令和8年度社会福祉法人等による利用者負担軽減事業費補助金に係る調査について(上半期調査)
令和8年度社会福祉法人等による利用者負担軽減事業費補助金に係る調査について(上半期調査)(相模原市)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
相模原市の「利用者負担軽減事業費補助金に係る調査(上半期)」は、補助金の申請ではなく、年度の補助額を見込むための実績報告です
この制度ページが指しているのは、相模原市(介護保険課)が令和8年9月24日付けで、軽減実施の申出を受理している事業所に出した調査依頼です。提出期限は令和8年10月19日(月曜日)です。調査の目的は、令和8年度上半期(4月から9月利用分)に社会福祉法人等が行った利用者負担の軽減額を集め、令和8年度の補助金額を見込むことだと、依頼文に書かれています。依頼文によれば、きっかけは神奈川県福祉子どもみらい局福祉部高齢福祉課からの調査依頼です。
先に位置づけをはっきりさせます。これは新しく公募される補助金ではありません。 すでに「社会福祉法人等による利用者負担軽減」の申出を市に出している介護事業所が、半年分の実績を市の様式に入れて報告する手続きです。対象は介護サービス事業所を運営する法人で、一般の中小企業が新規に申し込む種類のものではありません。この記事では、調査の中身、提出書類の選び方、作成要領に書かれた注意点、補助の仕組み(厚生労働省の資料にある国の枠組み)、日程、つまずきやすい点を順に整理します。
最初に、全体像を表にします。
| 項目 | 内容(相模原市の依頼文・ページから) |
|---|---|
| 実施する機関 | 相模原市 健康福祉局 地域包括ケア推進部 介護保険課(総務・給付班が窓口) |
| 調査の名称 | 令和8年度社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業調査(上半期) |
| 対象期間 | 令和8年4月から9月利用分 |
| 対象となる事業所 | 軽減実施の申出を受理しているすべての事業所 |
| 提出期限 | 令和8年10月19日(月曜日) |
| 提出方法 | 市が指定したLoGoフォームにファイルをアップロード |
| 補助を受けない場合 | 辞退書を提出する |
| 問い合わせ | 介護保険課 総務・給付班 電話 042-707-7058 |
市のページは令和8年9月29日に更新されています。依頼文の発出日と合わせて、書類の様式は9月24日付けのファイル名で公開されています。
誰が出す調査なのか。依頼文の「対象」を読み解く
依頼文は「軽減実施申出を受理しているすべての事業所が対象」と書いています。ここで注意したいのは、次の2点です。
| 確認する点 | 依頼文・作成要領にある内容 |
|---|---|
| 送付先 | 同一住所に複数の事業所がある場合、そのうちの1つの事業所宛にだけ依頼書が届く。届いた事業所が、同じ住所の他の事業所に共有する |
| 提出の単位 | 作成要領の冒頭に、同じ法人が運営していても事業所番号ごとに提出書類を作ると明記されている |
| 対象にならないケース | この調査の宛先は「軽減申出事業所の管理者」。申出をしていない事業所は対象外 |
つまり、1つの法人が3つの事業所を持っていれば、依頼書は1通しか届かなくても、提出する書類は事業所番号ごとの3セットが基本になります。届いた1通を自分の事業所のものとだけ受け止めて、同じ住所の別事業所が提出を落とすことが、起こりやすい見落としです。
この調査は、どんな補助金につながっているのか
調査の名前になっている「社会福祉法人等による利用者負担軽減」は、厚生労働省の行政事業レビュー資料(令和元年度公開プロセス資料)に、国の枠組みが説明されています。市の依頼文には仕組みの説明がないため、ここでは、実際に読めたこの国の資料を使って整理します。なお、この資料は令和元年度のものです。令和8年度の細かな数値や運用は、相模原市の介護保険課で確認してください。
| 項目 | 国の資料の説明 |
|---|---|
| 制度の考え方 | 社会福祉法人が低所得者の負担軽減を行うことは本来の使命、という考えのもと、法人の持ち出しで利用者負担を軽減し、持ち出し費用の一部を公費で助成する |
| 実施主体 | 市町村。市町村内の社会福祉法人等から申出を受け、費用の一部を助成する |
| 公費の負担割合 | 国2分の1、都道府県4分の1、市町村4分の1 |
| 軽減の対象者 | 住民税非課税で、収入・預貯金・資産・扶養・介護保険料納付の要件を満たし、生計が困難と市町村が認めた人 |
| 軽減の割合 | 利用者負担の4分の1(老齢福祉年金の受給者は2分の1) |
