募集中地域・自治体の補助金

農業用被覆資材価格高騰緊急支援事業について

実施機関
板野町
募集期間
通年(随時受付)
地域
徳島県・板野町

農業用被覆資材価格高騰緊急支援事業について(板野町)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。

農業用被覆資材の価格高騰分を、登録販売業者経由で1aあたり定額で受け取れる徳島県の緊急支援事業

板野町の産業課ページで案内されている「農業用被覆資材価格高騰緊急支援事業」は、徳島県が国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施する事業です。板野町が独自に作った補助金ではありません。町のページは、県の事業を町内の農業者に知らせるための案内で、制度の設計、単価、様式、締切はすべて徳島県と、事業実施主体の徳島県農業協同組合中央会(以下「JA徳島中央会」)の資料で決まっています。

内容を一言でいうと、農業者が「認定を受けた資材販売業者(登録販売事業者)」から、令和8年(2026年)4月1日から12月31日までに買ったハウスの内張ビニール、トンネルビニール、マルチなどについて、資材価格の上昇分の2分の1相当額を、栽培面積1aあたりの定額で支援するというものです。受け取りの窓口は役所ではなく、資材を買った販売業者です。ここが、多くの補助金と違う最大の特徴です。

最初に、事業の全体像を表で押さえます。

項目内容根拠にした資料
事業名農業用被覆資材価格高騰緊急支援事業徳島県ホームページ、板野町産業課ページ
実施の主体事業実施主体は徳島県農業協同組合中央会。県は事業を承認し、補助金を交付する実施要領 第2
財源国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金県の事業概要PDF
支援の考え方被覆資材の価格上昇分の1/2相当額を定額で支援県の事業概要PDF、実施要領 第4
支援額の式支援単価(円/a)×栽培面積(a)実施要領 第4の3
対象の購入期間令和8年4月1日から令和8年12月31日までに購入したもの実施要領 第3
申請先資材を買った登録販売事業者(申請受付期間は各販売業者が設定)農業者向け案内
販売業者から事業実施主体への提出期限令和9年1月末日まで県ホームページ、事務の流れ
支援金の交付時期令和9年3月(交付完了報告は3月中旬まで)県の事業概要PDF、県ホームページ

この記事は、板野町のページに載っている情報を入口に、徳島県が公開している事業概要、実施要領、登録販売事業者認定要領、申請様式、Q&A(令和8年8月21日時点の未定稿)を読んで整理しました。Q&Aは未定稿と明記されているため、最終的な判断は必ず、後述の窓口で確認してください。

板野町のページと県の事業は、どう関係しているのか?

板野町産業課のページ(令和8年8月25日掲載)は、県の事業の【概要】【対象となる農業者】【支援額】【申請方法等】【問い合わせ先】を、町民向けに要約した内容です。申請方法の欄は「各被覆資材販売事業所にてご確認ください」とだけあり、そのあとに「申請される農地地番・面積等については、板野町役場産業課にてご確認ください」と続きます。

この一文は、実務ではとても大切です。支援金の申請書には、農地の所在地と面積を、農地基本台帳や耕作証明書などの書類で確認できる形で出さなければなりません。町のページが産業課を案内しているのは、その確認のための窓口という意味に読めます。一方、支援金の審査、交付、問い合わせの一次窓口は、次の表のとおり分かれています。

知りたいことまず聞く先連絡先(公式資料に記載のもの)
申請書をいつまでに、どう出すか資材を買った登録販売事業者県のホームページにある登録販売事業者一覧の連絡先
自分の農地の地番・面積の確認板野町役場産業課電話 088-672-5994
制度の趣旨、県としての取扱い徳島県農林水産部生産流通課電話 088-621-2407
事業実施主体への提出物、事務の流れ徳島県農業協同組合中央会 農業くらし対策部電話 088-634-2335、メール e-nosei@tokuchu-ja.or.jp

町のページには、参考として徳島県のページ(https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/nogyo/7314859/)が示されています。申請書の様式、記入例、Q&Aは、すべてそこから入手できます。

いくらもらえるのか? 資材ごとの単価と計算の仕組み

支援額は、資材の種類ごとの単価に、その資材を導入する栽培面積を掛けて決まります。購入金額に補助率を掛ける方式ではありません。レシートの金額が大きくても小さくても、面積が同じなら、単価は同じです。

