災害等にかかる県税の軽減措置等について
災害等にかかる県税の軽減措置等について(福井県)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
福井県の「災害等にかかる県税の軽減措置」は、補助金ではなく、被災した方の県税の期限・納付・負担を和らげる税制上の措置
福井県は、令和8年8月の大雨で被害を受けた方に向けて、県税の「期限の延長」「納税の猶予」「税の減免」といった軽減措置と、納税証明書の手数料免除を案内しています(福井県のページ、2026年9月2日更新)。これは、現金が交付される補助金ではありません。すでに課されている、あるいはこれから課される県税について、申告や納付の期限を延ばす、納付を待ってもらう、税額そのものを減らす、という税制上の措置です。事業者にとっては、被災後の手元の資金繰りを助ける、出ていくお金を減らす制度として位置づけられます。
この記事は、福井県の「災害等にかかる県税の軽減措置等について」のページ、同ページに掲載の案内チラシ(PDF「県税の軽減措置等に関するご案内」)、同県の「災害等により期限までに法人事業税等の申告納付が困難な方へ」のページ、および個人事業税・不動産取得税・自動車税・納税証明書の各案内ページを読み、ProdX Crowd編集部がまとめたものです。減免の「一定の割合」や「一定額」の具体的な数値は、公開されたページには書かれていません。その部分は、書かずに、確認先を示しています。
最初に、制度の全体像を表で整理します。
| 措置 | 内容(福井県の案内) | 主な申請期限 |
|---|---|---|
| 期限の延長 | 県税の申告、申請(減免申請を含む)、納付などが期限までにできないとき、その災害がやんだ日から2か月以内に限り期限を延長 | 申請による |
| 納税の猶予 | 県税を一時に納付できないと認められるとき、1年以内の期限に限り猶予(最大1年間の延長が可能)。猶予期間の延滞金は免除 | 被災者の申請による |
| 個人事業税の減免 | 事業用資産の損失が一定割合以上なら、前年の事業所得が1,000万円以下の方を対象に、損失の割合に応じて減免。住宅の損害が一定割合以上なら、前年の事業所得が500万円以下の方を対象に、割合に応じて減免 | 災害がやんだ日から30日以内 |
| 不動産取得税の減免 | 所有する不動産が滅失・損壊し、代わる不動産を3年以内に取得した場合、一定額を減免。取得直後に滅失・損壊した場合は全額を減免 | 前者は納期限まで、後者は災害がやんだ日から1か月以内 |
| 自動車税の減免 | 被災した自動車の修繕費が一定額を超える場合、その自動車の年税額の2分の1を減免 | 災害がやんだ日から30日以内 |
| 納税証明書の手数料免除 | 災害からの復旧に必要な資金の借入れのために使う納税証明書の交付手数料を免除 | 窓口で案内 |
この表のうち、最も早く動く必要があるのは、30日以内の申請期限がある個人事業税と自動車税の減免です。「災害がやんだ日」がいつなのかの判断が重要になるので、後で詳しく見ます。
この措置は、誰が、どんな場面で使えるのか
福井県のページは、「令和8年8月の大雨による被害を受けられた方」が対象だと書いています。事業者に限った制度ではありません。個人の自動車、住宅、事業用資産、法人の申告納付など、県税が関わる幅広い場面が対象です。
事業者の目線で、場面ごとに関係する措置を整理します。
| 被災の場面 | 関係する県税 | 使える可能性のある措置 |
|---|---|---|
| 法人の決算・申告の時期に被災し、書類の準備ができない | 法人県民税、法人事業税、特別法人事業税 | 申告期限の延長(別ページに専用の手続きあり) |
| 事業用の機械・在庫・店舗設備が水害で損傷した個人事業主 | 個人事業税 | 納税の猶予、個人事業税の減免(事業用資産の損失割合に応じる) |
| 事業を営む個人で、自宅の住宅が被害を受けた | 個人事業税 | 住宅の損害割合に応じた減免(前年の事業所得500万円以下) |
| 被災した工場・店舗の建て替え、代替の建物や土地の取得 | 不動産取得税 | 代替不動産を3年以内に取得した場合の減免 |
| 浸水した営業用車両・社用車 | 自動車税 | 修繕費が一定額を超える場合に年税額の2分の1を減免 |
| 資金の手続きのために納税証明書が必要 | 手数料 | 納税証明書の手数料免除 |
| 手元資金が足りず、納期の来た県税を払えない | 県税全般 | 納税の猶予 |
「一定割合」「一定額」「一定の額」という言葉は、福井県のチラシやページにそのまま使われています。具体的な割合や金額の基準は、確認できたページには書かれていません。減免を受けられるかどうかの目安は、福井県税事務所の各窓口(後述)に、被害の状況を伝えて確認する必要があります。
