令和7年度補正予算・令和8年度予算「業務用建築物ストックの省CO2改修調査支援事業」の公募開始について
令和7年度補正予算・令和8年度予算「業務用建築物ストックの省CO2改修調査支援事業」の公募開始について(環境省)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
業務用建築物ストックの省CO2改修調査支援事業は、「改修の前に行うZEB調査」の費用の2分の1(1施設100万円まで)を補助する制度
この制度は、工事そのものではなく、改修工事の前に行う調査にお金が出る補助金です。環境省の「建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業」のうち、既存の業務用建築物を対象に、ZEB(ゼブ)をめざした改修ができるかどうか、どのくらいCO2を減らせるかを事前に調べる費用を支えます。調査の結果をもとに、あとで実際の改修に進むことが前提になっているのが、この制度の大きな特徴です。
環境省の報道発表(2026年5月1日)によると、公募期間は令和8年5月1日(金)から10月22日(木)17時必着です。この記事を書いている2026年10月12日の時点では、締切までちょうど10日です。申請は国の電子申請システムjGrantsで行い、事前にGビズIDの取得が必要です。IDの発行には時間がかかることがあるため、これから動く方は、まずIDの有無を確かめてください。
先に制度の骨格を表で整理します。
| 項目 | 内容(公募要領・環境省発表より) |
|---|---|
| 制度の位置づけ | 補助金(国の補助金を、執行団体が間接補助として交付) |
| 所管 | 環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 |
| 執行団体 | 一般社団法人静岡県環境資源協会(SERA) |
| 正式名称 | 令和7年度(補正予算)及び令和8年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業)のうち、業務用建築物ストックの省CO2改修調査支援事業 |
| 愛称 | 建築物改修の省CO2ポテンシャル見える化事業 |
| 補助の対象 | 既存の業務用建築物の改修効果調査(ZEBの達成可能性、省CO2効果の事前調査) |
| 補助率・上限 | 補助対象経費の2分の1。上限は1施設あたり100万円、同一事業者の累計で500万円 |
| 公募期間 | 令和8年5月1日から10月22日17時必着(採択状況により短縮の場合あり) |
| 事業の完了期限 | 令和9年2月19日まで |
| 申請方法 | 原則としてjGrants電子申請(GビズIDプライムが必要) |
この記事では、補助金額の仕組みと計算例、対象になる建物と事業者、調査の中身、審査で加点される点、申請から入金までの流れ、つまずきやすい点、向く会社と向かない会社を順に整理します。なお、補助の対象はあくまで調査です。調査のあとの改修工事の費用は、この制度の対象ではありません。
補助金額はどう決まる? 2分の1、上限100万円、累計500万円
補助額は、公募要領の別表で次のように定められています。まず総事業費から寄付金その他の収入額を引いた額を出し、次に、補助対象経費と基準額(執行団体が必要と認めた額)を比べて少ないほうを選び、最後にその額へ2分の1をかけます。上限は100万円で、1,000円未満の端数は切り捨てです。
| 段階 | やること |
|---|---|
| ア | 総事業費から、寄付金その他の収入額を引く |
| イ | 補助対象経費と、執行団体が必要と認めた額(基準額)を比べ、少ないほうを選ぶ |
| ウ | アとイを比べて少ないほうに、2分の1をかける(1,000円未満は切り捨て、上限100万円) |
次の計算例は、すべて仮の数字です。調査の委託費を、消費税を除いた額で置いています。
| 仮の調査費(税抜) | 2分の1 | 実際の補助額 | 自己負担の目安 |
|---|---|---|---|
| 120万円 | 60万円 | 60万円 | 60万円 |
| 156万7,400円 | 78万3,700円 | 78万3,000円(千円未満切捨て) | 約78万4,400円 |
| 200万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
| 260万円 | 130万円 | 100万円(上限) | 160万円 |
見てのとおり、調査費が200万円(税抜)を超えると、補助額は上限の100万円で止まります。200万円を超えた分は全額自己負担です。大きな建物ほど調査費は増えやすいので、規模の大きな施設で申請するときは、上限に当たる前提で資金計画を立てるのが安全です。
累計の上限もあります。公募要領は、同一事業者の累計補助上限額を500万円と定めています。仮に1施設ごとに上限いっぱいの100万円を受けるなら、5施設分が上限です。複数の施設を持つ会社は、どの施設から調査するかを、改修の優先順位とあわせて決めておく必要があります。
