募集中地域・自治体の補助金

両立支援等助成金

実施機関
中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策)
募集期間
通年(随時受付)
地域
全国

両立支援等助成金(中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策))の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。

両立支援等助成金は、育児・介護・不妊治療などと仕事を両立できる職場づくりに、6つのコースで助成する

両立支援等助成金は、厚生労働省が所管する雇用関係助成金です。仕事と育児・介護等を両立できる職場環境づくりに取り組んだ事業主を、応援する制度です。J-Net21の解説(2025年8月内容改訂)は、「仕事と家庭の両立に役立つ制度を導入し、それを実施する企業に対して、一定の助成を行うこと」と説明しています。

背景には、人材難の時代に、貴重な人材の離職を防ぐ必要がある、という課題があります。J-Net21は、少ない人数で日々の仕事を回している中小企業では、子育てや介護のために休みを取ることが難しく、離職を余儀なくされる人や、ストレスを抱えて働き続ける人が増えている、と指摘しています。働きやすい職場づくりは、離職の防止に加えて、魅力ある人材の採用にもつながります。

令和8年度(2026年度)のご案内にもとづき、6つのコースを、先に表で整理します。

コース目的助成の主な対象
1 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)男性の育児休業取得の促進男性労働者が育児休業を取得した場合、育休取得率が上昇した場合
2 介護離職防止支援コース仕事と介護の両立支援介護休業の取得・復帰、介護両立支援制度の利用、業務代替、介護休暇の有給化
3 育児休業等支援コース円滑な育児休業の取得・職場復帰育休の取得時、職場復帰時
4 育休中等業務代替支援コース業務代替者への手当支給等手当の支給、代替要員の新規雇用
5 柔軟な働き方選択制度等支援コース育児期の柔軟な働き方の整備制度の導入と利用、子の看護等休暇の有給化
6 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース仕事と不妊治療等の両立支援制度の利用

申請先は、事業主の本社等の所在地を管轄する、都道府県労働局です。詳しい支給要件や手続き、申請期間は、厚生労働省のページと、労働局で確認するよう、ご案内に書かれています。

自社に合うコースの選び方

コースは、取り組みたい課題で、選びます。

自社の課題検討するコース最初にやること
男性が育休を取りにくい1 出生時両立支援コース雇用環境整備の措置を、複数実施し、業務の引き継ぎの規定を、整える
介護を理由に、辞める人が出そう2 介護離職防止支援コース介護休業・復帰支援の方針を、社内に周知し、面談の仕組みを作る
育休からの復帰を、円滑にしたい3 育児休業等支援コース育休復帰支援プランを、作る体制を整える
休む人の業務を、周囲が負担している4 育休中等業務代替支援コース業務代替者への手当制度を、就業規則に規定する
柔軟な働き方(フレックス、テレワークなど)を整えたい5 柔軟な働き方選択制度等支援コース3つ以上の制度を、導入する
不妊治療や、月経・更年期への配慮を整えたい6 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース両立支援制度と、相談担当者を、整える

複数のコースを、順に活用する事業主もいます。ただし、コース間で、併給できない場合があります。たとえば、ご案内には、男性労働者の育児休業取得の対象となった、同一の育児休業取得者の、同一の育児休業について、育児休業等支援コース(育休取得時等)との併給はできない、と書かれています。

1 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金):男性の育休

男性の育児休業の取得を促進するコースです。2つの種別があります。

種別要件支給額
① 男性労働者の育児休業取得対象労働者が、子の出生後8週以内に、育児休業を開始1人目20万円、2・3人目10万円
② 男性労働者の育児休業取得率の上昇等育休取得率が30%以上上昇し、かつ50%を達成する、など60万円

