山辺町ブロック塀等撤去費補助交付金について
山辺町ブロック塀等撤去費補助交付金について(山辺町)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
この補助金はどんな制度か。避難路に面した危険なブロック塀を撤去する費用の半分を町が持つ
山形県山辺町の「ブロック塀等撤去費補助交付金」は、地震で倒れて人にけがをさせるおそれのあるブロック塀を、所有者が撤去するときの工事費を町が補助する制度です。正式な事業名は、令和8年度の要綱では「山辺町危険ブロック塀等除却費用補助金」で、町の案内ページの題名とは言い回しが違います。要綱第1条には、避難路等の通行者の安全を確保して事故を未然に防ぐため、避難路等に面し、地震等の自然災害で倒壊の危険性が高いブロック塀等を除却または一部除却する費用に、町長が予算の範囲内で交付する、と目的が書かれています。
事業者向けの設備投資の補助金ではなく、土地や塀を持つ個人や法人の所有者が使う制度です。ただ、事務所の敷地や賃貸用の土地、店舗の駐車場に古いブロック塀があり、その所有者が法人であれば、申請者になれます。法人の場合は代表者が申請者になる、と案内ページと要綱の双方に書かれています。ProdX Crowd編集部は、この制度を「危険な塀を持つ所有者が、工事の前に手続きを済ませれば使える、金額は小さいが条件が明快な補助金」と位置づけています。
| 項目 | 内容 | 出どころ |
|---|---|---|
| 実施機関 | 山辺町 建設課 管理用地係 | 町の案内ページ |
| 受付期間 | 令和8年6月15日から10月30日まで。予算の関係で期間内でも締め切る場合がある | 町の案内ページ、募集のお知らせ |
| 補助の額 | 工事費の2分の1と、延長1メートルあたり3万円を乗じた額のどちらか少ない額。上限は15万円 | 要綱第5条 |
| 実績報告の期限 | 令和9年1月31日まで(要綱は令和9年1月末日) | 案内ページ、要綱第10条 |
| 要綱の効力 | 令和8年6月1日から施行。令和9年3月31日に失効 | 要綱の附則 |
| 窓口 | 山辺町役場2階 建設課 管理用地係。電話023-667-1113 | 募集のお知らせ |
受付の終わりは今月の30日で、今日(2026年10月12日)から数えて18日です。期間が残っているように見えても、後述するとおり、この補助金は「工事の前に申請して、通知が届いてから契約と着工」という順番が絶対の条件です。見積の取得、診断チェックリストの記入、図面と写真の用意を考えると、工事を年内に終わらせたい人は、早めに動く必要があります。
いくら出るのか。「少ない額」で決まる計算を、仮の数字で確かめる
補助の額は、次の2つのうち少ないほうです。そのうえで千円未満の端数は切り捨て、1件の上限は15万円です。要綱第5条と募集のお知らせの記載は一致しています。
| 計算の種類 | 式 | 意味 |
|---|---|---|
| 工事費の2分の1 | 除却または一部除却に要する工事費 × 1/2 | 費用に応じて増える |
| 延長による額 | 塀の延長(メートル)× 3万円 | 塀が短ければ小さくなる |
| 上限 | 15万円 | 1件あたりの限度 |
次の計算例は、仕組みを確かめるための編集部の仮の数字です。工事費は、ブロック塀等の撤去に要した経費のうち、鋼製フェンス等の除却に係る費用を除いたものとして扱います(後述)。
| 仮のケース | 工事費 | 延長 | 工事費の2分の1 | 延長×3万円 | 補助額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 短い塀、費用は安め | 120,000円 | 6m | 60,000円 | 180,000円 | 60,000円 |
| 短い塀、費用は高め | 300,000円 | 4m | 150,000円 | 120,000円 | 120,000円 |
| 中くらいの塀 | 240,000円 | 10m | 120,000円 | 300,000円 | 120,000円 |
| 長い塀、上限に達する | 1,000,000円 | 20m | 500,000円 | 600,000円 | 150,000円 |
| 端数が出るケース | 253,500円 | 15m | 126,750円 | 450,000円 | 126,000円 |
3行目までを見ると分かるとおり、「短い塀を高い工事費で撤去する」場合は、延長を基準にした額が先に小さくなります。2行目は、工事費の半分なら15万円なのに、延長が4メートルしかなく、延長を基準にすると12万円になる例です。補助額は12万円で止まります。逆に長い塀は、延長基準の額が大きいので、工事費の半分か上限の15万円が先に効きます。5行目は端数のケースで、工事費253,500円の半分は126,750円ですが、千円未満を切り捨てて126,000円になります。
