両立支援等助成金
両立支援等助成金(中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策))の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
両立支援等助成金は、育児・介護・不妊治療などと仕事を両立できる職場づくりに、6つのコースで助成する
両立支援等助成金は、厚生労働省が所管する雇用関係助成金です。仕事と育児・介護等を両立できる職場環境づくりに取り組んだ事業主を、応援する制度です。J-Net21の解説(2025年8月内容改訂)は、「仕事と家庭の両立に役立つ制度を導入し、それを実施する企業に対して、一定の助成を行うこと」と説明しています。
背景には、人材難の時代に、貴重な人材の離職を防ぐ必要がある、という課題があります。J-Net21は、少ない人数で日々の仕事を回している中小企業では、子育てや介護のために休みを取ることが難しく、離職を余儀なくされる人や、ストレスを抱えて働き続ける人が増えている、と指摘しています。働きやすい職場づくりは、離職の防止に加えて、魅力ある人材の採用にもつながります。
令和8年度(2026年度)のご案内にもとづき、6つのコースを、先に表で整理します。
| コース | 目的 | 助成の主な対象 |
|---|---|---|
| 1 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金) | 男性の育児休業取得の促進 | 男性労働者が育児休業を取得した場合、育休取得率が上昇した場合 |
| 2 介護離職防止支援コース | 仕事と介護の両立支援 | 介護休業の取得・復帰、介護両立支援制度の利用、業務代替、介護休暇の有給化 |
| 3 育児休業等支援コース | 円滑な育児休業の取得・職場復帰 | 育休の取得時、職場復帰時 |
| 4 育休中等業務代替支援コース | 業務代替者への手当支給等 | 手当の支給、代替要員の新規雇用 |
| 5 柔軟な働き方選択制度等支援コース | 育児期の柔軟な働き方の整備 | 制度の導入と利用、子の看護等休暇の有給化 |
| 6 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース | 仕事と不妊治療等の両立支援 | 制度の利用 |
申請先は、事業主の本社等の所在地を管轄する、都道府県労働局です。詳しい支給要件や手続き、申請期間は、厚生労働省のページと、労働局で確認するよう、ご案内に書かれています。
自社に合うコースの選び方
コースは、取り組みたい課題で、選びます。
| 自社の課題 | 検討するコース | 最初にやること |
|---|---|---|
| 男性が育休を取りにくい | 1 出生時両立支援コース | 雇用環境整備の措置を、複数実施し、業務の引き継ぎの規定を、整える |
| 介護を理由に、辞める人が出そう | 2 介護離職防止支援コース | 介護休業・復帰支援の方針を、社内に周知し、面談の仕組みを作る |
| 育休からの復帰を、円滑にしたい | 3 育児休業等支援コース | 育休復帰支援プランを、作る体制を整える |
| 休む人の業務を、周囲が負担している | 4 育休中等業務代替支援コース | 業務代替者への手当制度を、就業規則に規定する |
| 柔軟な働き方(フレックス、テレワークなど)を整えたい | 5 柔軟な働き方選択制度等支援コース | 3つ以上の制度を、導入する |
| 不妊治療や、月経・更年期への配慮を整えたい | 6 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース | 両立支援制度と、相談担当者を、整える |
複数のコースを、順に活用する事業主もいます。ただし、コース間で、併給できない場合があります。たとえば、ご案内には、男性労働者の育児休業取得の対象となった、同一の育児休業取得者の、同一の育児休業について、育児休業等支援コース(育休取得時等)との併給はできない、と書かれています。
1 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金):男性の育休
男性の育児休業の取得を促進するコースです。2つの種別があります。
| 種別 | 要件 | 支給額 |
|---|---|---|
| ① 男性労働者の育児休業取得 | 対象労働者が、子の出生後8週以内に、育児休業を開始 | 1人目20万円、2・3人目10万円 |
| ② 男性労働者の育児休業取得率の上昇等 | 育休取得率が30%以上上昇し、かつ50%を達成する、など | 60万円 |
②は、1事業主につき1回限りの支給です。②を申請した後の、男性労働者の育児休業取得の申請や、同一年度内に両方の申請はできません。