②は、1事業主につき1回限りの支給です。②を申請した後の、男性労働者の育児休業取得の申請や、同一年度内に両方の申請はできません。

①の主な要件

要件内容
雇用環境整備育児・介護休業法等に定める雇用環境整備の措置を、複数実施すること
業務体制の整備育児休業取得者の業務代替者の業務見直しに係る規定等を策定し、業務体制の整備を実施すること
育児休業の取得男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する、一定日数以上の育児休業を取得すること。1人目は5日以上、2人目は10日以上、3人目は14日以上

②の主な要件

②では、雇用環境整備と、業務体制の整備を実施したうえで、次のいずれかを達成します。

達成する内容内容
A申請年度の前事業年度の男性労働者の育休取得率が、前々事業年度と比べて30%以上上昇し、かつ、育休取得率が50%以上
B申請年度の前々事業年度で、子が出生した男性労働者が5人未満で、かつ、申請前事業年度と前々事業年度の男性労働者の育休取得率が、連続して70%以上

J-Net21は、この助成金を受けるには、子どもが生まれる時期に合わせて、手続きや制度の導入、実施を進める必要がある、と注意しています。子どもが、出産予定日より前に生まれる可能性もあるため、できるだけ前倒しで進めることが勧められています。

2 介護離職防止支援コース:介護と仕事の両立

労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、労働者が介護休業を取得した場合や、介護両立支援制度を利用した場合などに受け取れるコースです。

種別要件支給額
① 介護休業対象労働者が介護休業を取得し、職場復帰40万円
② 介護両立支援制度(A)制度を1つ導入し、対象労働者が当該制度を利用20万円
② 介護両立支援制度(B)制度を2つ以上導入し、対象労働者が1つ以上を利用25万円
③ 業務代替支援(1)新規雇用介護休業取得者の業務代替要員を、新規雇用または派遣で受け入れ20万円
③ 業務代替支援(2)手当支給等A介護休業取得者の業務代替者に手当を支給5万円
③ 業務代替支援(2)手当支給等B介護短時間勤務者の業務代替者に手当を支給3万円
④ 介護休暇制度有給化支援(新設)有給の介護休暇制度を導入し、労働者が利用30万円

支給額は、休業取得者・制度利用者1人当たりで、①〜③は、それぞれ1事業主5人までです。④は、1事業主1回限りです。制度の利用期間に応じて、増額される場合があります。

主な要件

種別主な要件
① 介護休業介護休業の取得・職場復帰支援に関する方針の社内周知。労働者との面談を実施し、仕事と介護の両立支援プランを作成・実施。対象労働者が連続5日以上の介護休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用
② 介護両立支援制度上記の方針の周知と、面談・プランの実施に加え、介護両立支援制度(時差出勤、短時間勤務、在宅勤務、フレックスタイム、介護サービス費用補助)のいずれかを、対象労働者が一定基準以上利用し、支給申請日まで継続雇用
③ 業務代替支援新規雇用は、介護休業を連続5日以上取得し、代替要員を新規雇用または派遣受入で確保。手当支給等は、業務を代替する労働者への手当制度等を規定し、介護休業の連続5日以上の取得、または、短時間勤務制度の合計15日以上の利用で、手当を支給
④ 介護休暇制度有給化支援介護休暇制度を有給化し、利用に関する方針を社内周知。労働者が一定基準以上利用

介護は、突然始まることが多く、長期化しやすい点が、特徴です。制度を、あらかじめ整えておくこと自体が、従業員の安心につながります。

3 育児休業等支援コース:育休の取得と、職場復帰

種別支給額
① 育休取得時30万円
② 職場復帰時30万円

①②とも、1事業主2人まで(無期雇用と有期雇用の労働者を、1人ずつ)です。②は、①と同じ育児休業取得者のみが、対象です。

種別主な要件
① 育休取得時育児休業の取得・職場復帰支援に関する方針の社内周知。労働者との面談を実施し、育休復帰支援プランを作成・実施。育児休業の開始日の前日までに、業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が連続3か月以上の育児休業を取得
② 職場復帰時育児休業中に、職務や業務の情報・資料の提供を実施。育児休業の終了前に、上司または人事労務担当者が面談を実施し、結果を記録。原則として原職等に復帰させ、申請日までに6か月以上継続して雇用

