新規学卒者等町内就労促進助成金
新規学卒者等町内就労促進助成金(大江町)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
大江町の新規学卒者等町内就労促進助成金は、町内で働き始めた若い社員に1人5万円、最長3年で15万円を給付する制度
山形県大江町の「新規学卒者等町内就労促進助成金」は、学校を卒業して3年以内に町内の事業所へ就職した人に、町が助成金を交付する制度です。目的は、要綱の第1条に、新規学卒者等の就労促進と町内定住の促進、と書かれています。
最初に押さえたいのは、この助成金が事業者に出る補助金ではなく、働く本人に出る給付だという点です。要綱は、助成金の交付を受けようとする「対象者」を「交付申請者」としています。申請書の様式も、申請者の住所・氏名・電話番号を書く形です。会社が申請者になる制度ではありません。一方で、申請に必要な書類の多くは、雇用契約、雇用保険、出勤の記録といった、事業所が持っている情報です。若い従業員を採用している町内の事業所にとっては、「うちの社員が使える制度で、書類の面で協力できること」がテーマになります。
制度の骨格を、先に表で整理します。
| 項目 | 内容(大江町の公式ページと令和8年度交付要綱より) |
|---|---|
| 制度名 | 令和8年度大江町新規学卒者等町内就労促進助成金 |
| 実施 | 大江町(山形県) |
| 給付の相手 | 町内の事業所に就労した新規学卒者等(本人) |
| 金額 | 1人5万円。就労を続けていれば、最長3年間申請でき、最大15万円 |
| 申請期間 | 令和8年10月1日(木)から令和8年10月30日(金)。要綱は「約1か月間」と表現 |
| 申請の形式 | 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、添付書類をつけて町長へ提出 |
| 補助金の性格 | 予算の範囲内での交付 |
この記事では、対象になる人の条件、卒業時期や就労時期の読み方、金額の考え方、必要書類、締切までの日程、事業所が協力できること、つまずきやすい点、同じ町の創業支援との関係を、順に整理します。
対象になるのはどんな人か
要綱第3条は、次の条件をすべて満たす人を対象者としています。表でまとめます。
| 条件 | 内容(要綱第3条の要旨) |
|---|---|
| 新規学卒者等であること | 令和5年3月から令和8年3月の間に、中学校、高校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院、専修学校、公共職業能力開発施設(訓練期間が2年以上のものに限る)等を卒業した人(第2条) |
| 町内に住所があること | 町内に住所を有する新規学卒者等。雇用された日から3か月以内に町内へ住所を移した場合も対象 |
| 正規の従業員として就職したこと | 事業所に正規の従業員として就職した人 |
| 就業場所が町内であること | 就業場所が町内。本社が町内にある事業所の場合は、就業場所が町外になる場合も含む |
| 就労開始から6か月たっていること | 申請の時点で、就労を開始してから6か月を経過している |
| 3年以上の就労予定があること | 同一の事業所に、引き続き3年以上就労する予定 |
| 1つの事業所に限ること | 同じ人が交付を受けられるのは、1つの事業所に限る |
| 過去に受給していないこと | 令和8年度以前に、この助成金を受給していない |
| 町税等を完納していること | 申請書にも、町税の納付状況の調査に同意する旨の文言がある |
| 未成年なら親権者の同意 | 18歳未満の場合は、親権者の同意がある |
対象から外れる人もいます。公務員は対象外です。また、本社が町外にある事業所で、一時的に町内の支店等に勤務することになった人も対象外です。町内の支店や工場に配属されていても、本社が町外で、一時的な勤務である場合は、助成の対象になりません。
「正規の従業員」の意味は、要綱第2条に定めがあります。事業所が直接雇用する人で、雇用保険の被保険者であり、雇用期間の定めがない雇用契約で、1週間の所定労働時間が30時間以上の人です。会社役員等は除かれます。パート・アルバイト、有期雇用の社員は、この定義から外れます。ここは、公式ページの短い案内文だけでは分からない部分で、要綱を読んで初めて確認できます。
一方で、事業所の定義は広く、町内で事業を営む個人事業主または法人で、支店や工場である場合を含みます。
卒業のタイミングと「6か月」の数え方