実際に手元に残る額の見方
補助金は後払いなので、工事費は一度、自分で業者に全額を払う必要があります。たとえば上の4行目なら、工事費100万円をいったん支払い、補助15万円が後から口座に入ります。自己負担は差し引き85万円です。この仮の数字は、補助の上限が低い制度であることの確認にもなります。大規模な塀を撤去する場合は、補助額が工事費に対して小さな割合にとどまります。
どんな塀が対象になるのか。「避難路・公共施設に面している」が最初の関門
案内ページには、対象となるブロック塀等の条件が6つ並んでいます。募集のお知らせでは、4つに整理されています。2つの資料を突き合わせると、次のようになります。
| 条件 | 案内ページと要綱での表現 | 実務での確認のしかた |
|---|---|---|
| 構造 | コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造 | 塀の材料を確認する。要綱の定義には石造、れんが造、基礎部分、笠木、控え壁も含まれる |
| 位置 | 山辺町耐震改修促進計画に定められた避難路、または公共施設等に面している部分 | 町に、自分の塀が避難路に面するか確認する |
| 高さ | 基礎部分を含む高さが1メートルを超え、チェックリストの1項目以上が不適合。擁壁上のものは0.6メートルを超えるもの | 巻尺で測り、チェックリストで点検する |
| 重複 | 町の他制度による補助金と重複申請がないこと | 他の補助を受けていないか確認する |
| 補償との関係 | 国、県、町の事業に伴い、補償費等を受ける代わりに撤去するものではないこと | 道路拡張工事などの補償を受けていないか確認する |
| 着手 | 撤去工事に着手していないこと | 工事前の写真が撮れる状態にしておく |
「避難路」かどうかはどう調べるのか
要綱第2条は、避難路等を「山辺町耐震改修促進計画に定める避難路及び公共施設に隣接する境界」と定義しています。つまり、道路に面している塀であれば何でも対象になるわけではありません。町が計画で指定した避難路か、公共施設の境界に面していることが条件です。公式資料には、避難路の具体的な路線や場所の一覧は載っていません。自分の塀が該当するかは、建設課 管理用地係(電話023-667-1113)に、住所を伝えて確認するのが確実です。一部だけが面している場合は、面する箇所だけが補助の対象になる、と募集のお知らせに書かれています。
高さのルールは「避難路面からの高さ」で測る
要綱第2条の危険ブロック塀等の定義では、避難路面からの高さに、基礎と擁壁の高さを含めて1メートルを超えるもの、または擁壁上に設置されている場合は塀の高さが60センチメートルを超えるもので、耐震診断で1項目以上の不適合があるもの、とされています。つまり地面から見た見た目の高さではなく、避難路の路面を基準に、基礎も含めて測ります。申請書類にも、塀の長さと高さが分かるよう巻尺などを当てて計測した写真を付けるよう指示されています。
除却と一部除却の違い
要綱は、除却と一部除却を区別しています。除却は、ブロック塀等を基礎まで含めて解体し撤去する工事です。擁壁上に積んである場合は、擁壁を除く塀等の撤去を指します。一部除却は、塀等の一部を解体し、高さを避難路面から60センチメートル以下にする工事です。擁壁上の場合は、擁壁上からの高さが60センチメートル以下になるようにします。全部を撤去しなくても、高さを60センチメートル以下に下げれば対象になりうる点は、見落としやすいところです。
何が対象外か。つまずきの多くは、この表で防げる
| 対象外のもの | 根拠 | ひとこと |
|---|---|---|
| 鉄製フェンス、門柱、門扉の撤去 | 募集のお知らせ、要綱第5条第3項 | 塀と混在している場合、その撤去費用は補助額の計算から外れる |
| ブロック塀の再設置 | 募集のお知らせ | 撤去後に、新しいブロック塀を建てる工事は対象外 |
| 補助を受けた後の組積造の再設置 | 町の案内ページの注意 | 補助金受領後に組積造のブロック塀等を設置した場合、返還を求められることがある |
| 公共事業の補償を受ける工事 | 要綱第3条第2号、第13条第4号 | 補償を受ける代わりに工事する場合は対象外 |
| 販売目的の解体工事や整地での除却 | 要綱第3条第3号 | 建物の解体や整地を、売るために行う際の塀の撤去は対象外 |
| 町の他制度の補助との重複 | 要綱第13条第2号 | 重複申請がある場合は適用しない |
| 今年度、すでに本補助金を受けた、または受けようとしている場合 | 要綱第13条第3号 | 同じ年度に二重取りはできない |
