65歳超雇用推進助成金
65歳超雇用推進助成金(中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策))の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
65歳超雇用推進助成金は、定年の引上げ・継続雇用・無期転換に取り組む事業主に、最大240万円を支給する3つのコースの制度
65歳超雇用推進助成金は、厚生労働省が所管し、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が受付と審査を行う助成金です。高年齢者が、意欲と能力のある限り、年齢に関わりなく働ける「生涯現役社会」を実現するため、65歳以上への定年引上げ、高年齢者の雇用管理制度の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主を、助成します。
J-Net21(2026年1月内容改訂)は、背景を次のように説明しています。多くの企業で、従業員の高年齢化が課題になっています。日本の生産年齢人口(15歳以上64歳以下の人口)は、今後も減少が見込まれます。そのため、企業には、65歳を超えても、安心して働き続けられる職場環境づくりが求められています。
制度は、3つのコースで構成されています。令和8年度の厚生労働省のご案内にもとづき、先に全体を、表で整理します。
| コース | 助成の対象となる取組 | 支給額の水準 |
|---|---|---|
| 65歳超継続雇用促進コース | 65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれか | 15万円〜240万円。措置の内容、年齢の引上げ幅、60歳以上の被保険者数で決まる |
| 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース | 高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置 | 30万円または60万円(中小企業)。機器等の導入は導入経費の60% |
| 高年齢者無期雇用転換コース | 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用労働者に転換 | 1人につき40万円(中小企業) |
支給申請先は、JEEDの各都道府県支部の高齢・障害者業務課(東京と大阪は、高齢・障害者窓口サービス課)です。ハローワークや労働局ではない点に、注意してください。
自社に合うコースの選び方
コースは、取組の内容で、選びます。次の表で、入口を整理します。
| 自社の状況 | 検討するコース | 最初に確認すること |
|---|---|---|
| 定年が60歳で、65歳以上に引き上げたい(または、定年を廃止したい) | 65歳超継続雇用促進コース | 労働協約または就業規則を、改正できるか |
| 希望者全員を、66歳以上まで継続雇用する制度を作りたい | 65歳超継続雇用促進コース | 継続雇用の上限年齢と、対象者の範囲 |
| 高年齢者向けの、評価・賃金の制度、短時間勤務制度、在宅勤務制度などを整えたい | 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース | 雇用管理整備計画書を、計画の開始の3か月前までに出せるか |
| 50歳以上の有期契約の従業員を、無期雇用に転換したい | 高年齢者無期雇用転換コース | 転換の制度を、就業規則等に定められるか |
複数のコースを、同時または、順番に活用する事業主もいます。たとえば、評価制度を整え、定年を引き上げ、有期契約の従業員を無期に転換する、という流れです。ただし、コースごとに要件と手続きが違うため、取組みの時期と、各コースの申請の期限を、表にして管理してください。
Ⅰ 65歳超継続雇用促進コース:定年引上げ、廃止、継続雇用の導入
助成の対象となる4つの措置
| 区分 | 措置の内容 |
|---|---|
| A | 65歳以上への定年引上げ |
| B | 定年の定めの廃止 |
| C | 希望者全員を対象とする、66歳以上への継続雇用制度の導入 |
| D | 他社による継続雇用制度の導入(定年後等に雇用されることを希望する者を、その定年後等に、他の事業主が引き続き雇用することにより、雇用を確保する制度) |
支給額:措置の内容と、60歳以上の被保険者数で決まる
ご案内の表を、整理します。60歳以上の被保険者数とは、支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者の数です。
#### A・B:定年の引上げ、定年の廃止
| 60歳以上被保険者数 | 65歳 | 66〜69歳(5歳未満の引上げ) | 66〜69歳(5歳以上の引上げ) | 70歳以上 | 定年の定めの廃止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1〜3人 | 15万円 | 25万円 | 40万円 | 45万円 | 60万円 |