消費税の扱いにも注意が必要です。Q&Aでは、申請額は消費税を除いて計算するとされています。ただし、消費税の納税義務者にならない事業者、免税事業者、簡易課税制度を選んでいる事業者などは、消費税を含めて交付申請できます。この場合は、別途、確認書とチェックリストの提出が必要です。自社がどちらに当たるかは、経理担当者に確認してから見積書を依頼してください。
どんな建物なら対象になる? 用途、時期、規模の条件
対象は「既存の業務用建築物」です。新築は対象外で、Q&Aにも明記されています。調査対象の建物には、次の条件があります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 改修の予定 | 令和11年度までに、既存設備等の改修を予定していること |
| 主たる用途 | 公募要領の用途表に掲げる業務用施設であること。用途は原則として確認申請書で判断 |
| 規模 | 規模の制限はなし(ただし、複数用途の建物の一部だけを申請する場合は、建物全体の延べ面積が10,000平方メートル以上) |
| 他の補助金 | この調査について、国から他の補助金を受けていないこと |
| 新築 | 対象外 |
対象になる用途と、対象外の用途の例は、公募要領に次のように示されています。
| 用途の区分 | 対象の例 | 対象外の例 |
|---|---|---|
| 事務所等 | 事務所、官公署等 | 住宅、工場、畜舎 |
| ホテル等 | ホテル、旅館等 | 自動車車庫、自転車駐輪場 |
| 病院等 | 病院、老人ホーム、福祉ホーム等 | 倉庫、卸売市場 |
| 物品販売業を営む店舗等 | 百貨店、マーケット等 | 火葬場、キャバレー、パチンコ屋 |
| 学校等 | 小中高校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校、給食センター等 | 同上 |
| 飲食店等 | 飲食店、食堂、喫茶店等 | 同上 |
| 集会所等 | 図書館、博物館、体育館、公会堂、集会場、競馬場、競輪場等 | 同上 |
| 映画館等 | 映画館等 | 同上 |
「工場」「倉庫」が対象外に挙がっている点は、製造業や物流業の方が見落としやすいところです。工場そのものは対象になりませんが、同じ敷地にある事務棟(主たる用途が事務所の建物)は、対象になりえます。用途は建築確認申請書の記載で判断されるため、手元に確認申請書があるかどうかを、最初に確かめてください。
サービス付き高齢者向け住宅については、公募要領の注記で、建築確認申請上の建物用途が非住宅の場合に限り申請できるとされています。住宅と非住宅の複合建築物は、非住宅部分が上の表を満たしていれば調査の対象になります(Q&A)。
複数用途の建物の一部だけを申請する場合は、少し条件が重くなります。申請する部分の用途と、建物の主たる用途がともに対象用途であり、かつ建物全体の延べ面積が10,000平方メートル以上である必要があります。そのうえで、最も延べ面積の比率が高い用途でZEB基準の水準の省エネ性能をめざし、建物全体でも創エネを除いて20パーセント以上の削減をめざすこととされています。判断に迷う場合は、SERAに相談するよう公募要領が求めています。
申請できるのは誰? 所有者が基本、共同所有・区分所有は手順が増える
申請できるのは、補助の目的に沿った建築物の改修を将来実施する者、つまり建築主等で、日本国内で事業を営んでいる者です。公募要領は、次の区分を挙げています。
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 民間企業、個人事業主 | 株式会社、合同会社、個人事業主 |
| 法人格のある団体 | 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人 |
| 医療、福祉、教育 | 医療法人、社会福祉法人、学校法人、国立大学法人、公立大学法人 |
| 独立行政法人等 | 独立行政法人、地方独立行政法人 |
| 地方公共団体 | 都道府県、市区町村 |
| その他 | 環境大臣の承認を得てSERAが適当と認める者(応募前に協議が必要) |
建物を借りている会社(テナント)は、そのままでは申請しにくい点に注意してください。申請者は、改修を将来実施する建築主等とされているため、建物の所有者や、改修を決める立場にある人でないと、調査後3年以内の改修という条件を満たせないからです。賃借している事業者が検討する場合は、まず所有者の同意と、改修に関する権限を確かめる必要があります。
共有や区分所有の建物は、次のように手順が増えます。
| 建物の形態 | 求められること |
|---|---|
| 複数の権利者による共同所有 | 所有者全員による共同申請。いずれかの所有者を代表申請者に選ぶ |
| 共同所有者に個人が含まれる、または法人格のない管理組合が申請 | 「その他」に当たるため、応募前にSERAを通じて協議 |
| 区分所有 | 区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成を得て、管理者または管理組合法人が代表として申請。申請時に規約と、事業に関する集会の決議を提出(管理者を置かない場合は事前にSERAへ相談) |