職場復帰時の助成は、育児休業中の、情報提供と、復帰前の面談が、要件に含まれています。育休中の本人との、つながりを保つ工夫が、制度の中に、組み込まれています。

4 育休中等業務代替支援コース:手当と、代替要員

育児休業を取得する人や、短時間勤務の人の業務を、代わりに行う労働者への手当の支給、または、代替要員の新規雇用(派遣の受入を含む)に、助成します。

種別要件支給額
① 手当支給等(育児休業)育児休業取得者の業務代替者に、手当を支給A 業務体制整備費:最大20万円。B 業務代替手当:手当支給額の3/4(最大240万円)
② 手当支給等(短時間勤務)短時間勤務者の業務代替者に、手当を支給A 業務体制整備費:最大20万円。B 業務代替手当:手当支給額の3/4(最大108万円)
③ 新規雇用(育児休業)育休取得者の業務代替要員を、新規雇用または派遣で受け入れ最短(7日以上):9万円。最長(1年以上):81万円(新設)

①②のみ、企業規模の要件がありません。①〜③をすべて合わせて、1年度10人まで、初回から5年間、支給されます。

手当の3/4が助成される意味

業務代替手当は、支給した手当額の3/4が、助成されます。たとえば、育児休業を取る人の業務を、周囲の従業員が分担し、事業主が手当を支払う場合、その手当の4分の3が、助成金で戻ります。計算例を示します。金額は、仕組みを理解するための仮の数字です。

項目仮の数字計算
業務を代替する従業員への手当月2万円×3人月6万円
育児休業の期間6か月-
事業主が支払う手当の合計36万円6万円×6か月
業務代替手当の助成額(3/4)27万円36万円×3/4
業務体制整備費(最大20万円の範囲で、要件に応じる)最大20万円ご案内の記載

手当の3/4が戻る分、事業主の実質的な負担は、手当の1/4と、制度整備の費用です。

主な要件

種別主な要件
① 手当支給等(育児休業)代替業務の見直し・効率化の取組みを実施。業務を代替する労働者への手当制度等を、就業規則等に規定。対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用。業務を代替する労働者への手当の支給等(手当額に応じて、助成金の額が変わる)
② 手当支給等(短時間勤務)①の取組みと規定を実施。対象労働者が短時間勤務制度を1か月以上利用し、支給申請日まで継続雇用。手当を支給
③ 新規雇用(育児休業)育児休業を取得する労働者の、代替要員を、新規雇用または派遣受入で確保。対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用。代替要員が育児休業中に業務を代替(代替した期間に応じて、助成金の額が変わる)

5 柔軟な働き方選択制度等支援コース

柔軟な働き方選択制度を、3つ以上導入したうえで、対象労働者が制度を利用した場合や、有給の子の看護等休暇制度を導入し、労働者が利用した場合に、受け取れるコースです。

種別要件支給額
① 柔軟な働き方選択制度制度を3つ導入し、対象労働者が制度を利用20万円
① 同上制度を4つ以上導入し、対象労働者が制度を利用25万円
② 子の看護等休暇制度有給化支援子の看護等休暇を有給化し、対象労働者が制度を利用30万円

①は1事業主5人まで、②は1事業主1回限りです。障害児等を養育する労働者について、子が18歳になる年度末まで対象にした場合の加算があります。

柔軟な働き方選択制度とは
フレックスタイム制度、時差出勤制度
育児のためのテレワーク等
柔軟な働き方を実現するための短時間勤務制度
保育サービスの手配および費用補助
養育両立支援休暇制度

主な要件は、3つ以上の制度の導入、制度の利用に関する方針の社内周知、労働者との面談と、育児に係る柔軟な働き方支援プランの作成・実施、制度の利用開始から6か月の間に、対象労働者が一定基準以上、制度を利用することです。