①の主な要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 雇用環境整備 | 育児・介護休業法等に定める雇用環境整備の措置を、複数実施すること |
| 業務体制の整備 | 育児休業取得者の業務代替者の業務見直しに係る規定等を策定し、業務体制の整備を実施すること |
| 育児休業の取得 | 男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する、一定日数以上の育児休業を取得すること。1人目は5日以上、2人目は10日以上、3人目は14日以上 |
②の主な要件
②では、雇用環境整備と、業務体制の整備を実施したうえで、次のいずれかを達成します。
| 達成する内容 | 内容 |
|---|---|
| A | 申請年度の前事業年度の男性労働者の育休取得率が、前々事業年度と比べて30%以上上昇し、かつ、育休取得率が50%以上 |
| B | 申請年度の前々事業年度で、子が出生した男性労働者が5人未満で、かつ、申請前事業年度と前々事業年度の男性労働者の育休取得率が、連続して70%以上 |
J-Net21は、この助成金を受けるには、子どもが生まれる時期に合わせて、手続きや制度の導入、実施を進める必要がある、と注意しています。子どもが、出産予定日より前に生まれる可能性もあるため、できるだけ前倒しで進めることが勧められています。
2 介護離職防止支援コース:介護と仕事の両立
労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、労働者が介護休業を取得した場合や、介護両立支援制度を利用した場合などに受け取れるコースです。
| 種別 | 要件 | 支給額 |
|---|---|---|
| ① 介護休業 | 対象労働者が介護休業を取得し、職場復帰 | 40万円 |
| ② 介護両立支援制度(A) | 制度を1つ導入し、対象労働者が当該制度を利用 | 20万円 |
| ② 介護両立支援制度(B) | 制度を2つ以上導入し、対象労働者が1つ以上を利用 | 25万円 |
| ③ 業務代替支援(1)新規雇用 | 介護休業取得者の業務代替要員を、新規雇用または派遣で受け入れ | 20万円 |
| ③ 業務代替支援(2)手当支給等A | 介護休業取得者の業務代替者に手当を支給 | 5万円 |
| ③ 業務代替支援(2)手当支給等B | 介護短時間勤務者の業務代替者に手当を支給 | 3万円 |
| ④ 介護休暇制度有給化支援(新設) | 有給の介護休暇制度を導入し、労働者が利用 | 30万円 |
支給額は、休業取得者・制度利用者1人当たりで、①〜③は、それぞれ1事業主5人までです。④は、1事業主1回限りです。制度の利用期間に応じて、増額される場合があります。
主な要件
| 種別 | 主な要件 |
|---|---|
| ① 介護休業 | 介護休業の取得・職場復帰支援に関する方針の社内周知。労働者との面談を実施し、仕事と介護の両立支援プランを作成・実施。対象労働者が連続5日以上の介護休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用 |
| ② 介護両立支援制度 | 上記の方針の周知と、面談・プランの実施に加え、介護両立支援制度(時差出勤、短時間勤務、在宅勤務、フレックスタイム、介護サービス費用補助)のいずれかを、対象労働者が一定基準以上利用し、支給申請日まで継続雇用 |
| ③ 業務代替支援 | 新規雇用は、介護休業を連続5日以上取得し、代替要員を新規雇用または派遣受入で確保。手当支給等は、業務を代替する労働者への手当制度等を規定し、介護休業の連続5日以上の取得、または、短時間勤務制度の合計15日以上の利用で、手当を支給 |
| ④ 介護休暇制度有給化支援 | 介護休暇制度を有給化し、利用に関する方針を社内周知。労働者が一定基準以上利用 |
介護は、突然始まることが多く、長期化しやすい点が、特徴です。制度を、あらかじめ整えておくこと自体が、従業員の安心につながります。
3 育児休業等支援コース:育休の取得と、職場復帰
| 種別 | 支給額 |
|---|---|
| ① 育休取得時 | 30万円 |
| ② 職場復帰時 | 30万円 |
①②とも、1事業主2人まで(無期雇用と有期雇用の労働者を、1人ずつ)です。②は、①と同じ育児休業取得者のみが、対象です。
| 種別 | 主な要件 |
|---|---|
| ① 育休取得時 | 育児休業の取得・職場復帰支援に関する方針の社内周知。労働者との面談を実施し、育休復帰支援プランを作成・実施。育児休業の開始日の前日までに、業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が連続3か月以上の育児休業を取得 |