区分所有のマンション型のオフィスビルや、複数の権利者がいる商業ビルでは、集会の決議を得る時間が必要です。締切まで10日では間に合わない場合も多いでしょう。その場合は、次の公募や次年度の機会を見すえて、決議の手順だけでも先に進めておく考え方もあります。
調査では何をする? 公募要領が求める5つの作業
この補助金は「調査をすれば終わり」ではありません。公募要領は、調査の中身を細かく定めています。
| 作業 | 内容 |
|---|---|
| 改修手段の比較 | 省エネ効果、実現性、経済合理性などの複数の観点から検討し、対象施設にとって最良と判断される改修内容を提案する |
| 計算と概算見積 | 建築研究所が公開するエネルギー消費性能計算プログラム(WEBプログラム)の計算結果を含めて提案の概要を示し、概算見積もりを作る |
| スケジュール案 | 検討、予算化、設計、入札、竣工などの各段階で、何を検討・実施するかを具体的に書く |
| BPI・BEIの算出 | 改修後の外皮性能(BPI)と一次エネルギー消費量(BEI)について、基準値と設計値をWEBプログラムの標準入力法で算出する。モデル建物法は不可 |
| 再エネ導入の検討 | 蓄電池等の活用を含め、再生可能エネルギー設備の導入を検討する |
なかでも見落としやすいのが、計算方法の指定です。Q&Aでも、モデル建物法ではなく標準入力法で算出するよう、はっきり答えています。調査を委託する設計事務所やコンサルタントが、普段は簡易な計算法を使っている場合は、発注前に標準入力法で対応できるか確かめてください。
省エネ性能の水準については、一次エネルギー消費量でZEB基準の水準(用途に応じて基準値より30パーセントまたは40パーセント程度以上の削減)をめざし、さらに高みをめざすこととされています。一方で、Q&Aは、経済合理性などの面で最終的な調査結果がZEB基準の水準にならなかったとしても、それを否定するものではなく、実現性のない計画を求めるものではないと答えています。つまり、ZEB基準に届かない結果でも、直ちに失格にはなりません。ただし、申請の時点でどのZEBランクをめざすかは、審査の視点に入っています。
参考として、公募要領の資料に示されたZEBの区分を整理します。この定義は、事業の要件そのものではないと、公募要領が注意書きを付けています。
| 区分 | 一次エネルギー消費量の削減(省エネのみ) | 創エネを含めた削減 |
|---|---|---|
| ZEB | 50パーセント以上 | 100パーセント以上 |
| Nearly ZEB | 50パーセント以上 | 75パーセント以上 |
| ZEB Ready | 50パーセント以上 | 75パーセント未満 |
| ZEB Oriented | 事務所等・学校等・工場等は40パーセント以上(延べ面積10,000平方メートル以上等の条件あり)、ホテル等・病院等・百貨店等・飲食店等・集会所等は30パーセント以上 | 評価対象外 |
用語を整理しておくと、一次エネルギー消費量は、空調、換気、照明、給湯、昇降機などで使うエネルギーを、石油換算のような共通の物差しで足し合わせたものです。外皮性能は、壁、窓、屋根など、建物の外側がどれだけ熱を通しにくいかを示す性能です。専門の設計者が計算しますが、発注する側も、この2つの言葉の意味だけは押さえておくと、見積書や報告書を読みやすくなります。
ZEBプランナーの関与は必須。費用の扱いにも違いがある
この制度では、調査にZEBプランナーが関与することが条件です。ZEBプランナーは、ZEBの設計支援を行う事業者として登録された者で、補助事業の開始時までに登録が完了している必要があります。
Q&Aには、実務上の疑問に答える記載が3つあります。
| 疑問 | Q&Aの答え |
|---|---|
| どの程度の関与が必要か | 調査の設計等を伴って行う業務、またはコンサルティングの業務支援のいずれかに関与すること |
| いつから必要か | 申請時点からが理想。ただし、補助事業の開始時からは必須 |
| 入札で委託先を決める場合は | 入札者等にZEBプランナーの関与を求めることで申請可能。その場合、申請書類の別紙1「ZEBプランナーの登録状況」には、その旨を書く |
| ZEBプランナーの費用は対象か | 設計等を伴って行う業務の場合は補助対象経費。コンサルティングの業務支援の場合は補助対象外 |
最後の点は、見積書の作り方に影響します。同じZEBプランナーに依頼しても、どの業務に当たるかで、補助の対象になる部分とならない部分が分かれます。見積書の内訳に、業務の内容を分けて書いてもらうのが安全です。
調査結果の公開と、調査後3年以内の改修という約束
申請する前に、必ず理解しておきたい条件が2つあります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 情報の公開への協力 | 調査完了時点で、施設の全景写真(またはパース図等)、外皮・設備の仕様と計算結果(外皮性能、基準一次エネルギー消費量、設計一次エネルギー消費量、削減率、原単位)、システム概念図、建築物の概要(用途、地域区分、構造、階数、面積等)、改修費用(案)とスケジュール(案)を、まとめて広く公開することに同意し、協力する。改修実施後も、同種の情報の提供を依頼される可能性がある |
