募集中地域・自治体の補助金

デジタル化・AI導入補助金公募開始のお知らせ

実施機関
倶知安商工会議所
募集期間
2026/09/29 〜 2026/10/30
地域
北海道

デジタル化・AI導入補助金公募開始のお知らせ(倶知安商工会議所)の対象者、金額、対象経費、日程、注意点を、この制度の内容にそって整理しました。

デジタル化・AI導入補助金は、事務局に登録されたITツールだけが対象で、通常枠は最大450万円、補助率は2分の1(最低賃金に近い事業者は3分の2)

経済産業省と中小企業基盤整備機構(中小機構)が進めるデジタル化・AI導入補助金(旧称はIT導入補助金)は、中小企業・小規模事業者等が、生産性の向上に役立つITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入する費用の一部を補助する、国の補助金です。2026年度から名称が変わりました。事務局は、TOPPAN株式会社が運営しています。

この記事は、倶知安商工会議所が2026年10月に会員向けに案内した「公募開始のお知らせ」をきっかけに、公式の事務局サイト(it-shien.smrj.go.jp)と、通常枠の公募要領(2026年2月27日の新規作成から、2026年10月9日の改訂版まで)を読んで整理したものです。確認日は2026年10月12日です。

最初に、制度の核心を表で確認します。

項目内容
制度の性格国の補助金(経済産業省・中小機構。事務局はTOPPAN株式会社)
補助の対象事務局にあらかじめ登録されたITツールの導入費用
申請の方法事務局に登録された「IT導入支援事業者」と一緒に、電子で申請する
通常枠の補助額5万円以上150万円未満、または150万円以上450万円以下
通常枠の補助率2分の1以内。最低賃金に近い事業者は3分の2以内
10月30日締切分2026年10月30日(金)17:00が締切。交付決定は12月10日(木)の予定
事業の実施期間交付決定から2027年5月31日(月)17:00まで(予定)
公式サイトhttps://it-shien.smrj.go.jp/
コールセンター0570-666-376(IP電話等は 050-3133-3272)、受付は9時30分から17時30分(土日祝日と年末年始を除く)

倶知安商工会議所の案内には「補助上限額450万円、補助率1/2(最低賃金近傍の事業者は2/3)」と書かれ、「PCやレジなどに最大350万円まで補助率4/5等で行う支援も別途措置」と添えられています。後者は、インボイス枠の内容を短くまとめたものです。正確な区分と金額は、この記事の後半の表で確認してください。

今日(10月12日)から締切の10月30日までは、18日あります。この期間の中で、GビズIDプライムの取得(発行まで約2週間)や、IT導入支援事業者の選定が必要です。日程の逆算は、後の章でまとめます。

申請枠は5つ。自社が使うのは、どの枠か

補助金には、目的別に5つの申請枠があります。公募要領の冒頭の表を、わかりやすく並べ直します。

申請枠目的補助額補助率
通常枠業務のデジタル化(ソフトウェアの導入)5万円以上150万円未満、または150万円以上450万円以下2分の1以内(最低賃金近傍は3分の2以内)
インボイス枠(インボイス対応類型)インボイス制度に対応した会計・受発注・決済のソフト、PC・ハードウェア等ITツールは350万円まで、PC・タブレット等は10万円まで、レジ・券売機等は20万円までITツールは50万円以下の部分が4分の3以内(小規模事業者は5分の4以内)、50万円超は3分の2以内。PC・レジ等は2分の1以内
インボイス枠(電子取引類型)インボイス制度に対応した受発注システムを、取引先と一緒に導入350万円まで3分の2以内(大企業は2分の1以内)
セキュリティ対策推進枠サイバー攻撃への対策5万円以上150万円まで2分の1以内(小規模事業者は3分の2以内)
複数者連携デジタル化・AI導入枠複数の事業者が連携した、地域のDXの取組み基盤導入経費とあわせて最大3,000万円(消費動向等分析経費は50万円×グループ構成員数)中小企業・小規模事業者等は3分の2以内

この記事は、通常枠を中心に説明します。通常枠は、ITツールの導入を幅広く対象にする枠で、多くの事業者にとって最初に検討する枠です。

通常枠だけに設けられた、2つの金額帯

通常枠は、補助額の範囲で、さらに2つの帯に分かれます。

補助額の帯必要な業務プロセスの数賃上げの扱い
5万円以上150万円未満1つ以上加点項目(審査で有利になる)
150万円以上450万円以下4つ以上必須の要件

つまり、150万円を超えて申請するためには、4つ以上の業務プロセスをカバーするITツールを選び、さらに賃上げの計画を必須で実行する必要があります。150万円未満であれば、賃上げは加点にとどまります。

150万円以上の要件を満たす事業者でも、申請時に、補助額を5万円以上150万円未満の範囲にとどめることは可能です(公募要領の注記)。

いくらもらえる?補助率と、実際の計算例

補助額は、補助対象経費に補助率を掛けた額です。1円未満は切り捨てになります。補助金は、事務局から補助事業者に直接支払われます。

以下の計算例は、制度の仕組みを説明するための仮の数字です。

ケース(仮)補助対象経費補助率計算補助額
A:ソフトウェア80万円と、導入設定・研修30万円110万円2分の1110万円×1/255万円
B:Aで、最低賃金近傍の要件を満たす場合110万円3分の2110万円×2/3=733,333.3円733,333円(1円未満切捨て)
C:4プロセス以上のソフトウェアなど700万円2分の1700万円×1/2350万円
D:Cで、最低賃金近傍の要件を満たす場合700万円3分の2700万円×2/3=4,666,666円上限の450万円
E:上限に達する場合900万円2分の1900万円×1/2450万円

