障害者の雇用に関する助成金
障害者の雇用に関する助成金(中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策))の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
障害者の雇用に関する助成金は、「受け入れたあとの定着の手当て」に月額で出る、機構(JEED)の助成金群のうち3種類の解説
J-Net21(中小機構)の「障害者の雇用に関する助成金」は、障害者を雇う会社が、雇ったあとに定着させるための人手や措置を用意したとき、その費用の一部を助成金で受け取れる、という内容の解説記事です。実際に助成金を支給するのは、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下、JEED)です。つまりこのページは、補助金の公募ではなく、JEEDが通年で運用する助成金(障害者雇用納付金関係助成金)の一部を紹介した記事にあたります。
J-Net21の記事が取り上げているのは、次の3つです。この記事も、同じ3つを軸に、JEEDの令和8年度4月版のリーフレットと、助成金ごとのパンフレットで確認できた数字と条件を加えて整理します。
| 助成金の名前 | 何に使うか | 支給の単位 |
|---|---|---|
| 職場支援員の配置又は委嘱助成金 | 障害のある従業員に、仕事の援助や指導をする職場支援員を付ける | 支給対象の障害者1人につき、月額 |
| 職場復帰支援助成金 | 病気やけがで休職した従業員が戻るとき、時間や職務を本人に合わせて整える | 支給対象の障害者1人につき、月額 |
| 企業在籍型職場適応援助者助成金 | 社内に職場適応援助者を置き、職場になじめず困っている障害者を集中的に支える | 支給対象の障害者1人につき、月額(研修費の加算あり) |
3つに共通するのは、機械や建物を整える助成金ではなく、人と時間に対して月額で出る助成金だという点です。支給額は「月額×対象月数」で決まり、実際には毎月の出勤状況や、支援が行われた月かどうかで、対象月が減ります。この「月ごとの積み上げ」が、他の補助金とは違う考え方になります。
JEEDの案内は、助成金の目的を、障害者の雇用にあたって施設・設備の整備や適切な雇用管理のための特別な措置を行わなければ、新規の雇い入れや雇用の継続が困難な場合に、事業主の一時的な経済的負担を軽減することだと説明しています。予算の範囲内で支給される助成金なので、申請すれば自動的に出るものではなく、認定を受けてから措置を始め、その後に支給を請求する、という順番が決まっています。
この記事では、金額の仕組み、3つの助成金それぞれの条件、手続きの順番、つまずきやすい点を、順に説明します。融資や信用保証にあたる制度、また専門家を派遣する支援サービスの案内は、このサイトの対象外のため扱いません。
助成の対象になる「障害者」と「労働者」は、どう決まるのか
3つの助成金は、いずれも、事業主に雇用されている障害者が対象です。JEEDのリーフレットは、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、高次脳機能障害者、難病等にかかっている方である労働者を、対象として示しています(助成金によって、対象になる障害の範囲が一部異なります)。
ここで注意したいのは、「障害者であること」に加えて、「この助成金の労働者として数えられるか」という条件が別にあることです。
| 確認する点 | 内容(JEEDリーフレットより) |
|---|---|
| 労働者に含まれない人 | 法人の代表者や役員等、それらの家事使用人、事業主と同居の親族、昼間に授業を受ける学生(雇用保険の適用を受ける人は除く) |
| 最低の所定労働時間 | 1週間の所定労働時間が10時間以上 |
| 一般労働者 | 月ごとの所定労働時間が120時間以上 |
| 短時間労働者 | 月ごとの所定労働時間が80時間以上120時間未満 |
| 特定短時間労働者 | 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者で、月ごとの所定労働時間が40時間以上80時間未満 |
| 実労働時間の条件 | 一部の助成金を除き、月の実労働時間が80時間以上(特定短時間労働者は40時間以上)の月が、支給請求対象期間の半分を超えること |
この区分は、後で見るとおり、支給額に直結します。たとえば職場支援員の配置助成金では、同じ中小企業でも、一般労働者なら月4万円、短時間労働者なら月2万円、特定短時間労働者なら月1万円と、支給額が分かれます。契約書の所定労働時間を、助成の前提として確認しておくことが大切です。
なお、J-Net21の記事は、各助成金について「中小企業に対するもののうち、代表的なものを示しています」と注記しています。中小企業とそれ以外で金額が違うため、自社が中小企業事業主に当たるかどうかの判断は、JEEDのパンフレットの「用語解説」で確認してください。
職場支援員の配置又は委嘱助成金は、「付きっきりの目の届く支援」に月額が出る
どんな措置が対象になるのか
