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中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)

実施機関
中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A事業補助金(16次公募)
募集期間
2026/10/02 〜 2026/11/06
地域
全国
補助上限額
800万円
補助率
2/3 以内 又は 1/2 以内
主な対象
事業を引き継ぎ

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)(中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A事業補助金(16次公募))の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。

この制度を一言でいうと

「中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)」は、中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A事業補助金(16次公募)が実施する補助金・助成金です。対象の地域は全国です。

■申請にあたっての注意点 本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における「専門家活用枠」(買い手支援類型、売り手支援類型の2類型の総称)について用意されたものである。 【申請期日5営業日前までの申請推奨について】 本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。

受付の期間は、2026年10月2日から2026年11月6日まで。

制度名中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)
実施機関中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A事業補助金(16次公募)
種類補助金・助成金
対象地域全国
受付期間2026年10月2日から2026年11月6日まで
上限額800万円
補助率・支援の内容2/3 以内 又は 1/2 以内

「中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)」でいくら支援されるか

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)では、対象になる経費に対して3分の2(67%)が支援され、上限は800万円です。上限いっぱいを受けるには、対象と認められる経費が1,200万円必要です。これを下回る投資なら、上限に達する前に、補助率の分だけが支援されます。

金額の仕組み:対象経費に補助率を掛けたものが支援額です

対象経費(100%)/上限800万円(対象経費1,200万円で上限に到達)

対象経費支援額の目安自己負担
300万円200万円100万円
600万円400万円200万円
1,200万円800万円400万円

Q&A経営者の疑問に答える

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経営者

Q. 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)で、対象経費が600万円の場合、自己負担はいくらですか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

支援は400万円で、自己負担は200万円です。対象外の経費が混ざっていれば、その分は全額が自己負担に加わります。

「中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)」の対象になる方

対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。

対象かどうかを、この順に確認します
  1. 1地域全国
  2. 2対象者本補助事業の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6
  3. 3対象の業種建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービ
  4. 4規模従業員数の制約は示されていません
確認することこの制度の内容
地域全国
対象者本補助事業の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる中小企業者等とする。ただし、売り手支援類型(Ⅱ型)の株式譲渡に関しては、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業… / (注1)支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。 / (注2)株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)とする。 / ※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。 / ※共同申請については、公募要領の「7.申請単位」を参照。 / (1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
対象の業種建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、公務(他に分類されるものを除く)、分類不能の産業ほか、幅広い業種
規模従業員数の制約は示されていません
この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
個人事業主個人事業主も対象に含まれています。開業届の提出や、納税地の要件が求められることがあります。確定申告書の控えを、準備しておきます。
会社法人が対象です。履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と、直近の決算書が、基本の提出書類になります。
所在事業所の所在地に関する要件があります。本店の所在地か、実際に事業を行う場所かで判断が分かれるため、自社がどちらに当たるかを確認します。
開業創業・開業に関する条件があります。事業を始めてからの年数や、開業の予定の時期が、対象かどうかを分けるため、開業日が分かる書類を用意します。

「中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)」が目指していること

中小企業生産性革命推進事業事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。

「中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)」の経費で気をつけたいこと

この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
ホームページシステム・ソフトウェア・ウェブ関連の経費が含まれています。クラウドの月額利用料は「何か月分まで」と決められていることがあります。契約期間と補助事業の期間の関係を、見積もりの段階で確認します。汎用のパソコンやタブレットは対象外のことが多い点にも注意が必要です。この制度の補助率(3分の2(67%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は67万円、自己負担は33万円です。
委託外注費・委託費が対象です。委託先との契約書に、業務の内容・期間・金額を書き、納品物(成果物)を保存します。自社で行う工程と外注する工程を、計画書で分けて書くと説明しやすくなります。この制度の補助率(3分の2(67%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は67万円、自己負担は33万円です。
専門家専門家への謝金や指導費が含まれています。依頼する専門家の資格や、支援機関の登録の要件が決まっていることがあります。契約書に、支援の内容・回数・金額を書いておきます。この制度の補助率(3分の2(67%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は67万円、自己負担は33万円です。
雇用人件費に関する項目があります。対象になる人の範囲(新規採用者のみ、など)と、計算の方法が決まっていることが多いので、算定の方法を、先に確認します。この制度の補助率(3分の2(67%))で考えると、この項目の見積額が100万円なら、支援の目安は67万円、自己負担は33万円です。

この制度の日程と期間の定め

区分内容
日程本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。 / 採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。