ケースDのように、補助率が3分の2でも、補助額は450万円が上限です。

補助額には、下限もあります。通常枠の申請は、補助額が5万円以上の範囲です。補助率が2分の1の場合、補助対象経費が10万円以上でなければ、この下限に届きません。

補助対象経費の上限と、支払い期間の数え方

補助対象になるITツールは、3つの大分類に整理されます。

大分類カテゴリー補助対象の範囲
Ⅰ ソフトウェア1 ソフトウェア買取形式、およびサブスクリプション形式。月額・年額の使用料が定められている製品は、最大2年分
Ⅱ オプション2 機能拡張、3 データ連携ツール、4 セキュリティ最大1年分
Ⅲ 役務5 導入コンサルティング・活用コンサルティング、6 導入設定・マニュアル作成・導入研修、7 保守サポート合計で200万円が上限。保守サポートは、最大2年分

役務の上限は、公募要領に具体例があります。カテゴリー5が70万円、カテゴリー6が70万円、カテゴリー7が70万円の場合、大分類Ⅲの合計は210万円ですが、補助対象経費は200万円が上限になります。

役務は、1回の交付申請につき1つのみ申請できる決まりです。また、役務は、ITツール登録のときに選ばれた、カテゴリー1のソフトウェアと対になっている場合だけ、申請できます。ソフトウェアなしで、コンサルティングだけを申請することはできません。

補助対象にならない経費

公募要領は、補助対象外の経費も細かく定めています。

補助対象外になるもの補足
顧客が実質的に負担する費用が、ITツール代金に含まれるもの補助事業者にとって、売上原価に当たると事務局が判断するもの
交通費、宿泊費
補助金の申請や報告のための、申請代行費
消費税などの公租公課
交付申請のとき、ITツールの利用金額が定められていないもの
対外的に無償で提供されているもの
リース・レンタル契約のITツールサイバーセキュリティお助け隊サービスは例外
中古品
交付決定前に購入したITツール

特に、交付決定前の購入は、最も注意が必要です。ITツールを先に契約すると、補助の対象から外れます。詳しくは、日程の章で扱います。

対象になるのは、どんな事業者か

対象となる事業者は、日本国内で法人登記をして国内で事業を営む法人、または国内に補助事業の実施場所を持つ個人です。公募要領は、業種ごとに、資本金か従業員数のどちらか一方が基準以下であれば対象としています。

業種分類資本金(出資総額)常時使用する従業員数
製造業(ゴム製品製造業を除く)、建設業、運輸業3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業(ソフトウェア業・情報処理サービス業、旅館業を除く)5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下
ゴム製品製造業3億円以下900人以下
ソフトウェア業・情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5,000万円以下200人以下
その他の業種3億円以下300人以下
医療法人、社会福祉法人、学校法人規定なし300人以下
商工会、都道府県商工会連合会、商工会議所規定なし100人以下

このほか、中小企業団体、特別の法律によって設立された組合やその連合会、財団法人・社団法人(一般・公益)、特定非営利活動法人(NPO法人)も、主たる業種の従業員規模以下であれば対象です。

小規模事業者の定義

補助率や加点の一部で、小規模事業者かどうかが関係します。

業種分類常時使用する従業員数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条に規定する、解雇の予告を必要とする者をいいます。会社役員と個人事業主は、含まれません。また、医療法人や学校法人などの組織形態は、小規模事業者には該当しないとされています。

申請できない事業者

公募要領は、次の事業者を対象外にしています。

区分内容
大企業の影響が大きい企業同一の大企業が発行済株式の2分の1以上を所有、大企業が3分の2以上を所有、大企業の役員・職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占める、など
課税所得が大きい企業直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える
みなし同一法人親会社と子会社など、実質的に同じと見られる法人。1社のみしか申請できない
IT導入支援事業者登録している、または登録しようとする事業者。補助事業者との重複はできない
補助金交付等停止措置などを受けた事業者経済産業省または中小機構から受けている場合
その他風俗営業、過去1年の労働関係法令違反による送検、反社会的勢力、宗教法人、法人格のない任意団体、他の補助金での不正行為 など

特に、みなし同一法人には注意が必要です。代表者と住所が同じ法人、主要株主と住所が同じ法人、実質的支配者が同じ法人は、1社しか申請できません。グループ会社が複数ある場合は、どの会社が申請するかを、先に整理してください。補助金を受ける目的で、主要株主や出資比率を変更して申請することも、認められていません。

申請の要件は、手続きと計画の2種類がある

公募要領の申請要件は多岐にわたります。事業者が実際に動く項目を、手続き面と計画面に分けて整理します。

手続き面の要件

要件内容
GビズIDプライムの取得発行まで、おおむね2週間
SECURITY ACTIONの宣言「一つ星」または「二つ星」の宣言。宣言済みIDの発行まで、おおむね2〜3日
携帯電話番号の登録申請者自身が管理する番号を1つ。SMSで、パスワード等が通知される
最低賃金交付申請の直近月に、事業場内の最低賃金が、地域別最低賃金以上であること
重複の禁止国・中小機構等の他の補助金と重複する事業を、補助事業に含まないこと
1申請者につき1申請同じ申請期間中、通常枠は1法人・1個人事業主につき1申請のみ