職場支援員の助成金は、障害のある従業員の業務遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を、配置(雇用)または委嘱して、職場への定着を図った場合に支給されます。対象の障害者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、高次脳機能障害者、難病等にかかっている方で、在宅勤務の方も含まれます。
措置を始められるタイミングにも、決まりがあります。JEEDのパンフレットでは、次のいずれかの事由の起算日から6か月以内に、職場支援員を配置または委嘱することが要件です。
| 事由 | 補足 |
|---|---|
| 雇い入れ | ハローワークのトライアル雇用が終わって継続雇用に移るときは、移った日を雇い入れ日とみなせる |
| 勤務時間(所定労働時間)の延長 | 週の所定労働時間を延ばしたとき |
| 配置転換 | 地位、勤務形態、職務内容等が変わるもの。単なる事業所の移転は含まない |
| 業務内容の変更 | 担当する仕事が変わったとき |
| 職場復帰 | 1か月以上の療養と職場適応措置が必要だった障害者が、休職から戻るとき |
| 企業在籍型職場適応援助者助成金による支援の終了 | 起算日は支援終了の翌日 |
同じ事由、同じ雇用保険適用事業所、同じ支給対象障害者に対して認定を受けられるのは、1回です。「雇い入れてから半年以上たってしまった」「事由に当たるかどうかあいまい」という場合は、事前にJEEDの都道府県支部に確認する必要があります。
職場支援員になれる人の条件
職場支援員は、誰でもよいわけではありません。パンフレットは、次のいずれかに当たる資格や経験を持つ人としています。
| 区分 | 資格・経験の内容 |
|---|---|
| 資格のある人 | 精神保健福祉士、社会福祉士、理学療法士、作業療法士、公認心理師、臨床心理士、産業カウンセラー、保健師、看護師、障害者職業カウンセラーの試験に合格し指定講習を修了した人 |
| 特例子会社などでの経験 | 特例子会社または重度障害者多数雇用事業所での、障害者の指導・援助の実務経験が2年以上 |
| 就労支援機関での経験 | 障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所などで、障害者の就業に関する相談の実務経験が2年以上 |
| 職場生活相談員 | 障害者職業生活相談員の資格認定講習を受けたか、現に届け出られている人で、そのあと相談・指導・援助の実務経験が3年以上 |
| 研修の修了者 | 機構または厚生労働大臣が指定する研修機関の、職場適応援助者養成研修を修了した人 |
| 医師 | 労働安全衛生法に基づいて企業内に置く産業医以外の医師 |
社内の誰かを任命すれば済む、という助成金ではないことが、ここからわかります。専任の職場支援員を置けるか、すでに社内にその資格や経験を持つ人がいるかが、検討の最初の分かれ目です。
「常時見守り」と、配置の条件
配置(雇用)の場合、パンフレットは次の条件を示しています。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 雇用の形 | 常用雇用労働者として、支援を行う期間について継続して雇用されていること |
| 労働時間 | 支給対象障害者の週所定労働時間以上であること |
| 勤務場所 | 支給対象障害者が働く事業所と同じ事業所で勤務し、常時見守りながら、必要に応じて面談や就業上の支援ができること |
| 人数 | 同じ期間に支援する障害者(同種の助成金の対象者を含む)の合計が3人以下 |
| 兼務 | 職場介助者、手話通訳担当者などの業務との兼務は不可 |
特に実務で影響が大きいのが、「常時見守り」の考え方です。パンフレットは、原則として、支給対象障害者が職場支援員の目の届く範囲にいることだと説明しています。認められる例と、認められない例が、具体的に載っています。
| 認められる例 | 認められない例 |
|---|---|
| 同じフロアにいて、職場支援員の席から障害者の様子がいつも見える | 同じフロアでも、部屋が別で様子が直接見えない、または別のフロアにいる |
| 清掃や社内郵便、農作業など広範囲を動く業務で、二人が一組になって移動する | 業務範囲が別で、ときどき様子を見に行って指示を出す |
| 在宅勤務の日ごとに、顔や声、動作が分かる情報通信機器で支援し、求められたら対応できる | 複数の従業員を巡回して支援・指導している |
| ― | シフト制などで、障害者の勤務時間に職場支援員が不在になる時間がある |
| ― | 認定を受けた職場支援員と、ほかの支援者が支援を分担している |
フレックスタイム制の場合は、職場支援員の不在や遠隔支援の中断が認められる時間の目安も示されています。一般労働者は1日の勤務時間のうち2時間、短時間労働者と特定短時間労働者は1時間までです。ただし、1日の支援時間が2時間に満たない場合は、不在や中断を認めないとされています。
在宅勤務については、メールやチャットなど文章だけの支援や、音声通話だけで業務指示や健康状態の確認を行うことは認められません。また、障害者が事業所に出勤しているのに、職場支援員が別の部屋や自宅からオンラインで支援する方法も、認められないとされています。
委嘱(外部の人に依頼する)の場合