対象となる資材支援単価(1aあたり)資材の内容(県の資料)
ハウスビニール(内張)2,650円園芸施設の天井、側面などを多層化するために必要な農ビ、農PO等の資材
トンネルビニール1,030円作物を覆う農ビ、農PO等の資材
マルチ240円作物を栽培している土壌を覆う農ポリ等の資材

実施要領は、この単価の決め方も書いています。支援金単価(円/アール)は、「直近価格(令和8年5月)から基準価格(令和8年3月)を引いた額に、1/2以内を掛けた額」を限度に、資材の種別ごとに設定するとされています。県が調べた仕入れ価格の3月と5月の比較を参考に、一般的な面積あたりの資材数量から単価を作った、というのがQ&Aの説明です。

つまり、単価2,650円は、内張ビニールの価格上昇が1aあたり少なくとも5,300円ほどあると県が見ていることを示す上限額です。あなたが実際に払った資材代の上昇分を精算する制度ではなく、県が一律に決めた単価を、面積に当てはめる制度です。

支援額の上限額(1人あたり)について、Q&Aは「上限額は定めていませんが、予算の範囲内で支援金を交付します」と答えています。上限が決まっていない代わりに、予算の枠があるという点には注意してください。

仮の数字で、3つの経営を計算してみる

次の表は、制度の仕組みを理解するための仮の数字です。実際の金額は、あなたの購入実績と、販売業者による審査で決まります。

仮の経営の姿資材と面積(仮)計算支援額(仮)
施設野菜の小さな経営内張ビニール 10a2,650円×10a26,500円
露地とハウスを組み合わせた経営内張 15a、マルチ 15a、トンネル 20a2,650円×15a=39,750円、240円×15a=3,600円、1,030円×20a=20,600円63,950円
大きめのハウス経営内張 30a、マルチ 30a2,650円×30a=79,500円、240円×30a=7,200円86,700円

ここで大切なのは、同じ農地で内張ビニールとマルチを両方使うときの扱いです。Q&Aは、「1つの作で複数の対象資材を使う場合は、すべて支援対象になる」と答えています。1つの作で使う内張とマルチは、どちらも支援対象になるため、面積に両方の単価を掛けて足し合わせます。上の表の2つ目と3つ目は、この考え方で計算しています。

一方、同じ農地で2作する場合は、1作分だけが支援対象です(Q&A 36)。1年に何回もビニールを張り替えても、その回数分は増えません。

面積の数え方で金額が変わる場面

申請面積は、アール単位で書きます。農地ごとに、100平方メートル未満は切り捨てです。Q&Aの例では、作付面積が770平方メートルなら7aで申請します。このとき、内張の支援額は2,650円×7a=18,550円です。仮に農地が3筆あり、それぞれ770平方メートルなら、筆ごとに7aと数え、合計21aです。まとめて2,310平方メートルとして23aと数えることはできません。切り捨ては農地ごとに行うからです。

また、ハウスの側面だけ、あるいは天井だけを張り替えるときは、ハウス面積(作付面積)に2分の1を掛けた値を申請面積とします(100平方メートル未満切り捨て)。内張ビニールの単価は、ハウス全体に導入した場合を前提に決められているためです。たとえば作付面積が20aのハウスの側面だけを張り替える場合は、10aを申請面積とし、2,650円×10a=26,500円(仮の数字)になります。

申請面積の数え方取扱い(Q&Aより)
農地ごとに100平方メートル未満を切り捨てる770平方メートルなら7a
天井または側面のどちらか一方だけ内張を張り替えるハウス面積×1/2を申請面積にする(100平方メートル未満は切り捨て)
内張を2層に多層化する2層目に使う資材も支援対象。事業内容一覧表で資材を区別して記入する
同じ農地で2作する1作分だけが対象