SECURITY ACTIONは、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する、情報セキュリティ対策の自己宣言の制度です。申請には、宣言内容の確認のため、事務局が一部の交付申請情報をIPAと共有することへの同意が必要です。

計画面の要件(3年間の事業計画)

交付申請時点の翌事業年度以降の3年間の、事業計画を作る必要があります。

要件内容
労働生産性(1年後)3%以上向上。過去のIT導入補助金2023から2025の対象事業者は、4%以上
労働生産性(年平均成長率)3%以上。同じく、過去の対象事業者は4%以上
労働生産性の計算式(営業利益+人件費+減価償却費)÷年間の事業者当たり総労働時間
計画の合理性目標が実現可能で、合理的であること

労働生産性の目標は、「営業利益、人件費、減価償却費、総労働時間」の4つの数字から決まります。ITツールの導入で時間が減っても、利益が伸びなければ、数値は動きません。交付申請の前に、IT導入支援事業者と一緒に、現在の数字を確認しておいてください。

賃上げの要件が、第7次から厳しくなる

事務局は、2026年10月9日、第7次公募回以降の制度変更を公表しました。ここは、今回の10月30日締切と、その次の公募で、条件が変わる部分です。

事務局のお知らせによると、変更の内容は次のとおりです。

対象の申請枠変更の内容
通常枠令和8年度の地域別最低賃金の改定に伴う、補助率引き上げ(3分の2)に係る要件の変更
通常枠、インボイス枠(両類型)、セキュリティ対策推進枠1人当たり給与支給総額(非常勤を含む全従業員)の向上に係る申請要件の追加
同上令和8年度の地域別最低賃金の改定に伴う、加点項目に係る要件の変更

改訂された公募要領(第7回公募以降)と、これまでの公募要領を比べると、通常枠の変更点が、次のように読み取れます。

比較の観点第6回公募までの要領第7回公募以降の要領
最低賃金近傍(補助率3分の2)の判定期間令和6年10月から令和7年9月の間で、令和7年度改定の地域別最低賃金未満の従業員が30%以上の月が、3か月以上令和7年10月から令和8年9月の間で、令和8年度改定の地域別最低賃金未満の従業員が30%以上の月が、3か月以上
賃金の加点(直近月の最低賃金)令和7年7月の事業場内最低賃金+63円以上令和8年6月の事業場内最低賃金+55円以上
賃上げの申請要件(150万円以上)年平均3%以上、最低賃金+30円、従業員への表明1年後に3%以上、年平均3%以上、最低賃金+30円、従業員への表明
賃上げの申請要件(150万円未満で、過去に交付決定を受けた事業者)年平均3.5%以上、従業員への表明1年後に3.5%以上、年平均3.5%以上、従業員への表明

つまり、第7回以降は、計画期間の最終年だけでなく、申請の1年後の時点でも、給与の上昇が求められる形になります。10月30日の締切(6次)を逃して、12月1日の締切(7次)に回る事業者は、新しい要件で計画を作る必要があります。

賃上げの要件を、具体的な数字で見る

1人当たり給与支給総額は、給与支給総額を従業員数で割った額です。算定の対象になるのは、給料、賃金、賞与、各種手当(残業手当、休日出勤手当、職務手当、地域手当、家族手当、住宅手当)など、給与所得として課税対象になる経費です。役員報酬、福利厚生費、法定福利費、退職金は含みません。

次の例は、仕組みを理解するための仮の数字です。

項目(仮)数値
基準年度の1人当たり給与支給総額360万円
1年後に必要な額(3%向上の場合)360万円×1.03=370.8万円
3年間の年平均成長率3%で、3年後に必要な額360万円×1.03の3乗=約393.4万円
年平均成長率3.5%(過去に交付決定を受けた事業者の場合)の3年後360万円×1.035の3乗=約399.1万円

パートタイム従業員は、正社員の就業時間に換算して、人数を算出します。産前産後休業や育児休業などで時短勤務をしている従業員は、算出の対象から除くことができます。

賃上げが未達成なら、補助金の返還がある

賃上げの計画を、交付申請のときに従業員に表明したと申告しながら、交付決定後に表明していなかったことがわかった場合、交付決定は取り消されます。さらに、事業計画の終了時点で賃上げの要件を達成できなかった場合は、補助金の返還を求められます。返還額は、交付額が上限で、加算金や延滞金は含まれません。

返還のしくみは、公募要領に具体例があります。事業場内最低賃金の増加要件が未達の場合、補助金額を3で割った額に、未達になった年以降の年数を掛けます。補助金が450万円のケースを、そのまま表にします。

未達になった年返還率返還額
1年度目全額450万円
2年度目3分の2300万円
3年度目3分の1150万円

1人当たり給与支給総額の年平均成長率の要件が、事業計画の終了時点で未達の場合は、補助金の全部の返還を求められる場合があります。ただし、付加価値額が増えておらず、かつ3年の計画期間の過半数が営業利益の赤字である場合や、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は、返還を求めない定めがあります。

