大村市障がい者就労応援企業認定制度
大村市障がい者就労応援企業認定制度(大村市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
大村市障がい者就労応援企業認定制度は、お金をもらう制度ではなく、「市が公に認める」ための認定
大村市障がい者就労応援企業認定制度は、大村市内の障害者就労施設等や特別支援学校の活動を積極的に支える事業者を、市が「大村市障がい者就労応援企業」として認定する制度です。補助金や助成金のように、交付金が振り込まれるものではありません。市が認定証と認定マークを贈り、市のホームページなどで企業を紹介する、という形で、取り組みを可視化します。
まず、制度の骨格を表で押さえます。
| 項目 | 内容(大村市の公式ページ・チラシ・様式より) |
|---|---|
| 実施機関 | 大村市(担当は福祉保健部 障がい福祉課) |
| 目的 | 障害者就労施設等の民間事業者からの受注機会の増大や、特別支援学校の実習生の受入れなどを図ることで、障がい者の就労を促進すること |
| 認定の対象 | 大村市内の障害者就労施設等や特別支援学校に対して、定められた取り組みを1つ以上実施している事業者 |
| 受付期間 | 随時(年間を通じて申請できる) |
| 申請書類 | 申請書(様式第1号)、取組内容等について(様式第2号)、その他必要な書類 |
| 提出方法 | 大村市障がい福祉課へ、持参または郵送(チラシの記載) |
| 特典 | 認定マークと認定証の贈呈、市ホームページなどによる認定事業者の紹介 |
| 金額の定め | 資料では、交付される金額・補助率・上限額の定めは確認できない |
公式ページの更新日は2026年9月4日、認定事業者一覧は令和8年9月1日現在のものが公開されています。この制度は、2026年の夏に認定が始まったばかりの、新しい仕組みと読み取れます。一覧に載っている10社の認定年月日が、すべて令和8年8月21日だからです。
なぜ、お金が出ないのに、認定を受ける意味があるのか
「補助金・助成金」という制度の検索結果に、この制度が出てくると、戸惑う方が多いかもしれません。この制度は、経費の一部を負担してくれるものではなく、企業が「障がい者の就労を支える取り組みをしている」ことを、市が公に認めるものです。
意味は、大きく三つあります。取引先や市民への信頼の見せ方、社内の取り組みの整理、そして、障害者就労施設との関係づくりです。
| 観点 | 認定が果たす役割 |
|---|---|
| 対外的な見せ方 | 認定マークと認定証を、事業所や名刺、ウェブサイトなどで示せる。市のホームページにも企業名が載る |
| 取り組みの整理 | 申請のために、発注実績や取り組み内容を書面にまとめるので、社内で何をしているかが見える形になる |
| 施設との関係づくり | 発注、販売場所の提供、技術的な助言、実習や見学の受入れなど、施設側が求める支援を、市が窓口になって橋渡ししやすくなる |
| 採用・人材面 | 資料では、認定が採用に直結するという定めは確認できない。副次的な効果は、会社ごとの運用による |
ここで注意したいのは、資料に書かれていない効果を期待しすぎないことです。たとえば、入札での加点や、税の優遇といった定めは、今回確認した市の公式ページ・チラシ・様式には出てきません。これらの有無は、障がい福祉課(0957-20-7306)に確認してください。
認定要件はどう定められているのか
認定要件は、大村市内の障害者就労施設等や特別支援学校に対して、次の取り組みのうち、いずれか1つ以上を実施していることです。
| 区分 | 取り組みの内容 | 申請書での確認方法 |
|---|---|---|
| 要件(1) | 1年間に5万円以上の物品または役務の発注を行っていること | 発注実績に係る証明書(領収書等)を添付し、様式第2号に発注先・内容・年月日・金額を書く |
| 要件(2) | 販売場所の提供を行っていること | 様式第2号に具体的な取組内容を書く |
| 要件(3) | 作業などについての技術的な助言や実習、見学の受入れなどを行っていること | 様式第2号に具体的な取組内容を書く |
| 要件(4) | 前各号に掲げるもののほか、障がい者の就労支援に資すると認められる取り組みを実施していること(障がい者雇用を除く) | 様式第2号に、就労支援に資する理由を書く |
| 欠格の確認 | 暴力団員またはそれと密接な関係を有する者、暴力団が経営に関与していないこと。障害福祉サービス事業者は除く | 申請書にチェックし、事実と相違がないことを誓約する |