誰が対象になるのか? 4つの要件を全部満たす必要がある

実施要領の第2は、支援対象者を次の4つの要件をすべて満たす者としています。板野町のページにも同じ文言があります。

要件内容判断の目安
居住・事業所徳島県内に居住し県内で農業を営む農業者、または県内に事業所を置き県内で農業を営む法人個人も法人も対象になる。県外の農地で使う資材は対象外(Q&A 28)
生産と販売野菜類、果樹類、花き類等を生産し、それらを販売していること販売を伴う経営が前提。出荷・販売の実績が分かる状態にしておく
除外される者国、地方公共団体、農業協同組合その他これに類する法人は対象外。ただし農事組合法人はこの除外に含まれない農事組合法人は、この除外には当たらない
取組の要件環境負荷低減、または生産規模の維持・拡大に取り組むこと申請書のチェック欄で誓約する

最後の取組要件は、読み飛ばされやすい部分です。Q&Aは、環境負荷低減対策について「化学肥料や化学合成農薬の削減、施設園芸における燃料使用量削減に資する取組等を想定している。みどり認定などの認定の取得までは必ずしも必要ない」と説明しています。申請書には、環境負荷低減対策に取り組むか、生産規模の維持・拡大に取り組むか、どちらか1つ、または両方にチェックを入れて誓約します。取組報告書などの提出は求められませんが、誓約した以上、実際に取り組む必要があります。

生産規模の維持・拡大は、基本的には今作で取り組むこととされています。すでに作付けが終わっている場合は、次期作で取り組めばよいとQ&Aは答えています。

親の農地を子が耕している場合はどうなるか

Q&A 30では、「親族が所有する農地で使う資材は対象外」とされています。対象になるのは、申請者自身が所有または利用権を持つ農地です。ただし、Q&A 47は、親子で家族経営をしていて、申請者と農地の名義が違う場合に、救済の方法を示しています。農地関係書類や資材購入書類の余白に、2人の経営が同一であることを、それぞれ自署で書く方法です。押印は不要で、任意様式を作っても構いません。

名義が違う家族経営は、現場では珍しくありません。購入書類の名義と、農地の名義、申請者の名義が揃っているかを、申請前に確認しておくと、窓口でのやり直しが減ります。

何が対象で、何が対象外なのか? 資材の線引きを整理する

この制度で最も質問が多いのは、「この資材は対象か」という点です。Q&Aの回答を、表にまとめます。

資材・場面対象かどうか使う単価
ハウスビニール(内張)対象2,650円/a
トンネルビニール対象1,030円/a
マルチ(農ポリ等)対象240円/a
べた掛けに使う被覆資材(保温目的)対象トンネルビニールの単価
トンネルやべた掛けに使う不織布対象トンネルビニールの単価
春夏にんじん栽培のトンネルビニール対象トンネルビニールの単価
育苗ハウス内で苗を覆うビニール対象トンネルビニールの単価
遮光ネット、防虫ネット、防風ネット対象トンネルビニールの単価
土壌消毒用のビニール対象トンネルビニールの単価
防草シート対象外(令和8年8月21日追記)なし
ハウスビニール(外張)原則対象外。気象災害等で緊急更新が必要な特例のみ対象内張の単価を準用
国や県の補助事業で導入した被覆資材対象外(二重補助)なし
県外の農地で使う資材対象外なし

板野町のページに「遮光ネット、防風ネット、防虫ネット、土壌消毒用ビニール等も支援の対象となります」とあるのは、このQ&Aの内容を指しています。ただし、これらの資材の単価は、トンネルビニールの単価(1,030円/a)を使います。申請書の事業内容一覧表では、資材種別の欄を区別して書く必要があります。たとえば、土壌消毒用ビニールは「トンネルビニール(土壌消毒用ビニール)」と書き、遮光ネットや防虫ネットも同じ取扱いです(Q&A 52)。

トンネルビニールとマルチの区別について、Q&A 29は、トンネルビニールは作物を覆う農ビ、農PO等、マルチは作物を栽培している土壌を覆う農ポリ等と整理しています。作物の上にかけるのか、土の上に敷くのかが、区別の基本です。

ハウスの外張ビニールは、なぜ原則対象外なのか

外張ビニールは、長期間の使用が想定されるため、原則として対象外です。ただし、気象災害等の影響で、営農を続けるために緊急で更新が必要になった場合は、特例として対象に含められます。県の資料が挙げる例は、台風6号に伴う暴風で外張ビニールに破れが生じた場合、局地的な突風や鳥獣被害などで引きちぎられた場合、農業機械による事故や予期せぬ飛来物で破損した場合です。