期限の延長は、どんな仕組みで、いつまで延びるのか
災害のために、県税の申告、申請、納付などを定められた期限までにできない場合、被災者の申請により、期限を延長する措置です。福井県のページは、「その災害がやんだ日から2月以内に限り」延長すると書いています。チラシでは、申告や申請に、下記の減免申請も含めると明記しています。つまり、減免の申請書を出す期限が迫っていても、期限延長を申請すれば、減免の申請期限そのものを延ばせる場合があります。
法人については、別のページ(「災害等により期限までに法人事業税等の申告納付が困難な方へ」、2024年1月25日最終更新)に、2つの手続きが示されています。
| 比較項目 | (1)地方税法による延長 | (2)福井県県税条例による延長 |
|---|---|---|
| 根拠 | 地方税法第72条の25第2項または第4項(準用する場合を含む) | 福井県県税条例第9条第2項 |
| 申請様式 | 災害に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(地方税法施行規則第13号様式) | 期限延長承認申請書(福井県県税条例施行規則第56号様式) |
| 申請先 | 主たる事務所等が所在する都道府県。福井県内なら、所管の県税事務所(福井県税事務所または嶺南振興局税務部) | 所管の県税事務所(福井県税事務所または嶺南振興局税務部) |
| 申請期限 | 事業年度終了の日から45日以内。すでに地方税法第72条の25第6項等による延長を受けている場合は、申告書の提出期限の到来する日の15日前まで | 申請理由がやんだ後、相当の期限内 |
| 延長期間 | 申告書を提出することができると認められる日まで | 申請理由がやんだ日から2か月以内 |
| 適用される申告 | 法人事業税、地方法人特別税、特別法人事業税に係る確定申告。法人県民税は、法人税の申告納付期限の延長が認められた場合に同様に延長 | 確定申告、中間申告など、すべての申告 |
このページの注意事項には、複数の都道府県に事務所がある法人の扱いが書かれています。(1)の場合、福井県以外に主たる事業所等がある法人は、主たる事業所等の所在する都道府県で延長の承認を受ければ、福井県への申請は不要です。(2)の場合、福井県以外に事務所等がある法人は、各都道府県の条例に基づいて、それぞれの都道府県に申請が必要です。
つまり、本店が福井県外にあって、福井県内に支店や工場があり、そこが被災した場合は、(1)なら本店所在地の都道府県に申請すれば足ります。(2)の条例による延長を使う場合は、各県に個別の申請が必要です。どちらの手続きを選ぶかで、必要な申請の数が変わります。
期限延長の日程を、仮の日付で考える
次の表は、仮の日付を使った説明用の例です。実際の日付は、「災害がやんだ日」を福井県税事務所に確認してから計算してください。
| 仮の設定 | 日付(仮) | 備考 |
|---|---|---|
| 災害がやんだ日(仮) | 令和8年9月10日 | 実際の日付は、被害の状況に応じて県に確認 |
| 期限延長の上限(その災害がやんだ日から2か月以内) | 令和8年11月10日まで | 条例による延長の考え方 |
| 個人事業税・自動車税の減免申請の期限(災害がやんだ日から30日以内) | 令和8年10月10日まで | 期限延長を使えば、減免申請の期限も延ばせる場合がある |
| 取得直後の不動産が滅失・損壊した場合の減免申請(災害がやんだ日から1か月以内) | 令和8年10月10日まで | 同上 |
仮の例では、9月10日に災害がやんだとすると、30日以内の申請期限は10月10日前後になります。数え方(初日を含むか、期限が休日の場合の扱い)は、県の窓口で確認してください。
納税の猶予は、何が猶予され、延滞金はどうなるのか
県税を一時に納付できない場合に、被災者の申請により、1年以内の期限に限り、納税を猶予する措置です。福井県のページには、最大1年間の延長が可能だと書かれています。チラシには、「1年間の延長が可能」と書かれ、さらに「災害による猶予期間の延滞金を免除します」と、はっきり書かれています。
ここで重要なのは、延滞金の扱いです。県税の納付が納期限に遅れると、通常は延滞金が加算されます。福井県の納税案内のページには、延滞金の割合が年ごとに示されています。令和8年1月1日から12月31日までの期間では、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は年2.8%、1か月を経過した日から納税の日までの期間は年9.1%とされています。ただし、これは通常の延滞金の割合の説明です。災害による猶予が認められた場合は、猶予期間の延滞金が免除されると、チラシに書かれています。