| 4〜6人 | 20万円 | 32万円 | 65万円 | 70万円 | 120万円 |
| 7〜9人 | 25万円 | 39万円 | 110万円 | 115万円 | 180万円 |
| 10人以上 | 30万円 | 46万円 | 135万円 | 140万円 | 240万円 |
定年を廃止すると、10人以上の被保険者がいる事業所で、最大240万円です。引上げの年齢が高いほど、支給額も大きくなります。
#### C・D:継続雇用制度の導入
| 60歳以上被保険者数 | C 継続雇用制度の導入(66〜69歳) | C(70歳以上) | D 他社による継続雇用制度(66〜69歳) | D(70歳以上) |
|---|---|---|---|---|
| 1〜3人 | 22万円(20万円) | 40万円(36万円) | 20万円(16万円) | 32万円(30万円) |
| 4〜6人 | 37万円(32万円) | 65万円(60万円) | 30万円(26万円) | 50万円(45万円) |
| 7〜9人 | 60万円(50万円) | 105万円(95万円) | 50万円(40万円) | 85万円(75万円) |
| 10人以上 | 90万円(75万円) | 130万円(120万円) | 70万円(60万円) | 105万円(100万円) |
かっこ内の金額は、基準該当者(一定の基準を満たす人)を対象とした継続雇用制度を導入した場合の支給額です。希望者全員を対象とする制度より、金額が小さくなります。
主な支給要件
ご案内に載る、主な要件と、J-Net21の解説(ア〜キ)を、整理します。J-Net21の解説は、助成を受けるには、ア〜キのすべてを満たす必要があるとしています。
| 番号 | 要件 | 内容 |
|---|---|---|
| ア | 制度の実施 | 労働協約または就業規則により、A〜Dのいずれかを実施していること |
| イ | 費用の発生 | 制度を規定したときに、一定の費用が発生していること(労働協約・就業規則の作成や改正、制度の検討などに、費用がかかっていること) |
| ウ | 規定の整備 | 制度を規定した、労働協約または就業規則を整備していること |
| エ | 推進者と措置 | 高年齢者雇用等推進者を選任し、高年齢者雇用管理に関する措置(教育訓練、作業施設・方法の改善、健康管理、職域の拡大、知識・経験を活用できる配置・処遇の改善、賃金体系の見直し、勤務時間制度の弾力化のうち、1つ以上)を実施していること |
| オ | 法令の遵守 | 高年齢者雇用安定法の規定に違反していないこと。60歳未満の定年を定めている場合や、65歳までの高年齢者雇用確保措置を講じていない場合は、違反に当たる。違反の有無は、制度の実施日から起算して6か月前の日から、支給申請日の前日までの間で判断される |
| カ | 是正勧告 | 法令に基づく高年齢者就業確保措置を講じていないことにより、計画作成勧告を受けていないこと |
| キ | 60歳以上の被保険者 | 60歳以上の雇用保険被保険者が、1人以上いること(1年以上継続して雇用されている者。支給申請日の前日が基準) |
要件オは、見落とされやすい注意点です。60歳未満の定年を定めたまま、65歳超の制度を導入しても、助成の対象になりません。まず、65歳までの高年齢者雇用確保措置が、法令どおり講じられていることが、大前提です。
申請の受付期間
ご案内には、申請受付期間が、具体的に書かれています。A〜Dの措置の実施日が属する月の翌月から数えて、4か月以内の、各月の月初から15日までです。15日が行政機関の休日の場合は、翌開庁日です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請の期間 | 措置の実施日が属する月の翌月から起算して、4か月以内の各月の月初から15日まで |
| 申請書 | 「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)支給申請書」に、必要な書類を添える |
| 申請先 | JEEDの各都道府県支部 高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課) |
| 注意 | 国の予算の範囲内での支給。四半期ごとの予算額の上限の超過が予見される場合等は、事前の予告なく、受付が停止される場合がある |
たとえば、定年の引上げを、4月1日付で実施した場合、実施日が属する月は4月で、その翌月(5月)から数えて4か月以内の、各月の月初から15日までが、申請の期間です。申請の窓口は、月の前半の15日間しか開いていない点に、注意してください。就業規則の改正の日付と、申請の期間を、必ず、一緒に確認してください。
Ⅱ 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース:制度の整備と、機器の導入
対象となる措置と、支給額
| 措置 | 内容 |
|---|---|
| ① | 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと、賃金・人事処遇制度(高年齢者向けの専門職制度等、適切な役割を付与する制度を含む)の導入または改善 |
