京都府建設業等人手不足対策支援事業(バックオフィスの生産性向上及び多様な担い手確保に資する事業)のご案内
京都府建設業等人手不足対策支援事業(バックオフィスの生産性向上及び多様な担い手確保に資する事業)のご案内(宮津商工会議所)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。
京都府の建設業向け人手不足対策補助金(バックオフィス区分)は、建設会社の事務のクラウド化と研修、外国人材の受け入れ準備に最大50万円を出す制度
この制度は、京都府が令和8年度に行っている「京都府建設業等人手不足対策支援事業」のうち、バックオフィスの生産性向上及び多様な担い手確保に資する事業という区分です。現場で使う機械ではなく、事務側のシステム導入や研修、そして外国人材などの多様な担い手を迎える準備にかかる費用を、補助対象経費の2分の1以内、上限50万円で支援します。申請の締切は令和8年10月30日(金)で、この記事を書いている2026年10月12日からは18日です。
位置づけを先に書きます。これは建設産業に限定した、府の補助金です。建設工事の入札参加資格を持つ京都府内の中小企業が対象で、業種を問わない一般の補助金とは入り口が違います。国の大型補助金とも別の枠組みです。
制度の骨格を、京都府の公式チラシ(宮津商工会議所のお知らせに掲載された、府作成の案内PDF)で確認できた内容に沿って、表にまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 京都府建設業等人手不足対策支援事業(バックオフィスの生産性向上及び多様な担い手確保に資する事業) |
| 実施機関 | 京都府(建設交通部 指導検査課 調整係) |
| 申請期間 | 令和8年7月1日(水)から令和8年10月30日(金)まで |
| 申請方法 | 京都府ホームページ上の電子申請フォーム。郵送、持参は不可 |
| 補助期間 | 交付決定日(または事前着手日)から令和9年2月19日(金)まで。経費の支払いを含め、期限までに事業を完了する |
| 事前着手 | 令和8年4月1日以降に限る |
| 対象者 | 京都府内に主たる営業所を置く、令和8年度京都府建設工事競争入札参加資格者、または令和8年度京都府測量等業務指名競争入札参加資格者のうち、中小企業の事業者 |
| 補助率と上限 | 補助対象経費の2分の1以内、上限50万円 |
| 対象経費 | システムの導入または人材育成等の研修に要する経費で、バックオフィスの効率化や省人化による生産性向上、または多様な担い手確保に効果があると知事が認めたもの(消費税及び地方消費税を除く) |
| 交付の方式 | 予算の範囲内で、申請の先着順 |
| 相談窓口 | 京都府建設交通部 指導検査課 調整係、電話075-414-5225、メールshido@pref.kyoto.lg.jp(平日9時から12時、13時から17時) |
読み方のコツは3つです。入札参加資格を持っていることが入り口であること、先着順で、予算がなくなれば期間内でも打ち切られること、補助期間の終わり(令和9年2月19日)までに支払いまで終えることです。以下で、順に掘り下げます。
資料の読み方:令和8年度の手引きと、昨年度の資料をどう使い分けるか
この記事では、資料を2つに分けて使っています。
| 資料 | 年度 | 取得できた内容 |
|---|---|---|
| 府の案内チラシ(宮津商工会議所のお知らせに掲載)、同お知らせの本文、綾部商工会議所のお知らせ | 令和8年度 | 期間、対象者、対象品目、補助率、上限、先着順、クラウド限定の注記、窓口 |
| 昨年度(令和7年度)の「申請の手引き」、「交付要領」、「質問集」 | 令和7年度 | 申請書類、経費区分、除外される経費、実績報告の期限、財産の管理、按分の考え方、よくある質問への府の回答 |
令和8年度の「申請の手引き」と「交付要領」「質問集」は、商工会議所のお知らせにリンクされていますが、この記事の作成時点では本文を取得できませんでした。そこで、手続きの細部は、昨年度の同じ区分(バックオフィス業務のDXに係る事業)の資料から読み取り、本文中で「令和7年度」と明記します。補助率と上限額は、令和8年度のチラシも昨年度の資料も「2分の1以内、50万円」で一致していますが、期間、対象経費の例、対象者の資格年度、実績報告の期限は変わっています。昨年度の記述は、運用の考え方をつかむための参考として読み、申請の直前に、府の令和8年度の手引きで必ず確認してください。