ここで、通常の延滞金と、猶予の場合の比較を、仮の数字で見ます。
| 項目 | 通常の延滞(仮の数字) | 災害による猶予が認められた場合 |
|---|---|---|
| 未納の県税 | 100万円(仮) | 100万円(仮) |
| 遅れた期間 | 2か月(約60日、仮) | 猶予期間内 |
| 延滞金の割合(令和8年) | 納期限の翌日から1か月は年2.8%、その後は年9.1% | 猶予期間の延滞金は免除 |
| 延滞金の目安(仮の数字) | 約1.1万円前後(1か月分が約2,300円、残り1か月分が約7,600円) | 猶予期間内の分は免除 |
この目安は、100万円×年2.8%×1/12、100万円×年9.1%×1/12で、概算したものです。実際の計算は、日割りなどの細かい規定により変わります。金額の確認は、納税課(0776-21-0011〜15)または嶺南振興局税務部 管理納税課(0770-56-2222)に聞いてください。
ここでの注意点は2つです。猶予が認められるのは、「一時に納付できないと認められる場合」です。猶予を受けるためには、被災者が申請する必要があります。申請しないまま納期限を過ぎると、通常の延滞金の対象になり得ます。納期限が近い県税がある場合は、納期限の前に、窓口へ相談することをお勧めします。
個人事業税の減免は、どのような場合に、どのくらい軽くなるのか
個人事業税は、県内で事業を営む個人に課される税です。福井県の個人事業税の案内ページによれば、税額は次の式で求めます。
(前年の事業所得金額+青色申告特別控除額-個人事業税の各種控除額)×税率
業種によって税率は変わります。福井県のページに示された区分は、次のとおりです。
| 区分 | 主な業種 | 税率 |
|---|---|---|
| 第一種事業(37業種) | 物品販売業、製造業、運送業、請負業、飲食店業、旅館業、不動産貸付業、駐車場業 など | 課税所得×5% |
| 第二種事業(3業種) | 畜産業、水産業、薪炭製造業 | 課税所得×4% |
| 第三種事業(30業種) | 医業、弁護士業、税理士業、コンサルタント業、デザイン業、理容業、美容業 など | 課税所得×5% |
| 第三種事業のうち、あん摩・はり・きゅう等、装蹄師業 | 課税所得×3% |
控除として、事業主控除は年290万円です(事業期間が1年未満の場合は月割り)。このほか、損失の繰越控除(青色申告者の純損失は、生じた翌年から3年間)、被災事業用資産の損失の繰越控除(震災、風水害、火災などで事業用資産に損害を受けた場合は、損失の生じた年の翌年から3年間)などがあります。
被災による個人事業税の減免の条件
今回の措置では、個人事業税について、福井県のチラシが次の2つを示しています。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 事業用資産の損失 | 災害により事業用資産を一定割合以上損失した場合。前年の事業所得が1,000万円以下の方が対象。損失の割合に応じて減免 |
| 住宅の損害 | 自己または自己の扶養親族が所有する住宅について、一定割合以上の損害を受けた場合。前年の事業所得が500万円以下の方が対象。割合に応じて減免 |
| 申請期限 | 災害がやんだ日から30日以内に申請書を提出 |
ここで、個人事業税の通常の計算を、仮の数字で見てみます。第一種事業を営む個人で、前年の事業所得が800万円(青色申告特別控除などは考えない、仮の設定)の場合です。
| 計算項目 | 仮の数字 |
|---|---|
| 前年の事業所得金額 | 800万円 |
| 事業主控除 | 290万円 |
| 課税所得 | 510万円 |
| 税率(第一種事業) | 5% |
| 個人事業税額(年額) | 25.5万円 |
この税額の「その割合に応じて」減免されるのが、今回の措置です。たとえば、事業用資産の損失が、仮に半分の割合だったとすれば、減免される額も、その割合に応じた額になります。ただし、福井県のチラシには、損失割合と減免割合の対応表は書かれていません。どの損失割合で、どれだけ減免されるのかは、福井県税事務所の課税第一課(個人事業税、0776-21-2512)、または嶺南振興局税務部 課税課(0770-56-2223)に確認してください。