| 3年以内の改修 | 調査完了後3年以内に、調査結果を活かして、実現可能な範囲で最大限の効果を得る形で、実際の省CO2改修等に取り組み、その内容を報告する |
1つめは、会社の内部情報の一部が公開されることを意味します。写真や、改修費用の案まで含まれるため、社内で公開してよい範囲を、申請前に決めておいてください。公募要領の別の箇所には、補助事業者の財産上の利益や競争上の地位を不当に害するおそれのある部分は、申し出があれば、情報提供の求めに応じなくてよいとする但し書きもあります(事業成果の把握及び情報提供の項)。個別の扱いは、SERAに確認するのが確実です。
2つめの「3年以内の改修」は、Q&AのQ22でも確認されています。資金の見通しが立っていない段階で調査だけ受けると、約束を果たせなくなるおそれがあります。調査を申請する時点で、改修の予算化の時期を、おおまかにでも描いておく必要があります。
さらに、補助事業完了日の属する年度の翌年度から3年間、年度ごとに、過去1年間のCO2削減効果等に関する事業報告書を提出します。この制度の場合は、調査を活かした省CO2改修への取り組みや検討事項についての報告です。証拠書類は、報告に係る年度の終了後3年間保存します。帳簿と証拠書類は、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間、いつでも閲覧できるよう保存します。
審査では何が見られる? 審査基準案と加点項目
選定は、提出された実施計画書等をもとに、審査基準にもとづいて行われ、予算の範囲内で採択されます。公募要領に載っている審査基準案は次の6項目です(正式な基準は審査委員会で決まると書かれています)。
| 審査の視点 | 見られること |
|---|---|
| 事業内容の妥当性 | 補助事業の目的に照らして、調査の内容が適切か |
| モデル性、波及効果 | 他の事業への広がりが見込めるか |
| めざすZEBランク | 申請時点で、どのZEBランクをめざすか |
| 実施体制の妥当性 | 調査の管理体制、調査後の管理体制 |
| 資金計画、財政的基盤 | 改修まで進める資金の裏づけ |
| その他 | 上記以外の事項 |
加点の項目は、公募要領に10項目が挙がっています。
| 加点の対象 | 加点の程度 |
|---|---|
| 激甚災害の被災建築物を改修する事業 | 審査段階で大きく加点 |
| 新耐震基準以前の建物の改修(新耐震基準を満たすもの)の調査 | 加点 |
| 地域脱炭素化促進事業の再エネ促進区域内に位置する | 加点 |
| 建築物再エネ利用促進区域内に位置する | 加点 |
| 学校で、エコスクール・プラスの認定を受けている | 加点 |
| リーディングテナント行動方針の賛同者が所有者、またはテナントとして入居(予定を含む) | 加点 |
| 2050年またはそれ以前のカーボンニュートラル達成など、排出削減目標を設定している | 加点 |
| デコ活応援団への参画、デコ活宣言、デコ活に関する取組 | 加点 |
| エコ・ファースト認定を受けている | 上の2項目を満たすものとして加点 |
| 令和6年能登半島地震の被災地域で被災建築物を改修する事業 | 加点 |
新耐震基準以前の建物で加点を受けるには、Q&Aによれば、建築確認日が昭和56年6月1日より前であることを示す書類(建築確認検査済証、建物登記事項証明書など、建築年月日が確認できる書類の写し)と、建築後に耐震改修がされていない旨を記載した書類が必要です。すでに耐震改修を行って新耐震基準を満たしている建物は、加点の対象になりません。
また、選定にあたっては、建築物の用途、規模、地域区分に、なるべく多様性と網羅性が出るよう、カテゴリごとに採択を進める考え方が示されています。規模の区分は、Q&Aによると、大が延べ面積10,000平方メートル以上、中が2,000平方メートル以上10,000平方メートル未満、小が2,000平方メートル未満です。つまり、同じ審査点でも、用途や地域の偏りによって結果が変わりうる仕組みです。
注意したいのは、基本的要件に合わない提案は審査されないこと、そして要件に合っていても、予算の範囲内で選ぶ関係上、補助額の減額や不採択になる場合があると明記されていることです。審査結果への意見や問い合わせには対応しないとも書かれています。
申請から入金までの流れは? 2026年10月の締切から逆算する
公募要領の事業スケジュール(実際の状況で変わる可能性がある一例)をもとに、流れを表にします。
| 段階 | 内容 | 時期の目安(公募要領より) |
|---|---|---|
| 公募 | 交付規程、公募要領等をSERAのホームページで公開 | 5月1日から10月22日 |
| 審査 | 応募書類審査、選考(必要に応じてヒアリング)。受付完了後に随時審査 | 5月2日から随時 |
| 採択 | 採択、不採択の通知 | 申請から約1か月後(目安) |