配置が難しい会社には、委嘱という方法があります。業務委託先の法人に任せる方法と、個人と委嘱契約を結ぶ方法があり、どちらも、支給対象障害者ごとに結ぶ有償の契約であることが前提です。電話相談、企業訪問、面談などの体制を整え、少なくとも月に1回は事業所を訪問して障害者と面談することが条件です。契約書の添付書類として、支援対象の障害者を並べた一覧だけでは認められない、とされています。
金額:月額×月数、ただし実際に払った賃金が上限
配置した場合の支給額は、支給対象障害者1人につき月額で、次のとおりです。
| 支給対象障害者の区分 | 中小企業事業主 | 中小企業以外 |
|---|---|---|
| 一般労働者 | 月40,000円 | 月30,000円 |
| 短時間労働者 | 月20,000円 | 月15,000円 |
| 特定短時間労働者 | 月10,000円 | 月7,500円 |
支給期間は最大2年間(精神障害者は最大3年間)で、企業在籍型職場適応援助者助成金による支援の終了を理由に配置する場合は、最大6か月間です。支給上限は、職場支援員に実際に支払った賃金額とされています。つまり、助成金額が人件費を上回ることはありません。
委嘱の場合は、支給対象障害者1人につき、訪問面談1回あたり1万円で、実際にかかった委嘱の費用を上限に、月額4万円までです。障害者の勤務時間外の面談や、複数の障害者に同時に行った面談は、助成の対象になりません。
月数のカウントでは、就労していない月と、出勤割合が6割に満たない月は、除かれます。年次有給休暇や育児・介護休業などの日は、出勤日として扱われる一方、これらの理由で月の全部を休んだ場合は、出勤割合を満たさないものとされます。
次の表は、中小企業事業主の場合の計算例です。人数や期間は仮の数字で、実際の認定内容によって変わります。
| 想定(仮の数字) | 計算 | 支給額の目安 |
|---|---|---|
| 一般労働者の身体障害者1人に配置、24か月、全月が対象 | 40,000円×24か月 | 960,000円 |
| 一般労働者の精神障害者1人に配置、36か月、全月が対象 | 40,000円×36か月 | 1,440,000円 |
| 短時間労働者1人に配置、24か月、うち2か月は出勤6割未満 | 20,000円×22か月 | 440,000円 |
| 同じ職場支援員が一般労働者2人を支援、24か月 | 40,000円×24か月×2人 | 1,920,000円 |
最後の例で、職場支援員の賃金が、助成金の合計額に届かない場合は、実際に払った賃金額が上限になります。助成金だけで人件費がまかなえるわけではない、という見方で、予算を組むのが安全です。
令和6年4月1日以降に認定申請する場合の、精神障害者で週所定労働時間が10時間以上20時間未満の方は、特定短時間労働者として、中小企業で月10,000円(それ以外は月7,500円)が上限です。令和6年3月31日までの申請では区分が違っていたため、古い解説記事の数字は、そのまま使えない場合があります。
職場復帰支援助成金は、「戻ったあとの時間と職務の調整」に月額が出る
対象になる人と、先に必要な「医師の意見書」
職場復帰支援助成金は、病気やけがなどで休職した従業員が職場に戻るとき、その人の状態に合わせた措置を講じる事業主に支給されます。対象になるのは、職場復帰の日に、次のいずれかに当たる従業員です。
| 区分 | 補足 |
|---|---|
| 身体障害者 | 重度身体障害者である特定短時間労働者も対象 |
| 精神障害者 | 発達障害のみの方は対象外。特定短時間労働者は対象 |
| 高次脳機能障害者 | ― |
| 難病等にかかっている方 | ― |
さらに、医師の意見書で、その障害等に関連して、1か月以上の療養のための休職等が必要とされたことが確認できる必要があります。意見書は所定の様式(様式第580号)で、JEEDのサイトから取得でき、その発行手数料などの申請に要する経費は、全額事業主が負担する条件です。
療養のための休職かどうかは、賃金の有無ではなく、労務の提供の有無で判断されます。そのため、医師が療養を必要と判断して、年次有給休暇を使って療養した期間も、休職等の期間に含められます。
対象になる措置
措置は、時間的配慮等と、職務開発等の2つの系統に分かれています。J-Net21の記事も、この2系統を紹介しています。
| 系統 | 具体的な措置 |
|---|---|
| 時間的配慮等 | 医師の意見書と本人の同意のもとでの勤務時間の調整。就業規則の有給休暇とは別の、通院・入院のための特別な有給の休暇を付与。通勤時間を短くするための、転居を要しない勤務地の変更。独居を解消して親族と同居するための勤務地の変更 |
| 職務開発等 | 外部専門家の援助を得て行う職務開発。外部専門家の援助の結果、休職前の職務のうち実施できない業務があるため行う職種の転換 |
時間的配慮の措置で、見落としやすい点が、パンフレットに明記されています。
| 助成の対象にならない措置 | 理由 |
|---|---|
| 医師の意見書がなく、本人の希望だけで勤務時間を短くする | 医師の意見書との整合が必要 |
| 医師が必要とした短縮時間より、短い時間しか短縮しない | 意見書の内容と合わない |
| 時間外労働や休日出勤をさせないことにする | 措置として認められない |