個人事業税の納期は、案内ページによれば、原則として8月に年税額を通知し、8月(第1期)と11月(第2期)に納めます。納期限は8月末と11月末です。税額が1万円未満の場合は、第1期に一括して納め、納期限は8月末です。令和8年8月の大雨の被害を受けた場合、第1期の納期限(8月末)の前後に被災が重なる方もいるかもしれません。第2期の11月末の納付や、減免申請の期限(30日以内)の関係は、窓口で確認しておく必要があります。
また、個人事業税の所得の基準(1,000万円以下、500万円以下)は、事業を営む個人に限った条件です。法人には、個人事業税は課されません。法人の場合は、法人事業税などの期限延長や猶予の措置を検討することになります。
不動産取得税の減免は、何を、いつまでに申請するのか
不動産取得税は、土地や家屋を、売買、交換、贈与、建築などで取得した人に課される税です。福井県の案内ページによれば、税額は「課税標準額(不動産の価格)×税率」で、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が基準になります。本則の税率は4%ですが、土地および住宅は、平成20年4月1日から令和9年3月31日までに取得した場合は3%、住宅以外の家屋は4%です。
被災に関する減免は、次の2つのパターンです。
| パターン | 福井県の案内 | 申請の期限 |
|---|---|---|
| 代わる不動産の取得 | 災害により所有する不動産が滅失または損壊し、それに代わる不動産を3年以内に取得した場合、一定の額を減免 | 納期限までに申請書を提出 |
| 取得直後の滅失・損壊 | 不動産を取得した直後に災害で滅失または損壊した場合、その不動産に対して全額を減免 | 災害がやんだ日から1か月以内に申請書を提出 |
仮の数字で、不動産取得税の税額のイメージを持ってみます。仮に、非住宅の家屋(工場や店舗)を取得し、課税標準が2,000万円だったとします。この場合の税額は、2,000万円×4%で、80万円です。これは仮の設定で、実際の課税標準は、固定資産評価基準による評価額などで決まります。
代わる不動産を3年以内に取得した場合の減免額は、「一定の額」と書かれていて、計算方法は示されていません。減免の算定は、福井県税事務所 課税第二課 不動産取得税(0776-21-8273)、嶺南の場合は嶺南振興局税務部 課税課(0770-56-2223)に確認してください。福井県の不動産取得税のページには、不動産取得税減免申請書(89号)の様式(PDFとWord)が掲載されています。
被災した工場や店舗の建て替えを考える事業者にとって、「3年以内」という期間は、再建の計画を立てるうえで大切な数字です。再建が遅れて3年を超えると、この減免の対象外になる可能性があります。また、減免の申請は「納期限まで」とあるため、取得してから納税通知書が届き、納期限が来るまでの間に、申請書を出す必要があります。
自動車税の減免は、どの車が対象で、どのくらい軽くなるのか
自動車税は、県内に定置場(車庫)のある自動車の所有者に課される税です。福井県の案内ページによれば、4月1日の所有者に1年分の額が課税され、納期限は5月31日です。年度の途中で新規登録や抹消があった場合は、翌月から月割で計算して課税または還付されます。二輪の小型自動車、軽自動車、大型・小型特殊自動車は、この自動車税の対象から除かれています。
被災した自動車についての措置は、次のとおりです。
| 内容 | 福井県の案内 |
|---|---|
| 減免の対象 | 被災した自動車の修繕に要する費用が、一定額を超える場合 |
| 減免の額 | その自動車の年税額の2分の1 |
| 申請の期限 | 災害がやんだ日から30日以内 |
| 注意 | 修理せず廃車する場合は、確実に抹消登録をお願いします |
最後の注意は、とても実務的です。自動車税は、車検証の記載にもとづいて課税されます。そのため、水害で車が使えなくなっても、手続きをしなければ、課税の対象のままになります。廃車する場合は、抹消登録を忘れず行うことが大切です。福井県の案内ページでは、抹消などの手続きにより、年度の途中で抹消した場合は翌月から月割で還付されると説明しています。
仮の数字で、減免の効果を見てみましょう。仮に、年税額が3万円の営業用の自動車があり、修繕費が一定額を超えたとします。年税額の2分の1が減免されると、減免される額は1万5,000円です。税額が大きい車ほど、減免額も大きくなります。ただし、これは減免の仕組みを示すための仮の数字です。税率は車種や用途で決まります(福井県の「自動車税税率表」を参照)。
「一定額」が何円なのかは、確認できたページには書かれていません。自動車税の担当は、福井県税事務所 課税第二課(自動車税、0776-21-8274)、嶺南振興局税務部 課税課(0770-56-2223)です。