| ② | 高年齢者の希望に応じた、短時間勤務制度や、隔日勤務制度などの導入または改善 |
| ③ | 高年齢者の負担を軽減するための、在宅勤務制度の導入または改善 |
| ④ | 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための、研修制度の導入または改善 |
| ⑤ | 法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入 等 |
| 実施した措置 | 中小企業 | 中小企業以外 |
|---|---|---|
| ①(評価・賃金・人事処遇制度) | 60万円 | 45万円 |
| ②〜⑤ | 30万円 | 23万円 |
| 雇用管理制度の整備に伴う機器等の導入 | 導入経費×60% | 導入経費×45% |
注記があります。1つの雇用管理整備計画の実施期間内に、複数の措置を、あわせて実施した場合の支給額は、いずれか高い額になります。機器等の導入経費が50万円を超える場合は、50万円とします。実施期間は、1年以内です。
手続きの流れと、主な要件
| 段階 | やること | 期限 |
|---|---|---|
| 1 | 「雇用管理整備計画書」を、JEEDの理事長に申請し、計画の認定を受ける | 計画開始の3か月前の日まで |
| 2 | 計画に基づき、措置を実施する(実施期間は1年以内) | 計画の期間 |
| 3 | 措置の実施の状況と、計画の終了日の翌日から6か月間の運用の状況を、明らかにする書類を整備する | 計画終了後6か月間 |
| 4 | 支給申請をする | 計画期間の終了日の翌日から6か月後の日の翌日から、2か月以内 |
主な要件は、次のとおりです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 計画の認定 | 雇用管理整備計画書を提出し、内容の認定を受けていること |
| 実施と運用の記録 | 措置を実施し、計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備していること |
| 被保険者 | 支給申請日の前日に、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者で、講じた措置により、計画の終了日の翌日から6か月以上継続して雇用されている者が1人以上いること |
| 機器等の導入の経費 | 機器等の導入をした場合は、支給対象経費を、支給申請日までに支払っていること |
このコースは、計画の認定が先で、措置の実施が後です。計画の認定の前に、措置に着手すると、対象にならないと考えるのが安全です。実施の前に、JEEDの窓口に確認してください。
Ⅲ 高年齢者無期雇用転換コース:有期から無期へ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる取組 | 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用労働者に転換する |
| 実施期間 | 2年〜3年 |
| 支給額 | 対象労働者1人につき、中小企業40万円、中小企業以外30万円 |
| 人数の上限 | 支給申請年度における対象労働者数の合計人数は、1適用事業所あたり10人まで |
| 主な要件 | 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を、労働協約または就業規則等に規定していること。実施の時期が明示され、かつ、有期契約労働者として締結された契約に係る期間が、通算して1年以上5年以内の者を、転換するものに限る |
中小企業の場合、10人を転換すると、400万円が上限の目安です(支給申請年度の合計人数が10人までのため)。ただし、1適用事業所あたりの人数の上限と、他の要件の細かい内容は、ご案内と、JEEDの支給申請の手引きで、確認してください。
定年引上げの準備スケジュール(例)
次の表は、継続雇用促進コースで、定年を引き上げる場合の、準備の流れの例です。当社が、ご案内の要件(制度の規定、費用の発生、推進者の選任、措置の実施、申請の期間)をもとに整理しました。実際の日程は、自社の就業規則の改正の予定で決めてください。
| 時期 | やること | 確認すること |
|---|---|---|
| 実施の半年前 | 高年齢者雇用の現状を、整理する(年齢構成、60歳以上の被保険者数) | 高年齢者雇用安定法に、違反していないか |
| 実施の3〜4か月前 | 制度の内容を検討する(定年を何歳にするか、継続雇用の対象者)。専門家に相談する | 検討や規程の作成に、費用がかかっているか(要件イ) |
| 実施の2〜3か月前 | 高年齢者雇用等推進者を選任し、雇用管理の措置を決める | 措置を、1つ以上、実施するか(要件エ) |
| 実施の1か月前まで | 労使で協議し、就業規則(労働協約)の改正案を固める。従業員に周知する | 規定を整備できているか(要件ウ) |
| 実施日 | 改正した就業規則を、施行する | 実施日が属する月を、記録する |