| 交付申請と交付決定 | 採択後に、交付申請書を提出し、受理されると交付決定通知 | 採択後に書類が整い次第 |
| 事業開始 | 交付決定日以降に契約、調査の実施 | 事業者により異なる |
| 事業完了 | 検収をもって完了。支払いも完了させる | 令和9年2月19日まで |
| 完了実績報告 | 完了後30日以内、または2月末日のいずれか早い日まで | 令和9年2月まで |
| 確定検査と入金 | 書類審査(必要に応じて現地調査)、交付額確定通知、精算払請求、補助金の支払い | 令和9年3月31日まで |
前回(令和7年度補正予算の一次公募)との変更点として、公募要領は、採択までの進め方が「公募期間終了後に審査を行い採択」から「受付完了後に随時審査を行い採択」に変わったと書いています。つまり、早く出した人から順に審査される運用で、締切の直前を狙う理由はありません。また、採択状況によっては公募期間を短縮する場合があり、その場合はSERAのホームページ等で周知されます。
今日が2026年10月12日であることをふまえて、締切までの逆算を表にしました。日付は、公募要領の期限と、上の「約1か月」の目安から組み立てたもので、実際の採択の時期は審査の状況で変わります。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 10月12日から15日ごろ | GビズIDプライムの有無を確認。未取得なら申請を先に行う。調査を依頼する設計者、ZEBプランナーを決める |
| 10月15日から19日ごろ | 見積書の取得。実施計画書(別紙1)、経費内訳(別紙2)、図面、決算書類などを揃える |
| 10月19日から21日ごろ | jGrantsに入力、添付。内容を読み直す |
| 10月22日17時まで | 提出を完了。必着のため、当日の夕方に入力を始めない |
| 提出から約1か月後(目安) | 採択、不採択の通知。採択後も、交付決定通知が届くまで契約はしない |
| 交付決定のあと | 調査の契約、実施。令和9年2月19日までに検収を終え、支払いも終える |
| 事業完了のあと | 完了実績報告書、確定検査、補助金の入金 |
契約のタイミングは、とくに重要です。公募要領は、SERAから補助金の交付決定を通知する以前に契約、発注等を行って生じた経費は、原則として補助の対象にならないと、「特に重要な事項」の3番目に書いています。しかも、SERAからの通知には「採択通知」と「交付決定通知」の2種類があるため、注意するよう明記されています。採択通知を受けただけで契約してはいけません。
ただし、事業期間が短いことを考えて、公募開始後から交付決定日前に行った見積依頼と、見積、入札の結果は認めるとされています。それでも、採択されるとは限らないことを前提に、進め方をSERAに事前に相談し、確定検査で必要になる書類を整えておくよう求められています。そのうえで、調査の契約と開始は、必ず交付決定日以降です。
提出書類は何をそろえる? 決算書、図面、誓約まで
応募書類は、公募要領の第3章に次のとおり示されています。指定様式はSERAのホームページからダウンロードします。
| 書類 | 内容、注意点 |
|---|---|
| 応募申請書(様式1) | PDFとWord。押印は不要 |
| 実施計画書(別紙1) | PDFとExcel。各欄は漏れなく記入。「対象事業の要件」を確認できる書類を添付 |
| 経費内訳(別紙2) | 補助対象経費のみを記載。見積書や、交付規程別表第2の根拠資料を用意して、積算内訳と紐づけて提出 |
| 歳入歳出予算書(抄本) | 地方公共団体用 |
| 企業概要、定款等 | 業務概要のわかる資料、定款または寄附行為。個人事業主は住民票(発行後3か月以内) |
| 経理状況説明書 | 直近2決算期の貸借対照表と損益計算書。設立から1会計年度未満なら、申請年度の事業計画と収支予算。個人事業主は直近3年分の確定申告書の写し(個人番号は黒塗り) |
| 暴力団排除に関する誓約 | 別紙3を読み、別紙4「交付要件等確認書」を提出。押印は不要 |
| その他参考資料 | 現在の図面等(Q&A)、追加の根拠資料 |
Q&Aには、書類に関する具体的な回答もあります。連結決算を採用している会社でも、提出するのは、グループ全体ではなく、申請者(個社)の貸借対照表と損益計算書です。共同事業者がいる場合は、代表事業者と共同事業者それぞれに、貸借対照表と損益計算書が必要です。
提出書類は、SERAのホームページで「提出書類チェックシート(改修効果調査)」が配られています。提出の前に、この表で漏れを確認するのが最も確実です。提出先は、jGrantsの当該補助金のページ(公募要領に掲載されたURL)です。
補助の対象になる経費、ならない経費
補助の対象は、改修効果調査を行うために必要な費用です。公募要領では、類似の事業で同程度の規模、性能を有すると認められるものの市場流通価格を参考に、算定するとされています。経費の区分は、交付規程の別表で、工事費、設備費、業務費、事務費などと定められています。この調査事業の実際の費用は、調査、設計、試験、検証にあたる業務費と、事務に直接必要な事務費が中心になると考えられます。細目の確認には、交付規程別表第2、第3を参照してください。