公式ページは、対象を「学校等を卒業して3年以内に、町内就職する方」と案内しています。ただし、令和8年度の要綱が実際に定める卒業の範囲は、令和5年3月から令和8年3月です。令和8年10月の時点で数えると、令和5年3月の卒業は、3年7か月前にあたります。案内文の「3年以内」と、要綱の期間は完全には一致しません。申請する側は、要綱に書かれた期間(令和5年3月から令和8年3月)に、自分の卒業が入っているかで確認するのが確実です。
次に、「就労開始から6か月」です。申請期間は10月1日から10月30日の約1か月間なので、この間に6か月を経過している必要があります。次の表は、仕組みを見るための仮の数字です。
| 仮の就労開始日 | 6か月を経過する日の目安 | 令和8年10月の受付期間との関係 |
|---|---|---|
| 令和8年4月1日 | 令和8年10月1日 | 受付初日の10月1日から申請できる |
| 令和8年4月15日 | 令和8年10月15日 | 10月15日以降、締切の10月30日までに申請できる |
| 令和8年4月30日 | 令和8年10月30日 | 締切日の10月30日が、ちょうど6か月の経過日にあたる |
| 令和8年5月10日 | 令和8年11月10日 | 今回の受付期間(10月)には間に合わない |
6か月の数え方(月の起算や末日の扱い)の細かい定めは、読んだ資料には書かれていません。4月下旬から5月上旬の入社にあたる人は、ぎりぎりになるため、町の担当窓口に、自分の就労開始日で申請できるかを事前に確認してください。なお、要綱第6条には、申請状況によっては別に指定する期間とする、という但し書きがあります。これが追加の受付を意味するのかは、資料からは判断できません。
「就労開始から6か月」を満たさず、今回は申請できない人は、来年度以降の制度が同じ形で続くかが分かりません。要綱は令和8年度のものであり、令和9年度以降のことは何も書かれていません。
金額はいくらか:1人5万円、最大15万円
金額は、要綱第4条で1人あたり5万円と定められています。第5条で、助成の対象となる期間は3年が上限とされ、年度ごとに申請に基づいて交付します。第9条は、同一の対象者に対する総額の限度を15万円としています。
| 申請の年 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 1年目(令和8年度の申請) | 5万円 | 就労開始から6か月経過が必要 |
| 2年目 | 5万円 | 初年度に対象者の要件を満たしていれば、対象者とみなされる(第3条第2項) |
| 3年目 | 5万円 | 同上。3年の上限まで |
| 合計 | 最大15万円 | 総額の限度は15万円(第9条) |
2年目と3年目の扱いが、要綱の読みどころです。第3条第2項は、2年目以降の申請では、初年度に対象者の要件を満たしている場合は、対象者とみなす、と定めています。つまり、2年目の申請時に、もう一度「6か月経過」や卒業時期の要件を数え直すわけではありません。就労を続けていることが確認できる書類(後述)を出す形になります。ただし、2年目の受付の時期や期間は、令和8年度の要綱には書かれていません。町のお知らせで確認する必要があります。
この助成金に、事業所の側の上限額や補助率はありません。金額の計算は、人数に5万円を掛ける単純なものです。
| 仮の数字の例 | 計算 | 結果 |
|---|---|---|
| 町内の事業所に、令和8年4月入社の新卒者が2人。2人とも要件を満たす | 5万円×2人 | 今年度の給付は合計10万円 |
| 同じ2人が3年間勤務を続け、毎年申請 | 5万円×3年×2人 | 3年間で合計30万円 |
| 1人が2年目で退職 | 5万円×2年(1年目と2年目) | その人は10万円まで。3年目は申請できない |
この表の人数は仮のものです。なお、助成金は本人に交付されるため、事業所の売上や経費にはなりません。
何を出すのか:必要書類
要綱第6条が、申請の書類を定めています。初年度と、2年目以降で内容が違います。
| 段階 | 書類 |
|---|---|
| 初年度 | 交付申請書兼実績報告書(様式第1号) |
| 初年度 | 雇用契約の内容が分かる書類(雇用通知書、労働条件通知書の写し等) |
| 初年度 | 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し。雇用保険に加入していない場合は、事業所から給与が支払われていると確認できる書類(給与明細書等) |
| 初年度 | 卒業証書の写し、または卒業証明書 |
| 初年度 | 住所が確認できる書類(住民票、免許証の写し等) |
| 初年度 | 6か月分の勤務状況が確認できる書類(出勤簿の写し等) |
| 初年度 | そのほか町長が必要と認める書類 |
| 2年目・3年目 | 交付申請書兼実績報告書(様式第1号) |
| 2年目・3年目 | 直近1か月分の勤務状況が確認できる書類(出勤簿の写し、給与明細書等) |