何にいくら出るのか:2分の1以内、上限50万円の計算
補助額は、補助対象経費に2分の1をかけた額で、上限は50万円です。令和7年度の交付要領には、補助金額に千円未満の端数が出たら切り捨てる定めがあります。
下の表は、仮の数字で計算した例です。
| 仮の補助対象経費(税抜) | 計算上の補助額 | 上限の関係 |
|---|---|---|
| 40万円 | 20万円 | 上限内 |
| 80万円 | 40万円 | 上限内 |
| 100万円 | 50万円 | ちょうど上限 |
| 150万円 | 75万円と計算されるが、50万円で頭打ち | 超えた分は自己負担 |
つまり、100万円(税抜)を超える費用をかけても、補助額は増えません。1社あたり50万円が上限という読み方が基本です(昨年度の交付要領には「1補助対象事業者当たり50万円」と書かれていました)。これから導入を考えるなら、補助対象経費が100万円前後に収まる計画にすると、上限をいっぱいに使えます。
税の扱いにも注意が必要です。対象経費は消費税及び地方消費税を除いた額です。見積書が税込で出ている場合は、税抜に直して計算してください。昨年度の交付要領には、仕入控除税額(消費税の仕入れ分の控除)が明らかな場合は、それを減額して申請する、後から確定したら報告する、という定めもありました。課税事業者の場合の消費税の扱いは、手引きで確認が必要です。
何が対象になるのか:システム、研修、多様な担い手の3系統
令和8年度のチラシによると、対象品目は2つの系統に分かれます。
| 系統 | 例(チラシの記載) |
|---|---|
| バックオフィス業務の生産性向上に係る経費:システム等 | 工程、原価、勤怠、会計共有システム 等 |
| バックオフィス業務の生産性向上に係る経費:研修費 | 建設ディレクター育成講座、ドローン講習、ICT活用工事研修、建設マネジメント研修 等 |
| 多様な担い手確保に係る経費 | 日本語研修、日本語翻訳機 等 |
チラシは、令和8年度で昨年度から変わった点を赤字で示している、と述べています。昨年度の手引きと並べると、令和8年度は事業名に「多様な担い手確保」が加わり、日本語研修や日本語翻訳機が例に挙がっています。外国人材を雇う、または雇う準備をしている建設会社にとって、この区分が入ったことの意味は小さくありません。
ただし、2つの注意書きが、チラシにはっきり書かれています。
| 注 | 内容 |
|---|---|
| システム等 | 原則としてクラウドサービスを利用するものに限る。Microsoft 365やデータ保存用サーバー等の汎用ソフト、システムは対象外 |
| 研修費 | 一般的な技術者講習等(監理技術者講習、技術検定講習等)は対象外 |
特にクラウド限定の線引きは、迷いやすい点です。パソコンにソフトを入れる買い切り型の製品、自社サーバーを立てて動かす方式は、対象になりにくいと読めます。
昨年度の資料から分かる、対象経費の線引き
令和7年度の交付要領には、バックオフィス区分の経費区分が2つ書かれていました。
| 経費区分 | 内容(令和7年度の交付要領) |
|---|---|
| システム等導入費 | システムの開発、設計、導入等に要する経費、および導入したクラウドサービス等の利用、保守に必要な経費 |
| 教育研修費 | システム等の導入や運用のために必要な人材の育成、教育等に要する費用 |
同じ要領には、対象から外れる経費も並んでいました。令和8年度も同じ考え方が続くかは確認が必要ですが、どこで線が引かれるかの感覚をつかむのに役立ちます。
| 対象から外れる経費(令和7年度) |
|---|
| 振込手数料 |
| 個人給付を目的とした経費(例として、資格取得に向けた書籍等) |
| 通常の事業活動に伴う経費(例として、消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費、広告宣伝費等) |
| 法令等で設置が義務づけられ、整備すべきなのに怠っていた場合の整備費、事業に必須の資格の取得費 |
| 生産性向上や労働能率の増進が認められないと知事が判断したもの |
| 経費の算出が適正でないと知事が判断したもの |
| その他、社会通念上助成が適当でないと知事が判断したもの |
ここで、昨年度の質問集で府が答えていた、迷いやすい個別の質問を整理します。
| 質問(令和7年度) | 府の回答の要旨 |
|---|---|
| Adobe Acrobatやドキュワークスなどのソフトの購入は対象か | 対象になるのはクラウドサービスを利用するシステムに限る。文書やPDFの作成が主目的の汎用ソフトは対象外 |
