交際費等の損金算入の特例
交際費等の損金算入の特例(中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策))の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
交際費の特例は、中小法人なら「年800万円まで」か「飲食費の50%まで」を選んで、損金にできる制度
交際費等の損金算入の特例は、法人税の計算で、交際費をどこまで経費(損金)にできるかを定めた制度です。正式には、「交際費等の損金不算入制度」の中に、中小法人向けの特例措置があります。中小機構のJ-Net21の解説は、令和6年度税制改正で、この制度の適用期限が3年間延長された、と説明しています。
制度の趣旨は、冗費の節約による企業経営の健全化と、公正な企業間競争を促すことです。1954年に初めて作られ、当初は3年間の臨時的な措置でしたが、期限の延長を繰り返して、現在に至っています。
原則は、交際費等は、全額が損金にできません(損金不算入)。ただし、法人の規模に応じて、例外が設けられています。国税庁のタックスアンサー(No.5265、令和8年4月1日現在法令等)を、整理します。
| 法人の区分 | 損金にできない金額(損金不算入額) |
|---|---|
| 期末の資本金・出資金が1億円以下の法人(一部を除く) | 次のどちらかを選ぶ。A 飲食等の費用の50%を超える部分。B 年800万円(定額控除限度額)を超える部分 |
| 期末の資本金・出資金が1億円を超え100億円以下の法人 | 飲食等の費用の50%を超える部分(Aのみ) |
| 期末の資本金・出資金が100億円を超える法人 | 交際費等の全額 |
中小法人(資本金1億円以下の法人など)は、AとBの、2つの方法から、有利なほうを選べます。この記事では、交際費等の範囲、2つの方法の違い、選び方の計算、書類の保存の条件を、順に整理します。
交際費等とは:接待、供応、慰安、贈答など
国税庁によると、交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(接待等)のために支出するものをいいます。
交際費等から除かれるもの
次の費用は、交際費等から除かれます。つまり、通常の経費として、損金にできます。
| 除かれる費用 | 内容 |
|---|---|
| 従業員の慰安のための費用 | 専ら従業員の慰安のために行われる、運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用 |
| 1人あたり1万円以下の飲食費 | 飲食その他これに類する行為のために要する費用で、支出する金額を、飲食等に参加した人数で割って計算した金額が、10,000円以下であるもの(専ら、その法人の役員・従業員またはその親族に対する接待等のために支出するものを除く) |
| カレンダー等の贈与 | カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他、これらに類する物品を贈与するために、通常要する費用 |
| 会議の茶菓・弁当 | 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために、通常要する費用 |
| 取材・座談会の費用 | 新聞、雑誌等の出版物や放送番組を編集するために行われる座談会その他、記事の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用 |
「1人1万円以下」の飲食費の基準
最も実務で使われるのが、1人あたり1万円以下の飲食費の基準です。国税庁の注記によると、令和6年3月31日以前に支出された費用の基準は、5,000円以下でした。令和6年4月1日以後の支出から、10,000円以下に引き上げられています。
この基準を使うには、次の事項を記載した書類を、保存している必要があります。
| 書類に記載する事項 |
|---|
| 飲食等のあった年月日 |
| 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称と、その関係 |
| 飲食等に参加した者の数 |
| その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等で、名称・所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等) |
| その他、飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項 |
領収書だけでは、足りません。誰と、何人で、どの関係の人と飲食したかを、記録に残す必要があります。記録を残していない場合は、1万円以下の基準が使えず、交際費等として扱われます。
1人あたりの金額の計算例