法人や個人事業主が複数の車両を所有している場合は、車ごとに被害の状況が違うため、車ごとに修繕見積書を取り、減免の対象になるかを窓口に確認する流れになります。その見積書の内容が、「修繕に要する費用が一定額を超える」かどうかの判断材料になるので、見積書は大切に保管してください。
納税証明書の手数料免除は、何に使えるのか
福井県のページは、「災害からの復旧に必要な資金の借入れのために使用する納税証明書の交付手数料は免除します」と書いています。納税証明書とは、事業税などの税金を納めたことを証する書類です。福井県の納税証明書のページには、通常の手数料が示されています。
| 区分 | 手数料(福井県のページ) |
|---|---|
| 自動車税種別割納税証明書(継続検査・構造等変更検査用、いわゆる車検用) | 無料 |
| 上記以外の納税証明書 | 証明事項1件につき400円 |
窓口で請求する場合は、交付請求書のほか、身元確認(運転免許証など)と、納税者本人の個人番号の確認書類が必要です。法人の場合は、法人番号の確認書類は不要です。代理人が請求する場合は、委任状が必要になります。郵送の場合は、交付請求書、手数料の納付、返信用封筒、身元確認書類の写しなどが必要です。窓口は、福井県税事務所、嶺南振興局税務部、または各県税相談室です。
手数料は、コンビニエンスストア、クレジットカード、インターネットバンキング、ATMなどで納める手数料納付システムが利用できます。被災による免除の場合に、どう手続きをすればよいのかは、このページには詳しく書かれていません。免除を受ける場合は、請求のときに、被災により復旧のために使うことを窓口で伝えて、手続きを確認する必要があります。手数料納付システムで先に払ってしまうと、免除の対象にならない可能性もあるため、先に窓口へ問い合わせることをお勧めします。
申請から確定までの流れを、時間軸で整理する
被災から、税の軽減を受けるまでの流れを、時間の順に表にまとめます。実際の日付は、「災害がやんだ日」をもとに、各措置の期限を数えます。
| 時期 | やること | 関係する措置 |
|---|---|---|
| 被災直後 | 被害の状況を記録する(写真、日付、被害の範囲)。修繕の見積書を依頼する | 全般 |
| 災害がやんだ日の確認 | 福井県税事務所または嶺南振興局税務部に、「災害がやんだ日」の扱いを確認する | 期限の起算日 |
| 災害がやんだ日から1か月以内 | 取得直後の不動産が滅失・損壊した場合の減免申請書を提出 | 不動産取得税(全額減免) |
| 災害がやんだ日から30日以内 | 個人事業税・自動車税の減免申請書を提出 | 個人事業税、自動車税 |
| 納期限・申告期限の前 | 期限までに申告や納付ができない見込みなら、期限延長または納税の猶予を申請 | 期限の延長、納税の猶予 |
| 災害がやんだ日から2か月以内 | 延長された期限までに、申告や納付をする | 期限の延長 |
| 再建の取得時 | 代わる不動産を取得し、納期限までに減免申請書を提出(取得は被災から3年以内) | 不動産取得税 |
| 資金の手続きの時 | 納税証明書を、手数料の免除で請求 | 納税証明書の手数料免除 |
この表の中心は、申請の期限が違う措置が、並行して動くという点です。30日以内と1か月以内と2か月以内、3年以内は、起算日も期間も違います。被災の直後は、片づけや事業の再開で慌ただしいため、期限の管理が漏れやすくなります。担当者を決めて、期限の一覧を作っておくと安心です。
つまずきやすい点はどこか
福井県のページと、関係するページに書かれた内容から、つまずきやすい点を整理します。
| つまずき | なぜ起きるか | 防ぐための行動 |
|---|---|---|
| 申請期限を過ぎてしまう | 個人事業税と自動車税の減免は、災害がやんだ日から30日以内と短いため | 被災後すぐに窓口に相談し、必要なら期限延長を申請する |
| 「災害がやんだ日」がいつか分からない | 被害が続いた場合など、起算日の判断が難しいため | 窓口に日付の扱いを確認する |
| 事業所得の基準を超えている | 個人事業税の減免は、前年の事業所得が1,000万円以下(事業用資産)、500万円以下(住宅)が対象のため | 前年の確定申告書で事業所得を確認する |
| 廃車の手続きを忘れる | 自動車税は車検証の記載で課税されるため | 修理せずに廃車するなら、抹消登録を行う |
| 減免の申請書を出さない | 減免は、申請を前提とした措置のため | 申告書とは別に、申請書の様式を入手して出す |
| 法人が、複数の都道府県に拠点がある | 申請先や、必要な申請の数が、手続きによって変わるため | どの手続きで延長するかを決め、各県に確認する |