| 2年目・3年目 | 住所が確認できる書類 |
| 2年目・3年目 | 振込先口座に指定している通帳の写し |
| 2年目・3年目 | そのほか町長が必要と認める書類 |
申請書の様式第1号は、令和8年度の5万円を交付されるよう申請する旨の文章に加え、次の項目を記入する形です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者の状況 | 生年月日、最終学歴と卒業年月(学校名)、雇用年月日、就業場所(所在地・事業所名) |
| 親権者の同意 | 申請者が未成年の場合の欄(親権者の住所、氏名、申請者との関係) |
| 振込先 | 2年目及び3年目の申請の場合の欄(金融機関名、口座の種類、支店、口座番号、口座名義) |
| 町税の確認 | 町税の滞納がないこと、納付状況の調査に同意する旨の文言が、申請書の文面に含まれる |
初年度の書類には、通帳の写しが入っていません。振込先の欄も、「2年目及び3年目の申請の場合」と書かれています。初年度の受け取り方法は、読んだ資料からは分かりませんでした。確認先は大江町の担当窓口です。
締切から逆算するとどう動くか
受付の期間は、令和8年10月1日から10月30日です。2026年10月12日の時点で、締切まで18日あります。
| 時期の目安 | 本人がやること | 事業所ができること |
|---|---|---|
| 10月上旬から中旬 | 自分が対象か確認(卒業時期、就労開始日、住所)。町の公式ページから要綱と様式をダウンロード | 対象になりそうな従業員に、制度を案内する。就労開始日、雇用保険の加入日を確認 |
| 10月中旬 | 住民票または免許証の写し、卒業証書の写しまたは卒業証明書を用意 | 労働条件通知書、雇用保険の資格取得等確認通知書の写し、出勤簿の写し(6か月分)を準備 |
| 10月下旬 | 申請書に記入して、書類をそろえて提出。未成年は親権者の署名・押印 | 書類の記載内容に誤りがないかを、本人と一緒に確認 |
| 10月30日(金) | 受付の最終日 | |
| 締切後 | 交付決定の通知を待つ |
卒業証明書を学校に請求する場合は、発行に日数がかかる学校もあります。証明書の発行日数は、卒業した学校ごとに違うため、資料には書かれていません。手元に卒業証書の写しがあれば、証明書ではなく写しで足ります。
要綱第7条は、町長は申請の内容を審査し、適合すると認めたときは、すみやかに助成金の交付決定と額の確定を行い、交付申請者に通知して助成金を交付する、と定めています。決定と確定を同時に行う、という形です。交付の具体的な日付は、資料にありません。
事業所が協力できること
制度の対象は本人ですが、書類の準備では、事業所の協力が必要になります。若手の定着を考えている町内の事業所にとっては、こうした協力が、従業員にとって分かりやすい福利厚生の説明にもなります。
| 場面 | 事業所の協力の例 |
|---|---|
| 制度の周知 | 新卒で入社した従業員、令和5年3月から令和8年3月に卒業した従業員に、制度を案内する |
| 就労の事実の証明 | 労働条件通知書、雇用通知書の写し、出勤簿の写し、給与明細書などを、本人が必要とする分だけ出す |
| 雇用保険の書類 | 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写しを出す。加入していない従業員がいる場合は、給与の支払いが確認できる書類を出す |
| 正規の従業員の確認 | 本人が「正規の従業員」(雇用保険の被保険者、無期雇用、週30時間以上)に当たるかを、事業所側の記録で確認する |
| 継続勤務の確認 | 2年目、3年目に、直近1か月分の出勤簿や給与明細書を出す |
書類には、従業員の個人情報(住所、給与、雇用保険の情報)が含まれます。写しを渡す範囲は、本人が申請に使う分に限って、本人の同意のもとで扱います。
要綱の定めには、事業所が申請者になる制度ではない、という点に加えて、事業所が助成金の一部を受け取る仕組みもありません。事業所の側から見える効果は、若手従業員の定着や、町内での就労への動機づけといった間接的なものです。
つまずきやすい点
| つまずき | 内容と対処 |
|---|---|
| 会社が申請者だと思い込む | 申請者は対象者本人。事業所は書類で協力する |
| 就労開始から6か月がたっていない | 申請の時点で6か月を経過している必要がある。入社日から数える |
| 契約が有期、またはパート | 要綱の「正規の従業員」は、雇用保険の被保険者、無期雇用、週30時間以上 |
| 本社が町外の事業所の一時的な勤務 | 本社が町外にあり、一時的に町内の支店等に勤務する人は対象外 |