| 過去に本補助金を受けた土地にある塀 | 募集のお知らせ | 一度補助を受けた土地の塀は、再び対象にならない |
| 建築基準法など他の法令を守らない場合 | 要綱第13条第1号 | 法令に定める申請等を適切に行わない場合は適用しない |
他制度との重複に含まれる「利子」の扱い
募集のお知らせは、町の他の補助金(利子補給を含む)を申請または受給していないこと、と書いています。要綱第13条第2号も、町の他制度による補助金等(利子補給制度を含む)との重複申請がある場合は適用しないと定めています。ブロック塀の撤去に町の別の支援を使う予定があるなら、先に建設課へ相談し、どちらを使うかを決めてください。この記事は融資の制度を扱いませんが、重複の判定に利子補給の制度まで含まれるという点だけは、公式資料に書かれている事実なので記しておきます。
誰が申請できるのか。所有者であることと、税の滞納がないこと
| 条件 | 内容 | 確認先の資料 |
|---|---|---|
| 所有者であること | ブロック塀等の所有者、またはブロック塀等が組積されている土地の所有者。国、地方公共団体、独立行政法人等は除く | 要綱第2条、第4条 |
| 法人の場合 | 法人の代表者が申請者になる | 案内ページ、要綱第4条第1号 |
| 滞納がないこと | 申請者本人と世帯全員について、町県民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、下水道使用料、下水道受益者負担金、町営住宅使用料、簡易水道や飲料水供給施設の使用料等に滞納がない | 要綱第4条第2号 |
| 暴力団排除 | 山辺町暴力団排除条例に規定する暴力団員等、またはこれらと密接な関係を有する者でない | 要綱第4条第3号、申請書の誓約書 |
| 契約と着手の時期 | 交付決定の通知を受けた日以降に、対象工事の契約を締結して着手する者 | 要綱第4条第4号 |
| 実績報告 | 令和9年1月31日までに実績報告書と完了届を提出できる者 | 案内ページ、募集のお知らせ |
この表で注意したいのは、最後から2つめの契約と着手の時期です。要綱第4条第4号は、着手だけでなく契約の締結も、交付決定の通知を受けた日以降でなければならないと定めています。工事の見積書は申請前に用意しますが、見積をもらうことと、業者と工事契約を結ぶことは別です。申請書類には見積書を付けますが、契約書を取り交わすのは通知が届いてからにしてください。
他人の塀を撤去する場合
交付申請書(様式第1号)の注意事項には、撤去しようとするブロック塀等が他人の所有に係るものである場合は、所有者の承諾書を添付するよう書かれています。塀と土地の所有者が別人であるケースも、制度は想定しています。ただし承諾書の書式は、公式資料には見当たりません。必要になった場合は、建設課に様式の有無を確認してください。
診断チェックリストは何を見るのか。別表1と別表2の中身
申請には、診断を実施した別表1または別表2のチェックリストが必須です。申請者や業者が記入したもので問題ないと、案内ページに書かれています。塀の種類で、使うリストが違います。
| チェックリスト | 対象 | 点検の項目 |
|---|---|---|
| 別表1 | 鉄筋コンクリートブロック造 | 高さが地盤面から2.2m以下か。高さ2m以下なら厚さ10cm以上、2m超2.2m以下なら15cm以上か。長さ3.4m以下ごとに、高さの1/5以上突出した控え壁があるか。基礎コンクリートがあるか(高さ1.2m超なら根入れ深さ30cm以上)。傾きやひび割れがないか。中に鉄筋が入っているか(直径9mm以上、縦横80cm間隔以下で、縦筋は壁頂部と基礎の横筋に、横筋は縦筋にかぎ掛け) |
| 別表2 | 組積造の塀等(れんが造や鉄筋のないブロック塀など) | 高さが地盤から1.2m以下か。厚さは十分か。長さ4m以下ごとに、厚さの1.5倍以上突出した控え壁があるか。基礎コンクリートがあるか(根入れ深さ20cm以上)。傾きやひび割れがないか |
要綱第2条は、耐震診断を「平成30年6月21日付け国住指第1130号において通知された『ブロック塀の点検のチェックポイント』による点検」と定義しています。別表1と別表2は、この通知に基づく点検表だと読めます。各項目には、適合、不適合、不明の欄があります。補助の対象になるのは、1項目以上が不適合であるものです。
「不明」の項目はどうするか
別表1の基礎コンクリートの有無や、塀の内部の鉄筋の有無は、「わからない」という選択肢があります。外から見えない部分は、実際に確かめられない場合があるためでしょう。「不明」を選んだ場合に、不適合として扱われるのか、別の確認が必要なのかは、公式資料には書かれていません。点検結果の記入に迷うときは、見積を取る業者と一緒に現地を確認するか、建設課に取り扱いを問い合わせてください。