軽減される対象者の要件は、資料では次のように示されています。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 年間収入 | 単身世帯で150万円以下。世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下 |
| 預貯金等 | 単身世帯で350万円以下。世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下 |
| 資産 | 日常生活に供する資産以外に、活用できる資産がない |
| 扶養 | 負担能力のある親族等に扶養されていない |
| 介護保険料 | 滞納していない |
軽減の対象になるサービスとして、資料は、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービスを挙げ、介護予防サービスがある場合も含むと書いています。相模原市の作成要領の様式1号から14号が、サービス別に分かれているのは、この対象サービスの区分に沿った形です。
補助の金額は、どう決まるのか。「1%」の線を理解する
国の資料の説明で最も重要なのは、法人がどこまで自己負担し、どこから公費が入るかの線です。資料には、軽減の対象でない利用者も含めた、事業者が本来受領すべき利用者負担の総額(1割負担分、食費、居住費、宿泊費の合計)を基準に、次のように書かれています。
| 区分 | 公費の扱い(国の資料) |
|---|---|
| 本来受領すべき総額の1%まで | 法人が全額を負担する |
| 1%を超える部分 | 2分の1を公費で助成する |
| 特別養護老人ホームの場合の、10%を超える部分 | すべて公費で助成する |
相模原市の作成要領にも、この線が表れています。調査票様式の説明に、「計算結果から補助金を受けられない場合(法人軽減額<本来受領すべき利用者負担×1%)であっても、記載した調査票全てを提出してください」とあります。軽減額が1%に届かず、補助金が出ない見込みの事業所も、調査票は出す、という意味です。また国の資料は、実施体制が整っている市町村数より補助実績のある保険者数が少ない理由として、軽減対象者がいなかった場合と、軽減したものの軽減額が1%を超えなかった場合を挙げています。
分かりやすく、仮の数字で動かしてみます。以下の金額は、仕組みを理解するための仮の数字で、実在の事業所のものではありません。 実際の助成額は、様式15号の計算結果と、市・県の確定手続きで決まります。
| 仮の条件 | 特養以外の事業所の例 | 特養の例(10%を超える場合) |
|---|---|---|
| 本来受領すべき利用者負担の総額(半年分ではなく年間換算) | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 1%の線 | 10万円 | 10万円 |
| 10%の線 | (適用なし) | 100万円 |
| 法人が行った軽減の総額 | 30万円 | 150万円 |
| 1%を超える部分 | 20万円 | 140万円 |
| 公費で助成される額の考え方 | 20万円の2分の1で10万円 | 1%から10%の間の90万円の2分の1で45万円、10%超の50万円は全額で、合計95万円 |
| 法人の持ち出し | 20万円 | 55万円 |
この仮の数字では、特養以外では1%を超えた20万円の半分が助成され、特養では10%を超えた部分が全額公費になります。実際には、法人の収支状況などによって、市町村が運用で扱いを変えることがあります。資料に出てこない細部は、書かずに、介護保険課への確認を勧めます。
なお、相模原市の様式15号の項目名には、「全額公費分」「控除額(1%相当額)」「1/2公費分」「助成額」「助成請求額」「施設負担額」などが並んでいます。作成要領は、「助成請求額」は「全額公費分」と「1/2公費分」を足した額を千円未満切り捨てで記入するとしています。上の仮の数字の考え方と、項目名が対応していることが分かります。
上半期の数字を、なぜ2倍するのか
この調査で、書類を作る人が最も戸惑うのは、「半年の実績を、年間に直す」点です。作成要領には、次の指定があります。
| 記入する箇所 | 要領の指定 |
|---|---|
| 様式1号から7号の食費負担、居住費の欄 | 令和8年4月から9月の実績を2倍にして記入する(月別軽減額調査票の「上半期実績報告用」の金額) |
| 様式15号のA(本来受領すべき利用者負担総額) | 令和8年4月から9月の実績を2倍にして記入する(月別軽減額調査票の「利用者負担総額等明細」シートの「上半期実績報告用」の金額) |
| 月別軽減額調査票の10月から3月の欄 | 下半期調査用のため、今回は入力しない(オレンジ色のセル) |