| 通院のために勤務時間を調整する | 特別な有給休暇の付与という形なら対象になる |
意見書に具体的な勤務時間や短縮時間数が書かれず、「最大何時間まで」といったあいまいな記載だと、措置との整合が確認できず、計画が認定されないことがある、とされています。意見書は、医師に依頼する際、助成金の様式であることと、具体的な時間数を書いてもらう必要があることを、伝えておくとよい、ということになります。
職種の転換は、職業安定法に基づく厚生労働省編職業分類の中分類が異なる職務に就かせることをいいます。同じ中分類の中での担当替えは、この助成金でいう職種の転換にはなりません。
金額と、月数の数え方
| 事業主の区分 | 支給月額 | 支給期間 |
|---|---|---|
| 中小企業 | 60,000円 | 最長1年 |
| 中小企業以外 | 45,000円 | 最長1年 |
最初の6か月を第1回、次の6か月を第2回の支給請求対象期間とします。J-Net21の記事の「各支給対象期における支給限度額は36万円×2期」は、中小企業の月6万円を6か月ずつ2回に分けた金額にあたり、JEEDのパンフレットの月額と一致します。
月数の数え方は、職場支援員の助成金と同じく、就労していない月と、出勤割合が6割に満たない月が除かれます。
| 想定(仮の数字) | 計算 | 支給額の目安 |
|---|---|---|
| 中小企業、措置を1年間続け、全月が対象 | 60,000円×12か月 | 720,000円 |
| 同じ条件で、2か月は出勤が6割未満 | 60,000円×10か月 | 600,000円 |
| 中小企業以外、措置を1年間続け、全月が対象 | 45,000円×12か月 | 540,000円 |
同じ人に何度も使えるわけではない
パンフレットには、障害の種類に係る調整があります。支給対象障害者1人に対して、1つの障害の種類につき1回の認定に限って支給されます(最後の支給決定日の翌日から4年が経過したものを除く)。ただし、障害の種類が分類として異なる場合は、この限りではありません。たとえば、身体障害なら視覚、聴覚、肢体不自由などの区分、精神障害なら統合失調症、そううつ病、てんかん、その他の区分、というように、分類をまたぐ別の障害の場合は、改めて認定を受けられる場合があります。
申請は「戻る前」に
職場復帰支援助成金の認定申請は、支給対象障害者の職場復帰の予定日の前日から数えて3週間前の応当日までです。ただし、期限を過ぎた場合でも、医師の意見書の内容と整合する措置を記載した認定申請書に限り、職場復帰の予定日の前日までは受け付けられます。復帰したあとに申請書を出すことはできません。
また、職場復帰の日から3か月以内に措置を開始し、休職等の期間も含めて、常用雇用労働者としての雇用(雇用保険への加入を含む)を続けていることが要件です。
企業在籍型職場適応援助者助成金は、「社内に専門の支え手を育てて置く」ための助成金
何をする助成金か
この助成金は、職場になじめず専門的な支援が必要な、在職中の障害者のために、自社の従業員を企業在籍型職場適応援助者として配置し、集中的な支援をしたときに支給されます。支援の対象は、就職後に職場内外の環境の変化に対して不適応の状態にあるなど、専門的な支援が必要と認められる障害者です。
支援の内容は、パンフレットで、次の4つに分けて示されています。J-Net21の記事の4項目と同じです。
| 支援の種類 | 内容の例 |
|---|---|
| 障害者本人と家族への支援 | あいさつ、報告、質問などのコミュニケーション。継続勤務、安定出勤、遅刻・欠勤時の連絡などの基本的な労働習慣。作業遂行力の向上。通勤の対応力。家族への障害特性や関わり方の助言 |
| 事業所内の職場適応体制の確立に向けた調整 | 同じ職場の従業員への対応方法の助言。援助の終了後の対応方法の助言 |
| 関係機関との調整 | 通院先との情報交換。就業・生活支援センターとの調整。地域障害者職業センターとの協議など |
| その他の支援 | 地域障害者職業センターなどが必要と認めて、支援計画に含めた支援 |
支援は、集中的な支援から、社内の自然な支え(ナチュラルサポート)へ、段階的に移行する計画で行うことが前提です。集中的な支援の期間は対面が原則です。ナチュラルサポートへ移る段階では、顔や声、動作が互いに分かる情報通信機器による支援も可とされています。ただし、支援のすべてを情報通信機器で行うことはできません。
援助者の条件と、「ペア支援」
企業在籍型職場適応援助者は、事業主に雇用されている人(事業主が主たる賃金を支給する在籍出向者を含む)で、企業在籍型研修を修了していることが条件です。さらに、研修修了後、初めて行う支援では、地域障害者職業センターが指定する配置型職場適応援助者や、上級の職場適応援助者とともに支援する、ペア支援を行うことが必要です。支援経験が十分にあると認められる場合は、ペア支援は必須とされませんが、その場合でも訪問等による助言を受けている必要があります。
支援は、計画に基づき、1月あたり平均で5日以上行うことが要件です。支援の記録票を、支援の実施日ごとに作成することも求められます。
同時に支援できる人数にも上限があります。この助成金の援助者は、中高年齢等措置の助成金や、職場支援員の助成金の対象障害者として現に支援している人数を合わせて、3人以下でなければなりません。