数字で決まっているのは、要件(1)の「1年間に5万円以上」だけです。ほかは、取り組みの中身を示して、市が認めるかたちです。要件(4)は、いわば受け皿の規定で、市内の施設や特別支援学校の就労支援に役立つと市が認めれば、(1)から(3)に当てはまらない取り組みでも認定の対象になりえます。ただし、障がい者雇用そのものは、この要件(4)には含まれません。自社で障がい者を雇用していても、それだけでは、認定要件を満たしたことにならない点に、注意が必要です。
「障害者就労施設等」とは、具体的にどこを指すのか
認定の要件は、発注先や支援先が「障害者就労施設等」であることを前提にしています。市の公式ページは、その範囲を三つの類型で示しています。
| 類型 | 含まれるもの |
|---|---|
| 障害福祉サービス事業所等 | 就労移行支援事業所、就労継続支援事業所(A型・B型)、生活介護事業所、障害者支援施設、地域活動支援センター(2型・3型) |
| 障がい者を多数雇用している企業 | 障害者雇用促進法の特例子会社、重度障害者多数雇用事業所 |
| 在宅就業障害者等 | 在宅就業障害者、在宅就業支援団体 |
注意点が一つあります。申請する側の企業から、「障害福祉サービス事業者は除く」とされています。つまり、障害福祉サービス事業所そのものが、応援企業として認定を受けることは想定されていません。一般の企業、店舗、金融・保険・製造・運輸などの民間事業者が主な対象です。
特別支援学校についても、実習生の受入れが取り組みの例に挙がっています。市内の障害者就労施設等や特別支援学校に対して行う取り組みであること、という条件は、チラシにも公式ページにも一貫して書かれています。市外の施設への発注は、この制度の要件では数えないと読み取るのが、自然です。
申請書類の様式第1号・第2号には、何を書くのか
申請に使う様式は、市の公式ページから、ワード形式でダウンロードできます。中身を確認した範囲で、書く項目を整理します。
| 様式 | 主な記載項目 |
|---|---|
| 様式第1号(認定申請書) | 申請日、大村市長宛て、所在地、企業(事業所)名、代表者氏名、登録企業名(フリガナ付き)、認定要件確認事項のチェック欄、添付書類の欄、担当者連絡先(部署名・氏名・電話・メールアドレス) |
| 様式第2号(取組内容等について) | 発注実績(発注先の施設等の名称・主な発注内容・発注年月日・発注額・合計額)、具体的な取組内容(販売場所の提供や技術的助言等に該当する場合)、障がい者の就労支援に資する理由(要件(4)に該当する場合) |
| 添付書類(様式第1号に明記) | 発注実績に係る証明書(領収書等)、企業概要(パンフレット等) |
様式を見ると、申請に必要な情報は、ごく基本的なものに限られています。発注実績を示すなら、発注先の施設名と、発注の内容、年月日、金額の記録があればよく、領収書などの証憑が裏づけになります。逆に言えば、普段から、どの施設にいくら発注したかを帳簿で追えるようにしておくと、申請が楽になります。
販売場所の提供や技術的助言を根拠にする場合は、金額の証憑がないため、様式第2号に、どの施設に、いつ、どんな取り組みをしたかを、具体的に書くことになります。市が認めるかどうかを左右するのは、記載の具体性です。実施した日付、場所、対象となった施設の名称、参加した人の数など、記録に残っている事実を整理しておくと、説明しやすくなります。
申請から認定までの流れは、どうなっているのか
大村市の公式ページとチラシから確認できる流れは、次のとおりです。審査にかかる標準的な期間や、認定の通知の方法は、今回確認した資料には出てこないため、障がい福祉課に直接聞く必要があります。
| 段階 | 内容 | 確認できる情報 |
|---|---|---|
| 準備 | 自社の取り組みが、要件(1)から(4)のどれに当てはまるかを整理する | 認定要件の定め |
| 書類の作成 | 様式第1号・第2号を書き、発注実績の証明書や企業概要を用意する | 様式(ワード形式) |
| 提出 | 大村市障がい福祉課へ、持参または郵送で提出する | チラシの記載 |
| 審査・認定 | 市が内容を確認し、認定する | 審査の期間・基準の細目は確認できない |
| 認定後 | 認定証・認定マークの贈呈、市ホームページへの掲載 | 特典の定め |
認定の実績として、令和8年9月1日現在、認定番号1番から10番までの10社が、令和8年8月21日付で認定されています。同じ日にまとめて認定されているので、制度の開始に合わせて、最初の認定が行われたと考えられます。以後は、随時受付とされているので、年度の切り替わりを待たずに申請できます。
認定事業者一覧から、どんな取り組みが読み取れるのか
市が公表している認定事業者一覧には、認定番号、認定年月日、事業者名称、そして、どの認定要件に基づくかが載っています。10社について、要件の使われ方を集計すると、次のとおりです。