| 3次元CADや積算ソフトは対象か | 効率化や省人化の効果が認められ、かつクラウドサービスを利用するものに限り対象。カタログ等から効果が読み取れることが条件 |
| システムを使うためのパソコンやタブレットは対象か | クラウドサービスのシステムの場合、一体不可分とは考えられないため対象外 |
| 年払い、月払いのシステム利用料で、補助期間を超える分は対象か | 補助期間の末日以降の利用に係る費用は対象外。補助対象期間内で日割り計算する |
| 開催日や費用が確定していない研修はどう申請するか | 研修内容、開催時期(日付まで確定していなくてよい)、具体的な費用がホームページ等で公表されている研修に限る。毎年定期開催の研修は、前年度の概要で受理できる可能性があるため事前に相談 |
| 年度内に複数回に分けて買うものは | まとめて申請する |
パソコンが対象外、というのは、実務では見落としやすい点です。システムの導入に合わせて端末を買い替えたくなりますが、昨年度の運用では、その端末代は補助の外でした。見積書を、システム利用料、導入設定、研修と、パソコンなどの端末に分けてもらうと、対象と対象外の仕分けが簡単になります。
補助期間と日割りの考え方:令和9年2月19日までの分だけが対象になる
令和8年度の補助期間は、交付決定日(または事前着手日)から令和9年2月19日までです。期限までに、経費の支払いを含めて事業を完了する必要があります。
システムの利用料は、年払い、月払いの契約が多いため、この期限が金額に直接効いてきます。昨年度の質問集は、日割りの計算例を示していました(昨年度は令和8年2月24日が期限で、2年契約、使用料20万円の例)。考え方は、補助期間内に使った月数を、契約全体の月数で割って、使用料にかける、というものです。
この考え方を、今年度の期限に当てはめた仮の数字で計算します(実際の計算方法は、令和8年度の手引きでご確認ください)。
| 仮の条件 | 計算 |
|---|---|
| 契約 | 令和8年12月1日開始、12か月契約、使用料24万円(税抜) |
| 補助期間内の利用月数 | 12月、1月の2か月に、2月分は19日分(28日のうち19日)で約0.68か月を足し、約2.68か月 |
| 補助対象経費 | 2.68か月 ÷ 12か月 × 24万円 ≒ 5万3,500円(千円未満切り捨てなら5万3,000円) |
| 補助額 | 5万3,000円の2分の1で2万6,500円。千円未満を切り捨てて2万6,000円 |
年間契約の費用が24万円でも、補助の対象になるのは約5万円台、補助額は2万円台です。早く契約を始めるほど、補助期間内に使う月数が増えます。交付決定の前に契約を始める場合は、次の事前着手の扱いが決定的に大切になります。
事前着手とは:申請の前に契約してしまっても大丈夫なのか
令和8年度のチラシには、「事前着手日は令和8年4月1日以降に限ります」と書かれています。昨年度の交付要領は、交付決定前に事業を実施した場合(契約を結んだ場合を含む)は補助を受けられないと定めたうえで、やむを得ない事由があり、事前着手届を提出して承認を受けたときは例外とする、と書いていました。昨年度の手引きは、「事前着手届を出したからといって、交付決定が確約されるわけではない」とも注意しています。
整理すると、次のとおりです。
| 場面 | 昨年度の扱いから読める運用 |
|---|---|
| 交付決定後に契約、発注する | 原則どおり。補助期間は交付決定日から |
| 交付決定前に契約したい | やむを得ない事由があり、事前着手届を出して承認されれば可能。承認されても交付決定の確約ではない |
| 年度の初め(4月1日)より前に契約した | 対象外。昨年度の質問集は、4月1日より前に売買契約(注文書を含む)を結んだものは、納品が4月1日以降でも対象外と回答していた |
| 事前着手日の考え方 | システム導入費は利用申込日(契約日)、研修は最も早い受講日(昨年度の質問集) |
令和8年度の事前着手の下限は、4月1日以降と案内されています。すでに契約したシステム、すでに受講した研修があれば、契約日と申込日が4月1日以降か、そして事前着手の手続きが必要かを、申請前に府に確認してください。
申請から入金まで:昨年度の手引きから読み取る流れ
令和8年度の申請は、京都府ホームページの電子申請フォームから行います。郵送、持参はできません。昨年度の追加募集の手引きは、電子申請フォームでの提出と郵送の両方を認めていましたので、令和8年度で電子申請に限られたことは、変更点として注目してください。