金額
支給額は、支援対象障害者1人あたりの月額に、支給対象期間の月数を掛けた額です。支給期間は6か月までです。
| 支援対象障害者 | 雇用形態 | 中小企業事業主 | 中小企業以外 |
|---|---|---|---|
| 精神障害者以外 | 一般労働者 | 月8万円 | 月6万円 |
| 精神障害者以外 | 短時間労働者 | 月4万円 | 月3万円 |
| 精神障害者以外 | 特定短時間労働者 | 月2万円 | 月1万5千円 |
| 精神障害者 | 一般労働者 | 月12万円 | 月9万円 |
| 精神障害者 | 短時間労働者 | 月6万円 | 月5万円 |
| 精神障害者 | 特定短時間労働者 | 月3万円 | 月2万円 |
これに加えて、企業在籍型職場適応援助者を養成するための研修の受講料を事業主が全額負担し、研修の修了日から6か月以内に初めての支援を実施した場合、その受講料として事業主が支払った額の2分の1が加算されます。
1つの事業主への支給は、1会計年度(4月から翌年3月末までの支給請求書の受付日)につき、中高年齢等措置の助成金と合わせて300万円が上限です。研修受講料の加算は、この上限に含まれません。
| 想定(仮の数字) | 計算 | 支給額の目安 |
|---|---|---|
| 中小企業、精神障害者以外の一般労働者1人、6か月 | 80,000円×6か月 | 480,000円 |
| 中小企業、精神障害者の一般労働者1人、6か月 | 120,000円×6か月 | 720,000円 |
| 中小企業、精神障害者の短時間労働者1人、6か月 | 60,000円×6か月 | 360,000円 |
| 研修受講料が10万円だったとして、加算 | 100,000円×1/2 | 50,000円 |
ここでも、支援が行われなかった月や、出勤割合が6割に満たない月は、対象月から除かれます。
在籍出向の取り扱いに注意
企業在籍型職場適応援助者や支援対象障害者が、他社からの在籍出向者である場合、どちらの会社が助成金の対象になるかは、パターンごとに決められています。主たる賃金を誰が支給するかで決まるため、グループ会社間で人を出している場合は、事前に確認が必要です。
3つの助成金のどれを選ぶか
3つは、似て見えますが、使う場面が違います。
| 比べる点 | 職場支援員 | 職場復帰支援 | 企業在籍型職場適応援助者 |
|---|---|---|---|
| 向く場面 | 雇い入れ、配置転換などの直後に、業務の援助と指導を付けたい | 休職からの復帰時に、時間と職務を本人に合わせたい | すでに働いているが、職場に適応できず専門的な支援が必要 |
| 期間 | 最大2年(精神障害者は3年) | 最長1年 | 6か月まで |
| 中小企業の月額(一般労働者) | 4万円 | 6万円 | 8万円(精神障害者は12万円) |
| 人の要件 | 資格や経験のある職場支援員 | 医師の意見書、必要に応じて外部専門家 | 企業在籍型研修を修了した援助者、ペア支援 |
| 認定申請の期限 | 配置日の前日から1か月前の応当日まで | 復帰予定日の前日から3週間前の応当日まで | 支援の開始日から3か月を経過する日まで(パンフレットの手続図の注釈) |
どれも、同じ人に、同じ期間、複数の助成金を重ねて受けられるわけではありません。たとえば、企業在籍型職場適応援助者の助成金の支給対象障害者が、同じ期間、職場支援員の助成金の支給対象にもなることは、できない扱いとされています。併給の調整は、パンフレットの「助成金間の併給調整」の項で、個別に確認してください。
申請から入金までの流れと、期限の考え方
JEEDのリーフレットは、手続きの流れを、次のように整理しています。大事なのは、「措置を始める前に認定を受ける」順番だという点です。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 認定申請 | 措置の内容を計画として、受給資格認定申請書にまとめ、事業所を管轄する都道府県支部の高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出する |
| 審査・認定 | 書類審査のうえ、「助成金受給資格認定通知書」または「不認定通知書」で通知される |
| 措置の実施 | 認定された内容に沿って、職場支援員の配置、職場復帰の措置などを行い、費用や賃金を支払う |
| 支給請求 | 請求期限までに、支給請求書と必要書類を提出する |
| 審査・支給 | 「支給決定通知書」または「不支給決定通知書」で通知され、指定した金融機関の口座に振り込まれる |
提出方法は、持参または郵送のほか、e-Gov電子申請も使えます。令和7年4月1日から、助成金の申請は電子申請でも行えるようになりました。持参や郵送の場合の提出部数は、様式・助添付様式が3部、それ以外の書類が2部です。
J-Net21の期限の説明と、JEEDの現行の案内は一部違う
ここで、必ず押さえておきたいことがあります。J-Net21の記事(2023年1月内容改訂)は、職場支援員の助成金の認定申請期限を、「職場支援員の配置または委嘱を行った日の翌日から起算して3か月後の応当日まで」と説明しています。