申請から入金までの流れ。7つの段階を、誰が何をするかで整理する
町の案内ページは、手続きを7段階で示しています。工事前の申請、交付決定の通知、工事、完了報告、現地確認、額の確定、請求と入金の順です。
| 段階 | 申請者がすること | 町がすること | 目安の期間 |
|---|---|---|---|
| 申請(工事前) | 交付申請書(様式第1号)、計画概要書、工事前の現場写真、業者作成の見積書、チェックリスト(別表1または2)を提出 | 内容を審査。必要に応じ現地調査 | 受付は10月30日まで |
| 交付決定の通知 | 通知書(様式第2号)を待つ | 申請後1週間ほどで郵送 | 約1週間 |
| 工事 | 通知書が届いてから、業者と契約して着工。施工中の写真を撮る | なし | 工事の期間による |
| 完了報告 | 実績報告書(様式第3号)、撤去完了届、領収書の写し、写真(着工前・完成)を提出 | 書類を審査 | 令和9年1月31日まで |
| 現地確認 | 現場に立ち会う | 担当者が訪問し、撤去箇所を確認。事前に電話で日程を聞く | 日程調整による |
| 額の確定 | 通知を確認 | 完了検査から1週間ほどで、額の確定通知(様式第4号)を郵送 | 約1週間 |
| 請求と入金 | 請求書(様式第5号)に口座を記入し、通帳の写しを添えて提出 | 請求書の提出から2〜3週間ほどで振り込み | 2〜3週間 |
請求書は、完了報告と同時に出すこともできます。その場合は、右上の日付を記入しないように、と募集のお知らせに書かれています。一連の手続きで町から届く通知書などは、5年間保管するよう案内ページに書かれています。
日付を逆算した日程表
案内ページが示す期間をもとに、締切の10月30日に申請する最も遅いケースを、編集部が仮に当てはめた表です。市が示した日程ではなく、目安です。
| 仮の日付 | できごと |
|---|---|
| 10月30日(金) | 受付の最終日に申請 |
| 11月第1週 | 交付決定の通知書が届く(申請後1週間ほどという案内から逆算) |
| 11月第2週以降 | 業者と契約して着工 |
| 工事完了後 | 完了報告を出す。期限は令和9年1月31日 |
| 完了報告後 | 現地確認、額の確定通知(約1週間)、請求、入金(2〜3週間) |
冬の山形では、積雪や凍結で工事の進みが遅れることがあります。この点は公式資料には書かれていませんが、実績報告の期限が令和9年1月31日であることを考えると、工事を12月までに終えるくらいの余裕を持った日程にしておくのが現実的です。業者の予約が混み合う時期もあるので、早めに相談しておいてください。
申請書類は何をそろえるのか
| 書類 | 内容 | 作るときのポイント |
|---|---|---|
| 交付申請書(様式第1号) | 住所、氏名、電話、工事実施箇所(山辺町内)、工事内容、塀の高さと延長、構造、撤去予定期間 | 構造は、ブロック塀、石造、れんが造、その他から選ぶ |
| 計画概要書(様式第1号の続き) | 平面配置図、立面図(正面と側面) | 建物、道路、ブロック塀等の位置を書き、除去部分を朱書きする |
| 誓約書(様式第1号の裏面) | 暴力団員等でないこと、将来も該当しないこと、警察への照会への同意 | 署名と押印が必要な様式になっている |
| 診断チェックリスト | 別表1または別表2 | 申請者や業者が記入してよい |
| 見積書 | 施工業者が作成したもの | 鋼製フェンス等の撤去費用が混ざる場合、その内訳が分かる形にしておく |
| 位置図、平面図、立面図 | 要綱第6条で添付が求められる | 計画概要書と合わせて作る |
| 工事前の現場写真 | 塀等の状況が分かるもの。長さと高さが分かるよう、巻尺を当てて計測した写真も | 工事前の写真は後から撮れない |
| 所有者の承諾書 | 他人所有の塀の場合 | 様式第1号の注意事項に記載 |
募集のお知らせは、見積書等と、計画概要書-1の平面図、立面図、位置図を、申込書類として挙げています。案内ページは、これらを少し違う形(計画概要書、見積書、チェックリスト、工事前の写真)で列挙しているので、提出前に建設課に最新の組み合わせを確認すると安心です。
消費税の扱いに注意する
要綱第6条第2項は、補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がある場合に、これを補助金の額から減額して申請しなければならないと定めています。申請時に消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでありません。第8条第3項と第4項では、確定した時点で変更申請を行うこと、すでに交付された補助金のうち消費税等相当額に当たる部分を、全部または一部返還しなければならないことが書かれています。