昨年度の手引きに載っていた手続きの流れは、次のとおりです。令和8年度も、基本の段取りは近いと考えられます。
| 段階 | やること | 昨年度の手引きの記載 |
|---|---|---|
| 申請 | 交付申請書などを提出 | 電子データ(Excel様式)と、カタログ、見積書などのPDFを提出 |
| 審査と交付決定 | 府が順次審査 | 申請内容の聞き取りや、追加の資料を求められる場合がある。申請の到着次第、順次交付決定 |
| 導入、受講 | システムの契約、研修の受講 | 補助期間内に実施、支払いまで完了 |
| 実績報告 | 実績報告書を提出 | 補助事業の完了から30日以内、または期限日のいずれか早い日まで(昨年度は令和8年2月27日) |
| 額の確定、入金 | 府が審査して確定 | 確定した額を文書で通知し、提出した振替口座に入金 |
昨年度の申請で出す書類は、次のとおりでした(令和8年度の様式は手引きで確認してください)。
| 書類 | 必須かどうか(昨年度) |
|---|---|
| 交付申請書(別記第2号様式) | 必須 |
| 事前着手届(別記第1号様式) | 事前着手する場合 |
| 所要額調書(バックオフィス業務のDX)(別記第2号様式 別紙1) | 必須 |
| 補助対象経費の算出基礎資料(別記第2号様式 別紙2) | 必須 |
| 事業計画書(別記第9号様式) | 必須 |
| 口座振替依頼書 | 必須 |
| 導入するシステムや受講する講習のカタログ等と、見積書 | 必須 |
| 他の補助金等の交付申請書または交付決定書の写し | 同じ対象、目的の他の補助金を使う場合 |
昨年度の質問集は、事業計画書の記載内容は、補助率や採否に影響しない、と答えていました。目的を把握するために出すもので、導入後の効果を後日たずねることがある、とのことです。計画書を立派に書くことより、見積書とカタログで、効率化や省人化の効果が読み取れることのほうが、経費の対象判断では大切です。
先着順とはどういう意味か:打ち切りのルール
令和8年度のチラシは、補助金を「予算の範囲内で申請の先着順に交付」し、期間内でも予算額を超えれば、予告なく受付を打ち切ることがあると書いています。「先着順」の中身を、昨年度の質問集が説明していました。
| 論点 | 昨年度の質問集の回答 |
|---|---|
| 打ち切りの条件 | 申請総額が予算の上限に達した日限りで打ち切る。申請の方法や順序は審査に影響しない |
| 受理日の考え方 | 電子申請は、受付通知メールの「申込日時」の日。郵送は消印日 |
| 上限に達した日の扱い | 達した日に受理された申請は、すべて補助対象 |
| 予算を超えた場合の補助額 | 達した日までに申請した全者で、残予算を按分して交付決定(千円未満切り捨て) |
按分の計算は、次のとおりです(昨年度の質問集の例を、そのまま数字だけ変えた仮の数字で示します)。
| 仮の条件 | 計算 |
|---|---|
| 予算上限に達した日までの申請総額 | 1億8,000万円 |
| 残予算 | 1億6,000万円 |
| 配分率 | 1億6,000万円 ÷ 1億8,000万円 ≒ 88.9% |
| 申請額が300万円の事業者の交付決定額 | 300万円 × 88.9% ≒ 266万円台(千円未満切り捨て) |
注意したいのは、この按分は昨年度の運用だという点です。令和8年度のチラシには「先着順」「予算を超えた場合は打ち切る場合がある」とだけ書かれていて、按分する、しないの記述は、取得できた資料にはありません。令和8年度の運用は、府の手引きと質問集で確認が必要です。
ただ、どちらの運用でも、早く出すほど不利にならないことは確かです。昨年度の追加募集では、申請受付期間(令和8年1月6日から30日まで)の途中、1月16日に予定額に達して、受付が打ち切られました(府の令和7年度のお知らせページによる)。令和8年度の同じ区分で、このように早く終わる可能性もゼロではありません。10月30日まで待たず、早めの申請が安全です。
誰が対象になるのか:入札参加資格と中小企業の定義
対象者は、府内に主たる営業所を置く、令和8年度の京都府建設工事競争入札参加資格者、または令和8年度の京都府測量等業務指名競争入札参加資格者のうち、中小企業の事業者です。
「中小企業の事業者」の定義は、令和7年度の交付要領に書かれていました。
| 業種 | 中小企業事業者の定義(令和7年度の交付要領) |
|---|---|