なお、医療保険や介護保険の対象となる事業者、社会福祉事業を行う事業者、学校教育法に基づく学校などは、賃上げ要件の適用外とされています。

審査は、何を見る?加点と減点の項目

事務局は、書類の審査を行い、学識経験者を含む外部審査委員会の意見を聞いたうえで、採択を決定します。審査の内容は、採択、不採択を問わず、開示されません。不採択の理由も、事務局が通知する事項以外は、開示されません。

主な審査項目は、公募要領の表で次のように整理されています。

審査項目見られる点
事業面(具体的な審査)自社の経営課題を理解して、具体的な問題意識を持っているか
改善すべきプロセスと、導入するITツールの機能による導入効果が、合っているか
内部プロセスの高度化や効率化、データ連携による社内横断的なデータの共有・分析を取り入れ、継続的な生産性向上に取り組んでいるか
セキュリティ対策を進めているか
計画目標値労働生産性の向上率
政策面生産性向上や働き方改革を視野に、国の推進する関連事業に取り組んでいるか。国の推進するセキュリティサービスを選んでいるか。賃上げに取り組んでいるか

加点項目の一覧

加点になる取組みは、公募要領に15項目が並んでいます。要点を表にまとめます。

加点の内容ポイント
クラウド製品を選んだ導入するITツールが、クラウド製品であること
サイバーセキュリティお助け隊サービスを選んだIPAのリストに載るサービス
インボイス制度対応の製品を選んだ
デジタル化セカンドオピニオンを実施した確認者との面談を終えたうえで、交付申請を提出する
賃上げの計画(150万円未満・過去の対象者以外)最低賃金+30円以上、年平均3%以上、従業員への表明。最低賃金+50円以上なら、さらに加点
賃上げの計画(150万円未満・過去の対象者)最低賃金+30円以上、年平均3.5%以上、従業員への表明
賃上げの計画(150万円以上)最低賃金+50円以上、年平均3%以上(過去の対象者は3.5%以上)、従業員への表明
IT戦略ナビwith、またはIT経営サポートセンターの利用双方を利用しても、加点は一方のみ。IT経営サポートセンターは、2026年8月1日以降に利用の申込みを行ったもの
健康経営優良法人2026の認定令和7年度の認定
えるぼし、くるみん等の認定女性活躍推進法や次世代法に基づく認定
成長加速マッチングサービスへの登録挑戦課題が「掲載中」であること
省力化ナビの活用「解決策」のPDFをダウンロードする
最低賃金近傍の事業者30%以上の従業員が、最低賃金近傍の月が3か月以上
直近月の最低賃金の引き上げ6月の事業場内最低賃金に一定額を加えた水準にしている

加点の数と並んで、実際の効果を考える必要があります。加点を受けて採択されたのに、加点の要件を達成できなかった場合は、効果報告で未達が報告されてから18か月の間、中小企業庁が所管する他の補助金への申請で、大幅に減点されると、公募要領の補足に書かれています。ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、小規模事業者持続化補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金(中小企業省力化投資補助事業を含む)が、その例として挙げられています。災害など、やむを得ない理由がある場合は、減点が免除される場合があります。

減点になる項目

減点は、次のような場合に行われます。

減点の対象補足
IT導入補助金2022から2025の間に、交付決定を受けた事業者
インボイス枠(両類型)で、申請中、または交付決定を受けた事業者同じ機能(会計・受発注・決済)のITツールを導入する場合は、さらに減点
IT導入補助金2024または2025で交付決定を受けたソフトウェアと、プロセスが重複する事業者プロセスが完全に一致する場合は、不採択
過去に賃上げの加点を受けたのに、加点要件を達成できなかった事業者やむを得ない理由によるものを除く

加えて、IT導入補助金2025の通常枠または複数社連携IT導入枠で交付決定を受けた事業者は、交付決定日から12か月以内は、2026年度の通常枠に申請できません。

必要な書類は、法人と個人で違う

交付申請に必要な書類は、法人は3種類、個人事業主は4種類です。公募要領は、代替の書類は一切認められないと明記しています。

区分用途必要な書類
法人実在の証明履歴事項全部証明書(発行から3か月以内)
法人事業実態の確認税務署が発行した、直近分の法人税の納税証明書(その1またはその2)
法人財務状況の確認直近分の貸借対照表と損益計算書
個人事業主本人の確認運転免許証(有効期限内)、運転経歴証明書、または住民票(発行から3か月以内)
個人事業主事業実態の確認税務署が発行した、直近分の所得税の納税証明書(その1またはその2)、および税務署が受領した直近分の確定申告書の控え
個人事業主財務状況の確認所得税の青色申告決算書、または収支内訳書

最低賃金近傍で補助率3分の2を適用する場合や、該当する加点を受ける場合は、追加の書類が必要です。賃金状況報告シート(所定の様式)や、IT戦略ナビwithの実施結果(IT戦略マップのPDF)などです。

書類の細かい注意点

公募要領には、書類の提出に関する注意が並んでいます。

注意点内容
個人情報マイナンバー、保険者番号等が書かれている場合は、黒塗りなどで判別できないようにする
納税証明書納税の領収書ではなく、「その1」または「その2」。税目が、法人税(個人事業主は所得税)で、直近に納税されているもの
確定申告書令和7年(2025年)分。やむを得ない場合は、令和6年分も可
税務署の受領の確認第一表の控えに、受付番号と受付日時が印字されている。または、第一表の控えと、受信通知(メール詳細)の両方を添付
税理士の印税理士(税理士法人を含む)の印のみが押印された書類は、適切な添付資料として扱われない