1人あたりの金額は、支出する金額を、参加した人数で割って、計算します。消費税の経理処理(税抜経理方式か、税込経理方式か)で、判定の金額が変わります。国税庁の注記によると、10,000円の判定や、交際費等の額の計算は、法人が適用している消費税等の経理処理により算定した価額で行います。
| 事例 | 飲食費の総額 | 参加人数 | 1人あたり | 1万円以下か(記録を保存している場合) |
|---|---|---|---|---|
| ア | 4万円 | 5人 | 8,000円 | 以下に当たる。交際費等から除かれる |
| イ | 6万円 | 5人 | 12,000円 | 超える。交際費等になる |
| ウ | 4万円 | 3人(うち1人は自社の従業員) | 約13,333円 | 参加人数に、自社の従業員も含めて割る。超える |
| エ | 税抜経理で、税抜4万円(税込4.4万円) | 4人 | 税抜で10,000円 | 税抜経理方式の会社は、税抜の金額で判定する。以下に当たる |
事例ウとエは、判定の注意点を示しています。人数には、社外の参加者だけでなく、自社の参加者も含めて割ります。消費税の経理処理で、判定の金額が変わる点にも、注意してください。
損金不算入額の計算:中小法人は、AかBを選ぶ
資本金・出資金が1億円以下の法人(一部の法人を除く)は、次のどちらかを選びます。
| 選択 | 損金にできない金額(損金不算入額) | 向く法人 |
|---|---|---|
| A 飲食費の50%を、損金にできる方法 | 交際費等のうち、飲食等の費用の50%に相当する金額を超える部分 | 飲食費が、交際費等の大部分を占める法人 |
| B 定額控除限度額(年800万円)を使う方法 | 交際費等の額のうち、800万円に、その事業年度の月数を乗じ、12で割って計算した金額(定額控除限度額)を超える部分 | 飲食費以外の交際費等(贈答、慶弔費など)も多い法人 |
資本金が1億円を超え、100億円以下の法人は、Aのみです。100億円を超える法人は、全額が損金不算入です。
AとBの比較:計算例
どちらが有利かを、仮の数字で比べます。事業年度は12か月とします。ここで、「飲食費」とは、交際費等のうち、飲食等のために要する費用(専ら、役員・従業員等の親族を対象とするものを除く)です。
| 事例 | 交際費等の合計 | うち飲食費 | A:損金にできる額(飲食費の50%) | B:損金にできる額(800万円まで) | 有利な方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| ア | 300万円 | 200万円 | 100万円 | 300万円(全額) | B |
| イ | 700万円 | 500万円 | 250万円 | 700万円(全額) | B |
| ウ | 1,000万円 | 900万円 | 450万円 | 800万円 | B |
| エ | 2,000万円 | 1,800万円 | 900万円 | 800万円 | A |
事例アとイは、交際費等の合計が800万円以内なので、Bでは全額を損金にできます。事例ウは、合計が800万円を超え、Bで800万円まで、Aで450万円です。事例エのように、交際費等が非常に大きく、飲食費の割合が高い場合は、Aのほうが有利になります。
Aの計算では、飲食費以外の交際費等は、損金にできません。逆に、Bでは、飲食費以外も含めた交際費等の全体が、800万円までなら、損金にできます。したがって、交際費等の額が、年800万円以内の会社は、通常、Bが有利です。多くの中小企業は、Bを選ぶことになります。
事業年度が12か月でない場合
定額控除限度額は、800万円に、事業年度の月数を乗じ、12で割って、計算します。
| 事業年度の月数 | 定額控除限度額 |
|---|---|
| 12か月 | 800万円 |
| 6か月(設立初年度など) | 400万円 |
| 3か月 | 200万円 |
設立の初年度など、事業年度が短い場合は、限度額も、月数に応じて小さくなります。
選択のしかたと、申告の実務
AとBの選択は、事業年度ごとに、判断します。選んだ結果は、法人税の申告書に反映されます。交際費等の明細を、集計して、どちらが有利かを、試算してください。
| 段階 | やること |
|---|---|
| 1 | 事業年度の交際費等を、費目ごとに集計する(飲食費、贈答、慶弔、接待ゴルフなど) |
| 2 | 飲食費のうち、1人あたり1万円以下で、記録を保存しているものを、交際費等から除く |
| 3 | 残りの交際費等の額と、そのうち飲食費の額を、確認する |
| 4 | A(飲食費の50%)とB(年800万円)の、損金にできる額を計算し、有利なほうを選ぶ |
| 5 | 申告書に、計算の結果を記載する |
実務では、日頃の記録が重要です。日々の支出のたびに、人数、相手方の名称、関係、金額、店名などを、記録しておくと、決算のときに、迷いません。会計ソフトに、摘要を入力する運用にしておくと、集計が楽になります。