| 建設業を主たる事業とする者 | 資本金または出資の総額が3億円以下の法人、または常時使用する労働者が300人以下の事業者 |
| サービス業を主たる事業とする者 | 資本金または出資の総額が5,000万円以下の法人、または常時使用する労働者が100人以下の事業者 |
測量等業務の事業者は、サービス業にあたるか、建設業にあたるかで、基準が違ってきます。自社がどちらの定義で判定されるかは、府に確認してください。
入札参加資格をまだ取っていない会社、府外に本社だけがある会社、資格の年度が令和8年度でない会社は、入り口で対象外です。「京都府内に主たる営業所」という要件は、支店ではなく、主たる営業所が府内にあるかという意味です。
他の補助金や、併用の考え方
昨年度の手引きと質問集には、他の補助金との関係についての記載がありました。令和8年度の運用は確認が必要ですが、基本の考え方は参考になります。
| 状況 | 昨年度の扱い |
|---|---|
| 国や市町村の補助金を受けた費用 | 国等が併用を認めている場合に限り申請できる。その補助金額を差し引いた額が、本事業の補助対象経費 |
| 同じ目的の他の補助金等を使う場合 | その申請書または交付決定書の写しを提出 |
| 国や自治体が本補助金との併用を認めていない場合 | 本補助金には申請できない |
差し引きの例が質問集にありました。実際にかかった経費が500万円、国等の補助金が200万円の場合、本事業の補助対象経費は300万円、という計算です(昨年度の設備区分での例ですが、考え方は同じです)。この区分の上限は50万円なので、ここまで大きな金額になることは少ないかもしれません。ただ、同じシステムの費用に、国のIT導入補助金などを使うなら、先に併用が認められるかの確認が必要です。
昨年度は2区分があった:令和8年度は別の公募になっている
昨年度は、バックオフィス業務のDXに係る事業と、働きやすい環境づくりのための設備等を導入する事業の2つがありました。令和8年度の宮津商工会議所のお知らせでも、同じ時期に「工事現場の生産性向上に資する設備等を導入する事業」が、別の記事として案内されています。綾部商工会議所の案内によると、令和8年度の設備区分は、次のとおりです。
| 区分 | 補助率と上限(綾部商工会議所の案内) |
|---|---|
| バックオフィスの生産性向上及び多様な担い手確保に資する事業(この記事) | 補助対象経費の2分の1以内、上限50万円 |
| 工事現場等の生産性向上に資する設備等を導入する事業(処遇改善を実施した事業者) | 補助対象経費の3分の2以内、上限300万円 |
| 同上(上記以外の事業者) | 補助対象経費の2分の1以内、上限200万円 |
昨年度の質問集は、2つの事業の両方に申請することが可能、と答えていました。令和8年度の両区分の併願については、手引きで確認してください。事務側のシステムと、現場の機器の両方を新しくしたい会社は、2つの区分で別々に申請することを検討できます。
つまずきやすい点を表にする
昨年度の資料から、つまずきやすい点を整理します。令和8年度の手引きで条件が変わっている場合は、そちらが優先です。
| つまずき | 起こりやすい理由 | 備えること |
|---|---|---|
| 汎用ソフトを選んでしまう | 慣れたソフトで済ませたい | クラウドサービスか、効率化や省人化の効果がカタログから読み取れるかを確認 |
| パソコンやタブレットを含めて見積もる | 導入に合わせて端末も更新したい | 端末を別の見積もりに分ける |
| 研修が一般的な技術者講習 | 監理技術者講習などを受けたい | 対象外の例に当たらないか、講座名を確認 |
| 契約が4月1日より前 | すでに導入済みのシステムがある | 契約日、申込日を確認。対象外になりうる |
| 年払いの利用料が全額対象と思い込む | 補助期間を意識していない | 令和9年2月19日までの日割りで計算 |
| 期限直前の申請 | 資料の準備に手間取る | 先着順なので、早めに提出 |
| 実績報告の期限を過ぎる | 完了後の手続きを後回しにする | 完了日から逆算して、期限をカレンダーに入れる |
| 支払いが期限後になる | 請求書の締めが月末 | 令和9年2月19日までに支払いを終える契約条件にする |
| 軽微でない変更を黙って進める | 導入内容を途中で変える | 昨年度は、追加、数量変更、3割超の減額は変更申請が必要。増額は認められない |
