日本国内の特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願を支援します!~令和8年度大分市中小企業者経営力強化促進補助金(知的財産権取得促進事業)~
日本国内の特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願を支援します!~令和8年度大分市中小企業者経営力強化促進補助金(知的財産権取得促進事業)~(大分市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「日本国内の特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願を支援します!~令和8年度大分市中小企業者経営力強化促進補助金(知的財産権取得促進事業)~」は、大分市が実施する補助金・助成金です。対象の地域は大分市・大分県です。
日本国内の特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願に要する経費の一部を補助します。 受付期間:通年(4月1日~翌3月17日) 事前申請:出願予定日の14日前(年末年始を除く)までの申請が必要です。
受付の期間は、—から2027年3月17日まで。
| 制度名 | 日本国内の特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願を支援します!~令和8年度大分市中小企業者経営力強化促進補助金(知的財産権取得促進事業)~ |
|---|---|
| 実施機関 | 大分市 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 大分市・大分県 |
| 受付期間 | —から2027年3月17日まで |
| 上限額 | 20万円 |
| 補助率・支援の内容 | 事業継続計画(BCP):上限30 万円 3分の2 |
| 対象者 | 次の1から4までをすべて満たす中小企業者(産業競争力強化法第2条第24項に規定する中小企業者)が対象です。 |
| 問い合わせ先 | 商工労働観光部創業経営支援課 |
「日本国内の特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願を支援します!~令和8年度大分市中小企業者経営力強化促進補助金(知的財産権取得促進事業)~」でいくら支援されるか
日本国内の特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願を支援します!~令和8年度大分市中小企業者経営力強化促進補助金(知的財産権取得促進事業)~では、対象になる経費に対して3分の2(67%)が支援され、上限は20万円です。上限いっぱいを受けるには、対象と認められる経費が30万円必要です。これを下回る投資なら、上限に達する前に、補助率の分だけが支援されます。
対象経費(100%)/上限20万円(対象経費30万円で上限に到達)
| 対象経費 | 支援額の目安 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 300万円 | 20万円 | 280万円 |
| 600万円 | 20万円 | 580万円 |
| 1,200万円 | 20万円 | 1,180万円 |
Q&A経営者の疑問に答える
Q. 日本国内の特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願を支援します!~令和8年度大分市中小企業者経営力強化促進補助金(知的財産権取得促進事業)~で、対象経費が600万円の場合、自己負担はいくらですか?
支援は20万円で、自己負担は580万円です。対象外の経費が混ざっていれば、その分は全額が自己負担に加わります。
「日本国内の特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願を支援します!~令和8年度大分市中小企業者経営力強化促進補助金(知的財産権取得促進事業)~」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域大分市・大分県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2対象者次の1から4までをすべて満たす中小企業者(産業競争力強化法第2条第24項に規定す
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 大分市・大分県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 対象者 | 次の1から4までをすべて満たす中小企業者(産業競争力強化法第2条第24項に規定する中小企業者)が対象です。 / 個人の場合にあっては大分市内に住所および事業所を、法人の場合にあっては大分市内に本社または支社等を有していること / 大分市税を滞納していないこと / 大分市内で継続して1年以上事業を営んでいること / 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2項第6条に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものではないこと |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 個人 | 個人事業主も対象に含まれています。開業届の提出や、納税地の要件が求められることがあります。確定申告書の控えを、準備しておきます。 |
| 法人 | 法人が対象です。履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と、直近の決算書が、基本の提出書類になります。 |
| 市内に | 事業所の所在地に関する要件があります。本店の所在地か、実際に事業を行う場所かで判断が分かれるため、自社がどちらに当たるかを確認します。 |
| 滞納 | 税金や社会保険料の滞納がないことが条件になっています。納税証明書を取得するのに、日数がかかることがあります。 |
「日本国内の特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願を支援します!~令和8年度大分市中小企業者経営力強化促進補助金(知的財産権取得促進事業)~」が目指していること
申請受付期間通年(4月1日~翌3月17日)※申請受付期間中であっても、予算額に達した場合は申請受付を締切ります。※事業完了後に申請を行う「事後申請」も可能です。事前申請:出願予定日の 14日前 (年末年始を除く)までの申請が必要です。事後申請:事業完了日(出願番号通知発送日(オンライン出願の場合は受領書の受領通知日)または補助対象経費支払日のいずれか遅い日)から起算して 30日以内 または 2027年3月31日のいずれか早い日まで に申請を行ってください。
対象になる事業・取り組み
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 商品やサービスに関する日本国内の知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権または商標権の出願を行う事業 |
「日本国内の特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願を支援します!~令和8年度大分市中小企業者経営力強化促進補助金(知的財産権取得促進事業)~」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 特許 | 特許・商標などの出願費用が含まれています。出願の時期(補助事業期間内か)と、出願人の名義、弁理士費用の扱いを、確認します。この制度の補助率(3分の2(67%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は67万円、自己負担は33万円です。 |