交際費等になるもの・ならないものの、見分け方
実務で迷いやすい費用を、国税庁の整理に沿って、整理します。個別の判断は、税理士に確認してください。
| 費用の例 | 区分の目安 |
|---|---|
| 得意先との会食(1人あたり1万円を超える) | 交際費等 |
| 得意先との会食(1人あたり1万円以下で、必要事項を記録) | 交際費等から除かれる |
| 得意先への、お中元・お歳暮の贈答 | 交際費等(贈答に当たる) |
| 社名入りのカレンダーや手帳を配る費用 | 交際費等から除かれる(カレンダー、手帳などの、通常要する費用) |
| 社内の会議で出す、茶菓や弁当の費用 | 交際費等から除かれる(会議に関連する、通常要する費用) |
| 従業員の慰安のための旅行や運動会(社内の慰安のみ) | 交際費等から除かれる |
| 役員や従業員、その親族だけの飲食 | 1万円以下の基準は使えない。交際費等に当たるかは、内容による |
「通常要する費用」の範囲や、「専ら従業員の慰安のため」の判断は、具体的な事実で、変わります。実際の判断は、税理士に相談してください。
損金にできる額で、税額がどう変わるか
損金にできる額が、大きいほど、課税される所得が小さくなり、法人税などの負担が軽くなります。次の表は、仮の数字で、損金不算入額が、税負担に与える影響を示した、目安です。実際の税率は、会社の所得や、地方税などで変わります。
| 事例(仮) | 交際費等 | 損金にできる額 | 損金にできない額 | 税率を30%と置いた、税負担への影響の目安 |
|---|---|---|---|---|
| ア | 600万円 | 600万円(Bの範囲内) | 0円 | 影響なし |
| イ | 900万円 | 800万円(B) | 100万円 | 約30万円の、税負担の増加 |
| ウ | 1,200万円 | 800万円(B) | 400万円 | 約120万円の、税負担の増加 |
交際費等が、800万円を超えると、超えた分は、損金にできず、税負担が、増えます。800万円の枠に近づいたら、支出の内容を、見直すことも、選択肢です。
社内で決めておく、交際費のルール
特例を、きちんと使うには、社内のルールを整えることが、有効です。次の表は、国税庁が示す条件(記録の保存、1人あたりの金額の判定)から、当社が整理した、運用の例です。
| ルール | 内容 | 狙い |
|---|---|---|
| 申請書(事前申請) | 接待や会食の前に、目的、相手方、予定人数、予算を、記入して承認を受ける | 支出の目的を、事前に明確にする |
| 精算書(事後記録) | 領収書とともに、年月日、相手方の名称と関係、人数、1人あたりの金額、店名と所在地を、記入する | 1万円以下の基準を、使うための記録を、確実に残す |
| 区分のルール | 会議費、福利厚生費、広告宣伝費、交際費の区分の基準を、決める | 経理処理の揺れを、減らす |
| 金額の目安 | 接待の1人あたりの上限の目安を、決める | 1万円を超えない運用を、意識する |
| 月次の集計 | 毎月、交際費の累計を、確認する | 年間の800万円の枠に、近づいていないかを、見る |
| 決算前の見直し | 決算の2か月前に、年間の見込みを、確認する | AとBの選択を、前もって検討する |
申請書と精算書に書く項目
精算書に書く項目は、国税庁が挙げる、記載事項に合わせておくと、確認が、楽になります。
| 精算書の項目 | 内容 |
|---|---|
| 年月日 | 飲食等のあった日 |
| 相手方 | 得意先、仕入先などの氏名または名称と、自社との関係 |
| 人数 | 参加した人の数(自社の参加者も含む) |
| 金額 | 飲食費の総額と、1人あたりの金額 |
| 店名・所在地 | 飲食店の名称と所在地 |
| 目的 | 商談、お礼、情報交換など |
年間の交際費の見通しを、立てる
交際費の合計が、年800万円に近い会社は、決算の前に、見通しを立てておくと、安心です。次の表は、月ごとの管理の例です。数字は、仮のものです。
| 月 | 月の交際費 | 累計 | 800万円までの残り |
|---|---|---|---|
| 4月 | 60万円 | 60万円 | 740万円 |
| 5月 | 55万円 | 115万円 | 685万円 |
| 6月 | 70万円 | 185万円 | 615万円 |
| 9月まで(半年の合計) | 約400万円 | 約400万円 | 約400万円 |
| 12月まで(9か月の合計) | 約640万円 | 約640万円 | 約160万円 |
| 3月(年間) | 約820万円 | 約820万円 | 超過20万円 |
この例では、年間の合計が800万円を、少し超えています。決算の前に、見通しが分かれば、支出の時期や、内容の見直し(1人1万円以下の記録の整備、会議費としての整理の見直しなど)を、検討できます。