| ② 職場復帰時 | 育児休業中に、職務や業務の情報・資料の提供を実施。育児休業の終了前に、上司または人事労務担当者が面談を実施し、結果を記録。原則として原職等に復帰させ、申請日までに6か月以上継続して雇用 |
職場復帰時の助成は、育児休業中の、情報提供と、復帰前の面談が、要件に含まれています。育休中の本人との、つながりを保つ工夫が、制度の中に、組み込まれています。
4 育休中等業務代替支援コース:手当と、代替要員
育児休業を取得する人や、短時間勤務の人の業務を、代わりに行う労働者への手当の支給、または、代替要員の新規雇用(派遣の受入を含む)に、助成します。
| 種別 | 要件 | 支給額 |
|---|---|---|
| ① 手当支給等(育児休業) | 育児休業取得者の業務代替者に、手当を支給 | A 業務体制整備費:最大20万円。B 業務代替手当:手当支給額の3/4(最大240万円) |
| ② 手当支給等(短時間勤務) | 短時間勤務者の業務代替者に、手当を支給 | A 業務体制整備費:最大20万円。B 業務代替手当:手当支給額の3/4(最大108万円) |
| ③ 新規雇用(育児休業) | 育休取得者の業務代替要員を、新規雇用または派遣で受け入れ | 最短(7日以上):9万円。最長(1年以上):81万円(新設) |
①②のみ、企業規模の要件がありません。①〜③をすべて合わせて、1年度10人まで、初回から5年間、支給されます。
手当の3/4が助成される意味
業務代替手当は、支給した手当額の3/4が、助成されます。たとえば、育児休業を取る人の業務を、周囲の従業員が分担し、事業主が手当を支払う場合、その手当の4分の3が、助成金で戻ります。計算例を示します。金額は、仕組みを理解するための仮の数字です。
| 項目 | 仮の数字 | 計算 |
|---|---|---|
| 業務を代替する従業員への手当 | 月2万円×3人 | 月6万円 |
| 育児休業の期間 | 6か月 | - |
| 事業主が支払う手当の合計 | 36万円 | 6万円×6か月 |
| 業務代替手当の助成額(3/4) | 27万円 | 36万円×3/4 |
| 業務体制整備費(最大20万円の範囲で、要件に応じる) | 最大20万円 | ご案内の記載 |
手当の3/4が戻る分、事業主の実質的な負担は、手当の1/4と、制度整備の費用です。
主な要件
| 種別 | 主な要件 |
|---|---|
| ① 手当支給等(育児休業) | 代替業務の見直し・効率化の取組みを実施。業務を代替する労働者への手当制度等を、就業規則等に規定。対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用。業務を代替する労働者への手当の支給等(手当額に応じて、助成金の額が変わる) |
| ② 手当支給等(短時間勤務) | ①の取組みと規定を実施。対象労働者が短時間勤務制度を1か月以上利用し、支給申請日まで継続雇用。手当を支給 |
| ③ 新規雇用(育児休業) | 育児休業を取得する労働者の、代替要員を、新規雇用または派遣受入で確保。対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用。代替要員が育児休業中に業務を代替(代替した期間に応じて、助成金の額が変わる) |
5 柔軟な働き方選択制度等支援コース
柔軟な働き方選択制度を、3つ以上導入したうえで、対象労働者が制度を利用した場合や、有給の子の看護等休暇制度を導入し、労働者が利用した場合に、受け取れるコースです。
| 種別 | 要件 | 支給額 |
|---|---|---|
| ① 柔軟な働き方選択制度 | 制度を3つ導入し、対象労働者が制度を利用 | 20万円 |
| ① 同上 | 制度を4つ以上導入し、対象労働者が制度を利用 | 25万円 |
| ② 子の看護等休暇制度有給化支援 | 子の看護等休暇を有給化し、対象労働者が制度を利用 | 30万円 |
①は1事業主5人まで、②は1事業主1回限りです。障害児等を養育する労働者について、子が18歳になる年度末まで対象にした場合の加算があります。
| 柔軟な働き方選択制度とは |
|---|
| フレックスタイム制度、時差出勤制度 |
| 育児のためのテレワーク等 |
| 柔軟な働き方を実現するための短時間勤務制度 |
| 保育サービスの手配および費用補助 |
| 養育両立支援休暇制度 |
主な要件は、3つ以上の制度の導入、制度の利用に関する方針の社内周知、労働者との面談と、育児に係る柔軟な働き方支援プランの作成・実施、制度の利用開始から6か月の間に、対象労働者が一定基準以上、制度を利用することです。
6 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース
不妊治療、月経(PMSを含む)、更年期といった、女性の健康課題に対応するための、両立支援制度を利用しやすい環境の整備に取り組み、制度を労働者が利用した場合に、受け取れるコースです。