一方、JEEDの令和8年度のパンフレットでは、認定申請期限は、職場支援員の配置または委嘱を行おうとする日の前日から数えて、1か月前の応当日(応当日がない場合はその月の末日)までです。パンフレットの例では、7月1日から職場支援員を配置または委嘱する場合、認定申請期限は5月30日となっています。
| 資料 | 職場支援員の認定申請期限 | 考え方 |
|---|---|---|
| J-Net21(2023年1月改訂) | 配置または委嘱の翌日から3か月後の応当日まで | 配置したあとに申請する形 |
| JEEDのパンフレット(令和8年度) | 配置または委嘱の前日から1か月前の応当日まで | 配置する前に申請する形 |
制度は毎年度見直されるため、J-Net21の記事自体も「毎年度、内容が変更されるため、注意が必要である」と締めくくっています。申請の準備は、必ず、JEEDの最新のリーフレットとパンフレット、助成金ごとの様式のページで、日付を確認してから進めてください。JEEDは、職場適応援助者助成金について、令和8年8月18日付で「変更点のごあんない」を掲載しています。この助成金を使う場合は、最新の変更点も、あわせて見ておく必要があります。
日程の組み立て方(仮の日付の例)
次の表は、職場支援員の配置を例にした、逆算の考え方です。日付は仮のもので、実際の制度の期限は、各自の事由の起算日と、配置予定日によって変わります。
| 時期(仮の日付) | やること |
|---|---|
| 2月1日 | 障害のある従業員を雇い入れる(事由の起算日)。ここから6か月以内に、職場支援員を付ける必要がある |
| 2月から4月 | 職場支援員の候補を決め、資格や経験の証明を集める。事業・支援計画を作る |
| 5月30日まで | 7月1日に配置するなら、この日までに認定申請を提出する(パンフレットの例のとおり) |
| 7月1日 | 認定を受けたうえで、職場支援員の配置を開始する |
| 以降6か月ごと | 6か月分の賃金を支払ったあと、支給請求期間内に支給請求書を出す |
支給請求の期間は、パンフレットでは、請求対象期間の最終月分の賃金を支給した日の翌日から2か月間とされています。期間を過ぎると、その期間の助成金は支給されません。賃金の支払いが月末締めの翌月払いであっても、請求のタイミングは、その賃金の支給日から数えます。
つまずきやすい点
| つまずきやすい点 | 内容 | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| 認定を受ける前に措置を始めてしまう | 措置は、認定された計画に沿って行うもの。職場復帰の場合は、復帰後に申請書を出すことはできない | 雇い入れや復帰の予定が決まった時点で、支部に連絡する |
| 事由の起算日から6か月を過ぎる | 職場支援員の助成金は、事由の起算日から6か月以内に配置または委嘱を始める必要がある | 雇い入れ日、配置転換日などを、記録に残す |
| 「常時見守り」にならない配置 | 別室、別フロア、巡回、シフトのずれは認められない | 座席の配置や勤務シフトを、認定申請の前に見直す |
| 職場支援員の資格や経験が足りない | 資格や実務年数が、パンフレットの区分のいずれにも当たらない | 候補者の経歴を、認定申請の前に支部に見せる |
| 医師の意見書が、あいまい | 職場復帰支援では、具体的な時間数が書かれていないと、措置と整合せず認定されないことがある | 意見書を依頼するときに、助成金用の様式を示す |
| 出勤割合が6割に満たない月が続く | その月は、対象月数から外れる | 体調の変動がある場合に備えて、月数を余裕を持って見込む |
| 賃金より高い支給を見込む | 職場支援員の助成額は、実際に払った賃金額が上限 | 人件費を先に試算してから、助成額を見る |
| 離職が起きる | 支給対象期間のうち、早い時期に離職すると、その期間の助成金が出なくなる | 支給請求対象期間ごとに、継続雇用の見通しを確認する |
| 不正受給 | 偽りの書類で受給した場合、その助成金だけでなく他の助成金も不認定や取消しになる。5年間は新たな申請が不認定または不支給になる。延滞金(年率3%)と、返還額の2割に相当する額も徴収される | 賃金台帳、出勤簿などを正確に整え、記録を残す |
不正受給の措置は、JEEDのリーフレットに具体的に書かれています。社外の代理人が偽りの届出をした場合も、事業主の助成金が不認定や不支給になりうるとされています。申請を人に任せる場合でも、内容は事業主自身が確認する必要があります。
書類の保存も条件です。出勤状況を確認できる出勤簿等、賃金を確認できる賃金台帳等、離職した労働者の氏名や離職理由を明らかにした労働者名簿等を、整備して保管していることが、職場支援員と職場復帰支援のどちらの助成金でも要件です。企業在籍型の助成金でも、支給請求書の写しなどは、原則として支給決定後5年間の保存が求められます。
この助成金が向く会社、向かない会社
| 向く会社 | 理由 |
|---|---|
| 障害のある従業員を新しく雇い、定着の仕組みを作りたい会社 | 職場支援員を付ける費用の一部を、最大2年(精神障害者は3年)、月額で受け取れる |
| 休職していた従業員が復帰する予定がある会社 | 時間と職務の調整にかかる負担を、最長1年、月額で補える |