これは主に、課税事業者として消費税の仕入税額控除を受ける人に関わるルールです。たとえば法人が、事業用の敷地にある塀を撤去して、その工事費の消費税を仕入れとして控除できる場合が当たります。個人の自宅の塀であれば、通常は関係しません。ご自身が該当するかどうかは、税理士や税務署の説明を聞いて判断してください。計算の細かい方法は、公式資料に例が出ていません。
交付決定の後に守る条件と、返還になるとき
| 場面 | 条件・ルール | 根拠 |
|---|---|---|
| 補助金の使い道 | 補助の目的以外に使ってはならない | 要綱第8条第1項 |
| 権利の譲渡 | 補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡したり、担保に供したりしてはならない | 要綱第8条第2項第1号 |
| 工事が難しくなったとき | 速やかに町長に報告し、指示を受ける | 要綱第8条第2項第2号 |
| 計画の変更や中止 | 変更(中止)承認申請書(様式第6号)を出す。承認は様式第7号で通知される | 要綱第9条 |
| 軽微な変更 | 補助事業の額に変更が生じる以外の変更 | 要綱第9条第1項 |
| 交付決定の前に着工していた場合 | 交付決定を取り消す。交付後に判明した場合は返還 | 募集のお知らせの注意 |
| 要綱に違反した場合 | 町長は補助金の取消しと返還を命じることができる | 要綱第14条 |
| 補助後の再設置 | 組積造のブロック塀等を設置した場合は、返還を求められることがある | 町の案内ページ |
交付決定の前に着工した場合や、すでに工事を終えていた場合は、交付決定が取り消されます。募集のお知らせは、補助金の交付後に同様のことが判明したときは、交付した補助金を返還してもらう、と書いています。「先に工事を済ませて、あとから申請する」やり方は、この制度では使えません。工事を急ぐ事情があっても、通知が届くまでは着手しないでください。
要綱の効力と、返還の効力
要綱の附則によれば、この要綱は令和8年6月1日に施行され、令和9年3月31日に効力を失います。ただし失効後も、令和9年3月31日までに交付された補助金については、第14条の取消しと返還の規定は、なお効力を持つと書かれています。年度が変わっても、返還を命じられる可能性は消えません。
向く人と向かない人はどう違うか
| 観点 | 向く人 | 向かない人 |
|---|---|---|
| 塀の位置 | 町の耐震改修促進計画の避難路や、公共施設に面している | 避難路や公共施設に面していない塀 |
| 塀の状態 | 高さが基準を超え、チェックリストで1項目以上が不適合 | 高さが低い、または点検で全項目が適合 |
| 時期 | まだ着工しておらず、通知を待ってから工事できる | すでに工事を始めた、または終えた |
| 目的 | 危険な塀を撤去するだけで足りる | 撤去後に、新しいブロック塀を建てたい |
| 納税 | 世帯全員に、税や使用料の滞納がない | 滞納がある世帯 |
| 費用感 | 数十万円規模の撤去工事で、半分程度の補助が期待できる | 大規模な工事で、補助の上限15万円では足りない |
| 手間 | 図面、写真、チェックリストを自分や業者で用意できる | 書類の準備をする時間が取れない |
撤去した後に新しいフェンスやブロック塀を建てたい人には、制度の対象外の部分があります。鋼製フェンスなどの設置は補助の対象ではありませんし、組積造の再設置は、補助金を返還するおそれが出ます。撤去後の計画も含めて、全体を考えてから申請してください。
類似する制度とはどこが違うのか
ブロック塀の撤去を補助する制度は、全国の自治体にあります。ただし要件は自治体ごとに違い、山辺町の制度の特徴は次の点です。ほかの自治体の制度の内容は、この記事の対象外なので、比較に出さず、山辺町の特徴だけを示します。
| 山辺町の制度の特徴 | 内容 |
|---|---|
| 対象を絞る場所 | 町の耐震改修促進計画に定められた避難路や公共施設に面する塀に限る |
| 上限と計算 | 2分の1または延長1mあたり3万円の少ない額、上限15万円 |
| 順番の厳格さ | 契約も着手も、交付決定の通知後 |
| 診断 | 国の通知に基づく点検表(別表1、2)で1項目以上不適合 |
| 一部除却 | 高さを避難路面から60cm以下にする工事も対象 |
| 再設置 | 組積造の再設置は返還のおそれ。ブロック塀の再設置は補助対象外 |
| 期間 | 受付は6月15日から10月30日。要綱の効力は令和9年3月31日まで |
他の補助や制度との組み合わせ