| 要件 | 該当した認定事業者数(10社中) | 読み取れること |
|---|---|---|
| 要件(1) 1年間に5万円以上の発注 | 0社 | 金額の発注を根拠にした認定は、今回の一覧には出ていない |
| 要件(2) 販売場所の提供 | 1社 | 店舗や施設での販売スペースの提供が、実績として評価されている |
| 要件(3) 技術的な助言、実習、見学の受入れ | 4社 | 現場での助言や、実習・見学の受入れが、一定数ある |
| 要件(4) その他の就労支援に資する取り組み | 10社 | 全社が、要件(4)を根拠の一つにしている |
この表から分かるのは、要件(4)が、最初の認定では中心的な役割を果たしている点です。10社すべてが、(4)を含んでいます。1年間に5万円以上の発注という、金額で測れる要件を単独で使った例は、一覧にはありません。要件(1)だけでなく、(2)から(4)の、お金以外の取り組みでも十分に認定の道が開かれている、と見ることができます。
ただし、この一覧は、制度が始まった直後の10社の記録にすぎません。要件(4)としてどのような取り組みが認められたのか、具体的な内容は一覧には出ておらず、公式ページにも書かれていません。同業種の企業が申請するときに、どんな取り組みが認められやすいかを知りたい場合は、障がい福祉課に問い合わせるのが確実です。
大村市の就労支援の背景には、何があるのか
認定制度は、単独で存在しているのではなく、市の就労支援の取り組みの一部です。市が公表している「大村市工賃向上指針」と、令和8年度の調達方針から、背景を読み取ります。
大村市工賃向上指針(令和7年6月策定、令和8年4月改訂)によると、対象は市内の就労継続支援B型事業所で、令和6年12月1日現在で27事業所です。指針の期間は令和7年度から令和9年度までです。平均工賃月額の推移は、次の表のとおりです。
| 年度 | 大村市 | 長崎県 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 平成27年度 | 13,310円 | 15,255円 | 15,033円 |
| 令和2年度 | 14,418円 | 17,981円 | 15,776円 |
| 令和3年度 | 17,036円 | 19,150円 | 16,507円 |
| 令和4年度 | 17,145円 | 19,073円 | 17,031円 |
| 令和5年度 | 21,378円 | 25,144円 | 22,649円 |
令和5年度の本市の平均工賃月額は21,378円で、長崎県の25,144円、全国の22,649円のいずれも下回っています。指針は、市内事業所ごとの格差が大きく、月額20,000円未満の事業所が全体の約6割(表では58パーセント)を占めると述べ、市内の事業所全体の底上げが必要だとしています。目標値は、令和9年度に平均月額27,500円です。これは、令和5年度の21,378円を基準に、平成28年度から令和5年度の平均伸び率6.5パーセントを使って算出したものとされています。
この数字を踏まえると、認定制度の狙いが分かります。工賃は、施設が受けた仕事の売上から、経費を引いた額が、利用者に支払われる仕組みです。民間企業からの発注や、販売場所の提供が増えれば、施設の売上と、利用者の工賃につながります。市は、この流れを、民間事業者の協力で太くしようとしています。
市自身の発注は、どの程度の規模なのか
市は、民間事業者に協力を求めるだけでなく、自らも障害者就労施設等への発注を進めています。障害者優先調達推進法(平成25年4月1日施行)にもとづく調達方針が、毎年度、策定・公表されています。令和8年度の方針(令和8年4月1日付)の目標額は次のとおりです。
| 区分 | 調達推進項目 | 目標額 |
|---|---|---|
| 物品 | 食品類、農作物、記念品、その他の物品 | 2,200千円 |
| 役務 | 印刷物、施設・公園等の除草・清掃作業、花壇管理など | 17,800千円 |
| 合計 | 20,000千円 |
過去の実績は、工賃向上指針に載っています。
| 年度 | 目標額 | 実績 |
|---|---|---|
| 令和2年度 | 11,500千円 | 12,258,597円 |
| 令和3年度 | 13,050千円 | 13,710,690円 |
| 令和4年度 | 14,000千円 | 13,875,123円 |
| 令和5年度 | 14,500千円 | 13,375,215円 |
| 令和6年度 | 16,000千円 | 19,171,959円 |
令和6年度は、目標額を3年ぶりに達成する見込みと、指針は書いていました。令和8年度の目標額は、令和6年度の実績を上回る20,000千円です。市が発注の規模を広げようとしている流れがはっきりしています。