税務署の受領が確認できない場合は、確定申告書の第一表の控えと、同じ年度の納税証明書(その2、所得金額用)を一緒に出す方法もあります。申請の直前に慌てないよう、控えが手元にあるかを、先に確認してください。

申請の流れ:IT導入支援事業者と、一緒に作る

この補助金で、最も特徴的なのは、IT導入支援事業者との共同作業が前提になっていることです。IT導入支援事業者とは、事務局に登録申請を行い、事務局と外部審査委員会の審査で採択された、ITツールの提供・導入の支援を行う事業者です。申請者は、この事業者と組んで、交付申請を行います。

公式サイトの「新規申請・手続きフロー詳細」にある流れを、公募要領と合わせて整理します。

段階実施内容主な実施者
1公式サイトと公募要領を読んで、補助事業を理解する申請者
2GビズIDプライムを取得する。SECURITY ACTIONを宣言する申請者
3IT導入支援事業者とITツールを選ぶ(この段階では、契約ではない)申請者とIT導入支援事業者
4IT導入支援事業者から「申請マイページ」への招待を受けるIT導入支援事業者から申請者へ
5申請マイページを開設し、申請者の基本情報を入力する申請者
6IT事業者ポータルで、事業計画とITツールの情報を入力するIT導入支援事業者
7申請マイページで、ITツールの情報と事業計画を確認し、宣誓する申請者
8申請マイページから、事務局へ交付申請を提出する申請者
9審査を受け、交付決定の通知を受ける事務局から申請者へ
10ITツールを契約、導入し、代金を支払う申請者とIT導入支援事業者
11実績報告を作成し、提出する申請者とIT導入支援事業者
12補助金の額が確定し、交付される事務局から申請者へ
13導入後のアフターフォローを受けるIT導入支援事業者から申請者へ
14効果報告を作成し、提出する申請者とIT導入支援事業者

注意したいのは、一度提出した交付申請は、結果が公表されるまで取り下げができないことです(事務局から再提出を指示された場合を除く)。提出の前に、内容の相違や不足がないかを、十分に確認してください。不採択になった場合は、次回以降の締切に、改めて申請できます。

申請マイページの管理も、事業者自身の責任

申請マイページのログインIDとパスワードは、申請者自身が管理します。IT導入支援事業者を含む第三者に渡してはいけません。登録するメールアドレスや電話番号も、申請者自身が管理するものにする決まりです。第三者が管理するアドレスなどで、申請者自身が行うべき手続きを代わりに行った(なりすまし)と事務局が判断した場合、補助金の交付が取り消され、支援したIT導入支援事業者も、登録を取り消される場合があります。

10月30日から逆算した、今日からの準備の順番

2026年10月30日(金)17:00が、事務局の事業スケジュールに載っている締切です。公式サイトは、締切の直前は、申請マイページやIT事業者ポータルへのアクセスが集中して、画面の遷移やSMS認証に、通常より時間がかかることがあるので、注意するよう案内しています。また、各締切の前日と当日は、電話も大変混み合います。

今日が10月12日(月)として、必要な準備を、時間のかかる順に並べます。

時期やること備考
10月12日(月)から10月14日(水)GビズIDプライムの発行を申し込む発行まで、おおむね2週間。10月30日の締切まで余裕がない
同じ週SECURITY ACTIONの宣言を申し込む宣言済みIDの発行まで、おおむね2〜3日
同じ週IT導入支援事業者と、導入するITツールを決める公式サイトの「ITツール検索」で、AI機能の有無も絞り込める
10月19日(月)から10月23日(金)履歴事項全部証明書、納税証明書、決算書類を揃える履歴事項全部証明書は、発行から3か月以内
同じ週賃上げの計画を作り、従業員に表明する150万円以上の申請では、必須
10月26日(月)から10月28日(水)申請マイページで、内容を確認して宣誓するIT導入支援事業者が、事業計画を入力した後
10月29日(木)余裕を持った、提出の目標日締切の前日は、電話や画面が混み合う
10月30日(金)17:00締切過ぎた場合は、次の締切(12月1日。倶知安商工会議所の案内による)が選択肢

GビズIDプライムは、発行までの日数が最も読みにくい項目です。まだ取得していない事業者は、10月30日の締切までの時間を考えると、今日すぐに申し込みの手続きを始める必要があります。間に合わない場合は、次の締切(第7次)を目標にする判断もあります。ただし、前述のとおり、第7次以降は、賃上げの要件が増えます。

交付決定から、補助金の入金まで

審査の結果、交付決定が行われた後の日程は、次のとおりです(10月30日締切分の、事務局の予定)。

段階日程
交付決定2026年12月10日(木)(予定)
事業の実施(契約、導入、支払い)交付決定の後から、2027年5月31日(月)17:00(予定)まで
実績報告の期限2027年5月31日(月)17:00(予定)
効果報告(事業計画期間前)2027年3月から。受付スケジュールは、公式サイトで順次公表
効果報告(1年度目)2028年4月から2029年1月
効果報告(2年度目)2029年4月から2030年1月
効果報告(3年度目)2030年4月から2031年1月

補助事業の実施期間は、交付決定の日から6か月程度です。この期間内に、ITツールの契約、納品、導入、代金の支払い、実績報告のすべてを終える必要があります。余裕のない導入スケジュールのITツールは、申請の前に、IT導入支援事業者と、間に合うかを確認してください。