申請の方法と、そろえる書類

この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
Jグランツ申請は電子(オンライン)で行います。入力の画面が複雑なことがあるため、締切の直前ではなく、余裕を持って入力を始めます。入力内容は、一時保存して、第三者に見てもらいます。
加点審査で、加点や優先の項目があります。賃上げ、認定の取得、地域への貢献、環境配慮などが対象になることが多く、公募要領の「加点項目」を、申請の前に確認します。
確定事業の終了後に、実績報告と、確定のための検査があります。証拠書類(見積書、発注書、納品書、請求書、振込記録、写真)を、購入のたびに、まとめて保存します。
商工会商工会議所・商工会・支援機関が関与する手続きがあります。窓口の予約や、確認書の発行に、日数がかかる場合があります。
複数回公募が複数回に分かれています。回ごとに、期間、予算、要件が変わることがあるため、自社が申請する回の定めを、確認します。

この制度で、特に注意したいこと

区分内容
申請の方法本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業事業承継・M&A補助金(16次公募)における「専門家活用枠」(買い手支援類型、売り手支援類型の2類型の総称)について用意されたものである。 / 申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、 / 詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。 / 提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。 / 申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。
事業者の区分行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。

「中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)」の手続きの流れと日程

この制度の受付は2026年10月2日から2026年11月6日まで。締切の2026年11月6日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。

手続きの流れ
  1. 申請計画書・見積書を提出
  2. 審査1〜3か月
  3. 交付決定ここから発注できる
  4. 発注・実施期間内に支払いまで
  5. 実績報告証拠書類を提出
  6. 検査・確定補助額が決まる
  7. 入金お金が入るのは最後

発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。

時期(目安)やること
2026年9月6日ごろ公募要領を読み、対象かどうかを確認する
2026年9月21日ごろ見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備
2026年10月6日ごろ事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう
2026年10月29日ごろ書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる
2026年11月6日受付の終了日。この日までに提出が完了していること

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「中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)」についてのよくある質問

Q&A中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)

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経営者

Q. 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)の受付期間はいつですか?

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ProdX Crowd編集部
A.

2026年10月2日から2026年11月6日まで。

経営者のイメージ写真
経営者

Q. 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)は、いくらまで支援されますか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

上限は800万円です。対象経費に対して3分の2(67%)が支援されるため、1,200万円の対象経費で上限に達します。

経営者のイメージ写真
経営者

Q. 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)の対象になるのは、どんな事業者ですか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

本補助事業の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる中小企業者等とする。ただし、売り手支援類型(Ⅱ型)の株式譲渡に関しては、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業…

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経営者

Q. 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)で、注意すべきことはありますか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業事業承継・M&A補助金(16次公募)における「専門家活用枠」(買い手支援類型、売り手支援類型の2類型の総称)について用意されたものである。

経営者のイメージ写真
経営者

Q. 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)で、注意すべきことはありますか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、

この制度を検討するときの確認リスト

確認項目状況
対象の地域(全国)に、事業所がある□ はい □ いいえ
対象者の条件に当てはまる□ はい □ いいえ
受付期間(2026年10月2日から2026年11月6日まで)に間に合う□ はい □ いいえ
自己負担を、上限800万円・補助率3分の2(67%)で計算した□ はい □ いいえ
交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない□ はい □ いいえ
後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている□ はい □ いいえ

OFFICIAL DATA

制度の基本情報(公式データ)

制度名
中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)
実施機関
中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A事業補助金(16次公募)
対象地域
全国
募集開始日
2026/10/02 15:00
募集終了日
2026/11/06 17:30
補助上限額
800万円
補助率
2/3 以内 又は 1/2 以内
対象(従業員数)
従業員数の制約なし
対象業種
建設業・製造業・電気・ガス・熱供給・水道業 ほか15業種

建設業・製造業・電気・ガス・熱供給・水道業・情報通信業・複合サービス事業・サービス業(他に分類されないもの)・公務(他に分類されるものを除く)・分類不能の産業・鉱業、採石業、砂利採取業・運輸業、郵便業・卸売業、小売業・金融業、保険業・不動産業、物品賃貸業・学術研究、専門・技術サービス業・宿泊業、飲食サービス業・生活関連サービス業、娯楽業・教育、学習支援業・医療、福祉

利用目的
事業を引き継ぎ
対象者・対象経費
上の解説と、公募要領でご確認ください
Jグランツの掲載文(目的・概要・応募資格など)を見る

■申請にあたっての注意点

本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における「専門家活用枠」(買い手支援類型、売り手支援類型の2類型の総称)について用意されたものである。

【申請期日5営業日前までの申請推奨について】

本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。

採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。

【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】

申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、

行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。

詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。

■目的・概要

中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。

■根拠法令

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

中小企業基本法

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律

■応募資格

本補助事業の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる中小企業者等とする。ただし、売り手支援類型(Ⅱ型)の株式譲渡に関しては、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす株式譲渡に伴い移動する株式を発行している中小企業(以下、「対象会社」という。)及び対象会社と共同申請した対象会社の議決権の過半数を有する株主(以下、「支配株主」という。)(注1)又は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(以下、「株主代表」という。)(注2)とする。