| 区分 | 支給要件 | 支給額 |
|---|---|---|
| A | 不妊治療のための両立支援制度を、5日(回)利用 | 30万円 |
| B | 月経に起因する症状への対応のための支援制度を、5日(回)利用 | 30万円 |
| C | 更年期に起因する症状への対応のための支援制度を、5日(回)利用 | 30万円 |
A〜Cは、それぞれ1事業主あたり1回限りです。
主な要件は、次のとおりです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 制度の規定 | A〜Cそれぞれの両立支援制度(休暇制度、所定外労働制限制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、フレックスタイム制度、在宅勤務等)、制度の利用の手続き、賃金の取扱い等を、就業規則等に規定すること |
| 相談への対応 | 労働者からの相談に対応する、両立支援担当者を選任すること |
| 制度の利用 | 対象労働者(制度の利用の開始日から申請日まで、雇用保険被保険者として継続雇用)が、A〜Cそれぞれの両立支援制度を、合計5日(回)利用すること |
デリケートな内容のため、相談しやすい窓口の整備が、制度の前提になっています。相談の内容は、本人の意向を尊重し、秘密を守る運用を決めておく必要があります。
申請の流れと、日程の考え方
どのコースにも共通する流れを、整理します。ご案内には、詳しい申請期間は、厚生労働省のページと労働局で確認するよう、書かれています。
| 段階 | やること |
|---|---|
| 1 | 就業規則等に、制度や手当の規定を整備する |
| 2 | 方針の社内周知、面談、支援プランの作成など、コースごとの取組みを実施する |
| 3 | 対象労働者が、休業や制度を利用する |
| 4 | 復帰後も継続して雇用する(コースにより、期間が決まっている) |
| 5 | 支給申請を、労働局に行う |
多くのコースで、「支給申請日まで継続雇用」が、要件になっています。対象労働者が、途中で離職すると、助成金を受けられない場合があります。
ProdX Crowdの見方:両立支援は、「個別の対応」から「仕組み」へ
当社は、これまで500件以上の中小企業支援を行い、累計20億円以上の調達を支援してきました(株式会社ウブントゥ社内集計)。両立支援について、特に感じる点があります。
中小企業では、育休や介護休業が、個別の対応で終わってしまうことが多くあります。担当者が、その都度、調整して、何とか回す。しかし、その状態では、次に同じことが起きたとき、また一から対応することになり、周囲の負担が、見えないまま積み上がります。両立支援等助成金の要件は、方針の周知、面談、支援プランの作成、就業規則への規定など、個別の対応を、仕組みに変える内容が中心です。
助成金を、仕組みづくりの、きっかけとして使うのが、効果的です。金額の大きさで、コースを選ぶのではなく、自社で近い将来に起こりそうなこと(男性の育休、介護、育休中の業務の負担)から、優先順位をつけて、取り組んでください。
また、業務の代替の問題は、中小企業で、特に重要です。育休を取る人の業務を、周囲が黙って負担すると、不満や離職につながります。手当を支払い、その3/4が助成される制度は、周囲の貢献に、報いる仕組みを作る後押しになります。
自社で使えるかを判断する、確認リスト
| 確認すること | 状況 |
|---|---|
| 育児・介護・不妊治療など、近い将来に、両立支援が必要になりそうな従業員がいる | □ はい □ いいえ |
| 就業規則に、両立支援の制度や、手当の規定を、整備できる | □ はい □ いいえ |
| 方針の社内周知、面談、支援プランの作成を、実施できる | □ はい □ いいえ |
| 育休や介護休業の取得者の、業務の引き継ぎや、代替の体制を整えられる | □ はい □ いいえ |
| 対象労働者が、復帰後も、継続して雇用される見込みがある | □ はい □ いいえ |
| コース間で、併給できない場合があることを、理解している | □ はい □ いいえ |
| 申請の期間と、必要書類を、労働局に確認した | □ はい □ いいえ |
よくある質問
Q. 男性の育休を取らせたら、いくらもらえますか。
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)で、子の出生後8週以内に、一定日数以上の育児休業を取得した場合、1人目は20万円、2・3人目は10万円です。育休取得率が上昇した場合は、60万円(1事業主につき1回限り)です。
Q. 育休を取る人の代わりの人を雇ったら、助成されますか。
育休中等業務代替支援コースで、育休取得者の代替要員を、新規雇用または派遣で受け入れた場合、最短(7日以上)で9万円、最長(1年以上)で81万円です。