調査の目的が「令和8年度の補助額を見込む」ことなので、半年分の実績を2倍して年間に見立てる形になっています。2倍の処理は、月別軽減額調査票の「上半期実績報告用」の金額欄に表示される金額が基になります。自分で別に計算し直すより、シートの該当欄の金額を転記するほうが、ミスが出にくい作りです。
書類は、3つの場合に分けて選ぶ
依頼文の「提出書類」と、参考のフロー図は、次のように読めます。
| あなたの状況 | 出す書類 |
|---|---|
| 補助金の交付を希望し、令和8年4月1日から9月30日の間に軽減該当者がいる | 調査票様式(基本情報と様式1号から15号)、月別軽減額調査票 |
| 補助金の交付を希望するが、軽減該当者がいない | 調査票様式のうち様式15号(該当者なし) |
| 補助金の交付を希望しない | 辞退書 |
フロー図には、次の注意が書かれています。軽減該当者がいても、相模原市外の被保険者だけの場合は、様式15号(該当者なし)で報告してください。 市外の保険者の分は、調査の対象となる軽減額に含まれず、様式15号の「該当者なし」で出す形になります。
辞退書については、もう一点あります。今回の上半期の調査で辞退書を出すと、下半期の調査は行いません。 令和8年度は、補助金の交付なしに軽減を続けられるので申請しない、と決めた事業所は、辞退書1通で上半期も下半期も終わります。辞退書を出す前に、年度の後半の見込みも含めて、法人内で判断を固めてください。辞退後の扱いは、介護保険課に確認できます。市のページには、辞退書の記入例(Word)が置かれています。
月別軽減額調査票は、どう作るのか
作成要領は、月別軽減額調査票について、細かい指定をしています。
| 項目 | 指定の内容 |
|---|---|
| ファイルの単位 | 提供サービスごとにファイルを作成する |
| ファイル名 | 提供サービスと事業所名を入れる。例として、「相模原市役所」という事業所が通所介護を提供する場合は「(通所介護)【相模原市役所】月別軽減額調査票(上半期)」とする |
| 個別シート | 軽減対象者ごとに作る。保険者によって編集するシートが違う |
| 相模原市が保険者の人 | 「1氏名」「2氏名」…のシートを使い、シート名を、番号と全角ではなく半角カナの氏名に直す(例 1サガミタロウ) |
| 他市が保険者の人 | 「1他市」「2他市」…のシートを使う(例 1ザマハナコ) |
| 入力するセル | 黄色のセル。オレンジ色は下半期調査用なので入力しない |
| 生活保護の受給者 | 軽減なしのため、入力は不要 |
入力する項目は、被保険者番号、軽減対象者名(シート名と一致させる)、事業所番号、事業所名、軽減サービス名(プルダウン)、サービス費(軽減前の1割負担部分)、食費(1日あたりの負担限度額と利用日数)、居住費(1日あたりの負担限度額の選択と利用日数)です。居住費は、利用した部屋の種類と、生活保護受給の有無で、入力する箇所が変わります。
作成要領は、1シートの「事業所番号」などを入れれば他のシートへ自動で出力される、と説明しています。シートごとに同じ値を打ち直す必要はありません。
さらに、「利用者負担総額等明細」のシートでは、相模原市外の軽減対象者の有無をプルダウンで選び、軽減対象者だけでなく、全利用者分の本来受領すべき利用者負担総額と件数(サービス費、食費・居住費)を入力します。他市の被保険者の分を含む総額です。1%の線の基準になる数字なので、軽減した人の分だけを入れてしまうと、計算の土台が崩れます。
軽減の対象外になる人がいる。特養などの第2段階に注意
作成要領には、1割負担分の扱いについての注意書きがあります。介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む)、地域密着型介護老人福祉施設、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービスを利用する、利用者負担第2段階の対象者のうち、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証の軽減割合欄に「指定介護老人福祉施設等の1割負担分適用除外」と書かれている人は、利用者負担分(1割負担分)が軽減の対象外です。
確認証の記載が、実際にどうなっているかを、シートに入れる前に見ておく必要があります。1割負担分を軽減額に入れてしまうと、軽減総額が過大になり、後で市の確認で直される原因になります。
様式1号から15号は、サービスで使い分ける
作成要領の表を、サービスと様式の対応にまとめます。様式15号は、必ず作成します。
| 提供サービス | 対象者調書(様式) | 市町村別調査(様式) |
|---|---|---|
| 介護老人福祉施設サービス | 1号 | 8号 |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 2号 | 9号 |