決算の前に、確認する、7つのこと
| 確認すること | 内容 |
|---|---|
| 記録の漏れ | 1万円以下の飲食費の、記録の漏れはないか |
| 区分の誤り | 交際費と、会議費、福利厚生費などの区分に、誤りはないか |
| 期ずれ | 支出が、事業年度の、正しい期に計上されているか |
| 消費税の経理処理 | 税抜経理か税込経理かを、確認し、判定の金額に反映したか |
| 事業年度の月数 | 12か月でない場合、定額控除限度額を、月数で計算したか |
| AとBの試算 | 有利な方法を、試算したか |
| 税理士への確認 | 判断に迷う費用を、税理士に確認したか |
記録の漏れは、決算の後では、取り戻せません。日々の記録の習慣が、特例を使うための、最大の準備です。
ProdX Crowdの見方:交際費は、「使い方」と「記録の仕方」で、税負担が変わる
当社は、これまで500件以上の中小企業支援を行い、累計20億円以上の調達を支援してきました(株式会社ウブントゥ社内集計)。交際費についての相談で、特に感じる点があります。
中小企業の多くは、交際費の年間の合計が、800万円に届かず、Bで全額を損金にできる状態です。この場合、損金不算入の影響は、小さいように見えますが、実際には、記録の不備で、税務調査の際に、交際費等と、他の費目との区分を、指摘されるケースがあります。会議費、福利厚生費、広告宣伝費などとの、区分が、あいまいにならないよう、日頃から記録してください。
1人あたり1万円以下の飲食費の基準を使う場合も、記録の保存が条件です。領収書だけを、保管しているだけでは、条件を満たしません。参加者の名称と関係、人数、年月日の記録を、会計の摘要や、別の台帳に残してください。
もう1つは、交際費の「使い方」です。交際費は、売上や、取引関係の強化のための、投資でもあります。損金にできるかどうかだけで、支出を決めるのではなく、事業の目的に合った使い方を、考えてください。税の特例は、その支出の一部を、損金として、認める仕組みです。
自社で使えるかを判断する、確認リスト
| 確認すること | 状況 |
|---|---|
| 期末の資本金・出資金が、1億円以下である | □ はい □ いいえ |
| 事業年度の交際費等を、費目ごとに集計している | □ はい □ いいえ |
| 飲食費は、1人あたりの金額と、人数、相手方の名称・関係を、記録している | □ はい □ いいえ |
| 消費税の経理処理(税抜か税込か)を、確認している | □ はい □ いいえ |
| A(飲食費の50%)とB(年800万円)を、試算した | □ はい □ いいえ |
| 事業年度が12か月でない場合、定額控除限度額を月数で計算した | □ はい □ いいえ |
| 会議費や福利厚生費との区分を、税理士に確認した | □ はい □ いいえ |
| 最新の税制改正(適用期限)を、税理士に確認した | □ はい □ いいえ |
よくある質問
Q. 取引先との飲食は、1人1万円以下なら、必ず経費になりますか。
1人あたり1万円以下の飲食費は、必要事項を記載した書類を保存している場合に、交際費等から除かれ、通常の経費として扱われます。書類を保存していない場合は、この扱いが受けられません。
Q. 以前は、5,000円以下でしたが、変わりましたか。
変わりました。国税庁によると、令和6年3月31日以前に支出された飲食費の基準は5,000円以下で、令和6年4月1日以後の支出からは、10,000円以下です。
Q. 年800万円の限度額は、事業年度の途中で設立した場合も、同じですか。
同じではありません。800万円に、事業年度の月数を乗じ、12で割って計算します。たとえば、6か月の事業年度なら、400万円です。
Q. 個人事業主にも、この特例はありますか。
このページ(国税庁のタックスアンサーNo.5265)の対象は、法人税です。個人事業主の交際費の扱いは、所得税の別の規定になります。税務署か税理士に確認してください。
Q. 資本金が1億円を超える会社は、どうなりますか。
資本金が1億円を超え、100億円以下の法人は、飲食費の50%に相当する金額を超える部分が、損金不算入です。100億円を超える法人は、全額が損金不算入です。
Q. 社内の懇親会の費用は、交際費ですか。
国税庁の整理では、専ら従業員の慰安のために行われる、運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は、交際費等から除かれます。社外の人を含む場合や、通常を超える内容の場合は、扱いが変わる可能性があります。実際の判断は、税理士に確認してください。
Q. 贈答品は、いくらまでなら経費になりますか。
国税庁の整理では、贈答は、接待等に当たり、交際費等に含まれます。1万円以下の基準は、飲食等の費用の基準で、贈答には、そのまま、当てはまりません。カレンダーや手帳など、通常要する費用のものは、交際費等から除かれます。