| 社内に、障害者支援の経験のある人がいる、または育てたい会社 | 職場支援員の資格要件や、企業在籍型職場適応援助者の研修に、すでに近い人がいる |
| 賃金台帳や出勤簿を、きちんと整えている会社 | 毎月の出勤状況と賃金が、そのまま支給額の根拠になる |
| 向かない会社 | 理由 |
|---|---|
| 助成金で人件費の全額をまかないたい会社 | 職場支援員の助成額は、実際に払った賃金額が上限で、月額も一定額 |
| 専任の見守り要員を置けない会社 | 常時見守りの条件を満たせないと、配置の助成は受けられない |
| すでに雇用してから半年以上たち、新たな事由もない会社 | 職場支援員の助成金の事由の起算日から6か月以内、という条件に合わない |
| 申請から支給まで、時間をかけられない会社 | 認定申請、措置の実施、半年ごとの支給請求と、段階を追って進むため、月額が入るのは先になる |
類似の制度や、ほかの助成金との関係
JEEDの障害者雇用納付金関係助成金には、この記事で扱った3つ以外にも、数多くの助成金があります。JEEDのサイトでは、次のように分類されています。
| 分類 | 何のための助成金か |
|---|---|
| 障害者作業施設設置等助成金、障害者福祉施設設置等助成金 | 作業施設や休憩室などの整備(作業施設は、第1種の場合、対象費用の3分の2、1人につき450万円まで) |
| 障害者介助等助成金(職場支援員、職場復帰以外) | 職場介助者、手話通訳・要約筆記担当者、技能習得支援、健康相談医など |
| 重度障害者等通勤対策助成金 | 通勤用の住宅の賃借、駐車場、通勤用バスや自動車の購入など |
| 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 | 障害者を多数継続雇用する事業所の施設整備 |
| 職場適応援助者助成金 | 訪問型と企業在籍型の職場適応援助者による支援 |
| 障害者能力開発助成金 | 障害者の能力開発の事業のための施設設備 |
J-Net21の記事は、障害のある有期雇用労働者を正規雇用労働者等に転換した事業主への助成として、キャリアアップ助成金に障害者正社員化コースがあることにも触れています。雇い入れ後の定着の手当てはJEEDの助成金、正社員への転換は、キャリアアップ助成金、というように、時期によって使い分ける見方ができます。ただし、併給の可否や、同じ費用を二重に助成の対象にできない規定は、それぞれの制度の要領で確認する必要があります。たとえば、職場支援員の助成金では、国や地方公共団体などから、同じ人件費や委嘱費用の全部が支払われている場合は、対象になりません。
また、中高年齢等措置に係る助成金のように、35歳以上で雇用後6か月を超えて、加齢に伴う心身の変化で課題が生じた方のための、別の助成金の枠もあります。職場支援員の中高年齢等措置の助成金は、支給期間が6年間です。年齢や状況によって、使う枠が変わる場合があります。
問い合わせ先と、確認する資料
助成金の内容や申請手続きは、事業所を管轄する、JEEDの都道府県支部の高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)で受け付けています。JEEDのリーフレットには、全国の支部の所在地と電話番号が載っています。支部の連絡先は、JEEDのサイトの「窓口検索」からも調べられます。
| 確認する資料 | 場所 | 見るべき点 |
|---|---|---|
| 障害者雇用納付金関係助成金のごあんない(リーフレット、令和8年度4月版) | JEEDのサイト「各種助成金リーフレット・パンフレット一覧」 | 助成金の一覧、対象障害者、手続きの流れ、不正受給の措置、支給額 |
| 障害者介助等助成金Vol.1/2のパンフレット | 同じ一覧ページ | 職場支援員、職場復帰支援の要件、期限、様式の書き方 |
| 職場適応援助者助成金のパンフレット | 同じ一覧ページ | 企業在籍型の条件、支給額、ペア支援 |
| 各助成金の様式ページ | JEEDのサイト「様式ダウンロード」 | 認定申請書、支給請求書、記入例、チェックリスト |
| 障害者雇用納付金関係助成金に係るFAQ | JEEDの助成金のページ | よくある質問への回答 |
| 電子申請のご案内 | JEEDの助成金のページ | e-Govでの申請手順 |
J-Net21の元の記事は、https://j-net21.smrj.go.jp/publicsupport/2018121201.html です。JEEDの助成金の入口は、https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html です。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 申請は、いつでもできるのか | 助成金は予算の範囲内で支給される。認定申請には、措置ごとの期限があり、職場支援員は配置の1か月前の応当日まで、職場復帰は復帰予定日の3週間前の応当日まで(パンフレットの記載)。 |
| 職場支援員に、社内の人を任命してもよいか | 資格や経験のある人であれば、社内の人でもよい。ただし、支給対象障害者の週所定労働時間以上の勤務が定められ、同じ事業所で常時見守れることなどの条件がある。 |