契約と支払いのルール:順番と方法が決まっている

補助金が交付されない原因として、最も多くなりやすいのが、契約と支払いのルール違反です。公募要領は、次の順番を定めています。

順番内容注意
1ITツールの契約、発注交付決定の後に行う。交付決定前に契約・発注した場合は、補助対象にならない
2ITツールの納品、導入納品日や導入開始日に、相違がないか確認する
3代金の請求と支払いIT導入支援事業者から請求書が出た後に、支払う

2と3の順番は問われません。ただし、1の契約・発注が、すべての手続きの中で最初に行われている必要があります。契約より前に、納品や支払いが行われていたことが、確定検査で確認されると、補助金の交付ができず、交付決定が取り消される場合があります。また、請求より先に支払いがあった場合も、同じ扱いです。

支払い方法

支払い方法は、客観性を担保するため、銀行振込とクレジットカードの1回払いのみです。

方法条件
銀行振込補助事業者名義の口座から、IT導入支援事業者の口座へ振り込む。窓口やATMでも、現金による支払いは不可。口座振替は可能(通帳など、支払いの事実がわかる書類が必要)
クレジットカード分割払い、リボルビング払いは不可。法人は、法人名義の口座から決済されるカード。個人事業主は、代表者本人名義のカード

支払元は、必ず補助事業者名義の口座でなければなりません。他人名義の口座から支払うと、補助金を受けることができません。

実績報告で提出する書類

書類注意点
請求書、請求明細書一式表記で内容が不明な場合は、請求明細書もあわせて提出
銀行振込の証憑補助事業者名義の口座から振り込んだことがわかる書類。口座名義人が確認できること。IT導入支援事業者側の取引明細や領収証は、認められない
クレジットカードの証憑カード会社が発行した利用明細
補助金を受ける口座の情報日本国内の口座。キャッシュカードの提出は不可
ITツールの利用を証する資料ソフトウェア名がわかるキャプチャ、利用者が補助事業者であることがわかる画面

やってはいけないこと:実質的な還元と、ソフトの転売

公募要領は、補助金の目的に反する行為を、具体的に挙げています。

行為取扱い
ポイント・クーポンなどで、ITツールの購入額を減額・無償にする証憑の金額と、実質的に支払われた金額が一致しないため、不正な交付申請に当たる
ITツールの購入額の全部や一部を、口座振込や現金で申請者に払い戻す同上
第三者から資金提供を受け、紹介料やコンサル料などの名目で資金を還流させる仮に紹介の実態があっても、実質的な還元に当たる
補助金で取得したソフトウェアを、他者に有償・無償で供与する交付決定の取消し、交付後なら、補助金の返還。使用権(アカウント、ライセンス)の有償供与も不可

こうした行為が疑われる場合は、事務局と中小機構が、補助事業者とIT導入支援事業者に対して、予告なしに立入調査を行う場合があります。協力が得られない場合は、交付決定が取り消されることがあります。

補助対象事業に関する書類は、補助事業の完了の日が属する年度の終了後、5年間保管する決まりです。交付決定通知、契約書、注文書、納品書、請求書、振込受領書、領収書、業務日誌、勤怠管理簿などが例として挙げられています。

補助金の交付を受けた後も、報告が続く

補助金が交付された後も、事業者の手間は続きます。事業終了後に、効果報告を行う必要があります。営業利益、人件費、減価償却費、総労働時間、1人当たり給与支給総額、事業場内最低賃金などを報告し、決算書や関係書類の提出も求められます。ITツールを継続的に活用していることを示す書類も必要です。

導入したITツールを解約・利用停止した場合や、廃業、倒産、事業譲渡などで補助事業を取りやめた場合は、辞退の手続きが必要です。複数のITツールのうち、一部を解約する場合でも、辞退とみなされる場合があります。辞退すると、補助金の全部または一部の返還が必要になる場合があり、補助金の受領の日から返還金納付の日までの日数に応じて、加算金がかかります。賃上げが必須要件の事業者は、効果報告の前に辞退すると、賃上げ要件が未達とみなされ、補助金の全額返還になります。

インボイス枠・セキュリティ対策推進枠・複数者連携枠の違い

通常枠以外の枠は、目的が決まっています。自社の導入したいITツールが、どの枠に合うかを、表で整理します。

枠導入するもの機能の要件注意点
インボイス枠(インボイス対応類型)会計、受発注、決済のソフト、PC・タブレット、レジ・券売機会計・受発注・決済のうち、1機能以上。補助額が50万円を超える部分は、2機能以上PC・タブレット等は10万円まで、レジ・券売機等は20万円まで
インボイス枠(電子取引類型)受発注システムインボイス対応の受発注機能。発注側が導入し、受注側に無償でアカウントを発行できる機能受注側のアカウントのうち、取引先の中小企業・小規模事業者等に供与するアカウント数の割合を、補助対象経費に乗じる
セキュリティ対策推進枠サイバーセキュリティお助け隊サービスIPAが公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されたサービスサービス利用料が、最大2年分
複数者連携デジタル化・AI導入枠複数の中小企業等が連携する地域のDXインボイス対応類型の対象経費など基盤導入経費と消費動向等分析経費の合計が、3,000万円まで