調達方針には、随意契約による調達の推進、仕様書や納期への配慮、分割発注の検討、障害者共同受注センターの活用、就労訓練の場の提供、業務委託先への協力依頼など、市の取り組みが列挙されています。また、市に本店を置き、一定数以上の障がい者を雇用する建設事業者(一部の工種に限る)を、入札参加の条件で優位になるよう評価する、という記述もあります。これは、障がい者を雇用している建設事業者への評価で、今回の認定制度とは、別の制度の話です。ここを混同しないよう、整理しておきます。
| 制度・取り組み | 対象 | 資料で確認できる内容 |
|---|---|---|
| 障がい者就労応援企業認定制度 | 市内の施設や特別支援学校を支える民間事業者 | 認定証・認定マーク、市のホームページでの紹介 |
| 障害者優先調達推進法に基づく市の調達方針 | 市の各機関(調達する側が市) | 年度ごとの目標額、随意契約の推進など |
| 工賃向上指針 | 市内の就労継続支援B型事業所 | 平均工賃の目標値、共同受注窓口の強化など |
| 入札参加の条件での評価(調達方針の「その他の取組み」) | 市内に本店があり、一定数以上の障がい者を雇用する建設事業者(一部の工種) | 入札参加の条件において優位になるよう評価 |
オレンジクローバー販売会と、企業の関わり方
要件(2)の「販売場所の提供」を考えるときに、参考になるのが、市内で続いている販売会です。大村市障がい者施設ネットワーク協議会が、平成25年から、福祉施設の商品を「オレンジクローバー」という統一ブランドで販売してきました。市の公式ページによると、原則として毎月第3木曜日・第3金曜日の10時30分から13時まで、市役所1階と、プラットおおむら1階ロビーで開かれています。
令和8年度の開催日程は、4月23日・24日、5月21日・22日、6月18日・19日、7月16日・17日、8月20日・21日、9月17日・18日、10月22日・23日、11月19日・20日、12月17日・18日、令和9年の1月21日・22日、2月18日・19日、3月18日・19日です。野菜、パン、菓子、コーヒーなどの食品や、雑貨、アクセサリーなどが並びます。
民間企業が、自社の店舗や事務所のロビーなどの一角を、こうした販売に貸し出すことが、要件(2)の「販売場所の提供」に当たりうると考えられます。実際にどこまでの規模の提供で足りるかは、資料には書かれていません。申請の前に、障がい福祉課で、自社の想定している提供の内容が、認定の対象になるかを確認すると安心です。
市は、障害者施設取扱い商品・役務一覧も公開しています。就労継続支援事業所や地域活動支援センターが作る商品や、請け負える役務(お弁当、パン、雑貨、清掃など)の一覧で、PDFは令和6年6月現在、エクセルは令和6年12月現在のものです。品目から、取り扱っている事業所を検索できます。公式ページは、売上金から経費を引いた残りが、利用者の工賃に反映されると説明しています。要件(1)の発注先を探すときの手がかりになります。
要件(1)の「5万円以上」は、どのように積み上げて考えるのか
要件(1)は、1年間に5万円以上の物品または役務の発注、と書かれています。ここでの注意点を表にします。
| 論点 | 資料から言えること | 確認先 |
|---|---|---|
| 1回の発注か、年間の合計か | 「1年間に5万円以上」と書かれており、年間の合計額で考えると読み取れる。様式第2号には、複数回の発注を行に分けて書き、合計額を書く欄がある | 障がい福祉課 |
| 起算日 | 資料には「1年間」の起点の定めは出てこない | 障がい福祉課 |
| 発注先 | 大村市内の障害者就労施設等であること | 市の公式ページ |
| 証明 | 領収書等の、発注実績に係る証明書の添付が必要 | 様式第1号 |
| 物品と役務 | どちらでもよい。お弁当や雑貨などの物品、清掃などの役務が例になる | 市の公式ページ |
たとえば、年間の合計額で考える場合、月に5,000円のお菓子や雑貨を購入しても、1年間で6万円になるため、条件を満たすことになります。これは、5万円という数字を月割りしただけの試算であり、実際の判断は、市に確認してください。大切なのは、1回で大きな発注をしなくても、継続的に小さな発注を重ねて、記録を残す、という運用が、条件に合うかどうかです。
認定を受けたあと、何をすればよいのか
認定された事業者は、認定証と認定マークを受け取り、市のホームページに紹介されます。認定マークは、就労継続支援B型の「エルビレッジ」の利用者がデザインしたものです。
認定後の義務や更新に関する定めは、今回の資料には出てこないため、確認できません。たとえば、認定の有効期間、更新の手続、取り組みを続けているかの報告、認定の取消しの条件といった点です。市の要綱などに、定めがある可能性があるため、申請の際に、障がい福祉課に確認してください。