特に最後の点は、昨年度の質問集にあった、重い規定です。交付決定後の増額変更は、予算の都合で認められないという扱いでした。見積もりは、申請の時点で、必要なものを漏らさず入れておく必要があります。
補助金を受けた後に続く義務
補助金をもらって終わりではありません。昨年度の手引きと交付要領には、受領後の義務が書かれていました。
| 義務 | 内容(令和7年度の資料) |
|---|---|
| 帳簿と証拠書類の保存 | 事業が完了した年度の終了後10年間、管理、保存する |
| 立入検査 | 補助事業の完了後10年間、府が必要と判断した場合、職員が事務所等に立ち入り、帳簿書類等を調査する場合がある |
| 取得財産の管理 | 補助事業で取得した財産について、管理台帳を備え、善良な管理者の注意で管理する。処分を制限される財産は、取得価格または効用の増加価格が50万円以上のもの。処分の際は、事前に承認申請が必要 |
| 不正等の場合 | 交付決定の取消、補助金の返還、事業者名や不正の内容の公表がありうる。不正な手段で受けた場合は、工事等契約に係る指名停止等の措置を受けることがある |
| 消費税の仕入控除税額の確定 | 交付決定後に確定したら、速やかに報告。返還を命じられることがある |
入札参加資格を持つ建設会社にとって、指名停止などの措置につながりうるという点は、重い規定です。書類を整えて、領収書や契約書を、長く保存する習慣をつけてください。
10月30日から逆算した、今日からの動き方
今日は10月12日(月)です。電子申請のみなので、窓口に行く必要はなく、時間帯の制約は小さくなります。ただし、見積書、カタログ、事業計画書などを整える時間が必要です。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 今日から数日 | 自社が入札参加資格者(令和8年度)か、中小企業の定義に当たるかを確認。導入したいシステム、受けたい研修を絞る |
| 10月中旬 | 見積書を取る。システムは、クラウドか、効果の読めるカタログがあるかを確認。端末代を別立てにする。契約日が4月1日以降か確認。府の手引きと質問集を読む |
| 10月下旬の前半 | 電子申請フォームで申請。不明点は、指導検査課(075-414-5225)に電話 |
| 10月30日(金) | 申請期限。先着順なので、これより前に出す |
| 交付決定後 | 契約、導入、研修の受講。補助期間は令和9年2月19日まで |
| 事業完了後 | 実績報告書と、請求書、領収書の写しなどを提出。期限は手引きで確認 |
| 額の確定後 | 補助金が、口座に振り込まれる |
見積書を取る相手は、システムの提供会社や、研修の主催者です。クラウドサービスであること、導入の目的がバックオフィスの効率化であることを、見積書やカタログから説明できるようにしておくと、審査での確認がスムーズです。
この制度は、どんな会社に向いているか
向き不向きを整理します。
| 向く会社 | 理由 |
|---|---|
| 工程、原価、勤怠、会計などの管理を、紙や表計算ソフトから、クラウドに移したい建設会社 | システム等が対象に明記されている |
| 現場監督の事務負担を減らす人材を育てたい会社 | 建設ディレクター育成講座などが研修の例に挙がっている |
| ICTを使った工事や、ドローンに取り組みたい会社 | ICT活用工事研修、ドローン講習が例に挙がっている |
| 外国人材の受け入れ、定着を進めたい会社 | 日本語研修、日本語翻訳機が、多様な担い手確保の例に挙がっている |
| 向かない、または確認が必要な会社 | 理由 |
|---|---|
| 令和8年度の入札参加資格を持っていない | 対象者の要件に合わない |
| 府内に主たる営業所がない | 対象者の要件に合わない |
| 買い切り型の汎用ソフト、Microsoft 365を導入したい | 汎用ソフトは対象外と明記されている |
| 監理技術者講習、技術検定講習を受けたい | 一般的な技術者講習等は対象外と明記されている |
| 100万円を大きく超える大規模なシステム導入 | 補助額は上限50万円で頭打ち。自己負担が大きくなる |
| 4月1日より前にすでに契約、支払いを終えている | 事前着手の下限が4月1日 |
よくある質問
Q1 申請の締切と、方法を教えてください。令和8年10月30日(金)までです。申請は、京都府ホームページ上の電子申請フォームで行い、郵送や持参はできません。
Q2 補助率と上限はいくらですか。補助対象経費の2分の1以内、上限50万円です。消費税及び地方消費税は、対象経費から除きます。