通常枠と、他の枠は、複数を同時に申請できます。通常枠、インボイス枠(両類型)、セキュリティ対策推進枠のそれぞれに、同じ申請期間中に申請して、交付決定と補助金の交付を受けることも可能です。ただし、補助対象経費の二重計上など、不適切な行為が疑われる場合は、交付決定の後や、補助金の交付後でも、交付決定の取消しと、補助金の全額返還を求められる場合があります。特に、オプションと役務は、二重計上になる可能性が非常に高いと、公募要領に書かれています。複数の枠で申請するときは、IT導入支援事業者とよく相談して、ITツールを選んでください。

また、通常枠を申請した事業者が、インボイス枠で申請していると、通常枠の審査で減点されます。さらに、サイバーセキュリティお助け隊サービスの登録を受けたITツールは、過去にいずれかの枠で交付決定を受けた場合や、2026年度でいずれかの枠で申請を行っている場合、本事業の申請を行えません。

「スマートレジ」の事前着手制度は、別の動きとして押さえておく

事務局のお知らせ(2026年9月24日更新)は、スマートレジの導入(事前着手制度)を行うと公表しています。令和9年4月より消費税率の引き下げを行う方針が、大綱の閣議決定で示されたことから、従来型のレジから、スマートレジの導入やPOSレジ等の改修によって、新しい税率に対応できるよう支援するものです。

特徴は、補助対象になるスマートレジの導入やPOSレジ等の改修を、2026年9月15日以降、事前に行って、事後に補助金を申請できることです。通常枠の「交付決定前の契約は対象外」という原則とは、異なる扱いです。公募要領は、後日、事務局から公開される予定で、申請の受付は2027年1月ごろの予定と案内されています。

項目内容(事務局のお知らせより)
対象スマートレジの導入、POSレジ等の改修
事前着手の開始2026年9月15日以降
申請の受付2027年1月ごろを予定
公募要領後日、事務局が公開

この事前着手制度は、通常枠の10月30日締切とは別の動きです。レジの更新を検討している事業者は、通常枠と混同しないよう、事務局の発表を確認してください。

この補助金が向く事業者、向かない事業者

制度の仕組みから、向き不向きを整理します。

向いている事業者理由
会計、受発注、在庫、勤怠・給与など、定型業務のデジタル化をしたい事業者通常枠の業務プロセスの対象に、広く含まれる
すでに、導入したいITツールが決まっている事業者IT導入支援事業者に、登録済みのツールかを確認できる
3年間の賃上げに取り組む意思がある事業者150万円以上の申請では、必須。150万円未満でも、加点になる
決算書、確定申告書、納税証明書が揃っている事業者申請書類の準備が、短期間で済む
補助金の入金を待たず、先に代金を支払える事業者補助金は、実績報告の後の交付。代金は、事業者が先に支払う
向かない、または難しい事業者理由
自社で開発するシステム(スクラッチ開発)を考えている事業者事務局に登録されたITツールが、対象
すでに契約・発注、支払いを済ませたITツールを対象にしたい事業者交付決定前の契約・購入は、対象外
賃上げの計画を実行できる見込みがない事業者要件の未達で、返還の可能性がある
3年間の効果報告の事務を、負担に感じる事業者報告が、2031年1月まで続く
他の枠や、過去の補助金で、同じITツールのプロセスを導入済みの事業者減点、または不採択の対象になる

よくある質問

質問答え
申請は、1社で完結できますか?できません。事務局に登録されたIT導入支援事業者と一緒に申請します。
自分でソフトを選んで、申請できますか?事務局に事前に登録されたITツールの中から、選びます。公式サイトのITツール検索で、絞り込めます。
補助金の名称が変わったのですか?2026年度から「IT導入補助金」が「デジタル化・AI導入補助金」になりました。システムの一部では、旧名称が残る場合があります。
2025年度にIT導入補助金を受けた場合は?通常枠・複数社連携IT導入枠で交付決定を受けた場合は、交付決定日から12か月以内は、2026年度の通常枠に申請できません。
クラウドの月額料金は、補助の対象ですか?月額・年額の使用料が定められている製品は、最大2年分が補助対象です。
ITツールを、リースやレンタルで導入できますか?リース・レンタル契約のITツールは、対象外です(サイバーセキュリティお助け隊サービスを除く)。
先にソフトを契約して、後から申請できますか?できません。交付決定前に契約や購入をしたものは、補助対象外です。スマートレジの事前着手制度は、別の扱いです。
申請に必要な書類は?法人は、履歴事項全部証明書、法人税の納税証明書、貸借対照表と損益計算書です。個人事業主は、本人確認書類、納税証明書と確定申告書の控え、青色申告決算書または収支内訳書です。
不採択だったら、再申請できますか?次回以降の締切に、申請できます。審査内容は、開示されません。
問い合わせ先は?デジタル化・AI導入補助金のコールセンター(0570-666-376、受付は9時30分から17時30分、土日祝日と年末年始を除く)です。締切の前日と当日は、大変混み合います。

まとめ:10月30日に間に合わせるか、12月1日の次回に備えるか

デジタル化・AI導入補助金は、ITツールの導入費用を、通常枠で最大450万円、補助率2分の1(最低賃金近傍は3分の2)で補助する、国の補助金です。事務局に登録されたITツールを、IT導入支援事業者と一緒に選んで申請し、交付決定の後に契約、導入、支払いを行います。申請の後には、3年間の事業計画と、賃上げ、効果報告が続きます。