特例で申請するときは、次の点が変わります。

項目特例を使わない場合外張の特例を使う場合
単価資材ごとの単価内張ビニールの単価(2,650円/a)を準用して、申請面積に加える
追加の書類なし被害状況申立書(参考様式2)
被害状況の証明不要被害状況の写真(施設全体と被害箇所)、または登録販売事業者による確認欄への記入
事業内容一覧表通常の記入「特例該当」の欄に○を記入
申請書の記入場所各資材の欄外張分はハウスビニール(内張)の欄に含めて記載

被害状況申立書には、被害の発生日時、原因、具体的な内容(被災の状況)、施設全体と被害箇所の写真を書くようになっています。写真を出すのが難しい場合に限り、登録販売事業者が「営農継続のために緊急な更新が必要であることを確認した」という内容を記入する欄が用意されています。被害を受けたときに、先に写真を撮っておけば、後の手続きが楽です。

購入のタイミングは、いつまでに何を揃えればよいのか?

対象は、令和8年4月1日から令和8年12月31日までに購入したものです。購入したことを、納品書、請求書、領収書等で確認できるものに限られます。資材を買った日と、書類の日付が、この期間に入っているかを確認します。

Q&Aは、期間をめぐる3つのケースに答えています。

ケース取扱い(Q&Aより)
12月末までに注文したが、納品や支払いが年内に間に合わない原則は対象外。やむを得ない事情があり、申請時に誓約書(農業者の自署)と理由書(登録販売事業者)を出し、支援金交付完了報告書の提出時に納品を示す証拠書類を出せる場合に限り対象
今年の作付けに使った資材を4月より前に買っていた基本は今年の作付けに使う資材が対象。品目や作型によっては4月以前に買う必要があるため、今作で申請できない場合は、次期作に使う目的で買った資材を対象にする
資材を2か所以上の販売業者から買った登録販売事業者ごとに、それぞれ申請する。他の登録販売事業者が扱った資材を、まとめて申請することはできない

特に最後の点は、見落としやすい部分です。県の農業者向け案内にも、「他社で購入した資材は申請できません。複数の登録販売業者から資材を購入している場合は、各登録販売業者に事業申請する必要があります」と書かれています。購入先ごとに申請書を作るため、購入先が増えるほど、書類の手間も増えます。

そもそも、買った先が登録販売事業者でなければ、その購入分は支援の対象になりません。県のホームページには、登録販売事業者の認定状況(令和8年10月1日時点)の一覧が公開されています。資材を買う前に、取引先がその一覧に載っているかを確認するのが、いちばん確実です。Q&A 53は、取引のある販売業者が登録されていない場合について、県が「できるだけ多くの販売業者に登録してもらえるよう周知に努める」と答えています。

申請から入金までは、どんな流れで進むのか?

この事業のお金の流れは、県、JA徳島中央会、登録販売事業者、農業者の4者を通ります。県の事業概要PDFと「事務の流れ」資料の内容を、時系列で整理します。

時期手続きをする人やること
令和8年7月から9月資材販売業者登録販売事業者の認定申請(受付は令和8年9月末まで。すでに終了)
認定後、随時JA徳島中央会登録認定の通知。県のホームページで登録販売事業者を公表
各販売業者が定める期間農業者登録販売事業者に支援金交付申請書と添付書類を提出
令和9年1月末日まで登録販売事業者農業者の申請を取りまとめ、交付申請書兼請求書を事業実施主体へ提出
令和9年3月JA徳島中央会内容を審査し、交付決定と金額の確定。販売業者へ支援金を入金し、支払通知書を送る
令和9年3月登録販売事業者支援金を受け取ったら、速やかに農業者へ口座振込で交付
令和9年3月中旬ごろまで登録販売事業者交付完了報告書、交付状況一覧表、振込が確認できる書類を提出

農業者にとっての実質的な締切は、「各販売業者が設定する申請受付期間」です。県のホームページは、「申請受付期間は各販売業者で設定されていますので、直接お問い合わせください」としています。販売業者は令和9年1月末までに事業実施主体へ書類を出す必要があるため、販売業者側の締切は、それより前になるはずです。年末ぎりぎりに資材を買い、年明けに申請しようとすると、販売業者の受付が終わっている可能性があります。購入のときに、受付期間を一緒に聞いておくのが安全です。