対象外の代表例は、公募要領に次のように示されています。
| 対象外の経費 | 理由、注意点 |
|---|---|
| 既存施設の撤去、移設、廃棄、処分の費用 | 必ず補助対象外経費として計上する |
| 事業に必要のないオプション品の購入費、工事費 | 目的外使用は禁止(補助金適正化法) |
| 予備設備、将来使用予定の設備の購入費、工事費 | 同上 |
| 交付決定前、事業完了後の支出 | 補助事業期間外 |
| 官公庁等への申請、届出に係る経費 | 対象外 |
| この補助金への応募、申請手続きに係る経費 | 申請書の作成を外注した費用は含められない |
とくに最後の項目は実務で重要です。申請書の作成を外部に依頼した費用は、補助対象経費に入りません。別の見積書として切り分けてください。
事務費については、交付規程別表第2に、工事費、設備費、業務費の金額に対して、5,000万円以下の金額に6.5パーセント、5,000万円超1億円以下の金額に5.5パーセント、1億円超の金額に4.5パーセントを乗じた額の範囲内とされています。この調査事業のように、金額が小さい場合は、6.5パーセントの区分に収まります。
もう1つ、自社調達の扱いがあります。補助対象経費の中に補助事業者の自社調達がある場合は、利益相当分を排除した額(原価)が、実績額になります。関連会社に調査を発注するときは、この利益排除のルールに注意してください。
契約の方法にも決まりがあります。調査等は、補助事業の遂行上著しく困難または不適当な場合を除き、入札等の競争原理が働く手続きで、調達先を決めます。競争入札によりがたい場合は、その理由を明確にし、価格の妥当性の根拠も示します。Q&Aは、調査内の設備費や工事費の試算(概算見積)は、市場で競争原理が働いたと想定される費用でよく、実際に3社の見積書を取る必要はないとしています。ただし、調査事業そのものの委託先は、競争原理が働く手続きで選ぶ必要があります。
調査から設計、工事までを一括で契約することは、競争原理が働いている前提なら妨げられていません。ただし、改修効果調査の費用は、明確に切り分けて申請します(Q&A)。
つまずきやすいのはどこ?
公募要領とQ&Aを読み込むと、申請や運用でつまずきやすい点が見えてきます。
| つまずきやすい点 | 起こりうること | 対策 |
|---|---|---|
| 採択通知で契約してしまう | 交付決定前の契約は対象外になる | 採択通知と交付決定通知は別物。交付決定日を確認してから契約 |
| 用途が対象外 | 工場、倉庫、住宅などは対象にならない | 確認申請書の用途を最初に確認。迷えばSERAへ |
| モデル建物法で計算 | 要件を満たさない | 標準入力法に対応できる設計者に依頼 |
| ZEBプランナーの関与が不明確 | 要件を満たさず、費用の対象範囲も変わる | 関与の内容を見積書で分ける。登録状況を別紙1に書く |
| 調査後の改修の見通しがない | 3年以内の改修という条件を果たせない | 予算化の時期を、申請前に社内で確認 |
| 国の他の補助金との重複 | 同じ調査に別の国の補助金を受けられない | 他の補助金との費用の切り分けを確認 |
| 共同所有、区分所有の合意が間に合わない | 申請できない | 代表者の選任と決議の手順を、早めに始める |
| 期限と検収 | 令和9年2月19日までに完了、支払いが終わらないと対象外 | 工程に余裕を持たせ、調査の納期を前倒しで契約 |
もう1つ、見落としやすいのが、調査の結果に縛られる性格です。調査は、補助金の対象になる一方で、その結果を公開し、3年以内に改修へ進むことが求められます。「調査をしてみて、ZEB化は割に合わないとわかった」という結論自体は、Q&Aが否定していません。しかし、その場合でも、実現可能な範囲で最大限の効果を得る改修を行い、報告する必要があります。調査の前に、改修の規模や予算の上限を、経営層で共有しておくとよいでしょう。
自社に向いているか? 向く会社と向かない会社
| 向く会社 | 理由 |
|---|---|
| 令和11年度までに、空調や照明などの改修を予定している事業用ビルの所有者 | 調査の条件(改修の予定)に合う |
| 病院、福祉施設、ホテル、店舗、学校などの運営者で、設備の更新期を迎えている | 対象用途に当たり、省エネ効果が経営の負担軽減につながる |
| 脱炭素の目標を掲げている企業、自治体 | 加点項目(排出削減目標、デコ活)に当たる可能性がある |
| 新耐震基準以前の建物を持ち、改修と省エネを同時に考えている | 加点項目に当たる |
| 事務所ビルを複数持つ会社 | 累計500万円まで、施設ごとに申請できる |
| 向かない会社 | 理由 |
|---|---|
| 建物の所有者でも、改修の権限を持つ者でもない賃借人 | 申請者の条件に合いにくい |
| 改修の予定が令和12年度以降の会社 | 令和11年度までの改修予定という条件を満たさない |
| 工場、倉庫が主体で、事務所等の用途がない会社 | 対象用途に当たらない |
| 調査の結果や写真、費用案の公開を避けたい会社 | 情報公開への協力が条件 |