| 助成金は、返す必要があるのか | 不正受給があった場合は、返還が命じられる。また、支給対象期間の途中で、事業主都合で障害者を離職させた場合などは、助成金が支給されない。 |
| 精神障害者の場合、支給額は違うのか | 職場支援員の助成金は、支給期間が最大3年になる。企業在籍型は、月額が一般労働者で月12万円(中小企業)になる。 |
| 在宅勤務の従業員も対象になるか | 職場支援員、職場復帰支援のどちらも、在宅勤務の方が対象に含まれる。支援の方法は、情報通信機器を使う場合の条件がある。 |
| 助成金は課税されるのか | この記事の資料では確認できていない。税務の扱いは、顧問税理士または所轄の税務署に確認してほしい。 |
| どこに書類を出すのか | 事業所を管轄する、JEEDの都道府県支部。持参、郵送、またはe-Gov電子申請。 |
最後に:要点の整理
障害者の雇用に関する助成金は、機械の購入ではなく、人の配置と時間の調整に、月額で支給される仕組みです。この記事で扱った3つは、職場支援員が最大2年(精神障害者は3年)、職場復帰支援が最長1年、企業在籍型職場適応援助者が6か月までと、期間も金額の考え方も異なります。どれも、先に認定を受け、措置を行い、そのあと支給請求をする順番で、書類と出勤・賃金の記録が支給額の根拠になります。
J-Net21の解説は、全体像をつかむのに役立ちますが、期限などの数字は、JEEDの現行の案内と違う場合があります。検討を始めたら、まずJEEDの都道府県支部に、自社の状況で使える助成金の種類と、認定申請の期限を確認してください。
(出典:J-Net21 中小企業支援施策「障害者の雇用に関する助成金」、JEED「障害者雇用納付金関係助成金のごあんない(令和8年度4月版)」、JEEDの障害者介助等助成金および職場適応援助者助成金のパンフレット、JEEDの助成金のページ。取りまとめ:ProdX Crowd編集部)
この制度を一言でいうと
「障害者の雇用に関する助成金」は、中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策)が実施する補助金・助成金です。対象の地域は全国です。
障害者介助等助成金は、障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施しており、以下のように多くの支援メニューが設けられています。 重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金 ここでは、職場支援員の配置または委嘱助成金と職場復帰支援助成金の2つを見ていきます。 職場支援員の配置または委嘱助成金は、雇用障害者の職場定着を図るために職場支援員を配置または委嘱した事業主を対象として助成するものであり、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としたものです。
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 障害者の雇用に関する助成金 |
|---|---|
| 実施機関 | 中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策) |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 全国 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
「障害者の雇用に関する助成金」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域全国
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 全国 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
「障害者の雇用に関する助成金」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 雇用 | 人件費に関する項目があります。対象になる人の範囲(新規採用者のみ、など)と、計算の方法が決まっていることが多いので、算定の方法を、先に確認します。 |
「障害者の雇用に関する助成金」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
申請の方法:最後に受給までの流れを確認しておきます。 き
「障害者の雇用に関する助成金」についてのよくある質問
Q&A障害者の雇用に関する助成金
Q. 障害者の雇用に関する助成金の受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
Q. 障害者の雇用に関する助成金の申請は、どのように行いますか?
最後に受給までの流れを確認しておきます。 き
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(全国)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策)の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問