実施要領は、販売業者に対して、支援金を受け取ったら農業者へ速やかに交付することを求めています。Q&A 41は、「緊急支援事業のため、速やかに支払いをお願いします。支払い終了後、年度内に交付完了報告書を提出してください」と答えています。

農業者が出す書類は何か

県の農業者向け案内と申請書の様式から、農業者が用意する書類を整理します。

書類中身作るときの注意
支援金交付申請書(別記様式第2号)申請者の住所・氏名・電話、誓約事項、取組要件、事業総括表、振込先口座誓約欄は全部にチェックが入ることが前提。虚偽の申請は返還の対象
事業内容一覧表(参考様式1)作付品目、農地番号、農地所在地、申請面積、資材種別、商品名、規格(幅cm×長さm)、数量(本)、特例該当農地番号は、農地面積確認書類に手書きした番号と合わせる
購入実績の証拠書類納品書、請求書、領収書等令和8年4月から12月の購入と分かるもの
農地面積が確認できる書類農地基本台帳、耕作証明書など耕作証明書は経営土地面積の合計しかなくても可
被害状況申立書(参考様式2)外張の特例を使う場合だけ写真または販売業者の確認欄が必要

支援金交付申請書の誓約欄には、次のような内容が並んでいます。野菜類、果樹類、花き類等を生産・販売している県内在住の農業者であること、申請者自身が所有または利用権を持つ農地(または農地所有者から農作業を受託している農地)であること、令和8年4月から12月に購入した資材で自らの農業生産に使うこと、申請面積に対して資材の購入数量が適正であること、実施要領に従うこと、そして、この資材購入費について、国、県、市町村の他の補助事業に申請していないことです。

最後の項目は重要です。同じ資材について、他の補助事業にも出していれば、この事業は使えません。

書類でつまずきやすいのは、どこか?

Q&Aの回答から、現場で迷いやすい点を、表に整理しました。

つまずく場面公式資料の答え実務での準備
耕作証明書が合計面積しか書いていない農地面積を確認できる書類に当たる。ただし事業内容一覧表の農地所在地は地番まで書く(農地番号欄の記載は不要)地番が分かる資料を手元に置く
農地基本台帳や耕作証明書がない固定資産税の通知書、利用権設定や農地中間管理事業による貸借資料、経営所得安定対策事業の営農計画書のいずれかでもよい手持ちの資料を窓口に見せて、使えるか確認する
申請書を手書きしたボールペンなどで手書きした申請書のコピーを提出して差し支えない。書き間違いは二重線による訂正のみでよい訂正印は要らない。清書にこだわらず、早めに出す
振込先口座の記入販売業者が日常の取引で口座情報を完全に管理していれば、申請書の口座欄の記入を省略できる場合がある。ただし販売業者が出す一覧表には各人の口座が必要口座を伝えるかどうか、販売業者に聞く
数量が面積に対して多すぎる申請面積と購入数量に著しい差がないか、事業実施主体が審査する後述の目安と、自分の使い方を比べる

購入数量の目安は、どのくらいか

「申請面積に対する資材の購入数量が適正である」という誓約について、Q&A 42は、標準的な目安を示しています。あくまで目安で、実際の使用数量は、圃場の形や栽培方法で変わるとされています。極端に離れている場合に、必要に応じて農業者へ確認を入れる、という位置づけです。

資材10aあたりの目安(Q&A 42より)
ハウスビニール(内張)幅600cm×100m巻と幅400cm×100m巻をそれぞれ約1.5本(合計約3本)
トンネルビニール幅600cm×100m巻を2.5本
マルチ200m巻を3本

自分の経営で、この目安と大きく違う理由があるなら(たとえば、二重張りにしている、畝の幅が特殊など)、事業内容一覧表の備考や、販売業者との相談で、理由を説明できるようにしておくとよいでしょう。

販売業者を通す仕組みには、どんな意味があるのか?