| 減免の割合が分からない | 「一定割合」「一定額」とだけ書かれているため | 窓口で、被害の状況を伝えて、対象になるかを確認する |
| 納付できないまま納期限を過ぎる | 猶予は、申請があって初めて認められるため | 納期限の前に相談し、猶予を申請する |
提出書類と、窓口はどこか
福井県のチラシには、窓口の一覧があります。県税の軽減措置に関する書類の受理のみを、各県税相談室で受け付けています。詳しい内容については、県税事務所などの窓口に問い合わせることになります。
| 区分 | 窓口 | 電話番号(チラシより) |
|---|---|---|
| 法人二税(課税) | 福井県税事務所 課税第一課 | 0776-21-8271 |
| 個人事業税(課税) | 福井県税事務所 課税第一課 | 0776-21-2512 |
| 自動車税(課税) | 福井県税事務所 課税第二課 | 0776-21-8274 |
| 不動産取得税(課税) | 福井県税事務所 課税第二課 | 0776-21-8273 |
| 納税に関すること | 福井県税事務所 納税課 | 0776-21-0011〜15 |
| 課税に関すること(嶺南) | 嶺南振興局税務部 課税課 | 0770-56-2223 |
| 納税に関すること(嶺南) | 嶺南振興局税務部 管理納税課 | 0770-56-2222 |
県税相談室は、書類の受理のみを行います。
| 地区 | 窓口 | 住所 |
|---|---|---|
| 坂井地区 | 坂井県税相談室 | 坂井市三国町水居17-45 |
| 奥越地区 | 奥越県税相談室 | 大野市友江11-10 |
| 丹南地区 | 丹南県税相談室 | 越前市上太田町41-5 |
| 二州地区 | 二州県税相談室 | 敦賀市中央1丁目7-42 |
福井県の「県税に関するお問い合わせ先」のページによれば、福井県税事務所は福井市松本3丁目16-10にあり、福井市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町、越前町を管轄します。嶺南振興局税務部は小浜市遠敷1丁目101にあり、敦賀市、小浜市、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町を管轄します。
また、福井県税務課(県庁)の受付時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)と案内されています。税務課の電話は0776-20-0256です。
被災された方の事情によっては、窓口へ出向くのが難しい場合もあります。郵送や代理人の提出ができるかどうかは、このページには書かれていません。窓口に電話で確認してください。
この措置は、補助金や他の支援と何が違うのか
同じ「被災した事業者への支援」でも、税の措置と補助金は、仕組みが違います。
| 比較項目 | 県税の軽減措置(この制度) | 一般的な被災事業者向けの補助金 |
|---|---|---|
| 内容 | 税の期限の延長、納付の猶予、税額の減免 | 復旧のための費用の一部を、交付金などで支援 |
| お金の動き | 払う税金が減る、または納付が延びる | 申請が認められた経費に対して支給される |
| 対象 | 令和8年8月の大雨で被害を受けた県税の納税者 | 公募要領で定められた事業者や経費 |
| 手続き | 県税事務所に申請書を提出 | 公募に応募し、審査を受ける |
| 費用の支払い | 税務上の手続き(手数料を除く、書類の準備が中心) | 事業の実施後に、実績報告を経て支払われることが多い |
| 注意 | 申請しなければ、適用されない | 採択後も、対象経費の確認や報告が必要 |
税の軽減措置は、補助金と併せて使える場合があります。復旧のために補助金を使いつつ、税の負担も軽くする、という組み合わせです。補助金の公募情報は、この記事の対象外です。福井県や福井市などの被災事業者向けの案内は、それぞれの公式ページで確認してください。また、国税(法人税、所得税、消費税など)や市町村税(固定資産税、市町村民税など)については、国税庁や、各市町村の窓口の案内が、別にあります。この記事で扱うのは、福井県が課す県税の措置のみです。
向く人、向かない人
| 向く人・使える可能性が高い人 | 理由 |
|---|---|
| 令和8年8月の大雨で、事業用の資産や住宅が被害を受けた個人事業主 | 個人事業税の減免の対象になる可能性がある |
| 被災により、決算や申告の準備が遅れている法人 | 申告期限の延長を申請できる |