認定を受けたあとの使い方としては、次のようなものが考えられます。ただし、広告での表示のルールなどは、資料では確認できないため、使う前に、市に確認が必要です。
| 場面 | 考えられる使い方 | 注意 |
|---|---|---|
| 会社案内・ウェブサイト | 認定マークを載せ、取り組みの内容を説明する | マークの利用条件は、市に確認する |
| 社内 | 従業員向けに、認定の取得と取り組みを紹介する | 取り組みの継続を、社内の担当者に引き継ぐ |
| 取引先 | 取り組みの姿勢を示す | 資料には、取引上の優遇の定めはない |
| 施設との連携 | 認定を機に、発注や販売場所の提供を継続する | 要件(1)の発注は、領収書などを保管する |
つまずきやすい点は、どこか
資料から読み取れる、申請の前に確認したい点を、表にします。
| つまずきの場面 | 理由 | 対処 |
|---|---|---|
| 障がい者雇用を実績にしようとする | 要件(4)は「障がい者雇用を除く」とされている | 雇用以外に、発注・販売場所・助言・実習・見学など、何をしているかを整理する |
| 市外の施設への発注を数える | 要件は「大村市内の」障害者就労施設等や特別支援学校に対する取り組み | 発注先が市内にあるかを確認する |
| 発注の証明書がない | 要件(1)は、領収書等の証明書を添付する | 日頃から、領収書や請求書を保管する |
| 取り組みの記載が抽象的 | 様式第2号に、具体的な取組内容や、就労支援に資する理由を書く欄がある | 日時・場所・相手の施設名・内容を、具体的に書く |
| 障害福祉サービス事業者が申請する | 申請者から、障害福祉サービス事業者は除かれる | 申請する法人の事業内容を確認する |
| 暴力団関係の確認 | 申請書に、関与していないことの誓約が含まれる | 役員や関係者に、該当しないかを確認する |
向く会社、向かない会社
| 状況 | 向くか | 理由 |
|---|---|---|
| すでに、市内の就労継続支援事業所などへ、継続的に発注している | 向く | 要件(1)に当たる可能性が高い。領収書などが残っていればよい |
| 店舗やロビーを持ち、販売スペースを貸せる | 向く | 要件(2)の販売場所の提供に当たりうる |
| 現場実習や見学を受け入れられる | 向く | 要件(3)に当たりうる。特別支援学校の実習生も対象に挙がっている |
| これから障がい者の就労支援に関わりたい | 向く | 最初の一歩として、発注から始め、実績を作ってから申請できる |
| 障がい者の直接雇用だけをしている | 単独では足りない | 要件(4)は、雇用を除くとされている |
| 大村市外に拠点があり、市内の施設との接点がない | 向かない | 要件は、市内の施設・学校への取り組みを前提としている |
| 補助金のような金銭的な支援を期待している | 向かない | 資料には、交付金の定めがない |
似た制度とは、何が違うのか
この制度は、補助金・助成金の検索で、「認定」の種類として出てきます。ほかの種類の制度と、性格を比べます。
| 制度の種類 | 主な目的 | お金の流れ | この制度との違い |
|---|---|---|---|
| 補助金・助成金 | 設備投資や雇用などの経費を支える | 交付金が事業者に支払われる | この制度は、交付金の定めがなく、認定が成果 |
| 障害者雇用に関する助成金 | 障がい者を雇用する事業者を支える | 要件を満たせば、助成金が支給される | この制度は、雇用を認定要件に含めない |
| 調達(入札・契約)での優先 | 市が障害者就労施設等から優先して買う | 市から施設へ代金が支払われる | この制度は、民間事業者に取り組みを広げるもの |
| 民間の表彰・認証 | 企業の取り組みを評価する | 制度による | この制度は、市が認定し、市のホームページで紹介する |
厚生労働省の「障害者優先調達推進法が施行されました」のページには、法律・政令・省令の概要や、調達方針の策定状況、調達実績、取組事例、都道府県別の障害者施設一覧、全国共同受注窓口サイトの案内などが掲載されています。大村市の認定制度は、この法律の趣旨を、民間事業者にも広げる仕組みとして位置づけられます。
申請までの準備を、時系列で逆算すると
随時受付なので、締切からの逆算はできません。そのため、自社の都合に合わせた準備の目安を表にします。日数や期間は、一般的な作業の順序を示すもので、市の定めではありません。
| 順序 | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 最初 | 認定要件(1)から(4)のうち、すでに実施しているものを洗い出す | 発注、販売場所、助言、実習・見学、その他 |