要綱は、町の他制度の補助金との重複を認めていません。同じ工事に、町の別の補助を併せて使うことはできないと考えて計画を立ててください。撤去後に新しい塀をどう整備するかについて、山辺町の別の制度があるかどうかは、今回読んだ公式資料からは分かりません。知りたい場合は、建設課に質問してください。
よくある質問
| 質問 | 答え | 根拠 |
|---|---|---|
| すでに工事をしてしまったが申請できるか | できない。交付決定の前に着工、または完了していた場合は取り消し | 募集のお知らせ |
| 見積はいつ取るのか | 申請書類に見積書が必要なので、申請前に取る。ただし契約は交付決定の通知後 | 要綱第4条第4号、第6条 |
| 塀が自分のものでなく、土地だけ自分のものだが | 土地の所有者も申請者になれる | 要綱第2条、第4条 |
| 他人の塀を撤去する場合は | 所有者の承諾書が必要 | 様式第1号の注意事項 |
| 一部だけ撤去してもよいか | 高さを避難路面から60cm以下にする一部除却も対象 | 要綱第2条 |
| フェンス付きのブロック塀は | フェンスの撤去費用は補助の対象外 | 要綱第5条第3項 |
| 上限はいくらか | 1件あたり15万円 | 要綱第5条 |
| 受付期間中でも終わることがあるか | 予算の関係で、事業枠に達した時点で締め切る場合がある | 案内ページ、募集のお知らせ |
| いつ振り込まれるか | 請求書の提出から2〜3週間ほど | 案内ページ |
| 書類はどれくらい保管するか | 通知書などを5年間 | 案内ページ |
| 世帯に滞納者がいると | 申請者および世帯全員に、滞納がないことが条件 | 要綱第4条第2号 |
| 同じ年度に2回申請できるか | 今年度すでに受けた、または受けようとしている場合は適用しない | 要綱第13条第3号 |
申請前に確認する先と、ProdX Crowd編集部からのひとこと
案内ページの更新日は2026年6月1日です。制度の担当は山辺町 建設課 管理用地係で、住所は山形県東村山郡山辺町緑ケ丘5番地、電話は課直通の023-667-1113です(役場の代表は023-667-1111)。この記事の金額、条件、日程は、町の案内ページ、募集のお知らせ、要綱、申請書とチェックリストを読んで確認しました。受付期間の途中で、予算の事情により締め切られることがあるので、申請の直前に、町に受付の状況を確かめてください。
| 確認する項目 | どの資料を見るか | 町に聞くこと |
|---|---|---|
| 塀が避難路か公共施設に面しているか | 山辺町耐震改修促進計画(案内ページには掲載なし) | 自分の住所の塀が対象に当たるか |
| 受付が続いているか | 案内ページの受付期間 | 事業枠に達していないか |
| 提出書類の最新の組み合わせ | 案内ページと募集のお知らせ | 見積書、図面、写真の形式 |
| 点検表の「不明」の扱い | 別表1、別表2 | 不明の場合の取り扱い |
| 他人所有の塀の承諾書 | 様式第1号の注意事項 | 承諾書の書式 |
ブロック塀の補助は、金額が大きくなくても、順番を一つ間違えると全額が受けられなくなる制度です。契約も着工も交付決定の通知のあと、診断のチェックリストと写真は工事前に、実績報告は令和9年1月31日までに、と覚えてください。ProdX Crowd編集部は、補助金・助成金の公募要領を読み解き、申請の段取りを支援してきました(株式会社ウブントゥ社内集計で、500件以上、20億円以上)。規模の小さな制度ほど、手続きの順番がそのまま成否を分けます。自分の塀が対象になるかを、まず建設課に確かめるところから始めてください。
この制度を一言でいうと
「山辺町ブロック塀等撤去費補助交付金について」は、山辺町が実施する補助金・助成金です。対象の地域は山辺町・山形県です。
山辺町ブロック塀等撤去費補助交付金について - 山辺町 ずっと住み続けたいまち JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。 山辺町ブロック塀等撤去費補助交付金について 山辺町ブロック塀等撤去費補助交付金について
受付の期間は、2026年6月15日から2026年10月30日まで。
| 制度名 | 山辺町ブロック塀等撤去費補助交付金について |
|---|---|
| 実施機関 | 山辺町 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 山辺町・山形県 |
| 受付期間 | 2026年6月15日から2026年10月30日まで |
金額・条件
金額や条件は、次のとおりです。完了検査から1週間ほどで山辺町危険ブロック塀等除却費用補助金の額の確定について(様式第4号)が郵送されますので、内容をご確認ください。 の確定通知