この事業の最大の特徴は、補助金の申請と受け取りが、販売業者を介して行われる点です。県の事業概要は、事業実施主体が登録販売事業者に支援金を交付し、販売業者が農業者へ支援金を支払うという2段階の仕組みだと説明しています。Q&A 2も、「農業者からの申請を取りまとめた資材販売業者に対して、支援金を交付し、資材販売業者から農業者へ支援金を交付する仕組み」と答えています。

販売業者側に求められる条件は、認定要領に5つ書かれています。

認定基準(認定要領 第2)内容
取扱実績過去に徳島県内の農業者へ農業用被覆資材を取り扱った実績があること
支払方法農業者に口座振込で支援金を交付できること
事務の体制経理などの事務について適切な管理体制と処理能力があり、期限内に手続きを完了できること
調査への対応報告や立入調査を求められたときに対応できること
誓約・同意事項その他の誓約・同意事項を守ること

認定申請書の誓約事項には、農業者にとって安心につながる内容も入っています。補助金が出ることを理由にした不当な価格の引き上げは一切行わないこと、見積書、納品書、請求書、領収書の日付、金額、品名などの改ざんや虚偽作成を一切行わないこと、証拠書類を交付年度の翌年度から5年間保管すること、不正があれば補助金の返還や加算金の支払いに応じることなどです。

つまり、農業者がいつもの取引先で資材を買えば、販売業者が申請の取りまとめ役を担ってくれます。販売業者に農家の申請書を取りまとめる負担が生じる一方、農業者は、役所へ直接出向かなくても申請できます。

県外に本社がある販売業者も、過去に徳島県内の農業者へ資材を販売した実績があり、県内の農業者の申請を取りまとめるなら、登録販売事業者になれるとQ&A 4は答えています。ただし、登録認定の受付は令和8年9月末で終了しています。いま登録販売事業者でない販売業者から買った資材は、この事業の対象にはなりません。

販売業者が受け取る推進事業費とは何か?

実施要領の第5は、事業を円滑に進めるための「推進事業」を定めています。事業実施主体等が行う事務に要する経費に、県が予算の範囲内で補助金を交付する仕組みです。販売業者が交付申請書兼請求書を出すときに、支援金に加えて「推進事業費」を請求できます。

費目の例内容
会場借料事業のために必要な会議等の会場費
通信運搬費郵便代、運送代など(切手は物品受払簿で管理)
借上費事務機器等の借上げ経費
印刷製本費資料等の印刷費
消耗品費用紙、封筒、文具など
役務費振込手数料
賃金等事業に直接従事する人の直接作業時間に対する給料、諸手当、社会保険料等の事業主負担。業務日誌が必要

これは、農業者が受け取る支援金とは別の、販売業者の事務費の仕組みです。農業者が負担を求められるものではありません。Q&A 33は、振込手数料、資料の印刷代、郵送代などが対象で、支援金と併せて請求するとしています。

どんな農業者に向く制度で、向かないのはどんな場合か?

制度の作りから、向く経営と向かない経営を表にしました。

向くケース理由
登録販売事業者から、内張ビニール、トンネル資材、マルチを買う予定がある施設・露地の野菜、果樹、花きの経営単価が面積で決まり、書類も購入書類と農地書類が中心
令和8年4月から12月に資材を買い、納品書や請求書を保管している経営証拠書類がそろいやすい
家族で経営していて、名義がばらばらな経営同一経営の自署による救済が用意されている
気象災害で外張が傷み、年内に張り替える経営特例で外張も対象にできる(被害状況申立書が必要)
向かない、または注意が必要なケース理由
登録販売事業者ではない業者から買った、または買う予定認定を受けていない業者の購入分は申請できない
国や県の別の補助事業で同じ資材の費用を出している二重補助となるため対象外
販売を伴わない自給的な栽培だけの経営生産と販売をしていることが要件
防草シートが中心の購入防草シートは対象外
農地が県外にある県内の農地で使う資材だけが対象
資材を注文したが、年内に納品も支払いもできない見込み例外はあるが、誓約書と理由書、後日の証拠書類が必要

似た制度とは、どこが違うのか?