6 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース

不妊治療、月経(PMSを含む)、更年期といった、女性の健康課題に対応するための、両立支援制度を利用しやすい環境の整備に取り組み、制度を労働者が利用した場合に、受け取れるコースです。

区分支給要件支給額
A不妊治療のための両立支援制度を、5日(回)利用30万円
B月経に起因する症状への対応のための支援制度を、5日(回)利用30万円
C更年期に起因する症状への対応のための支援制度を、5日(回)利用30万円

A〜Cは、それぞれ1事業主あたり1回限りです。

主な要件は、次のとおりです。

要件内容
制度の規定A〜Cそれぞれの両立支援制度(休暇制度、所定外労働制限制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、フレックスタイム制度、在宅勤務等)、制度の利用の手続き、賃金の取扱い等を、就業規則等に規定すること
相談への対応労働者からの相談に対応する、両立支援担当者を選任すること
制度の利用対象労働者(制度の利用の開始日から申請日まで、雇用保険被保険者として継続雇用)が、A〜Cそれぞれの両立支援制度を、合計5日(回)利用すること

デリケートな内容のため、相談しやすい窓口の整備が、制度の前提になっています。相談の内容は、本人の意向を尊重し、秘密を守る運用を決めておく必要があります。

申請の流れと、日程の考え方

どのコースにも共通する流れを、整理します。ご案内には、詳しい申請期間は、厚生労働省のページと労働局で確認するよう、書かれています。

段階やること
1就業規則等に、制度や手当の規定を整備する
2方針の社内周知、面談、支援プランの作成など、コースごとの取組みを実施する
3対象労働者が、休業や制度を利用する
4復帰後も継続して雇用する(コースにより、期間が決まっている)
5支給申請を、労働局に行う

多くのコースで、「支給申請日まで継続雇用」が、要件になっています。対象労働者が、途中で離職すると、助成金を受けられない場合があります。

ProdX Crowdの見方:両立支援は、「個別の対応」から「仕組み」へ

当社は、これまで500件以上の中小企業支援を行い、累計20億円以上の調達を支援してきました(株式会社ウブントゥ社内集計)。両立支援について、特に感じる点があります。

中小企業では、育休や介護休業が、個別の対応で終わってしまうことが多くあります。担当者が、その都度、調整して、何とか回す。しかし、その状態では、次に同じことが起きたとき、また一から対応することになり、周囲の負担が、見えないまま積み上がります。両立支援等助成金の要件は、方針の周知、面談、支援プランの作成、就業規則への規定など、個別の対応を、仕組みに変える内容が中心です。

助成金を、仕組みづくりの、きっかけとして使うのが、効果的です。金額の大きさで、コースを選ぶのではなく、自社で近い将来に起こりそうなこと(男性の育休、介護、育休中の業務の負担)から、優先順位をつけて、取り組んでください。

また、業務の代替の問題は、中小企業で、特に重要です。育休を取る人の業務を、周囲が黙って負担すると、不満や離職につながります。手当を支払い、その3/4が助成される制度は、周囲の貢献に、報いる仕組みを作る後押しになります。

自社で使えるかを判断する、確認リスト

確認すること状況
育児・介護・不妊治療など、近い将来に、両立支援が必要になりそうな従業員がいる□ はい □ いいえ
就業規則に、両立支援の制度や、手当の規定を、整備できる□ はい □ いいえ
方針の社内周知、面談、支援プランの作成を、実施できる□ はい □ いいえ
育休や介護休業の取得者の、業務の引き継ぎや、代替の体制を整えられる□ はい □ いいえ
対象労働者が、復帰後も、継続して雇用される見込みがある□ はい □ いいえ
コース間で、併給できない場合があることを、理解している□ はい □ いいえ
申請の期間と、必要書類を、労働局に確認した□ はい □ いいえ

よくある質問

Q. 男性の育休を取らせたら、いくらもらえますか。

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)で、子の出生後8週以内に、一定日数以上の育児休業を取得した場合、1人目は20万円、2・3人目は10万円です。育休取得率が上昇した場合は、60万円(1事業主につき1回限り)です。