| 訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護 | 3号 | 10号 |
| 地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護 | 4号 | 11号 |
| 介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護 | 5号 | 12号 |
| 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 6号 | 13号 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス | 7号 | 14号 |
様式1号から7号は、保険者ごとの作成になります。相模原市以外の保険者の該当者がいる場合は、該当するシートを必要な数だけコピーして作ります。ただし、コピー元のシート名は変えず、全保険者分を記載します。様式15号のセルに計算式が入っていて、シート名や構成を変えると、正しく計算されなくなるからです。また、保険者が相模原市以外の該当者がいる場合は、その市町村にも、記載した調査票をすべて提出します。
様式1号から7号の主な記入項目は、次のとおりです。
| 記載項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 通番 | 対象者の数だけ通し番号 |
| 確認番号 | 社会福祉法人等利用者負担軽減確認証の番号。番号がない場合は「-」 |
| 介護サービス費 | 1名ごとに軽減した額 |
| 食費負担 | 令和8年4月から9月の実績を2倍した額(訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は対象外) |
| 居住費(滞在費、宿泊費を含む) | 同様に実績を2倍した額(訪問介護、通所介護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護などは対象外) |
様式8号から14号では、「利用者負担軽減額」に各対応様式の合計を入れ、「各市町村補助額」は自動で計算されます。計算の考え方は、利用者負担軽減額を、様式15号の総括表の軽減額で割り、助成額を掛ける形で、円未満は切り捨てです。
申請から受け取りまでの日程
提出期限が10月19日なので、今日の日付(令和8年10月12日)から逆算すると、残りは7日間です。次のような段取りが現実的です。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 10月12日から13日 | 市のページから、調査票、月別軽減額調査票、作成要領をダウンロードし、辞退するか申請するかを決める |
| 10月14日から16日 | サービスごとの月別軽減額調査票を作り、利用日数と限度額を、請求や台帳と突き合わせる |
| 10月16日から17日 | 様式1号から15号を作成。様式15号の自動計算を確認し、「軽減額<1%」の場合もそのまま提出する |
| 10月19日(月) | LoGoフォームにファイルをアップロード。提出したファイルの控えを保存する |
補助金の交付が決まったあとの時期や金額は、市のページや依頼文には書かれていません。その後の手続きについては、介護保険課に問い合わせるのが確実です。
つまずきやすい点を、表で整理する
| つまずき | 起こり方 | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| 提出漏れ | 同一住所の複数事業所のうち、依頼書が来た1か所だけが提出する | 事業所番号ごとに1セットずつ、提出者を決めて確認する |
| シート名の不一致 | 軽減対象者名とシート名が、全角カナや半角カナで食い違う | 要領の例に合わせ、「番号+半角カナ」で統一する |
| オレンジ色のセルへの入力 | 10月から3月の欄に、予定の数字を入れてしまう | 今回は黄色のセルだけを入力する |
| 全利用者分の総額の入れ忘れ | 軽減対象者の分だけを「利用者負担総額等明細」に入れる | 軽減対象でない利用者を含む、全員の本来受領すべき額を入れる |
| 1割負担分の取り扱い | 確認証に「適用除外」の記載があるのに、軽減額に含める | 利用者負担第2段階の対象者は、確認証の記載を先に確認する |
| 該当者なしの出し方 | 市外の被保険者だけなのに、様式1号以降を作成する | フロー図のとおり、様式15号(該当者なし)で報告する |
| 辞退書の出しすぎ | 上半期で辞退すると、下半期の調査が行われない | 辞退する前に、年度全体の見込みを、法人内で確認する |