| 実施日の翌月から4か月以内の、各月の月初〜15日 | 支給申請書に、必要な書類を添えて、JEEDの支部に申請する | 申請の期間の、最終の日を、管理する |
制度の導入を、労使の合意で進めることが、定着の面でも重要です。
他の助成金・制度との関係
高年齢者の雇用では、複数の制度が使える場面があります。
| 制度 | 役割 |
|---|---|
| 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) | ハローワーク等の紹介で、高年齢者(60歳以上)などを採用する場合の助成。令和8年5月1日以降の紹介は、就労に向けた個別支援を受けていることが要件に加わった |
| キャリアアップ助成金 | 有期雇用労働者等の、正社員化や処遇改善 |
| 人材開発支援助成金 | 高年齢者を含む、従業員の研修 |
| 働き方改革推進支援助成金 | 労働時間の短縮や、休暇の制度づくり |
同じ従業員、同じ取組みに対して、複数の助成金を重ねて受けられるとは限りません。併用の可否は、それぞれの制度の要領に従います。
ProdX Crowdの見方:高年齢者の雇用は、「制度の整備」と「現場の仕事づくり」を同時に進める
当社は、これまで500件以上の中小企業支援を行い、累計20億円以上の調達を支援してきました(株式会社ウブントゥ社内集計)。高年齢者の雇用についての相談で、特に感じる点があります。
助成金の対象は、就業規則や制度の整備です。しかし、制度を整えただけでは、高年齢者が、活躍する職場にはなりません。仕事の内容、役割、評価、体力に配慮した働き方、後進の育成での活用など、現場の仕事づくりが、伴って、初めて、制度が生きます。
特に、人手不足の中小企業では、経験と技能をもつ高年齢者に、長く働いてもらうことが、事業の継続に直結します。定年引上げや継続雇用の導入は、費用ではなく、人材の確保の投資です。助成金は、その初期の負担を、軽くする位置づけで、使ってください。
もう1つの注意は、申請の期限です。継続雇用促進コースの申請期間は、各月の月初から15日までと、短いです。高年齢者評価制度等雇用管理改善コースは、計画の認定が、計画開始の3か月前まで、必要です。就業規則の改正の予定を決めたら、助成金の日程を、同時に、逆算してください。
自社で使えるかを判断する、確認リスト
| 確認すること | 状況 |
|---|---|
| 60歳未満の定年を定めていない。65歳までの高年齢者雇用確保措置を、法令どおり講じている | □ はい □ いいえ |
| 支給申請日の前日に、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が、1人以上いる | □ はい □ いいえ |
| 労働協約または就業規則を、改正・整備できる | □ はい □ いいえ |
| 高年齢者雇用等推進者を選任し、雇用管理に関する措置を、実施している | □ はい □ いいえ |
| 制度の導入に、一定の費用(規程の作成、検討など)が、発生している | □ はい □ いいえ |
| 措置の実施日の翌月から4か月以内の、月初〜15日の申請期間を、管理できる | □ はい □ いいえ |
| 評価制度等のコースを使う場合、計画開始の3か月前までに、計画書を出せる | □ はい □ いいえ |
| 無期雇用転換を使う場合、転換の制度を就業規則等に定められる | □ はい □ いいえ |
よくある質問
Q. 定年を65歳に引き上げると、いくらもらえますか。
ご案内の表で、60歳以上の被保険者数によって、15万円(1〜3人)、20万円(4〜6人)、25万円(7〜9人)、30万円(10人以上)です。66歳以上への引上げや、定年の廃止は、さらに大きな額です。
Q. 申請は、ハローワークですか。
違います。JEEDの各都道府県支部の高齢・障害者業務課(東京・大阪は、高齢・障害者窓口サービス課)です。
Q. 受付が、停止されることはありますか。
あります。ご案内には、国の予算の範囲内での支給のため、四半期ごとの予算額の上限の超過が予見される場合等は、事前の予告なく、支給申請の受付を停止する場合があると、書かれています。
Q. 高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの計画は、いつまでに出しますか。
計画開始の3か月前の日までに、JEEDの理事長に、雇用管理整備計画書を申請し、認定を受ける必要があります。
Q. 有期契約の従業員は、全員、無期転換の対象ですか。
高年齢者無期雇用転換コースの対象は、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者で、有期契約として締結された契約期間が、通算して1年以上5年以内の者です。人数にも、1適用事業所あたり10人までの上限があります。
まとめ:就業規則の改正と、助成金の日程を、同時に決める
65歳超雇用推進助成金は、65歳以上への定年引上げ、定年の廃止、66歳以上の継続雇用の導入(最大240万円)、高年齢者向けの雇用管理制度の整備(最大60万円と、機器導入の60%)、50歳以上の有期契約労働者の無期雇用転換(1人40万円)を、助成する制度です。申請先は、JEEDの各都道府県支部です。