「山辺町ブロック塀等撤去費補助交付金について」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域山辺町・山形県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 山辺町・山形県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
「山辺町ブロック塀等撤去費補助交付金について」が目指していること
音声読み上げカテゴリメニューくらしの情報事業者のみなさまへもしものときに災害 <外部リンク>ライフシーンから探す子育て・教育引越し・住まい福祉・高齢・介護ふるさと納税新型コロナ情報トップページ役場 -->山辺町ブロック塀等撤去費補助交付金について山辺町ブロック塀等撤去費補助交付金についてページID:[[open_page_id]] -->印刷ページ表示掲載日:2026年6月1日更新地震による災害から町民の生命、身体及び財産を保護するため、組積造のブロック塀等を撤去しようとする工事にかかる費用に対し、補助金を交付します。
補助率・金額の区分(この制度の定め)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | 完了検査から1週間ほどで山辺町危険ブロック塀等除却費用補助金の額の確定について(様式第4号)が郵送されますので、内容をご確認ください。 / 請求書 (様式第5号)に補助金を受け取る口座について記載のうえ、口座番号がわかる通帳の写しと一緒に提出してください。 / 請求書を提出いただいてから2~3週間ほどで口座に振り込まれます。 |
| その他 | (6)補助金の請求 / (7)補助金の交付 / 一連の手続きで町から送付された通知書などは、5年間保管してください。 |
| 金額 | 円滑に入金が行われるためにも、記載誤りのないようご注意願います。 |
| 注意点 | 【注意】撤去し補助金を受領した後に、組積造のブロック塀等を設置した場合は、補助金を返還していただく場合があります。 |
この制度の日程と期間の定め
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 申請の方法 | 申請後、1週間ほどで山辺町危険ブロック塀等除却費用補助金交付決定通知書(様式第2号)が郵送されます。この通知書が届いてから撤去工事を開始するよう、施工業者と打ち合わせをお願いします。 |
| 書類 | (3)撤去工事完了後に、次の書類を添えて完了報告の手続きを行ってください。 |
| その他 | 1.事業実績報告書 (様式第3号) / 2.ブロック塀撤去完了届(様式第3号の続き) / 3.撤去工事費の領収書の写し / 4.写真(着工前・完成) |
「山辺町ブロック塀等撤去費補助交付金について」の手続きの流れと日程
この制度の受付は2026年6月15日から2026年10月30日まで。締切の2026年10月30日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2026年8月30日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2026年9月14日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2026年9月29日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2026年10月22日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2026年10月30日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「山辺町ブロック塀等撤去費補助交付金について」についてのよくある質問
Q&A山辺町ブロック塀等撤去費補助交付金について
Q. 山辺町ブロック塀等撤去費補助交付金についての受付期間はいつですか?
2026年6月15日から2026年10月30日まで。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(山辺町・山形県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(2026年6月15日から2026年10月30日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:山辺町の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
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