Q. 事業所内保育施設の助成金は、ありますか。
ご案内には、事業所内保育施設コースについては、平成28(2016)年4月から、新規計画の認定申請の受付を停止している、と書かれています。
Q. どこに申請しますか。
本社等の所在地を管轄する、都道府県労働局です。
Q. 2つ以上のコースを、同時に使えますか。
コースごとに、併給の調整があります。同一の育児休業取得者の、同一の育児休業について、出生時両立支援コース(男性労働者の育児休業取得)と、育児休業等支援コース(育休取得時等)の併給はできない、と、ご案内に書かれています。組合せは、労働局に確認してください。
まとめ:困りごとが起きる前に、仕組みを整える
両立支援等助成金は、男性の育休、介護と仕事の両立、育休の取得と復帰、業務の代替、柔軟な働き方、不妊治療や女性の健康課題への対応という、6つの分野に、定額(コースにより、手当の3/4)を助成します。
最初の一歩は、次の3つです。
| やること | 内容 |
|---|---|
| 課題の洗い出し | 自社で、近い将来に起こりそうな、両立の課題を整理する |
| コースの選択 | 6つのコースから、取り組むものを決める |
| 就業規則と窓口の整備 | 制度の規定、方針の周知、相談の担当者を整え、労働局に相談する |
公式の情報は、厚生労働省の両立支援等助成金のページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html)と、J-Net21の解説(https://j-net21.smrj.go.jp/publicsupport/2019010901.html)で確認できます。人材と資金の計画を、補助金や税制と合わせて整理したい場合は、ProdX Crowdの無料診断で、自社に使える制度を一緒に確認できます。
この制度を一言でいうと
「両立支援等助成金」は、中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策)が実施する補助金・助成金です。対象の地域は全国です。
両立支援等助成金では、「仕事と家庭の両立に役立つ制度を導入し、それを実施する企業に対して一定の助成を行うこと」とされています。まずは、両立支援等助成金の6つのコースを確認しておきましょう。 育児休業を取得しやすい雇用環境整備などを行い、男性労働者が育児休業を取得した場合に受給できる助成金 労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、労働者が介護休業を取得した場合や、介護両立支援制度を利用した場合などに受給できる助成金 労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、労働者が育児休業を取得した場合に受給できる助成金
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 両立支援等助成金 |
|---|---|
| 実施機関 | 中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策) |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 全国 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
「両立支援等助成金」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域全国
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 全国 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
「両立支援等助成金」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 雇用 | 人件費に関する項目があります。対象になる人の範囲(新規採用者のみ、など)と、計算の方法が決まっていることが多いので、算定の方法を、先に確認します。 |
「両立支援等助成金」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
「両立支援等助成金」についてのよくある質問
Q&A両立支援等助成金
Q. 両立支援等助成金の受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(全国)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策)の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問