| 次に | 市の認定事業者一覧を見て、他社の取り組みを確認する | 令和8年9月1日現在の一覧がPDFで公開されている |
| 次に | 発注先の施設名、日付、金額、領収書を集める | 要件(1)の場合に必要 |
| 次に | 様式第1号・第2号をダウンロードし、記入する | ワード形式 |
| 次に | 企業概要(パンフレット等)を用意する | 様式第1号に添付書類として明記 |
| 提出前 | 障がい福祉課(0957-20-7306)に、不明点を確認する | 審査の期間・認定後の定めなど |
| 提出 | 持参または郵送で提出する | 窓口は、プラットおおむら2階 |
よくある質問
Q1. 補助金はもらえますか。
資料では、交付される金額の定めは確認できません。特典は、認定マークと認定証の贈呈、市のホームページなどによる認定事業者の紹介です。
Q2. 申請できる期間はいつまでですか。
随時受け付けています。締切の日は、資料に書かれていません。
Q3. 障がい者を自社で雇用していれば、認定されますか。
要件(4)は、障がい者雇用を除くとされています。雇用だけでは、認定要件を満たしません。発注、販売場所の提供、技術的助言や実習・見学の受入れなど、ほかの取り組みも必要です。
Q4. 発注は、いくらから対象ですか。
要件(1)は、1年間に5万円以上の物品または役務の発注です。発注実績に係る証明書(領収書等)を添付します。
Q5. 大村市外の会社でも申請できますか。
資料には、申請できる事業者の所在地の定めは出てきません。ただし、取り組みの相手は、大村市内の障害者就労施設等や特別支援学校とされています。申請の可否は、障がい福祉課に確認してください。
Q6. どこに提出しますか。
大村市障がい福祉課(自立支援給付グループ)です。所在地は、〒856-0832 大村市本町458番地2 プラットおおむら2階、電話は0957-20-7306、ファクスは0957-47-5419です。持参または郵送で提出します。
Q7. 認定の有効期間や更新は、ありますか。
今回確認した資料には、定めが出てきません。障がい福祉課に確認してください。
Q8. どんな会社が認定されていますか。
令和8年9月1日現在、10社が、令和8年8月21日付で認定されています。認定事業者一覧は、市の公式ページからPDFで見られます。
確認先の一覧
| 知りたいこと | 確認先 | 備考 |
|---|---|---|
| 認定の要件・様式・提出 | 大村市 福祉保健部 障がい福祉課 自立支援給付グループ | 電話0957-20-7306、ファクス0957-47-5419 |
| 公式ページ | 大村市障がい者就労応援企業認定制度 | https://www.city.omura.nagasaki.jp/shien/kenko/fukushi/shogaisha/syurousien/oenkigyo.html |
| 取扱い商品・役務の一覧 | 大村市「障害者施設取扱い商品・役務一覧」 | https://www.city.omura.nagasaki.jp/shien/kenko/fukushi/shogaisha/syurousien/toriatsukai.html |
| 市の調達方針 | 大村市「障害者優先調達推進法」 | https://www.city.omura.nagasaki.jp/seikatsu/kenko/fukushi/shogaisha/yusenchoutatsu/shogaisha_yusenchotatsu_suishinho.html |
| 法律の概要 | 厚生労働省「障害者優先調達推進法が施行されました」 | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000052423.html |
まとめ
大村市障がい者就労応援企業認定制度は、市内の障害者就労施設等や特別支援学校を支える取り組みを、市が認める制度です。認定要件は、年間5万円以上の発注、販売場所の提供、技術的な助言や実習・見学の受入れ、その他の就労支援に資する取り組みのうち、1つ以上を実施していることで、障がい者雇用そのものは含まれません。お金が交付される仕組みではなく、認定マーク・認定証と、市のホームページでの紹介が特典です。
ProdX Crowd編集部は、この制度を、補助金とは別の種類の「認定」として整理しました。まず、自社がすでに行っている取り組みを洗い出し、足りない部分は小さな発注から始めてみる、という順序が、現実的です。審査の期間、認定の有効期間、認定後の義務など、資料で確認できなかった点は、大村市障がい福祉課(0957-20-7306)に、申請の前に確認してください。