| 改修の資金計画が全くない会社 | 3年以内の改修という約束を果たせない |
| 締切まで10日で、決算書類、図面、ZEBプランナーの手配が間に合わない会社 | 今回は見送り、次の機会に備える判断も |
類似の補助金とは、何がどう違う?
同じ「建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業」の中には、ZEBの新築や改修の工事費を支える別のメニューがあります。ただし、本記事では、公式資料で内容を確認できていないため、金額や条件の比較は書きません。確認の入口は、環境省のZEB PORTAL(SERAのページからリンクされています)です。
この調査支援事業と、工事を支える補助金の関係は、次のように整理できます。
| 比較の軸 | 本制度(改修調査支援) | 改修工事を支える補助金(一般論) |
|---|---|---|
| 補助の対象 | 改修の前の調査の費用 | 改修工事、設備の導入の費用 |
| 金額の規模 | 1施設あたり上限100万円 | 工事の規模に応じる(詳細は各制度の公募要領で確認) |
| 主な要件 | 改修予定、ZEBプランナーの関与、結果の公開、3年以内の改修 | 各制度の公募要領による |
| 位置づけ | 改修の前段階 | 改修の本番 |
Q&AのQ24は、この点について、調査をした施設の実際の改修にあたって、補助申請を受けることは可能と答えています。ただし、調査の費用そのものを、別の制度に申請することはできません。さらに、調査を事前に実施していたことが、他の制度の採択に与える影響は、現時点では想定されていないとも書かれています。つまり、この調査を受けたからといって、工事の補助金が有利になるわけではありません。
よくある質問
| 質問 | 答え |
|---|---|
| 新築の建物は対象ですか | 対象外です。既存の建築物の改修調査に限られます |
| 規模の小さい建物でも申請できますか | 規模の制限はありません。ただし、複数用途の建物の一部だけを申請する場合は、建物全体の延べ面積が10,000平方メートル以上である必要があります |
| 調査の結果がZEB基準に届かなかったらどうなりますか | Q&Aによると、経済合理性等の面でZEB基準の水準にならなかったとしても、それを否定するものではありません |
| 同じ会社で複数の建物を申請できますか | できます。施設ごとに独立した申請が必要で、累計上限は500万円です |
| 調査の見積書は何社から取りますか | 調査内の改修費の試算は、概算見積でかまいません。調査事業そのものの委託先は、競争原理が働く手続きで決めます |
| 申請後に、補助を受けた調査の費用を別の補助金にも出せますか | 出せません。国から他の補助金を受けていないことが、対象事業の基本的要件です |
| 申請額に消費税を含めますか | 原則として含めません。免税事業者などは、含めて申請できる場合があります |
| 締切を過ぎたらどうなりますか | 受付期間後に届いた書類は、SERAの事情による遅延を除き、受け付けられません |
問い合わせ先と、確認しておきたい資料
制度の内容は、執行団体のSERAが公開する公募要領、実施要領、交付規程、Q&Aに、最終的な定めがあります。この記事は、令和8年5月付の公募要領と、令和8年3月現在のQ&Aをもとにしています。Q&Aは予告なく追記、変更されるとされているため、申請の前に、最新版を確認してください。
| 確認先 | 内容 |
|---|---|
| 執行団体のページ | https://siz-kankyou.com/2025hco2/stock2/ (公募要領、申請様式、Q&A) |
| 環境省の報道発表 | https://www.env.go.jp/press/press_04490.html |
| 問い合わせ | 一般社団法人静岡県環境資源協会 メール zeb@siz-kankyou.or.jp、電話 054-266-4161。問い合わせはなるべくメールで、件名に法人名と事業名を記入(例:【株式会社○○○】改修効果調査事業問い合わせ) |
| 電子申請 | jGrants(https://www.jgrants-portal.go.jp/)、GビズID(https://gbiz-id.go.jp/top/) |
最後に、編集部としての見方を一言。この制度は、金額としては大きくありませんが、改修の計画を、数字と図面にして残せる点に価値があります。空調や照明の更新を、場当たり的な機器の入れ替えで済ませるか、建物全体の性能をふまえた計画に組み替えるか。その分かれ目に、調査を置く制度です。ただし、公開と3年以内の改修という約束がついています。制度の使いやすさだけでなく、会社として改修に進む意思があるかを、申請の前に確かめてください。
ProdX Crowd編集部は、補助金の申請書づくりや、複数の制度の使い分けの整理も承っています。月額10,000円、初期費用0円、成果報酬0円、最低契約期間なし、いつでも解約できます。
この制度を一言でいうと
「令和7年度補正予算・令和8年度予算「業務用建築物ストックの省CO2改修調査支援事業」の公募開始について」は、環境省が実施する補助金・助成金です。対象の地域は全国です。