Q. 育休を取る人の代わりの人を雇ったら、助成されますか。

育休中等業務代替支援コースで、育休取得者の代替要員を、新規雇用または派遣で受け入れた場合、最短(7日以上)で9万円、最長(1年以上)で81万円です。

Q. 事業所内保育施設の助成金は、ありますか。

ご案内には、事業所内保育施設コースについては、平成28(2016)年4月から、新規計画の認定申請の受付を停止している、と書かれています。

Q. どこに申請しますか。

本社等の所在地を管轄する、都道府県労働局です。

Q. 2つ以上のコースを、同時に使えますか。

コースごとに、併給の調整があります。同一の育児休業取得者の、同一の育児休業について、出生時両立支援コース(男性労働者の育児休業取得)と、育児休業等支援コース(育休取得時等)の併給はできない、と、ご案内に書かれています。組合せは、労働局に確認してください。

まとめ:困りごとが起きる前に、仕組みを整える

両立支援等助成金は、男性の育休、介護と仕事の両立、育休の取得と復帰、業務の代替、柔軟な働き方、不妊治療や女性の健康課題への対応という、6つの分野に、定額(コースにより、手当の3/4)を助成します。

最初の一歩は、次の3つです。

やること内容
課題の洗い出し自社で、近い将来に起こりそうな、両立の課題を整理する
コースの選択6つのコースから、取り組むものを決める
就業規則と窓口の整備制度の規定、方針の周知、相談の担当者を整え、労働局に相談する

公式の情報は、厚生労働省の両立支援等助成金のページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html)と、J-Net21の解説(https://j-net21.smrj.go.jp/publicsupport/2019010901.html)で確認できます。人材と資金の計画を、補助金や税制と合わせて整理したい場合は、ProdX Crowdの無料診断で、自社に使える制度を一緒に確認できます。

この制度を一言でいうと

「両立支援等助成金」は、中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策)が実施する補助金・助成金です。対象の地域は全国です。

両立支援等助成金では、「仕事と家庭の両立に役立つ制度を導入し、それを実施する企業に対して一定の助成を行うこと」とされています。まずは、両立支援等助成金の6つのコースを確認しておきましょう。 育児休業を取得しやすい雇用環境整備などを行い、男性労働者が育児休業を取得した場合に受給できる助成金 労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、労働者が介護休業を取得した場合や、介護両立支援制度を利用した場合などに受給できる助成金 労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、労働者が育児休業を取得した場合に受給できる助成金

受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。

制度名両立支援等助成金
実施機関中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策)
種類補助金・助成金
対象地域全国
受付期間通年(随時)で受け付けています

「両立支援等助成金」の対象になる方

対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。

対象かどうかを、この順に確認します
  1. 1地域全国
  2. 2規模従業員数の制約は示されていません
確認することこの制度の内容
地域全国
規模従業員数の制約は示されていません

「両立支援等助成金」の経費で気をつけたいこと

この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
雇用人件費に関する項目があります。対象になる人の範囲(新規採用者のみ、など)と、計算の方法が決まっていることが多いので、算定の方法を、先に確認します。

「両立支援等助成金」の手続きの流れと日程

この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。

手続きの流れ
  1. 申請計画書・見積書を提出
  2. 審査1〜3か月
  3. 交付決定ここから発注できる
  4. 発注・実施期間内に支払いまで
  5. 実績報告証拠書類を提出
  6. 検査・確定補助額が決まる
  7. 入金お金が入るのは最後

発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。

「両立支援等助成金」についてのよくある質問

Q&A両立支援等助成金

経営者のイメージ写真
経営者

Q. 両立支援等助成金の受付期間はいつですか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。

この制度を検討するときの確認リスト

確認項目状況
対象の地域(全国)に、事業所がある□ はい □ いいえ
交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない□ はい □ いいえ
後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている□ はい □ いいえ

情報の確認元:中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策)の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。