この制度を一言でいうと
「大村市障がい者就労応援企業認定制度」は、大村市が実施する認定制度です。対象の地域は大村市・長崎県です。
障害者就労施設等の事業活動や特別支援学校の教育活動を積極的に支援する事業者を「大村市障がい者就労応援企業」として認定します。 受付期間:随時受け付け
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 大村市障がい者就労応援企業認定制度 |
|---|---|
| 実施機関 | 大村市 |
| 種類 | 認定制度 |
| 対象地域 | 大村市・長崎県 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
「大村市障がい者就労応援企業認定制度」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域大村市・長崎県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 大村市・長崎県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 認定 | 認定・登録・承認を受けていることが、条件になっている場合があります。取得に時間がかかるものは、申請より先に手続きを始めます。 |
「大村市障がい者就労応援企業認定制度」が目指していること
障害者就労施設等の民間事業者からの受注機会の増大や、特別支援学校の実習生の受入れなどを図ることにより、障がい者の就労を促進することを目的としています。大村市内の障害者就労施設等や特別支援学校に対し、次の取り組みをいずれか1つ以上実施していることを認定要件とします。1年間に5万円以上の物品または役務の発注を行っていること販売場所の提供を行っていること作業などについての技術的な助言や実習、見学の受入れなどを行っていること前各号に掲げるもののほか、障がい者の就労支援に資すると認められる取り組みを実施していること(障がい者雇用を除く)暴力団などまたは障害福祉サービス事業者は除きます。
「大村市障がい者就労応援企業認定制度」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 認定 | 認証・規格の取得に関する費用が含まれています。審査費用、コンサルティング費、更新費用のうち、どれが対象かを、制度の定めで確認します。 |
申請の方法と、そろえる書類
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | 「大村市障がい者就労応援企業」として認定を希望する場合は、申請書(様式第1号)、取組内容等について(様式第2号)、その他必要な書類を大村市障がい福祉課へ提出してください。申請は随時受け付けています。 / 申請書・取組内容等について(ワード:11KB) |
| その他 | 認定事業者一覧 |
| 日程 | 認定事業者一覧(2026年9月1日現在)(PDF:87KB) |
「大村市障がい者就労応援企業認定制度」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 計画の作成現状・目標・内容
- 支援機関の確認制度による
- 申請期限・申請先を確認
- 認定設備取得の前に
- 優遇措置の利用税制・融資・加点
- 毎年の報告実施状況
申請の方法:「大村市障がい者就労応援企業」として認定を希望する場合は、申請書(様式第1号)、取組内容等について(様式第2号)、その他必要な書類を大村市障がい福祉課へ提出してください。申請は随時受け付けています。
「大村市障がい者就労応援企業認定制度」についてのよくある質問
Q&A大村市障がい者就労応援企業認定制度
Q. 大村市障がい者就労応援企業認定制度の受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
Q. 大村市障がい者就労応援企業認定制度の申請は、どのように行いますか?
「大村市障がい者就労応援企業」として認定を希望する場合は、申請書(様式第1号)、取組内容等について(様式第2号)、その他必要な書類を大村市障がい福祉課へ提出してください。申請は随時受け付けています。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(大村市・長崎県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:大村市の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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