| 町内に住所がない | 雇用から3か月以内に町内へ住所を移した場合は対象。入社時点で町外でも、転居の予定があれば確認する |
| 町税の未納がある | 町税等の完納が条件。申請書では納付状況の調査にも同意する |
| 3年以上の就労予定が書けない | 同じ事業所に引き続き3年以上就労する予定であることが条件 |
| 転職・退職 | 同じ人が受けられるのは、1つの事業所に限る。早期に退職した場合、その後の申請はできない |
| 不正があった場合 | 偽りその他不正な手段で受けた場合、交付決定が取り消され、返還を命じられる(第8条)。そのほか要綱の規定に違反したときも同様 |
| 令和8年度以前に受給済み | 令和8年度以前にこの助成金を受給している人は、初年度の対象にならない(2年目以降の継続申請とは別の話) |
町外の事業所から町内の事業所へ転勤した場合などの個別の扱いは、読んだ資料からは判断できません。転勤や研修で町外に出た場合は、要綱第3条第1項に、会社の都合上やむを得ない理由で町内から転出しても、就労開始から3年以内に再び町内に転入する予定の人は含む、と書かれています。
向いている人と、向かない人
| 向いている | 理由 |
|---|---|
| 令和8年3月に卒業して、同年4月に町内の事業所へ入社した人 | 卒業時期が要綱の範囲内で、令和8年10月1日に6か月を経過する |
| 町内に住み、正社員(無期雇用)で、雇用保険に入っている人 | 要綱の要件を書類で示しやすい |
| 3年以上同じ会社で働く見通しのある人 | 最長3年、最大15万円の給付を受けられる |
| 向かない、または確認が必要 | 理由 |
|---|---|
| 令和8年5月以降に入社した人 | 今回の受付期間(10月)に6か月を経過しない |
| パート、有期契約、派遣など | 「正規の従業員」の定義に当たらない可能性が高い |
| 公務員 | 対象外 |
| 本社が町外で、一時的に町内で勤務している人 | 対象外 |
| 町税に未納がある人 | 完納が条件 |
公式ページの案内と、要綱の違いはどこか
公式ページの案内は短く、要綱はやや細かく定めています。両方を読み比べると、次の点が違います。
| 項目 | 公式ページの案内 | 令和8年度交付要綱 |
|---|---|---|
| 卒業の範囲 | 学校等を卒業して3年以内 | 令和5年3月から令和8年3月の間に卒業した人 |
| 対象となる就労 | 町内事業所へ就労した | 正規の従業員(雇用保険の被保険者、無期雇用、週30時間以上)として就職した |
| 転居 | 町内に住所を有する人 | 雇用から3か月以内に町内へ移した場合も対象 |
| 就労の予定 | 就労してから6か月が経過していること | 6か月の経過に加え、同一の事業所に引き続き3年以上就労する予定 |
| 町税 | 記載なし | 町税等を完納していること |
| 未成年 | 記載なし | 18歳未満は親権者の同意 |
案内ページだけを見て申請準備を始めると、無期雇用、週30時間以上、3年以上の就労予定、町税の完納といった条件を見落とすことがあります。要綱(PDF)まで読んでから、自分が対象かを判断するのが、この制度を使うときの基本です。
同じ町の創業支援事業補助金との関係
大江町の「雇用・労働」のページには、この助成金のほかに、創業支援事業補助金の案内があります。こちらは、新規創業や第二創業にかかる費用に対し、補助金を交付する制度で、事業者向けです。公式ページで確認できた範囲では、次のとおりです。
| 項目 | 新規学卒者等町内就労促進助成金 | 創業支援事業補助金(公式ページの記載) |
|---|---|---|
| 対象 | 町内で働く新規学卒者等(本人) | 創業を予定する人、町内で事業を始める個人・団体・法人 |
| 目的 | 就労促進と町内定住 | 新規創業・第二創業の費用の補助 |
| 受付 | 令和8年10月1日から10月30日 | 随時受付。事業実施の2か月前までに相談。予算に達した時点で終了 |
| 新規創業の補助率と上限 | なし(1人5万円) | 補助率3分の2、補助限度額は100万円(45歳未満は150万円) |
この2つは、対象も目的も別です。創業支援は、事業を始める人のための制度で、従業員に出る助成金とは関係しません。ただし、町内で雇用を生み、若手の就労につなげたい創業者は、2つの制度を、町の「雇用・労働」の案内ページで続けて見るとよいでしょう。創業支援事業補助金の細かい条件(創業前の要件、商工会の指導を受ける回数、対象経費の別表)は、この記事では扱いません。大江町の公式ページで確認してください。
よくある質問
| 質問 | 答え(資料に基づく) |
|---|---|