環境省は、建築物の改修工事を行う際等に事前に実施されるZEBの達成可能性や省CO2効果に関する調査を支援する「業務用建築物ストックの省CO2改修調査支援事業」の公募を開始します。 公募実施期間:令和8年5月1日(金)から 同年10月22日(木)17時必着
受付の期間は、2026年5月1日から2026年10月22日まで。
| 制度名 | 令和7年度補正予算・令和8年度予算「業務用建築物ストックの省CO2改修調査支援事業」の公募開始について |
|---|---|
| 実施機関 | 環境省 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 全国 |
| 受付期間 | 2026年5月1日から2026年10月22日まで |
「令和7年度補正予算・令和8年度予算「業務用建築物ストックの省CO2改修調査支援事業」の公募開始について」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域全国
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 全国 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
「令和7年度補正予算・令和8年度予算「業務用建築物ストックの省CO2改修調査支援事業」の公募開始について」が目指していること
本事業 (※) は、地球温暖化対策計画で示された2030年度、2035・2040年度の各目標や、2050年カーボンニュートラルの実現に貢献するため、業務用既存建築物の改修工事によるZEBの達成可能性・省CO2効果に関する事前調査に係る費用を支援し、ZEB化・省CO2改修の普及拡大を推進するものです。所有等する建築物を改修し省エネ性能等を向上させることで、光熱費の削減や事業の脱炭素化だけでなく、職場環境の快適性の向上などの効果も期待されます。※正式名称:2025年度(補正予算)及び2026年度「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業)」(1)ZEB普及促進に向けた省エネルギー建築物支援事業のうち、3業務用建築物ストックの省CO2改修調査支援事業
「令和7年度補正予算・令和8年度予算「業務用建築物ストックの省CO2改修調査支援事業」の公募開始について」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 改修 | 工事・設置・施設整備に関する経費が含まれています。着工が交付決定の前だと対象外になる制度が多く、工事の写真(施工前・中・後)が証拠として求められます。天候や工期の遅れで期間内に終わらないリスクも、先に見ておきます。 |
「令和7年度補正予算・令和8年度予算「業務用建築物ストックの省CO2改修調査支援事業」の公募開始について」の手続きの流れと日程
この制度の受付は2026年5月1日から2026年10月22日まで。締切の2026年10月22日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2026年8月22日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2026年9月6日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2026年9月21日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2026年10月14日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2026年10月22日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「令和7年度補正予算・令和8年度予算「業務用建築物ストックの省CO2改修調査支援事業」の公募開始について」についてのよくある質問
Q&A令和7年度補正予算・令和8年度予算「業務用建築物ストックの省CO2改修調査支援事業」の公募開始について
Q. 令和7年度補正予算・令和8年度予算「業務用建築物ストックの省CO2改修調査支援事業」の公募開始についての受付期間はいつですか?
2026年5月1日から2026年10月22日まで。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(全国)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(2026年5月1日から2026年10月22日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:環境省の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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