助成金は、制度の整備を後押しするもので、高年齢者が働き続けられる職場づくりを、長い目で進めることが、本来の目的です。受付の停止や、申請期間の短さがあるため、早めの相談を勧めます。
最初の一歩は、次の3つです。
| やること | 内容 |
|---|---|
| 現状の確認 | 定年、継続雇用の制度、60歳以上の被保険者数、有期契約の従業員の状況を整理する |
| コースの選択 | 自社の取組みに合うコースを、早見表で選ぶ |
| JEEDへの相談 | 就業規則の改正の前に、都道府県支部に相談し、申請の日程を確認する |
公式の情報は、厚生労働省の65歳超雇用推進助成金のページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html)と、J-Net21の解説(https://j-net21.smrj.go.jp/publicsupport/2018120501.html)で確認できます。人材と資金の計画を、補助金や税制と合わせて整理したい場合は、ProdX Crowdの無料診断で、自社に使える制度を一緒に確認できます。
この制度を一言でいうと
「65歳超雇用推進助成金」は、中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策)が実施する補助金・助成金です。対象の地域は全国です。
高年齢者無期雇用転換コースは、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコースです。助成を受けるには、次のア~カのすべてを満たしている必要があります。 ア.「無期雇用転換計画書」の計画内容について認定を受けていること イ.有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を、労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること 有期契約労働者としての通算契約期間が一定期間内であること等、制度要件を満たす者を無期雇用労働者に転換するものに限ります。
受付の期間は、通年(随時)で受け付けています。
| 制度名 | 65歳超雇用推進助成金 |
|---|---|
| 実施機関 | 中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策) |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 全国 |
| 受付期間 | 通年(随時)で受け付けています |
「65歳超雇用推進助成金」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域全国
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 全国 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 認定 | 認定・登録・承認を受けていることが、条件になっている場合があります。取得に時間がかかるものは、申請より先に手続きを始めます。 |
「65歳超雇用推進助成金」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 雇用 | 人件費に関する項目があります。対象になる人の範囲(新規採用者のみ、など)と、計算の方法が決まっていることが多いので、算定の方法を、先に確認します。 |
| 認定 | 認証・規格の取得に関する費用が含まれています。審査費用、コンサルティング費、更新費用のうち、どれが対象かを、制度の定めで確認します。 |
申請の方法と、そろえる書類
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 計画書 | 事業計画書の提出が求められています。課題→取り組み→効果を、一貫した流れで書くことが基本です。数字の根拠(見積書、市場の資料、過去の実績)を添えると、説得力が増します。 |
「65歳超雇用推進助成金」の手続きの流れと日程
この制度は通年で受け付けられています。予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
「65歳超雇用推進助成金」についてのよくある質問
Q&A65歳超雇用推進助成金
Q. 65歳超雇用推進助成金の受付期間はいつですか?
通年で受け付けています。予算の状況により終了することがあるため、早めに実施機関へ確認します。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(全国)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:中小企業基盤整備機構(J-Net21 中小企業支援施策)の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問