| いくらもらえますか | 1人5万円です。就労を続けていれば最長3年、最大15万円です |
| 申請の期間はいつですか | 令和8年10月1日から10月30日です |
| 誰が申請しますか | 対象者本人です。事業所が申請者になる制度ではありません |
| 事業所に給付はありますか | 要綱に、事業所への給付の定めはありません |
| 入社して6か月たっていません | 申請の時点で6か月を経過している必要があります。今回は申請できません |
| アルバイトでも使えますか | 要綱の「正規の従業員」は、雇用保険の被保険者で、無期雇用、週30時間以上の人です。この定義に当たらない場合は対象になりません |
| 町外から通勤しています | 町内に住所を有することが条件です。雇用から3か月以内に町内へ移した場合も対象です |
| 2年目はどうしますか | 初年度に要件を満たしていれば、2年目以降は対象者とみなされます。直近1か月分の勤務状況、住所の書類、通帳の写しなどを出します。受付の時期は、町のお知らせで確認してください |
| 未成年でも申請できますか | できます。親権者の同意が必要です |
| 不正があったらどうなりますか | 交付決定が取り消され、返還を命じられます |
| 申請書の様式はどこにありますか | 大江町の公式ページに、交付要綱(PDF)と、交付申請書兼実績報告書(Word)が掲載されています |
確認先と、申請前の最後のチェック
読んだ資料からは、交付の具体的な日付(振り込みの時期)、初年度の受け取り方法、6か月の細かい数え方、2年目以降の受付期間の4点が確認できませんでした。大江町の公式ページ(https://www.town.oe.yamagata.jp/industry/commerce/koyou/61)の担当窓口に、電話か窓口で確認してください。ページは、町の「産業」から「商工・労働」、「雇用・労働」に掲載されています。
| 確認項目 | 確認すること |
|---|---|
| 卒業 | 令和5年3月から令和8年3月の間に、対象の学校等を卒業しているか |
| 就労 | 町内の事業所に、正規の従業員(雇用保険の被保険者、無期雇用、週30時間以上)として就職しているか |
| 6か月 | 申請時点で、就労開始から6か月を経過しているか |
| 住所 | 町内に住所があるか。雇用から3か月以内に移した場合も確認 |
| 就労予定 | 同一の事業所に、引き続き3年以上就労する予定か |
| 町税 | 町税等を完納しているか |
| 未成年 | 18歳未満なら、親権者の同意があるか |
| 書類 | 申請書、雇用契約の書類、雇用保険の通知書の写し、卒業証書の写しまたは証明書、住所の書類、6か月分の勤務状況の書類 |
| 期限 | 令和8年10月30日(金)までに提出できるか |
ProdX Crowd編集部は、国の補助金だけでなく、市区町村が独自に行う給付や助成の要綱も読み、制度ごとの条件の違いを整理しています。この助成金のように、公式ページの案内文が短い制度では、要綱まで読むと、対象となる雇用の形や、申請できる時期が見えてきます。申請者は本人ですが、書類の準備では事業所の協力が欠かせない制度なので、従業員と事業所の双方が、早めに要件を確認しておくことをおすすめします。
この制度を一言でいうと
「新規学卒者等町内就労促進助成金」は、大江町が実施する補助金・助成金です。対象の地域は大江町・山形県です。
新規学卒者等町内就労促進助成金 | 大江町 学校等を卒業して3年以内に、町内就職する方へ助成金を給付します。 令和8年度大江町新規学卒者等町内就労促進助成金のご案内 大江町では、新規学卒者等の町内就労及び町内定住の促進を目的とし、新規学卒者等が町内事業所へ就労した場合に助成金を交付します。
受付の期間は、2026年10月1日から2026年10月30日まで。
| 制度名 | 新規学卒者等町内就労促進助成金 |
|---|---|
| 実施機関 | 大江町 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 大江町・山形県 |
| 受付期間 | 2026年10月1日から2026年10月30日まで |
| 対象者 | 町内に住所を有し、学校等を卒業して3年以内に町内事業所に就労した新規学卒者等。(就労してから6か月が経過していること。) |
「新規学卒者等町内就労促進助成金」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域大江町・山形県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本)
- 2対象者町内に住所を有し、学校等を卒業して3年以内に町内事業所に就労した新規学卒者等。(