| 被災した工場や店舗の建て替え、代わる土地・建物の取得を考えている事業者 | 不動産取得税の減免の対象になる可能性がある |
| 営業用の自動車が浸水して、修繕費がかさんでいる事業者 | 自動車税の年税額の2分の1の減免の対象になる可能性がある |
| 県税の納付資金が一時的に足りない被災者 | 納税の猶予を申請できる |
| 注意が必要な人 | 理由 |
|---|---|
| 前年の事業所得が1,000万円を超える個人事業主(事業用資産の損失) | 個人事業税の減免の所得基準を超える |
| 前年の事業所得が500万円を超える個人事業主(住宅の損害) | 同上 |
| 被害が軽微で、資産の損失割合や修繕費が基準に届かない人 | 「一定割合以上」「一定額を超える」という条件を満たさない可能性がある |
| 申請の期限(30日以内、1か月以内)をすでに過ぎている人 | 期限延長の申請ができるかを、窓口に確認する必要がある |
| 福井県以外の被災や、国税・市町村税の軽減を知りたい人 | この措置は福井県の県税のみ。別の窓口で確認が必要 |
よくある質問
| 質問 | 答え |
|---|---|
| この措置は補助金か | 補助金ではありません。県税の期限の延長、納付の猶予、減免、手数料の免除という、税制上の措置です |
| 誰でも使えるか | 令和8年8月の大雨による被害を受けた方が対象です。各措置には、損失の割合、修繕費の額、前年の事業所得などの条件があります |
| 申請しなくても自動的に適用されるか | されません。期限の延長、納税の猶予、減免は、いずれも被災者の申請が前提です |
| 「一定割合」「一定額」は、いくらか | 確認できたページには書かれていません。福井県税事務所または嶺南振興局税務部に、被害の状況を伝えて確認してください |
| 納税の猶予を受けると、延滞金はかかるか | チラシには、災害による猶予期間の延滞金を免除すると書かれています |
| 法人は何を使えばよいか | 申告納付の期限の延長が中心です。法人事業税等の申告納付については、別ページの手続き(地方税法による延長、または県税条例による延長)があります |
| 福井県外に本店がある法人は、福井県への申請が必要か | 地方税法による延長で、本店所在地の都道府県で承認を受けた場合は、福井県への申請は不要です。県税条例による延長を使う場合は、各都道府県への申請が必要です |
| 廃車にするときの注意点は | 修理せず廃車する場合は、確実に抹消登録をするよう、福井県が案内しています |
| 納税証明書の手数料は、いくらか | 通常は証明事項1件につき400円です(車検用の自動車税種別割納税証明書は無料)。今回の措置では、災害からの復旧に必要な資金の借入れのために使う納税証明書は、手数料が免除されます |
| どこに問い合わせればよいか | 福井県税事務所または嶺南振興局税務部、各県税相談室です。電話番号は、この記事の窓口の表を参照してください |
まとめ。被災後に、まず確認すること
福井県の災害等にかかる県税の軽減措置は、被災後の事業の立て直しを、税の面から支える制度です。補助金ではないため、現金がもらえるわけではありません。しかし、期限を延ばし、納付を猶予し、税額を減らすことで、被災直後に出ていくお金を抑える助けになります。
最後に、確認事項を表でまとめます。
| 確認すること | 確認先 |
|---|---|
| 「災害がやんだ日」の扱いと、そこから数える期限(30日以内、1か月以内、2か月以内) | 福井県税事務所、嶺南振興局税務部 |
| 個人事業税の減免を受けられるか(損失割合、前年の事業所得) | 福井県税事務所 課税第一課(0776-21-2512)、嶺南振興局税務部 課税課(0770-56-2223) |
| 自動車税の減免を受けられるか(修繕費の額) | 福井県税事務所 課税第二課(0776-21-8274)、嶺南振興局税務部 課税課 |
| 不動産取得税の減免(代わる不動産の取得、3年以内) | 福井県税事務所 課税第二課(0776-21-8273)、嶺南振興局税務部 課税課 |
| 法人の申告期限の延長(地方税法か、県税条例か) | 福井県税事務所 課税第一課(0776-21-8271)、嶺南振興局税務部 課税課 |
| 納税の猶予の申請 | 福井県税事務所 納税課(0776-21-0011〜15)、嶺南振興局税務部 管理納税課(0770-56-2222) |
| 納税証明書の手数料免除の手続き | 福井県税事務所、嶺南振興局税務部、各県税相談室 |