判断の分かれ目目安
GビズIDプライムと、SECURITY ACTIONが、すでにある10月30日の締切(6次)に、間に合わせる準備ができる
GビズIDプライムが未取得発行まで約2週間。10月30日が厳しい場合は、12月1日の次の締切を目標にする
150万円以上を申請したい賃上げの計画(最低賃金+30円以上、給与の年平均成長率3%以上など)を、必ず作る
第7次(12月1日)に回す1年後の給与向上の要件が増える。最低賃金近傍の判定の期間も、変わる

数字の確認が必要な項目(今後の締切の日程、補助率3分の2の最新の判定方法、各枠の最新の要件)は、事務局のサイト(https://it-shien.smrj.go.jp/)の事業スケジュールと、公募要領・交付規程で確認してください。補助金の要件は、公募回ごとに改訂される場合があります。

ProdX Crowd編集部では、補助金の探索と申請準備について、月額10,000円(初期費用0円、成果報酬0円、最低契約期間なし、いつでも解約OK)の顧問サービスをご案内しています。申請書の作成や電子申請などの実務は、月額に含まれず、パートナー企業のご案内になる場合があります(別途費用が発生することがあります)。

この制度を一言でいうと

「デジタル化・AI導入補助金公募開始のお知らせ」は、倶知安商工会議所が実施する補助金・助成金です。対象の地域は北海道です。

【経済産業省】デジタル化・AI導入補助金公募開始のお知らせ | 倶知安商工会議所 【経済産業省】デジタル化・AI導入補助金公募開始のお知らせ 経済産業省では、中小企業等の生産性向上を目的に、デジタル化やDX等に向けたITツールの導入を支援します。 補助上限額:450万円、補助率:1/2(最低賃金近傍の事業者は2/3)

受付の期間は、2026年9月29日から2026年10月30日まで。

制度名デジタル化・AI導入補助金公募開始のお知らせ
実施機関倶知安商工会議所
種類補助金・助成金
対象地域北海道
受付期間2026年9月29日から2026年10月30日まで

「デジタル化・AI導入補助金公募開始のお知らせ」の対象になる方

対象になるかどうかを、この制度で定められている条件ごとに整理します。

対象かどうかを、この順に確認します
  1. 1地域北海道
  2. 2規模従業員数の制約は示されていません
確認することこの制度の内容
地域北海道
規模従業員数の制約は示されていません
この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
最低賃金賃上げに関する要件があります。いつの時点の賃金を、何%引き上げるのかの基準が厳密です。給与の改定の時期と、事業の期間の関係を、先に確認します。
中小企業中小企業者・小規模事業者の定義に当たることが条件です。業種ごとに、資本金や従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかを、定義の表で確認します。

「デジタル化・AI導入補助金公募開始のお知らせ」の経費で気をつけたいこと

この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
賃金人件費に関する項目があります。対象になる人の範囲(新規採用者のみ、など)と、計算の方法が決まっていることが多いので、算定の方法を、先に確認します。

申請の方法と、そろえる書類

この制度の文章にある言葉ProdX Crowd編集部の見方
商工会議所商工会議所・商工会・支援機関が関与する手続きがあります。窓口の予約や、確認書の発行に、日数がかかる場合があります。

「デジタル化・AI導入補助金公募開始のお知らせ」の手続きの流れと日程

この制度の受付は2026年9月29日から2026年10月30日まで。締切の2026年10月30日から逆算した、準備の目安は次の表のとおりです。

手続きの流れ
  1. 申請計画書・見積書を提出
  2. 審査1〜3か月
  3. 交付決定ここから発注できる
  4. 発注・実施期間内に支払いまで
  5. 実績報告証拠書類を提出
  6. 検査・確定補助額が決まる
  7. 入金お金が入るのは最後

発注・契約は「交付決定」の後。お金が入るのは、最後の「入金」です。

時期(目安)やること
2026年8月30日ごろ公募要領を読み、対象かどうかを確認する
2026年9月14日ごろ見積書の依頼、電子申請のアカウント取得、決算書・納税証明書の準備
2026年9月29日ごろ事業計画書の作成を始め、第三者(商工会議所・よろず支援拠点など)にも見てもらう
2026年10月22日ごろ書類の最終確認。入力を前倒しで済ませる
2026年10月30日受付の終了日。この日までに提出が完了していること

「デジタル化・AI導入補助金公募開始のお知らせ」についてのよくある質問

Q&Aデジタル化・AI導入補助金公募開始のお知らせ

経営者のイメージ写真
経営者

Q. デジタル化・AI導入補助金公募開始のお知らせの受付期間はいつですか?

解説役のイメージ写真
ProdX Crowd編集部
A.

2026年9月29日から2026年10月30日まで。

この制度を検討するときの確認リスト

確認項目状況
対象の地域(北海道)に、事業所がある□ はい □ いいえ
受付期間(2026年9月29日から2026年10月30日まで)に間に合う□ はい □ いいえ
交付決定(または承認)の前に、発注・契約をしない□ はい □ いいえ
後払いの資金繰り(つなぎ資金)の目処が立っている□ はい □ いいえ

情報の確認元:倶知安商工会議所の公開情報。最新の募集状況・申請書類は、実施機関等のページで入手できます。 情報取得日:2026/10/12。