- 3規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 大江町・山形県(市区町村の制度のため、その市区町村内に事業所があることが基本) |
| 対象者 | 町内に住所を有し、学校等を卒業して3年以内に町内事業所に就労した新規学卒者等。(就労してから6か月が経過していること。) / ただし、公務員及び町外に所在する事業所において一時的に町内の支店等の事業所に勤務することとなる者を除く。 / 新規学卒者等 / 2023年3月から2026年3月の間に中学校、高校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院、専修学校、公共職業能力開発施設(訓練期間が2年以上のものに限る。)等を卒業した者。 / 1人 5万円 / ※就労を継続していれば最長3年間申請することができます(最大15万円) |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 町内に | 事業所の所在地に関する要件があります。本店の所在地か、実際に事業を行う場所かで判断が分かれるため、自社がどちらに当たるかを確認します。 |
| 創業 | 創業・開業に関する条件があります。事業を始めてからの年数や、開業の予定の時期が、対象かどうかを分けるため、開業日が分かる書類を用意します。 |
| 雇用保険 | 従業員数や、雇用保険・社会保険への加入に関する条件があります。数え方(常勤・パートの扱い)は、制度の定義に従います。 |
| 登録 | 認定・登録・承認を受けていることが、条件になっている場合があります。取得に時間がかかるものは、申請より先に手続きを始めます。 |
この制度の内容
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 地域 | 新規学卒者等町内就労促進助成金 | 大江町 学校等を卒業して3年以内に、町内就職する方へ助成金を給付します。 / 令和8年度大江町新規学卒者等町内就労促進助成金のご案内 大江町では、新規学卒者等の町内就労及び町内定住の促進を目的とし、新規学卒者等が町内事業所へ就労した場合に助成金を交付します。 |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 事業所 | 事業所の所在地に関する要件があります。本店の所在地か、実際に事業を行う場所かで判断が分かれるため、自社がどちらに当たるかを確認します。 |
「新規学卒者等町内就労促進助成金」の手続きの流れと日程
この制度の受付は2026年10月1日から2026年10月30日まで。締切の2026年10月30日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2026年8月30日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2026年9月14日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2026年9月29日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2026年10月22日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2026年10月30日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「新規学卒者等町内就労促進助成金」についてのよくある質問
Q&A新規学卒者等町内就労促進助成金
Q. 新規学卒者等町内就労促進助成金の受付期間はいつですか?
2026年10月1日から2026年10月30日まで。
Q. 新規学卒者等町内就労促進助成金の対象になるのは、どんな事業者ですか?
町内に住所を有し、学校等を卒業して3年以内に町内事業所に就労した新規学卒者等。(就労してから6か月が経過していること。)
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(大江町・山形県)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 対象者の条件に当てはまる | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(2026年10月1日から2026年10月30日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:大江町の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問