資材費の高騰対策や、農業の設備投資への支援は、国や自治体にいくつかあります。この事業の特徴は、次の点にあります。

比較の視点この事業の特徴一般的な補助金で確認したいこと
支援額の決まり方単価(円/a)×面積の定額経費の補助率、上限額、見積もりの取り方
申請先購入した登録販売事業者市町村や県、国の窓口
事前の審査資料に購入前の事業計画審査の手続きは示されていない事前着手の可否、交付決定前の発注禁止
対象の期間令和8年4月1日から12月31日の購入分交付決定後の取得分のみとする制度も多い
取り組みの要件環境負荷低減または生産規模の維持・拡大を誓約事業計画、数値目標、報告書

多くの設備投資型の補助金は、交付決定前に発注すると対象外になりますが、この事業では、令和8年4月から対象期間が始まっています。すでに買ったものも対象です。この性質は、物価高騰への「緊急支援」という位置づけに合わせた設計と考えられます。

ただし、申請書の誓約欄は、同じ資材購入費について他の補助事業に申請していないことを求めています。同じ資材費に、市町村独自の助成や、JAの助成が重なる場合は、販売業者や県の窓口に、併用できるかを先に確認してください。

受け取った支援金は、税金でどう扱うのか?

Q&A 55は、農業者に交付された支援金の税務上の扱いを聞かれて、「補助金と同様に、農業所得の雑収入として取り扱うこととなります」と答えています。申告のときは、資材費を経費に入れつつ、受け取った支援金を雑収入に計上する流れになります。個別の申告の方法は、税務署または税理士に確認してください。

よくある質問

Q1. 板野町役場に申請書を出せばよいのですか。いいえ。申請書は、資材を買った登録販売事業者に出します。町役場の産業課は、農地の地番や面積の確認について案内されている窓口です。

Q2. 登録販売事業者かどうかは、どこで分かりますか。徳島県のホームページに、登録販売事業者の一覧(令和8年10月1日時点)が載っています。取引先の名前があるかを確認してください。

Q3. 認定を受けていない店で買った資材も、申請できますか。できません。県の農業者向け案内に、「他社で購入した資材は申請できません」とあります。

Q4. 内張ビニールとマルチを一緒に使っています。両方とも対象ですか。1つの作で使う内張とマルチは、どちらも対象です。同じ農地で2作する場合は、1作分だけが対象です。

Q5. 令和8年3月に買った資材は対象になりますか。対象期間は令和8年4月1日から12月31日です。ただし、品目や作型により4月以前に買う必要があって、今作で申請できない場合は、次期作に使う目的で買った資材を対象とする取扱いがQ&Aにあります。個別の判断は、購入した販売業者に確認してください。

Q6. 農業者1人あたりの上限額はありますか。上限額は定められていません。ただし、予算の範囲内で交付されます。

Q7. 外張ビニールは対象ですか。原則として対象外です。気象災害等で営農継続のために緊急で更新が必要になった場合に限り、特例として対象になり、被害状況申立書が必要です。

Q8. 申請書は手書きのコピーでよいですか。はい。Q&A 51は、手書きの申請書のコピーで差し支えなく、書き間違いは二重線による訂正でよいと答えています。

Q9. 申請の締切はいつですか。農業者が販売業者へ出す期間は、販売業者ごとに設定されます。販売業者から事業実施主体への提出期限は令和9年1月末日です。早めに購入先へ確認してください。

申請前に確認しておくこと(チェック表)

確認項目見る場所済んだか
買った(買う)先が登録販売事業者か県ホームページの一覧確認する
購入日が令和8年4月1日から12月31日に入るか納品書、請求書、領収書確認する
自分が所有または利用権を持つ県内の農地で使う資材か農地基本台帳、耕作証明書など確認する
環境負荷低減または規模の維持・拡大の取組を行うか申請書の取組要件欄決めておく
他の補助事業に同じ資材費を申請していないか自分の申請履歴確認する
申請面積を農地ごとに100平方メートル未満切り捨てで数えたか事業内容一覧表計算する
外張を特例で出す場合、被害の写真があるか被害状況申立書撮影しておく

次に何をすればよいか

次のとおり、手順は短くまとまります。

順番やること相談先
まず取引先が登録販売事業者か、県ホームページの一覧で確認する県のホームページ
次に資材の購入書類を保管し、購入先から申請の受付期間と必要書類を聞く購入先の登録販売事業者
そのあと農地の地番、面積が分かる書類を用意する。分からない点は町役場に聞く板野町役場産業課 088-672-5994
最後に申請書、事業内容一覧表、購入書類、農地書類を登録販売事業者に出す購入先の登録販売事業者