(注1)支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。

(注2)株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)とする。

※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。

※共同申請については、公募要領の「7.申請単位」を参照。

(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。

※個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)

※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。

※補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。

(2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。

※地域経済に貢献している例

• 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。

• 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。

• 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。

• 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。

• 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。

• 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。

(3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。

(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。

(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。

(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。

(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。

(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。

(9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。

(10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。

(11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。

(12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。

(13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。

※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。

(14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。

(15)ファイナンシャルアドバイザー(以下、「FA」という)・M&A仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助事業対象者が利用した「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者に関する情報について、事務局からM&A支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び補助事業対象者の内容について登録FA・仲介業者により、M&A支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。

(16)「M&A支援機関登録制度(https://ma-shienkikan.go.jp/)」に登録されたFA・仲介業者若しくはFA・仲介業者(法人)の代表者が補助事業者となる場合、自己又はその関連会社をFA・M&A仲介等の委託先としない事業であること。(公募申請時に他のFA・仲介業者へ委託する理由を求める場合がある)。

(17)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。

【対象となる中小企業者等】

中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。

業種分類

定義

製造業その他(注1)

資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社

又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主

卸売業

資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社

又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主

小売業

資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社

又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主

サービス業(注2)

資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社

又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主

(注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下

(注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下

※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、公募要領の「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」(2)-③を確認の上、対象事業に留意すること。】

※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。

【小規模企業者等の定義】

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。

業種分類

定義

製造業その他

従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主

商業・サービス業

従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主

サービス業のうち宿泊業・娯楽業

従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主

※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。

■地理条件

なし

■備考

提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。

申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。

■問合せ先

事業承継・M&A補助金事務局(専門家活用/廃業・再チャレンジ)

050-3145-3812

お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)

※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。

https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf

■参照URL

中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト

※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。

https://shoukei-mahojokin.go.jp/

募集期間

募集名募集開始募集終了補助事業終了期限
—2026/10/02 15:002026/11/06 17:30—

出典:Jグランツ(デジタル庁)|情報取得日時:2026/10/12 11:55

GUIDE

この制度を、くわしく読み解く

この制度の公式の案内文を、確認したい項目の順に整理しました。解釈や補足は、下の対話にまとめています。

目的・概要

中小企業生産性革命推進事業事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。

対象者・応募資格

本補助事業の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる中小企業者等とする。ただし、売り手支援類型(Ⅱ型)の株式譲渡に関しては、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす株式譲渡に伴い移動する株式を発行している中小企業(以下、「対象会社」という。)及び対象会社と共同申請した対象会社の議決権の過半数を有する株主(以下、「支配株主」という。

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本補助事業の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる中小企業者等とする。ただし、売り手支援類型(Ⅱ型)の株式譲渡に関しては、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす株式譲渡に伴い移動する株式を発行している中小企業(以下、「対象会社」という。)及び対象会社と共同申請した対象会社の議決権の過半数を有する株主(以下、「支配株主」という。)(注1)又は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(以下、「株主代表」という。)(注2)とする。

(注1)支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。

(注2)株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)とする。

※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。

※共同申請については、公募要領の「7.申請単位」を参照。

(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。

※個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)

※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。

※補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。

(2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。

※地域経済に貢献している例

• 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。

• 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。

• 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。

• 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。

• 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。

• 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。

(3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。

(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。

(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。

(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。

(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。

(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。

(9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。

(10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。

(11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。

(12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。

(13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。

※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。

(14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。

(15)ファイナンシャルアドバイザー(以下、「FA」という)・M&A仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助事業対象者が利用した「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者に関する情報について、事務局からM&A支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び補助事業対象者の内容について登録FA・仲介業者により、M&A支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。

(16)「M&A支援機関登録制度(https://ma-shienkikan.go.jp/)」に登録されたFA・仲介業者若しくはFA・仲介業者(法人)の代表者が補助事業者となる場合、自己又はその関連会社をFA・M&A仲介等の委託先としない事業であること。(公募申請時に他のFA・仲介業者へ委託する理由を求める場合がある)。

(17)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。

なし

申請期間・スケジュール

本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。

採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。

申請方法・注意点

本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業事業承継・M&A補助金(16次公募)における「専門家活用枠」(買い手支援類型、売り手支援類型の2類型の総称)について用意されたものである。

申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、

行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。

詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。

提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。

申請を行った者は、…

公式の記載をすべて見る

本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業事業承継・M&A補助金(16次公募)における「専門家活用枠」(買い手支援類型、売り手支援類型の2類型の総称)について用意されたものである。

申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、

行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。

詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。

提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。

申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。

問合せ先・参照先・根拠法令

問合せ先

事業承継・M&A補助金事務局(専門家活用/廃業・再チャレンジ)

050-3145-3812

お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)

※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。

https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf

参照先

根拠

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

中小企業基本法

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律

対話で理解する

Q&A中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)について

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Q. この補助金は、ひと言でいうとどんな制度ですか?