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出典:福井県「災害等にかかる県税の軽減措置等について」(2026年9月2日更新)、同ページ掲載のPDF「県税の軽減措置等に関するご案内」、福井県「災害等により期限までに法人事業税等の申告納付が困難な方へ」(2024年1月25日最終更新)、福井県「個人事業税について」「不動産取得税について」「自動車税について」「納税証明書交付請求書について」「手数料納付システム(納税証明書)」「納税はお済みですか?」「県税に関するお問い合わせ先」の各ページ。
この制度を一言でいうと
「災害等にかかる県税の軽減措置等について」は、福井県が実施する税制優遇です。対象の地域は福井県です。
【令和8年8月の大雨による被害を受けられた方へ 県税の軽減措置等に関するご案内】 今回の豪雨により被害を受けられた方は、県税の減免等の軽減措置や期限の延長等を受けることができます。 また、被災したことにより必要となる資金の借り入れに使用する納税証明書の交付手数料を免除します。 期限の延長:災害等により、県税の申告、申請または納付などが定められた期限までにできないときに、申請により、その理由がやんだ日から2月以内に限りその期限を延長します。 納税の猶予:災害等により、県税を一時に納付できない場合には、被災者の申請により、1年以内の期限に限り納税を猶予します(最大1年間の延長が可能)。
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 災害等にかかる県税の軽減措置等について |
|---|---|
| 実施機関 | 福井県 |
| 種類 | 税制優遇 |
| 対象地域 | 福井県 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
| 問い合わせ先 | 福井県税事務所または嶺南振興局税務部、各県税相談室 までお問い合わせください。 |
「災害等にかかる県税の軽減措置等について」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域福井県
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 福井県 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 納税 | 税金や社会保険料の滞納がないことが条件になっています。納税証明書を取得するのに、日数がかかることがあります。 |
この制度の日程と期間の定め
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 日程 | 災害等により、県税の申告、申請または納付などが定められた期限までにできないときに、申請により、その災害がやんだ日から2月以内に限りその期限を延長します。 / 災害等により、県税を一時に納付できない場合には、被災者の申請により、1年以内の期限に限り納税を猶予します(最大1年間の延長が可能)。 |
| 事業者の区分 | 法人二税については、 こちら をご覧ください。 |
| その他 | 他の税目については、 福井県税事務所または嶺南振興局税務部、各県税相談室 までお問い合わせください / 不動産取得税 / 災害により所有する不動産が滅失または損壊し、それに代わる不動産を3年以内に取得した場合、一定の額を減免します。 |
「災害等にかかる県税の軽減措置等について」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 要件の確認対象設備・期限
- 認定・証明書の取得取得の前に
- 設備の取得事業に使い始める
- 決算利益の見通し
- 申告で適用特別償却・税額控除
「災害等にかかる県税の軽減措置等について」についてのよくある質問
Q&A災害等にかかる県税の軽減措置等について
Q. 災害等にかかる県税の軽減措置等についての受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
Q. 災害等にかかる県税の軽減措置等についての問い合わせ先はどこですか?
福井県税事務所または嶺南振興局税務部、各県税相談室 までお問い合わせください。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(福井県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:福井県の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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