補助率・金額の区分(この制度の定め)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 特許権・実用新案権:出願1件につき20万円 / 意匠権・商標権:出願1件につき10万円 |
この制度の日程と期間の定め
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | を受けた共同出願費 / 用を除く。 ) / ※ 補助対象経費に以下との取引による経費が含まれる場合は補助対象事業としません。ただし、以下 / の事業者と取引を行うことがやむを得ないと市長が認める場合はこの限りではありません。(事前に / ご相談ください。) |
| 申請の方法 | ⚫ 申請者の自社内及び親会社、子会社、グループ企業等関連会社 |
申請の方法と、そろえる書類
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | 以下のいずれかの方法で申請書類を提出してください。 / オンライン申請システムから申請書類を添付し、申請する / オンライン申請システム(事前申請用)(別ウィンドウで開きます) / オンライン申請システム(事後申請用)(別ウィンドウで開きます) / 商工労働観光部 創業経営支援課(本庁舎9階)の窓口に直接持参または郵送 / 事前申請の場合 / 交付申請書(様式第1号)(ワード:27KB) |
| その他 | ポイントチェックシート(ワード:22KB) / 出願概要書(別紙第4号)(ワード:25KB) / 収支予算書(別紙第6号)(ワード:23KB) |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| オンライン申請 | 申請は電子(オンライン)で行います。入力の画面が複雑なことがあるため、締切の直前ではなく、余裕を持って入力を始めます。入力内容は、一時保存して、第三者に見てもらいます。 |
| 持参 | 書類の郵送や持参が必要です。到着の期限(必着か、消印有効か)を確認し、余裕を持って発送します。コピーを手元に残しておきます。 |
| 事前申請 | 事前の相談や確認が、申請の条件になっている可能性があります。相談の予約が埋まることがあるため、早めに窓口へ連絡します。 |
| 確定 | 事業の終了後に、実績報告と、確定のための検査があります。証拠書類(見積書、発注書、納品書、請求書、振込記録、写真)を、購入のたびに、まとめて保存します。 |
| 見積書 | 見積書の提出が求められています。同じ仕様で複数の業者から取り(相見積もり)、選んだ理由を記録しておくと、金額の妥当性を説明できます。 |
審査・採択の観点
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | ※ 事後申請の場合、 4のタイミングで申請を行います。(5以降の流れは事前申請と同じです。) |
この制度で、特に注意したいこと
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | 1交付申請(オンライン申請・持参・郵送) |
「日本国内の特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願を支援します!~令和8年度大分市中小企業者経営力強化促進補助金(知的財産権取得促進事業)~」の手続きの流れと日程
この制度の受付は—から2027年3月17日まで。締切の2027年3月17日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
申請の方法:以下のいずれかの方法で申請書類を提出してください。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2027年1月15日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2027年1月30日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2027年2月14日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2027年3月9日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2027年3月17日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「日本国内の特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願を支援します!~令和8年度大分市中小企業者経営力強化促進補助金(知的財産権取得促進事業)~」についてのよくある質問
Q&A日本国内の特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願を支援します!~令和8年度大分市中小企業者経営力強化促進補助金(知的財産権取得促進事業)~
Q. 日本国内の特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願を支援します!~令和8年度大分市中小企業者経営力強化促進補助金(知的財産権取得促進事業)~の受付期間はいつですか?
—から2027年3月17日まで。
Q. 日本国内の特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願を支援します!~令和8年度大分市中小企業者経営力強化促進補助金(知的財産権取得促進事業)~は、いくらまで支援されますか?
上限は20万円です。対象経費に対して3分の2(67%)が支援されるため、30万円の対象経費で上限に達します。
Q. 日本国内の特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願を支援します!~令和8年度大分市中小企業者経営力強化促進補助金(知的財産権取得促進事業)~の対象になるのは、どんな事業者ですか?
次の1から4までをすべて満たす中小企業者(産業競争力強化法第2条第24項に規定する中小企業者)が対象です。
Q. 日本国内の特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願を支援します!~令和8年度大分市中小企業者経営力強化促進補助金(知的財産権取得促進事業)~の申請は、どのように行いますか?
以下のいずれかの方法で申請書類を提出してください。
Q. 日本国内の特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願を支援します!~令和8年度大分市中小企業者経営力強化促進補助金(知的財産権取得促進事業)~の問い合わせ先はどこですか?
商工労働観光部創業経営支援課
Q. 日本国内の特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願を支援します!~令和8年度大分市中小企業者経営力強化促進補助金(知的財産権取得促進事業)~で、注意すべきことはありますか?
1交付申請(オンライン申請・持参・郵送)
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(大分市・大分県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(—から2027年3月17日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 自己負担を、上限20万円・補助率3分の2(67%)で計算した | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:大分市の公開情報・公募要領等の資料。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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