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ProdX Crowd編集部
A.

中小企業生産性革命推進事業事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。

Jグランツでの利用目的の区分は、「事業を引き継ぎたい」です。

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経営者

Q. いくらまで、どのくらいの割合で補助されますか?

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ProdX Crowd編集部
A.

Jグランツの掲載では、補助上限額は800万円、補助率は「2/3 以内 又は 1/2 以内」です。

上限額や補助率は、申請する「枠」や事業者の区分によって異なる制度があります。自社が申請する枠の数字を、公募要領で確認します。

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経営者

Q. いつまでに申請すればいいですか?

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ProdX Crowd編集部
A.

直近の募集は、2026/10/02〜2026/11/06です(現在募集中)。

締切の直前は電子申請が混み合うことがあるため、事業計画の準備は早めに始めます。

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経営者

Q. うちの会社でも使えますか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

公式の記載では、「本補助事業の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる中小企業者等とする。ただし、売り手支援類型(Ⅱ型)の株式譲渡に関しては、以下の(1)~(17)の要件を満たし、…」とされています。

Jグランツの検索項目では、従業員数:従業員数の制約なし / 地域:全国 / 業種:建設業・製造業・電気・ガス・熱供給・水道業 ほかです。

自社が対象かどうかの最終判断は公募要領の要件で決まります。迷う場合は、会社の規模・業種・やりたい取り組みを整理して相談するのが近道です。

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経営者

Q. どんな費用が補助の対象になりますか?

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ProdX Crowd編集部
A.

対象経費はJグランツの掲載文には詳しく書かれていません。公募要領の「補助対象経費」「対象外経費」の章で確認します。

見積を取る前に確認しておくと、後から対象外と分かるリスクを減らせます。

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経営者

Q. 申請は、どのように進めますか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

公式の記載では、「本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業事業承継・M&A補助金(16次公募)における「専門家活用枠」(買い手支援類型、売り手支援類型の2類型の総称)について用意されたものである。申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。」とされています。

申請は公式ページ(Jグランツ)から公募要領を確認し、電子申請または事務局の指定する方法で行います。不明点は、掲載されている問合せ先に確認できます。

申請書類や加点項目は公募回ごとに変わることがあるため、必ず最新の公募要領を使います。

PLANNING ANALYSIS

事業承継・M&A補助金の事業計画分析

このページの公募回(または地域)は、同じ制度の別の案内です。事業承継・M&A補助金の公募要領・Q&A等を読み解いた事業計画分析は、16次公募のページにまとめています。投資の考え方・資金計画・要件と返還・審査の見方は、公募回や地域が変わっても共通して使えます。ただし金額や日程などは回ごとに異なるため、このページの公式情報と公募要領で確認してください。

16次公募の事業計画分析を読む

ACTION PLAN

自社で確認すること

  • 公募要領で、対象となる事業者の要件(地域・業種・従業員数など)を確認する
  • 対象経費と、対象外の経費を確認する
  • 募集期間と締切日時を確認する
  • 交付決定前に発注・契約してよいかを確認する
  • Jグランツで申請する場合は、GビズIDの準備状況を確認する
  • 必要書類と、作成にかかる時間を見積もる

この利用目的の補助金で、一般的に確認したいこと

  • 承継の時期と形態(親族内、従業員、第三者など)によって、確認すべき制度が変わります。
  • 専門家への依頼費用などが対象になるかは制度ごとに異なるため、公募要領で確認してください。

投資の内容・時期・金額を整理したうえで、この制度が自社に合うかを確認できます。利用できる制度を確認する

関連する補助金

よくある質問

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)の受付期間はいつですか?

2026年10月2日から2026年11月6日まで。

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)は、いくらまで支援されますか?

上限は800万円です。対象経費に対して3分の2(67%)が支援されるため、1,200万円の対象経費で上限に達します。

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)の対象になるのは、どんな事業者ですか?

本補助事業の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる中小企業者等とする。ただし、売り手支援類型(Ⅱ型)の株式譲渡に関しては、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業…

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)で、注意すべきことはありますか?

本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業事業承継・M&A補助金(16次公募)における「専門家活用枠」(買い手支援類型、売り手支援類型の2類型の総称)について用意されたものである。

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)で、注意すべきことはありますか?

申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、