| 様式15号の書き換え | 計算式のセルを上書きして、合計が合わなくなる | コピー元のシート名と、計算式のセルは変えない |
向く事業所、向かない事業所
| 立場 | 判断 |
|---|---|
| 軽減実施の申出を市に出していて、軽減対象者がいる事業所 | 調査票を作り、提出する。1%を超える見込みがあれば、補助を受ける可能性を検討できる |
| 軽減の申出はあるが、令和8年度の対象者がいない事業所 | 様式15号(該当者なし)の提出 |
| 補助金なしで軽減を続ける方針の事業所 | 辞退書の提出(下半期の調査も行われない) |
| 軽減の申出をしていない事業所 | この調査の対象外。軽減の申出から先に確認する必要がある |
| これから介護事業を始める人、介護と関係のない中小企業 | 対象外。この記事は、制度の理解の参考として |
よく似た制度との違い
相模原市の「交付金・補助金」のページには、この調査のほかに、施設整備や職員のキャリアアップなど、別の補助金や調査が並んでいます。この調査は、それらとは性格が違います。
| 比べる点 | この調査(利用者負担軽減) | 施設整備や職員支援などの補助金 |
|---|---|---|
| 目的 | 低所得者の負担軽減に、法人が持ち出した分への助成を見込む | 施設の整備、人材の確保など、事業者の取り組みへの支援 |
| 申請の性格 | 軽減の実績を報告する調査。補助額は年度の見込みに使う | 事業計画を出して交付を受ける公募型が中心 |
| 対象 | 軽減申出を受理した事業所 | 各補助金の要件に合う事業者 |
| 重視する数字 | 本来受領すべき利用者負担総額の1% | 補助対象経費と補助率 |
よくある質問
Q. 軽減した額が少なく、1%に届きそうにありません。出さなくてよいですか。A. 作成要領は、補助金を受けられない計算結果であっても、記載した調査票をすべて提出するよう求めています。出さずに済ませる扱いではありません。
Q. 他の市の被保険者の軽減もしています。どう出せばよいですか。A. 様式1号から7号は保険者ごとに作り、相模原市以外の保険者の該当者がいる場合は、該当する市町村にも調査票を出します。市外の被保険者だけの場合は、様式15号(該当者なし)で報告します。
Q. 事業所が複数あります。まとめて1ファイルで出せますか。A. 作成要領は、事業所番号ごとに提出書類を作るよう求めています。サービスごとにも月別軽減額調査票を分けます。
Q. 提出後、補助金はいつ入りますか。A. 市のページと依頼文には、その時期は書かれていません。介護保険課 総務・給付班(電話 042-707-7058)に確認してください。
Q. 補助金の割合は今も国が2分の1ですか。A. 読めた国の資料は令和元年度のものです。現在の割合や、特養の10%の線などは、市の介護保険課で最新の要領を確認してください。
公式資料と問い合わせ先
| 資料 | 内容 |
|---|---|
| 相模原市「令和8年度社会福祉法人等による利用者負担軽減事業費補助金に係る調査について(上半期調査)」 | 提出期限、提出書類、様式のダウンロード |
| 依頼文(令和8年9月24日付け、8介保課第4347号) | 調査の目的、対象、提出書類の選び方、提出先 |
| 作成要領(相模原市) | 月別軽減額調査票・様式1号から15号の入力方法 |
| 厚生労働省 令和元年度行政事業レビュー公開プロセス資料 | 軽減の対象者、軽減割合、公費負担の仕組み(1%と10%の線) |
問い合わせは、相模原市 介護保険課 総務・給付班(電話 042-707-7058、FAX 042-769-8323)です。ProdX Crowd編集部は、制度の内容を整理していますが、最終的な様式の記入や助成額の確認は、市の窓口でお願いします。
この制度を一言でいうと
「令和8年度社会福祉法人等による利用者負担軽減事業費補助金に係る調査について(上半期調査)」は、相模原市が実施する補助金・助成金です。対象の地域は相模原市・神奈川県です。
令和8年度上半期(令和8年4月~令和8年9月利用分)における社会福祉法人等による利用者負担軽減の軽減実績額を把握するために行うものです。 提出期限:令和8年10月19日(月曜日)
受付の期間は、—から2026年10月19日まで。
| 制度名 | 令和8年度社会福祉法人等による利用者負担軽減事業費補助金に係る調査について(上半期調査) |
|---|---|
| 実施機関 | 相模原市 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 相模原市・神奈川県 |
| 受付期間 | —から2026年10月19日まで |
| 対象者 | 調査票(Excel 104.5 KB) がいる場合 |