制度の趣旨、予算の状況、判断が分かれる取扱いについては、徳島県農林水産部生産流通課(088-621-2407)に問い合わせるのが確実です。この記事は、公開されている資料にもとづく整理であり、実際の審査や交付の判断は、徳島県とJA徳島中央会が行います。

ProdX Crowd編集部は、補助金や支援制度を、公募要領や要綱などの一次資料から読み解いて紹介しています。農業分野の被覆資材支援のように、窓口が役所ではない制度は、誰に何を出すかが分かりにくいため、今回は手続きの流れと書類を中心に整理しました。

この制度を一言でいうと

「農業用被覆資材価格高騰緊急支援事業について」は、板野町が実施する補助金・助成金です。対象の地域は板野町・徳島県です。

世界情勢を背景に農業生産資材の価格が高騰・高止まりしている中、県内農業者の経営安定及び産地の維持・発展を図るため、農作物の安定生産に欠かせない農業用被覆資材の価格高騰分について緊急的に支援を行います。

受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。

制度名農業用被覆資材価格高騰緊急支援事業について
実施機関板野町
種類補助金・助成金
対象地域板野町・徳島県
受付期間通年(随時)で受け付けています

「農業用被覆資材価格高騰緊急支援事業について」の対象になる方

対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。

対象かどうかを、この順に確認します
  1. 1地域板野町・徳島県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
  2. 2規模従業員数の制約は示されていません
確認することこの制度の内容
地域板野町・徳島県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
規模従業員数の制約は示されていません

「農業用被覆資材価格高騰緊急支援事業について」が目指していること

ふりがなをつけるお問い合わせくらし・地域子育て・教育行政・まちづくり部署でさがす産業 , 農業農業用被覆資材価格高騰緊急支援事業について2026年8月25日世界情勢を背景に農業生産資材の価格が高騰・高止まりしている中、県内農業者の経営安定及び産地の維持・発展を図るため、農作物の安定生産に欠かせない農業用被覆資材の価格高騰分について緊急的に支援を行います。

「農業用被覆資材価格高騰緊急支援事業について」の経費で気をつけたいこと

この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
資材原材料・資材に関する費用が含まれています。試作や開発に使うものに限られる制度が多く、通常の製造に使う分は対象外です。使用量の記録を残します。

補助率・金額の区分(この制度の定め)

区分内容
日程2026年4月1日から12月31日までに購入した納品書、請求書、領収書等を確認できるもの。
金額1 ハウスビニール(内張) 2,650円/a / 2 トンネルビニール 1,030円/a / 3 マルチ 240円/a
その他※遮光ネット、防風ネット、防虫ネット、土壌消毒用ビニール等も支援の対象となります。
注意点※施設栽培に用いるハウスビニール(外張)は特例に該当する場合を除き支援対象外です。

申請の方法と、そろえる書類

区分内容
その他○各被覆資材販売事業所(徳島県ホームページ「登録販売業者一覧」に記載)にてご確認ください。
申請の方法※申請される農地地番・面積等については、板野町役場産業課にてご確認ください。

「農業用被覆資材価格高騰緊急支援事業について」の手続きの流れと日程

この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。

手続きの流れ
  1. 申請計画書・見積書を提出
  2. 審査1〜3か月
  3. 交付決定ここから発注できる
  4. 発注・実施期間内に支払いまで
  5. 実績報告証拠書類を提出
  6. 検査・確定補助額が決まる
  7. 入金お金が入るのは最後

発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。

申請の方法:○各被覆資材販売事業所(徳島県ホームページ「登録販売業者一覧」に記載)にてご確認ください。 等について】

「農業用被覆資材価格高騰緊急支援事業について」についてのよくある質問

Q&A農業用被覆資材価格高騰緊急支援事業について

経営者のイメージ写真
経営者

Q. 農業用被覆資材価格高騰緊急支援事業についての受付期間はいつですか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。

経営者のイメージ写真
経営者

Q. 農業用被覆資材価格高騰緊急支援事業についての申請は、どのように行いますか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

○各被覆資材販売事業所(徳島県ホームページ「登録販売業者一覧」に記載)にてご確認ください。 等について】

この制度を検討するときの確認リスト

確認項目状況
対象の地域(板野町・徳島県)に、事業所がある□ はい □ いいえ
交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない□ はい □ いいえ
後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている□ はい □ いいえ

情報の確認元:板野町の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。