Q3 どんな経費が対象ですか。バックオフィスの効率化や省人化による生産性向上、または多様な担い手確保に効果があると、知事が認めたシステムの導入、または人材育成等の研修の経費です。例として、工程、原価、勤怠、会計共有システム、建設ディレクター育成講座、ドローン講習、ICT活用工事研修、建設マネジメント研修、日本語研修、日本語翻訳機が挙がっています。
Q4 Microsoft 365は対象になりますか。対象外です。チラシに、Microsoft 365やデータ保存用サーバー等の汎用ソフトまたはシステムは補助対象外と明記されています。
Q5 監理技術者講習は対象ですか。対象外です。一般的な技術者講習等(監理技術者講習、技術検定講習等)は、対象外と明記されています。
Q6 すでに契約したシステムは対象になりますか。令和8年度の事前着手は、令和8年4月1日以降に限ると案内されています。昨年度は、契約日が4月1日より前の場合は対象外でした。契約日と、事前着手の手続きの要否を、府に確認してください。
Q7 補助金はいつ受け取れますか。交付決定の後、システムの導入や研修を、補助期間(令和9年2月19日まで)に完了し、支払いも終えて実績報告を出します。府が内容を審査して額を確定し、振替口座に入金する流れです(昨年度の手引きによる)。
Q8 予算がなくなったらどうなりますか。申請期間内でも、予算額を超えた場合は、予告なく受付を打ち切ることがあると、チラシに書かれています。昨年度の運用では、打ち切り日までの申請者の間で、残予算を按分する扱いでした。
Q9 相談はどこにすればよいですか。京都府建設交通部 指導検査課 調整係、電話075-414-5225、メールshido@pref.kyoto.lg.jp です。受付時間は平日9時から12時、13時から17時(土日祝日を除く)です。
編集部のまとめ:先着順の制度は、早く動いた会社が選べる
この補助金は、建設会社の事務のクラウド化と、外国人材などの受け入れ準備に、最大50万円を出す制度です。金額の規模は小さめですが、補助対象経費100万円で、上限いっぱいの50万円が取れる計算なので、事務のシステム更新や研修を計画している会社には、使いやすい水準です。
早めにやることは3つあります。自社が令和8年度の入札参加資格を持っているかの確認、導入したいシステムがクラウドサービスで、汎用ソフトではないことの確認、そして、府の令和8年度の手引きと質問集を読んで、昨年度との違いを押さえることです。
ProdX Crowd編集部は、府の手引きを一次情報として、制度の要点を整理しています。この記事で昨年度の資料から補った部分は、令和8年度の手引きで、必ず上書き確認をしてください。
| 確認先 | 内容 |
|---|---|
| 京都府建設交通部 指導検査課 調整係 | 電話075-414-5225、メールshido@pref.kyoto.lg.jp。平日9時から12時、13時から17時 |
| 府の制度ページ(申請の手引き、交付要領、質問集、電子申請フォーム) | 宮津商工会議所のお知らせ内のリンク、または京都府ホームページの「京都府建設業等人手不足対策支援事業」から |
| 宮津商工会議所のお知らせ | https://miyazu-cci.or.jp/2026/06/19/12603 |
この制度を一言でいうと
「京都府建設業等人手不足対策支援事業(バックオフィスの生産性向上及び多様な担い手確保に資する事業)のご案内」は、宮津商工会議所が実施する補助金・助成金です。対象の地域は京都府です。
京都府建設業等人手不足対策支援事業(バックオフィスの生産性向上及び多様な担い手確保に資する事業)のご案内 | 宮津商工会議所 京都府建設業等人手不足対策支援事業(バックオフィスの生産性向上及び多様な担い手確保に資する事業)のご案内 京都府では、中小企業が行う建設産業における人手不足等の課題解決につながる取組や、生産性向上等につながる取組に対し、経費の一部を補助されます。 令和8年7月1日(水)~令和8年10月30日(金)(郵送、持参等は不可)
受付の期間は、2026年7月1日から2026年10月30日まで。
| 制度名 | 京都府建設業等人手不足対策支援事業(バックオフィスの生産性向上及び多様な担い手確保に資する事業)のご案内 |
|---|---|
| 実施機関 | 宮津商工会議所 |
| 種類 | 補助金・助成金 |
| 対象地域 | 京都府 |
| 受付期間 | 2026年7月1日から2026年10月30日まで |
「京都府建設業等人手不足対策支援事業(バックオフィスの生産性向上及び多様な担い手確保に資する事業)のご案内」の対象になる方
