の一助になればと考えています。
最新の募集状況、協定の内容、名簿の更新は、五島市 総務企画部 未来創造課 ゼロカーボンシティ推進班(電話 0959-88-9503)で確認してください。
この制度を一言でいうと
「五島市「脱炭素のための蓄電池等設置事業者」登録の募集について」は、五島市が実施する認定制度です。対象の地域は五島市・長崎県です。
世界的な地球温暖化を食い止めるため、環境省は地方自治体が実施する脱炭素関連事業を支援する取り組みを行っています(脱炭素先行地域事業)。五島市は令和6年9月、環境省脱炭素先行地域に応募し、「系統混雑エリアへ再エネ導入をさらに進める『地域アグリゲータ』モデル~出力制御を地域全体でマネジメント~」というテーマで選定を受けました。これにより令和7年度より5年間、「蓄電池付きオンサイトPPAの導入」及び「既設卒FIT太陽光発電への蓄電池導入」を進めて参ります。
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 五島市「脱炭素のための蓄電池等設置事業者」登録の募集について |
|---|---|
| 実施機関 | 五島市 |
| 種類 | 認定制度 |
| 対象地域 | 五島市・長崎県 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
| 問い合わせ先 | 総務企画部 未来創造課 ゼロカーボンシティ推進班 |
「五島市「脱炭素のための蓄電池等設置事業者」登録の募集について」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域五島市・長崎県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 五島市・長崎県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 認定 | 認定・登録・承認を受けていることが、条件になっている場合があります。取得に時間がかかるものは、申請より先に手続きを始めます。 |
「五島市「脱炭素のための蓄電池等設置事業者」登録の募集について」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 施工 | 工事・設置・施設整備に関する経費が含まれています。着工が交付決定の前だと対象外になる制度が多く、工事の写真(施工前・中・後)が証拠として求められます。天候や工期の遅れで期間内に終わらないリスクも、先に見ておきます。 |
| 認定 | 認証・規格の取得に関する費用が含まれています。審査費用、コンサルティング費、更新費用のうち、どれが対象かを、制度の定めで確認します。 |
| 蓄電 | 省エネ・再エネ設備が対象に含まれています。対象は、性能の基準を満たす機器(登録製品の一覧など)に限られることが多く、型番ごとの確認が必要です。性能を証明する書類を、メーカーに早めに依頼します。 |
この制度で、特に注意したいこと
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | (登録の実施) / に関する事業者登録簿に登録するものとする。 / (1) 登録事業 / (2) 事業者名 / (3) 代表者名 |
| 申請の方法 | 第5条市長は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第1項の規定 |
| 地域 | により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を五島市脱炭素先行地域事業 / (4) 所在地 |
「五島市「脱炭素のための蓄電池等設置事業者」登録の募集について」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 計画の作成現状・目標・内容
- 支援機関の確認制度による
- 申請期限・申請先を確認
- 認定設備取得の前に
- 優遇措置の利用税制・融資・加点
- 毎年の報告実施状況
「五島市「脱炭素のための蓄電池等設置事業者」登録の募集について」についてのよくある質問
Q&A五島市「脱炭素のための蓄電池等設置事業者」登録の募集について
Q. 五島市「脱炭素のための蓄電池等設置事業者」登録の募集についての受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
Q. 五島市「脱炭素のための蓄電池等設置事業者」登録の募集についての問い合わせ先はどこですか?
総務企画部 未来創造課 ゼロカーボンシティ推進班
Q. 五島市「脱炭素のための蓄電池等設置事業者」登録の募集についてで、注意すべきことはありますか?
(登録の実施)
Q. 五島市「脱炭素のための蓄電池等設置事業者」登録の募集についてで、注意すべきことはありますか?
第5条市長は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第1項の規定
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(五島市・長崎県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:五島市の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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