Q. AとBは、毎年、選び直せますか。
事業年度ごとに、損金不算入額を計算します。有利なほうを、その年度の事情に合わせて、検討できます。具体的な申告の方法は、税理士に確認してください。
まとめ:中小法人は、AとBを試算して、有利なほうを選ぶ
交際費等の損金算入の特例は、資本金1億円以下の中小法人が、年800万円(定額控除限度額)、または、飲食費の50%の、有利なほうを選んで、損金にできる制度です。1人あたり1万円以下の飲食費は、記録を保存していれば、交際費等から除かれます。
最初の一歩は、次の3つです。
| やること | 内容 |
|---|---|
| 記録の整備 | 飲食費は、年月日、相手方、人数、金額、店名を、記録する運用にする |
| 費目の整理 | 交際費、会議費、福利厚生費などの区分を、整理する |
| 試算 | 決算の前に、AとBで、損金にできる額を、試算する |
公式の情報は、国税庁のタックスアンサー(No.5265、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm)と、J-Net21の解説(https://j-net21.smrj.go.jp/publicsupport/2019021901.html)で確認できます。税制と、補助金や助成金を、あわせて整理したい場合は、ProdX Crowdの無料診断で、自社に使える制度を一緒に確認できます。
この制度を一言でいうと
「交際費等の損金算入の特例」は、中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策)が実施する補助金・助成金です。対象の地域は全国です。
冗費の節約による企業経営の健全化などを促す交際費等の損金算入の特例について解説しています。 令和6年度税制改正で適用期限を3年間延長された交際費等の損金不算入制度とは、どのようなものでしょうか。 冗費の節約による企業経営の健全化と公正な企業間競争を促すためという趣旨で、1954年に初めて交際費等の損金不算入の制度ができました。当時は3年間の臨時的措置とされ、租税特別措置法に規定されましたが、それ以降、期限延長を繰り返して現在に至っています。 交際費等の損金不算入制度を説明する前に、まずは交際費等とは何かを説明します。租税特別措置法では、次のものをいうとされています。
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 交際費等の損金算入の特例 |
|---|---|
| 実施機関 | 中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策) |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 全国 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
「交際費等の損金算入の特例」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域全国
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 全国 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
この制度の内容
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| その他 | 冗費の節約による企業経営の健全化などを促す交際費等の損金算入の特例について解説しています。 / 冗費の節約による企業経営の健全化と公正な企業間競争を促すためという趣旨で、1954年に初めて交際費等の損金不算入の制度ができました。 / 交際費等の損金不算入制度を説明する前に、まずは交際費等とは何かを説明します。 / 租税特別措置法では、次のものをいうとされています。 |
| 日程 | 令和6年度税制改正で適用期限を3年間延長された交際費等の損金不算入制度とは、どのようなものでしょうか。 / 当時は3年間の臨時的措置とされ、租税特別措置法に規定されましたが、それ以降、期限延長を繰り返して現在に至っています。 |
「交際費等の損金算入の特例」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
「交際費等の損金算入の特例」についてのよくある質問
Q&A交際費等の損金算入の特例
Q. 交際費等の損金算入の特例の受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(全国)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策)の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問