着地型周遊ツアー造成支援事業補助金
着地型周遊ツアー造成支援事業補助金(長野県)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この制度を一言でいうと
「着地型周遊ツアー造成支援事業補助金」は、長野県が実施する補助金・助成金です。対象の地域は長野県です。
主要な観光地等の拠点から既存の交通機関ではアクセスが難しい観光地域間を周遊するバスツアーの造成に対し、バス等の運行経費と広報経費を支援します。 受付期間:令和8年5月1日(金曜日)から令和8年12月28日(月曜日)
受付の期間は、2026年5月1日から2026年12月28日まで。
| 制度名 | 着地型周遊ツアー造成支援事業補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 長野県 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 長野県 |
| 受付期間 | 2026年5月1日から2026年12月28日まで |
| 上限額 | 275万円 |
| 対象者 | 第 2 補助対象者は、旅行業法第3条の規定に基づく旅行業の登録を受けた旅行業者等とする。 |
「着地型周遊ツアー造成支援事業補助金」でいくら支援されるか
着地型周遊ツアー造成支援事業補助金の上限額は275万円です。補助率は、公募要領の対象経費ごとの定めに従います。
金額や条件は、次のとおりです。別紙(第15関係) 275万円
「着地型周遊ツアー造成支援事業補助金」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域長野県
- 2対象者第 2 補助対象者は、旅行業法第3条の規定に基づく旅行業の登録を受けた旅行業者等
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 長野県 |
| 対象者 | 第 2 補助対象者は、旅行業法第3条の規定に基づく旅行業の登録を受けた旅行業者等とする。 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 登録 | 認定・登録・承認を受けていることが、条件になっている場合があります。取得に時間がかかるものは、申請より先に手続きを始めます。 |
「着地型周遊ツアー造成支援事業補助金」の対象経費の中身
この制度で対象経費として挙げられている項目(16項目)を、区分ごとに整理しました。自社の見積書の項目と見比べます。
| 区分 | この制度の対象経費の項目 | 支援の目安 |
|---|---|---|
| その他 | 補助対象経費の配分の変更後、いずれの経費も20 %未満の変更であるとき、補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ着地型周遊ツア、ー造成支援事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第 4 号)を知事に提出し、その承認を、受けなければならない。、(実績報告)、第 9 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した、又は補助金の交付を決定した年度の 3 月 1 日のいずれか早い日までに着地型周遊、ツアー造成支援事業補助金実績報告書( 様式第 5 号)に必要な書類を添えて、知事に提、出しなければならない。 | 公募要領の一覧と照合 |
補助率・金額の区分(この制度の定め)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 第 4 補助対象者が行う補助金の交付対象となる経費(以下、「補助対象経費」という。)の区 / 3 消費税 、地方消費税及び振込手数料は補助対象経費に算入しない。 |
| 補助率 | 分、補助率及び補助上限額は、別表1のとおりとする。 |
| 金額 | 2 補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。 |
| 申請の方法 | 4 補助金の申請については一つの企画につき 1回の申請とし、事業者による複数回の補助金の / 申請は妨げないものとする。 / (交付申請) / 第 5 補助金の交付を受けようとする者(以下、「交付申請者」という。)は、着地型周遊ツア |
この制度の日程と期間の定め
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | 第 6 知事は、前条の規定による申請書の提出があったときはこれを審査し、適当と認めたとき / は、交付を決定し 、交付申請者に通知する。 / (申請の取下げ) / 内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとする |
| その他 | 2 知事は、前項の通知に際して 、必要な条件を付することができる。 / 第 7 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下、「補助事業者」という。)が 、交付の決定の |
この制度で、特に注意したいこと
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 3 第1項の規定に関わらず、次に掲げる事業を行う場合は、補助金の交付の対象としない。 / 的目的のための活動と認められる事業 / (2) 公序良俗に反する事業 / (補助対象事業) / 第3 補助対象事業は、第2第1項に規定する補助対象事業者が行う道路運送法第3条第1号ロ / に規定する一般貸切旅客自動車運送事業であって、次の各号を全て満たすものとする。 |
| 事業者の区分 | (1) 特定の宗教団体、政治団体若しくはこれらの外郭団体の活動又は特定の宗教もしくは政治 |
| 地域 | (1) 主要駅や宿泊施設が多く集まる地点等を起点に、バス等により長野県内の複数の観光地を |
「着地型周遊ツアー造成支援事業補助金」の手続きの流れと日程
この制度の受付は2026年5月1日から2026年12月28日まで。締切の2026年12月28日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2026年10月28日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2026年11月12日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2026年11月27日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2026年12月20日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2026年12月28日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「着地型周遊ツアー造成支援事業補助金」についてのよくある質問
Q&A着地型周遊ツアー造成支援事業補助金
Q. 着地型周遊ツアー造成支援事業補助金の受付期間はいつですか?
2026年5月1日から2026年12月28日まで。
Q. 着地型周遊ツアー造成支援事業補助金は、いくらまで支援されますか?
上限は275万円です。
Q. 着地型周遊ツアー造成支援事業補助金の対象になるのは、どんな事業者ですか?
第 2 補助対象者は、旅行業法第3条の規定に基づく旅行業の登録を受けた旅行業者等とする。
Q. 着地型周遊ツアー造成支援事業補助金で、対象になる経費は何ですか?
補助対象経費の配分の変更後、いずれの経費も20 %未満の変更であるとき、補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ着地型周遊ツア、ー造成支援事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第 4 号)を知事に提出し、その承認を、受けなければならない。などが挙げられています。見積書の項目と、公募要領の一覧を照らし合わせます。
Q. 着地型周遊ツアー造成支援事業補助金で、注意すべきことはありますか?
3 第1項の規定に関わらず、次に掲げる事業を行う場合は、補助金の交付の対象としない。
Q. 着地型周遊ツアー造成支援事業補助金で、注意すべきことはありますか?
(1) 特定の宗教団体、政治団体若しくはこれらの外郭団体の活動又は特定の宗教もしくは政治
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(長野県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(2026年5月1日から2026年12月28日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 自己負担を、上限275万円・補助率(公募要領)で計算した | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:長野県の公開情報・公募要領等の資料。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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