対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。
- 1地域京都府
- 2規模従業員数の制約は示されていません
| 確認すること | この制度の内容 |
|---|---|
| 地域 | 京都府 |
| 規模 | 従業員数の制約は示されていません |
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 中小企業 | 中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。 |
「京都府建設業等人手不足対策支援事業(バックオフィスの生産性向上及び多様な担い手確保に資する事業)のご案内」の経費で気をつけたいこと
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 建設 | 工事・設置・施設整備に関する経費が含まれています。着工が交付決定の前だと対象外になる制度が多く、工事の写真(施工前・中・後)が証拠として求められます。天候や工期の遅れで期間内に終わらないリスクも、先に見ておきます。 |
申請の方法と、そろえる書類
| この制度の文章にある言葉 | ProdX Crowd編集部の見方 |
|---|---|
| 郵送 | 書類の郵送や持参が必要です。到着の期限(必着か、消印有効か)を確認し、余裕を持って発送します。コピーを手元に残しておきます。 |
| 商工会議所 | 商工会議所・商工会・支援機関が関与する手続きがあります。窓口の予約や、確認書の発行に、日数がかかる場合があります。 |
「京都府建設業等人手不足対策支援事業(バックオフィスの生産性向上及び多様な担い手確保に資する事業)のご案内」の手続きの流れと日程
この制度の受付は2026年7月1日から2026年10月30日まで。締切の2026年10月30日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。
- 申請計画書・見積書を提出
- 審査1〜3か月
- 交付決定ここから発注できる
- 発注・実施期間内に支払いまで
- 実績報告証拠書類を提出
- 検査・確定補助額が決まる
- 入金お金が入るのは最後
発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。
| 時期(目安) | やること |
|---|---|
| 2026年8月30日ごろ | 公募要領を読み、対象かどうかを確認する |
| 2026年9月14日ごろ | 見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備 |
| 2026年9月29日ごろ | 事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう |
| 2026年10月22日ごろ | 書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる |
| 2026年10月30日 | 受付の終了日。この日までに提出が完了していること |
「京都府建設業等人手不足対策支援事業(バックオフィスの生産性向上及び多様な担い手確保に資する事業)のご案内」についてのよくある質問
Q&A京都府建設業等人手不足対策支援事業(バックオフィスの生産性向上及び多様な担い手確保に資する事業)のご案内
Q. 京都府建設業等人手不足対策支援事業(バックオフィスの生産性向上及び多様な担い手確保に資する事業)のご案内の受付期間はいつですか?
2026年7月1日から2026年10月30日まで。
この制度を検討するときの確認リスト
| 確認項目 | 状況 |
|---|---|
| 対象の地域(京都府)に、事業所がある | □ はい □ いいえ |
| 受付期間(2026年7月1日から2026年10月30日まで)に間に合う | □ はい □ いいえ |
| 交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない | □ はい □ いいえ |
| 後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている | □ はい □ いいえ |
情報の確認元:宮津商工会議所の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。
補助金・経営支援顧問