「令和8年度社会福祉法人等による利用者負担軽減事業費補助金に係る調査について(上半期調査)」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域相模原市・神奈川県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本
- 2対象者調査票(Excel 104.5 KB) がいる場合
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 相模原市・神奈川県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 対象者 | 調査票(Excel 104.5 KB) がいる場合 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 法人 | 法人が対象です。履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と、直近の決算書が、基本の提出書類になります。 |
「令和8年度社会福祉法人等による利用者負担軽減事業費補助金に係る調査について(上半期調査)」が目指していること
2026年度上半期(2026年4月~2026年9月利用分)における社会福祉法人等による利用者負担軽減の軽減実績額を把握するために行うものです。2026年度において、当該補助金の交付なく軽減の実施が可能で、補助金の交付を希望しない場合は、辞退書を御提出ください。社福依頼通知(PDF 186.1 KB)2026年10月19日(月曜日)
申請の方法と、そろえる書類
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 軽減対象者がいる場合 / 調査票(Excel 104.5 KB) / 月別軽減額調査票(Excel 449.9 KB) / 軽減対象者がいない場合 / 補助金の交付を希望しない場合 / 辞退書(例)(Word 22.4 KB) / 「月別軽減額調査票」「調査票様式」の作成要領(PDF 231.4 KB) / このページについて、ご意見をお聞かせください |
「令和8年度社会福祉法人等による利用者負担軽減事業費補助金に係る調査について(上半期調査)」の手続きの流れと日程
この制度の受付は—から2026年10月19日まで。締切の2026年10月19日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2026年8月19日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2026年9月3日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2026年9月18日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2026年10月11日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2026年10月19日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「令和8年度社会福祉法人等による利用者負担軽減事業費補助金に係る調査について(上半期調査)」についてのよくある質問
Q&A令和8年度社会福祉法人等による利用者負担軽減事業費補助金に係る調査について(上半期調査)
Q. 令和8年度社会福祉法人等による利用者負担軽減事業費補助金に係る調査について(上半期調査)の受付期間はいつですか?
—から2026年10月19日まで。
Q. 令和8年度社会福祉法人等による利用者負担軽減事業費補助金に係る調査について(上半期調査)の対象になるのは、どんな事業者ですか?
調査票(Excel 104.5 KB) がいる場合
Q. 令和8年度社会福祉法人等による利用者負担軽減事業費補助金に係る調査について(上半期調査)の申請は、どのように行いますか?
軽減対象者がいる場合
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(相模原市・神奈川県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(—から2026年10月19日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:相模原市の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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